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一般競争入札「大分都市広域圏ビジョン策定に係るデータ収集・分析等業務委託」を行います(企画課)

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「大分都市広域圏ビジョン策定に係るデータ収集・分析等業務委託」を行います(企画課) 大分市公告第168号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和7年4月11日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1) 委 託 業 務 名 大分都市広域圏ビジョン策定に係るデータ収集・分析等業務委託(2) 履 行 場 所 別紙仕様書のとおり(3) 履 行 期 間 別紙仕様書のとおり(4) 業 務 の 概 要 別紙仕様書のとおり(5) 予 定 価 格 ¥5,544,000.-(消費税及び地方消費税を含む。)¥5,040,000.-(消費税及び地方消費税を除く。)(6) 最低制限価格 設けない2 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。② 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和 56 年大分市告示第 258 号)により、大分類「役務の提供等」の小分類コード03:「調査・研究」の細分類コード05:「その他各種調査・分析・報告書作成等」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。③ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置の関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下これらを「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)(以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑤ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑥ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。⑦ 令和2年度以降(契約締結日を基準とする。)に元請けとして、国又は地方公共団体(人口20万人以上(令和2年国勢調査確報値を基準とする。))が発注したデータ収集・分析に係る業務の履行実績を有すること。3 入札手続等(1) 契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市企画部企画課広域連携推進室(本庁舎5階)電話番号 097-585-5242E-mail kouiki@city.oita.oita.jp(2) 本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和7年4月11日(金)から令和7年4月24日(木)までの午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、企画部企画課広域連携推進室においても交付する。(3) 本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4) 仕様書等の質疑応答① 仕様書等に質問がある場合には、次により書面で持参または電子メールで提出すること。但し、電子メールの場合、提出先へ質問書発送の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和7年4月11日(金)から令和7年4月17日(木)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先3の(1)に同じ② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和7年4月21日(月)から令和7年4月24日(木)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所3の(2)の②に同じ(5) 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格を確認する資料(以下、「申請書等」という)の提出期間及び方法① 提出期間令和7年4月11日(金)から令和7年4月17日(木)までの土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 提出先及び提出方法申請書等を企画部企画課広域連携推進室(3の(1)に同じ)へ持参又は郵送(郵送の場合は期日内に必着)すること。③ 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 受託実績調書(様式第2号)※受託業務実績として、契約書の写し(全頁)及び仕様書(全頁)を添付すること。④ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1) 日 時 令和7年4月25日(金) 午前10時00分(2) 場 所 大分市役所本庁舎5階 503会議室(3) 入札方法等 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4) 入札回数 原則として初度のみの1回とする。(5) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格を証明する書類の提出及び落札者の決定等(1) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、開札を終了する。(2) 上記(1)で公表された業者(以下「落札候補者」という。)の申請書等について審査し、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていると確認した場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとし、競争入札参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認したうえで、次順位者を落札者とするものとする。 ただし、次順位者が、競争入札参加資格を満たしていないと確認した場合には、順に同様の手続きを行うものとし、競争入札参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がないと認めた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、企画部企画課広域連携推進室に対して、競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。 なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。(1)の書面の提出先は、企画部企画課広域連携推進室(3の(1)に同じ)とする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を充たすと認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1) この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5) この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7) その他不明な点は、大分市企画部企画課広域連携推進室まで照会のこと。電話 097-585-5242 1大分都市広域圏ビジョン策定に係るデータ収集・分析等業務委託仕様書1 業務名大分都市広域圏ビジョン策定に係るデータ収集・分析等業務委託(以下「本業務」とする。)2 業務目的人口減少社会においても有機的な連携による地域活性化を図る目的で、平成28年3月に本市、別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町の7市1町で「大分都市広域圏」を形成し、当該広域圏の目指すべき方向性を示した「大分都市広域圏ビジョン」を策定することで各市町が単独では解決できない課題等について連携した各種取組を展開してきた。本業務は、これまでの取組を踏まえ、上記の7市1町に佐伯市を加えた地域を対象として各種調査分析等を行い、新たな「第3期大分都市広域圏ビジョン」を策定し、より効果的な施策を展開することを目的とする。3 履行場所大分市4 履行期間契約締結の日から令和7年12月26日(金)まで※5(2)①~③については、令和7年8月29日(金)を目途に資料化すること。5 業務の概要(1)対象地域大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町の全域。(以下「圏域」という。)(2)業務内容①基礎データの収集及び分析地域経済分析システム(RESAS)等を活用し、委託者と協議の上、圏域の内部環境及び外部環境の調査・分析を行い、必要に応じて他の圏域も比較しながら、本圏域の強み、弱み等を明らかにすること。このうち、内部環境の調査・分析にあたって必要となる圏域内の各市町及び圏域全体の基礎データ(直近10年間分)として、以下の項目を基本とすること。なお、その他の基礎データについても、委託者と協議の上、必要に応じて調査・分析を行うこと。ア 人口(年齢3区分人口を含む。)(※)イ 人口動態(社会動態については、主な転出先、転入元自治体を明示すること。)ウ 出生率エ 婚姻率2オ 圏域内における通勤・通学の状況カ 賃金(産業別)キ 事業所数(産業別)ク 就業者数・就業率(産業別)(※)ケ 域内総生産・地域経済循環分析、付加価値額(産業別)(特化係数含む。)コ 観光入込客数(目的別分類、宿泊・日帰り分類等)サ 公共交通機関(鉄道、地下鉄、バス、航空機、船舶、高速道路等)の利用状況シ 高等教育機関(県内就職率、大学と関係機関の連携状況、)ス その他、行政及び民間分野に係る都市機能の集積の状況(圏域内の文化施設、スポーツ施設、商業施設、医療機関等)セ 公共施設等の改修・更新費用(※)ソ 未就学児(※)タ 小中学校児童・生徒数(※)チ 大学進学者数(※)ツ 医療需要及び介護需要(※)テ 大学(学部)、短期大学(本科)、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業した者及び高等学校の本科を卒業した者の主な就職先及び進学先(地域別)ト 医師数、一般病床数ナ 介護施設数※ア、ク、セ~ツについては、直近10年間分の統計に加え、客観的・中長期的な将来推計(30年後を終期に5年又は10年スパンで推計することを想定している。)を含めること。※必要に応じて委託者から受託者へデータの提供を行う。②アンケートによる分析以下に掲げる対象者にアンケートを実施し、その結果に対する分析を行うこと。・団体(商工会議所、農業協同組合、銀行協会、社会福祉協議会、医師会など、業界を代表する組合的性格を有する団体(数十団体程度)を想定しているが、受託者が抽出した対象団体を基に、委託者と協議のうえ決定する。)・高等教育機関(圏域内すべての高等教育機関を対象とする。)※調査項目の作成は、本市において行う。※アンケートは郵送による回答はせず、スマートフォン・パソコンから回答が出来るよう二次元コードを添付すること。※郵送料、印刷代等のアンケートに要する費用については、すべて受託者の負担とすること。ただし、封筒については本市において準備する。③KPIの検討圏域の現状や施策等を勘案するとともに、他の自治体や他の連携中枢都市圏が定める計画等を参考にしながら、第3期大分都市広域圏ビジョンに記載する以下の項目に対するアウトカム(行政活動の結果として住民にもたらされた便益)を指標とするKPIを提示す3ること。・大分野(圏域全体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化、圏域全体の生活関連機能サービスの向上)・中分野(基本連携項目)※第3期大分都市広域圏ビジョンにおいては、大分野、中分野及び個別事業において、それぞれ適切なKPIを設置することを検討している。※「連携中枢都市圏における成果指標(KPI)の設定等に関する基本的な考え方等について(通知)」(令和4年3月31日付け総行市大37号)を参照のこと。※毎年度、住民アンケートを実施せずに評価できるKPIを想定している。④報告書の作成5(2)①~③についてまとめた報告書(電子データ)を作成すること。(3)その他① 協議資料等、一部の検討資料については、履行期限前に提出を求めることがある。② 業務の実施にあたり、本市と打ち合わせた結果は打合せ記録簿にとりまとめ、速やかに本市の承諾を得ること。③ 本市及び関係機関と進捗報告や打合せを定期的に程度行うこと(電話等での打ち合わせを含む)。6 成果品(1)本業務の成果品は次のとおりとし,履行期限までに納入すること。(2)5(2)④における報告書、その他本市が指示するもの。※電子データ CD-R(DVD-R) 各2部 提出すること(PDF形式、Excel形式、及びWORD形式)(3)成果品は全て本市に帰属することとし,受注者は本市の承認を得ずに使用または公表しないこと。(4)成果品の納入先は大分市企画部企画課広域連携推進室とする。7 支払方法本業務完了後、成果品の検査に合格した後、精算払いとする。8 著作権本業務で新たに発生する著作権をはじめとする成果品の全ては、市に帰属するものとする。また、成果物に含まれる構成素材については、市が二次的著作物を作成し、利用することについて許諾すること。9 個人情報保護関係法令等に基づき、本業務に係る個人情報を適切に扱うこと。また、本業務により取得した個人情報は、業務終了後直ちに市に引き渡す、または適切に4廃棄処理をした後、市に報告書を提出するものとする。10 業務の一括再委託禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、本業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、市と協議の上業務の一部を委託することができるものとする。11 守秘義務受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。 また、本業務終了後も同様とする。12 その他(1)委託業務を実施するにあたり、市との緊密な連携を図るとともに、進捗に応じて市の指示により報告を行うこと。(2)特別の事情により業務履行が完了しなかった場合は、市の求める作業途中の全てのデータを引き渡すものとし、市と協議の上、出来高払いとする。(3)本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、また本仕様書に定めのない事項については、その都度市と協議すること。13 担 当大分市企画部企画課広域連携推進室TEL:097-585-5242(直通)FAX:097-534-6182Eメール:kouiki@city.oita.oita.jp 個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。 なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。 また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。 第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 第8 持ち出しの禁止 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 第9 従事者の明確化 受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。 第10 従事者への監督及び教育 受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。 第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。 第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 第15 報告義務 受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。 第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。
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