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門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約 1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年4月11日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約⑵ 履行場所 別紙1に記載の指定の場所⑶ 概要 門真市内に防犯カメラを設置し、その映像を無線LAN方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン)に送信するとともに、防犯カメラに付属するSSD等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものです。なお、この防犯カメラとは、無線LAN方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとします。⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和12年9月30日まで⑸ 賃貸借期間ア 令和7年10月1日から令和12年9月30日まで⑹ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。予定価格 51,518,182円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者2に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)のリース・レンタル」に登録していること。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)3(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(ケ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年5月1日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市 総務部 危機管理課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年4月18日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2247)代表 072(885)1231(内線2247)FAX 06(6902)4935電子メールアドレス bousai@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答4質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年4月22日(火)に掲載します。ただし、質問が無い場合は掲載しません。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和7年5月1日(木)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、5表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和7年5月7日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は6開札しません。ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和7年5月9日(金)午前11時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年5月8日(木)午後4時まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じ7ウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額8と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(ケ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 毎年度払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事9情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2247)代表 072(885)1231(内線2247)10FAX 06(6902)4935電子メールアドレス bousai@city.kadoma.osaka.jp 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約仕 様 書令和7年4月1第一 総則1 件名門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約2 目的門真市内の街頭犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応等を目的とした防犯カメラを設置することにより、地域の安全・安心を確保する。3 概要門真市内の道路周辺に防犯カメラを設置し、その映像を無線LAN方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)に送信するとともに、防犯カメラに付属するSDカード等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものである。なお、この仕様書における防犯カメラとは、無線LAN方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとする。4 設置台数等門真市内の市が指定する場所に90台(新規設置50台、既存カメラの更新40台)を設置する。※設置場所の詳細は、別紙1「街頭防犯カメラ設置場所一覧表(予定)」を参照すること。5 借入期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで6 支払方法毎年度払7 設置期間等契約締結後、令和7年9月17日までに設置及び動作確認を完了すること。8 所管課防犯カメラの種別 所管課街頭防犯カメラ 危機管理課第二 一般事項21 適用範囲本仕様書は、門真市が発注する「門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約」の契約内容について必要な事項を示すものであり、受注者の適正な履行の確保を図るための仕様要件を定めたものである。2 適用基準設置工事を行うにあたり、本仕様書に指定する以外の事項についても、条例及び関係法令等を遵守すること。3 提出書類(1) 契約締結後、工事施工前に速やかに所管課に次の書類を提出し、発注者と施工及び提出書類等の詳細について協議を行い、承諾を得たうえで施工すること。施工計画書(工事概要、カメラ設置場所の位置図、計画工程表、従事者名簿、主要資材と承認図、施工方法、施工管理計画、安全管理、緊急時の体制及び対応等)、予定画角の写し、及びこれらの電子データ(2) 設置工事完了後、完成図書として、次の書類を速やかに所管課に提出すること。完了報告書(設置場所一覧表、位置図、詳細図、写真(遠景、設置状態詳細(通電状態が分かるものを含む)及びマスキング処理及び通電後の画角映像)、機器取扱説明書、機器のシステム構成や仕様が分かるもの 等)及びこれらの電子データ、第5項の官公署等への手続きにより得られた占用許可書、電柱添架許可書等の書類一式。(3) 新規設置防犯カメラ設置箇所の位置座標を反映したデータをメールにて提出。4 報告・連絡受注者は、設置工事の進捗状況について、必ず電子メール、口頭又は電話等によりそれぞれの所管課に報告すること。また、設置場所に該当する自治会長等が工事の立会を希望する場合は工事日の調整などを行うとともに、発注者と緊密な連絡を図り、設置工事全般の責にあたること。5 官公署等への手続き設置工事に必要な官公署、権利者や電力会社等への手続きの一切は、受注者の責任において遅滞なく行うこと。また、諸手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。なお、申請書への押印や申請書の提出等について、発注者が行う必要がある場合は、発注者と受注者との協議により、発注者が行う。6 施工上の注意3(1) 施工、調整及び保守点検については、製造販売元の取扱技術講習を受講した者が行うこと。(2) 施工前に柱等設置する場所の現地調査を行い、施工にあたっては、本仕様書等を遵守の上、確実・堅牢・美観に留意して行うこと。(3) 電力会社及び道路管理者等が所管する柱等に共架する場合は、当該管理者等と打ち合わせを行い、指示を受けた上で施工すること。(4) 電力会社等が所管する柱等に共架する場合は、発注者の指定する電源ボックス設置箇所に、箱体を設置の上で必要な電源工事を行うこととし、事前に許可を得ること。なお、カメラ共架及びケーブル敷設等の許可申請については、受注者により行うこと。(5) 家屋等が映像に写りこむ場合は、プライバシーに配慮し、マスキングや画角調整等により窓、玄関、ベランダ等が映り込まないように対策を講じること。マスキングや画角調整等を行っても、近隣住民等の同意が得られない場合は、発注者と協議し承認を得た上で、他の箇所へ移設するなど、対策を講じること。(6) 防犯カメラ、防犯関連設備付属機器及びケーブル(地下埋設ケーブルの場合も含む)は、別に定める各装置の機能を有し、かつ、電力会社等の技術取扱基準に該当する大きさの機器を使用することとし、機器やケーブル等の設置方法、位置及び場所に関しては発注者の指示に従い、やむを得ず変更する際には、発注者と協議し承認を得ること。(7) 施工中は、通行等に支障をきたさないように十分留意すること。(8) 施工にあたり、必要な保安資機材を活用するとともに、必ず保安要員を配置し、第三者の生命、身体に危害又は工作物に障害、損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。(9) 施工中に第三者の生命、身体に危害又は工作物に障害、損傷を与えた場合は、受注者は人命救助措置を行った後、現場の状況を発注者に報告し、速やかに必要な措置を講じるとともに、受注者はその補償を行うこと。(10) 施工中の資材、撤去品及び残土等廃棄物等については、関係法令に基づき、受注者の責任でもって適正に処分すること。(11) 機器の設置工事は、原則として平日9時から18時までとする。(12) 本仕様書に明記しないものであっても、施工上当然必要とするものについては、受注者の責任において施工すること。7 材料(1) 使用材料は日本工業規格(JIS)のあるものはそれを使用すること。それ以外の機器については、図面を提出して発注者の承認を受け、かつ、社内検査を実施し、検査に合格したものを使用すること。(2) 貸与品、撤去品及び現場で発生した物件の授受は、発注者の指定する場所で必4要書類添付の上行うこと。8 工事完了時(1) 設置工事の完了とは電力会社からの通電をもって完了とするのであり、必ずカメラ設置の現地で通電状況の確認を行い、完了報告書には通電を確認できる書類等も含めること。(2) 設置工事完了後、受注者は第3項(2)の必要書類を発注者に提出し、完了報告を行うこと。(3) 発注者は、設置された防犯カメラ及び提出された書類等の確認を行う。(4) 発注者は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて補修の指示を行う。 第三 システムの仕様1 概要本システムは発注者が指定する場所に防犯カメラを設置し、その映像を24時間撮影、記録するものとし、必要に応じて指定する防犯カメラの記録映像を再生及び外部記録媒体に保存(再生に必要なアプリケーションを含む)できるものとする。2 システムの設計条件(1) 機器設置場所及び数量詳細は、別紙1「街頭防犯カメラ設置場所一覧表(予定)」のとおりとする。(2) 保守及び補償等ア.契約履行中における機器及びソフトウェア等システムの維持管理及び保守は、すべて受注者の責任において実施すること。なお、柱等への共架料は受注者の負担とする。イ.保守性を考慮し、設置する機器及びソフトウェアについては、日本国内製造工場の中で保守拠点を有し、国外に持ち出すことなく修理できる製品を採用すること。設置場所 品名 数量門真市内 記録媒体一体型防犯カメラ周辺看板 50ヵ所×1枚(新規設置分)40ヵ所×1枚(更新設置分)表示板 90ヵ所×1枚90台50枚40枚門真市役所 専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット) 1台5(故障解析、分解修理、基盤交換を行う際に瞬時に対応可能とすること)ウ.本仕様により設置したすべての機器について、受注者において統一された障害受付窓口を有すること。エ.本仕様により設置した機器に障害が発生し、修理が必要となった場合には、速やかに修理を行うこと。オ.設置後5年間以上、修理のための部品を保有することを機器製造業者が証明した機器を採用すること。カ.設置する機器及びソフトウェアについては、OSの変更に伴う保守及び改修に必要となる情報を事前に発注者に提供すること。キ.消耗部品の交換は、受注者が行うこと。(3) カメラ機器とシステム機器との接続構成機器の構成については無線LAN方式による接続とし、維持経費等を考慮した接続構成で、受注者が最適なシステムを設計すること。映像・制御の伝送は、映像のモニタ及びカメラ操作をする際に通信の速度不足がないことを条件とする。納入する製品はカメラと無線LANなど組み合わせは不可とし、1つの製品として納入すること。(4) 屋外設置機器使用条件屋外に設置する各機器(GPSアンテナ等)は、次の使用条件で動作すること。使用温度 -20℃~50℃湿度範囲 80%以下風 速 40m/s以下(瞬間最大風速60m/sであっても、それに耐えうる設置をすること。)(5) 屋外設置機器構造屋外に設置する機器は、次の条件を満たす構造であること。なお、カメラ機器は指定の場所に設置するものとし、位置(高さ等)は発注者の指示による。ア.カメラはケースに収容し、防水・防塵対策を行うこと。イ.各機器の電源供給回路については、可能な限り避雷等により他の機器に影響を与えないよう保護対策を講じること。ウ.機器内部から生じる電気雑音によって他の機器に影響を与えないこと。また、他の機器からの電気雑音によって誤作動しないこと。エ.停電からの復電時には、停電前の状態に自動的に復旧する機能を有すること。 また、赤外線照射機能を有し、白黒時には0Lxであること。白黒切換 カラーと白黒の自動切替機能を有すること。フリッカー防止フリッカー(ちらつき)を防止する機能を有すること。アイリス オートアイリス機能を有すること。逆光補正 逆光補正を行う機能を有すること。レンズ部 画角 水平180°、垂直95°以上であること。ハウジング部形状 屋外に設置することを考慮した形状であること。防塵防水性 IP66以上であること。重量 4.0kg以下(電源部含む)塗色 事前に承認を得ること。(2) 映像無線伝送装置・ 機器性能と仕様周波数は、免許不要でかつ屋外使用が可能なもので、5.6GHz帯を使用する装置を8基本構成とし、設置環境によって5.6GHz帯の伝送が実現できない場合は、別途協議し対応すること。また、無線伝送に必要な帯域を十分に確保すること。(3) 映像記録装置ア.要求する機能の定義映像記録装置は街頭に設置する防犯カメラの映像情報を、デジタル信号にて蓄積する装置で静音設計とすること。イ. 機器性能と仕様区分 品目 仕様等本体 カメラ内 蔵メモリー容量 防犯カメラの映像を同時かつ標準解像度において、800万画素以上の通常画質において毎秒10枚以上記録できること。また、この画質で防犯カメラの映像を順次上書き更新しながら、10日間以上記録できる容量を有すること。書き換え回数:2千回以上。記録方式 画像解像度 (5084×1520)に対応すること。圧縮方式 H.265に対応すること。通知機能 機器異常時 故障等により録画が停止した場合には、ランプ表示等により、そのことを外見上容易に視認できる機能を有すること。2 専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)ア.要求する機能の定義収集される映像情報のモニタリング、防犯カメラの制御(電動ズーム)及び映像が記録された媒体等に蓄積された映像情報を再生・検索する装置であり、外部記録媒体に記録できる機能を有すること。イ.機器性能と仕様ネットワーク対応が可能であり、かつ5.6GHz帯に対応できること。区分 品目 仕様等本体 本体 機能 映像記録装置に記録されている情報から、任意の映像を抽出し再生できること。ライブ映像を無線通信で確認できること。9タッチパネルであること。制御 防犯カメラの制御(電動ズーム)機能を有すること。OS Windows10以降(64bit)CPU Core i5 以上ストレージ 500GB 以上メモリ 8GB 以上バッテリー 駆動時間 6時間以上ドライブタイプ 内蔵もしくは外付けドライブ規格 DVD-R/-RWインターフェイス USBポート2ヵ所以上(USB3.0を含む)表示部 サイズ 13.0型以上解像度 (1920×1080)以上表示色 1677万色以上コントラスト 1000:1以上保護フィルム 液晶画面に貼付外部記録媒 体映像取り出し カメラ内蔵メモリに記録された映像(動画及び静止画)の任意の部分を、USBメモリ等汎用的な媒体に記録できること。その他 付属品 携帯(保護)ケースウ.専用ソフトウェア従来使用しているソフトウェアを流用すること。別のソフトウェアを使用する際は発注者と協議を行い、別途、本仕様を満たす専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)を必要台数用意すること。設置後は、警察、本市へ取扱説明を十分に行うこと。3 機能仕様(1) 段階的アクセス権設定機能データの検索・閲覧、機器の操作等における利用可能者のアクセス権を設定できること。(2) プライバシー保護機能市民の不安を払拭するためのマスキング機能で、撮影画像内の一定エリアのマスキングを、防犯カメラ1台毎に8ヵ所以上を任意に指定できること。(3) セキュリティ記憶媒体は第三者が安易に映像データを閲覧・再生できないようパスワード機10能を有すること。(4) その他これらの機能以外で犯罪抑止活動に効果的な機能については、発注者と事前に協議すること。4 表示板(1) 防犯カメラ設置場所に、1ヵ所につき1枚表示板を設置すること。(2) 表示板の材質、形状、寸法、色及び告知内容等については、発注者と協議すること。5 周辺看板(1) 防犯カメラの設置区域を示す市が用意した周辺看板を、防犯カメラ1台につき1枚用意すること。(2) 設置場所については自治会等と協議した後、関西電力等に申請し、許可を得た関電柱等であること。第五 機器設置後の対応1 カメラ機器の保守業務(1) 受注者は、機器の設置後から借入期間終了までの間、設置した機器が正常な状態で使用できるよう管理すること。(2) 受注者は、保守体制を確保し、点検、補修等について適切かつ迅速な対応が可能な体制を整えること。(3) 受注者は、機器の不具合を発見又は通報を受けたときは、速やかに状況を確認すること。確認の結果、交換や補修等の工事が必要になった場合は、工事の期間等について発注者と協議すること。(4) 受注者は、補修又は消耗部品や付属品の取り替えを行っても、正常な状態に回復しない場合は機器等を交換すること。(落雷等自然災害によるものも含む。)(5) 機器の不具合が自然災害の他、不可抗力によるものと判断した場合でも、受注者が工事を行うものとする。(6) 受注者は、工事が完了したときは書面により発注者に報告すること。(7) 受注者は、年1回、設置した機器が正常な状態であることをパトロール等により確認し、毎年8月末日までに書面により発注者に報告すること。(8) 受注者は、年1回、アクセスログの確認を行い、書面により発注者に報告すること。なお、変更するパスワードについては、事前に発注者に確認すること。(9) (6)から(8)の書面の内容については、作成前に発注者と協議すること。(10) 本業務により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し、誠11意を持って補償にあたるとともに、早期解決に努めなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)の保守業務(1)受注者は、他の契約のものと区別できるよう、専用端末機器の機種、シリアルナンバー、台数等を控えて管理すること。(2)前項(防犯カメラ機器の保守業務)の(1)から(6)及び(10)については、専用端末機器についても適用する。ただし、(3) (5) (6)の「工事」は「修理」と読み替える。3 事故等によるカメラ機器損傷時の対応(1) 事故等により、設置したカメラ機器が通行等に支障をきたすことになった場合は、受注者がその撤去を行うこと。(2) (1)により受注者が撤去したカメラ機器の復旧については、事故当事者との交渉を含め、受注者が行うこと。(3) 復旧したカメラ機器は、引き続き受注者が管理すること。(4) (1)から(3)の事故等による損傷の対応については、機器の設置後から借入期間終了までの間適用する。 4 照明柱等の更新(1) カメラ機器を設置した照明柱等が更新・移設されるときは、受注者がカメラ機器の取り外し及び取り付けを行うこと。(2) 取り付け後のカメラ機器は、引き続き受注者が管理すること。5 電気料金の負担設置したカメラ機器の電気料金は受注者が負担すること。6 借入期間終了時(1) カメラ機器については、借入期間終了時または更新設置(新たな契約に伴う同じ箇所での新しいカメラ機器への取り替え)時には、受注者が取り外しを行い引き取ること。ただし、更新設置を予定している箇所において借入期間終了までに更新されない場合など特別な事情がある場合は、取り外しの時期等について発注者と協議すること。(2) 専用端末機器については、シリアルナンバー等を確認の上、受注者が引き取ること。廃棄処分する場合は、記録されたデータが完全に読み取れないように、適切な処置を実施すること。127 個人情報の保護の徹底受注者は、門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約業務において知り得た個人情報の取扱いについては、業務開始前、準備期間、契約期間及び契約期間終了後において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (様式E) 令和 年 月 日 門真市長 宮本 一孝 様入 札 参 加 申 請 取 下 書件 名 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約上記の件につき、弊社の都合により、令和 年 月 日に行った入札参加申請を取り下げます。 住 所商号又は名称 代 表 者 ㊞ (様式G)郵便入札開札立会申込書 令和 年 月 日 門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者名 印 電話 FAX メールアドレス 下記のとおり郵便による入札の開札立会を申し込みます。 記案件名門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約開札日時令和7年5月9日(金) 午前11時00分開札場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室注1 本書は、入札公告又は指名通知書等に指定する期限までに指定する宛先にファック ス又は電子メールにより送信してください。選任された立会人には電話により、その 旨をお知らせします。 注2 ファックス送信の場合は、押印した原稿を読み取り送信してください。 注3 本書の提出に対して、許可書等は発行しません。開札日時の10分前までに開札場所 へご参集ください。 注4 開札後、立会人には郵便入札書類の内容を確認いただき署名をお願いします。(再度入札を行う場合は、予定価格調書に封印して頂くため、印鑑をご持参ください。)第16条 立会人の職務は、次のとおりとする。(門真市郵便入札実施要領より抜粋) ⑴ 落札者又は落札候補者が決定した際の最低の価格(収入の原因となる契約の場 合は、最高の価格)をもって入札をした者及びその者の入札金額の確認 ⑵ 再度入札を行う場合の予定価格調書が封入・封かんされた予定価格封筒に封印 を行うこと。 ⑶ 開札が公正に行われたことを証する立会人署名書への署名 ⑷ その他郵便入札の執行の公正性を確保するため市長が必要と認める事項 年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名 :門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約 当社は門真市と締結する本契約において、電子契約システムを希望し、契約締結用メールアドレス等について、下記のとおり届け出ます。 また、本届出のメールアドレスで処理する電子署名は、代表者の意思の下に署名するものであることを誓約いたします。 記【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。 【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】 ・危機管理課あて(bousai@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。

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