メインコンテンツにスキップ

京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.04.11 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 401805 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス) 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 46,796,924円 入札期間開始日時 2025.05.22 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.26 17:00まで 開札日 2025.05.27 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電気通信機器 要求課 行財政局 防災危機管理室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2025.04.25) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年4月11日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和7年12月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金46,796,924円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年4月25日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年5月13日(火)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。令和7年5月13日(火)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年5月16日(金)午後5時 令和7年5月21日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年4月25日(金)午後5時 令和7年5月13日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年4月25日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「5月27日開札 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「5月27日開札 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年5月22日(木)23日(金)26日(月)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年5月22日(木)23日(金)26日(月)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年5月26日(月)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年5月27日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年5月27日(火)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Maintenance of the Kyoto City Emergency Communication System (Satellitecommunication service)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 22 May,2025 to 5:00p.m.26 May, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス))京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年4月11日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年4月25日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和7年12月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金46,796,924円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)仕様書令和7年4月京都市行財政局防災危機管理室担当者:岩本、河野電話:075-222-32102第1 総則1 本仕様書は、京都市(以下「本市」という。)が受託業者(以下「受託者」という。)に委託する京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)について必要な事項を定める。2 本仕様書に定めた事項に関して疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めがない細部については、本市と協議のうえ決定するものとする。3 受託者は、契約締結後、選定した衛星通信サービス(Wi-Fi機能付きの衛星インターネットができる機器を指す。)の説明資料及び工程表等の提出を行い、本市の了承を得ること。4 受託者は、整備業務に関する諸法令を遵守し、整備業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用適用は受託者の責任において行うこと。5 受託者は、本仕様書に基づき設定し、設置する装置及び設置作業並びにソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用について全責任を持つこと。第2 業務概要1 目的本業務は、大規模災害等において民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合であっても、非常時の連絡手段を確保するために必要な通信システムの整備を目的とする。2 業務範囲受託者は、本仕様書に基づき、本システムの整備に必要な機器等の調達、設定、配送、運用開始時の技術指導、既設設備の撤去及びその他必要な業務を行うとともに、納品先施設への諸手続から引渡しに至る全ての業務を行うこと。その際、本市の委任状が必要な場合は、必要となる日の1箇月以上前に、発注者に委任状の交付を依頼すること。また、本業務で使用する試験用端末については、全ての費用を受託者が負担し、受託者において準備すること。ただし、本業務において調達する衛星通信サービス(試験用端末を除く。)に係る通信費のうち、本市が機器納入を受けた後に発生する通信費は、本市が負担する。3 履行期間契約締結日の翌日から令和7年12月31日までただし、必要とする機器等の納品は、令和7年10月31日までに行うこと。4 履行場所(納品場所)別紙1「納品先・役務区分一覧表」のとおり。5 実施体制⑴ 業務の遂行本業務を確実に履行できる体制を設け、実施体制表・工程表を順守して業務を遂行すること。また、必要に応じ、作業経過を本市に報告するとともに、本市から報告の要請があった場合も、同様に対応すること。⑵ 作業時間原則として平日の午前8時45分から午後5時30分までの間とする。ただし、納品先施設の事情等により、作業時間の指定があった場合は、その指示に従うこと。36 注意事項⑴ 駐車場の確保機器納入、現地作業等に当たり、本市は駐車場等を確保しないため、必要な場合は受託者において確保すること。⑵ 処分品等の扱い段ボール等の梱包物や、作業の過程で発生したゴミ等については、全て持ち帰り、関係法令に基づき、適正に処分すること。⑶ 本市への対応及び納入書類ア 対応者本市に対する対応(協議・報告)は、全て日本語で対応すること。イ 納入書類納入する書類、データ及び機器明示版(テプラ等のラベル)は、全て日本語で作成すること。ウ 資料の記載順全ての資料(一覧等)において,行政区が次の順番となるよう記載すること。「北区」→「上京区」→「左京区」→「中京区」→「東山区」→「山科区」→「下京区」→「南区」→「右京区」→「西京区」→「西京区(洛西支所)」→「伏見区」→「伏見区(深草支所)」→「伏見区(醍醐支所)」第3 業務内容1 機器の調達別紙2「機器調達の要件」の要件を全て満たした機器の選定を行い、本市へ要件を満たす根拠資料を提示し、了承を得たうえで、次の数量の機器調達を行うこと。# 機器名 数量 補足情報1 衛星通信サービス機器 91台機器本体以外に、付属バッテリー、ACアダプタ・ケーブル含む2 ハンドセット 91個 ダイヤルボタン付きのもの3 ハンドセット用ケーブル 91本 最低20m4 方位磁針 91個 本体機器で確認できる場合は不要5 ステンレスバックルコンテナ 74個 M-ST-13DG又は同サイズ・ふた付6 ステンレスバックルコンテナ用底面材 74枚 PEライトA-8又はポリエチレンフォーム素材2 機器の整備⑴ 衛星通信サービスの専用アプリの選定又は開発衛星通信サービスを制御する専用アプリ(受託者が動作保証するアプリ。ブラウザ方式でも可。)を選定又は新規開発し、本市が別に整備する「京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)」の受託者に提供し、セットアップ方法等の技術指導を行うこと。また、専用アプリは、公共安全モバイルシステム用スマートフォン端末から衛星通信サービスへ Wi-Fi 接続し、音声通話や情報取得(バッテリー残量、衛星電波状況等)が行えるものであること。4⑵ 機器のラベル添付納品機器(機器本体、ステンレスバックルコンテナ)へのラベルの印字内容を本市から指示するため、受託者にてラベル(強粘着)準備及び添付等の必要な対応を行うこと。⑶ 機器の配置等機器の配送先により、大規模災害等における業務の役割(機器の用途)が異なるため、次の区分A~Eの委託内容に従い、本市が指定する施設(別紙1「納品先・役務区分一覧表」参照。)の担当者と発送方法・日時等の詳細を協議のうえ、適切に納品すること。※ 以下の区分表では、衛星通信サービス機器、ハンドセット、ケーブル、方位磁針、ドキュメント(「第4 成果物の納入 4 ドキュメント」参照。)の5つを「衛星機器(新)」、ステンレスバックルコンテナ、底面材の2つを「収容箱(新)」と読み替えて記載する。 <区分A>内容 数量 補足説明1 衛星機器(新)を配送配送先:1配送数:3処分等:32衛星機器(新)を既設機器(MCA)の収納箱へ格納3既設機器(スラーヤの端末・付属品)の回収→防災危機管理室へ返却・端末(スラーヤ)・ゴム手袋、ドライバ、テープ・乾電池式モバイルバッテリー・交換用乾電池・延長コード付き電源タップ4 既設機器(スラーヤの端末・付属品以外)の処分・ドッキングユニット一式・交換用バッテリー・バイアスティ及び収納箱・同軸ケーブル(執務室のみ)・操作ガイド<区分B>内容 数量 補足説明1 衛星機器(新)を、収容箱(新)に格納 配送先:1配送数:42 収容箱(新)を配送<区分C>内容 数量 補足説明1公共安全モバイルシステム一式を別調達の事業者から受領配送先:14配送数:14処分等:142衛星機器(新)と公共安全モバイルシステム一式を配送3衛星機器(新)と公共安全モバイルシステム一式を既設機器(MCA)の収納箱へ格納54既設機器(スラーヤの端末)の回収→防災危機管理室へ返却・端末(スラーヤ)・延長コード付き電源タップ5 既設機器(スラーヤの端末以外)の処分・ドッキングユニット一式・交換用バッテリー・バイアスティ及び収納箱・同軸ケーブル(執務室のみ)・操作ガイド<区分D>内容 数量 補足説明1公共安全モバイルシステム一式を別調達の事業者から受領配送先:8配送数:162衛星機器(新)と公共安全モバイルシステム一式を収容箱(新)に格納3 収容箱(新)を配送<区分E>内容 数量 補足説明1公共安全モバイルシステム一式を別調達の事業者から受領配送先:54配送数:54処分等:66回収のみ:12衛星機器(新)と公共安全モバイルシステム一式を収容箱(新)に格納3 収容箱(新)を配送4既設機器(スラーヤの端末)の回収→防災危機管理室へ返却 [67]No5・No6と併せて作業:66式・53箇所回収のみ:1式・1箇所・端末(スラーヤ)・ゴム手袋、ドライバ、テープ5既設機器(スラーヤの付属品)の入れ替え→収容箱(新)に格納 [54]→防災危機管理室へ返却 [12]・乾電池式モバイルバッテリー・交換用乾電池・延長コード付き電源タップ6既設機器(スラーヤの端末・付属品以外)の処分[66]・収納ケース・可搬型屋外アンテナ(SAT)・GPS アンテナ・GPS用金具・各種ケーブル・ドッキングユニット一式・交換用バッテリー・支柱・操作ガイド6(参考)役務区分ごとの早見表区分既設機器 新設の収納箱必要有無公共安全M受領→同梱配送先MCA スラーヤAあり【入替】あり【回収】なし なし 防災危機管理室(3)B なし なしあり【新規配備】なし 防災危機管理室(4)Cあり【入替】あり【回収】なし あり 区役所・支所(14)D なし なしあり【新規配備】あり 土木みどり事務所(16)E なしあり【回収】あり【新規配備】あり指定避難所(43)出張所(11)3 衛星通信サービスの現地確認「第3 業務内容 1 機器の調達」で選定した衛星通信サービスの動作保証を目的に、現地確認(本市の北部山間地域の出張所又は指定避難所のうち計9箇所(北区、左京区、右京区の各3箇所))を行うこと。なお、既に現地確認済みであれば、その確認方法・確認結果の提出でも可とする。4 操作マニュアル及び電話番号簿等の作成衛星通信サービスの現地納品前に、次のドキュメントを作成し、本市の了承を得ること。⑴ 衛星通信サービスの機器操作マニュアル(91部)機器や操作パネル等の写真などを多用し、初めて使用する者が視覚的に理解できる構成とすること。製品付属の取扱説明書のコピーに終始しないこと。⑵ 衛星通信サービスの専用アプリ操作マニュアル(データ提供のみ)操作画面のキャプチャや作業状況の写真などを使用し、初めて使用する者が視覚的に理解できる構成とすること。製品付属の取扱説明書のコピーに終始しないこと。また、操作マニュアルについて、本市からの承認後、別に整備する「京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)」の受託者にデータ提供すること。⑶ 電話番号簿一覧(91部)システムを構成する衛星通信サービスの電話番号簿を作成すること。また、作成に当たっては、行政区で改ページするなど、視覚的に見易い構成とすること。5 技術指導機器の導入から運用、保守について、本市職員に十分な技術指導、運用指導を行うこと。7第4 成果物の納入受託者は、本市が指定する期日までに次の書類を提出すること。また、本業務(京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス))の全てが完了後、成果物1~7(5を除く。)を、令和7年12月31日までにDVD(1枚)で納品すること。 1 体制表、工程表等 ・・・契約後2週間以内2 整備機器の選定説明書(要件を満たす根拠資料) ・・・契約後2週間以内3 整備機器の説明資料 ・・・契約後1箇月以内(機器一覧、機器仕様、製品カタログ等)4 ドキュメント・機器操作マニュアル(91部) ・・・令和7年9月30日・専用アプリ操作マニュアル(データのみ) ・・・令和7年8月31日・電話番号簿一覧(91部) ・・・令和7年9月30日5 納品機器 ・・・令和7年10月31日・衛星通信サービス機器(91台)・ハンドセット(91個)・ハンドセット用ケーブル(91本)・方位磁針(91個)・ステンレスバックルコンテナ(74個)・ステンレスバックルコンテナ用底面材(74枚)6 現地試験方法、試験結果 ・・・令和7年12月31日7 その他本市が必要とする資料 ・・・随時(別紙1)納品先・役務区分一覧表納品先 配備 撤去施設名/部署名 区 住所衛星通信サービス衛星携帯電話1 局総務等(本庁舎) 6 2(1) 行財政局 防災危機管理室 中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 A 2 2(2) 建設局 総務課(土木管理課) 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 B 1(3) 保健福祉局 健康長寿企画課 中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 B 32 局総務等(本庁舎 以外) 16 0(1) 北部土木みどり事務所 北区 大宮東脇台町8 D 2(2) 左京土木みどり事務所 左京区高野竹屋町4 D 2(3) 東部土木みどり事務所 山科区西野様子見町1-2 D 2(4) 南部土木みどり事務所 南区 東九条下殿田町70-2 D 2(5) 西部土木みどり事務所 右京区西院西貝川町31 D 2(6) 京北・左京山間部土木みどり事務所 右京区 京北周山町上寺田1-1 D 2(7) 西京土木みどり事務所 西京区桂乾町9 D 2(8) 伏見土木みどり事務所 伏見区表町578 D 23 区役所・支所 14 14(1) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 C 1 1(2) 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 C 1 1(3) 左京区役所 左京区 松ケ崎堂ノ上町7-2 C 1 1(4) 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 C 1 1(5) 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 C 1 1(6) 山科区役所 山科区 椥辻池尻町14-2 C 1 1(7) 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 C 1 1(8) 南区役所 南区 西九条南田町1-3 C 1 1(9) 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 C 1 1(10) 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 C 1 1(11) 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 C 1 1(12) 伏見区役所 伏見区 鷹匠町39-2 C 1 1(13) 深草支所 伏見区 深草向畑町93-1 C 1 1(14) 醍醐支所 伏見区 醍醐大構町28 C 1 14 出張所 11 13(1) 小野郷出張所 北区 小野下ノ町100 E 1 1(2) 中川出張所 北区 中川北山町46-2 E 1 1(3) 雲ケ畑出張所 北区 雲ヶ畑中畑町176 E 1 1(4) 八瀬出張所 左京区 八瀬秋元町577 E 1 1(5) 大原出張所 左京区 大原来迎院町10-2 E 1 1(6) 静市出張所 左京区 静市市原町36-3 E 1 1(7) 花脊出張所 左京区 花背大布施町196 E 1 1(8) 久多出張所 左京区 久多宮の町3 E 1 2(9) 高雄出張所 右京区 梅ヶ畑奥殿町26-1 E 1 1(10) 宕陰出張所 右京区 嵯峨樒原宮ノ上町2-5 E 1 1(11) 京北出張所 右京区 京北周山町上寺田1-1 E 1 2役務区分納品先 配備 撤去施設名/部署名 区 住所衛星通信サービス衛星携帯電話役務区分5 指定避難所 43 54(1) 中川小学校(休校中) 北区 中川北山町46 E 1 1(2) 中川小学校真弓分校(休校中) 北区 真弓八幡町195 E 1 2(3) 元小野郷小学校大森分校 北区 大森中町157 E 1 1(4) 雲ケ畑小・中学校(休校中) 北区 雲ケ畑中畑町76 E 1 2(5) 小野郷小・中学校(休校中) 北区 小野中ノ町30 E 1 2(6) 杉阪公民館 北区 杉阪道風町87 E 1 1(7) 中川自治会館 北区 中川北山町46 E 1 1(8) 八瀬小学校 左京区 八瀬秋元町324-1 E 1 1(9) 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原小学校) 左京区 大原来迎院町22 E 1 1(10) 元大原小学校百井分校 左京区 大原百井町105 E 1 2(11) 元静原小学校 左京区 静市静原町1125-1 E 1 1(12) 鞍馬小学校 左京区 鞍馬本町632 E 1 1(13) 元堰源小学校 左京区 広河原能見町87 E 1 2(14) 元別所小学校 左京区 花脊別所町636 E 1 1(15) 元八桝小学校 左京区 花脊八桝町20-1 E 1 1(16) 花背小中学校 左京区 花脊大布施町797 E 1 1(17) 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原中学校) 左京区 大原来迎院町22 E 1 1(18) 京都市久多いきいきセンター 左京区 久多下の町203 E 1 2(19) 別所自治会館 左京区 花脊別所町249 E 1 1(20) 鞍馬山修養道場 左京区 鞍馬本町1074 E 1 1(21) 正圓寺 左京区 大原小出石町1168 E 1 1(22) 公益財団法人龍池教育財団大原郊外学舎 左京区 大原井出町 E 1 1(23) 水尾小学校(休校中) 右京区 嵯峨水尾宮ノ脇町32-2 E 1 1(24) 高雄小学校 右京区 梅ケ畑奥殿町15 E 1 1(25) 元京北第一小学校 右京区 京北周山町下寺田11 E 1 1(26) 元京北第二小学校 右京区 京北塔町中筋浦8-1 E 1 1(27) 元京北第三小学校 右京区 京北上弓削町弾正27 E 1 1(28) 元宇津小学校 右京区 京北中地町蛸谷口13 E 1 1(29) 元細野小学校 右京区 京北細野町東ノ垣内30 E 1 1(30) 宕陰小中学校 右京区 嵯峨越畑南ノ町32-2 E 1 2(31) 元高雄中学校 右京区 梅ケ畑奥殿町36 E 1 1(32) 京都京北小中学校 右京区 京北周山町中山51 E 1 1(33) 府立北桑田高等学校 右京区 京北下弓削町沢ノ奥15 E 1 1(34) 宇津ふれあい会館 右京区 京北中地町蛸谷口23 E 1 2(35) 京都市北部クリーンセンター関連施設(やまごえ温水プール) 右京区 梅ケ畑向ノ地町27-1 E 1 1(36) 黒田基幹集落センター 右京区 京北宮町宮野80-1 E 1 2(37) 黒田トレーニングホール 右京区 京北宮町宮野80-1 E 1 1(38) 細野グリーン会館 右京区 京北細野町東ノ垣内10-1 E 1 2(39) 矢代多目的ホール 右京区 京北矢代中町馬場谷道ノ上29-12 E 1 1(40) 弓削自治会館 右京区 京北下中町東石原8-2 E 1 1(41) 宇津コミュニティセンター 右京区 京北下宇津町宮ノ下14-2 E 1 1(42) 田貫公民館 右京区 京北田貫町檀町20 E 1 2(43) 山国自治会館 右京区 京北比賀江町院谷21 E 1 16 その他 1 1(1) ほんみち京都山林管理事務所 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 A 1 1合計 91 841 機能要件項目 No 要件Wi-Fi機能1OSサポート期間中のAndroid及びiOSのスマートフォン端末(以下「スマホ端末」という。 )から、Wi-Fi接続ができること2スマホ端末から、衛星通信サービス機器のWi-Fi機能を介して、インターネット閲覧ができること3スマホ端末にインストールしたアプリから、衛星通信サービス機器のWi-Fi機能を介して、IP電話・チャット等が使用できること4スマホ端末と衛星通信サービス機器のWi-Fi同時接続数は、2台以上であること音声通話機能5スマホ端末(Wi-Fi機能)を使用せず、衛星通信サービス機器にハンドセットを接続することで、音声通話ができる機能を有すること6日本国内の固定電話、携帯電話、衛星携帯電話と相互に発着信が可能であること通信速度 7 下りの通信速度は、384kbps以上であること2 機器要件項目 No 要件衛星通信サービス機器前提条件端末1電波法の無線設備規則、技術基準適合証明等に関する規則に適合し、総務省の指定証明機関による試験に合格した機器であること2無償保証期間は、引渡し後1年間とし、この期間内に発生した不具合については、本市の瑕疵による不具合、又は天災等を起因とする不具合を除き、受託者の責任により無償にて速やかに修理、修復又は良品と交換すること衛星3静止衛星を使用する機器を選定する場合は、衛星が常に仰角「35度以上」のものであること周回衛星を使用する機器を選定する場合は、複数の衛星のうち、1つ以上の衛星が常に仰角「35度以上」のものであること4利用中の衛星が障害により、復旧見込みがないと通信事業者が判断した場合、別衛星の機器を無償でレンタルすること(台数の内訳は都度協議)※ レンタルの期間は最大3箇月とし、レンタル期間中に今後の代替機導入について本市と受託者間で別途協議し、対応すること防水・防塵 5IP(International Protection)規格で、「IP55」以上であること※ 防水・防塵機能がない場合は、通信に影響が出ないという条件付きで、防水ハウジング等で代替することも可使用環境 6 -20℃~50℃の温度内(外部電源使用時)で使用できること(別紙2)機器調達の要件バッテリー稼働7 外部電源が使用できない場合でも、バッテリー稼働で使用できること8 バッテリー容量は3,400mAh以上であること9バッテリーのみを購入することができ、本市でバッテリー交換を容易に行えること本体付属品 10バッテリー、ACアダプタ(100V)・ケーブルは、本体機器の純正品であることハンドセット及びハンドセット用ケーブル基本要件 11衛星通信サービス機器に接続可能なハンドセット(ダイヤルボタン付き)及びハンドセット用ケーブルで、発着信が可能であること動作保証 12ハンドセット及びハンドセット用ケーブルは、受託者が選定し、動作保証したものであることステンレスバックルコンテナ及び底面材素材 13 耐衝撃性、耐寒性に優れていることサイズ14 コンテナの外寸は、凡そ295×443×159mmの蓋付きであること15底面材の外寸は、凡そ240×360×5mmの黒又はグレーの色とし、コンテナの底面に隙間なく敷けるものとすること3 運用要件(通信契約)⑴ 通信費の月額固定費(通話料等の従量課金除く。ライセンス料等の全てを含む。)が、税込み8,500円/台以内の通信プランを提供できること。⑵ 月ごとの無料通話が、税込み2,000円/台以上の通信プランを提供できること。※ 通信契約については、令和7年度の利用開始月から令和11年度末までの長期継続契約を予定している。なお、この契約は、翌年度以降において衛星通信サービスの通信費に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができるものとし、契約を解除したために生じた損害の賠償について本市に請求することができないものとする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

京都府京都市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています