【電子入札】【電子契約】クレーン設備定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】クレーン設備定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年6月6日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課町 亮(外線:0770-21-5025 Eメール:machi.ryo@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年6月6日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月6日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 クレーン設備定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0704C00304一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
1重 要 度○ クラス2・3原子力施設その他クレーン設備定期点検仕様書令和7年3月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課21.件名クレーン設備定期点検2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)のクレーン設備について、労働安全衛生法のクレーン等安全規則に基づく定期自主検査(定期点検)を実施することにより、設備の機能を維持し、クレーンによる事故を未然に防止するための点検仕様を定めるものである。
本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3.作業又は工事の範囲3.1 作業又は工事の範囲内(1)定期点検作業(検査助勢含む) 1式3.2 作業又は工事の範囲外3.1作業又は工事の範囲内に記載なきもの。
4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。
(1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
(1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品6.一般仕様6.1 納期令和8年2月27日36.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかに6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 下記クレーン設置箇所(屋外)取水口(管理区域内)原子炉建屋、原子炉補助建屋、原子炉建屋機器搬入口室、タービン建屋、燃料貯蔵プール建屋、廃棄物処理室(2)納入条件本仕様書に示す、点検作業及び関係図書の提出を納入条件とする。
(3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用該当なし。
② 部分引渡し該当なし。
6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。
① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。
② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。
③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。
④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。
6.6 保証所轄労働基準監督署のクレーン性能検査に合格し、クレーン検査証が更新できること。
また、点検対象機器の所定の機能及び能力が得られ、安全運転ができることを保証すること。
6.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。
4(1)第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権該当なし。
6.9 秘密保持該当なし。
6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。
② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。
(2)放射線管理本仕様書で指示する作業には、放射線管理区域内の作業が含まれるため、受注者は管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していなければならない。
また、原子力安全の観点から、ふげんの管理区域内作業については、機構が定める「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」の内容を遵守しなければならない。
なお、作業場所各々で放射線管理の方法が異なるため、監督箇所の指示に従わなければならない。
(3)化学設備について該当なし。
(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。
また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。
また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。
6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
56.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。
なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。
6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。
受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。
①労働安全衛生法 クレーン等安全規則・第二章 第三節 定期自主検査等 第三十四条~第三十九条・第二章 第四節 性能検査 第四十条~第四十三条の二②準拠する告示、指針等・クレーン等各構造規格・クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格・天井クレーンの定期自主検査指針・ホイスト式クレーンの定期自主検査指針・危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針・玉掛け作業の安全に係るガイドライン・荷役、運搬機械の安全対策について・その他資格に係わるもの(2)受注者の業務範囲①定期自主検査(年次点検)検査項目、検査方法及び判定基準は、(一社)日本クレーン協会発行の「天井クレーンの定期自主検査指針・同解説」及び「ホイスト式クレーンの定期自主検査実施要領」等の点検基準及び点検要領に従うものとし、良否の判定並びに記録報告すること。
また、運転操作等は有資格者が行い、適切な保守点検によりクレーン等による災害を防止し、安全に運転できることを確認すること。
(対象機器については、添付資料-1「クレーン設備点検項目一覧表」参照。)a)外観点検クレーンを構成する各機器、構造物等に有意な傷、摩耗、腐食、汚れ等損傷の有無を確認し、記録すること。
・ガーダ、クラブ、ジブ、サドル、支柱、サポート等構造部6・各レール、車輪止め・巻上下装置、走行装置、横行装置、旋回装置・ワイヤロープ全長・動力給電装置・端子箱、制御盤及び配電盤、電気品(照明器具、リミットスイッチ類)・コントローラ:操作スイッチ、無線操作器、ペンダント・点検架台、専用タラップ、通路、手摺、梯子の鋼材等・安全ネット等の安全保護用金具類・各種標示類b)作動、機能試験等巻上下、走行、横行、旋回、各安全装置等の作動、機能を確認し、記録すること。
また、異常音、異臭、振動、過熱等が無く動作が円滑であり、脱落、緩み等の有無を確認し、記録すること。
・インターロック機構(リミットスイッチ作動・停止位置の確認含む)・警報装置、表示灯(回転灯、電源灯)・回転機器、軸受け、減速機、巻上下、走行、横行、旋回装置・車輪止め・フックの回転機構、外れ止め・負荷時、無負荷時の巻上下、走行、横行速度及び電流測定・負荷時のタワミc)寸法測定各機器の寸法等の測定を行い、異常の有無を確認し、記録すること。
なお、調整可能な機器は基準値内で調整すること。
・巻上げ吊り具のワイヤロープの直径、チェーンの長さ等・フックのポンチマーク間(フックの口開き測定)・ブレーキストローク、コアの隙間、ライニング厚・各レールのスパン、直線性のズレd)フック部の点検(PT検査)性能検査対象クレーンのフック部は、フックブロックの分解点検を行い、フック及びフックネジ部のPT検査により、有意な欠陥の有無を確認し、記録すること。
なお、フックブロックの分解整備において、割りピンは取替え(受注者準備)とし、軸受(スラストベアリング)は再使用とすること。
性能検査対象外のクレーンについては、フック部のみのPT検査とする(分解点検は不要)。
e)絶縁抵抗測定各動力・制御回路の絶縁抵抗値を各線毎に測定を行い、異常の有無を確認し、記録すること。
f)給油給油装置及び給油箇所は油量、変色状態等を確認及び記録し、不足している場合は規定量まで補充すること。
また、はみ出した油、油汚れ箇所の拭取り清掃等すること。
7なお、注入・給油口の近傍に油脂類の「銘柄、給油量等」が分かるように標示すること。
(現場標記とともに記録管理する。)g)荷重試験荷重試験として、b)に示す負荷時の巻上・巻下、走行・横行速度及び電流測定、主桁のタワミ量の測定を行い、異常の有無を確認し、記録すること。
なお、異常が有る場合は、監督箇所と協議すること。
各クレーンの負荷重量、機構より貸与する負荷については、添付資料-1「クレーン設備点検項目一覧表」及び添付資料-2「貸与品リスト」を参照すること。
②その他・クレーンを構成する各機器、構造物等を清掃し、外観上有意な汚れの無いようにすること。
(油廻り及び作業床等の油滲み、漏れ痕箇所の拭取りの清掃又は塗装、洗浄すること。)・可能な範囲内で錆箇所のケレン、塗装剥離及び変色箇所等の補修塗装すること。
・各ボルト、ナット、ビス類の緩みの有無を確認し、緩みがあれば増締めすること。
・油漏れ、異音等の異常が認められる場合は、原因を調査し可能な範囲で調整すること。
③塗装仕様〔機器類〕・屋外機器色:マンセルN-7.0(エポキシ樹脂系塗装:耐塩塗装)・屋内機器色:マンセル10BG8/2(エポキシ樹脂系塗装)・錆止め色:標準色(エポキシ樹脂系塗装:錆止め塗装)・屋内外機器色:メーカ標準色〔電気・計装品〕・屋外盤色(外面):マンセルN-7.0(エポキシ樹脂系塗装:耐塩塗装)・屋内盤色(外面):マンセルN-7.5BG6/1.5(ラッカー半艶)・その他:メーカ標準色(3)作業要領書受注者は、本件の実施にあたり作業要領書を作成すること。
要領書には第4表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させ、手順を示すこと。
また、活線作業又は充電部近傍作業は原則として禁止する。
ただし、やむを得ず実施する必要があると判断される場合は、監督箇所と協議し、別途手順書を作成し機構の確認を得てから実施すること。
(4)試験・検査要領書受注者は、要求した内容が確実に実施されたことを確認するために試験又は検査を実施すること。
受注者は、試験・検査にあたり、検査項目、検査方法、検査時期、判断基準等を明確にした要領を作成し監督箇所の確認を受けること。
要領書には第5表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させること。
(5)設計開発該当なし。
8(6)材料証明書本作業で受注者が用意する配管材料については、配管材料メーカが発行する材料証明書を監督箇所に提出すること。
(7)特殊材料該当なし。
(8)特殊材料証明書該当なし。
7.2 文書に関する要求事項(1)品質マネジメントシステムに関係する図書の提出受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第3表で提出を要求するものについて定められた時期に監督箇所に提出すること。
(2)文書の確認要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業(製作・施行・点検等)要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れのある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。
確認方法については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。
7.3 記録に関する要求事項受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第3表で提出を要求するものについて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出すること。
7.4 立入調査に関する要求事項(1)立入調査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は立入調査を行うものとする。
(2)受注者監査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は受注者監査を行うものとする。
7.5 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1)下請先の調達製品管理のプロセス該当なし。
(2)下請負先の確認該当なし。
7.6 要員の資格に関する要求事項受注者は、作業の実施にあたり以下に示す資格を有する者を従事させること。
① 職長等安全衛生教育修了者② クレーン運転士 1名9③ フォークリフト技能講習修了者 1名以上④ 高所作業車技能講習修了者 1名⑤ 玉掛技能講習修了者 1名以上⑥ 非破壊試験技能者(溶剤除去性染色浸透探傷試験) 1名⑦ 第2種電気工事士 1名以上⑧ 低圧電気特別教育 1名以上⑨ 有機溶剤作業主任者 1名以上⑩ 放射線業務従事者 全員⑪ その他 受注者が作業上必要と定めた資格7.7 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項受注者は、安全文化を育成し維持するための活動を実施し、その活動について報告書等で報告すること。
また、これらの活動については、要求があった場合は、活動状況の説明をすること。
7.8 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項該当なし。
7.9 品質マネジメントシステムに関係する要求事項本件は、原子力安全の観点から極めて高い品質管理が要求される作業となるため、作業の実施にあたり、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)等を利用した品質マネジメントシステムの確立を要求する。
本件の扱いについては、事前に機構と協議するとともに、関係する書類等を提出し確認を得ること。
なお、受注者が行う試験・検査にあたっては、試験及び検査要員とその結果を判断する要員を独立させなければならない。
また、受注者は過去に確認された不適合事例について、その内容を十分に把握し、調達製品に反映させなければならない。
クラス2・3設備の定期事業者検査に関する作業については、品質マネジメント計画書を必ず提出すること。
7.10 不適合報告に関する要求事項受注者は、調達製品に係わる作業において、本仕様書に示す要求事項から不適合(偽造品又は模造品等も含む)が発生した場合は、監督箇所に直ちに連絡しなければならない。
また、監督箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。
7.11 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項(1)監督箇所は、受注者が行う下記の試験・検査に示す立会い項目の試験・検査、試運転に立ち会うものとする。
また、下記①、②については監督箇所が実施する検査のため、検10査に必要となる書類準備及び検査助勢を行うこと。
・作動試験(無負荷時及び荷重試験時)・安全装置機能試験(インターロック動作確認)・キャスク取扱クレーン定期事業者検査に伴う確認検査・その他の立会い項目については、別途調整とする。
①性能検査(クレーン性能検査)対象クレーン3台(添付資料-1「クレーン設備点検項目一覧表」参照)について、検査証有効期間の満了日までに、課内検査(機構内の検査)を実施し、所轄労働基準監督署の登録性能検査機関(日本クレーン協会)立会いによるクレーン性能検査を受検する。
この受検に伴う申請手続き、受検対応を機構が実施するため、受注者は、課内検査実施の5日前までに定期自主検査記録を提出し、各検査がスムーズに受検できるように工程の管理、性能検査における記録の書類審査並びに現場の検査助勢(クレーン運転、玉掛け、検査用ウエイト及び治具の準備、運搬等)をすること。
また、検査に必要とする定期自主検査記録(写真、測定に使用した計測器の校正記録等及び立会い検査)を機構が指定する期日までに準備、提出すること。
なお、課内検査、性能検査日時は、機構と協議の上、決定するものとする。
②その他の検査(キャスク取扱クレーン定期事業者検査)キャスク取扱クレーンは、機構が実施する定期事業者検査受検対象設備であるため、クレーン性能検査のための課内検査時に、速度測定確認、荷重保持ブレーキ、横行走行ブレーキ作動確認、移動範囲確認検査についても機構の指示する方法で実施すること。
(オートレベル等の測定器を準備すること)(2)監督箇所は、受注者が行う点検の記録及び下記の試験・検査に示す記録確認項目の記録を確認する。
・フックPT検査(ネジ部の分解整備含む)・作動確認検査・外観検査(設備全般、給油状態及び清掃状態)・各部寸法測定・絶縁抵抗測定・その他の定期自主検査記録(3)監督箇所は、本調達製品の検証にあたり、以下の内容を確認する。
①本仕様書で要求した品質マネジメントシステムに関係する提出書類②本仕様書で要求した試験・検査の結果7.12 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし。
7.13 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項(1)受注者は、前回の点検において、得られた原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を調達製品に反映させることを作業要領書に示すこと。
11(2)受注者は、原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を、本契約に基づく作業及び過去にふげんで実施した同種の作業に関して、機構が当該関連製品の維持又は運用を的確に行うために必要と考えられる技術情報は速やかに機構に通知すること。
また、当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
本発注で行った作業において、次回の作業に反映しなければならない有意な情報がある場合は、そのことを報告書に記載すること。
7.14 異常事態等が発生した場合の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
7.15 個人の信頼性確認制度への対応原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書又はこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))7.16 原子力規制検査への対応原子力規制庁の原子力運転検査官による現場立入時において、作業・検査内容の聴取があった場合、これに応じること。
また、受注先での使用前事業者検査(溶接検査を含む。)を行う場合、事務所及び工場等への立入り聴取等に応じること。
8.その他(1)持ち込みを制限する材料本作業に関係して、使用する物品や交換部品の材料については、アスベストを含む材料は原則使用しないこと。
また、鉛、アルミニウムを含む材料は、可能な限り使用しない12こと。
(2)廃棄物発生量の低減策(管理区域内作業に限定)本作業において発生する放射性雑固体廃棄物の発生量は、下記のとおりとしている。
受注者はこの目的達成のため、発生量低減に向けた取り組み計画を作成し機構に提出すること。
受注者は、この計画に基づき、日々の発生量を確認するとともに、第1表に示す作業日報にその量を記載して機構に実績を報告すること。
また、第3表に示す「作業報告書」に発生量低減の結果を記載し、機構に報告すること。
不燃性雑固体廃棄物 10㎏(1/20本(200ℓドラム缶換算))可燃性雑固体廃棄物 20kg(3)作業責任者の選定① 作業単位毎に労働安全衛生法第 60 条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から機構が実施する「作業責任者及び作業担当者認定教育」を受講し、確認試験に合格した者を作業責任者(必要に応じ代務者)に指名し、機構に申請するとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
(4)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(5)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(6)日々の点検終了毎に、クレーンの手元電源を「切」管理すること。
(7)高所作業、重量物取扱い作業及び運搬作業は、転落、転倒防止処置を講ずる等、安全対策に万全を期すこと。
(8)本作業に係わる以下の資機材、点検工具類、消耗品等は、受注者が全て準備すること。
また、新規受注者やふげんの作業経験が少ない受注者が行う作業について、機構担当者の立会頻度を増やして現場の作業安全を確認することを記載すること。
⑫ ○ 資格の必要な業務が明確になっており、有資格者が行うことについて記載すること。
⑬ ○端子台にケーブルを取り付ける作業を行う場合(作業により取り外した既設ケーブルの復旧を含む)は、他のケーブルが端子に噛み込んでいないことを確認する注意事項を記載すること。
⑭ ×仮設ケーブルの敷設作業を行う場合において、端子台配列、端子台の表示及び接続箇所の記載にあたり、展開接続図等を添付すること。
⑮ ×仮設ケーブルの敷設にあたり、要領書に記載する端子台配列、端子台の表示及び接続箇所が、展開接続図等で読み取れないものは、その接続箇所等が適切であることの根拠について記載すること。
⑯ ○ケーブル端子同士を接続しているビスの取外し、取付け時及び絶縁テープの巻外し、巻付け時においては、ビス端子部に余分な曲げ応力を加えない処置として、接続するケーブルを一直線としないこと等ケーブル断線防止の措置や注意事項を記載すること。
⑰ ×ポンプ、電動機の分解点検において、オイルシールを取り付ける場合は、シールリップが密封対象物の方へ向くように取り付けることを記載すること。
⑱ ○機器の開放・分解点検における異物管理に関する留意点、確認のポイント等がステップ毎に明確にすること。
⑲ ×安全上重要な設備・機器の開放・分解点検作業においては、作業エリアの出入口等に粘着マットを設置するとともに、必要に応じて靴交換を行うこと及び作業エリア上部にシート養生を施し、上部からの異物飛来・落下を防止する措置を記載すること。
⑳ ×ディスクグラインダー、バンドソー、セーバーソー等の切削工具を使用する作業においては、力量(工具の特性に関する知識、取扱経験)を有している作業員を配置することを記載すること。
また、配置したことを示す書類を提出することを記載すること。
㉑ ○燃料移送機、クレーン等移動する機器の位置検出用インターロックを除外する場合は、他の設備と干渉しないことを事前に確認することを記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)19第4表 作業要領書に記載すべき内容(2/9)1.共通事項㉒ ×主建屋内に設置されている堰内に液体が溜まる可能性がある設備の開放・分解等の作業を行う場合には、事前に機構に連絡し、当該堰内及び堰周辺の床面塗装の健全性について再確認を受けた後に着手することを記載すること。
㉓ ×管理区域内において設備に粉塵が堆積するような、配管切断やブラスト等の作業を行う場合は、粉塵の拡散を考慮して、拡散防止囲い、局所フィルタ、局所排風機設置等の拡散防止措置を記載すること。
㉔ ×定期事業者検査(定期事業者検査を受検するための課内検査を含む)においてパルス発生器を用いる場合は、受注者が適切に管理していることを確認する事項を記載すること。
㉕ ×ゴムライニングが施工されているタンクの開放点検時において、タンク内のゴムライニングの補修の有無に係らず、フランジを取外して点検を実施し、ゴムライニングシート面を補修することを記載すること。
㉖ ×熱的影響を受けないタンクの開放点検時(現在13年毎)において、フランジ部を開放して点検を実施することを記載すること。
㉗ ×塩ビ配管に接続された機器の取外しや取付けの際に、塩ビ配管部分に過大な力が加わらないよう作業姿勢、使用工具及び工具をかける位置等に細心の注意を払うことを記載すること。
また、塩ビ管を接続する際は、接着剤の塗布が識別できるように色付きの接着剤を用いることを記載すること。
㉘ ×系統に液体を内包する設備の点検や交換作業で、定期的な作業でないもの(作業間隔が3年以上のもの)については、系の開放を伴う又はそのおそれがある場合の機器の取外し時にJAEA職員が立会い、機器の状況、作業手順の妥当性、使用工具や作業体勢の適切性について確認することを記載すること。
㉙ ○機器、部品の交換作業において交換する部品等が同等品の場合に、交換作業前に交換部品(新品)と被交換部品(旧品)に相違がないことを確認すること。
相違がある場合は交換部品(新品)が指定した型式、図面の通りであっても作業を中断し、機構担当者に確認を得ることを点検要領書で明確にすること。
㉚ ×3H作業(はじめて※1、ひさしぶり※2、変更※3)が含まれる場合、作業要領書の読み合わせ、及び実作業に機構職員が立会うことになっていること。
※1:過去に経験のある作業でも、契約業者が変更になりその業者が初めて行う作業の場合は「はじめての作業」となる。
また、作業の一部に過去に経験のない作業がある場合も該当する。
※2:前回の同様作業から 3 年以上経過している作業。
但し、複数号機ある内の他号機を 3年以内に点検作業を実施しており、点検手順に変更が無い場合は除外とする。
※3:作業内容は同一でも、作業方法を変更して行う場合に該当する。
㉛ ×ボルトの締付けを要する作業を行う場合においては、トルク管理の必要の有無を確認・検討し、トルク管理が必要な場合は適切なトルク管理を行うことを明確にすること。
㉜ ○ケーブル接続工事を行う場合、圧着端子の形状、大きさが端子台の形状、大きさに合致しているか(仕様が合っているか)を確認する手順となっていること。
㉝ ○ケーブル接続工事を行った後は端子固定ネジの締付け確認を行い、緩みのないことを再確認する手順となっていること。
㉞ ○テスター等により低圧電路の電圧測定等を行う際は、下記の短絡防止措置を講ずること。
・先端金属露出部(テストピン)の手元側を絶縁テープ等により絶縁被覆を施すか、あるいは製品として先端金属露出部が短くされているテストリードに取替える等により、先端部を介した短絡等の恐れがないよう使用すること。
・短絡等のリスクが最も小さい適切な測定部位(絶縁障壁がある箇所等)を測定すること。
㉟ ×地面及び壁の穿孔作業を行う前に、作業予定場所の最新の埋設図面を確認するとともに、必要に応じて現場の事前確認、探査・試掘等を行い、穿孔箇所付近における干渉物(埋設物)の有無を評価し、干渉物(埋設物)がある場合には作業要領書に具体的な距離等について記載すること。
また、穿孔作業中及び作業完了後に、孔内及び穿孔範囲に埋設物が無いことを目視にて確認すること。
㊱ ○作業において、異常を感じた場合は作業を継続せず、立ち止まって手順を再確認することについて記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)20第4表 作業要領書に記載すべき内容(3/9)1.共通事項㊲ ○作業現場には「注意喚起プレート」を掲示し、現場で行う KY においては注意喚起プレートを使用することを記載すること。
㊳ ×電動機の分解点検およびケーブル解結線時に、ケーブルの芯線の保護状態(保護被覆有)および絶縁被覆に損傷がないことを確認する手順となっていること。
㊴ ×海水系の防食亜鉛板が設置されている機器の分解点検の際に、アース線を使用している場合に、アース線(圧着端子、接続ボルト等含む)の外観点検、導通確認を実施する手順となっていること。
㊵ ○ 絶縁抵抗測定の実施後に残留電圧の放電手順を記載すること。
㊶ ○ケーブル敷設工事等、ケーブルを取扱う作業では、電源ボックスと蓋との間にケーブルが挟まれないように施工する等、ケーブル被覆の損傷防止に対する注意事項を記載すること。
㊷ ○作業着手前に他系統への影響を確認する手順、作業期間中の終業時現場巡視の際に、資材等が供用中設備に接触していないことを確認する手順を記載すること。
㊸ ○重要なホールドポイント(配管の切断位置や取外す弁及びケーブル接続箇所の識別、火気使用作業の事前確認、他課へのリリースポイントでの作業等)では、チェックリスト等を用いて確実に確認すること及び機構の管理職が現場に立会う手順となっていること。
㊹ ○機器の点検に使用する工具類は、点検対象機器に適した大きさのものを使用し、工具類の使用に際しては過剰な力がかからないよう注意を払うこと。
を記載すること。
㊺ ×非常用ディーゼル発電機の分解点検毎に、保温材を取外し排気管伸縮継手の外観点検を行うことを要領書に記載すること。
交換作業等で排気管伸縮継手を取扱う場合、打痕を発生させないよう慎重に取扱うこと(打痕は伸縮継手の破損の原因になる)を要領書に明記すること、継手を交換した場合には交換後の外観点検は機構職員が立会うことを記載すること。
㊻ ×ケーブルとケーブルを接続する作業を行う場合は、シュリンクバック(残留応力の解放による外部被覆のずれ)対策を講じることを記載すること。
㊼ ×屋外と建屋の貫通部に関わる作業において、貫通部を開放する場合には、貫通部より雨水が建屋内に侵入しないよう止水対策を行うことを記載すること。
㊽ ○機器等の分解点検及び開放点検において、部品の取外し及び取付けを伴う作業がある場合には、分解前に当該箇所の写真を撮影し、点検後の部品の取付けの際に当該写真を確認し、取付けることを記載すること。
㊾ ×機器等の分解点検及び開放点検において、取付け方向が定まっている部品(交換部品含む)がある場合には、作業要領書に取付け方向等の注意事項を記載すること。
また、取付け方向が定まっている部品の取付け作業は、ホールドポイントとなっていること。
㊿ ×屋外及び屋外に準ずるピットにプルボックスを設置する場合は、水抜き穴のあるものを設置することを記載すること。
○51 ×特別高圧線において代替C接地を行う際は、機械式インターロックを持った接地器具を使用することが記載されているか。
作業中は、代替C接地を取り外さないこと及び作業中は、接地装置には不用意に接近しないことを記載すること。
○52 ×ディーゼル発電機燃料弁点検時において、ユニオン取り合いの接続箇所については、締め付け後に合マークを施工することが記載されているか。
また、緩める場合には供回りしないよう片側を押さえながら緩め、合マークにずれがないことを記載すること。
○53 ×遮断器の接地作業時において、接地器具取付け位置に、上流側と下流側が明確に識別できる標識を取付けるとともに、受電前に設置器具等が取外されていることを確認すること。
(凡例 ○:要、×:否)21第4表 作業要領書に記載すべき内容(4/9)1.共通事項○54 ×タイマーリレーやサーマルリレー等の交換を行う場合、新規タイマーリレーの動作時間(瞬時及び限時設定)や新規サーマルリレー等の設定値及び設定範囲が既設と同様であることを確認すること。
また、設定が変更されている場合、その根拠が明確となっていること。
○55 ×作業要領書及び試験検査要領書の改訂時において、改訂履歴に変更概要が記載され、変更箇所が下線や雲枠等にて識別されていること。
また、改訂にあたって設備に影響がある場合は、その影響が設備に対して考慮されていること。
○56 ○要領書で定める検査区分(立会または記録確認等)が、引合仕様書にて要求した検査区分と整合していること。
○57 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の点検時において、パッキン類の点検項目が定められ、劣化時の対応を記載すること。
○58 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の開閉後に、スモークテスター等にて漏えい確認を行うことを記載すること。
○59 ×新たに制御盤を設置する際や、改造した制御盤を設置する場合において、納品時や設置時に盤内のケーブル結線や端子の取り付け・接続状態を確認することを記載すること。
○60 ×防火壁への壁貫通を伴う工事後の処置として、貫通部が閉止復旧されるなど建築基準法等で要求される防火処置がなされていることを記載すること。
○61 ×グラインダーで切断砥石を使用する際は、原則、サイドハンドルを取り付けて作業に従事することとし、狭隘環境等での使用において周辺機器等との干渉防止のためサイドハンドルを取り外して使用する場合には、両手で確実に保持して作業に従事することを記載すること。
○62 ×グラインダーで切断砥石を使用する場合は、切断砥石用のホイールカバーを使用するとともに、狭隘環境等での使用にあっては研削砥石用のホイールカバーの使用を可とすることを記載すること。
○63 ×狭隘箇所での切断作業における切断工具選定や切断順序については、作業責任者等との確認を事前に行い決定することを記載すること。
○64 × B-制御用空気圧縮機の分解点検時には、冷却水配管を新品に交換することを記載すること。
○65 ×配管にねじ込み部を有する機器等の分解点検時には、配管を取外した際にねじ込み部の状態(摩耗等)を確認することを記載すること。
また、摩耗等が確認され、再使用できないと判断した際には交換を実施することを記載すること。
○66 ×シリンダー等機器本体にねじ込み部が設けられている機器等の分解点検において、配管を取外した際、機器側のねじ込み部の状態を確認することを記載すること。
○67 ×衝撃油圧継電器を有する特別高圧電気設備変圧器の点検時、継電器端子箱についてシール処理又はパッキン等の水侵入処置状態を確認することを記載すること。
○68 ×膜分離式トリチウムモニタの一般点検(1年に1回の頻度)においては、当該モニタに設置されているフィルタケースのOリングを交換するよう記載すること。
○69 ×供用中設備の一般点検においては、電動機等を固定している全ての基礎ボルト等の締め付け状態について確認するよう記載すること。
○70 ×堰の点検に際しては、堰の防水塗装の有無を設備資料等で確認することを記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル