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- 発注機関
- 長野県富士見町
- 所在地
- 長野県 富士見町
- 公告日
- 2025年4月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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- 32 -富士見町告示第 号富士見町低入札価格調査制度事務処理要綱(趣旨)第1条 富士見町低入札価格調査制度事務処理要綱(以下「本要綱」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づく低入札価格調査制度(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。) の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認めたとき、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者 (以下「次順位者」という。) を落札者とすることができる場合において行う調査制度をいう。) の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。(対象工事)第2条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、当該対象工事の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。) が130万円を超える建設工事とする。(低入札価格調査基準価格)第3条 低入札価格調査制度を適用するための判断となる低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、別に定める。(予定価格調書への調査基準価格の記載)第4条 予定価格調書の摘要欄に調査基準価格(消費税を除く。以下同じ。)を記載するものとする。(入札参加者への周知)第5条 入札執行者は、入札に当たり、入札参加者に対し、次の各号に掲げる事項を周知しなければならない。(1) 調査基準価格が設定されていること。(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合、次に事項に関すること。ア 入札終了の方法及び結果の通知方法に関すること。イ 最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。ウ 最低価格入札者に該当したときは、直ちに当該入札価格に係る内訳書又は見積書を提示しなければならないこと。エ 最低価格入札者に該当したときは、発注者の行う調査に応じなければならないこと。- 33 -(3) 調査に関する書類と判断結果は、原則として公開又は公表されること。(4) 調査内容は、契約後に履行がされているか確認がなされること。(入札の執行)第6条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者全員に対して、保留と宣言をし、本要綱により調査を実施するため、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。(調査の実施)第7条 入札執行者は、前条の規定により、調査の対象となった最低価格入札者(以下「調査対象者」という。) から次の事項について、低入札価格調査制度に関する調査回答について (様式第1号) により資料の提出を求める。(1) その価格により入札した理由(2) 入札価格の内訳書、見積書(3) 手持ち工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関連(6) 技術者及び労働者の保有と具体的配置計画(7) 経営内容(8) その他必要な事項(事情聴取)第8条 財務課長及び事情聴取の職員は、前条の調査に関して提出された資料に基づいて、調査対象者から事情聴取を行うものとする。2 調査対象者は、当該入札に係わる責任者(代表者、支店長、営業所長等)が聴取に応じなければならない。3 財務課長は、事情聴取する職員をあらかじめ定めるものとする。(調査結果)第9条 財務課長は、調査の結果を、低入札価格調査結果について(様式第2号)に取りまとめ、次条に規定する富士見町低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)に、本要綱に基づく審査について(様式第3号)により、審査結果及び意見を求めるものとする。(低入札価格審査委員会の設置)第10条 低入札価格の審査と落札者の決定を適正に行うために、委員会を置く。2 委員会は、建設工事等請負業者選定要綱(告示第6号)第10に規定する、建設工事請負業者選定委員会を充てる。3 委員会は、財務課長より審査結果及び意見を求められたときは、審査を行い、本要綱- 34 -に基づく審査結果について(報告)(様式第4号)により、様式第2号及び様式第3号を添えて、町長に報告するものとする。(調査の結果、適合した履行がされると認められる場合の措置)第11条 町長は、調査の結果、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに調査対象者に落札した旨を通知(様式第5号)するとともに、他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。(口頭及び電子メールで行うことができる。)(調査の結果、適合した履行がされない恐れがあると認められる場合の措置)第12条 町長は、調査の結果、調査対象者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認めたときは、直ちに調査対象者に対し、本要綱に基づく調査結果について(様式第6号)により理由を添えて、落札しない旨を通知するとともに、次順位者を落札者とする旨を知らせるものとする。2 他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。(口頭及び電子メールで行うことができる。)3 次順位者が調査基準価格を下回る入札者の場合は、第7条から前条に定める手続きを再度行うものとする。(調査結果の概要等の公表)第13条 調査結果の概要等については、公表するものとする。(契約後の確認)第14条 町長は、本要綱に基づいて行った調査内容について、契約後からしゅん工まで、適正に施工されているか確認をするものとする。2 町長は、前項の確認結果が第7条及び第8条の調査結果と異なり、それが明らかに故意によるものである場合は、調査対象者に対して書面による注意を行い、改善を求めるとともに、改善結果について書面により回答を求める。(該当する調査対象者への措置)第15条 町長は、第12条に基づき、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められた調査対象者及び前条第2項に規定する改善を求めたが、それに従わない調査対象者に対しては、以降の入札参加について審査の対象とする。附 則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。- 35 -様式第1号(第7条関係)低入札価格調査制度に関する調査回答について年 月 日富士見町長 殿会社名代表者名 印下記の工事の入札に関し、富士見町が定める「低入札価格調査制度事務処理要綱」に従い、資料を提出します。なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また後日その事実が生じた場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。
記1 工事名2 工事箇所名3 工事概要4 調査提出資料(1)町が定める調査項目(本要綱第7条の(1)~(8))に対する回答(2)その他必要とする事項5 担当の所属氏名、連絡先- 36 -低入札価格調査項目に対する回答事項(様式は適宜)調査項目 回答1 その価格により入札した理由(より具体的に記載する)2 入札価格の内訳書、見積書等・見積単位の根拠・施工体制台帳及び施工体系図・安全管理の方法と費用の見積書3 手持ち工事の状祝・手持ち工事の一覧・手持ち工事に配置されている技術者名4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)5 資材購入先及び購入先と入札者との関連6 技術者及び労働者の保有と具体的配置計画・社員数と当該現場への配置計画・(職種別)技術者リストと当該現場への配置予定者7 経営内容(1)建設業法施行規則第4条、第10条、第19条の3に該当する以下の様式・様式15号 賃借対照表・様式16号 損益計算書・様式17号 株主資本等変動計算書及び注記表(2)取引金融機関名(支店名まで記入)8 その他 必要とする事項・下請け業者の見積書等以上の記載について相違ありません。会社名代表者名 印- 37 -様式第2号(第9条関係)年 月 日低入札価格審査委員長 殿低入札価格調査結果について財務課長低入札価格調査制度事務処理要綱に基づき、下記の工事について、調査を実施した結果は下記のとおりです。記1 対象工事の概要及び調査結果1 工事名2 工事箇所3 工事概要4 入札経過 入札日 年 月 日 経過は別紙のとおり5 調査対象者6 予定価格 円(税抜き)7 低入札価格調査基準価格(算出表別紙)円(税抜き)(予定価格に対して %)8 調査該当者の入札価格 円(税抜き)(予定価格に対して %)9事情聴取 日時相手方聴取者2 調査対象者から提出された資料(本要綱第7条に定める調査項目(1)~(8))について調査した結果は下記のとおりです。調査項目 調査結果(1)~(8)調査基準項目の(1)~(8)までの事情聴取した結果について調査検討(積算価格と見積価格との比較を含む)その他 必要な事項- 38 -様式第3号(第9条関係)年 月 日低入札価格審査委員長 殿財務課長低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく審査について低入札価格調査制度事務理要綱に基づき、該当する工事について調査した結果は、様式第2号のとおりですが、本要綱第9条に基づき、低入札価格審査委員会の審査結果及び意見を求めます。- 39 -様式第4号(第10条関係)平成 年 月 日富士見町長 殿低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく審査結果について(報告)低入札価格審査委員長標記について、下記のとおり報告します。記1 審査結果: 入札価格を適当と認め、落札者として決定する。(入札価格を不適当と認め、落札者として決定しない。)2 審査結果の総合的所見と契約に対する判断(1)材料及び労務等の調達を含む見積価格の妥当性(2)施工実績からみた施工能力(3)技術者の資格及び専任制等(4)財務状況からみた経営状況(5)総合判断 〔 施工可能 ・ 施工不可能 〕3 審査委員の意見(様式は適宜)4 その他添付書類(1)入札経過書(2)低入札価格調査基準価格算出書(3)積算価格及び見積価格の比較表(4)その他説明上必要とする資料- 40 -様式第5号(第12条関係)第 号平成 年 月 日調査対象者 様富士見町長低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく調査結果について一般競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要綱に基づき、貴社から提出された資料を調査した結果、該当する入札価格で契約の内容に適合した履行がなされると認められますので、通知します。速やかに契約の手続きを行ってください。1.公告番号2.工事名3.入札年月日- 41 -様式第6号(第12条関係)第 号年 月 日調査対象者 様低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく調査結果について富士見町長(次順位者を落札者として決定する場合の通知内容)低入札価格調査制度事務処理要綱に基づき、貴社から提出された資料及び事情聴取をした結果、該当する入札価格では、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められますので、下記の理由を添えて通知します。したがって、次順位者を落札者として決定します。記1 該当する工事名2 契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められた理由なお、ケースにより、文面は一部変更して通知する。(次順位者が調査対象になる場合)低入札価格調査制度事務処理要綱に基づき、貴社から提出された資料及び事情聴取をした結果、該当する入札価格では、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められますので、下記の理由を添えて通知します。したがって、次順位者が調査討象のため、その調査を行います。(次順位者が予定価格を上回っている場合)低入札価格調査制度事務処理要綱に基づき、貴社から提出された資料及び事情聴取をした結果、該当する入札価格では、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められますので、下記の理由を添えて通知します。なお、この入札は不調として取り扱います。