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【公募型プロポーザル】平和文化の普及促進業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】平和文化の普及促進業務 1平和文化の普及促進業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年4月11日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名平和文化の普及促進業務⑵ 委託期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで⑶ 業務内容別紙「平和文化の普及促進業務基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。 ⑷ 概算事業費本業務の委託限度額は2,200千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。 ⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「平和文化の普及促進業務公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。 2 参加資格本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。 ⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。 ⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑸ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 ⑹ 再委託する場合の再委託予定事業者についても、提案者に準じ、上記⑴~⑸の条件を全て満たしていること。 ⑺ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。 3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「広島市調達情報公開システム(一般公開用)」→「調達情報公開システムに掲載されないプロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度」からダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない書類を含む。)は次により配布する。 2⑴ 配布期間公示日から令和7年5月30日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。 以下同じ。 )を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎11階)広島市市民局国際平和推進部平和推進課TEL 082-504-2898 FAX 082-504-2986E-mail peace@city.hiroshima.lg.jp4 参加資格確認申請書の提出⑴ 提出書類次の書類を各1部提出し、参加資格の審査を受けること。 ア 参加資格確認申請書(様式1)イ 役員名簿(様式2)ウ 法人の登記事項証明書又は商業・法人登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)エ 広島市税について滞納がないことを証する納税証明書(発行から3か月以内のもの)オ 消費税及び地方消費税について未納がないことを証する納税証明書(発行から3か月以内のもの)※ エ、オについて、納税義務がない場合等は申立書(様式3)を提出すること。 ⑵ 提出期間公示日から令和7年5月9日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで⑶ 提出場所前記3⑵に同じ。 ⑷ 提出方法前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。)で提出すること。 ⑸ 提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ⑹ 参加資格確認結果の通知審査後、速やかに参加資格確認結果を書面で通知する。 5 質問の受付及び回答⑴ 説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和7年5月7日(水)までの閉庁日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じ。 ウ 受付方法 基本仕様書等に関する質問書(様式4)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。 ⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和7年5月30日(金)までの閉庁日を除く毎日、午前8時303分から午後5時15分まで(ただし、令和7年5月30日(金)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。 6 企画提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和7年5月30日(金)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。 ⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。)で提出すること。 7 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、平和文化の普及促進業務プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 審査基準説明書による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての提案者に書面により通知する。 8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は契約保証金の納付を免除する。 ⑵ 企画提案書及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑶ その他詳細は説明書による。 1平和文化の普及促進業務基本仕様書1 業務名平和文化の普及促進業務2 目的核兵器廃絶に向けた市民社会の総意形成に向け、平和文化の振興を図るため、動画やSNSを効果的に活用し、被爆80周年を起点に情報発信を強化するとともに、若者を中心とした市民が主体となって実施する平和文化の振興に資する取組を広く周知することで、更なる市民参画の促進につなげることを目的とする。 3 委託期間契約日から令和8年3月31日まで4 業務内容⑴ 平和文化アンバサダーによる広報活動業務平和文化アンバサダーを起用し、平和文化を広く市民に発信するとともに、特に8月から11月(平和文化月間)までについては情報発信の強化期間と位置付け、平和文化の認知度の向上と参加者の平和意識の一層の高揚を図る。 また、当該アンバサダーによる市広報番組やSNS等を用いた広報活動を通じて、平和文化の振興に資する取組を広く周知する。 ア 平和文化アンバサダーの起用市民に効果的に情報発信することができる平和文化アンバサダーとして、以下の事項を満たす者を起用する。 ・ 広島ゆかりの著名人等、広島市民に広く認知されおり、かつ強く訴え掛けることができる者・ 平和文化イベントに出演又は参加し、平和文化の振興に資する取組を実践できる者・ 広島市が指示する業務に従事するとともに、SNS等を積極的に用い、活動内容を広報することができる者イ 平和文化アンバサダーの具体的業務・ 平和文化アンバサダーの就任発表イベントや市広報番組への出演・ 平和文化イベントへの出演又は参加・ 「ユースピースボランティア」や「平和首長会議ユース」等の若者間のネットワークと連携したSNSによる活動内容の広報ウ 平和文化アンバサダーの業務管理平和文化アンバサダーの業務が円滑に遂行されるよう、必要なスケジュール管理や関係者との調整等を行う。 ⑵ 動画作成業務ア 平和文化を紹介するメッセージ動画の作成(ア) 概要冊子「平和文化の振興」(広島市作成)に基づき、主に以下の内容について分かりやすく説明する映像を撮影・収録する。 2・ 原爆被害や「ヒロシマの心」について・ 「平和文化」の定義について・ 平和文化を振興する意義と、市民が主体的に実践することの重要性について(イ) 具体的業務動画を視聴する対象者は幅広い世代を想定しているため、分かりやすい内容となるよう工夫すること。 また、シナリオは本市と調整して作成することとし、主に以下の業務を行う。 ・ 映像コンテンツの内容に関する専門的・技術的な助言・ シナリオ作成/絵コンテ作成・ 出演者の手配・ 動画の撮影・ 既存コンテンツ所有者への申請等事務的手続・連絡調整・ 構成上必要なクレジット、イラスト等の書き起こし・ 編集(以下の①及び②を含む。)① タイトルデザイン② ナレーション・音楽・効果音の挿入・ 進行管理(ウ) 映像コンテンツ出演者広島市長等(エ) 再生時間5分程度イ 「広島・長崎講座」認定大学向け動画の作成(ア) 概要国内外の大学・大学院において、広島及び長崎における被爆体験の持つ意味を学問的に考察・検証し、伝える「広島・長崎講座」の認定大学の学生に対して、広島市長が「ヒロシマの心」と「平和文化」について解説する映像を撮影・収録する。 (イ) 具体的業務・ 映像コンテンツの内容に関する専門的・技術的な助言・ 動画の撮影・ 編集(以下の①及び②を含む。)① タイトルデザイン② ナレーション・音楽・効果音の挿入・ 進行管理(ウ) 映像コンテンツ出演者広島市長(エ) 再生時間30分程度ウ 成果物(ア) 動画のフォーマット・ 画面アスペクト比 16:9・ 映像方式 You Tube等への掲載に適した動画形式「mp4」とする。 (イ) 納品方法動画データを収めたDVD-Rを本市に納品すること。 3エ 納品場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市市民局国際平和推進部平和推進課オ 留意事項(ア) 制作にかかる撮影場所、日時等については、事前に本市と調整の上進めること。 (イ) 収録内容に不適切な表現が用いられないよう、収録の際にチェックを行うこと。 (ウ) 編集に当たっては、デジタル編集で行うこと。 (エ) 編集に当たっては、ナレーション、字幕スーパー、テロップ、BGM、写真等を適宜入れること。 (オ) 編集に当たっては、本市の確認、承諾を得た上で本編集を行うこと。 (カ) 映像等には関係者以外の人物が入り込まないように配慮し、やむを得ず入り込む場合は肖像権等を侵害しないように十分調整等を行うこと。 (キ) 校正は3回程度行うこと。 5 成果物の著作権等⑴ 契約履行過程で生じた成果物の著作権は、本市に帰属する。 ただし、本市に帰属することができない適切な理由がある場合で、事前に本市の承諾を得たときはこの限りでない。 この場合、本市は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。 ⑵ 成果物は、一次利用及び二次利用共に無償で使用できるようにすること。 6 その他⑴ 受託者は、関係法令・条例等を遵守すること。 ⑵ その他、仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者が協議の上、決定する。 1 実施方針等 20⑴ 基本方針本業務の目的を十分に理解し、基本仕様書に定めた業務内容を十分に踏まえているか。 202 実施体制 30⑴ 業務体制 本業務を確実に履行できる体制となっているか。 10⑵ 類似業務の実績等本業務と類似の業務実績があるなど、業務を遂行するに当たり有益な知見、ノウハウがあると判断できるか。 10⑶ 業務スケジュール 本業務を確実に履行できるスケジュールとなっているか。 103 企画提案 50・平和文化アンバサダーには、平和文化を広く市民に発信できる者が 起用されているか。 ・平和文化アンバサダーによる効果的かつ具体的な広報手段が提示さ れているか。 20⑵ 動画作成業務作成する動画のコンセプト、テーマ、展開イメージ等は、本業務の目的を達成できるものとなっているか。 20⑶ その他効果的取組追加提案の内容は、本業務の目的の達成に向けた効果的な内容となっているか。 10100平和文化の普及促進業務 受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点合計⑴ 平和文化アンバサダー による広報活動業務

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