【電子入札】【電子契約】炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認のための解析作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認のための解析作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00390一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認のための解析作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月14日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月17日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月17日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課村尾 公平(外線:080-3383-2762 内線:803-41042 Eメール:murao.kohei@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月17日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1)高速炉炉心核特性、プラント動特性および構造の解析評価に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
2)高速炉炉心核特性、プラント動特性および構造の解析評価に使用する解析コードを用いた計算をするための知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
3)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)4)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認のための解析作業仕様書1Ⅰ.一般仕様1. 件名炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認のための解析作業2.背景・目的本件は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)にて開発・整備を進めている核-熱-炉心構造連成解析による炉心変形反応度解析評価手法を用いて、実機適用性確認及び実機適用にあたり必要な機能の高度化検討に係る解析作業を行うものである。
なお、本件は経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施するものである。
3.契約範囲(1)炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認に係る解析(2)炉心変形反応度解析評価手法の機能高度化検討に係る解析(3)報告書作成4.提出図書(1) 作業実施計画書(契約後直ちに) 1 部(2) 品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(3) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) 1式※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(4) 打合せ議事録(打合せ後1週間以内、電子ファイル可) 1部(5) 最終報告書(作業終了後速やかに) 1 部(6) 委任又は下請負届(原子力機構指定様式) 1式(作業開始2週間前まで ※下請負等がある場合に提出のこと。)(7) 作成データ(作業終了後速やかに) 1式作成文書・図面・解析コード・解析データの電子ファイル(CD-ROM,DVD等)【図書等については、原子力機構の確認を得るものとする。
】確認は次の方法で行う。
原子力機構は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。
また、当該期限までに審査を完了し、確認できない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは確認したものとする。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ25.納期令和8年2月27日(金)6.検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。
・3項に定める作業が完了していること。
・4項に定める提出図書類が完納されていること。
・8項に定める貸与品の返却が完了していること。
7.検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループグループリーダー8.貸与物件本件契約の作業上必要となる解析プログラム、文献、技術報告書、資料、データ等のうち、原子力機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
機構内で作業を行うために必要な作業場所・環境についても無償で貸与する。
9.作業実施場所日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)10.品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
11.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物質が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2) 本仕様に定める提出図書 (納入印刷物) については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
12.産業財産権等の取扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
313.協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
14.特記事項(1) 作業の実施に当たって原子力機構は、必要に応じて、受注者に大洗原子力工学研究所の所有する大型計算機等の利用及び作業場所の便宜をはかるものとする。
また、以下について支給及び貸与を行う。
1) 支給品イ.電気、ガス、水ロ.記録用紙2) 貸与品等イ.机、椅子ロ.パーソナルコンピュータ、周辺機器ハ.ワークステーションニ.大型計算機端末機ホ.計算コードヘ.マニュアル及び参考図書(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則など所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(4)受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
(5)納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。
(6)貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは不可とする。
(7)実施担当者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは機構に引き渡さなければならない。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(8)受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
4Ⅱ.技術仕様1. 目的本件は、原子力機構にて開発・整備を進めている炉心変形反応度解析評価手法を用いて、実機適用性確認及び実機適用にあたり必要な機能の高度化検討に係る解析作業を行うものである。
2. 作業内容2.1 炉心変形反応度解析評価手法の実機適用性確認に係る解析(1)炉心変形解析汎用有限要素解析コードFINAS(Ver.21)を使用し、集合体熱湾曲試験解析を実施する。
単体集合体及び複数体集合体の集合体群のモデルに温度分布を与え、各集合体の水平変位、拘束枠や隣接集合体との接触荷重などを対象とした解析を実施する。
令和6年度は、「常陽」炉外試験の単体試験及び単列試験の解析を実施し、試験結果との比較を行うとともに、電中研で実施中の炉外熱湾曲試験の単体集合体試験解析を実施し、試験結果との比較を行い、課題の抽出を行った。
令和7年度は、炉外熱湾曲試験の単体集合体試験解析を継続するとともに、7体単列試験の解析を実施し、試験結果との比較を行う。
なお、解析コード、解析条件(寸法・形状、温度分布、物性値等)などの計算の実施に必要な情報は別途原子力機構担当者から提供するが、当該コードの適用及び習熟については受注者にて対応すること。
(2)炉心変形反応度解析評価手法の解析モデル作成及び実機適用性解析高速炉実機炉心及び小型炉心を対象とした核-熱-炉心構造連成解析を実施し、同解析の検証のための国際ベンチマーク問題の検討に資する。
汎用炉心解析システムMARBLE、プラント動特性解析コードSuper-COPD、サブチャンネル解析コードASFRE、およびFINASを統合プラットフォームPSSPを用いて連成させた核-熱-炉心構造連成解析コードを使用する。
令和6年度はPhénix、FFTFを対象とした炉心核計算モデルを作成した。
また、国際ベンチマーク用の小型炉心体系の変形反応度問題の検討を継続するとともに、MARBLE及び汎用輸送計算コードGMVPを用いた反応度計算を実施し、今後のモデル高度化のための課題抽出及び対応策の検討を行った。
令和7年度はPhénixのEOL試験の炉心、実証炉に関連する炉心(金属燃料、酸化物燃料)を対象に炉心核計算モデルを作成する。
また、FFTFのCycle8A試験を対象に反応度の妥当性確認解析を実施するとともに、複数の試験データを用いて反応度に対する解析の妥当性を統合的に確認方法について検討を行う。
さらに、国際ベンチマーク用の小型炉心体系の変形反応度問題の計算を継続し、現在米国で進められている詳細解析手法開発の共同検証のためのベンチマーク問題高度化検討を行う。
なお、解析コード、解析条件、サンプル入5力データなどの計算の実施に必要な情報は別途原子力機構担当者から提供するが、当該コードの適用及び習熟については受注者にて対応すること。
2.2 炉心変形反応度解析評価手法の機能高度化検討に係る解析(1)炉心変形反応度解析評価手法の適用性確認a.輸送計算ソルバーの整備令和6年度までの手法整備においてMARBLEに準静近似に基づく動特性解析ソルバーを整備し、輸送計算手法と組み合わせた炉心変形反応度手法としての機能を確認してきた。
しかし、これまでに整備してきた手法では解析メッシュがXYZで定義される矩形メッシュに限定されており、高速炉の六角形燃料集合体を適切に表現できないことに起因する誤差が生じていた。
令和 7 年度は原子力機構が指定する輸送計算コードに対して三角メッシュ固定源計算が可能となるように機能を拡張する。
また、実機規模体系において拡張した機能の検証を行う。
なお、ベースとする輸送計算コード(ソースを含む)については原子力機構から貸与する。
拡張機能実装の具体的方法及び検証計算の解析条件等は原子力機構担当者と協議して決定するものとする。
b.炉心の軸方向変形反応度評価方法の適用性確認令和6年度までの手法整備においてMARBLEに燃料集合体の軸方向変形に対する反応度及びその軸方向変形が制御棒と炉心の相対位置の変化(実質的な制御棒の挿入位置が変化)により生じる反応度の評価手法として、ARCHCOMの1次摂動理論に基づく評価手法と予め制御棒と炉心の相対位置の変化に伴う反応度を評価しておきARCHCOMの評価値と組み合わせて炉心変形反応度を評価する 2 通りの手法を導入した。
このうち、前者のみ実機規模体系で検証を実施した。
令和7年度は、後者の手法についても実機規模の体系で検証を行い、両者の精度及び計算コスト等の比較を通して設計手法としての有用性の比較を行う。
なお、MARBLEに実装されている炉心変形反応度計算モジュールARCHCOMの使用方法及び解析条件等は原子力機構担当者と協議して決定するものとする。
(2)炉心変形反応度計算手法の高度化検討a.有限要素法に基づく高度化手法の予備検討有限要素法は任意形状の体系を計算できることから炉心変形反応度評価においてこれまでに開発された核計算手法の中で最も高い親和性を有する可能性がある手法である。
令和 6 年度の検討では 2 次元体系を対象に拡散近似及び SP3 近似に基づく有限体積法ソルバーを整備し、検証を行った。
令和7年度は2次元拡散有限要素法ソルバーを整備する。
また、将来的な核熱構造連成への拡張に向けて、入出力機能やデータの授受を含めたシステムについて関連6するコードシステムを調査し、開発するシステムに必要な機能を整理する。
2.3 報告書作成2.1および2.2の検討および解析結果を報告書にまとめる。
以 上7別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作8権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。
(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄か ら譲り受けないものとする。
(以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する⼦会社をいう。
)⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。
)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TL O(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知9的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 ⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請をするときは、あらかじめ出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 ⼄は、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表⽰しなければならない。
3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。
4 ⼄は、本契約に係るプログラム等⼜はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。
5 ⼄は、単独知的財産権を⾃ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に⽂書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 ⼄は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を甲に⽂書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を⽂書より甲に通知するものとする。
2 ⼄は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準⽤すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき⼜は専⽤実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書⾯を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に⽂書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 ⼄は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、⽂書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専⽤実施権等設定の事実を⽂書により甲に通知するものとする。
103 甲は、単独知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。
甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により⼄から単独知的財産権⼜は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、⼄に対し、⼄が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願⼜は申請、審査請求及び権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続に要したすべての費⽤を⽀払うものとする。
(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び⼄が共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び⼄の共有とする。
ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と⼄が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続は⼄が⾏い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、⼄が前項で規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)11第9条 甲及び⼄は、共有知的財産権のうち⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び⼄は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 ⼄が共有知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び⼄は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、⼄共同で⾏う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な費⽤は、当該知的財産権に係る甲及び⼄の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の⽬的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を⼄から甲に譲渡する場合、⼜は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を⼄が⾃ら創作したときは、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、当該著作物を⼄以外の第三者が創作したときは、⼄は、当該第三者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を講じるものとする。
12(秘密の保持)第15条 甲及び⼄は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書⾯により出願申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。