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京都市気象観測システム更新業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市気象観測システム更新業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.04.11 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 401810 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市気象観測システム更新業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 43,400,000円 入札期間開始日時 2025.05.22 09:00から 入札期間締切日時 2025.05.26 17:00まで 開札日 2025.05.27 開札時間 10:00以降 種目 測定機器・理科機器・医療機器 内容 測定機器 要求課 行財政局 防災危機管理室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期日:2025.04.25) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年4月11日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市気象観測システム更新業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金43,400,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年4月25日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年5月13日(火)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。令和7年5月13日(火)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年5月16日(金)午後5時 令和7年5月21日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年4月25日(金)午後5時 令和7年5月13日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年4月25日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「5月27日開札 京都市気象観測システム更新業務の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「5月27日開札 京都市気象観測システム更新業務の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年5月22日(木)23日(金)26日(月)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年5月22日(木)23日(金)26日(月)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年5月26日(月)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年5月27日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年5月27日(火)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。 )以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Renewal of the Kyoto City Meteorological Observation System⑵ Period of tenders: 9:00a.m 22 May,2025 to 5:00p.m.26 May, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(京都市気象観測システム更新業務)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年4月11日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 京都市気象観測システム更新業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年4月25日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金43,400,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1京都市気象観測システム更新業務仕様書令和7年4月京都市行財政局防災危機管理室担当者:岩本、河野電話:075-222-32102第1 総則1 本仕様書は、京都市(以下「本市」という。)が受託業者(以下「受託者」という。)に委託する京都市気象観測システム更新業務について必要な事項を定める。2 本仕様書に定めた事項に関して疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めがない細部については、本市と協議のうえ決定するものとする。3 受託者の調査等に要する費用、実施に際して装置、建物、物件その他に損傷を与えた場合の修復その他の措置及びこれに要する費用は、全て受託者の負担により行うものとする。4 受託者は、契約締結後、速やかに実施体制表及び工程表等の提出を行い、本市の了承を得ること。なお、必要に応じ、作業経過を本市に報告すること。本市から報告の要請があった場合も、同様とする。5 受託者は、気象業務法及びその関係法令をはじめ、更新作業に関する諸法令、別添「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」及び「京都市情報セキュリティ対策基準」(契約締結後に配布)を遵守し、更新作業の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用適用は受託者の責任において行うこと。6 受託者は、本仕様書に基づき設定し、設置する装置及び設置作業並びにソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用について全責任を持つこと。第2 業務概要1 目的本業務は、①令和元年度の京都市危機管理センターの設置に併せて整備した気象観測システムの機器(以下「気象サーバ」という。)の耐用年数が経過し、保守期限が切れることに伴う機器更新と、②気象業務法第31条及び気象測器検定規則第15条で定める気象測器(以下「雨量計」という。)の検定の有効期間が切れることに伴う機器更新を主業務とする。2 業務範囲⑴ 本業務に必要な機器調達、気象観測システムの設計・構築、雨量計・気象サーバの設置及び設置施設との調整、現行の雨量計の撤去・破棄及びその他必要な全ての作業を行うこと。※ 本市で設置の雨量計38箇所のうち、2箇所は更新対象外となるが、正常に接続できる気象サーバの機器選定及び必要な設定を行うこと。⑵ 気象観測システムと連携する京都市防災情報システムの構築業者(西日本電信電話㈱)との協議・仕様調整・連携のための機能実装を行うこと。なお、システム連携で必要となる外部インターフェースの仕様等は、本業務契約後に受託者にのみ開示する。⑶ 気象サーバを設置するサーバラック及び雨量計と気象サーバを繋ぐネットワークは既設(西日本電信電話㈱の広域イーサネット)を流用するため、契約対象外とする。なお、サーバ構築等で必要となるIPアドレス等は、本業務契約後に受託者にのみ開示する。⑷ 更新対象の雨量計36箇所のうち、城山無線中継所については、別の場所への移転作業(新規施設への設置と、現行施設内の関係機器の撤去)を行うこと。33 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日までただし、各雨量計の更新は、検定期限(別紙「雨量計設置一覧」参照。)までに行うこと。4 履行場所京都市危機管理センター及び雨量計設置施設(別紙「雨量計設置一覧」参照。)5 実施体制⑴ 業務の遂行本業務を確実に履行できる体制を設け、実施体制表・工程表を順守して業務を遂行すること。また、必要に応じ、作業経過を本市に報告するとともに、本市から報告の要請があった場合も、同様に対応すること。⑵ 作業時間履行場所内における作業時間は、原則として平日の午前8時45分から午後5時30分までの間(以下「平日昼間」という。)とする。ただし、システム停止を伴う作業、撤去作業等で、京都市の業務に支障があると判断される場合は、土曜日、日曜日及び祝日の午前8時~午後6時までの間の作業も可とする。6 注意事項⑴ 駐車場の確保機器納入、現地作業等に当たり、本市は駐車場等を確保しないため、必要な場合は受託者において確保すること。⑵ 破棄物品等の扱い段ボール等の梱包物や、作業の過程で発生したゴミ等については、全て持ち帰ること。また、破棄物品については、関係法令に基づき、適正に処分すること。⑶ 現状復旧本業務で他システムの配線を誤って切断した場合等による障害については、本市の指示のもと、現状復旧(配線の引き直し等)を行うこと。なお、現状復旧に係る費用は全て受託者の負担とする。⑷ 本市への対応及び納入書類ア 対応者本市に対する対応(協議・報告)は、全て日本語で対応すること。イ 納入書類納入する書類、データ及び機器明示版(テプラ等のラベル)は、全て日本語で作成すること。第3 業務内容1 機器調達⑴ 機器選定後項「⑵ 機能要件」、「⑶ 機器要件」を踏まえたうえで機器選定を行い、本市の了承を得たうえで、以下の台数の機器調達を行うこと。4# 機器名 数量 補足情報1 雨量計 36台現行機器:RS-102-N-H-J(ANEOS㈱)RS-102-N1-NL-J(ANEOS㈱)2通信ロガー※通信機能付気象観測データ記録装置36台現行機器:DX1004-3-4-1/M1/S36(横河電機㈱)3 気象サーバ(データ収集機能) 1台現行機器は3台の物理サーバで運用※RASIS(信頼性、可用性等)に影響がない範囲で構成変更可4 気象サーバ(データ蓄積機能) 1台5 気象サーバ(データ転送機能) 1台6 共有モニタ(KVNドロワー) 1台⑵ 機能要件ア 雨量計# 機能名 仕様1 検出方式転倒マス/リードスイッチ式雨量0.5mm/1転倒2 受水口径 200mm3 精度20mm/時以下の雨量において±0.5mm以下20mm/時以上の雨量において±3%以内4 接点信号 0.5㎜毎の無電圧接点パルス5 接点時間 100~250ms6 融雪装置 ヒータ式で融雪機能を有する7 動作温度 サーモスイッチ等で、自動的に約7℃以下でON、約12℃以上でOFF8 電源 AC100V9 その他既設設備との接続保証及び通信ロガーの入力信号仕様を満たし、通信ロガーの正常動作を保証するものであること。イ 通信ロガー# 機能名 仕様1 基本仕様 転倒マス型雨量計のパルス信号を雨量に換算し記録できること2 記録単位 0.5㎜3 記録間隔 10秒毎4 記録項目10分雨量:過去10分間の累積雨量累積雨量:0払い値までの累積雨量時間雨量:過去1時間の累積雨量日雨量 :0時~24時の累積雨量0払い値:100㎜※記録項目は変更及び追加できること。5データファイル作成間隔10分毎※作成間隔(時間)は1分単位で自由に変更できること。 56 データ保存容量 1箇月以上7 電源 AC100V8 その他機能・仕様・気象サーバとのFTP通信機能を有する・気象サーバとのNTPによる時刻同期機能を有する・遠隔での動作確認及び設定変更が可能な機能を有する・各記録項目のデータ(過去データ含む)及び動作状況を、現地確認できるモニタ付きの機器とする・データを内部メモリと外部メモリの2重記録する機能を有するウ 気象サーバ次の機能を実装できる機器を選定すること。(ア) データ収集機能通信ロガーから観測データ(雨量、風向風速、温度、湿度)を10分毎に自動収集し、データ収集後は所定のデータ書式に編集し、気象サーバ(データ蓄積機能)へ転送する機能を有すること。(イ) データ蓄積機能・気象サーバ(データ収集機能)から転送されたデータを使用し、観測データ台帳を作成及び保存する機能を有すること。・観測データ台帳書式は、過去データの活用を踏まえ現行の気象観測システムと同一であること。・気象サーバ(データ収集機能)から転送されたデータを表示し、観測状況を確認するリアルタイムモニタリングができる機能を有すること。・京都市防災ポータルサイトの雨量情報等、必要なデータファイルを編集作成し、気象サーバ(データ転送機能)へ転送する機能を有すること。(ウ) データ転送機能気象サーバ(データ蓄積機能)で作成されたデータファイルを連携先の他システム(京都市防災情報システム)に転送する機能を有し、且つ京都市防災情報システムのプログラム変更を生じさせないこと。なお、自動連係周期・データ内容・ファイルレイアウト等の外部インターフェース仕様は、本業務契約後に受託者へ開示する。⑶ 機器要件ア 調達要件(気象サーバ)長期運用に耐えうるハードウエア、OS、サーバスペックを選定すること。(ア) ハードウエアは延長保守7年想定のものを導入すること。(イ) OSは、Windows Server 2022(2031年10月14日サポート終了)相当又はRed HatEnterprise Linux 9(2032年5月31日サポート終了)相当を基本とすること。(ウ) サーバスペックは、次の要件を満たすこと。# 機能名 仕様1 外形規格 1Uラックサーバー62 処理能力 インテルXeon E-2324G 3.1GHz以上3 メモリ容量 8GB以上4 ディスク容量 1TB ホットプラグ対応 SATA 6Gb/s×25 冗長化 RAID16 光学ドライブ DVD+/-RW SATA7 電源ユニット 450W 80PLUS BRONZE認証イ 保守要件本調達の受託者と、令和8年度から保守の単年度契約を予定している。保守金額の上限は5,225千円/年とし、次の体制、保守業務が行えること。(ア) 障害対応本市からの機器障害等の申告には、平日昼間の障害受付体制により対応すること。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

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