京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.04.11 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 401812 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム) 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 10,735,479円 入札期間開始日時 2025.04.17 09:00から 入札期間締切日時 2025.04.21 17:00まで 開札日 2025.04.22 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 行財政局 防災危機管理室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年04月22日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年04月22日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
1京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)仕様書令和7年4月京都市行財政局防災危機管理室担当者:岩本、河野電話:075-222-32102第1 総則1 本仕様書は、京都市(以下「本市」という。)が受託業者(以下「受託者」という。)に委託する京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム)について必要な事項を定める。2 本仕様書に定めた事項に関して疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めがない細部については、本市と協議のうえ決定するものとする。3 受託者は、契約締結後、選定した公共安全モバイルシステム用スマートフォン端末(以下「スマホ端末」という。)の説明資料及び工程表等の提出を行い、本市の了承を得ること。※ 公共安全モバイルシステム(以下「本システム」という。)は、携帯電話技術を活用した公共安全機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第56条第1号に掲げる機関及びこれに相当する機関をいう。)向けの通信システムである。4 受託者は、整備業務に関する諸法令を遵守し、整備業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用適用は受託者の責任において行うこと。5 受託者は、本仕様書に基づき設定し、設置する装置及び設置作業並びにソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用について全責任を持つこと。第2 業務概要1 目的本業務は、大規模災害等において民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合であっても、非常時の連絡手段を確保するために必要な通信システムの整備を目的とする。なお、本システムは、災害発生時等の際は、公共安全機関間相互の情報共有・連携の実現が期待され、平時においても、業務上の各種連絡で携帯電話としても利用可能なものとする。2 業務範囲受託者は、本仕様書に基づき、本システムの整備に必要な機器等の調達、設定、配置、運用開始時の技術指導及びその他必要な全ての業務を行うこと。3 履行期間契約締結日の翌日から令和7年12月31日までただし、必要とする機器等の納品は、令和7年9月30日までに行うこと。4 履行場所(納品場所)別紙1「配備場所・納品先・台数一覧表」のとおり。5 実施体制本業務を確実に履行できる体制を設け、実施体制表・工程表を順守して業務を遂行すること。また、必要に応じ、作業経過を本市に報告するとともに、本市から報告の要請があった場合も、同様に対応すること。6 注意事項⑴ 駐車場の確保機器納入、現地作業等に当たり、本市は駐車場等を確保しないため、必要な場合は受託者において確保すること。3⑵ 破棄物品等の扱い段ボール等の梱包物や、作業の過程で発生したゴミ等については、全て持ち帰ること。⑶ 本市への対応及び納入書類ア 対応者本市に対する対応(協議・報告)は、全て日本語で対応すること。イ 納入書類納入する書類、データ及び機器明示版(テプラ等のラベル)は、全て日本語で作成すること。ウ 資料の記載順全ての資料(一覧等)において,行政区が次の順番となるよう記載すること。「北区」→「上京区」→「左京区」→「中京区」→「東山区」→「山科区」→「下京区」→「南区」→「右京区」→「西京区」→「西京区(洛西支所)」→「伏見区」→「伏見区(深草支所)」→「伏見区(醍醐支所)」第3 業務内容1 機器の調達別紙2「機器調達の要件」の要件を全て満たした機器及びスマートフォン用アプリケーション(以下「アプリ」という。)の選定を行い、本市へ要件を満たす根拠資料を提示し、了承を得たうえで、次の数量の機器調達を行うこと。# 機器名 数量 補足情報1 スマホ端末 99台端末本体以外に、付属電池パック、ACアダプタ・ケーブル含む2 電池パック 99個 予備用3 電池パック単体充電器 99個 卓上ホルダに本機能があれば不要4 卓上ホルダ(充電台) 99個5 ネックストラップ 99本2 機器の設定調達した機器について、大規模災害等において民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合に使用できるよう、以下の設定等を行うこと。⑴ 端末の初期設定SIM設定・APN設定等、スマホ端末を使用するために必要な初期設定を行うこと。なお、受託者は本市への災害時優先電話の提供可能数を携帯電話会社と協議し、結果を本市へ報告すること。⑵ 情報共有用チャットアプリの導入次の要件を満たすアプリに係るインストール・グループ作成などの各種設定等の必要な作業は全て行うこと。また、アプリの利用契約は、本システムの通信契約と同一の通信契約内で締結できること。なお、本アプリは、次のア及びイの両要件を満たしている「LINE WORKS」又は「IP無線アプリ+LINE」を想定しているが、別の仕組みでも可とする。4ア 本システムの利用者間で以下の利用ができること。① グループ通話② グループチャット及びメッセージの既読/未読メンバーの確認※ グループチャットは、写真・動画・PDFファイルの共有ができるもの③ 管理者権限によるメンバーの追加・削除及びパスワード管理イ 本システムの利用者と、別契約の「LINE WORKSの利用者」で、グループ通話及びグループチャットを行えること。⑶ 衛星通信サービスの専用アプリの導入本市が別に整備する「京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)」を構成する衛星通信サービス機器(Wi-Fi機能付きの衛星インターネットができる機器を指す。)を制御する専用アプリ(本市から別途指示)に係るインストール等の作業を行うこと。⑷ アプリ・インストールの許可設定MDMアプリ又はOS機能を使用し、アプリの起動制限及びインストール制限等の設定を行うこと。設定内容の詳細は、本市と協議のうえ決定する。⑸ 衛星通信サービス機器との導通確認スマホ端末と衛星通信サービス機器間で、Wi-Fiによる接続可否の確認を行うこと。確認台数は3台程度とする。3 操作マニュアル及び電話番号簿等の作成⑴ 操作マニュアル(作成部数:99部)本システムの運用に必要なスマホ端末の基本動作(発着信、携帯電話網の選択方法等)及び情報共有用チャットアプリ(第3 業務内容 2 機器の設定 ⑵ 情報共有用チャットアプリの導入)の操作マニュアルを作成すること。なお、作成に当たっては、操作画面のキャプチャや作業状況の写真などを使用し、初めて使用する者が視覚的に理解できる構成とすること。製品付属の取扱説明書のコピーに終始しないこと。
なお、衛星通信サービスの専用アプリ(第3 業務内容 2 機器の設定 ⑶ 衛星通信サービスの専用アプリの導入)については、本市から提供する当該アプリの操作マニュアル等を再構成し、受託者が作成する操作マニュアルの一部とすること。⑵ 電話番号簿一覧(作成部数:99部)システムを構成するスマホ端末の電話番号簿を作成すること。また、作成に当たっては、行政区で改ページするなど、視覚的に見易い構成とすること。⑶ 災害時優先電話の電話番号簿一覧(作成部数:2部)災害時優先電話の対象となる電話番号及び提供する携帯電話会社名等をまとめた一覧表を作成すること。4 機器等の配置⑴ 機器のラベル添付納品機器へのラベルの印字内容を本市から指示するため、受託者にてラベル(強粘着)準備及び添付等の必要な対応を行うこと。なお、災害時優先電話を付与されたSIMを、どこの施設分とするかは、本市から指定する。5⑵ 機器の発送設定を終えた機器及び操作マニュアル等を本市が指定する施設(別紙1「配備場所・納品先・台数一覧表」参照。)の担当者と発送方法・日時等の詳細を協議のうえ、適切に納品すること。5 技術指導機器の導入から運用、保守について、本市職員に十分な技術指導、運用指導を行うこと。第4 成果物の納入受託者は、本市が指定する期日までに次の書類を提出すること。また、本業務(京都市非常通信整備業務(公共安全モバイルシステム))の全てが完了後、成果物1~7(5を除く。)を、令和7年12月31日までにDVD(1枚)で納品すること。
1 体制表、工程表等 ・・・契約後2週間以内2 整備機器の選定説明書(要件を満たす根拠資料) ・・・契約後2週間以内3 整備機器の説明資料 ・・・契約後1箇月以内(機器一覧、機器仕様、製品カタログ等)4 ドキュメント ・・・令和7年9月30日・操作マニュアル(99部)・電話番号簿一覧(99部)・災害時優先電話の電話番号簿一覧(作成部数:2部)5 納品機器 ・・・令和7年9月30日・スマホ端末(99台)・電池パック(99個)・電池パック単体充電器(99個)・卓上ホルダ(99個)・ネックストラップ(99本)6 衛星通信サービス機器との導通確認の結果 ・・・令和7年10月31日7 その他本市が必要とする資料 ・・・随時(別紙1)配備場所・納品先・台数一覧表配備場所施設名/部署名 区 住所1 局総務等(本庁舎) 5(1) 行財政局 防災危機管理室 中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 3(2) 建設局 総務課(土木管理課) 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1(3) 産業観光局 産業企画室(農林企画課) 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 12 局総務等(本庁舎 以外) 22(1) 北部土木みどり事務所 北区 大宮東脇台町8 2(2) 左京土木みどり事務所 左京区高野竹屋町4 2(3) 東部土木みどり事務所 山科区西野様子見町1-2 2(4) 南部土木みどり事務所 南区 東九条下殿田町70-2 2(5) 西部土木みどり事務所 右京区西院西貝川町31 2(6) 京北・左京山間部土木みどり事務所 右京区 京北周山町上寺田1-1 2(7) 西京土木みどり事務所 西京区桂乾町9 2(8) 伏見土木みどり事務所 伏見区表町578 2(9) 北部農業振興センター 北区 紫野東御所田町33-1 北区役所2階 1(10) 南部農業振興センター 伏見区 鷹匠町39-2 伏見区役所3階 1(11) 監査事務局 中京区 河原町通御池下る下丸屋町394 Y・J・Kビル5階 1(12) 人事委員会事務局 東山区 清水五丁目130-6 東山区役所1階 1(13) 交通局 企画総務課 右京区 太秦下刑部町12 1(14) 上下水道局 総務課 南区 上鳥羽鉾立町11-3 13 区役所・支所 14(1) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1(2) 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1(3) 左京区役所 左京区 松ケ崎堂ノ上町7-2 1(4) 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1(5) 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1(6) 山科区役所 山科区 椥辻池尻町14-2 1(7) 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1(8) 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1(9) 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1(10) 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1(11) 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1(12) 伏見区役所 伏見区 鷹匠町39-2 1(13) 深草支所 伏見区 深草向畑町93-1 1(14) 醍醐支所 伏見区 醍醐大構町28 14 出張所 14(1) 小野郷出張所 北区 小野下ノ町100 1(2) 中川出張所 北区 中川北山町46-2 1(3) 雲ケ畑出張所 北区 雲ヶ畑中畑町176 1(4) 八瀬出張所 左京区 八瀬秋元町577 1(5) 大原出張所 左京区 大原来迎院町10-2 1(6) 静市出張所 左京区 静市市原町36-3 1(7) 花脊出張所 左京区 花背大布施町196 1(8) 久多出張所 左京区 久多宮の町3 1(9) 久世出張所 南区 久世大藪町62番地京都市防災危機管理室1(10) 高雄出張所 右京区 梅ヶ畑奥殿町26-1 1(11) 宕陰出張所 右京区 嵯峨樒原宮ノ上町2-5 1(12) 京北出張所 右京区 京北周山町上寺田1-1 1(13) 神川出張所 伏見区 久我東町216 1(14) 淀出張所 伏見区 淀池上町131-1 1別調達受託業者(衛星通信整備)別調達受託業者(衛星通信整備)京都市防災危機管理室台数 納品先京都市防災危機管理室別調達受託業者(衛星通信整備)京都市防災危機管理室別調達受託業者(衛星通信整備)配備場所施設名/部署名 区 住所台数 納品先5 指定避難所 43(1) 中川小学校(休校中) 北区 中川北山町46 1(2) 中川小学校真弓分校(休校中) 北区 真弓八幡町195 1(3) 元小野郷小学校大森分校 北区 大森中町157 1(4) 雲ケ畑小・中学校(休校中) 北区 雲ケ畑中畑町76 1(5) 小野郷小・中学校(休校中) 北区 小野中ノ町30 1(6) 杉阪公民館 北区 杉阪道風町87 1(7) 中川自治会館 北区 中川北山町46 1(8) 八瀬小学校 左京区 八瀬秋元町324-1 1(9) 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原小学校) 左京区 大原来迎院町22 1(10) 元大原小学校百井分校 左京区 大原百井町105 1(11) 元静原小学校 左京区 静市静原町1125-1 1(12) 鞍馬小学校 左京区 鞍馬本町632 1(13) 元堰源小学校 左京区 広河原能見町87 1(14) 元別所小学校 左京区 花脊別所町636 1(15) 元八桝小学校 左京区 花脊八桝町20-1 1(16) 花背小中学校 左京区 花脊大布施町797 1(17) 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原中学校) 左京区 大原来迎院町22 1(18) 京都市久多いきいきセンター 左京区 久多下の町203 1(19) 別所自治会館 左京区 花脊別所町249 1(20) 鞍馬山修養道場 左京区 鞍馬本町1074 1(21) 正圓寺 左京区 大原小出石町1168 1(22) 公益財団法人龍池教育財団大原郊外学舎 左京区 大原井出町 1(23) 水尾小学校(休校中) 右京区 嵯峨水尾宮ノ脇町32-2 1(24) 高雄小学校 右京区 梅ケ畑奥殿町15 1(25) 元京北第一小学校 右京区 京北周山町下寺田11 1(26) 元京北第二小学校 右京区 京北塔町中筋浦8-1 1(27) 元京北第三小学校 右京区 京北上弓削町弾正27 1(28) 元宇津小学校 右京区 京北中地町蛸谷口13 1(29) 元細野小学校 右京区 京北細野町東ノ垣内30 1(30) 宕陰小中学校 右京区 嵯峨越畑南ノ町32-2 1(31) 元高雄中学校 右京区 梅ケ畑奥殿町36 1(32) 京都京北小中学校 右京区 京北周山町中山51 1(33) 府立北桑田高等学校 右京区 京北下弓削町沢ノ奥15 1(34) 宇津ふれあい会館 右京区 京北中地町蛸谷口23 1(35) 京都市北部クリーンセンター関連施設(やまごえ温水プール) 右京区 梅ケ畑向ノ地町27-1 1(36) 黒田基幹集落センター 右京区 京北宮町宮野80-1 1(37) 黒田トレーニングホール 右京区 京北宮町宮野80-1 1(38) 細野グリーン会館 右京区 京北細野町東ノ垣内10-1 1(39) 矢代多目的ホール 右京区 京北矢代中町馬場谷道ノ上29-12 1(40) 弓削自治会館 右京区 京北下中町東石原8-2 1(41) 宇津コミュニティセンター 右京区 京北下宇津町宮ノ下14-2 1(42) 田貫公民館 右京区 京北田貫町檀町20 1(43) 山国自治会館 右京区 京北比賀江町院谷21 16 その他 1(1) 小金塚地域(藤尾小学校) 山科区 -京都市防災危機管理室1合計 99別調達受託業者(衛星通信整備)1 機能要件項目 No 要件スマホ端末・SIMの機能に係る要件1 音声通話・テキスト(SMS)及びデータ通信の利用ができること2音声通話は、日本国内の固定電話、携帯電話、衛星携帯電話と相互に発着信ができること3 緊急通報(110、118、119)が使用できること4 災害時優先電話が使用できること5 データ通信は、インターネットに接続できること6 2社以上の携帯電話網が利用でき、
使用者が自由に選択できること7 Wi-Fi規格「IEEE 802.11 b/g/n」に対応していること8「第3 業務内容 2 機器の設定 ⑵ 情報共有用チャットアプリの導入及び ⑷ アプリ・インストールの許可設定」の要件を満たすアプリをインストールでき、そのアプリを本システムで利用できることネットワークの信頼性・可用性等に係る要件9ネットワーク設備は、大規模災害や通信障害等に備え、冗長性(東日本及び西日本にネットワーク設備を構築し、且つ各拠点のネットワーク機器については故障に備え二重化を実施)が確保されたものであること10データ通信は、災害発生等の輻輳時において、サービス提供事業者が現に個人/法人向けサービスとして提供しているものよりも、公共安全機関向けに繋がり易いネットワーク構成としていること11 2社以上の携帯電話網を利用する通信システムであること12公共安全機関が災害発生時等で利用することに鑑み、2社以上の携帯電話網に接続する各回線は、回線固有の通信速度の制限、データ通信量の制限、又は契約データ通信量超過時の速度制限を行わないものとすることネットワークの安全性・保守性等に係る要件13ネットワーク遮断、ネットワーク監視等の必要なセキュリティ対策が講じられていること14ネットワーク設備は、サプライチェーンリスク対応を含むサイバーセキュリティを考慮した機器等で構築するとともに十分な対策が講じられていること15障害発生等の異常検知など、本システムのネットワークの状態を24時間365日で監視及び運用され、障害発生時は、速やかに復旧を図ること(別紙2)機器調達の要件2 機器要件項目 No 要件スマホ端末の信頼性1本システム提供事業者の動作確認済み端末であること<証明方法>本システム提供事業者のホームページに動作確認済み端末として掲載されている又は他に証明できる書類を提出すること。スマホ端末のOSの信頼性2OS提供事業者のサポート期間中のOSバージョンであること<証明方法(例)>Androidであれば、次の資料又は他に証明できる書類を提供すること。・Android Enterprise Recommended認定済みであること・本調達の公告日時点で、「Android のセキュリティと更新に関する公開情報」でサポートされていることが確認でき、且つその情報がスマホ端末に適用されていることスマホ端末の耐久性等3MIL-STD-810H又はその合格基準以上のテストをクリアし、落下、衝撃、振動、温度動作(高温、低温)、温度保管(高温、低温)、防水(風雨、雨滴)、防塵、湿度における耐久性等が確認されていること4 IP(International Protection)規格で、「IP55」以上であることバッテリー稼働5外部電源が使用できない場合でも、バッテリー稼働で使用できるスマートフォン型端末であること6 バッテリー容量は4,200mAh以上であること7バッテリーのみを購入することができ、本市でバッテリー交換を容易に行えることディスプレイ 8 4インチ以上のタッチスクリーン機能があることカメラ 9スマホ端末背面(メイン)のカメラ性能は、1,300万画素以上であること本体付属品 10電池パック、電池パック単体充電器、卓上ホルダは、本体機器の純正品であること保証期間 11無償保証期間は、引渡し後1年間とし、この期間内に発生した不具合については、本市の瑕疵による不具合又は天災等を起因とする不具合を除き、受託者の責により無償にて速やかに修理、修復又は良品と交換できること3 運用要件(通信契約)⑴ 通信契約については、本調達の受託者と、令和7年度の利用開始月から令和11年度末までの長期継続契約を予定している。そのため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であって、電気通信役務としての移動通信サービスを提供するもののうち、次のいずれかに該当するものであること。・本システムのサービス提供事業者・本システムのサービス再販業者・本システムのサービス提供事業者又は再販業者と、本システム利用に係る契約を締結している事業者※ この契約は、翌年度以降において通信費に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができるものとし、契約を解除したために生じた損害の賠償について本市に請求することができないものとする。⑵ 通信費の月額固定費(通話料等の従量課金除く。ライセンス料等の全てを含む。)が、税込み2,000円/台以内の通信プランを提供できること。※ 月額固定費については、アプリ(「第3 業務内容 2 機器の設定 ⑵ 情報共有用チャットアプリの導入 及び ⑷ アプリ・インストールの許可設定」参照。)の利用料も含むこと。⑶ 1回線当たりの月間使用データ通信量に関しては、データ通信料1GBの組織パケットシェア(データ通信料:契約数99台の合計99GB/月)とすること。⑷ 月額利用料の請求書請求書は、利用月の翌々月の初旬までに本市に必着すること。ただし、毎年の年度末(3月末)の利用分については、翌月(4月)下旬までに本市に必着すること。⑸ 本市からの各種問い合わせや申請の受付、不具合や障害の際の連絡などの問い合わせ窓口を設置し、電話、メール、Web等により対応すること。なお、障害に関する問い合わせ、またSIMカードの紛失や盗難等による一時的な利用中断または再開の申請については、24時間365日対応すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。
(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。