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京都駅前デジタルサイネージ整備業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都駅前デジタルサイネージ整備業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.04.11 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 401807 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都駅前デジタルサイネージ整備業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 50,000,000円 入札期間開始日時 2025.05.22 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.26 17:00まで 開札日 2025.05.27 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 音響・放送設備 要求課 行財政局 防災危機管理室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2025.04.25) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年4月11日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都駅前デジタルサイネージ整備業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金50,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年4月25日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年5月13日(火)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。令和7年5月13日(火)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年5月16日(金)午後5時 令和7年5月21日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年4月25日(金)午後5時 令和7年5月13日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年4月25日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「5月27日開札 京都駅前デジタルサイネージ整備業務の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「5月27日開札 京都駅前デジタルサイネージ整備業務の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年5月22日(木)23日(金)26日(月)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年5月22日(木)23日(金)26日(月)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年5月26日(月)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年5月27日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年5月27日(火)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Renewal of the Disaster-Prevention Digital Signage in Front of Kyoto Station⑵ Period of tenders: 9:00a.m 22 May,2025 to 5:00p.m.26 May, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(京都駅前デジタルサイネージ整備業務)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年4月11日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 京都駅前デジタルサイネージ整備業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年4月25日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金50,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1京都駅前デジタルサイネージ整備業務仕様書令和7年4月京都市行財政局防災危機管理室担当者:岩本、河野電話:075-222-32102第1 総則1 本仕様書は、京都市(以下「本市」という。)が受託業者(以下「受託者」という。)に委託する京都駅前デジタルサイネージ整備業務について必要な事項を定める。2 本仕様書に定めた事項に関して疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めがない細部については、本市と協議のうえ決定するものとする。3 受託者の調査等に要する費用、実施に際して装置、建物、物件その他に損傷を与えた場合の修復その他の措置及びこれに要する費用は、全て受託者の負担により行うものとする。4 受託者は、契約締結後、速やかに実施体制表及び工程表等の提出を行い、本市の了承を得ること。なお、必要に応じ、作業経過を本市に報告すること。本市から報告の要請があった場合も、同様とする。5 受託者は、建築基準法、電気用品安全法等の整備業務に関する諸法令、別添「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」及び「京都市情報セキュリティ対策基準」(契約締結後に配布)等の本市が定める関係条例、規則等を遵守し、整備業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用適用は受託者の責任において行うこと。6 受託者は、本仕様書に基づき設定し、設置する装置及び設置作業並びにソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用について全責任を持つこと。第2 業務概要1 目的平成22年度に整備した京都駅前大型文字表示装置(以下「大型表示装置」という。)は、京都市防災情報システム(以下「防災システム」という。)の一部として機能するもので、京都市災害対策本部設置時等に地震情報や防災気象情報等を表示するとともに、平常時においては、本市の行政広報を表示するシステムである。本業務は、大型表示装置の耐用年数が既に経過していること及びその通信方式(FOMA)が令和8年3月でサービス終了することに伴い、新たな大型表示装置を整備するものである。2 業務範囲⑴ 本業務に必要な機器調達、機器設置、現行機器の撤去・破棄及びその他必要な全ての作業を行うこと。⑵ 大型表示装置へ表示するデータの発信・受信・制御を行うシステム(以下「操作アプリ」という。)の設計・開発を行うこと。なお、操作アプリは、機能要件を満たすパッケージ製品(既製品)を一部又は全て利用して実現することも可とする。⑶ 本業務に必要な官公庁等(京都府警察、京都市交通局、京都市都市計画局広告景観づくり推進課等)への申請・届出及びそれに必要な手続きは迅速且つ確実に処理し、許可書等が発行された場合は、その写しを本市へ提出すること。⑷ 大型表示装置とシステム連携する防災システムの構築業者(西日本電信電話㈱)と協議・仕様調整を行い、連携するための機能実装を行うこと。33 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで4 履行場所京都駅ビル駅前広場(京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町902)5 実施体制⑴ 業務の遂行本業務を確実に履行できる体制を設け、実施体制表・工程表を順守して業務を遂行すること。また、月1回の進捗定例会を開催して業務状況を本市と共有し、課題・進捗遅れが出た場合には、本市と協議のうえ適切な対策を行うこと。⑵ 作業時間履行場所内における作業時間は、履行場所の管理者(京都駅ビル開発㈱)の指示に従うこと。騒音・振動有無等により、土日祝、夜間の時間帯が指定されることも想定すること。6 注意事項⑴ 駐車場の確保機器納入、現地作業等に当たり、本市は駐車場等を確保しないため、必要な場合は受託者において確保すること。⑵ 破棄物品等の扱い段ボール等の梱包物や、作業の過程で発生したゴミ等については、全て持ち帰ること。また、破棄物品については、関係法令に基づき、適正に処分すること。⑶ 本市への対応及び納入書類等ア 対応者本市に対する対応(協議・報告)は、全て日本語で対応すること。イ 納入書類等納入する書類、データ及び機器明示版等は、全て日本語で作成すること。第3 業務内容1 機器調達⑴ 機器選定後項「⑵ 機能要件」、「⑶ 機器要件」を踏まえたうえで機器選定を行い、本市の了承を得たうえで、以下の台数の機器調達を行うこと。なお、本市が求める機能等を全て充足していれば、機器構成・各機器の仕様(役割)・台数等を変更することは可とする。# 機器名 数量 補足情報<受信側>1 大型表示装置 1台 スピーカー、音声ソフト等含む2 制御装置 1台操作アプリ(受信側)の実行環境があり、大型表示装置の表示内容・表示方法等を制御するもの3 ネットワーク機器 1式携帯電話網を使用した無線方式を受信できる機器※通信プランは受託者から本市へ提案し、承認を得ること4<送信側>4 WEBサーバ 1式操作アプリ(送信側)の実行環境があり、大型表示装置の表示内容・表示方法等を指示するもの※操作アプリが正常動作する要件を満たせば、物理サーバ、クラウドサーバ等、実現方法は問わない。5 ネットワーク機器 1式WEBサーバとインターネット網の間に設置するネットワーク機器(FW、ルータ等)⑵ 機能要件ア 表示内容(大型表示装置)(ア) 通常時情報・あらかじめ設定した行政広報等の内容が表示できること。・自動割込情報又は緊急情報がない限り、常時表示可能とすること。・自動割込情報又は緊急情報を表示中に受信した通常時情報は、自動割込情報又は緊急情報表示終了まで表示されないこと。(イ) 自動割込情報・防災システムからの送信データ(後項「ウ 防災システムとの連携機能」を参照。)は、自動割込情報の対象として、自動的に表示すること。ただし、緊急情報を表示している場合は、緊急情報表示を優先すること。・気象警報等が解除された場合は、防災システムから解除データが送信されるため、自動的に通常時情報の表示を再開すること。ただし、緊急情報を表示している場合は、緊急情報表示を優先すること。(ウ) 緊急情報・制御装置から登録した文字情報をリアルタイムで表示するとともに、その内容を自動的に音声へ変換し、放送できること。・使用頻度の高い情報については、定型文としてあらかじめ登録できること。・緊急情報の表示を手動で解除した場合又はあらかじめ設定された回数表示された場合は、自動的に通常時情報の表示を再開すること。 ただし、自動割込情報が表示されていた場合は、これを優先すること。イ 制御内容次の要件は、制御内容の概要を示すものである。定めがない細部については、本市と協議のうえ、決定するものとする。# 機能名 仕様1 表示データデキスト(256文字以上)及び静止画(32,768色以上)を表示できること2動作指示表示データの縦及び横方向のスクロール、固定又は点滅表示を設定できること3 マルチライン動作(複数列の一括同一動作)を設定できること4表示期間中は、表示回数や表示終了の指示がない限り、同内容を繰返し表示すること55 動作速度指示 表示データの動作速度を設定できること6スケジュール設定放送期間を年月日、曜日、時刻で表示項目毎に設定できること7放送時間の設定※モニタ電源のON/OFF1日の内で表示を行う時間を設定できることただし、自動割込情報、緊急情報を受信した場合は、強制的にモニタ電源をONし、表示されること。8表示位置及び範囲の設定表示データの位置・範囲を1ドット単位で自由に設定して表示できること又は本市が指定したデザインパターン(10パターン程度)を作成し、使用者が自由にそのパターンを選択して表示できること例)3段表示+QRコード、5段表示+静止画9 表示色の設定 文字の表示色を設定できること(本市が指定する最大64色)10 表示文字種別全角(JIS第一漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号)及び半角(カタカナ、英数字、記号)の登録及び表示ができること11フォント及びフォントサイズアウトラインフォント及びフォントサイズは、本市の指定するものを任意選択して表示できること12 データ保存等 表示データの保存、呼び出し及び再編集が行えること13 データ一覧表示 スケジューリングされた表示データの一覧表示ができること14表示シミュレーション表示装置での表示状況をシミュレーションできること15 データ送信 表示データを表示装置にLAN回線により送信できること16 通信履歴管理表示装置へ送信した表示データの項目及び通信状況の一覧を保存及び閲覧できること(Pingによる死活監視など)17放送機器の異常確認放送機器の部品(制御機器、表示パネル電源等)の異常検出指示及び結果確認ができること<自動割込情報のみ>18 自動割込情報 防災システムからの送信データを自動的に表示できること<緊急情報のみ>19 放送回数の設定 テキストの1放送項目内での放送回数を設定できること20 音量制御 放送音量を設定できること21 定型文登録編集後のテキスト(表示位置、表示色及び動作の指定含む)及び表音データを1放送項目単位で定型文として登録、呼び出し及び再編集が可能なことウ 防災システムとの連携機能防災システムからの送信データを、大型表示装置に自動表示する文字列及び音声情報を自動生成できること。なお、防災システムとのデータ連携については、受託者にて防災システムに極力影響が出ない内容で外部インターフェース仕様を検討のうえ、契約後2箇月以内に本市へ提示して承認を得たうえで、防災システムの構築業者へ提供すること。また、防災システ6ムの構築業者から協議等の依頼があった場合は、誠実に対応すること。なお、外部インターフェース仕様は次の要件を想定しているが、詳細は、本市・受託者・防災システムの構築業者の3者で協議のうえ、決定するものとする。# 機能名 仕様1 文字コード UTF-82 データ形式 JSON(JavaScript Object Notation)3 接続方式FTPコネクション:21番ポートFTPデータ転送:Passiveモード4 FTP情報 システム構成情報に従う5 更新間隔 1分間隔6 接続タイムアウト 10秒7 エラー時接続エラーや転送エラーについてはリトライなし1分間隔で最新情報を転送エ セキュリティ要件(WEBサーバ、ネットワーク機器(送信側))京都市情報セキュリティ対策基準を遵守し、本市が要求する情報セキュリティ基準を満たすとともに次の対策を講じ、インターネットからのアクセスに万全を期すこと。(ア) アクセス制御ユーザ認証、権限制御、パスワード管理、不正ログインの防止、改ざん検知の機能を有すること。また、WEBサーバへのアクセスは、許可されたグローバルIPアドレスからに限定できること。なお、通常の検索エンジンに登録されないようにロボットからのアクセスは拒否し、一般利用者に検索されないようにすること。(イ) 通信SSL/TLSにより暗号化すること。また、SSL/TLSによる暗号化が利用できない場合は、代替案を本市に提示し承諾を得ること。なお、暗号化に必要なサーバ証明書については、受託者が準備することとし、費用は本業務に含むものとする。(ウ) ログの取得システムのアクセスログ(ログインID、IPアドレス、アクセス先(URL))、操作履歴、閲覧履歴、障害記録等、システムの利用状況及び処理状況を把握するために必要なログを取得し、3年間保存すること。なお、具体的なログの種別・保存期間は、本市と協議のうえ決定するものとする。(エ) バックアップの取得定期的にシステム及びデータのバックアップを取得し、システム及びデータの復旧を可能とし、障害発生時は、速やかに復旧できるよう機能を実装するとともに、復旧手順を備えること。(オ) 不正プログラム対策導入機器にはウイルス対策ソフト及び定義ファイルは、常に最新のバージョンを適用し、スケジューリングにより定期的にウィルススキャンを行うこと。7(カ) 脆弱性対策OSやソフトウェアに脆弱性が発見された場合は、システムへの影響、重要性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用すること。ただし、適用にあたっては、都度本市と協議を行うものとし、特に、緊急度の高いセキュリティパッチが必要となった場合は、早急に本市に報告を行うこと。⑶ 機器要件ア 調達要件筐体の選定については、受託者から本市へ提案し、承認を得ること。設置環境は周囲温度-10℃~50℃となること、及び耐震性についても十分考慮したものとし、次の要件を満たすこと。 (ア) 大型表示装置# 機能名 仕様1 筐体寸法 横3,200mm以内、縦(地上高)3,900mm以内(現行機器の寸法以下)2 画面寸法 横2,560mm×(-5%~10%)の範囲、縦1,920mm×(-5%~10%)の範囲3 画面構成 横8文字×縦6段以上(現行機器の性能以上)4 発光素子 LED(発光ダイオード)5 ドットピッチ 3.9mm以下6 表現色 32,768色以上(赤・緑・青の3原色 各32階調による)7 視認角度 左右方向:±60° 上下方向:上10/下30°以上8 視認距離 80m程度9 連続表示時間 24時間常時表示可能なこと10 筺体構造 屋外仕様(防水・防塵・結露に配慮した構造・材質)であること11 防水等 防水・防塵・防錆対策が施してあること12 電源 AC100/200V 60Hz13 重量 1,150kg以下(現行機器の重量以下)(イ) 制御装置# 機能名 仕様1 OS Windows 11 Pro 日本語版2 CPU/メモリ/HDD 操作アプリで必要なスペック以上3 光学ドライブ スーパーマルチドライブ4 サウンド 音声出力が可能なこと5 キーボード/マウス/モニタ 操作アプリで必要な機器等6 ソフトウェア 操作アプリ及びその他必要なソフトウェア(ウ) その他ネットワーク(LAN)を構築する上で必要な部材等は、耐久性及びセキュリティ等に留意したものとし、本市の承認を得ること。イ 保守要件本調達の受託者と、令和8年度から保守の単年度契約を予定している。保守金額の上限は1,807千円/年とし、次の体制、保守業務が行えること。8※ 保守金額には土地賃料及び電気料を除く、京都市デジタルサイネージの維持・管理(ライセンス料、通信の固定費(通話料等の従量課金除く。)を含む。)で必要な全ての費用を含むものとする。(ア) 平日昼間において、障害受付体制が取れること。(イ) 本市からの申告等により機器障害等を検知後、可能な限り速やかに技術者を派遣し、設備機器の復旧等の措置が開始できる体制が取れること。(ウ) 機器障害等を発見した場合は、その場での復旧作業を試みること。機器交換等が必要な場合は、障害原因を特定し、修復作業の確定及び見積書の提出を行うこと。(エ) 導入機器、操作アプリ、音声ソフト等の維持・管理(定期点検、セキュリティパッチ等の運用上で必要な措置)を行えること。ウ 保証期間無償保証期間は、引渡し後1年間とし、この期間内に発生した不具合については、本市の瑕疵による不具合、又は天災等を起因とする不具合を除き、受託者の責任により無償にて速やかに修理、修復又は良品と交換するものとする。なお、無償保証期間終了後であっても、受託者の瑕疵による不具合の場合は、受託者に対して無償修理を行わせることができるものとする。2 機器設置⑴ 一般項本仕様書の定める事項について十分な経験を持った専門技術者により、各々の設備の総合的機能を長期間安定して発揮できるように処置を行うこと。⑵ 機器据付ア 準備(ア) 機器搬入及びシステム調整を行うに当たり、既存部分に損傷を与えるおそれがあるものは、適切な方法で養生を行うこと。(イ) 大型表示装置前に設置の「マチカメ(無人写真撮影システム)」(運営会社:KDDI㈱)は一時移動したうえで、作業を行うこと。なお、利用者に支障が出ないように移動場所を表示する等の対策を行うこと。イ 据付(ア) 最大瞬間風速60m/sとなる場合を想定し、且つ耐震性についても十分考慮したうえで据え付けること。9(イ) 現行の大型表示装置の土台を活用し、京都駅ビル駅前広場のタイル(地面)には、極力影響が出ない据付方法とすること。なお、実現が難しい場合は、本市と協議のうえ、代替案の承認を得ること。ウ 安全対策(ア) 作業前のTBM(ツールボックスミーティング)、KYK(危険予知活動)等、必要な安全対策を確認・実施したうえで、作業に取り組むこと。(イ) 通行人等に対する注意喚起の看板を設置し、危険箇所を明確に表示すること。(ウ) 現場周辺の安全確保(立入制限等)のため、ガードフェンス等を設置すること。(エ) 周囲に極力影響が出ないように防音対策を行うこと。エ その他、注意事項(ア) 電源(AC100/200V)は、既設のものを継続利用するため、新規作業は不要。(イ) 設置等の際には、交換により取り外した機器、ダンボール等の梱包材料及び線材等を引き取り、本市の指示により適正に処理すること。(ウ) 設備事故等が発生した場合は事故の拡大防止に努めるとともに、速やかに本市及び関係機関に連絡し、迅速に復旧に努めること。⑶ 設定等ア ネットワーク設定については、本市の指示に従うこと。イ 機器の故障に備え、自動で定期的に端末機器のイメージファイルを作成するなどして、障害発生時の早期復旧に備える設定を施すこと。⑷ 試験等ア 各々の機器据付が終了したときは、調整試験を行い、動作、機能及び性能の確認を行うこと。イ 機器設置後、総合的な調整試験を行い、動作、機能及び性能の確認を行うこと。10⑸ 検査ア 受託者は、受注後6週間以内に設計図面及び製作工程表各2部を本市に提出し、本市の承認を得た後製作に着手すること。イ 本市は、契約の適正な履行を確認するため、次の検査等を行う。(ア) 中間検査機器等の製造過程において工場出荷前に仕様書、設計図、承諾図及び関係書類に基づき製品の工場検査を行う。(イ) 完成検査受託者は、本契約に係るシステム調整が完了したときは、直ちに完成届を本市に提出し、本市は、速やかに契約書、仕様書、設計図、承諾図及び関係書類に基づき検査を行う。ウ 検査の立会受託者は、検査の立会者を配置しなければならない。エ 検査の方法(ア) 検査は、形状、寸法、精度、数量、品質、出来栄え、動作試験、総合試験及び完成提出図面、書類(完成図書、試験成績書、取扱説明書)等について行うほか、必要がある場合は破壊、分解、試験検査によって行う。(イ) 検査に必要な測定機器は受託者が準備すること。(ウ) 検査に要する費用は、受託者の負担とする。オ 補修検査の結果、補修の必要があると認めた場合は、本市は受託者に対して期限を定めて補修を指示する。受託者は、指示事項について速やかに補修を行い、再検査を受けなければならない。カ 検査の記録受託者は、検査における指摘事項及び補修処理の状況を記録し、報告書にまとめて本市へ提出しなければならない。3 機能実装「第3 業務内容 1 機器調達 ⑵ 機能要件」で記載の機能を全て実装すること。⑴ 操作アプリは、全ての制御内容を操作(データの送信・受信・制御)するための機能を有したのもとし、操作アプリ(送信側)は「ブラウザ方式」とすること。また、操作画面(GUI)は日本語を基本としたものとし、ブラウザはMicrosoft Edge及びGoogle Chromeから使用(操作)できること。 ⑵ 大型表示装置・制御装置は、操作アプリからの送信データを、大型表示装置に自動表示する文字列及び音声情報を自動生成できること。4 システム動作試験「第3 業務内容 2 機器設置」の作業終了後、連携先システムである防災システムとの連携テストを行い、正常に連携することを確認すること。なお、連携テストは、他システムの構築業者の費用が発生しないテスト方法を提案すること。115 現行の機器撤去・破棄「第3 業務内容 2 機器設置」によって不要となった①京都駅ビル駅前広場に設置していた大型表示装置・制御装置・ネットワーク機器、②京都市役所(本庁舎3階、分庁舎4階)にある操作アプリ用パソコン、③サーバ室(分庁舎4階)にあるネットワーク機器等を撤去・破棄すること。6 操作マニュアルの作成(操作アプリ)「第3 業務内容 3 機能実装」の開発した操作アプリ(ブラウザ方式)の操作マニュアルを作成すること。なお、操作マニュアルは、操作画面のキャプチャや作業状況の写真などを使用し、初めて使用する者が視覚的に理解できる構成とすること。製品付属の取扱説明書のコピーに終始しないこと。7 技術指導機器の導入から運用、保守について、本市に十分な技術指導、運用指導を行うこと。第4 成果物の納入受託者は、本市が指定する期日までに次の書類を提出すること。また、本業務(京都市デジタルサイネージ整備業務)の全てが完了後、成果物1~7(4の「機器」を除く。)を、令和8年3月31日までにDVD(1枚)で納品すること。1 実施計画書(実施内容・体制表、工程表等をまとめたもの) ・・・契約後2週間以内2 設置前検査書類(機器一覧・仕様、設計図面、カタログ等) ・・・契約後6週間以内3 設置後検査書類(完成図書、試験成績書、取扱説明書等) ・・・随時4 機器・ソフトウェア・プログラム等 ・・・納品時5 大型表示装置の整備完成図 ・・・令和8年3月(機能概要、機器姿図、設置前・後の現地写真等)6 操作マニュアル ・・・令和8年3月7 その他本市が必要とする資料 ・・・随時令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

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