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市販型車両外注整備

発注機関
防衛省航空自衛隊新田原基地
所在地
宮崎県 新富町
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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市販型車両外注整備 第25号令和7年4月 11日ノ′ヽコしヽ生口契約担当官航空自衛隊第5会計隊長 越智 靖PIヽエ雨空団1下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。 記入札に付する事項(1)件   名   市販型車両外注整備(2)履行場所  契約相手方施設(3)履行期間   契約締結日~令和8年3月 31日(4)契約方法   単価契約入札日時    令和7年4月 23日 (水)10時00分入札方式    一般競争入札入札場所    航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室参加資格(1)令和7・ 8。9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、C又はDの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)防衛省 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省 防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 (6)請負に係る整備工場が、宮崎県宮崎市、宮崎県西都市、宮崎県児湯郡のいずれかの地域に所在すること。 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載されたレバレート(M/H単価)をもって決定するので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除契約書等作成の必要の有無 有説明会  なし契約条項を示す場所適用する契約条項特約条項2 345ρ07891011航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ航空自衛隊標準契約(請書)条項の修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。 12(1)整備に要する純正部品の単価は、各自動車製造会社の発行する純正部品価格表の標準価格に割引率表(別紙)の割引率を適用したものとする。 (2)整備に要する優良部品(別表)の単価は、標準価格から53.0%割 引とする。 (3)整備作業点数表は、(一社)日本自動車整備振興会連合会発行の自動車整備標準作業点数表(定期点検編)及び自動車整備作業点数表(乗用車、貨物車編)の最新版によるものとする。 13 その他(1)第 5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。 (3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。 (5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着(土日祝を除く。)とする。 (6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。 〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地 第5航空団会計隊契約班   担当:漬崎TEL ()983-35-1121 (ノ 1附泉) 5738      FAXI()983-35-1805別紙割引率表製造会社区分 部品区分割引率(%)トヨタ自動車 トヨタ純正部品 18。1国産自動車 国産純正部品 18。1UDトラックス UDトラックス純正部品 6.1三菱ふそうトラック・バス 三菱ふそう純正部品(大型) 17三菱自動車工業 三菱自動車純正部品(小型) 18.1いすゞ自動車 いすゞ純正部品 20日野自動車 日野純正部品 15トL_BX 50080~001自動車維持費入本L書令`不口  7 `年: 4  月 23  日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長   越智靖彦殿V「住 所氏 名貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。 内ロヘ一言乃履行期間:契約締結日~令和8年3月 31日履行場所:弊社施設品名(件名) 規 格 単位予定数量単価 金額 備  考市販型車両外注整備 内訳書のとおり M/H 1,6009―以下余白―計―内   訳   書区分 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回 回/年 予定工数トョタ 乗用車共通仕様書のとおり6M―AXVH7012か月点検 M/H 2.2 2.2追加整備 2.3 2.3―以下余白一小計 4.5合計 4.5内   訳   書区分 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回 回/年 予定工数トヨタ業務車4号 (4× 4)共通仕様書のとおりCBF―TR11228B3か月点検 M/H 2.8 8.412か月点検 8.5 8.5追加整備 10.6 10.6業務車4号′′CBF―TRH223B3か月点検 2.8 8.412か月点検 8.3 8.3追加整備 10.6 10.6業務車2号〃5BA―NRE16124か月点検 4.3 8.6追加整備 3.0 6.0業務車1号′′6AA―NKE165GI検査 2.2 6.6M検査(保安検査 有) 7.0 7.0M検査(保安検査 無) 5.5 11.0追加整備 4.0 12.0ユーティリティ整備車′′KC―LH81VHI検査 2.9 2.9M検査(保安検査 無) 6.9 6.9追加整備 12.0 12.0高規格救急車′′CBF―TRH226SI検査 2.8 2.8M検査(保安検査 有) 8.1 8.1追加整備 4.3 4.3救急車′′CBF―TRH221SI検査 2.8 2.8M検査(保安検査 有) 8.1 8.1追加整備 4.3 4.311/2tト ラック〃XCD30I検査 〃 3.4 10.2M検査(保安検査 有) ′′ 13.6 13.6M検査(保安検査 無) 11.8 23.6追加整備 13.3 39.9有線整備車〃BDG―XZU508VI検査 3.3 3.3M検査(保安検査 有) 10.5 10.5追加整備 5.4 5.4日口産小型人員輸送車〃KK―BVW413か月点検 3.6 10.812か月点検 10.8 10.8追加整備 10.0 10.0〃ABG―DVW413か月点検 3.6 21.612か月点検 10.8 21.6追加整備 10.0 20.0小計 359.5内   訳   書区分 車  種 規   格 検査区分等 単位 台数 工数/台・回 回/年 予定工数日 産業務車1号共通仕様書のとおりDBA―JY12I検査 M/H 2.2 13.2M検査(保安検査 無) 5.5 33.0追加整備 10.3 61.8業務車2号DBA― SJCll24か月点検 4.2 4.2追加整備 3.0 3.0業務車3号〃DBA―KGll12か月点検 2.1 4.2追加整備 10.3 20.6トラック1/4t4× 4小型業務車′′DBA―NT31DBA―NT32I検査 16 2.4 38.4M検査(保安検査 有) 7.7 7.7M検査(保安検査 無) 15 6.2 93.0追加整備 16 10.5 168.0給食運搬車2号′′ADF―VWME25I検査 3.1 3.1M検査(保安検査 有) 8.6 8.6追加整備 5.1 5.1いすゞトラック2t4× 2カーーゴ′′NKR88ANI検査 3.3 6.6M検査(保安検査 有) 10.5 21.0追加整備 4.6 9.2トラック21/2t4× 2カーーゴ′′FRR90SlI検査 3.4 3.4M検査(保安検査 有) 13.1 13.1追加整備 5.2 5.2トラック21/2t4× 4カーゴ′′FTS90S2I検査 4.8 4.8M検査(保安検査 有) 18.1 18.1追加整備 5.1 5.1トラック31/2t6× 6(2tク レーン付)′′SKW477I検査 6.2 12.4M検査(保安検査 有) 20.3 20.3M検査(保安検査 無) ′′ 18.5 18.5追加整備 ′′ 13.7 27.4三菱 ふそう塵芥収集車′′TPG―FEB806か月点検 ′′ 2.9 2.912か月点検 ′′ 9.6 9.6追加整備 8.5 8.5トラック4× 4ダンプ′′PDG―FL63FI検査 3.7 3.7M検査(保安検査 無) 12. 1 12.1追加整備 14.7 14.7小型人員輸送車〃TPC―BE640EI検査 3.6 3.6M検査(保安検査 無) 9.0 9.0追加整備 14.7 14.7サイト用人員輸送車′′BG640GI検査 3.6 3.6M検査(保安検査 無) 9.4 9.4追加整備 14.7 14.7l1v22t4x2)J*JFBA20′′ I検査 3.2 3.2M検査(保安検査 無) ′′ 8.5 8.5追加整備 14.7 14.7小計 761.9検査区分等単位 台数 工数/台・回 回/年 予定工数 区ダ 車  種 規   格I検査 M/H 2.9 8.78.6 17.2 M検査(保安検査 有)M検査(保安検査 無) 7.1 7.1追加整備 11.3 33.9三 菱1/2tト ラック共通仕様書のとおりV16BBRSFAV17BBRSZAI検査 3.3 9.931.5 M検査(保安検査 有) 10.57.3 21.9トラック2t4× 2カーーゴBKG―XZU504M追加整備I検査 3.4 17.0M検査(保安検査 有) 13.1 65.542.0トラック21/2t4× 2カーーゴ BKG―FD7JGYA追加整備 8.45.6 16.8 3か月点検12か月点検 20.4 20.4ロロ野大型人員輸送車1号 PKG―RUlESAA追加整備 16.5 16.525.2 I検査 6.319.6 78.4 M検査(保安検査 有)8.4 33.6トラック4× 4ダンプ中型ADG― CF4XL追加整備I検査 3.4 3.4M検査(保安検査 無) 11.3 11.3追加整備 14.7 14.7U Dトラック ストラック21/2t4× 2カーゴ′′PB―MK36A小計 475.01,596.4 合計内航空自衛隊仕様書仕様書の種類内容による分類 役務仕様書性質による分類 共通仕様書物品番号 仕様書番号品 名ヌ: は件 名市販型車両外注整備(道路運送車両法適用)新基LPS― V23117-2承認 令和 2年 5月 8日作成 令和 2年 4月 13日改正令和 4年 2月 7日令和 5年 1月 27日作成部隊等名 第5航 空団総貝1適用範囲この仕様書は,航空自衛隊新田原基地における道路運送車両法の適用を受ける市販型車両外注整備について,契約相手方が実施する共通事項について規定する。 この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容が相違する場合は,個別仕様書に規定する内容が優先する。 1.2 用語の定義この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次による。 a)引用文書等 当該仕様書に引用する文書及び当該仕様書の参考となる文書で,次のものをいう。 1)引用文書 当該仕様書に直接引用した文書及び図面をいう。 2)関連文書 当該仕様書に規定した事項を更に理解させる参考となる文書及び図面をいう。 b)個別丁0等 次に示すものをいう。 1)当該車両等に適用する技術指令書(J丁 0)2)製造会社取扱説明書等(製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,整備基準,部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)c)車両等 航空自衛隊車両等整備基準(J.T.0.00-10-9)第 1-2表(市販型車両)に示す車両及びその構成品,部品,付属品及び予備品をいう。 分類番号:E-10-124        作成年度:2022年度保存期間:5年              枚   数:19枚保存期間満了時期:2028.3.31   開示判断:開示a ・b04件名 市販型車両外注整備(道路運送車両法適用)d)e)官給品 車両等を整備するために官が契約相手方に支給する物をいう。 修理不能 次のものをいう。 1)個別仕様書により特に規定がない限り,当該品目(互換性品目及びその他の代替品を含む。)の修理時において,新品取得価格の65%以上の修復諸費用が見積もられる場合2)特に官が規定した場合監督 役務契約について,契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中において,契約の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。 検査 整備された車両等の品質及び数量等が当該契約事項に適合するか否かを確認し,合格又は不合格の判定を行うことをいう。 fi ″61.3 引用文書等この仕様書に引用する文書は次のとおりとし,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定する以外は入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 1.3.1  引用文書a)法令等大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)自動車の点検及び整備に関する手引き(平成19年国土交通省告示第317号)優良自動車部品の採用について(空幕調達第275号40.11.8)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)b)技術指令書航空自衛隊装備品等共通整備規則(J.T.〇.00-10-1)航空自衛隊車両等整備基準(J.T.〇.00-10-9)車両等の塗装及び標識(J.T.〇.36-1-3)車両等防錆処置要領(J.T.〇。36-1-52)個別丁0等1.3.2 関連文書a)法令等航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)航空自衛隊調達規則(JAFR124)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)自動車整備標準作業点数表(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会発行)b)技術指令書航空自衛隊技術指令書制度(J.T,〇.00-5-1)00件名 市販型車両外注整備(道路運送車両法適用)2  役務に関する要求事項2.1 -般整備作業は,次の各号に示す要求事項を満たすものとし,整備作業の実施に際しては,車両等の特性,状態を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効率的に使用して作業を実施しなければならない。 2.2 履行場所宮崎県宮崎市,宮崎県西都市又は宮崎県児湯郡のいずれかの地域に所在する契約相手方の整備工場とする。 2.3 整備作業の種類契約相手方の行う整備作業の種類は,次のとおりとする。 2.3.1  定期点検道路運送車両法第48条に基づく定期点検(3か月, 6か月, 12か月, 24か月)を実施するものとする。 2.3.2  追加整備定期点検の結果,道路運送車両法の保安基準(以下“保安基準"という。)に適合しない状態(おそれがある場合を含む。)にあると認められる場合及び防錆の必要があると認められた場合は,修理不能品発生(見込)報告書(別紙様式第1)及び計算内訳資料(別紙様式第2)を監督官を通じて契約担当官に提出し,追加整備がある場合は次の整備作業を実施するものとする。 a)分解検査b)修理等c)塗装等2.3.3 計画外整備個別仕様書で規定した作業を実施する。 2.4 作業内容2.3に示す各工程の作業は,個別仕様書又は発注書で特に規定するほか,次により実施しなければならない。 2.4.1  定期点検自動車点検基準及び自動車の点検及び整備に関する手引きに基づき, 日視点検,機能点検又は計測等の作業等を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否を確認するとともに,結果を自動車点検基準に定められた定期点検整備記録簿等に記録するものとする。 Л4件 名 市販型車両外注整備(道路運送車両法適用)2.4.2  分解検査定期点検の結果,判明した要修理箇所を整備するため必要な単位に分解する。また,分解した部品は個別TO等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品,材料(以下“部品等"という。)を判定する。 なお,分解した部品等については交換を要する部品等を除き,必要な洗浄又は清掃の処置を行う。 2.4.3  修理等2.3.2で判定された修理方法により要修理箇所を車両等が規定の性能を発揮するよう修復するため,次の作業を行う。 a)交換 2.3.2で交換を要すると判定された部品等を,2.5の規定により交換する。 監督官の指示を受けて交換した部品は,次の書類に記入し提出するものとする。 1)会社準備品の場合:修理明細書(別紙様式第3-1及 び3-2)2)官給品の場合:官給部品使用明細書(別紙様式第4-1及 び4-2)を 使用し,作成にあたつては,官給部品使用明細書作成要領(別紙)による。 b)加工 修理のため要修理品の状態又は特性に応じ,最も適した方法で行う。 c)組立調整 2.4.2で使用可能と判断されたもの又は2.4.3a)及びb)により修復した部品等を車両等の性能を発揮するための適正な手順又は方法により組立て,必要に応じて各部を調整する。 d)潤滑 車両等の装備品及び部品について,必要な潤滑効果を得るため適合した油脂を選定のうえ,適量を給油する。 2.4.4  塗装等a)塗装及び標識 個別仕様書で規定する場合を除き,車両等の塗装及び標識により実施する。 b)塗色 車両等の塗装及び標識による。ただし,部分塗装を実施する場合には,周辺の塗色に極カー致させるものとする。 2.4.5  作業の中止次に示す場合は,作業を一時中止し,監督官に申し出て,その指示を受けるものとする。 a)車両等を修復するため,仕様書で規定した以外の作業の必要がある場合b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当した場合2.5a)部品等整備作業で必要な部品等は,個別仕様書で規定する場合を除き,契約相手方で準備するものとする。 部品等は,原則として製造会社の純正部品及び優良部品とする。 整備作業において,修理不能品(組部品)が発生し,これの使用可能な部位等が他の組部品の修理等に流用可能な場合は,活用を図るものとする。ただし,流用は同b)c)反U件 名 市販型車両外注整備(道路運送車両法適用)一契約の範囲とする。 2.6 機能・性能自動車点検基準及び道路運送車両法の保安基準に適合しなければならない。 なお,個別仕様書に他の規定がある場合は,個別仕様書による。 2.7 員数確認整備に先立ち,付属品及び予備部品等の員数を監督官立会のもと確認し,車両等員数表(別紙様式第5)に記録するものとする。 3  品質保証3.1  品質保証資料契約相手方は,2.4及び2.7により作成した記録等を品質保証資料として監督官に提不しなければならない。 なお,これらの写しを契約が完了した会計年度の翌年の4月 1日から5年保管し,いつでも参照できる状態にしておかなければならない。 3.2 監督口検査契約担当官の定める監督・検査事務処理要領により実施するものとする。 4 4a)b)c)その他の指示1  提出書類3.2に規定する資料を提出しなければならない。 定期点検整備記録簿車両等員数表           (別 紙様式第5)納品書日(受領)検査調書     (別 紙様式第6)4.2 官給品官給品の品日,数量,時期及び場所については,個別仕様書又は受領書(別紙様式第7-1及び7-2),返 品書口材料使用明細書(別紙様式第8-1及び8-2)で規定する。 4.3 付属品・予備品個別仕様書で特に規定した場合を除き,整備の対象外とする。 4.4 計測器・試験装置車両等が要求事項に適合している事を確認するために使用する計測器及び試験装置は,道路運送車両法の規定に適合したものでなければならない。 4.5  安全管理契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取扱,公害の発生するお6それのあるものの取扱い並びにその他作業事故を起こしやすい作業について法令等に係るものは該当法令等に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。 4.6 契約相手方の技術協力契約相手方は,官から次の事項について依頼された場合には技術協力を実施しなければならない。 a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示4.7 輸送(搬入・搬出)官側において実施する。但し,個別仕様書で指示した場合は,契約相手方で実施する。 4.8  仕様書の疑義この仕様書について,疑義を生じた場合は,監督官を通じて契約担当官と協議するものとする。 市販型車両外注整備 (道路運送車両法適用) 件名7別紙1工 ∩/綱官給部品使用明細書作成要領官給部品使用明細書は、官給された品目を使用した際に作成するものとする。 様式は、別紙様式第4-1及び4-2と し、記入要領は次による。 (1)  「契約会社」契約相手方の会社名を記入する。 (2)  「作成者」契約書に記載された代表者名を記入する。 (3)  「提出番号」同一契約における提出回数を記入する。 (4)  「頁」頁番号及び総頁数を記入する。 (5)  「発注要求番号」、「発注年月日」、「車種」、「登録番号」発注依頼書に記載されている発注要求番号、発注年月日、車種及び登録番号を記入する。 (6)  「項目番号」表に記入する官給部品について一連の番号を記入する。 (7)  「物品番号」、「部品番号」、「品名」、「単位」、「単価」官給部品表に記載されている物品番号、部品番号、品名、単位、単価を記入する。 (8)  「数量」使用した官給部品の数量を記入する。 (9)  「金額」数量×単価で算出した金額を記入する。 (10) 「備考」その他、参考となる事項を記入する。 航空自衛隊第5航空団契約担当官 殿所名 社住会代表者名上記について、修理限度額超過が見込まれますので、指示されたく報告します。 監督官確認年月日階   級氏    名調達要求番号 数量契約番号 金額契約年月日 納 期品    名車    番8別紙様式第1修理不能品発生(見込)報告書注 :別紙様式第2の計算内訳資料を添付するものとする。 M/H 単価 金額 数量名 口mRP立ロ 規  格■■■■■■■■ ■■■■■■■■9別紙様式第2計算内訳資料※ (M/H)検査 (整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。 単位要求番号 作 成  日  付口ロロ 名車    番修  理  明  糸田  書会  社  名整   備   範項目番号装置区分、品   名 規   格分解点検修理 交換 組立調整塗装標識単位数  量M/H 単価 金  額一〇∞―ド *(M/H)検査(整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。 整 備 範 囲分解点検 修理 交換組立調整塗装標識単位数  量M/H 単 価 金  額項目番号装置区分、品   名規 格二ω‐‐い *(M/H)検査(整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。 監督官等確認提出番号頁 官給部品使用明細書契約会社作成者発注要求番号発注年月日車種 登録番号品 名 単位 数量 単価 金額項目番号物 品 番 号 部品番号 備 考一Nトー ド頁備考 単価 金額 単位数量 品 名 部品番号 項目番号物品番号トー一ω車両等員数表隊名 車種 車番項    目 数量状態(○で記入)備  考良 否 車両の外観及び幌等の状態/0∠ 燃料の現在量/良 否00 消火器良 否有効期限:4■ 発煙筒// r0 車検証良 否′0 工具一式否ワ‘ 予備タイヤ 良00 Oυ10不具合事項等走行距離 区 分(○で記入)GI・ GM・ GS・ GR・ GJ・ GN・ GUTEL 検査実施者 (契約者側) 姓階級 年月日年   月   日 搬入時完了時 年   月   日14別紙様式第5*GI 、GM:M検査、GS:3か 点検、GR:6か月 、GJ:12か月 、GN:24か月点検、GU 外#納 入先 #発送年月日 納品書・ (受領)検査調書#輸 送方法物品管理官官職氏名#発   送  駅物品管理官命令年月日(物品管理簿登記年月日)#契約者名住  所会社名代表者名 #分 割納入証書番号 #調達要求番   号#契約年月日#確認番号又は認証番号#納   期同    上付与年月日目号 #項番#物 品番号#会社部品番号又は規格#   品   名 #単位#単 価#数 量# 金 額物品出納官(物 品共用官)(受   領   者)(国有財産受領官)受  領  数  量#備   考検査指令番号検査種類 納入年月日検査年月日検査場所 検査所見上記のとおり検査結果を報告する。 年   月   日属珊 名所 官 氏検査官検査結果及び物品管理官の受入命令(受領命令)により受領した。 “■  かど蔓賢  年 月 日物品出納官(物 品共用官)(受   領   者)(国有財産受領官)属 職 名所 官氏:者で記 ヽ OC同主梱包番号受 領 書規格単位数 量 摘 要付日 月受年令和   年   月   日非消耗品、消耗品の区分目号項番物品番号 品   名(官職氏名)令和   年   月   日物品管理官取扱者 転 記(官職氏名)(  年  月   日) (証 書番号)取扱者 転 記引 渡 者物出供引納用渡官官者引 渡年月日令不口   年   月   日(住    所)(社    名)(代表者名)(契約者)受 領 者受領者 ロロ(受領年月日)令和   年   月(契約担当官) (契約年月日)根 拠(契約番号)備考頁中の第 頁一〇「―ニ主梱包番号物品出納官転記物品番号 品名 ERC 単位 特物状条 数 量整理区分 証書番号物品管理官年月日物品管理官転記物品出納官年月日摘要 梱包番号 受領証書番号 単  価 契約番号 増減 規  格 機器一連番号項目番号貢中の第 貢一劇NI N項目番号物品番号 品 名 規格 単位交付数量返品数量残数量摘 要返品書・材料使用明細書使用数量´4う(領」ム´曰物管理官交付年月日非消耗品、消耗品の区分(官職氏名)年月日令和月年日証書番号取扱者 転記物出供受納用領官官者(百頭氏蒸)年月日令和月年日証書番号取扱者 転 記根拠目的(契約担当官) (契約年月日)(契約番号)ワ|渡」た´■ヨ契約ヨム´日(住    所)(社    名)(代表者名)引渡年月日 令和   年   月   日引渡者頁中の第 頁一∞いこ謙離井∬∞―ド証書番号 交付数量 返品数量契約番号 機器一連番号 単価受領証書番号規 格 単位使用数量残数量摘 要項目番号物品番号 品 名貢中の第 貢一0・∞―‐N航空自衛隊仕様書仕様書の種類内容による分類 役務仕様書性質による分類 共通仕様書物品番号 仕様書番号品 名,こ   は件名市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外)新基LPS― V23118-2承認 令和 2年 5月 8日作成 令和 2年 4月 13日改正令和 4年 2月 7日令和 5年 1月 27日作成部隊等名 第5航 空団b)総則適用範囲この仕様書は,航空自衛隊新田原基地における道路運送車両法の適用除外となっている市販型車両外注整備について,契約相手方が実施する共通事項について規定する。 この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容が相違する場合は,個別仕様書に規定する内容が優先する。 1.2 用語の定義この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次による。 a)引用文書等 当該仕様書に引用する文書及び当該仕様書の参考となる文書で,次のものをいう。 1)引用文書 当該仕様書に直接引用した文書及び図面をいう。 2)関連文書 当該仕様書に規定した事項を更に理解させる参考となる文書及び図面をいう。 b)個別TO等 次に示すものをいう。 1)当該車両等に適用する技術指令書(J丁 0)2)製造会社取扱説明書等(製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,整備基準,部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)c)車両等 航空自衛隊車両等整備基準(J.丁.0.00-10-9)第 1-2表 (市販型車両)に示す車両及びその構成品,部品,付属品及び予備品をいう。 分類番号:E-10-124        作成年度:2022年度保存期間:5年              枚   数:39枚保存期間満了時期:2028.3.31   開示判断:開示a)0乙d)e)官給品修理不能車両等を整備するために官が契約相手方に支給する物をいう。 次のものをいう。 個別仕様書により特に規定がない限り,当該品目(互換性品目及びその他の代替品を含む。)の修理時において,新品取得価格の65%以上の修復諸費用が見積もられる場合特に官が規定した場合監督 役務契約について,契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中において契約の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。 検査 整備された車両等の品質及び数量等が当該契約事項に適合するか否かを確認し,合格又は不合格の判定を行うことをいう。 0 0- 208-6)1)2)・lF)g)1.3  引用文書等この仕様書に引用する文書は次のとおりとし,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定する以外は入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 1.3.1  引用文書a)法令等大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令1号)優良自動車部品の採用について(空幕調達第275号4o.11.8)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)b)技術指令書航空自衛隊装備品等共通整備規則(J.T.〇.00-10~1)航空自衛隊車両等整備基準(J.T.〇.00-10~9)航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令(J.T.〇車両等の塗装及び標識(J.T,O.36-1-3)車両等検査要領(J.T.〇。36-1-6)車両等防錆処置要領(J.T.〇.36-1-52)個別丁0等1.3.2 関連文書a)法令等航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)航空自衛隊調達規則(JAFR124)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)自動車整備標準作業点数表(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会発行)市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外) 件名Qυ市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外) 件名b)技術指令書航空自衛隊技術指令書制度(J.T.o.00-5-1)2  役務に関する要求事項2.1 -般整備作業は,次の各号に示す要求事項を満たすものとし,整備作業の実施に際しては,車両等の特性,状態を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効率的に使用して作業を実施しなければならない。 2.2 履行場所宮崎県宮崎市,宮崎県西都市又は宮崎県児湯郡のいずれかの地域に所在する契約相手方の整備工場とする。 2.3 整備作業の種類契約相手方の行う整備作業の種類は,次のとおりとする。 2.3.1  定期検査航空自衛隊車両等整備基準に定めるI検査又はM検査を実施するものとする。 2.3.2 追加整備定期検査の結果, 自衛隊の使用する自動車に関する訓令の保安基準(以下“保安基準"という。)に適合しない状態(おそれがある場合を含む。)にあると認められる場合及び防錆の必要があると認められた場合は,修理不能品発生(見込)報告書(別紙様式第1)及び計算内訳資料(別紙様式第2)を監督官を通じて契約担当官に提出し,追加整備がある場合は次の整備作業を実施するものとする。 a)分解検査b)修理等c)塗装等2.4 作業内容2.3に示す各工程の作業は,個別仕様書又は発注書で特に規定するほか,次により実施しなければならない。 2.4.1  定期検査a)定期検査は,車両等検査要領及び個別TO等に基づき, 日視点検,機能点検又は計測等の作業等を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否を確認するとともに,結果を車両等作業用紙(別紙様式第3及び別紙様式第4)に記録するもの2.3.3 計画外整備個別仕様書で規定した作業を実施する。 И「件名 市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外)とする。また,定期検査でスパナ等を使用して行う緩みの点検で,緩みのある場合は締め付けを含む。 b)I検 査及びM検査における検査項目は,一般車両検査手順(別紙第1)及び施設,荷役,その他の車両検査手順(別紙第2)のとおり。 2.4.2  分解検査定期検査の結果,判明した要修理箇所を整備するため必要な単位に分解する。また,分解した部品は個別TO等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い車両等が規定の性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品,材料(以下“部品等''という。)を判定する。 なお,分解した部品等については交換を要する部品等を除き,必要な洗浄又は清掃の処置を行う。 2.4.3 修理等2.3.2で判定された修理方法により要修理箇所を車両等が規定の性能を発揮するよう修復するため,次の作業を行う。 a)交換 2.3.2で交換を要すると判定された部品等を,2.5の規定により交換する。監督官の指示を受けて交換した部品は,次の書類に記入し提出するものとする。 1)会社準備品の場合:修理明細書(別紙様式第5-1及び5-2)2)官給品の場合:官給部品使用明細書(別紙様式第6-1及び6-2)を使用し,作成にあたっては,官給部品使用明細書作成要領(別紙第3)による。 b)加工 修理のため要修理品の状態又は特性に応じ,最も適した方法で行う。 c)組立調整 2.4.2で使用可能と判断されたもの又は2.4.3a)及びb)により修復した部品等を車両等の性能を発揮するための適正な手順又は方法により組立て,必要に応じて各部を調整する。 d)潤滑 車両等の装備品及び部品について,必要な潤滑効果を得るため適合した油脂を選定のうえ,適量を給油する。 2.4.4  塗装等a)塗装及び標識 個別仕様書で規定する場合を除き,車両等の塗装及び標識により実施する。 b)塗色 車両等の塗装及び標識による。ただし,部分塗装を実施する場合には,周辺の塗色に極カー致させるものとする。 2.4.5  作業の中止次に示す場合は,作業を一時中止し,監督官に申し出て,その指示を受けるものとする。 a)車両等を修復するため,仕様書で規定した以外の作業の必要がある場合b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当した場合仄υ市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外) 件名2.5a)部品等整備作業で必要な部品等は,個別仕様書で規定する場合を除き,契約相手方で準備するものとする。また,契約相手方からの要請により部品請求に伴うTO等の借用依頼があった場合には,所要の手続きを経てTO等を貸し出すことができるものとする。 部品等は,原則として製造会社の純正部品及び優良部品とする。 整備作業において,修理不能品(組部品)が発生し,これの使用可能な部位等が他の組部品の修理等に流用可能な場合は,活用を図るものとする。ただし,流用は同一契約の範囲とする。 b)c)2.6 機能口性能車両等の修復後の機能及び性能は,車両等検査要領及び個別TO等に規定された基準に適合しなければならない。なお,個別仕様書に他の規定がある場合は,個別仕様書による。 3  品質保証3.1  品質保証資料契約相手方は2.4及び2.7により作成した記録等を品質保証資料として監督官に提示しなければならない。 なお,これらの写しを契約が完了した会計年度の翌年の4月 1日から5年保管し,いつでも参照できる状態にしておかなければならない。 3.2 監督口検査契約担当官の定める監督・検査事務処理要領により実施するものとする。 4  その他の指示4.1 提出書類3.2に規定する資料を提出しなければならない。 a)車両等作業用紙         (別 紙様式第3,第 4)b)車両等員数表          (別 紙様式第7)c)納品書・(受領)検査調書    (別 紙様式第8)4.2 官給品官給品の品目,数量,時期及び場所については,個別仕様書又は受領書(別紙様式第9-¬ 及び9-2),返 品書・材料使用明細書(別紙様式第10-1及び10-2)で 規定する。 2.7 員数確認整備に先立ち付属品及び予備部品等の員数を監督官立会のもと確認し,車両等員数表(別紙様式第7)に記録するものとする。 ru件名 市販型車両外注整備(道路運送車両法適用除外)4.3 付属品口予備品個別仕様書で特に規定した場合を除き,整備の対象外とする。 4.4 計測器“試験装置車両等が要求事項に適合している事を確認するために使用する計測器及び試験装置は,道路運送車両法の規定に適合したものでなければならない。 4.5 安全管理契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取扱,公害の発生するおそれのあるものの取扱い並びにその他作業事故を起こしやすい作業について法令等に係るものは該当法令等に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。 4.6 契約相手方の技術協力契約相手方は,官から次の事項について依頼された場合には技術協力を実施しなければならない。 a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示4.7 輸送(搬入・搬出)官側において実施する。但し,個別仕様書で指示した場合は,契約相手方で実施する。 4.8 仕様書の疑義この仕様書について,疑義を生じた場合は,監督官を通じて契約担当官と協議するものとする。 7別紙第1(1/12)一般車両検査手順一般車両並びに消防車両、給油車両、施設、荷役、その他の車両等において一般車両と共通部分についての定期に述べる を として実施する点検の実施方法検 所点箇 点検項目一定の車速で平坦な路面を直進中、ハンドルが振れることないか、また、左右に取られることがないか。 走行中にハンドルを操作したとき、操作が異常に重くないか、また、戻りがよいか。 ハンドルを上下、左右、軸方向に動かしたときにがたがないか、また、ハンドルを直進位置から左右に回したときの遊次の を実施する。 (1)(2)(3)びの量が適当であるか。 ○ t. )\Yイオル ス ク か ら ギヤ ツ 各部 ボ の ど 状態で プな ツ ア ト フ リる にど 点検す よ り ヽか υ を視 目 な.がな○ ギヤ。 ボックス 2.ステアリングのオイル漏れにレ ム の と ボ ス ク フ と ヤギ ツ ど プな の状態で ツ ア ト フ リる ス ど よ 点検す り が し かをくナな な に緩み 取付けボックス 3.ステアリング・ギヤの取付けの緩み連結部にがたがないか。 取付部に緩みがないか。 曲がりや損傷がないか。 ′1)レ て ム ロツツ フ リ点検 の 実 を して次 な る ど 手 に で揺す る の伝わ方向害」ピンが欠損していないか。 動部を操蛇力施する。 類の緩み、がた及び損傷・アー ン ロツ 4.スョイントのダスト・ブ'り点検する。 にルロ ア ツど よ なしを ヽか 目視な ツに亀裂や損傷が・アッ ス 5 ――ル・ ヨ ンブーツの亀裂及び損傷ン又はボン たレツ フル ジ ピ グ キン し、 イ タ けて動か に手を掛 ヤる が し か 点検す を ト が な に イ6.ステア部のがたン ツンンン ジ ンンン ン ンンのンス ノ ス ヤ ヤ ル アジ ―イ ア ゲー ス ト グフ ピ ジタ グ ゲヽキグ バ ス びキ ―イ キ タ (及 ト ヤ ヤ キ して を用 ジ) ゲーヤ る イ タ あか る 点検す を 力`ピ 度) 傾斜角 規定の範囲め が認 られ ノ な き の異状 ど ルの振れ、 ド 体の傾 車 の異常摩耗、し てし よ も ス プア タ ス よ に 点検 り リツ ド イサ レ は なヽ場合ント ア 7点検する。 ベルト全周にわたつて著しい摩耗や損傷、亀裂がないかを(2)どにより ス ルな か る をケー あ にと わみ た の範囲 量が規定 き目視などにより点検する。 ン の 8の緩み及び損傷――・ス部などからのオイル漏れがないか。 ィ ホースの劣化によるふくらみや損傷、亀裂などがないか。 (2)エンジン稼働状態でハンドル操作を行い、油温を上げた後リザーバー・タンクのオイル量を点検する。(車両によつては、冷間時エンジン停止状態で点検する車両もあるので注意)アンプの アツ フ′くス イプ接続 ホ ル ポ イオ ス ボ ギヤツクイル漏れ及びオイル量ワー・ス ンする。 (1)オイル・ポンプ及びギヤ・ボツクスの取付部に緩みがないか。 びパイプの接続部に緩みがないか。 スツ(2) ホース及フIかじ取り装 置10付けの緩み―ス81 2//12検査時期I検査 M検査点検の実施方法 点検箇所点検項目○ ○ エンジンをかけた状態でブレーキ・ペダルを強く踏み込んで、ペダルと床板のすき間が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。また、踏みごたえから、エアの混入がないかを点検する。 1.ブレーキ・ペダルを踏み込んだときの床板とのすき間○ 乾燥した路面を走行してブレーキ・ペダルを踏み込んだとき、踏力に応じた制動力が得られ、進行方向にまっすぐに止まることができるかを点検する。 ブレーキ。 テスタで点検する場合は、左右前後輪の制動力の総和及び左右差が規定値にあるかを点検する。 (2)○ 2.ブレーキのきき具合○ パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)を規定の力で操作したとき、引きしろ(踏みしろ)が、規定のノッチ数(ラチェットがかみ込む音で確認)の範囲にあるか、また、開放時に走行位置に保持されるかを点検する。 ホイールパーク式(空気式車輪制動型)にあつてはエンジンをかけて規定の空気圧の状態で、レバーを駐車位置まで引いたとき、引っかかりなどの異状がなく、空気の排気音が聞こえること。また、駐車位置及び走行位置にそれぞれレバーが保持されるかを点検する。 (1)○ 3.パーキフア・プレ~キ・レバーの引きしろ○態が保持できるかを点検する。 ブレーキ。 テスタで点検する場合は、制動力が規定値以上上であるかを点検する。ただし、ホイールパーク式(空気式車両制動型)にあっては、エンジンをかけて規定の空気圧の状態にして、レバーを駐車位置(またはテストポジション)まで引き点検する。 乾燥した急坂 (5分の1(20%)勾配)の路面で、 (1)(2)停止状 ○ レー 4 〈ロ○ ○ァ ホース、パイプ、接続部に液漏れや損傷がないなどにより点検する。 イ  走行中の振動やハンドル操作などによリパイプ、ホースが車体その他の部分と接触のおそれがないかを目視などにより点検する。 ゥ ホースに劣化によるふくらみや亀裂、損傷がないかを目視などにより点検する。 工 接続部、クランプに緩みなどがないかをスパナなどにより点検する。 ェア・ブレーキにあっては、リフト・アップなどの状態で、ホース、パイプの接続部に石けん水などを塗ってエア漏れがないかを目視などにより点検する。又は、エンジンを始動させ、タンク内圧力が規定値に達したときエンジンを停止させ、圧力計により空気圧の保持状態からエア漏れがないかを点検する。 1(2)リフト・アッ の状態で、次の る。 かを目視漏れ、損傷及び取付状態5 ホースど)にあるかを点検する。 リザーバ。 タンク周辺から液漏れがないかを目視などにより点検する。また、通気孔のある場合には、通気孔の詰まりを目視などにより点検する。 リザーバ。 タンクの液量が規定の範囲 (MAX~MIN (1)(2)な ○ ○ 6.リ ザ=バ。 タンクの液量○ マスタ・シリンダに損傷や液漏れがないかを目視などにより点る7.ブレーキ・マスタ°シリンダの機能、摩耗及び損傷○ないかを目視などにより点検する。 リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、ホイール・シリンダ(シリンダ・ブーツ内を含む。)に損傷や液漏8.~プレーキ・ホ/F―ル・シリンダの機能、摩耗及び損傷リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外しキャリパに損傷や液漏れがないかを目視などにより、ディスク点検する。 ○ 9「 ラ‐レーキ・ディスク・キヤリパの機能、摩耗及び損傷○ ○ 規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込ませ、ロッドのストロークが規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。 Ⅱ制動装置10「 ブレーキ・チャンバ・ロツドのストローク91 3./L2I検査M検査点検の実施方法 点検箇所点検項目○ 規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込ませ、チャンバのクランプ回りに石けん水などを塗ってエア漏れがないかを目視などにより点検する。 ペグルを戻したときのチャンバ。ロッドの戻りに異状がないかを目視などにより点検する。 (1)(2)1~1.~ブ レーキ・チャンバの機能○ (1)規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペダルをいっぱいに踏ませ、ブレーキ。バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブからエア漏れがないかを音により点検する。また、ペダルを戻したとき、各バルブからのエアの排出に異状がないかを音により点検する。 (2)ブレーキ。バルブにあつては、エアの吐出側に圧力計を取り付け、規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込ませ、圧力計がエア・タンク内の圧力と同じ圧力であるかを点検する。又は、分解して、バルブ、ピストン、バルブ・スプリング、ゴム部品などに損傷やへたり、劣化がないかを目視などにより点検する。 (3)リ レー・バルブにあつては、入口側と出口側に圧力計を取り付け、規定の空気圧の状態で、補助者にブレーキ・ペグルを踏み込ませ、入口側と出口側の圧力差が規定の範囲にあるかを点検する。又は、分解して、バルブ、ピストン、ダイヤフラム、スプリング、ゴム部品などに損傷やへたり、劣化がないかを目視などにより点検する。 12.ブレーーキ・バルブ、クイック・レリーズ。バルブ、リレー・バルブの機能分離型真空倍力式にあっては、エレメントを取り出し、よる詰まり、損傷がないかを目視などにより点検する。 汚れに ○ 13「~プレーキ倍力装置のエアー・クリーナの詰まり○ エンジン停止状態で、ブレーキ・ペダルを数回踏むなどして真空圧又は空気圧を大気圧にしてから、次にブレーキ・ペダルを強く踏み込んだままエンジンを始動し、真空圧又は空気圧が規定値に達したとき、ブレーキ・ペグルと床板とのすき間が減少するかを点検する。 エンジンを停止させ、真空圧又は空気圧が大気圧になるまでブレーキ・ペダルを普通に踏み込んだとき、1回目より2回日、3回日と踏み込むにしたがつてブレーキ・ペダルと床板とのすき間が増大するかを点検する。 必要がある場合には次の点検を実施する。 ア 油圧計などのテスタを使用して、油圧の低下及び発生油圧などが、規定の範囲にあるかを点検する。 イ 真空計又は圧力計などのテスタを使用して、圧力の低下などが、規定の範囲にあるかを点検する。 ウ 真空計又は圧力計などのテスタを使用して、チエック・バルブ及びリレー・バルブの機能を点検する。又は、分解して、チェック・バルブ、リレー・バルブ、ダイヤフラム、ピストン・カップなどのゴム部品に損傷、劣化がないかを目視などにより確認することにより機能を点検する。 (1)(2)(3)キ倍力装置の機能 14.ブレー○ リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、ムに摩耗や損傷がないかを目視などにより点検する。カTTT万ア要=功ムの摩耗〇 ○リフト・アップなどの状態で、ブレーキ。ペグル又はパーキング・ブレーキ。レバーを数回操作し、ブレーキ・シューを安定させた後、タイヤを手で回したとき、引きずりがないかを点検する。 手動調整方式リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ペダル又はパーキング・ブレーキ・レバーを数回操作し、ブレーキ・シューを安定させた後、点検孔のあるものはシックネス・ゲージにより、また、点検孔のないもはアジャスタにより、すき間を点検する。(ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用される車両等については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、この点検を省略することができる。)(1)(2)16.万 ―キ・ドラムとライニングとのすき間10局」 1 4 12検査時期検 所点 箇点検項目I検査 M検査点検の実施方法17.ブレーキ・シューの招動部分及びライニングの摩耗○ ○ リフト・アップなどの状態で、ブレーキ・ドラムを取り外し、次の点検を実施する。 (1)ライニングに異状な摩耗や損傷、剥離がないかを目視などにより点検する。 (2)ライニングの厚みをスケールなどにより点検する。 (3)リ ベット、ボルトに緩みがないかを点検する。 18.ブレーキ・ドラムの摩耗及び損傷○リフト・アップなどの状態で、ブレーキ。 ドラムを取り外し、ドラムの内側に異状な摩耗、亀裂、損傷などがないかを目視などにより点検する。(ドラムが駐車ブレーキとしてのみ使用される車両等については、駐車ブレーキ機構に異状がなければ、この点検を省略することができる。)19.バック・プレートの状態 ○ (1)リ フト・アップなどの状態で、バック・プレート又はアンカ・ブラケットに損傷や亀裂、変形がないかを目視などにより点検する。 (2)リ フト・アップなどの状態で、バック・プレート又はアンカ・ブラケットの取付けボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 20.ブレーキ・ディスクとパツトのすき間○ ○ リフト・アップなどの状態で、タイヤを手で回したとき異状な引きずりがないかを点検する。 21.ブ レーキ・パットの摩耗 ○ ○ リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外し、キャリパ・ボディーの点検孔から、パットの厚みを点検する。また、必要に応じてスケールなどにより点検する。 22.ブレーキ・ディスクの摩耗及び損傷○ リフト・アップなどの状態で、ホイールを取り外し、ディスクロータに異状な摩耗や損傷がないかを目視などにより点検する。 23.センタ。 ブレーキ・ドラムの取付けの緩み○ ○ リフト・アップなどの状態で、センタ。 ブレーキ・ドラムの取付けボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 24.センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間○ ○ リフト・アップなどの状態で、パーキング・ブレーキ・レバーを数回操作し、ブレーキ・シューを安定させた後、点検孔のあるものは、シックネス・ゲージにより、また、点検孔のないものは、アジャスタにより、すき間を点検する。 25.センタ。 ブレーキのライニングの摩耗○ リフト・アップなどの状態で、センタ・ブレーキ・ドラムを取り外し、ライニングに異状な摩耗や損傷、剥離がないかを目視などにより点検する。(ドラムとライニングとのすき間に異状がなければ、この点検を省略することができる。)○ リフト・アップなどの状態で、センタ。 ブレーキ。 ドラムを取り外し、 ドラムの内側に異状な摩耗、損傷などがないかを目視などにより点検する。(ドラムとライニングとのすき間に異状がなければ、この点検を省略することができる。)26.センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗及び損傷(セフティ・シリンダ式)の機能27 レー ○ フロント・ホイール・シリングのエア・ブリーダを緩めた状態とリヤ・ホイール・シリンダのエア・ブリーダを緩めた状態それそれぞれにおいて、ブレーキ・ペダルを反復して踏み込んだとき、ブレーキ・ペダルと床板とのすき間があるかを点検する。 ○Ⅲ 走行 装 置1.タイヤの状態 ○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を実施する。 (1)タイヤ・ゲージを用いて、空気圧が規定値であるかを点検する。スペア・タイヤについても点検する。 (2)タイヤの全周にわたり、亀裂や損傷がないか、釘、石、.その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないか、また、偏摩耗などの異状な摩耗がないかを目視などにより点検する。 (3)タイヤの接地面に設けられているウェア・インジケータ(ス リップ・サイン)の表示により点検するか、又は、タイヤの接地面の全周にわたり、溝の深さが規定値以上あるかをディプス・ゲージなどにより点検する。 2 5 1 1検査時期点検の実施方法点検箇所点検項目I検査 M検査○ ○ (1)ホイール・ナット、ボルトに緩みがないかをホイール・ナット・レンチなどにより点検する。 (2)大型車両にあつては次の点検を実施する。 ア JIS方 式のシングル・タイヤ及びISO方式のタイヤの場合は、 トルク・レンチを用いるなどによリホイール・ナットを規定トルクで締め付ける。 JIS方式のダブル・タイヤの場合は、ホイール・ボルトの半数(1個おき)のアウター・ナットを緩めて、インナー・ナットをトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。 次に、緩めたアウター・ナットをトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。その後、ホイール・ボルトの残りの半数のアウター・ナット及びインナー・ナットについても同様の処置を講じる。 (3)リヤ・シャフトの支持方式が全浮動式のものにあつては、アクスル・シャフトの取付けナット及びボルトに緩みがないかを点検する。 イ2.ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み○ (1)リ フト・アップなどの状態で、ディスク・ホイールを取り外し、次の点検を実施する。 ア ホイール・ボルト及びホイール・ナットについて、亀裂や損傷がないか、ボルトに伸びはないか、著しいさびの発生はないか等を目視などにより点検する。また、ねじ部につぶれ、やせ、かじり等の異状がないかを目視などにより点検する。 イ ディスク・ホイールについて、ボルト穴や飾り穴のまわり及び溶接部に亀裂及び損傷がないか、ホイール・ナットの当たり面に亀裂、損傷及びへたりがないかを目視などにより点検する。また、ハブヘの取付面とディスク・ホイール合わせ面に摩耗や損傷がないかを目視などにより点検する。 (2)ディスク・ホイールを取り付ける際に次の点検を実施する。 ア 関係部品の清掃について、ディスク・ホイールのハブヘの取付面とディスク・ホイール合わせ面、ホイール・ナットの当たり面、ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール・ボルトのねじ部、ホイール・ナットのねじ部等を清掃し、さび、ゴミ、泥、追加塗装等の異物を取り除く。 イ ホイール・ボルト及びホイール・ナットの潤滑について、JIS方式の場合は、ホイール・ボルト及びホイール・ナットのねじ部並びにホイール・ナットの当たり面に規定の油類を薄く塗布する。 ISO方式の場合は、ホイール・ナットねじ部及びホイール・ナットとワッシャとの間にのみ規定の油類を塗布する。(潤滑について自動車製作者の指示がある場合は、その指示する方法で行うこと。)ウ ホイール・ナットの締付けは、当該ディスク・ホイールの中心点を挟んで反対側にある。2つのホイール・ナットを交互に、かつ、個々のホイール・ナットが均等に締め付けられるように数回に分けて徐々に締める方法に則り行い、最後にトルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。この場合、なるべく奥まで手で回して入れ、円滑に回ることを確認し、ひっかかり等異状がある場合にはホイール・ボルト等を交換する。 エ インパクト・レンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧力等に留意し、締めすぎないように十分注意を払い、最終的な締付けは、 トルク・レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付ける。 (3)JIS方 式のダブル・タイヤの場合は、始めにインナー・ナットについて、上記のリフト・アップなどの状態で、ディスク・ホイールを取り外して行う点検及びディスク・ホイールを取り付ける際に行う点検を行った後、アウター・ナットについて、インナー・ナットと同様に点検を行う。 3.ホイール・ナットとホイールボルトの損傷(車両総重量8t以上の大型車において行う点検)121 6,/72点検の実施方法I検査点検箇所点検項目け後、デる走行後 じ 付状態に適度に示す方法にク ス イホ ルの取 イ ル ス ホイ 付 の取 イ ク ア0 1 0 5 一般的に が生 な馴染みびホ ル ナ ト ツ 及 ホイ しし 0 k も が最 ま望 m走行後の 月 3 と 点検項目 ル ボ. ト ル の緩み イル ト る を締め付け イホ ツ ナ よ りに損傷、リ腐食ング にのディ定値内ス など ル ア ク ム イホ イ イサ ド リ付き イサド リ た ま ど よ り る。な がヽか 日 を な視 点検すイ) に て規 も しつ 口 間 のすき ルにあ ては、 ホ 合レ ス イ クか る る を点検す あ でル・ァィスクの損傷イー ン 4 ド・(1)タイヤの上下に手を掛けて動かし、がたがないかを点検し、がたがあった場合には、ブレーキペダルを踏んで再度点検し、ホイール・ベアリングのがたであるかどうかを点検する。 (ブレーキ・ペダルを踏んで再度点検した時にがたがなくなれば、サスペンションなどのがたではなくホイール・ベアリングのがたとなる。)(2)ディスク・ホイールを回転させて、異音がないかを点検する。 (3)必要がある場合には、フロント・ホイール・ベアリングを取り外し、ベアリングなどに摩耗や損傷、泥水などの浸水がないかを点検する。 る。点検をリフト・アッ の状態で、5。フロンのがた(1)タイヤの上下に手を掛けて動かし、がたがないかを点検し、がたがあった場合には、ブレーキペダルを踏んで再度点検し、ホイール・ベアリングのがたであるかどうかを点検する。 (ブレーキ・ペダルを踏んで再度点検した時にがたがなくなれば、サスペンションなどのがたではなくホイール・ベアリングのがたとなる。)(2)ディスク・ホイールを回転させて、異音がないかを点検する。 (3)必要がある場合には、リヤ・ホイール・ベアリングを取り外し、ベアリングなどに摩耗や損傷、泥水などの浸水がないる。 かを点検する。 リフト・アップなど で、次の ○ ――ルがたン のフぃど状態で、リーフ・スプリングに折損、亀がないかを目視などにより点検する。 卜・アップなどの ン 1 ――フ・ス(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンドなどに緩みや損傷がないかをスパナなどにより点検する。 (2)スプリング・ブラケットの取付部に緩みや損傷がないかを点検ハンマなどにより点検する。 (3)リ ーフ・スプリングのピンなどで連結されている部分を点検ハンマや手で揺するなどして、軸方向又は直角方向にがたがないかを点検する。 (4)後二軸のトラニオン式などにあつては、 トルク・ロッド(ラジアス・ロツド)の連結部にがたがないかを点検ハンマる。、次の点検をリフト・アツ の状態でなどにより点検する。 、連結部に緩み、がた及び損部傷2 ンシ フ ス○ ンにグに折損、 ス 亀 イル リプ ど で プなの状態 アツ ト フ リる。ヽか ど 点検す よ り なしを 視な 目 などがン 3.コ ル・ リス(1)サスペンションの各取付ボルトやナットに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 (2)サスペンションの各連結部を手で揺するなどして、軸方向又は直角方向にがたがないかを点検する。 (3)サスペンション各部に損傷がないか、また、ボール・ジヨイントのダスト・ブ~ツに亀裂や損傷がないかを目視などにる 、次の点検をリフト・アッ どのより点検する。 部、連結部に緩み、がた及び損ス 4 ン ョンの傷○ エンジンを始動させ、タンクエンジンを停止させ、圧力計にア漏れがないかを点検する。 内圧力が規定値に達したときより空気圧の保持状態からエリフトアップなどの状態で、ベローズ、レベリング・バルブ及びパイプの接続部などに石けん水などを塗って、エア漏(1)(2)Ⅳ緩衝装置エア スペンション エアれング、131 (7 12検査時期 点検箇所 I検査M検査点検の実施方法 点検項目6.エア・サスペンションのベローズの損傷○ ○ リフトアップなどの状態で、ベローズに損傷がないかを目視などにより点検する。 7.エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み及び損傷○ ○ リフト・アップなどの状態で、次の点検を実施する。 (1)ラジアス・ロッド、スタビライザ、リンケージなどの取付部と連結部に緩みがないかをスパナなどにより点検する。 (2)取付部と連結部に損傷がないかを目視などにより点検する。 8.エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能○車両を水平な場所に置き、エア・タンク内圧力が規定の範囲にあることを確認した後、フロント、リヤのベローズの高さが規定の範囲にあることをスケールなどにより点検する。 (規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検する。)9.ショック・アブソーバの油漏れ及び損傷○ ○ リフトアップなどの状態で、日視などにより、次の点検を実施する。 (1)ショック・アブソーバに油漏れ及び損傷がないか。 (2)取付部に損傷がないか。 ○ ○ (1)クラッチ・ペダルを手で抵抗を感じるまで押し、遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。このとき、マスタ・シリンダと一体型の倍力装置付きのクラッチにあつては、エンジンを停止しクラッチ・ペダルを数回踏み込んで、タンク内圧力を大気圧にして点検する。 (2)レリーズ。 フォーク先端を手で動かし、レリーズ。 フォーク先端の遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。(無調整式レリーズ・シリングの場合は、点検不要。)(3)アイドリング状態でパーキング・ブレーキを確実に作動させ、さらに、ブレーキ。ペダルを踏んだ状態で1速にシフトしてクラッチ・ペダルを徐々に離しクラッチがつながる直前のクラッチペダルと床板とのすき間(又は、床いっぱいまでクラッチペダルを踏み込んだ位置からのすき間)が規定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。 (4)レリーズシリング・プッシュロッドねじ部の調整残り代の測定(調整不可能なものは除く。)1.クラッチ・ペダルの遊びとクラッチが切れたときの床板とのすき間○ ○ (1)アイドリング状態でクラッチペダルを踏み込んだとき、異音がなく、異常に重くないかを点検する。また、1速又は、後退(リバース)への変速操作がスムーズにできるかを点検する。 (2)クラッチ・ペダルを徐々に離し発進したとき、滑りがなく、接続がスムーズであるかを点検する。 2.クラッチの作用3.クラッチ液の量 ○ ○ リザーバータンクの液量が規定の範囲にあるかを目視などにより点検する。 ○ ○ (1)M/T車 は、リフト・アップなどの状態で、 トランスミッション及びトランスファ本体周辺(ケースの合わせ日)やオイル・シール部からオイル漏れがないかを目視などにより点検する。 (2)A/T車 は、リフト・アップなどの状態で、 トランスミッション及びトランスファ本体周辺 (ケースの合わせ目)やオイル・シール部からオイル漏れがないかを目視などにより点検する。また、オイル・クーラ・ホースに亀裂や損傷がないかを点検する。 4.トランスミッション、 トランスファのオイル漏れ5.トランスミッション、 トランスファのオイル量○ ○ (1)M/T車 は、リフトアップなどにより車体が水平の状態で、トランスミッション及びトランスファのフィラ・プラグを取り外し、プラグ穴に指を入れるなどしてオイル量を点検する。 V動 力 伝 達 装 置141 8/12点検の実施方法M検査点検項目(2)(オイル漏れがなければ、オイ点検を省略することができる。 ル量は正常と判断して、この)ンンン ン 確実にン ンジにンジ) に戻す。 ンン ンレブ 止め グ パーキ を 平な場所に車両 水 T A/ 車はコE ジ し、イ ア リ ド グ状 さ て せ を暖気 キを 作動ヾ― ノレ フ シ バ ー レ ん ト レ だ状態で キ ブ を踏み込 で態´つ よ に レ ジ(車両等 た P し レ シフ 後 ト 各 り を く ゆレベル ジよ に オ り て し ゲーそ レ N ては 、ヾ― ノレ フ シ ト レ ジ操作の際 た ま る 点検す ル量を イジ タ ゲーの表 ジ ポシ イ な たが さ な重やが に異状る て し し る を か 点検す と フ]` 一致○ リフトアップなどの状態で、プロペラ・シヤフトのジョイント・フランジ・ヨーク取付ボルト、ナット、センタ・ベアリング・ブラケット取付ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 どの状態で、 ドライブ・シヤフトの取付ナかをスパナなどにより点検する。 (1)(2) リフトアップなットに緩みがない・シャフトの連結部の緩みフ 6 ロペラ・シヤフリフトアップなどの状態で、ユニバーサル・ジヨイントの卜・ブーツに亀裂や損傷がないかを目視などにより点検するた、ブーツからのグリース漏れやブーツ・クランプの緩みがダス。まないかを目視などにより点検する。 サル・ジヨイント部のブーツの亀裂及び損傷O==z\- フダストリフトアップなどの状態でシャフトを手で動かし、次の回転方向に動かすことで、主にスプライン部の摩耗などによるがたがないかを点検する。 上下、左右に動かすことで、主に自在継手部の摩耗などに(1)(2)フト、ドライブ・、プロペラ・シヤ点検を実施する。 よるがたがないかを点検する。 ・シャフト継手部のがた8 ロペラ・シヤフリフトアップなどの状態で、センタ・ベアリング付近のシヤフトを手で上下、左右方向に動かし、がたがないかを点検する。 ・シャフトのセンタのがた9ベアリングイ ロ シヤフ○ デファレンシャル周辺からオより点検する。 リフトアップなどの状態で、フィラ・プラグを取り外してプラグ穴に指を入れるなどしてオイル量を点検する。(オイル漏れがなければ、オイル量は正常と判断して、この点検を省略することができる。)(1)(2)リフトアップなどイル漏れがないかをの状態で、日視などに10 ファレンシャル 6Dれ及びオイル量スパーク・プラグ(白金プラグ及びイリを取り外し、次の点検を実施する。 (1)電極に汚れや損傷、摩耗がないか、また、絶縁碍子に焼損がないかを目視などにより点検する。 (2)中心電極と接地電極とのすき間 (プラグ・定の範囲にあるかをプラグ・ギャップゲージする。 ジウム・プラグを除く。)ツにヤどギ な規検が点プよスノ のンン ン暖気後、ンイ グ ン タ=ニア の ド イ グ回転数で リ ジ 規定ク プ' あるヽを カ フ ク が 点火時期 適切で て どな 用 を イ フ トを ク て る 点検す 見 どa#bt-"* な リ次の(1)(2)(3)(4)(5)キャップ、ロータの汚れがないか。 ハイテンション・コードの差込部に緩みや錆などがないか。 キャップ内側各端子(セグメント)に焼損や錆がないか。 キャップ合わせ面がほこりなどで汚れていないか。 センタ・ピースに損傷や摩耗がないか、また、スプリング目視などにより、 のキャップを取り外し、 ィストリビュータ点検を実施する。 にへたりなどがないか。 ヤツ の ス(6の点検する。 で しⅥ電気装置及び腐食4 ツ0O○00○ O0 ○ 2.点火時期○0 ○ ナル部の緩み151Q) 12検査時期 点検箇所点検項目I検査M検査点検の実施方法5.電気配線の接続部の緩み及び損傷○ ○ (1)エンジン・ルーム内の電気配線について、次の点検を実施する。 ア 接続部に緩みがないかを手で動かすなどして点検する。 イ 電気配線に損傷がないか、クランプに緩みがないかを目視などにより点検する。 ウ 電気配線が他部品と干渉するおそれがないかを点検する。 (2)必要に応じ、シャシ各部の電気配線についても点検する。 1.低速と加速の状態 ○ ○ (1)エンジンを暖機させた状態で、アイドリング時の回転がスムーズに続くかを点検する。また回転計を用いて点検する場合は、アイドリング時の回転数が規定の範囲にあるかを点検する。 (2)エンジンを徐々に加速したとき、アクセル・ベダルに引っ掛かりがないか、また、エンスト、ノッキングなどを起こすことなくスムーズに回転するかを走行するなどして点検する。 2.排気の状態 ○ ○ (1)ガソリン車及びLPG車は、エンジンを十分に暖機させたせた状態で、回転計を用いてアイドリング回転数が規定の範囲にあるかを確認した後、排気ガスの色が自煙や黒煙でないかを目視により点検する。また、アイドリング時のCO(一酸化炭素)及びHC(炭化水素)の排出濃度をCO・ HCテスタにより点検する。 (2)ディーゼル車は、エンジンを十分に暖機させた状態で、異状な黒煙を排出していないかを目視などにより点検する。 3.エア・クリーナ・エレメントの状態○ ○ エレメントを取り外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを目視などにより点検する。 ○ ○ 4.エア・クリーナの油の汚れと量 エア・クリーナのケースを取り外し、オイルの汚れ具合を目視などにより点検する。また、オイルの量が規定の範囲にあるかを目視などにより点検する。 5.シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態○ シリンダ。ヘッド及びマニホールド各部の締付部に緩みがないかをトルク・レンチなどにより点検する。(塑性域締め(角度締め)方式の場合には、この点検は不要)6.エンジン・オイル漏れ ○ ○ リフトアップなどの状態で、日視などにより、次の点検を実施する。 (1)シリンダ。ヘッド・カバー、オイル・パン、 ドレーン・プラグなどからオイル漏れがないか。 (2)オイル・クーラ・ホースなどに劣化によるふくらみや亀裂損傷がないか。 7.燃料漏れ ○ ○ リフトアップなどの状態で、日視などにより、次の点検を実施する。 (1)フューエル・タンク、フューエル・ポンプ、ホース、パィプ、キャブレータ、インジェクタ、ノズル・ホルダ、インジェクション・ポンプなどから燃料漏れがないか。 (2)フューエル・ホース、パイプに亀裂や損傷がないか。 (3)各ホース、パイプのクランプの取付けに緩みがないか。 (4)クランプのゴム等の劣化によリホース及びパイプの固定に異常がないか。 ○ ○ (1)定められたプーリ間のベルト中央部を手(約 10kg)で押したときのたわみ量が、既定の範囲にあるかをスケールなどにより点検する。又は、ベルト・テンション・ゲージ(張力計)を用いてベルトの張力が規定値内にあるかを点検する。 (2)ベルト全周にわたつての内側や側面に、摩耗や損傷、亀裂がないかを目視などにより点検する。 Ⅷ原 動機8.ファン・ベルトの緩み及び損傷161 10 12I検査 M検査点検箇所点検項目アイドリング状態か、又はラジエータ。 キャップ。 テスタで加圧した状態で、ラジエータ、ウオータ。 ポンプ、ラジエータ・ホース、ヒータ・ホースなどから水漏れがないかを目視などにより点検する。 ラジエータ・ホースやヒータ。 ホースに劣化や損傷がないか、また、ホースのクランプに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 (1)(2)○ 9.冷却水漏れ○ エンジンを作動させ、アイドリング状態でメターリング・バルブのインテーク・マニホールド側のホースをつまんだり放したりしたとき、バルブの作動音(カチカチ音)が発生するかを点検する。又は、メターリング・バルブの片側から通気し、反対側から通気しないことを点検する。 1.メターリング・バルブの状態○(1)ホース、パイプなどの配管に劣化や損傷がないか。 目視などにより、次の を実施する。 |こ がないか。クランプの2.ブ百―バイ・ガス還元装置の配管の損傷○ ホース、パイプなどに損傷などがないかを目視などにより点検する。 ガス排出抑止装置の配 3.燃料蒸発管等の損傷○ チャコール・キャニスタのフューエル・を取り外しエアを送り、詰まりがないかをパージ・コントロール・バルブのフューエルタンクからきているホース側を強く吹いたとき通気し、キヤブレータからきているホース側を強く吹いたとき通気しないこと、また、大気解放側から強く吹いたとき通気することを点検する。 チャコール・キャニスタ本体に損傷がないかを目視などにより点検する。 (1)(2)(3)タンク側のホース点検する。 4 テTヨこルTTTニスタの市まり及び損傷○ チェックバルブを取り外すなどして、チエック・から交互にエアを送り、通気状態に差があるかを手バルブの両側を当てるなどして点検する。 51燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの損傷(1)触媒などの排出ガス減少装置本体の取付けに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 (2)触媒本体に損傷がないかを目視などにより点検する。 (遮熱板に変形や損傷がなければ、この点検を省略することができる。)(3)排気温度警告装置の配線の取付けに異状がないかを目視などにより点検する。 リフト・アップなど で、次の点検を る。○ 6.触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷○ 二次空気供給装置用フィルタの詰まりや損傷を点検する。またアイドリング状態で、二次空気供給装置のエア・ホースをエア・クリーナ側で外し、ホースからの空気の吸い込みを点検する。 (規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検する。)○ ンジン 部に手1方法にロ ノ の R ル コ已の ヤ ン コこ せ さ たき と ダイ 回転数を変化 ム て フ 当を フよ 点検 り つ を行 ム る。す 方法ι (規定の フ フ の作動状況を確認の よ り る ) そ 点検す て‐し に は 、 る場合 され と とダッシュを離したと(規定の方・ポットのロッドを指で押したとき抵抗感があり、指き瞬時に戻ることを確認することにより点検する。 法により点検を行うこととされている場合には、その点検する。) より○ 9.減速蒔排気ガス減少装置の機能○ ホース及びパイプに損傷、外れなどがないかを目視などにより点検する。 Ⅷ ばい煙ヽ悪臭のあるガスヽ有害なガス等の発散防止装置TTT=酸 化炭素等発散防止装置の配管の損傷及び取付状態点検の実施方法7.二次空気供給装置の機能8.排出ガス再循環装置の機能171 2) 1(11M検査点検の実施方法 点検点検項目くこと ホーンの どにより を ○ の 1次の(1)(2)(3)(4)ウィンド・ウオッシヤ液の量が適当か。 ウィンド・ウオッシヤ液の噴射の向き及び高さが適当か。 フイパーの低速及び高速の各作動が不良でないか。 を実施する。 でないカ ワイパーシャ)ノ(ウィンド・ウオッを含む。)からのいかを手を当ててデフロスタを作動させ、吹き出し口(サイドの空気の吹き出しや風量の切り換えに異状がな点検する。 ロス 3エンジン・キーを抜いたときステアリング・ロックが確実に作用するかを点検する。 ・ ロツク)の作用ン 4(1)ェキゾースト・パイプ及びマフラの取付部、接続部に緩みがないかを手で揺するなどして点検する。 (2)エキゾースト・パイプ、マフラ及び遮熱板の取付ボルト、ナットに緩みがないかをスパナなどにより点検する。 (3)ラバー・ハンガーの劣化や損傷、取付状態を点検する。 (4)エキゾースト・パイプ、マフラ及び遮熱板に損傷や腐食がないかを点検する。 (5)エキゾースト・パイプ及びマフラが他の部分との接触のおそれがないかを点検する。 (6)エンジンを始動し、接続部などより排気ガスが漏れていなリフトアップなどの で、次の るいかを点検する。 ○ラ等の取付けの緩み及び損傷5 コニ ―ス 、マフエンジンを始動し、を聴くことなどによりを変化させ、排気音に異音がないかる。 回転数点検す6.マフ1体を木ハンマー等で軽ないか点検する。煤がなくなるまで次の手順外し、エンジンを始動させくたたき、アクセルを軽く出るようならプラグを外しを繰り返し清掃する。 (1)火花防止装置本体を木ハンマー等で軽くたたく。 火花防止装置本踏み込み煤が出たまま、煤が出(2)ア クセルを軽7ェア・タンクのドレン・コックを開き、タンクに水がたまってていないかを点検する。 ンクの 8.エェア・タンクのエアを排出した後、エンジンドリング状態で、タンク内圧が規定値になるまを始動させ、アイでの所要時間を調べることにより点検する。 ○ レッ 9. コEン ジン運転状態ンプ にエにに停止すンヽミ タ ク内 レ キ ダルを数回踏み、 ン コニ でブレツ ア 動 自 的 き たと し 下限規定値に 力` 低下 圧力る る 点検す かを 自動的 上限規定値で き サが働アンローダ・バルブの機能レッシャ・ ュレーに警報装置が作動す確実に に開たかを る ま閉る 点検す ズ ム ス き 口 非常の扉がる るヽを カ 点検す し とたき 開 ま11 口リフト・アツプなどの状態で、フレーム、クロス・メンバなどのリベット、ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。また、フレーム、クロス・メンバなどに損傷などがないかを目視などにより点検する。 ドア、エンジン・フード、 トランク・リッドなどの各ヒンジに緩みがないかを手で動かすなどして点検する。 貨物車等は次の点検を実施する。 リフト・アツプなどの状態で、フレーム、サイド・メンバ、クロス・メンバなどのリベット、ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。また、フレーム各部に損傷などがないかを目視などにより点検する。 チルド式キャブにあつては、キヤブ・チルト・ロック装置、ヒンジなどの各部に緩みや損傷がないかを目視などにより点検する。また、機能に異常がないかを点検する。 物品積載装置、巻込防止装置、突入防止装置などの取付ボルトに緩みがないかをスパナなどにより点検する。また、物品積載装置、巻込防止装置、突入防止装置などに損傷などがないかを目視などにより点検する。 アイ(2)アイウ乗用 は次の点検 る。 ディー)の緩み及び損傷2 フ ムⅨ 付属 装 置等181 12 12点検箇所点検項目I検査M検査点検の実施方法ドア、エンジン・フード、バック・ドアなどのヒンジに緩みがないかを手で動かすなどして点検する。また、損傷がないかを目視などにより点検する。 13.連結装置のカプラの機能及び損傷○ (1)平坦な場所で、 トレーラなどとの連結及び切離しがスムーズに行えるかを点検する。 (2)カプラの取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検する。 (3)カプラ・ジョー、ジョー・ピン、シャフト及び軸受部に摩耗や損傷、がたがないかを目視などにより点検する。また、ラバー式カプラの場合には、ラバーに損傷や摩耗がないかを目視などにより点検する。 (4)カプラ・サドル(ベース)の上面に損傷や摩耗がないかを目視などにより点検する。 14.連結装置のピントル・フック摩耗、亀裂及び損傷○ ピントル・フックとルネット・アイに損傷がないかを目視などにより点検する。また、取付部に緩みがないかをスパナなどにより点検する。 15.座席ベルト(シート・ベルト)○ シート・ベルトに損傷がないかを目視などにより点検する。また、バックルを操作してかみ具合に異状がないかを点検する。 16.開扉発車防止装置の機能 ○ 乗降口の扉を開いたとき、運転席の警報装置が作動するか、また、扉を閉じた後でなければ発車しないかを点検する。 17.シャシ各部の給油脂状態 ○ ○ (1)シャシ各部の給油脂の状態が十分であるかを目視などにより点検する。 (2)給油脂部のダスト・ブーツの破損、グリース・ニップルの脱落や緩みを点検する。 (3)自動給脂式のものは、自動給脂装置のスイッチを操作し、パイロット・ランプの点灯により、給脂が十分であるかを目視などにより点検する。 19別紙第2(1/4)施設、荷役、その他の車両検査手順施設、荷役、その他の車両の定期検査の手順は一般車両検査手順のほかに次に述べる追加手順表を基準として実るM検査点検の実施方法箇所点検項目次の点検を実施する。 (1)背当て(バックレスト)の安全度を検査する。フオークの曲がりを検査し、ロック・ピンが定位置に固着されていることを確かめる。両方のフォークの水平位置は、荷物を水平に取扱えるように同一でなければならない。 (2)ローラー及びシューの接着、摩耗、き裂及び破損を検査する。キヤリッジ及びマスト・アッセンブリの損傷又はアライメントが正しくないかを検査する。すべてのボルト、ナットを締付ける。 (3)シリンダの漏れを点検する。 1 ヤ ツ次の点検を実施する。 (1)リ ンク機構、ペグル及びケーブル全体の作動良好と給油を検査する。 (2)ロッド、ピン、クレビス及びケーブル、ブッシユ又はベアリングの状態、調整が正しいか及び確実に締まっているかを検査する。キーパー、コツター、ピン及びボルトが確実に定位置に固定されていることを確認する。 チェーンの外部状態を点検し、破損過度の摩耗の有無を点検する○ ェーーン 3○ ケーブルの外部状態を点検し、 ドラム等に整然と巻き取いることを確認する。ケーブルの破損、錆、過度の摩耗、こぶ及びより線の断線の有無を点検する。 られてよれ、4 ル(1)シール、ガスケット、ブ~ツ、パツキン及び配管の機能良好、取付の確実及び漏えいを点検する。 (2)ピストン・ロッド、パッキン押えを締める。(ロ ッドの表面には薄い膜が必要であるから余り締めつけ過ぎてはいけない。)次の点検 る。 シ ン往復運動式、遠心式、ダイヤフラム式ポンプ、ピストンペラ、ダイヤフラム及びシヤフトの漏れ、アライメント及の摩耗を検査する。 、インび過度○ローラーの通路は清浄にして平滑でなければならない。 次の点検を実施する。 (1)原動機以外の水、空気、油系統の漏えいを綿密に点検する。 (2)ローラー・ベアリング、シヤフト及びローラーの摩耗を点検する。ローラーは円滑に回転することを確かめる。 (3)い 7次の点検を実施する。 (1)作動良好、取付けの確実を点検し、摩耗度は、使用可能程度を超えていないかを確かめる。 (2)給油の適正を点検する。 ○ 。メンノンン シに締付るあ フ フ ル おそ る れの ヽはケー し ブを損傷す るあ 度の摩耗ピ リ し ピの過度 を の摩耗 点検 ブ と ツ を る 損点検すよ ル 6D ム れ る ブ ケーブ を確認す と で る プ ナが確実あす ルは折損 ケーブ を るり は断線 点検す よび 線のす り 切れ又 ぶ及′ヽミ る け の取付 て を確実 け る。す あ れが 前に る 交換す おそ るマス○ ○びに 取付の10 チ クX施 設ヽ荷 役ヽその他の車 両さ査時期I検整O 02.操作レバー ○ 000〇 0○ OOO 0O204 2 2検査時期 点検箇所点検項目子検査M検査点検の実施方法○ ○ 次の点検を実施する。 (1)外部状態を点検、機能良好及びアライメントを点検する。 (2)ドラムのベアリングの過度の摩耗を点検し、シールは良好な状態であることを確認する。 11.ド  ラ ム○ ○ 次の点検を実施する。 (1)作動良好、取付けの確実、アライメント及び給油を点検する。ハウジングのシールとガスケットの漏れ及びき裂を点検する。 ドラムのブッシュが作動に影響するほど摩耗してないか点検する。ケーブルの錆、過度の摩耗、よれ、こボ及びより線の断線を点検する。ケーブルはドラムに整然と巻き取られているかを確認する。シーブ、ベアリングと取付けの状態を点検する。 (2)シーブ(つな車)はケーブルをいためつけるほど破損又は摩耗していないかを点検する。 12.昇降機構○ ○ 次の点検を実施する。 (1)コンミュテータ及びブラシの摩耗状態並びに、レギュレータの機能を点検する。 (2)コンミュテータ、ベアリングの摩耗と油止めの漏れを点検する。 (3)オイル及びグリースが過度にないことを点検しよごれがあれば清掃する。 13.コンミュテータ及びブラシ○ ○ スイッチ、ギヤ、配線及びサーキット・ブレーカの作動状態の点検、すべての部品が正しく、確実に取付けてあること及び電気的接続が確実であることを点検する。すべての取付ボルトを確実に締めつけること。 14.コントローラ○ ○(1)状態良好、正規の調整取付けの確実及び漏れを次の箇所について点検する。 (2)プロペラ・シャフト、ユニバーサル・ジョイント、ピロー・ブロック、 ドライブ・チェーン、スラック、アジャスタ、コントロール・レバー次の点検を実施する。15.パ ワー・・テイク・オフ○ ○ ブッシュ、ピン、シーブ及びマウンティングの過度の摩耗を点検する。ケーブルの摩耗、より線のすり切れ又は折損並びにフラット・スポットを点検する。 16.索 導器 (臥IRLEAD)ン全般に適用)(ク レー○ ○ 次の点検を実施する。 (1)ブームの各軸受部、溶接部及び全般について点検する。割れ、歪、損傷等の有無を点検する。 (2)各シーブの変形、溝の著しい摩耗及びフランジの編摩耗等の有無を点検する。 (3)軸と軸金の摩耗を点検し、間隔が規定以上のときは調整する。 17.クレーン・アタッチメント○ ○ 次の点検を実施する。 (1)キャタピラに変形、き裂等が入っていないか点検する。センター・ガイドの摩耗による破損はどうか。 (2)リ ベットのゆるみはないかを調べ、過度の摩耗及び破損があれば交換する。 (3)連結チェーンのマスター・ピンが確実に締まっているかを点検する。破損又は過度に曲がつたトラック・シールは交換する。 18.キャタピラ排土板、サークル・ピン、キング・ピン、ピボット・ソケットびホールの過度の摩耗と全般的状態を点検する。取付ボルトの点検、スクレーパに変形及び破損はないか、過度の摩耗又はき裂の有無を点検する。 ○ ○ 19.排土板及びスクレーパ212 4検査時期 点検箇所点検項目I検査 M検査点検の実施方法2O.7177.>I;4*tv ○ ○ 次の点検を実施する。 (1)締付け、取付が正常な状態にあり、ゆるみ、破損等がなく作動が良好であるか点検する。 (2)給油の状態を検査する。キング・ピン・ロックは正しく作動するか、キング・ピンに過度の摩耗はないかを点検する。 ○ ○ 次の点検を実施する。 (1)補助脚を手動しその作動状態を点検する。 (2)各締付部、取付部が正常であるか、破損がないか点検する。 21.補助脚22.キング・ピン ○ ○ キング・ピンは正常な状態にあるか、摩耗破損等の欠陥がないか作動状態が良好か、カップラとの結合箇所は完全であるか点検する。 ○ ○○ ○ ○次の点検を実施する。 (1)油圧シリンダの取付部のがた、損傷、シリンダ、ホース、油漏れについて点検する。 (2)フィードバック用ポテンション・メーターのリンクがたを点検する。 (3)ポテンション・メーターの絶縁抵抗の測定(10MΩ以上)1.操向装置○ ○ ホイール・アライメントの狂いがないか点検する。旋回軸受けケガキ線±1° 以内とする。 2.1桑向アライメント○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 8次の点検を実施する。 (1)各取付け部及び締付けが正常な状態にあるか点検する。 (2)エンジンを始動し、そのかかり具合、アクセル・レバーの作動が良好か点検する。 (3)低速または、高速回転時に異音が聞こえないか、排気色は正常か点検する。 (4)エンジン・オイルを点検し、その粘度が季節に適応しているか、あるいは給油後の運転時間が給油間隔基準を超過している場合は交換する。 (5)技術指令書にしたがつて、燃料ポンプの圧力試験を行う。 燃料ポンプまたは、燃料濾過器、配管のスクリーン、沈殿物、フィルタ、エレメントの清掃または、交換を行う。 (6)オイル・ポンプの作動状況を点検し、フィルタ配管のよごれを除去する。 (7)技術指令書にしたがって、エア・クリーナの清掃、手入れするとともに、必要に応じてエレメントを交換する。 (8)ファンが緩んでいないか、プーリー及びファンの取付け状態は良好か、ファン・ベルトの張りは適当か、摩耗または、損傷していないか点検する。 (9)不凍液の比重を測定し、指定された比重にするとともに記録する。 (10)各シリンダの圧力検査を行い、圧縮圧力不足の場合はその原因を探求する。 (11)噴射ノズルを取外し、よごれ、損傷の有無を点検するとともに、噴射圧、噴射状態、油密が良好か点検する。 (12)噴射時期及びガバナーの機能を点検する。 (13)燃料噴射ポンプ各部の取付け及び機能を点検する。 (14)技術指令書で1年毎に実施を要求されている項目について点検及び交換を行う。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3.クレーン・エンジン(始動・異音・馬力・アイドリング・加速)○ ○ 次の点検を実施する。 (1)各ライト類は正常な状態で作動するか点検する。 (2)操作室内の各計器及び配線等の状態が正常な状態で作動が良好であるか点検する。 4.ク レーン電気系統XIかく座 機 収 容 器 材224 4点検の実施方法I検査 M検査箇所点検項目○(注)1  補助脚の伸張は必ず走行高さで行う。 2 補助脚は、補助脚コントロール・レバーだけでは操作できない。クレーン操作室内のバルブ・レバーも操作する。 (1)取付け部のボルトの緩みはないか、各配管及び継手からの油漏れはないか、点検する。 (2)シリンダの作動はスムーズか、またはシリンダの傷はないか点検する。 (3)先端部球面受けの作動は、良いか点検するとともに給脂を行う。 次の 実施する。○次の点検を実施する。 (注)クレーン運転室接続時に通信数切替えスイッチ(3)が“2"である時、またクレーン運転室が接続されていない時に切替えスイッチ(3)が “3"である時には、前後運転室間の通信ができない。 (1)電源が通じているか、通信数切替えスイッチは正しいか確認し、接続ケーブルを点検する。 (2)ヘッド・セツト用マイク、レシーバ、音量調整ボリューム、ジャック端子の状態を点検する。 ○ ○ 6「~通話装置U.補助脚23別紙第3官給部品使用明細書作成要領1 官給部品使用明細書は、官給された品目を使用した際に作成するものとする。 2 様式は、別紙様式第6-1及び6-2と し、記入要領は次による。 (1)  「契約会社」契約相手方の会社名を記入する。 (2)  「作成者」契約書に記載された代表者名を記入する。 (3)  「提出番号」同一契約における提出回数を記入する。 (4)  「頁」頁番号及び総頁数を記入する。 (5)  「発注要求番号」、「発注年月日」、「車種」、「登録番号」発注依頼書に記載されている発注要求番号、発注年月日、車種及び登録番号を記入する。 (6)  「項目番号」表に記入する官給部品について一連の番号を記入する。 (7)  「物品番号」、「部品番号」、「品名」、「単位」、「単価」官給部品表に記載されている物品番号、部品番号、品名、単位、単価を記入する。 (8)  「数量」使用した官給部品の数量を記入する。 (9)  「金額」数量×単価で算出した金額を記入する。 (10)  「備考」その他、参考となる事項を記入する。 航空自衛隊第5航空団契約担当官 殿所名 社住会代表者名上記について、修理限度額超過が見込まれますので、指示されたく報告します。 監督官確認年月日階   級氏    名調達要求番号 数量契約番号 金額契約年月日 納 期品    名車    番24別紙様式第1修理不能品発生(見込)報告書注 :別紙様式第2の計算内訳資料を添付するものとする。 25別紙様式第2計算内訳資料部 品 名 規  格 単位 数量 M/H 単価 金額※ (M/H)検査 (整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。 262 ■■い0雇ヨ備作業チェック記号車両等作業用紙 (一般車両)検査の種類 車種所属部隊自動車番号好整換理良調交修分解したら記号を○で囲むT CL付掃油締清給レ × ×××××完了日付開始日付記備考 点検項目 記備考 点検項目ボルトの緩み 2.ホイール・ナットとホイール I.かじ取り装置3.ホイールナットとホイール・ボルトの損傷1.ハ ンドルの操作具合ィスクの損傷 生リム、サイド・リング、ホイール※ 2.ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ5.フロントホイール・ベアリングのがた取付けの緩み 3.ステアリング・ギャ・ボックスの6リ ア・ホイール・ベアリングのがた4.ステアリング ロッド・アーム類の緩み、がた、損傷Ⅳ.緩衝装置5. 1;- tV ジョイント・グスト・プ~ツの亀裂、損傷1.リ ーフ・スプリングの損傷6.ス テアリング・ナックル連結部のがた7.ホイール・アライメントベルトの緩みと損傷 8.パワー・ステアリングオイル量    ※ 9パヮー・ステアリング装置のオイル漏れ、.の取付けの緩み lo.パヮー・ステアリン(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンド(2)スプリング・プラッケトの取付部(3)リ ーフスプリング・ピンなど連結部トルク・ロッド (ラ ジアス・ロツド)の連結部連結部の緩み、がた、損傷(4)リーフ・サスペンション取Ⅱ.制動装置3.コ イル・スプリングの損傷1.ブレーキ・ペグルの遊び、踏込んだときの床板との隙間 ※2.ブレーキのきき具合 ※レパーの引きしろ 3ッ`一キング・プレーキ ※※ 4.パーキング・プレーキの効き具合取付状態5.ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷、(1)サスペンションの各取付ボルト、ナット(2)サスペンションの各連結部のがた(3)サスペンション各部の損傷、ボールジヨイントのグスト・プーツの亀裂、損傷損傷 連結部の緩み、がた a,( )v ' 417,:./ a >の取付部※6.リ ザーバ・タンクの液量5.エア・サスペンションのエア漏れ7.ブ レーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷サスペンションのベローズの損傷 ゝエア シリングの機能、摩耗、損傷 8.ブ レーキ・ホイール連結部の緩みと損傷 t--z - i+z'a&ttH, 損傷 9.ブ レーキ・デイスク・キヤリパの機能、摩耗、3.エア サスペンションのレベリング・バルプの機能※ び損傷 D.シ ョック・アプソーバの油漏れ及V.動力伝蓬装置lo.ブレーキ・チャンバ・ロッドのストローク前 前 前 前右 右後 後 後左前輪左後輪It.Jv-+ '?tr)\a&iEt\lv) 12.ブレーキ・パルブ、クイツク・レリーズリレー・バルプの機能クリーナの詰まり 13.ブ レーキ倍力装置のエアときの床板との隙間(1)クラッチ・ペダルの遊び(2)レ リーズ。 フオーク先端の遊び(3)クラッチ・ペグルの床板との隙間(4)プッシユロツド寸法等クラッチ ル`Dクラッチ・ペ14ブ レーキ倍力装置の機能2.ク ラッチの作用15.ブ レーキ・カムの摩耗3.ク ラッチ液の量ドラムとライニングとの隙間 16.Jv-+トランスファのオイルの漏れ生.ト ランスミッション17.ブレーキ・シューの招動部分及びライニングの摩耗5_ト ランスミッション トランスファのオイル量18_ブ レーキ・ドラムの摩耗と損傷6.プロペラ シャフトの連結部の緩み シャフト、ドライブ19.バ ック・プレートの状態20.ブ レーキ ディスクとパッドとの隙間ジョイント部の7.ドライブ・シヤフトのュニバーサルグスト・プーツの亀裂と損傷(1)スプライン部の摩耗によるがた(2)自在継手部の摩耗によるがたのがた シャフト プロペラ・シヤフト ライブ).プロペラ シャフト、 ドライプ・シヤフトのセンタ・ベアリングのがた※ライニング又はパッドの残厚前右 右 左左1.ブ レーキ・パッドの摩耗ユ副後前輪後輪to.i7 7 v>yt )vo)*-l ル漏れ、オイル量と損傷 22-)v-+ . v.t z,23.センタ・プレーキ・ドラムの取付の緩みドラムとライニングとの隙間 24.t>, . )v-+2.点火時期25.センタ・プレーキのライニングの摩耗3.ディストリビュータのキャップの状態26.センタブレーキ・ドラムの摩耗と損傷1.バ ッテリのターミナル部の緩みと腐食 ※27.油圧式二重安全ブレーキ機構の機能※ 5.電気配線の接続部の緩みと損傷Ⅲ.走行装置Ⅶ.原動機l.低速と加速の状態HC CO排気―ナ・エレメント エア・クの締付状態エアシリーナの油の汚れと量Y/'^y F, v*, 5.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・パルプの損傷回の扉 6.触媒等の排出ガス減少装置の取り付けの緩みと損傷※ 車体の緩みと7.二次空気供給装置の機能連結装置のカ の機能と損傷8.排気ガス再循環装置の機能ピントル・フック摩耗、亀裂、損傷9.減速時排気ガス減少装置の機能シート・ベルトの状態10.一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態開扉発車防附属装置等ホーンの作用 ※ 7.シャ ※付記又は特記事項整備隊等の長整備幹部 検査員 整備員282 4車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)整備作業チェック記号レ××××××良好調整交換修理TCL締付清掃給油分解したら記号を○で囲む車種 検査の種類I M:□ +:※印 管理換自動車番号 所属部隊完了日付点検項目 記備考 点検項目 記備考I.かじ取り装置 2.ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み1.ハンドルの操作具合 3.ホイール・ナットとホイール・ボルトの損傷2.ステアリング・ギャ・ボックスのオイルの漏れ ※ 1.リ ム、サイド リング、ホイール・ディスクの損傷3.ス テアリング・ギャ・ボックスの取付けの緩み 5.フ ロント rt4 *)v . 'rAl\tt4_ス テアリング・ロッド・アーム類の緩み、がた、損傷 3.リ ア・ホイール・ベアリングのがた5.ボール・ジョイント・グスト ブーツの亀裂、損傷 Ⅳ.緩衝装置6.ステアリング・ナックル連結部のがたグの損傷 ※1.リ ーフ・スプリン7_ホイール・アライメント ,*7 , rt*,r=rW.lt*I 連結部の緩み、がた、(1)リーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンド(2)スプリング・プラッケトの取付部(3)リ ーフスプリング・ピンなど連結部(4)トルク・ロッド (ラ ジアス・ロツド)の連結部8.パワー・ステアリング・ベルトの緩みと損傷).パヮー・ステアリング装置のオイル漏れ、オイル量    ※lo.パヮー・ステアリング装置の取付けの緩みⅡ.制動装置1.ブ レーキ・ペグルの遊び、踏込んだときの床板との隙間 ※ 3.コ イル・スプリングの損傷2.ブ レーキのきき具合 ※ コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた 損傷(1)サスペンションの各取付ボルト、ナット(2)サスペンションの各連結部のがた(3)サスペンション各部の損傷、ボールジヨイントのグスト・プーツの亀裂、損傷3.パーキング レーキ・レパーの引きしろ ※4.パーキング ブレーキの効き具合 ※5.ブ レーキ・ホース及びパイプの漏れ 損傷、取付状態6.リ ザーバ・タンクの液量 ※7.ブ レーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 5.ェア・サスベンションのエア漏れ8.ブ レーキ・ホイール・シリングの機能 摩耗、損傷 5.エア サスペンションのベローズの損傷9.ブレーキ・ァ7天フ・キヤリパの機能、摩耗、損傷 7.エア・サスペンションの取付部、連結部の緩みと損傷LO.JV-+ . AlYi. Et ts6D7 Fv-'前輪前 前 後輪左前右前左後右後 後 後3.エア サスペンションのレベリング・バルプの機能ショック・アプソーパの油漏れ及 ※V1.ク ラッチ・ペグルの遊びとクラッチときの床板との隙間(1)ク ラッチ・ペグルの遊び(2)レ リーズ。 項目番号装置区分、品   名 規 格整 備 範 囲単位数量M/H 単価 金  額分解点検修理 交換組立調整塗装標識∞ニ枷二漱兼井濃い―い*(M/H)検査(整備)を実施した箇所の調整、修理、交換等に要した工数を記入する。 |「~~~~~|| | ||  |  | 「~~可~~~~|  |「~下~~L__上__|  |___上__」___~~~~下~~¬~~~|  |l    ll l[「~~~~L__|  | ||   |  |,|  |  ||  |  | | T~~~~~~T~~~~|   |上____L__「~~¬~~~「 ~~|  |  | |||  | | ||  | | | 「~~T~~~~「 ~~~¬|   |   |    ||   |   |    | |T~~~~~~~~下~~~~¬~~~~~¬~~~~~~丁 ~~~~~~T~~~~~~~~|   |  |  |  |   |1_________L_____」______」______上_____ユ____|  | | | | |「~~~~~¬|    ||   |一 一 一 rlll「~丁~T~~「~~| | |  ||  |  |L__上__」丁~~丁~¬~~~1~~丁~~T~~~上____上__」____」___上____1_____~~~~丁~~可~~~|   | ‐‐‐‐一‐‐‐一LI I| | | || | | |「~~1~~~丁~~¬~~~L__L__上 __」___|    |    |    ||    |    |    ||      |      |      |「~~~~~~~~~~~~~|L__________lL__「~~~「~~~T~~~~可 ~~~~~|   |   |    |L___L___⊥ ___1 「~~~~~~■~~~~~~~~~|  | l      l「~~可~~~T~~~丁~~¬~~~「~~~「~~~L_L___L_」__」___L___L___| | | |  |  |  ||  |  |  |  |   |   ||  | |      [「~~「~~~|  |「~丁~~丁~~T~~~L_上__上_ L__|  |  |  ||  |  |  |頁提 出番 号監督官等確認契約会社作成者官給部品使用明細書発注要求番号登録番号 車種発注年月日金額 備 考 単位数量単価 品 名 部品番号項目番号物品番号ωNOIド頁項目番号物品番号 部品番号 品 名 単位数量単 価 金額 備 考∞∞0‐‐●一 一FL二 一FILIIL′”7/Qυ′‐車両等員数表車種 車番 隊名項   目 数量状態(○で記入)備  考1 車両の外観及び幌等の状態 良 否2 燃料の現在量 //3 消火器 良 否4 発煙筒 良 否有効期限:5 車検証 //ノイ6 工具一式 良 フく口7 予備タイヤ 良 フく口8 910不具合事項等区分(○で記入)GI・ GM・ GS・ GR・ GJ・ GN・ GU 走行距離Km年月日 姓 階級 TEL 検査実施者 (契約者側)搬入時 年  月  日完了時 年  月  日*GI GM:M検査、GSi3か月 、GR:6か月点検、GJ:12か GN:24か月 GU#納 入先 #発送年月日 納品書0(受領)検査調書#輸送方法物品管理官官職氏名#発 送 駅物品管理官命令年(物品管理簿登記年[口 [ロ月 月#契約者名住  所会社名代表者名 #分 割納入証書番号 #調 達要求番    号#契約年月日#確認番号又は認証番号#納   期同      上付与年月日目号 #項番#物 品番号#会社部品番号又は規格#   品   名 #単位#単 価#数 量# 金 額物品出納官(物 品共用官)(受   領   者)(国有財産受領官)受  領  数  量#備   考検 査 半」定査種 納入年月日検査年月日見上記のとおり検査結果を報告する。 年   月   日属 珊 名所 官 氏検査官検査結果及び物品管理官の受入命令(受領命令)により受領した。 塁甲   年 月 日うこ  ノヽ物品出納官(物 品共用官)(受   領   者)(国有財産受領官)所属官職氏名:=Fマヽ三のω釧る。 主本困包番号受  領  書非消耗品、消耗品の区分付日 月受年令和   年   月   日単位数 量 摘要 品  名 規格目号項番物品番号令和   年   月   日転記物品管理官取扱者π菅]瓢厖爾(証 書番号) (  年  月   日)転記 取扱者物出供引納用渡官官者引 渡年月日令和   年   月   日引 渡 者(住    所)(社    名)(代表者名)[ロ(受領年月日)令和   年   月受⌒契領約者´日受領者(契約年月日) (契約担当官)根 拠(契約番号)備考頁中の第 頁こョコωOOIド(官職氏名)主梱包番号:証書番号 単位 特物状条 数 量整理区分 品名 ERC物品出納官転記物品番号物品管理官転記物品出納官年月日物品管理官年月日受領証書番号 摘要 梱包番号 規  格 契約番号 増減 機器一連番号 単  価項目番号貢中の第 貢と」口ω劇⑬l N項目番号物品番号 品 名 規格 単位交付数量返品数量残数量摘 要返品書・材料使用明細書使用数量受 領者物ロロ管理官交年月付日非消耗品、消耗品の区分(官職氏名)年月日`計不ロ月年日証書番号取扱者 転記物出供受納用領官官者(官職氏名)年月日令不口 年月 日証書番号取扱者 転 記根拠目的(契約担当官) (契約年月日)(契約番号)ラ|渡 者契約者(住    所)(社    名)(代表者名)引渡年月日 令和   年   月   日引渡者頁中の第 頁ω∞HOI ド項目番号物品番号 品 名 規格 単位交付数量 返品数量摘 要 契約番号機器一連番号 単 価証書番号使用数量 残数量 受領証書番号| ||貢中の第 貢ωO・コ」謙琳井∬ドolN
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