(長期継続契約)市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務委託の一般競争入札について
市川第20250408-0292号令和7年4月10日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり「(長期継続契約)市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務委託」の入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務委託2.施行場所 市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階市川駅行政サービスセンター3.施行期間 令和7年6月1日から令和10年5月31日まで4.概 要(1) 各種証明書の交付請求の受付及び引渡し業務(2) 住民異動届出の受付、入力及び引渡し業務(3) 印鑑登録に係る申請受付、登録証の作成、入力及び引渡し業務(4) 証明受付、異動届出及び印鑑登録手続きに伴うその他の作成業務(5) 母子健康手帳(妊娠届)、予防接種手帳及び健康手帳の交付受付業務(6) 各種交付手数料の徴収及び収納業務(7) 来庁者に対する案内業務(8) 行政サービス端末機に係る操作説明案内等業務(9) 市民から電話による問合せに対する取扱業務内容の説明案内業務(10) 記載台、パンフレット台の申請用紙や広報等の補充又は差替え等業務(11) 申請用紙、その他の配布文書等の在庫確認及び、印刷依頼連絡等業務(12) 窓口受付開始前の準備及び業務終了後の業務(13) 受託者が委託された業務以外の業務についての委託者への取次ぎ業務(14) 非常時対応業務5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「人材派遣」又は「警備・受付・施設運営」に登録している者(2) 平成20年5月以降に地方公共団体の住民基本台帳事務に係る各種証明書の受付、住民異動届の受付及び入力業務を元請として履行した受託実績を有する者。(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月10日(木)から令和7年4月18日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 市民部市川駅行政サービスセンター(所在地) 市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズイースト3階(電 話) 047-704-3113(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月21日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月21日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス ichikawaeki2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年4月25日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 5階 第6委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第4項による。)本件は市川市公契約要綱対象案件である。落札決定価格が最低制限価格に100分の102を乗じて得た額に満たない額となった場合、事業者は、労働条件審査の受審に当たり、社会保険労務士との間で、当該労働条件審査の受審に係る契約を締結するものとし、労働条件審査の受審に要する費用は、事業者の負担とする。12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。
※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 市民部市川駅行政サービスセンター 電話047-704-3113
1(長期継続契約)市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 (長期継続契約)市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務委託2 業務目的 本業務は、市川駅行政サービスセンター市民窓口等業務において、市民等からの各種証明書の交付申請や各種届出に関して、市民等の利用しやすい環境を整備し、迅速かつ法令等に遵守した正確な処理を行うことを目的とする。3 委託場所 市川市市川南1丁目1番1号 ザ タワーズ イースト3階市川駅行政サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)4 委託期間 令和7年6月1日~令和10年5月31日5 業務実施日・窓口受付時間等(1)業務実施日 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び委託者が規定する年末年始休日を除く日(2)窓口受付時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後8時まで土曜日 午前8時45分から午後5時まで(※一日の業務時間は、上記窓口受付開始前の準備から業務終了の作業までとする。)6 業務内容(1)各種証明書の交付請求の受付及び引渡し業務① 取り扱う証明書の種類住民票の写し 除住民票の写し 印鑑登録証明書戸籍事項証明書 除籍事項証明書 改製原戸籍謄抄本受理証明書 戸籍届出書の写し 戸籍記載事項証明書身分証明書 戸籍の附票 戸籍の除附票独身証明書 不在住証明書 不在籍証明書住民票記載事項証明書(年金含む) 転出証明書(準ずる証明書含む) 転出証明書の再交付行政証明書 広域交付 戸籍謄本広域交付除籍・改製原戸籍謄本届書に基づく証明 届書等情報内容証明書 戸籍電子証明書識別符号除籍電子証明書識別符号② ①に掲げる各種証明書について次の業務を行う。ア 受付業務・請求者が、法令上、請求することができる者であるかどうか形式的に確認する。・請求書(申請書)に記載された事項が、法令上、必要な内容を満たしているかどうかの確認を行い、内容が不十分なときは適宜加筆、修正等を求める。2・請求に際して必要な添付書類が添付されているかどうか確認し、添付書類が不足又は不適当なときは適宜追完、差替え等を求める。・請求の任に当たっている者が本人であるかどうか確認するための資料を提示又は提出させ、本人であるかどうか確認する。また、本人であることを説明させる等の方法により、本人であることの確認をするための判断材料とする。・請求の任に当たっている者が代理人等である場合は、その者が代理権限を有しているかを確認するための委任状等を提示又は提出させ、その権限を確認する。・委託者が貸与する端末機器(以下「端末機器」という。)を操作し、請求された証明書を作成する(広域交付住民票の写しを除く)。なお、端末機器の操作のみで作成できない証明書については(4)のとおりとする。・記載事項証明書について、誤りがあれば修正をする。イ 引渡し業務・委託者の職員(以下「職員」という。)による上記証明書の交付の決定を受けて、作成した証明書類を窓口において、請求の任に当たっている者に対して手交する。(2)住民異動届出の受付、入力及び引渡し業務① 取り扱う住民異動届出の種類転入 転出 転居世帯合併 世帯分離 世帯変更世帯主変更(続柄変更) 転出取消 職権修正職権記載(受理証明書による出生等) 回復(消除された者の転居等) 住民票コード変更外国人の併記名登録・訂正・消除 外国人の通称の記載・削除 入学通知書旧氏記載・変更・削除② ①に掲げる各届出について次の業務を行う。ア 受付業務・届出者が、法令上届出することができる者であるかどうか確認する。・届出書及び異動に伴う書類に記載された事項が、法令上必要な内容を満たしているかの確認をし、内容が不十分なときは適宜加筆、修正等を求める。・委託者が貸与する異動支援システムを使用する場合は、受付者が届出者から聞き取りを行いながら、必要な内容の入力等を行い、署名を求め届出書を作成する。・届出に際して必要な書類が添付されているかを確認し、添付書類が不足又は不適当なときは適宜追完、差替え等を求める。・届出の任に当たっている者が本人であるかどうか確認するための資料を提示又は提出させ、本人であるかどうか確認する。また、本人であることを説明させる等の方法により、本人であることの確認をするための判断材料とする。・届出の任に当たっている者が代理人等である場合は、その者が代理権限を有しているかを確認するための委任状等を提示又は提出させ、その権限を確認する。・住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)又は個人番号カードで、転入届の特例を受ける届出の場合は、職員がCS端末で転出証明書を発行することから、委託者と受託者の間の依頼及び書類の受領は、業務責任者を通じて行う。・旧氏の届出の場合は、職員がCS端末で旧氏の記載履歴を確認することから、委託者と受託者の間の依頼及び書類の受領は、業務責任者を通じて行う。3・届出に伴い記載事項変更等が必要となる、住基カード、個人番号カード、通知カード、在留カード、国民健康保険証等の預かり及び内容説明を行う。また、転出届の場合は、印鑑登録証、国民健康保険証等の回収及び内容説明を行う。・住民異動届と同時に証明書の交付請求があった場合は、この受付を行う。イ 入力業務・職員による届出受理の決定を受けて、端末機器を操作し、住民異動届の内容を住民票に記載する。・住民異動届と同時に証明書の交付請求があった場合は、請求された証明書を作成する。・転出届の場合は、国外転出及び転入届の特例による転出届を除き、異動者に対する転出証明書を作成する。・住民異動届に伴う住民票の記載を誤った場合や住民票の記載に誤りを発見した場合は、端末機器を操作し修正する。・住民異動届(転入・転居)において、市川市立小・中学校に転入学する児童・生徒がいる場合は、端末機器を操作し、入学通知書を作成する。ウ 引渡し業務・職員による証明書の交付の決定を受けて、作成した証明書を窓口において届出の任に当たっている者に対して手交する。(3)印鑑登録に係る申請受付、登録証の作成、入力及び引渡し業務① 取り扱う印鑑登録に係る申請の種類印鑑登録 印鑑登録証再交付 印鑑登録廃止② ①に掲げる申請について次の業務を行う。ア 受付業務・申請者が、「市川市印鑑条例」に規定する申請できる者であるかどうか確認する。
・申請書に記載された事項が、必要な内容を満たしているかどうかの確認を行い、内容が不十分なときは適宜加筆、修正等を求める。・申請の任に当たっている者が代理人である場合は、その者が代理権限を有しているかどうか確認するための委任状等を提示又は提出させ、その権限を確認する。・申請者に対する照会書を作成する(登録廃止を除く)。ただし、「市川市印鑑条例」の規定により申請者が本人であること及び本人の意思であることが確認できた場合は、印鑑登録又は登録証再交付の手続きを即時で行う。・回答書を持参した場合は、回答書に記載された事項が、必要な内容を満たしているかどうか確認を行う。また、申請者が持参した場合は申請者が、代理人が持参した場合は申請者と代理人が本人であるかどうか確認するための資料を提示又は提出させ、本人であるかどうか確認する。・登録申請の際に「市川市印鑑条例」に規定する登録できる印鑑であるかどうか確認し、印鑑登録原票に登録印の印影を鮮明に押す。・印鑑登録、登録証再交付と同時に証明書の交付請求があった場合は、この受付を行う。イ 作成業務・委託者の職員による印鑑登録又は登録証再交付の決定を受けたものについて、印鑑登録証を作成する。ウ 入力業務4・印鑑登録、登録証再交付又は登録廃止の内容につき、端末機器を操作し記録する。・代理人又は保証書により印鑑登録又は登録証再交付をした者に対し、端末機器を操作し通知文書を作成する。・印鑑登録、登録証再交付と同時に証明書の交付請求があった場合は、請求された証明書を作成する。エ 引渡し業務・作成された印鑑登録証を窓口において、請求の任に当たっている者に対して手交する。ただし、住基カードに多目的利用登録をする場合は委託者の担当職員に引き渡すものとする。(4)証明受付、異動届出及び印鑑登録手続きに伴うその他の作成業務① 取り扱うその他の業務住民票の写し(手書き有) 印鑑登録証明(手書き有) 住民票記載事項証明書(年金含む)不在住証明書 不在籍証明書 独身証明書戸籍謄抄本 除籍謄抄本 改製原戸籍謄抄本戸籍届出書の写し 戸籍記載事項証明書 転出証明書(準ずる証明書含む)行政証明書(保存期間経過等) 住基カードの記載事項変更通知カード・個人番号カードの記載事項変更等印鑑登録照会書 印鑑登録通知 住民異動届受理通知(不所持・代理人)住民票コード通知 異動停止台帳 母子健康手帳への出生届出証明在留カード・特別永住者証明書の記載事項変更② ①に掲げるものについて次の業務を行う。・受付において、証明発行の入力及び修正作業を行うだけでは処理できないものについては手作業による証明書等の作成を行う。・市民課において作成する必要のある諸証明については、FAXにより取次ぎを行い、届いた証明書に手作業による認証を行う。・印鑑登録業務において作成された照会文書・通知文書及びその他の業務で作成された文書の発送を行う。・住民異動届(転入・転出・転居・世帯変更)において、届出の任に当たっている者が本人であることが確認できない場合又は同一世帯員以外の代理人である場合は、異動者に対し届出を受けた旨の通知文書を作成し発送を行う。・手書き印鑑登録原票及び手書き住民票原票の保管又は差替えを行う。・住民異動停止台帳への停止・解除の記録及び関係書類の差替えを行う。・市川市に出生届を提出したが母子健康手帳に届出済証明がされていない場合は、受理証明書により母子健康手帳へ必要事項を記載し公印を押す。(5)母子健康手帳(妊娠届)、予防接種手帳及び健康手帳の交付受付業務・妊娠届出書に記載された事項が必要な内容を満たしているかどうかの確認を行い、母子健手帳及び関連文書等を手交し、台帳に記載する(月曜日から金曜日 午後5時15分から午後8時、土曜日 午前8時45分から午後5時)。・住民異動届(転入)において妊婦又は乳児(11か月以下)がいる場合は、申請書に必要な事項を記載させ健康診査受診票及び関連文書等を手交し、台帳に記載する(月曜日から金曜日 午後5時15分から午後8時、土曜日 午前8時45分から午後5時)。5・請求があった場合及び住民異動届(転入)において未就学児がいる場合は、予防接種手帳を手交する。・健康手帳の請求があった場合は手交する。・母子健康手帳はその週の業務終了後に交付冊数を集計し、健康手帳はその月の業務終了に交付冊数を集計し、申請書とともに集計表を健康支援課担当者に引き渡す。(6)各種交付手数料の徴収及び収納業務①(1)から(5)までの業務のうち、市川市手数料条例に定める手数料が発生するものについては、引渡しの際に現金等を徴収し、納入する。ア 徴収業務・手数料は交付書類ごとにレジスター及びマルチ決済端末に記録し、現金等と引き換えに納入者に領収書等(レシート等)を発行する。・領収書等(レシート等)は、領収日の入った領収書等を受託者の名で申請者に対して交付するものとし、受託者が委託者の徴収事務受託者である旨を併せて記載するものとする。・一日の業務終了時にレジスター及びマルチ決済端末を精算し、レシートの集計金額及び各証明書発行通数が収納金額及び申請通数と一致するかを確認し、収納した現金・つり銭及びレシートを申請書とともに委託者が貸与した金庫に保管する。・引渡し窓口で使用するつり銭については、受託者が準備し両替についても受託者が行う。イ 納入業務・翌日(業務を実施しない日にあたる場合は次の業務日)に集計表(日計報告書)と現金収納分については納付書兼領収済通知書を作成し、申請書とともに委託者の職員の確認を受けた後、収納した現金を委託者の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込む。・指定金融機関等から発行された領収証書により税外収入整理簿に必要事項を記載し、委託者の職員による確認を受けた後、領収証書と集計レシートを適切に保管する。・現金収納分については、その月の業務終了後、税外収入整理簿の集計を行い速やかに提出する。② 手数料の徴収事務については、別途「市川駅行政サービスセンターにおける手数料徴収事務委託契約」を締結するものとする。なお、この委託料については、本契約の委託料に含める。(7)来庁者に対する案内業務来庁者が目的の手続きを円滑に行えるよう記載台の周囲に案内要員を配置し次の業務を行う。・各窓口の取扱業務内容の説明及び誘導案内(番号整理券の発行)を行う。・各種申請書、住民異動届書の記載に関する案内を行う。
・戸籍届書、広報及び各種パンフレットの配布を行う。・市役所各課から依頼のあった配布物の配布を行う。・一般旅券発給申請書の配布を行う(月曜日から金曜日 午後4時30分から午後8時、土曜日 午前8時45分から午後5時)。・混雑時の館内整理を行う。・その他館内の施設に関する案内を行う。・市川市役所の業務に関する問合せに対し「いちかわ便利帳、広報いちかわ及び市川市公式6Webサイト」に記載されている程度の内容を説明し、詳細については担当課を案内するか電話により取次ぎを行う。(8)行政サービス端末に係る操作説明案内等業務・サービスセンターに設置する行政サービス端末について利用者が円滑に端末機の操作が行えるよう適宜説明案内を行う。(9)市民からの電話による問合せに対する取扱業務内容の説明案内業務・サービスセンター市民窓口業務内容の問合せに対し説明を行う。・サービスセンター市民窓口業務以外のサービスセンターの業務の問合せに対し、各担当に取次ぎを行う。・市川市役所の業務に関する問合せに対し「いちかわ便利帳及び広報紙」に記載されている程度の内容を説明し、詳細については担当課を案内するか電話を転送する。(10)記載台、パンフレット台の申請用紙や広報等の補充又は差替え等業務(11)申請用紙、その他の配布文書等の在庫確認及び印刷依頼連絡等業務(12)窓口受付開始前の準備及び業務終了後の作業・窓口受付開始時刻にシャッターを開け、業務終了時にシャッターを閉める。・窓口受付開始時刻前に、受託者が業務で使用する全ての端末機及びプリンター、カードリーダーライター等の附属機器(以下「端末機等」という。)を適切に起動させ、使用できる状態にする。・業務終了時には、起動させた全ての端末機等を適切にシャットダウンし、翌日の業務に支障のないよう終業の作業を行う。(13)受託者が委託された業務以外の業務についての委託者への取次ぎ業務(14)非常時対応業務・システム障害等の非常事態が発生した場合は、「非常時対応マニュアル」に従い必要な対応を行うこと。7 業務遂行上の遵守事項(1)受託者は、業務を適正に履行するため、業務内容に精通した従事者を配置し、窓口の混雑状況に応じて適切な人員を配備するなど、常に円滑な処理体制をとり、業務の停滞その他の事由による混乱等が起こらないよう、万全を期さなければならない。(2)受託者は、次に掲げる点に留意し従事者を配置するものとする。① 従事者は、窓口業務に相応しい服装とし、次に掲げるような服装を着用しての業務の従事は認めないものとする。・サンダル、ミュール等の歩き回るときに足音のするもの・ジーンズ・大きなゆれるイヤリング(男性はピアス)、派手な指輪等の華美なアクセサリー・遊び着風な服装・その他、来所者に不快感を与えるような身なり② 従事者は、会社名及び氏の記載のある名札を着用するものとする。(3)受託者及び従事者は、業務遂行に当たり、委託者の作成する受付業務マニュアル、端末操作マニュアル、他の業務マニュアル等により業務を適切に行わなければならない。(4)従事者への指揮監督は受託者が行うものとする。受託者は、従事者への指揮監督及び業務の円滑な処理を行うため、業務及び関係法令等に精通している者を業務責任者として届出し、7業務時間内は配置しなければならない。なお、業務責任者は、同時に他の業務と兼務することはできないものとする。また、業務責任者が不在の時は、あらかじめ代行者として届出された者がその業務を行うものとする。(5)添付資料のフロア図の業務区分に示す各業務の従事者は、同時に他の業務と兼務することはできないものとする。ただし、各業務における混雑の緩和を図るための一時的な応援体制(業務責任者を除く)については、業務責任者からの要請により委託者が許可するものとする。(6)業務に必要な機器類、施設装備品、申請用紙及び来所者のために使用する消耗品については、委託者が提供するものとする。ただし、手数料徴収業務に係る機器類(レジスター他)、帳票類(領収書等)及び受託者が使用する消耗品については受託者が用意するものとする(マルチ決済端末及びその消耗品を除く)。(7)受託者は、業務を行うため端末機器を操作する際、その従事者を識別するために、委託者から与えられたパスワードを適正に管理しなければならない。・受託者及び従事者はパスワードを他に漏らしてはならない。・受託者が業務を開始するときは、当該従事者がパスワードを端末機器に入力し起動させるものとし、業務を終了するときは、パスワード入力画面に戻すものとする。・従事者は、業務以外の目的で端末機器を操作してはならない。(8)本業務は、「即時処理」を原則とする。ただし、証明書等の交付のないものについては、「即日処理」も可能とする。なお、夜間及び土曜日に受け付けたもので、他市区町村等に確認を要するもの(保留するもの)についてはこの限りでない。(9)受託者は、契約締結から業務実施までの間に、業務を円滑に行うために必要な研修期間を設け従事者の研修を行うものとする。(10)本業務は、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。(11)受託者は、委託者から受託業務の内容について適切に行われているかを確認するために説明、報告又は調査を求められた場合には協力しなければならない。(12)従事者が使用する更衣室及び休憩室については、委託者が提供する。また、事務室内に受託者が必要とする備品を設置する場合は、委託者と受託者が協議の上決定する。8 業務従事者の条件(1)本業務に従事する者は、当該業務に関する住民基本台帳法、同法施行令、同法施行規則及び戸籍法、同法施行規則、その他関係法令等について十分理解していること。(2)本業務に従事する者については、業務ごとに下記のとおり実務経験を有しており、実務に精通している者を業務時間内は配置すること。なお、実務経験は平成20年5月以降に経験したものであること。また、契約当初より業務を停滞させることなく適正に履行できること。・受付業務に従事する者については、仕様書の6業務内容(1)-②-ア・(2)-②-ア・(3)-②-アと同等の実務経験が2年以上ある者を2名以上配置すること。・入力業務に従事する者については、仕様書の6業務内容(2)-②-イ・(3)-②-ウと同等の実務経験が2年以上ある者を1名以上配置すること。
・案内業務に従事する者については、仕様書の6業務内容(7)と同等の実務経験又は上記受付業務に従事する者と同等の実務経験が6月以上ある者を1名以上配置すること。・作成業務に従事する者については、仕様書の6業務内容(3)-②-イ・(4)-②・(9)と同等の実務経験又は上記受付業務に従事する者と同等の実務経験が6月以上ある者を1名以上配置すること。8・引渡し業務に従事する者については、仕様書の6業務内容(1)-②-イ・(2)-②-ウ・(3)-②-エ・(6)-①-アと同等の実務経験又は上記受付業務に従事する者と同等の実務経験が6月以上ある者を1名以上配置すること。(3)本業務に従事する者は、受託者が年間を通して雇用する社員で、個人情報等に関する秘密保持の義務を誓約した社員でなければならない。9 本業務に係るその他付属資料・(別紙資料)令和3年度~令和5年度(2021~2023)委託業務取扱件数及び増減率(資料1)・市川駅行政サービスセンターフロア図(資料2)・窓口業務事務フロー(資料3)・窓口における委託者(職員)と受託者(従事者)の業務分担(資料4)※ 以下のマニュアル等については閲覧等の資料とする。入札期間中の閲覧は、入札公告に則り入札参加申請をしようとする場合に限り閲覧場所及び時刻を定めて行うものとし、マニュアル等を委託者の許可なく持ち出し又は複写することを禁ずる。ただし、受託者が決定したときは、受託者に1部ずつ貸与する。この場合において受託者は、マニュアル等を本契約の履行目的のために使用するものとし、委託者の承諾を得ず複写し、又は他に公表、譲渡、貸与するなど目的外の使用をしてはならない。受託者は、貸与されたマニュアル等を善良な管理者の注意をもって保管するものとし、紛失、滅失、漏洩等により委託者に損害が生じた場合は、迅速に原状に回復させ又は損害を賠償しなければならない。【マニュアル等】・各業務の手引き・証明書申請受付業務マニュアル・住民異動届受付業務マニュアル・印鑑登録受付業務マニュアル・各端末の起動及び終了マニュアル・受付窓口端末操作マニュアル・住民異動等入力端末操作マニュアル・作成業務マニュアル・行政サービス端末操作手引・電話対応マニュアル・非常時対応マニュアル10 提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。① 従事者名簿及び従事者の業務経歴書と業務経験者においてはその事実を証明する書類(勤務簿等)を委託者に提出するものとする。なお、業務開始後において従事者に変更が生じるときは、業務従事前に速やかに変更後のものを提出するものとする。② 従事者の業務分担、研修計画、労務管理の方法、欠員の場合の補充体制、連絡先等、業務9遂行上必要な事項を業務実施計画書に記載して委託者に提出するものとする。③ 業務責任者が不在の時に代行する者の氏名を記載した書類を提出するものとする。(2)報告書(成果品)受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出するものとする。① 業務場所、業務日、担当別処理件数、業務従事者名を記入した業務日報(業務実施報告書・従事者一覧)を業務実施日から3日以内(休業日を除く)に提出するものとする。② その月の業務終了後、業務場所、業務期間及び業務日数、担当別処理件数の月計を記入した業務月報(業務実施報告書)及び完了届を速やかに提出するものとする。③ その年度の業務終了後及び委託期間終了後、委託者が定める完了届を速やかに提出するものとする。11 業務の引継ぎ(1) 契約期間前の引継ぎ現受託業者との引継ぎについては、業務に支障が生じないよう契約締結後から委託期間開始までに、委託者及び現受託者と十分調整・協議を行うこと。なお、委託者は引継ぎに係る費用の負担はしない。(2)契約期間終了後等の引継ぎ受託者は、契約期間満了又は契約解除時に、業務に支障が生じないよう委託者の指示に従って引継ぎ業務を行うこと。なお、委託者は引継ぎに係る費用の負担はしない。(3)引継ぎの内容・方法等に関しては、別途協議を行うものとする。12 その他(1)従事者が業務の用に供する部屋及び備品、また休憩時間に利用する部屋及び更衣室内のロッカーは、委託者が貸与するものとする。ただし、管理責任者の使用する事務机及び椅子が必要となる場合は受託者が用意するものとし、これを設置するスペースは委託者が無償で貸与するものとする。(2)受託者及び従事者は、別途、提示する個人情報取扱特記事項のとおり業務の履行上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(3)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(4)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(5)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(6)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(7)この仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
(資料1)1.案内業務昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間56,860 10,456 18,061 85,377 61,269 16,592 17,450 95,311 56,036 15,909 16,667 88,612対前年度増減率 0.80 1.29 0.99 0.88 1.08 1.59 0.97 1.12 0.91 0.96 0.96 0.93対3年前増減率 0.88 0.56 1.08 0.85 0.90 0.84 1.02 0.91 0.79 1.96 0.92 0.91対4年前増減率 0.93 0.59 1.10 0.90 0.95 0.89 1.04 0.95 0.83 0.81 0.97 0.852,459 337 274 3,070 2,638 514 326 3,478 2,719 524 326 3,56959,319 10,793 18,335 88,447 63,907 17,106 17,776 98,789 58,755 16,433 16,993 92,181対前年度増減率 0.82 1.31 1.00 0.89 1.08 1.58 0.97 1.12 0.92 0.96 0.96 0.93 1.08 1.58 1.00 1.12 0.94 1.28 0.98 0.982.受付窓口業務昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間戸籍関係 7,517 1,272 1,910 10,699 8,309 2,086 1,895 12,290 9,916 2,245 2,157 14,318住民票関係 22,900 5,514 9,317 37,731 17,642 7,233 7,084 31,959 14,641 5,761 5,833 26,235印鑑証明書 12,446 2,714 4,816 19,976 9,792 3,371 3,874 17,037 8,350 3,101 3,100 14,551その他証明書 563 120 132 815 427 150 124 701 477 158 115 75043,426 9,620 16,175 69,221 36,170 12,840 12,977 61,987 33,384 11,265 11,205 55,854印鑑登録 1,900 604 1,337 3,841 1,782 914 1,293 3,989 1,741 988 1,270 3,999再交付 011200000000登録廃止 383 100 168 651 350 147 141 638 334 145 137 6162,283 705 1,506 4,494 2,132 1,061 1,434 4,627 2,075 1,133 1,407 4,615転入 2,594 742 1,706 5,042 2,491 1,047 1,574 5,112 2,736 1,292 1,645 5,673転出 2,738 708 1,519 4,965 2,432 952 1,317 4,701 1,956 734 923 3,613転居 1,129 310 608 2,047 1,013 407 595 2,015 940 416 633 1,989旧氏併記その他 241 61 120 422 237 136 120 493 216 130 133 4796,702 1,821 3,953 12,476 6,173 2,542 3,606 12,321 5,848 2,572 3,334 11,75452,411 12,146 21,634 86,191 44,475 16,443 18,017 78,935 41,307 14,970 15,946 72,223対前年度増減率 0.77 1.21 0.97 0.86 0.85 1.35 0.83 0.92 0.93 0.91 0.89 0.91 0.93 1.35 0.97 0.92 0.85 1.16 0.90 0.90対3年前増減率 0.78 0.52 0.97 0.76 0.67 0.70 0.82 0.70 0.60 1.49 0.72 0.72 0.78 1.49 0.97 0.76 0.68 0.90 0.84 0.73対4年前増減率 0.82 0.52 0.95 0.78 0.66 0.70 0.81 0.70 0.62 0.63 0.73 0.64 0.82 0.70 0.95 0.78 0.70 0.62 0.83 0.710269111702367900156883131 0 0 131 113 8 0 121 110 10 0 120131 26 91 248 113 31 67 211 110 25 68 20352,542 12,172 21,725 86,439 44,588 16,474 18,084 79,146 41,417 14,995 16,014 72,426対前年度増減率 0.77 1.21 0.97 0.86 0.85 1.35 0.83 0.92 0.93 0.91 0.89 0.92 0.93 1.35 0.97 0.92 0.85 1.16 0.90 0.903.入力・作成業務昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間印鑑登録 1,900 604 1,337 3,841 1,782 914 1,293 3,989 1,741 988 1,270 3,999再交付 011200000000登録廃止 383 100 168 651 350 147 141 638 334 145 137 6162,283 705 1,506 4,494 2,132 1,061 1,434 4,627 2,075 1,133 1,407 4,615転入 2,594 742 1,706 5,042 2,491 1,047 1,574 5,112 2,736 1,292 1,645 5,673転出 2,738 708 1,519 4,965 2,432 952 1,317 4,701 1,956 734 923 3,613転居 1,129 310 608 2,047 1,013 407 595 2,015 940 416 633 1,989旧氏併記届出等その他 241 61 120 422 237 136 120 493 216 130 133 4796,702 1,821 3,953 12,476 6,173 2,542 3,606 12,321 5,848 2,572 3,334 11,7548,985 2,526 5,459 16,970 8,305 3,603 5,040 16,948 7,923 3,705 4,741 16,369対前年度増減率 0.85 1.36 1.07 0.97 0.92 1.43 0.92 1.00 0.95 1.03 0.94 0.97 0.95 1.43 1.07 1.00 0.91 1.27 0.98 0.98対3年前増減率 0.90 0.59 1.10 0.88 0.84 0.83 1.00 0.88 0.75 2.00 0.93 0.93 0.90 2.00 1.10 0.93 0.83 1.14 1.01 0.90対4年前増減率 0.97 0.58 1.06 0.90 0.83 0.84 1.01 0.88 0.80 0.85 0.94 0.85 0.97 0.85 1.06 0.90 0.87 0.76 1.00 0.88住民基本台帳カード 45 11 11 67 31 6 11 4872110在留カード 367 85 80 532 383 132 119 634 467 132 121 720個人番号カード 1,902 505 1,292 3,699 2,371 907 1,596 4,874 3,151 1,323 2,120 6,594通知カード 272029422811132,341 603 1,383 4,327 2,789 1,047 1,728 5,564 3,626 1,458 2,243 7,32710,360 1,373 2,610 14,343 11,807 2,387 2,649 16,843 10,645 2,146 2,376 15,16712,701 1,976 3,993 18,670 14,596 3,434 4,377 22,407 14,271 3,604 4,619 22,49421,686 4,502 9,452 35,640 22,901 7,037 9,417 39,355 22,194 7,309 9,360 38,863対前年度増減率 0.91 1.46 1.13 1.01 1.06 1.56 1.00 1.10 0.97 1.04 0.99 0.99 1.06 1.56 1.13 1.10 0.98 1.35 1.04 1.03対3年前増減率 1.04 0.65 1.18 1.00 1.00 0.90 1.02 0.99 0.93 2.37 1.12 1.10 1.04 2.37 1.18 1.10 0.99 1.31 1.11 1.034.交付【引渡し】業務昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間31,612 7,320 12,166 51,098 26,955 10,073 10,186 47,214 25,097 9,062 9,176 43,335対前年度増減率 0.76 1.23 0.97 0.85 0.85 1.38 0.84 0.92 0.93 0.90 0.90 0.92 0.93 1.38 0.97 0.92 0.85 1.17 0.90 0.90対3年前増減率 0.76 0.52 0.97 0.75 0.64 0.70 0.82 0.69 0.61 1.53 0.73 0.72 0.76 1.53 0.97 0.75 0.67 0.92 0.84 0.72対4年前増減率 0.80 0.54 0.99 0.78 0.65 0.71 0.81 0.69 0.60 0.63 0.74 0.63 0.80 0.71 0.99 0.78 0.68 0.63 0.85 0.70対前年度増減率(資料:日計表)令和5年度(2023)平日土曜日 合計 土曜日 合計令和4年度(2022)平日土曜日 合計令和3年度(2021)平日窓口住民異動届案内証明書(発行枚数)小計印鑑登録小計窓口整理券発行枚数自動交付機・行政サービス端末操作案内件数総計入力小計 証明・印鑑・住民異動合計母子手帳・受診券健康手帳小計総計小計印鑑登録小計住民異動届小計 印鑑・住民異動合計各カードの裏書き(住所変更等)交付電話応対件数 カード裏書・電話対応合計総計総計取扱延べ件数合計令和4年度(2022)平日土曜日 合計(資料:日計表)令和3年度(2021)平日土曜日 合計令和4年度(2022)平日土曜日 合計令和5年度(2023)平日土曜日 合計(資料:日計表)委託業務に移行 その他に含 委託業務に移行 その他に含 委託業務に移行 その他に含令和5年度(2023)平日土曜日 合計令和3年度(2021)平日土曜日 合計令和4年度(2022)平日土曜日 合計令和5年度(2023)平日土曜日 合計(資料:日計表)委託業務に移行 その他に含 委託業務に移行 その他に含 委託業務に移行 その他に含令和3年度(2021)平日土曜日令和3年度(2021)261,6240.89令和4年度(2022)264,5041.01令和5年度(2023)246,8050.93土曜日 合計増減率最高値平日土曜日 合計1.01平日土曜日 合計平日土曜日 合計0.94増減率平均値平日土曜日 合計増減率最高値平日土曜日 合計増減率最高値増減率平均値平日土曜日 合計増減率平均値平日土曜日 合計増減率平均値増減率最高値平日(別紙資料)令和3年度~令和5年度(2021~2023) 委託業務取扱件数及び増減率市川駅行政サービスセンターフロア図(資料2)記載案内員業務行政サービス端末操作案内業務〔受付カウンター〕○住民異動届・証明発行受付業務*住民異動届・証明発行受付窓口の体制 受付窓口数(4) ○引渡し業務=窓口数(1) (レジスター(機器)は受託者で用意する)○入力業務入力端末機器数=2台*業務は昼夜の区別はありません。
○業務責任者*上記の業務区分に列記する業務に従事する者 は常駐すること*その他業務内容については仕様書等を参照業務処理量については別紙資料を参照業務区分○案内業務住民異動届証明発行受付住民異動届証明発行受付カウンター窓口及び端末機数 4お渡し窓口パスポート用自動証明写真機行政サービス端末操作説明員記載案内員記載台記載台記 載 台記 載 台記 載 台入力端末2台、電話機1台設置入力端末機器 入力端末機器証 明 書 用プリンター作成作業机(電話機2台設置)住基・個人番号カード関係受付カウンター窓口及び端末機窓口数 1(業務委託対象外)会計(レジ)住民異動届証明発行受付住民異動届証明発行受付業務責任者事務机福祉業務受付カウンター窓口及び端末機窓口数 3(業務委託対象外)記 載 台(車椅子対応)コンセルジュ台番 号 札 発券 機行政サービス端末機福祉業務受付税証明受付(資料3)窓口業務事務フロー1市民申請等 市川駅行政サービスセンター1 転入(カードによる特例転入を除く)転入者転入届住民票申請(受付)本人確認内容審査申請書受取内容確認住民票作成(入力)審査・決定住民票住民票出力転入者(異動受付)(交付レジ)帳票類転入者転入届印鑑登録申請(受付)本人確認内容審査申請書受取内容確認住民票作成・印鑑(入力)審査・決定印鑑登録照会文書発送読合せ・突合印鑑登録証転入者(異動受付)(交付レジ)◎ 即日住民票請求ありの場合◎ 即日印鑑登録申請ありの場合端末入力 手数料市川駅行政サービスセンター窓口業務事務フロー(基本) (資料3)職員手作業読合せ・突合(照会書出力)即時登録の時印鑑登録証作成住基・個人番号カード住所変更住基カード個人番号カード住基カード個人番号カード※住基カード等の住所変更手続きは上記に同じ(省略)異動受付支援システムを使用する場合は、受付で入力作成異動受付支援システムを使用する場合は、受付で入力作成2市民申請等 市川駅行政サービスセンター2 転居・世帯変更異動者異動届住民票申請(受付)本人確認内容審査申請書受取住民票変更(入力)審査・決定住民票住民票出力異動者異動受付交付レジ帳票類◎ 即日住民票請求ありの場合端末入力 手数料市川駅行政サービスセンター窓口業務事務フロー(基本)職員住基・個人番号カード住所変更手作業市民申請等 市川駅行政サービスセンター3転出転出者転出届(受付)本人確認内容審査回収 転出証明書入出力審査・決定転出者異動受付交付レジ帳票類 端末入力手数料職員手作業印鑑登録証転出証明書読合せ・突合読合せ・突合住基カード個人番号カード住基カード個人番号カード3市民申請等 市川駅行政サービスセンター4 諸証明申請者住民票等申請(受付)本人確認内容審査突合・審査・決定住民票等住民票等出力申請者(交付レジ)帳票類 端末入力 手数料市川駅行政サービスセンター窓口業務事務フロー(基本)職員手作業4市民申請等 市川駅行政サービスセンター5 転入(外国人)転入者転入届住民票等申請(受付)本人確認内容審査申請書受取内容確認住民票作成(入力)審査・決定(在留カード内容確認)住民票等住民票出力(異動受付)(交付レジ)帳票類転入者転入届印鑑登録申請(受付)本人確認内容審査申請書受取内容確認住民票作成・印鑑(入力)審査・決定(在留カード等内容確認)印鑑登録照会文書発送読合せ・突合印鑑登録証転入者(異動受付)(交付レジ)◎ 即日住民票請求ありの場合◎ 即日印鑑登録申請ありの場合端末入力等手数料市川駅行政サービスセンター窓口業務事務フロー(基本)職員手作業読合せ・突合(照会書出力)即時登録の時印鑑登録証作成在留カード住基カード個人番号カード在留・住基・個人番号カード住所変更在留カード住基カード個人番号カード転入者在留・住基・個人番号カード住所変更在留カード住基カード個人番号カード在留カード住基カード個人番号カード5市民申請等 市川駅行政サービスセンター6 転居(外国人)異動者異動届住民票申請(受付)本人確認内容審査申請書受取住民票変更(入力)審査・決定(在留カード等内容確認)住民票住民票出力異動者異動受付交付レジ帳票類◎ 即日住民票請求ありの場合端末入力等 手数料市川駅行政サービスセンター窓口業務事務フロー(基本)職員手作業市民申請等 市川駅行政サービスセンター転出者転出届(受付)本人確認内容審査回収 転出証明書入出力審査・決定転出者異動受付交付レジ帳票類端末入力等 手数料職員手作業印鑑登録証転出証明書読合せ・突合在留カード等在留カード等在留カード住基カード個人番号カード読合せ・突合在留・住基・個人番号カード住所変更在留カード住基カード個人番号カード7 転出(外国人)6市民申請等 市川駅行政サービスセンター8 転入届の特例による転入転入者転入届(受付)本人確認内容審査住民票作成(入力)審査・決定転入者(異動受付)帳票類(住基窓口)端末入力等手数料市川駅行政サービスセンター窓口業務事務フロー(基本)職員手作業住基カード個人番号カード継続手続き転出証明書CS端末操作住基カード個人番号カード住所変更読合せ・突合住基カード個人番号カード住基カード個人番号カード転入届住基カード個人番号カード異動受付支援システムを使用する場合は、受付で入力作成7市民申請等 市川駅行政サービスセンター9転出届の特例による転出転出者転出届(受付)本人確認内容審査回収転出証明書情報入力住基カード確認個人番号カード確認審査・決定転出者異動受付交付レジ帳票類端末入力等 手数料職員手作業印鑑登録証読合せ住基カード個人番号カード住基カード個人番号カード8(資料4)窓口における委託者(職員)と受託者(従事者)の業務区分1(資料4)1 諸証明交付受付(窓口での直接請求) → 交付窓口(レジ)にて引渡し受託者(従事者) 委託者(市職員)1▼申請書の受取り・ 申請内容が適正かどうかを審査し、申請受理不受理の決定をする・ 受託者の業務処理に不適切な点がないかのチェックを行なう・ 不測の事態により、
通常一般の業務処理の内容を超える場合に対応する(住基ネットシステム端末の操作等が必要な時など)・ 広域交付住民票の作成(請求者の資格確認)2▼確認(記載事項の確認・加筆・修正)3▼添付書類の確認(差替え要求)(代理人の権限確認)4▼本人確認(身分証明書の提示を求む)5▼ 証明書の作成(端末機操作等)6 ▼職員の審査決定(突合)7▼証明書の引き渡し8▼交付手数料の徴収【取り扱う証明書の種類】① 住民票の写し ② 除住民票の写し ③ 印鑑登録証明書④ 戸籍事項証明書 ⑤ 除籍事項証明書 ⑥ 改製原戸籍謄抄本⑦ 受理証明書 ⑧ 戸籍届出書の写し ⑨ 戸籍記載事項証明書⑩ 身分証明書 ⑪ 戸籍の附票 ⑫ 戸籍の除附票⑬ 独身証明書 ⑭ 不在住証明書 ⑮ 不在籍証明書⑯ 住民票記載事項証明書(年金含む) ⑰ 転出証明書(準ずる証明書含む)⑱ 転出証明書の再交付 ⑲ 行政証明書 ⑳ 広域交付 戸籍謄本㉑ 広域交付 除籍・改製原戸籍謄本 ㉒ 届書に基づく証明㉓ 届書等情報内容証明書 ㉔ 戸籍電子証明書識別符号㉕ 除籍電子証明書識別符号【業務にあたっての留意点】(1) 第三者や代理人の申請が認められている証明書は取り扱う。その際委任状など必要2な添付書類の提出を求める。(2) 本人確認できる証明書(写真付の官公署発行のもの)の提示を求める。(写真のないものの場合は複数の身分証明書)(3) 広域交付住民票の作成に関しては職員対応とする。(CS端末を使用するため)2 住民異動届の受理受託者(従事者) 委託者(市職員)1▼届出書の受取り※異動受付支援システムを使用する場合は届出書の入力作成・ 申請内容が適正かどうかを審査し、申請受理不受理の決定をする・ 受託者の業務処理に不適切な点がないかのチェックを行なう・ 不測の事態により、通常一般の業務処理の内容を超える場合に対応する(住基ネットシステム端末の操作等が必要な時など)(届出者の資格確認)2▼確認(記載事項の確認・加筆・修正)3▼添付書類の確認(差替え・追完など)(代理人の権限確認)4▼本人確認(身分証明書の提示を求む)5▼転出に伴う返却回収(印鑑登録証・国民健康保険証)6 ▼職員の審査・決定7▼端末入力(異動内容を住民票へ記載)(転出届に伴う転出証明書の作成)8 ▼職員の読合せ・決定9 ▼転出証明書の引渡し【取り扱う異動届の種類】① 転入 ② 転出 ③ 転居 ④ 世帯合併⑤ 世帯分離 ⑥ 世帯変更 ⑦ 世帯主変更(続柄変更)⑧ 転出取消 ⑨ 職権修正 ⑩ 職権記載(受理証明書による出生等 )3⑪ 回復(消除された者の転居等) ⑫ 住民票コード変更⑬ 外国人の併記名登録・訂正・消除 ⑭ 外国人の通称の記載・消除⑮ 入学通知書 ⑯ 旧氏記載・変更・消除【業務にあたっての留意点】(1) 本人確認できる証明書(写真付の官公署発行のもの)の提示を求める。(2) 民間事業者による対応であるためCS端末操作はできない。3 印鑑登録・廃止申請の受理受託者(従事者) 委託者(市職員)1▼申請書の受取り・ 申請内容が適正かどうかを審査し、申請受理不受理の決定をする・ 受託者の業務処理に不適切な点がないかのチェックを行なう・ 不測の事態により、通常一般の業務処理の内容を超える場合に対応する(申請者の資格確認)2▼確認(記載事項の確認・加筆・修正)3▼添付書類の確認(差替え・追完など)4▼本人確認(代理人の権限確認)(身分証明書の提示を求む)5 ▼原票作成(印影取り)6 ▼職員の審査・決定7 ▼印鑑登録証の作成8▼端末入力(登録番号・印影の登録)9 ▼職員の審査・決定10▼印鑑登録証の引渡し11▼手数料の徴収及び収納4【取り扱う印鑑登録事務の種類】① 新規登録 ② 登録廃止 ③ 登録証再交付【業務にあたっての留意点】(1) 本人確認できる証明書(写真付の官公署発行のもの)の提示を求める。(2) 証明書の提示等による本人確認ができない場合は照会文書の作成を行なう。(3) 照会文書による回答書を持参した者について受付処理を行なう。(4) 廃止申請のみの場合は、5・7・10・11の作業はない。5