メインコンテンツにスキップ

31948.pdf

発注機関
長野県富士見町
所在地
長野県 富士見町
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
令和5年2月10日富士見町告示第5号富士見町最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)及び富士見町財務規則(平成元年富士見町規則第10号)第108条(同規則第118条において準用する場合を含む。)の規定により、富士見町が発注する工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合において、最低制限価格制度を実施することについて必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において「最低制限価格制度」とは、競争入札により工事又は製造その他についての請負等の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。(対象入札)第3条 最低制限価格制度の対象とする競争入札(以下「対象入札」という。)は、次に掲げるものとする。(1) 予定価格が130万円を超える建設工事(2) 予定価格が50万円を超える測量、調査、設計等に係る建設コンサルタント業務等2 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、性質、目的その他特別の理由により最低制限価格制度に適さないと認めるときは、最低制限価格制度の対象としないことができる。(建設工事の最低制限価格)第4条 建設工事の最低制限価格は、対象入札に係る建設工事における次の各号に掲げる費用の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の算出基礎額に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の合算額に100分の110を乗じて得た額を算出基準価格とし、当該算出基準価格から当該算出基準価格に乱数を使用して無作為に算出される零を超え、かつ、100分の1以下の範囲内の数値を乗じて得た額を減じた額とする。(1) 直接工事費10分の9.7(2) 共通仮設費10分の9(3) 現場管理費10分の9(4) 一般管理費10分の6.82 前項の算出基準価格は、当該算出基準価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。3 前2項の規定にかかわらず、予算執行者が特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から予定価格に10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内の額で予算執行者が定める額を最低制限価格とすることができる。(建設コンサルタント業務等の最低制限価格)第5条 建設コンサルタント業務等の最低制限価格は、対象入札に係る建設コンサルタント業務等における次の表の業務の欄に掲げる区分に応じ当該業務の予定価格の算出の基礎となった同表1から4までの欄に掲げる額の合算額に100分の110を乗じて得た額を算出基準価格とし、当該算出基準価格から当該算出基準価格に乱数を使用して無作為に算出される零を超え、かつ、100分の1以下の範囲内の数値を乗じて得た額を減じた額とする。業務 1 2 3 4測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建築設計業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費に10分の6を乗じて得た額諸経費に10分の6を乗じて得た額土木設計業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価に10分の9を乗じて得た額一般管理費等に10分の4.8を乗じて得た額地質調査業務 直接人件費の額 間接調査費に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額諸経費に10分の4.8を乗じて得た額補償業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価に10分の9を乗じて得た額一般管理費等に10分の4.5を乗じて得た額2 前項の算出基準価格は、測量業務については、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額と、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とするものとし、建築設計業務、土木設計業務及び補償業務については、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額と、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とするものとし、地質調査業務については、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額と、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とするものとする。3 前2項の規定にかかわらず、予算執行者が特に必要があると認めるときは、測量業務にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額から予定価格に10分の8.2を乗じて得た額まで、建築設計業務、土木設計業務及び補償業務にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額から予定価格に10分の8を乗じて得た額まで、地質調査業務にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額から予定価格に10分の8.5を乗じて得た額までの範囲内で予算執行者が定める額を最低制限価格とすることができる。4 役務の提供等の最低制限価格は、予定価格の10分の8を算出基準価格とし、当該算出基準価格から当該算出基準価格に乱数を使用して無作為に算出される零を超え、かつ、100分の1以下の範囲内の数値を乗じて得た額を減じた額とするものとする。(予定価格調書への記載)第6条 予算執行者は、対象入札においては、当該入札の予定価格調書には、最低制限価格に100分の110を乗じて得た額を記載するものとする。(入札者への周知)第7条 予算執行者は、対象入札においては、入札の公告又は指名競争入札通知書(以下「公告等」という。)に、次の各号に掲げる事項についての記載を行うものとする。(1) 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けること。(2) 最低制限価格を下回る入札を行った者(以下「失格者」という。)は、落札者とならないこと。(3) 失格者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。2 予算執行者は、対象入札の執行に当たり当該入札において最低制限価格を設けることを宣言するものとする。3 最低制限価格を設けないときは、公告等に当該競争入札において最低制限価格を設けないことを記載するものとする。 (落札者の決定)第8条 対象入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、当該者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。(補則)第9条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施について必要な事項は、町長が別に定める。附 則この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています