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(RE-01450)ITER NBI高電圧電源高電圧ブッシング空気循環層の性能確認試験【掲載期間:2025-04-10~2025-04-30】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-01450)ITER NBI高電圧電源高電圧ブッシング空気循環層の性能確認試験【掲載期間:2025-04-10~2025-04-30】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和7年12月15日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 7 年 5 月 30 日 (金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 5 月 1 日 (木) 15時00分13時30分実 施 し な い令和 7 年 4 月 30 日029-210-2389(水)RE-01450令和 7 年 4 月 10 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITER NBI高電圧電源高電圧ブッシング空気循環層の性能確認試験(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.4.10入 札 公 告 (郵便入札可)R7.4.30 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年4月17日 (木)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年4月22日 (火) ITER NBI高電圧電源高電圧ブッシング空気循環層の性能確認試験仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ11 一般仕様1.1 件名ITER NBI高電圧電源 高電圧ブッシング 空気循環層の性能確認試験1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER計画における日本国内機関として、中性粒子入射装置(以下「NBI」という。)用高電圧電源の調達を担当している。ITER NBIでは、過去に類を見ないエネルギー1MeV、電流40Aの重水素負イオンビームを加速するため、出力電圧直流1MV、電流66Aの直流高電圧電源システムが求められており、イタリアに建設したITER NBI実機試験装置(以下「NBTF」という。)での実証を経て、実機製作を進める計画である。ITERにおいては、本電源システム(以下「NBI(HNB)電源」という。)を2基設置し、高電圧電源1号機(以下「NBI(HNB1)電源」という。)と高電圧電源2号機(以下「NBI(HNB2)電源」という。)の2系統から成る。それぞれの系統の構成は同一で直流発生器、直流フィルター、伝送ライン、高電位デッキ、高電圧ブッシング、1MV絶縁変圧器及び試験用電源で構成される。本件では、それらのうち高電圧ブッシング(以下「HVB」)を構成している空気循環層の耐電圧にかかる性能確認試験を行うものであり、これにより空気循環層の適切な運転、保守条件等を明確にし、最終設計に反映することを目的とする。1.3 契約範囲(1) ITER NBI高電圧電源 高電圧ブッシング 空気循環層の性能確認試験 ·········· 1式(2) 上記(1)に必要となる物品の購入及び試験後の納品 ·························· 1式(3) 提出図書の作成及び納品1式ただし、本仕様書の2.技術仕様でQSTの作業範囲とされているものを除き、受注者の作業範囲とされているものを対象とする。1.4 納入物(1) 1.8項に示す提出図書 ··················································· 1式(2) 2.2.5(2)項で調達した機器 ·············································· 1式1.5 納期令和7年12月15日(月)1.6 作業場所受注者社内及びQST内指定場所にて行うこと。21.7 支給品及び貸与品支給品(いずれも無償)・ 試験実施に必要となるユーティリティー(ガス(空気、窒素、水素、SF6)、電気):各1式貸与品(いずれも無償)・ 本試験に使用する試験体本体:1式(ただし、本仕様書の技術仕様に適合するため、新たに手配もしくは調達するもので、受注者の作業範囲内に属するものは除く。)・ ガス分析器(ecom-ST - Mobile emission analysis または同等品。添付資料-1参照):1式・ 試験実施場所(QST内とし作業員の休憩場所等を含む):1式・ 必要に応じて、試験体に関連する図書:1式ただし、貸与期間は作業完了までとし、いかなる情報も第三者への開示、貸与を禁ずる。31.8 提出図書受注者は、下表に定める各種図書を提出時期までに提出すること。図書 提出時期部数確認 備考和文 英文品質保証計画書 契約締結後1週間以内1部 - 要 本仕様書1.10項で必要とされる場合試験計画書 契約締結後1か月以内1部※ 1部※ 要 試験項目、試験概要、工程を含むもの試験要領書 試験開始2週間前まで1部 - 要 試験項目ごとに提出する場合は、試験計画書に各提出時期を明記のこと試験装置組立報告書試験装置設置後速やかに詳細時期は別途協議1部※ 1部※ 要 ‐試験結果データ 試験完了後速やかに詳細時期は別途協議1部※ 1部※ 要 提出用のデータ形式、メディアについては別途取り決める。実施した試験すべてに対して提出すること。なお、和文/英文については、受注者が計測機器の出力データを加工して提出する場合を示し、出力データ一式等を直接提出するものについてはデータの形式のままとする。ただし、その場合は、テキストタイプのデータ形式もしくは必要な場合は、読み込み用ソフト等を合わせて提出すること。試験結果報告書 同上 1部※ 1部※ 要再委託承諾願 作業開始2週間前まで1部 - 要 下請負等がある場合に提出すること。 (QST指定様式を用いること。)※:和英併記での提出も可とする(提出場所)茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ4(確認方法)「確認」は、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正を指示しないときは受理したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.9 検査条件1.3項の作業が完了し、1.4項及び1.8項に示す図書等の納入及び確認をもって検査合格とする。1.10 品質管理本件に係る品質保証及び品質管理は以下の通りとすること。 本契約の品質保証に係る要求事項は、「別紙1 イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に定められたとおりとする。 受注者は、本契約の履行にあたり次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラム(品質マニュアル)を適用しても良い。なお、受注者は、QSTから要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供すること。 受注者は、製作機器の内、受注者が使用する下請け業者についても品質保証活動を保証すること。下請け業者がこれを満たさなかった場合、受注者は、下請け業者の施設等において品質を確立/維持するために必要な全ての活動の責任を負うものとする。1.11 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙2「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.12 グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様2.1 背景及び目的HNB の HVB は、ステンレス鋼製の一連のリング及び二種類の同心の絶縁リングにより加圧された空気層である中間層を構成する。これらの絶縁リングのうち、内側はアルミナセラミック製であり、電気絶縁性があるだけでなく、加圧された中間層からビーム源容器(BSV)の真空を分離する。外側のリングはFRP製であり、中間層と絶縁ガスのSF6を分離するだけでなく、HVBの構造材として機能する。ビームの運転中に電気絶縁ガスであるSF6をHVBの周囲に充満するため、HVBは隔壁で覆われる(図 2-1参照)。そのため、中間層はアクセスしにくい環境となるため、常に絶縁破壊を回避する必要がある。しかしながら、この中間層の機能を維持するための、各種パラメータの許容範囲及びこの範囲に基づく絶縁破壊に対するマージンは明確になっていない。 なお、HVB の中間層及びそれを循環冷却するための機能である中間層ガス冷却システム(以下「IGCS」という)は以下を実現するための機能を維持する必要がある。(1) 高放射線環境下でのHVB作動中の電気絶縁の維持(2) 具体的には各HVBのステージ間で240kVの電気絶縁(3) 空調制御システム(HVAC)及び/またはトリチウム除去システム(DS)にIGCS内のガスを放出可能な状態に維持しかしながら、現段階では、1) 高放射線環境下での各HVBのステージ間の絶縁能力が未知数である。ただし、現時点では、各 HVB のステージ間の性能は以下のパラメータセットで検証されている。・ 0.2MPaA、240kV、5000秒、(ガス流量についての規定なし)。(ITER_D_FFUDJG - DesignJustification Document for HV bushing)。・ 2~7barAの圧力下で、200kV、1時間、流量5L/分。2) HNB の運転中に高放射線環境下及びコロナ放電が発生した状態において閉鎖空気循環ループ内で生成し残留しているオゾン及びその他の副生成物の影響は未知数である。3) そのためHVBのIGCSに要求される機能のデータによる裏付けはなされていない。本試験の主目的は、QST が既に保有するHVB モックアップ(QST が過去に実施した、一連のR&D活動において製作した、GFRPリング、セラミックリングを備えたもの。(図 2-2参照))を用い非放射線下における試験を実施することで、1)~3)に対する知見を拡充することである。6図 2-1 HVBの概念図及び補足説明2.2 作業内容2.2.1 試験装置の仕様検討2.2.1.1 試験装置の仕様検討受注者は2.1項をふまえ、QSTより貸与されるHVBモックアップに対し、2.2.3項に示される試験(測定を含む)を実施するために必要なガス循環機能及び測定装置類(以下「ガス循環機構」という。)の仕様を検討する。また、IGCS模擬系統の詳細設計結果(本試験を実施するために選択された機器の仕様を含む)をまとめ提出する。ただし、貸与品に関する範囲は、QSTにより実施し受注者に提供され、受注者は、それを基に新たに実施した設計内容を追加しまとめを行うものとする。なお、2.2.1.2項に現在想定する試験装置の構成を示す。2.2.1.2 試験装置以下、仕様検討のための参照図(配管系統の概念図等)を示す。・ 図 2-2: 試験装置の配管系統(簡略化したもの)・ 図 2-3: 昇温機器構成の例(昇温に関する機器はQSTにて手配とする。2.2.4項参照)・ 図 2-4: 実機で想定しているIGCSの配管系統図(参考)また、表 2-1に計装等に使用する機器一覧を示す。これら試験装置の仕様は、本仕様書に合致する範囲にて受注者により検討及び更新され、QSTの7確認を経たのち、試験計画及び報告書等により報告されるものとする。図 2-2 試験装置の配管系統図 2-3昇温機器構成の例(2.2.4項参照)HVBモックアップ(ヒーターは必要に応じてQSTにて手配)ガス循環機構(受注者の検討/手配範囲)支給品8図 2-4 実機で想定しているIGCSの配管系統図(参考)9表 2-1 測定用装置一覧No. 測定装置 主要な用途 備考1 圧力計/圧力伝送器 試験圧力に達していること、維持されていることを示す。受注者にて適切な機器を手配(試験完了後QSTに納品)2 温度計/温度伝送器 ヒーターが試験ガス温度に達したこと、維持されていることを示す。受注者にて適切な機器を手配(試験完了後QSTに納品)3 流量計 所定のガス流量が維持されていることを示す。受注者にて適切な機器を手配4 ガス検出装置 オゾン及びその他のガス副生成物の検知(2.1項、2.2.5項参照)2.2.5(4)に示すガス分析器:QSTにて手配し、受注者に貸与2.2.5(5)に示すオゾン分析器:受注者にて適切な機器を手配5 電圧/電流測定器 所定の電圧が印加されていることを確認する。絶縁破壊発生を監視する。QSTより受注者に貸与本表は計画段階で必要と考えられる機器について記載しており、受注者側で本試験遂行に必要と考えられる機器は適宜追加手配すること。2.2.2 試験計画、試験要領の立案主要な試験ケース、試験シーケンスを 2.2.3 項及び 2.2.4 項に示す。受注者はこれらを基に、QSTと協議を行い、より詳細な試験計画(工程を含む)、試験要領を立案する。なお、試験の調整中に最大電圧があるレベルで飽和することが明確となった場合、特に HVB モックアップの損傷を避けるために本仕様書で記載された電圧レベルにする必要は無いものとし、その場合、QST担当者に連絡の上、試験計画、試験要領の見直し等を含め協議を行うこと。2.2.3 試験ケース表 2-2に試験ケース及びそれぞれの試験条件を示す。10表 2-2試験ケース及び条件ケース 目的 媒体試験条件 出力P q T 電圧 期間 放射線MPaA ℓ/分 ℃ kV Gy/s1 循環なしの最大電圧空気/窒素 0.5 0 大気温度 最大300 1時間 - a)空気循環がない状態での最大耐電圧を求める。2 循環の影響 空気/窒素 0.5 範囲[2-70]内の6測定点大気温度 240 1時間作動し、3時間停止。- a)耐電圧(1時間)の最小流量を求める。b)オゾン及びその他の副生成物の濃度の測定(運転+停止)3 圧力の影響 空気/窒素 0.1,0.3,0.510 大気温度 240 1時間作動し、3時間停止。- a)耐電圧の最小圧力(1時間)を求める。b)オゾン及びその他の副生成物の濃度の測定(運転+停止)4 温度の影響 空気/窒素 0.5 10 60 240 1時間作動 - a)耐電圧の温度範囲(1時間)を求める。b)オゾン及びその他の副生成物の濃度の測定(運転+停止)c)温度は目標値である。5 許容動作範囲 空気/窒素 0.1,0.3,0.5範囲[2-70]内の6測定点大気温度 最大300 1時間作動 - 上記の1~4に基づき、圧力、温度及びび流量の組み合わせにおける動作範囲を明らかにする。注:本表は試験の概要を示し、全ての試験条件は暫定的に計画されたものである。実際の試験条件は試験計画で規定される。試験計画は、装置の損傷を防ぐため、試験装置の性能及び試験条件を反映し、適宜更新される。112.2.4 試験シーケンス以下に想定される試験シーケンスを示す。表2-1のケース1の試験の概略シーケンス1. 真空ポンプが作動し、システムからすべてのガスを回収し、各シリンダ(空気と窒素の両方)から必要な試験圧力でガスのみを注入する。2. ヒーターとブロワーは停止状態を維持する。3. 電圧を240kVに上げる。4. 最大耐電圧を記録する。5. 排気ラインのオゾン含有量及びその他のガスの変化を記録する。表2-1のケース2の試験の概略シーケンス1. 真空ポンプが作動して、システムからすべてのガスを回収し、目標真空に到達したら、必要に応じてポンプを分離する。2. 各シリンダー(空気と窒素の両方の)から必要な試験圧力でガスのみを注入し、循環させる。3. ヒーターの停止状態を維持し、ブロワーを固定流量でオンにする。4. 電圧を240kVに上げる。5. 最大耐電圧を記録する。6. 排気ラインのオゾン含有量及びその他のガスの変化を記録する。7. 1時間試験を実施したのち、電圧を0kVに下げる(通電を停止する)。 8. 3時間停止後に、流量を変更し、電圧を240kVに戻し、5と6を行う。表2-1のケース3の試験の概略シーケンス1. 真空ポンプが作動して、システムからすべてのガスを回収し、目標真空に到達したら、必要に応じてポンプを分離する。2. 各シリンダー(空気と窒素の両方の)から必要な試験圧力でガスのみを注入する。3. 電圧を240kVに上げる。4. 最大耐電圧を記録する。5. ヒーターの停止状態を維持し、ブロワーを固定流量でオンにする。6. 排気ラインのオゾン含有量及びその他のガスの変化を記録する。7. 1時間試験を実施したのち、電圧を0kVに下げる(通電を停止する)。8. 3時間停止後に、流量を変更し、電圧を240kVに戻し、5と6を行う。表2-1のケース4の試験の概略シーケンス1. 真空ポンプが作動し、システムからすべてのガスを回収し、各シリンダ(空気と窒素の両方)から必要な試験圧力でガスのみを注入する。122. ヒーターは目標温度までオンとし、ガスの温度を維持するために必要に応じオン/オフを繰り返す。(ガスの温度上昇手順を参照のこと)3. 電圧を240kVに上げる。4. ブロワーは固定流量でオンになっている。5. 最大耐電圧を記録する。6. 排気ラインのオゾン含有量及びその他のガスの変化を記録する。表2-1のケース5の試験の概略シーケンス1. 真空ポンプが作動し、システムからすべてのガスを回収し、各シリンダ(空気と窒素の両方)から必要な試験圧力でガスのみを注入する。2. ブロワーは固定流量(試験計画で示された値)でオンになっている。3. 圧力は試験計画で示された圧力で維持される。4. 調整を行い、電圧を240kVに上げる。5. 最大耐電圧を記録する。6. 排気ラインのオゾン含有量及びその他のガスの変化を記録する。7. 1時間耐電圧が維持されることを確認する。次に昇温に関する概略手順を以下に示す。なお、詳細なガスの昇温手順はQSTにて確立するものとする。ガスの温度上昇手順1. 加熱したガスを循環させる。2. ガス温度をHVBモックアップの入口側と出口側で測定する。3. ガス温度が目標温度に照らして十分高い場合、シーケンス4を行う。4. HVBモックアップの熱容量によりガスが冷却されると、HVBモックアップも加熱される。5. 温度上昇を助けるため、HVブッシングを断熱シートで覆う(図 2-3参照)。断熱シートを使用している間は電圧を印加できない。6. HVBモックアップの損傷を避けるため、図 2-3に示す通り、HVBモックアップに直接熱風を吹きかけることは避け、断熱シート内に熱風を導入する。7. 温度が上昇したら、断熱シートを取り除く。その後、ケース4の試験を行う。8. 断熱シートを取り除くと温度は徐々に低下する。試験中、温度を記録する。132.2.5 試験の実施受注者は以下を実施すること。(1) 2.2.1.1項の成果を踏まえて、試験作業着手前にQSTの承認を得て、試験装置を改良すること。(2) 試験装置に必要な追加機器を調達すること。① HVBモックアップの再利用を前提とした、その取り合い部品(HVBモックアップは貸与品とする。)② 配管、フランジ、ボルト、カバー及び必要に応じてその他の機器③ 必要とする測定機器(表 2-1参照)(3) 表 2-2の試験を行うこと。なお、試験実施に際しては、本試験の目的を考慮し試験を実施すること。以下に本試験で特に着目すべき内容を記載する。① 各パラメータ(循環流量、圧力、ガス種類(空気、窒素)、温度、電圧)の関連性を求める。② 各パラメータに対し、許容範囲を求める。③ 特に、以下のような空気組成の変化有無を確認する。これらは、オゾン分析器、ガス分析器などを用い確認する。・オゾンの生成・窒素酸化物の生成(4) 上記(3)試験実施時に、ecom-ST - Mobile emission analysisなどのガス分析器または同等のものを使用し、以下のガスを継続的に分析する。なお、本作業に係わるガス分析装置は貸与品とする。・ 酸素、一酸化炭素、一酸化窒素、二酸化窒素、二酸化硫黄、二酸化炭素、メタン、水素(5) 上記(3)試験実施時に、(4)のガス分析器またはオゾン分析器、必要に応じ、その他の分析機器を使用して、オゾン(O3)※、また、その他の副生成物がある場合はその分析を行う。 なお、計測ガスは、ガス分析器、オゾン分析器の仕様に応じて各分析器に到達する前に減圧されるものとする。・ ただし、ガス分析器及びオゾン分析器で分析されたガスは、可能な限り閉鎖ループ循環に再注入されるものとする。これは、閉鎖ループパラメータが絶縁ガス発生のドライバー(原動力)であり、絶縁ガスが排出されると空気の含有量に影響し、結果を変える可能性がある15ためである。ガス分析器及びオゾン分析器の仕様により、分析されたガスを閉鎖ループに戻すことができない場合、排出ガスを最小限にするものとする。・ 特に、一部の空気中の副生成物やSF6副生成物が有害/有毒、または腐食性の副生成物として識別されていることから、安全衛生に関する全ての必要な取扱い要求が満たされることを試験実施中のみならず、試験前及び試験後を含めて確認するものとする。・2.3 責任分担2.3.1 試験全般(1) 受注者は、2.2 項に示したとおり、必要な試験の計画、実施、報告を行う責任がある。(2) QST は 1.7 項に示した支給品及び貸与品を必要な時期までに受注者に提供する責任がある。必要な時期については、試験計画等で別途取り決めることとする。2.3.2 ガス分析器にかかる特記事項(1) QSTは、ガス分析器(ecom-ST - Mobile emission analysis、または同等品)を調達し、試験を実施するのに必要な期間、受注者に貸与するものとする。(2) QSTは、(ア) ガス分析器の使用に関するトレーニング資料を手配するものとし、または、(イ) 使用の複雑さ応じて、ガス分析器を使用した実験を実施する受注者が契約した人員のトレーニングのため、製造者のトレーナーの派遣を手配する場合がある。(3) 受注者は活動を実施する人員をトレーニングに参加させるものとする。(4) QST より貸与のガス分析器の修理が必要な場合、QST は、ガス分析器の修理を手配し、受注者の協力を得て、迅速に修理・保守を行うものとする。なお、(3)の通り、装置の取り扱いと使用に関するトレーニングは事前に提供され、誤った取り扱いまたは誤用による修理費用が発生した場合は、誤った取り扱い及び誤用を行った当事者が負担するものとする。(5) 受注者は、取扱説明書に規定されたとおりガス分析器を適切な場所に設置もしくは保管するものとする。ガス分析器は原則、QST内での使用を想定し、設置もしくは保管場所はQST と受注者との協議の上決定する。本体もしくは付属品を問わず、受注者による試運転、仕様確認等のため、QSTからの移動の費用が発生する場合は受注者が負担すること。以上添1‐1添付資料-1添付資料-1 ecom-ST - Mobile emission analysis 関連資料添付図1 全体図添1‐2添付図2 ベースモジュール添1‐3添付図3 ガス処理モジュール添1‐4添付図4 ガス測定モジュール添1‐5添付図5 加熱ガスサンプリングシステム添1‐6添付図6 技術情報別1‐1別紙-1JADA-029SD0001-2イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。2 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。3 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。4 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。5 本契約において「フランス規制当局」とは、イーター建設地であるフランスの法令に基づき契約物品に関して規制、許認可を行う権限を有する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO9001-2015等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。契約物品の等級及び等級に応じた要求事項は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。別1‐2(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、プロジェクトへの影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、甲、イーター機構、本契約の活動に関連する日本以外の加盟者の国内機関、フランス規制当局及びそれらから委託された第三者が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。 (文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認め別1‐3られる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報のイーター機構等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じてイーター機構及びフランス規制当局に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別2‐1別紙―2知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 別2‐43 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。別2‐5(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに別2‐6報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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