1 乗用自動車賃貸借( 令和7年度導入) ミニバン
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年4月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
1 乗用自動車賃貸借( 令和7年度導入) ミニバン
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年4月11日支出負担行為担当官関東農政局長 安東 隆◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 11○第1号1 調達内容(1) 品目分類番号 17(2) 借入件名及び数量 乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)ミニバン 2台(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 借入期間 令和8年2月2日から令和12年3月29日(5) 借入場所 入札説明書による。
(6) 入札方法 入札金額には、借受車両価格のほか、仕様書で示す保守料及び点検・整備作業等に関する経費等、借受期間中に要する一切の諸経費が含まれるので、入札者は、上記1の(2)の総価を入札書に記載すること。
また、落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等を記載した書類をもって申し込むこと。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。
(4) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、様式第4号「整備工場等一覧表」の配置場所住所から概ね半径10㎞以内に整備工場を確保できる者であること。
(5) 入札参加提案書の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(6) 本公告に示した物品を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であること。
あわせて当該第三者についても上記(1)から(5)の資格等を満たしている者であること。
(7) 電子調達システムの利用 本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
3 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課調達係 048-740-0341(2) 入札説明書の交付方法 上記3の(1)の交付場所にて無料で交付する(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)(3) 入札書の受領期限及び提出場所 令和7年6月23日午後5時までに次の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)又は電子調達システムで送信すること。
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課審査係 電話048-740-0328 なお、開札日当日に持参する場合は、下記(4)の時間までに開札の場所に持参すること。
(4) 開札の日時及び場所 令和7年6月24日午後1時00分 関東農政局12階入札室4 性能審査入札説明書に基づいて作成した性能証明のための書類等を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。
5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を令和7年6月6日午後5時までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象者としない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び関東農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5) 契約書の作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を貸付できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で支出負担行為担当官が入札説明書で説明する、性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)のうち、最低限の要求要件をすべて満たしている性能等を提案した入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無。
(8) 詳細は入札説明書による。
6 Summary(NO.1)(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : ANDO Takashi, Di-rector General of Kanto Regional Agricu-ltural Administration Office(2) Classification of the products to be p-rocured : 17(3) Nature and quantity of the products tobe purchased : Passenger Automobile 2 sets(4) Lease period : From 2 February, 2026 t-hrough 29 March, 2030(5) Lease place : As shown in the tenderdocumentation.
(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligib-le for participating in the proposed ten-der are those who shall:① not come under Article 7O of the Cab-inet Order concerning the Budget, Audi-ting and Accounting. Furthermore, min-ors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding acontract may be applicable under casesof special reasons within the said cla-use.
② not come under Article 71 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Audi-ting and Accounting.
③ have the Grade "A", "B" or "C" in term-s of qualification "Provision of servi-ces” at Kanto-Koshinetsu area for par-ticipating in tenders by Ministry of A-griculture, Forestry and Fisheries (S-ingle qualification for every ministryand agency) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027.
④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 ofthe cabinet Order.
⑤ prove not to be a period of receive-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.
⑥ prove to have the ability to rent t-he products concerned by themselves a-nd by a third party, should the produ-cts requested through this notice berent by a third party.
(7) Time-limit for tender : 1:00 P.M., 24June, 2025(tenders submitted by mail :5:00 P.M., 23 June, 2025)(8) Contact point for the notice : Procure-ment Section , Accounting Division, Admi-nistration Department,Kanto Regional Agr-icultural Administration Office, 2-1 S-hintoshin Chuo-ku Saitama city Saitamaprefecture 330-9722 Japan. TEL 048-740-0341○第2号1 調達内容(1)、(3)、(4)、(5)及び(6) 第1号に同じ(2) 借入件名及び数量 乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)小型ミニバン 10台2 競争参加資格 第1号に同じ。
3 入札書の提出場所等(1)、(2)及び(3) 第1号に同じ。
(4) 開札の日時及び場所 令和7年6月24日午後2時00分 関東農政局12階入札室4 性能審査 第1号に同じ。
5 その他 第1号に同じ。
6 Summary(NO.2)(1), (2), (4), (5), (6) and (8) The samewith notice above (NO.1)(3) Nature and quantity of the products tobe lease : Passenger Automobile 10 sets(7) Time-limit for tender : 2:00 P.M., 24June, 2025(tenders submitted by mail :5:00 P.M., 23 June, 2025)〇第3号1 調達内容(1)、(3)、(4)、(5)及び(6) 第1号に同じ。
(2) 借入件名及び数量 貨物自動車賃貸借(令和7年度導入)ライトバン 13台2 競争参加資格 第1号に同じ。
3 入札書の提出場所等(1)、(2)及び(3) 第1号に同じ。
(4) 開札の日時及び場所 令和7年6月24日午後3時00分 関東農政局12階入札室4 性能審査 第1号に同じ。
5 その他 第1号に同じ。
6 Summary(NO.3)(1), (2), (4), (5), (6) and (8) The samewith notice above (NO.1)(3) Nature and quantity of the products tobe lease : Cargo vehicles 13 sets(7) Time-limit for tender : 3:00 P.M., 24June, 2025(tenders submitted by mail :5:00 P.M., 23 June, 2025)
乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)ミニバン 仕様書1.契 約 件 名乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)ミニバン2.車種及び数量ミニバン(2WD)(4WD) 各1台(計2台)3.契約期間及び予定走行距離(1)契約期間令和8年2月2日から令和12年3月29日まで(50ヶ月間)(2)予定走行距離1,000km/月(概ねであり、これを超過する場合の補償等は行わない。)4.借受場所別紙1「借受場所一覧」のとおり5.納車期限受注者(以下、「乙」という。)は、令和8年2月13日までに上記4の借受場所へ納車し、発注者(以下、「甲」という。)が実施する納車検査の合格後に引き渡すものとする。
なお、納車に係る保管場所証明等の手続きについては乙で行うこと。
また、納車にあたっての具体的な手順等については別途打ち合わせを行い決定する。
6.車両の仕様及び装備品等別紙2「仕様及び装備品等」のとおり7.環境性能等「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号。)第6条第1項に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」13.自動車等 13-1自動車(1)品目及び判断の基準等の【判断の基準】を満たす自動車とする。
8.本契約内容に含まれる事項及びメンテナンスサービス等(1)車両代(2)登録諸費用(3)自動車諸税(4)自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税(5)継続車検整備及び法定点検整備(6)油脂液類等の補充又は交換(※1)(7)点検整備費及び整備のために必要な消耗部品等の補充及び交換(※2)(8)一般修理費(タイヤパンク修理含む。ただし、事故による修理は含まない。)(9)タイヤの保管及びタイヤ脱着交換(シーズン毎にノーマルタイヤとスタッドレスタイヤを交換)(10)バッテリー交換(メーカー推奨基準毎の交換とする。)(11)代車費用(点検、修理時における代車は同等クラスの乗用車とする。)(12)納車及び返還(引上げ)にかかる費用※1油脂液類等エンジンオイル、トランスミッションオイル、オートマチック・トランスミッションオイル、デファレンシャルオイル、トランスファオイル、ロングライフ・クーラント、ブレーキフルード、バッテリー液、ウインド・ウォッシャ液、前記に類する消耗油脂液類。
なお、油脂液類については、車両を製造した自動車メーカーの推奨基準に基づくこと。
※2消耗部品等ファンベルト、クーラーベルト、パワーステアリングベルト、エンジンオイルフィルター、エアクリーナーフィルター、フロントブレーキ・ライニング・パッド、リアブレーキ・ライニング・パッド、ワイパーブレード、ヘッドランプ、スモールランプ、ウインカーランプ、ブレーキランプ、テールランプ、ライセンスランプ、ハイマウントストップランプ、ルームランプ、トランクランプ、ドレンガスケット、ショートパーツ、発炎筒、スパークプラグ、前記に類する消耗部品。
なお、交換する部品等については、車両を製造した自動車メーカーの指定する規格の製品を使用すること。
9.本契約内容に含まれない事項及びメンテナンスサービス等(1)甲の管理下の事故又は甲の取扱い不注意による故障の整備。
(2)リコール又はメーカー保障の範囲内の整備。
(依頼した整備の内容がリコール又はメーカー保障の範囲内のものであることがわかったときは、その旨を連絡すること。)(3)ガラス、座席内張り、シートカバー、ホイルキャップ、カーナビゲーション、ETC車載器、オーディオ機器及び時計の補修・修理又は交換。
ただし、各機器のメーカー保証期間内等であればメーカーへの連絡等について対応すること。
(4)その他、8 の業務等には含まれないが、追加することが必要と思われる整備が生じた場合は、整備に着手する前に甲に申し出ること。
10.点検整備等の実施手順点検整備等を行う際は、下記の手順によること。
(1)点検整備等を行う際は、緊急時を除き、作業1ヶ月前までに別紙1に示す借受場所の管理担当者(以下、「管理担当」という。)に点検整備の時期を通知すること。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(2)故障、不具合が発生した場合には、管理担当から点検整備等の依頼を行う。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(3)自動車の引渡し及び納車は、自動車の借受場所とする。
ただし、緊急点検整備及び定期点検時において借受場所から近隣(概ね 5km以内)に整備工場を設けることが可能な場合については、この限りではない。
(4)点検整備等が完了したときには、納車時に実施した作業内容を記載した整備明細書(任意様式)を提出すること。
ただし、定期点検整備記録簿を提出するときには、提出を省略して差し支えない。
(5)継続検査が完了したときには、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書を遅滞なく提出すること。
(6)継続検査において必要となる、自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税印紙代については、乙が負担するものとする。
11.整備工場点検整備等を行う整備工場は、下記の条件によること。
(1)整備工場は、緊急時の対応も踏まえ、別紙1の借受場所所在地から概ね半径10km以内に所在すること。
(2)整備工場は、道路運送車両法に基づく自動車分解整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けた事業場であること。
(3)点検整備等の作業にあたっては、各種法令等を遵守するとともに、誠実に実施しなければならない。
(4)別に定める監督職員が行う点検整備等の完了確認において整備不良等を発見した場合には、速やかに再補修を行うこと。
なお、再補修に係る費用は乙の負担とする。
12.賃貸借状況等報告賃貸借契約書第14条に基づき、毎月分の賃貸借等を完了したときは、別紙3「賃貸借状況等報告」を速やかに提出しなければならない。
なお、契約期間中の各年3月分については、同月31日までに提出すること。
13.請求方法請求は、次に掲げる区分により行うこと。
(1)賃貸借料等については、各月分を適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
支払は、前記12の賃貸借状況等報告を提出し、検査職員の検査に合格することを条件とする。
なお、各年3月分については、甲の出納整理期間中(各年4月30日まで)に支払いを完了する必要があることから、請求書は遅くとも同年4月10日までに提出しなければならない。
(2)上記9の(4)に基づいて実施した追加整備等については、本業務の対象外であるため別途請求すること。
14.環境負荷低減に向けた取組受注者は、本調達の履行に当たり、別紙に示す環境負荷低減に取り組むこととする。
15.その他(1)点検整備等のため、自動車の引き取りを行ってから納車するまでの間、乙は善良なる管理者の注意をもって保管を行うこと。
もし、滅失又は毀損した場合には、損害賠償の責を負わなければならない。
また、第三者に損害を与えた場合には、乙はそのすべての責を負わなければならない。
(2)本仕様書の内容に疑義が生じたとき、又は仕様書に定めのない事項が生じたときは、甲と乙の協議により決定する。
別 紙(1)環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることのないよう、以下の取組に努めるものとする。
・エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。
・臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努めること。
・プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。
・物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。
・工事等を実施する場合は生物多様性に配慮した事業実施に努めること。
・機械等を扱う場合は機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努めること。
・みどりの食料システム戦略(持続可能な食料システムの構築に向けた農林水産省の取組)の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。
別 紙1 借受場所一覧借 受 場 所 所 在 地電話番号及び管理担当車 種 台 数茨城県水戸市北見町1-9地方参事官室長野県長野市旭町1108(長野第1合同庁舎)地方参事官室2 台ミニバン(4WD) 1 台 2関東農政局長野県拠点026-233-2500合 計1関東農政局茨城県拠点029-221-21841 台 ミニバン(2WD)別 紙2-1車 種 : ミニバン(2WD)数 量 : 1台1 仕様排 気 量 1,400cc以上2,000cc未満駆 動 方 式 前輪駆動式形 状 等右ハンドルのAT車、CVT車等で5ドアの乗用自動車の新車でハイブリッド車であり、平成30年基準排出ガス75%低減レベル以上であること。
記2 装備品標準仕様において、次の装備品が含まれていない場合は追加装備すること。
別 紙2-2車 種 : ミニバン(4WD)数 量 : 1台1 仕様排 気 量 1,400cc以上2,000cc未満駆 動 方 式 四輪駆動式形 状 等右ハンドルのAT車、CVT車等で5ドアの乗用自動車の新車でハイブリッド車であり、平成30年基準排出ガス75%低減レベル以上であること。
乗 車 定 員 7名使 用 燃 料 無鉛レギュラーガソリン(ハイブリッド)車 両 寸 法 全長4,600mm以上、全幅1,690mm以上、全高1,800mm以上車 両 重 量 1,531kg~1,990kgボ デ ィ カ ラ ー 標準塗装色の中から契約後に別途指示純正エアコン 1式SRSエアバッグシステム運転席及び助手席ABS 1式衝突回避支援システム以下の性能を有していること(1)前後車両との接近警報または衝突回避のための自動ブレーキを有するもの(2)車線逸脱時に警報するものカーナビゲーションビルトインタイプ型、7インチ以上、vics受信機内蔵、バックモニター付き*TVが受信できないようにすることETCユニット ETC2.0対応 ビルトイン型、セットアップ済み集中ドアロック 1式ドライブレコーダー 純正品,記録媒体付(例 SDカード32㎇等)サイドバイザー フロント、リヤフロアマット フロント、リヤ三角表示板 1式スタッドレスタイヤ(ホイール付き)純正装備ノーマルタイヤと同サイズ(納車時はスタッドレスタイヤを装着)スペアタイヤ又はパンク応急修理キット 車両の仕様については下記1のとおり。
また、下記2に示す装備品等については、標準又はオプション装備で装着するものとするが、オプション品については純正品(ディーラーオプションを含む。)を基本とする。
また、標準で装備されているものをあえて取外し又は変更等(TV受信機能に係るものを除く)を行わないこと。
記2 装備品標準仕様において、次の装備品が含まれていない場合は追加装備すること。
仕様及び装備品等別紙3令 和 年 月 日支出負担行為担当官関東農政局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名賃貸借状況等報告(令 和 年 月分)下記のとおり、当月分について賃貸が完了したので報告します。
また、賃貸車両については、常時正常な状態で稼働し、業務遂行上の支障がなくメンテナンスサービスが完了したことを併せて報告します。
記1.業 務 名乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)ミニバン2.賃貸借期間令 和 年 月 日 ~ 月 日3.賃貸借台数2台4.報告事項等
乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)小型ミニバン 仕様書1.契 約 件 名乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)小型ミニバン2.車種及び数量小型ミニバン(2WD) 10台3.契約期間及び予定走行距離(1)契約期間令和8年2月2日から令和12年3月29日まで(50ヶ月間)(2)予定走行距離1,000km/月(概ねであり、これを超過する場合の補償等は行わない。)4.借受場所別紙1「借受場所一覧」のとおり5.納車期限受注者(以下、「乙」という。)は、令和8年2月13日までに上記4の借受場所へ納車し、発注者(以下、「甲」という。)が実施する納車検査の合格後に引き渡すものとする。
なお、納車に係る保管場所証明等の手続きについては乙で行うこと。
また、納車にあたっての具体的な手順等については別途打ち合わせを行い決定する。
6.車両の仕様及び装備品等別紙2「仕様及び装備品等」のとおり7.環境性能等「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号。)第6条第1項に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」13.自動車等 13-1自動車(1)品目及び判断の基準等の【判断の基準】を満たす自動車とする。
8.本契約内容に含まれる事項及びメンテナンスサービス等(1)車両代(2)登録諸費用(3)自動車諸税(4)自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税(5)継続車検整備及び法定点検整備(6)油脂液類等の補充又は交換(※1)(7)点検整備費及び整備のために必要な消耗部品等の補充及び交換(※2)(8)一般修理費(タイヤパンク修理含む。ただし、事故による修理は含まない。)(9)タイヤの保管及びタイヤ脱着交換(シーズン毎にノーマルタイヤとスタッドレスタイヤを交換)(10)バッテリー交換(メーカー推奨基準毎の交換とする。)(11)代車費用(点検、修理時における代車は同等クラスの乗用車とする。)(12)納車及び返還(引上げ)にかかる費用※1油脂液類等エンジンオイル、トランスミッションオイル、オートマチック・トランスミッションオイル、デファレンシャルオイル、トランスファオイル、ロングライフ・クーラント、ブレーキフルード、バッテリー液、ウインド・ウォッシャ液、前記に類する消耗油脂液類。
なお、油脂液類については、車両を製造した自動車メーカーの推奨基準に基づくこと。
※2消耗部品等ファンベルト、クーラーベルト、パワーステアリングベルト、エンジンオイルフィルター、エアクリーナーフィルター、フロントブレーキ・ライニング・パッド、リアブレーキ・ライニング・パッド、ワイパーブレード、ヘッドランプ、スモールランプ、ウインカーランプ、ブレーキランプ、テールランプ、ライセンスランプ、ハイマウントストップランプ、ルームランプ、トランクランプ、ドレンガスケット、ショートパーツ、発炎筒、スパークプラグ、前記に類する消耗部品。
なお、交換する部品等については、車両を製造した自動車メーカーの指定する規格の製品を使用すること。
9.本契約内容に含まれない事項及びメンテナンスサービス等(1)甲の管理下の事故又は甲の取扱い不注意による故障の整備。
(2)リコール又はメーカー保障の範囲内の整備。
(依頼した整備の内容がリコール又はメーカー保障の範囲内のものであることがわかったときは、その旨を連絡すること。)(3)ガラス、座席内張り、シートカバー、ホイルキャップ、カーナビゲーション、ETC車載器、オーディオ機器及び時計の補修・修理又は交換。
ただし、各機器のメーカー保証期間内等であればメーカーへの連絡等について対応すること。
(4)その他、8 の業務等には含まれないが、追加することが必要と思われる整備が生じた場合は、整備に着手する前に甲に申し出ること。
10.点検整備等の実施手順点検整備等を行う際は、下記の手順によること。
(1)点検整備等を行う際は、緊急時を除き、作業1ヶ月前までに別紙1に示す借受場所の管理担当者(以下、「管理担当」という。)に点検整備の時期を通知すること。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(2)故障、不具合が発生した場合には、管理担当から点検整備等の依頼を行う。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(3)自動車の引渡し及び納車は、自動車の借受場所とする。
ただし、緊急点検整備及び定期点検時において借受場所から近隣(概ね 5km以内)に整備工場を設けることが可能な場合については、この限りではない。
(4)点検整備等が完了したときには、納車時に実施した作業内容を記載した整備明細書(任意様式)を提出すること。
ただし、定期点検整備記録簿を提出するときには、提出を省略して差し支えない。
(5)継続検査が完了したときには、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書を遅滞なく提出すること。
(6)継続検査において必要となる、自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税印紙代については、乙が負担するものとする。
11.整備工場点検整備等を行う整備工場は、下記の条件によること。
(1)整備工場は、緊急時の対応も踏まえ、別紙1の借受場所所在地から概ね半径10km以内に所在すること。
(2)整備工場は、道路運送車両法に基づく自動車分解整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けた事業場であること。
(3)点検整備等の作業にあたっては、各種法令等を遵守するとともに、誠実に実施しなければならない。
(4)別に定める監督職員が行う点検整備等の完了確認において整備不良等を発見した場合には、速やかに再補修を行うこと。
なお、再補修に係る費用は乙の負担とする。
12.賃貸借状況等報告賃貸借契約書第14条に基づき、毎月分の賃貸借等を完了したときは、別紙3「賃貸借状況等報告」を速やかに提出しなければならない。
なお、契約期間中の各年3月分については、同月31日までに提出すること。
13.請求方法請求は、次に掲げる区分により行うこと。
(1)賃貸借料等については、各月分を適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
支払は、前記12の賃貸借状況等報告を提出し、検査職員の検査に合格することを条件とする。
なお、各年3月分については、甲の出納整理期間中(各年4月30日まで)に支払いを完了する必要があることから、請求書は遅くとも同年4月10日までに提出しなければならない。
(2)上記9の(4)に基づいて実施した追加整備等については、本業務の対象外であるため別途請求すること。
14.環境負荷低減に向けた取組受注者は、本調達の履行に当たり、別紙に示す環境負荷低減に取り組むこととする。
15.その他(1)点検整備等のため、自動車の引き取りを行ってから納車するまでの間、乙は善良なる管理者の注意をもって保管を行うこと。
もし、滅失又は毀損した場合には、損害賠償の責を負わなければならない。
また、第三者に損害を与えた場合には、乙はそのすべての責を負わなければならない。
(2)本仕様書の内容に疑義が生じたとき、又は仕様書に定めのない事項が生じたときは、甲と乙の協議により決定する。
別 紙(1)環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることのないよう、以下の取組に努めるものとする。
・エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。
・臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努めること。
・プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。
・物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。
・工事等を実施する場合は生物多様性に配慮した事業実施に努めること。
・機械等を扱う場合は機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努めること。
・みどりの食料システム戦略(持続可能な食料システムの構築に向けた農林水産省の取組)の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。
別 紙1 借受場所一覧借 受 場 所 所 在 地 電話番号 車 種 台 数1関東農政局茨城県拠点茨城県水戸市北見町1-9 029-221-2184 小型ミニバン(2WD) 2 台2関東農政局群馬県拠点群馬県前橋市紅雲町1-2-2 027-221-1181 小型ミニバン(2WD) 1 台3関東農政局埼玉県拠点埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎048-740-5895 小型ミニバン(2WD) 1 台4関東農政局神奈川県拠点神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎)045-211-1331 小型ミニバン(2WD) 1 台5関東農政局山梨県拠点山梨県甲府市丸の内1-1-18(甲府合同庁舎)055-254-6055 小型ミニバン(2WD) 1 台6関東農政局静岡県拠点静岡市葵区東草深町7番18号 054-246-6121 小型ミニバン(2WD) 1 台7関東農政局消費安全部埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎048-74-9935 小型ミニバン(2WD) 3 台合 計 10 台別 紙2車 種 : 小型ミニバン(2WD)数 量 : 10台1 仕様排 気 量 1,300cc以上1,500cc未満駆 動 方 式 前輪駆動式形 状 等右ハンドルのAT車、CVT車等で5ドアの乗用自動車の新車でハイブリッド車であり、平成30年基準排出ガス75%低減レベル以上であること。
記2 装備品標準仕様において、次の装備品が含まれていない場合は追加装備すること。
別紙3令 和 年 月 日支出負担行為担当官関東農政局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名賃貸借状況等報告(令 和 年 月分)下記のとおり、当月分について賃貸が完了したので報告します。
また、賃貸車両については、常時正常な状態で稼働し、業務遂行上の支障がなくメンテナンスサービスが完了したことを併せて報告します。
記1.業 務 名乗用自動車賃貸借(令和7年度導入)小型ミニバン2.賃貸借期間令 和 年 月 日 ~ 月 日3.賃貸借台数10台4.報告事項等
貨物自動車賃貸借(令和7年度導入)ライトバン 仕様書1.契 約 件 名貨物自動車賃貸借(令和7年度導入)ライトバン2.車種及び数量ライトバン(2WD) 13台3.契約期間及び予定走行距離(1)契約期間令和8年2月2日から令和12年3月29日まで(50ヶ月間)(2)予定走行距離1,000km/月(概ねであり、これを超過する場合の補償等は行わない。)4.借受場所別紙1「借受場所一覧」のとおり5.納車期限受注者(以下、「乙」という。)は、令和8年2月13日までに上記4の借受場所へ納車し、発注者(以下、「甲」という。)が実施する納車検査の合格後に引き渡すものとする。
なお、納車に係る保管場所証明等の手続きについては乙で行うこと。
また、納車にあたっての具体的な手順等については別途打ち合わせを行い決定する。
6.車両の仕様及び装備品等別紙2「仕様及び装備品等」のとおり7.環境性能等「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号。)第6条第1項に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」13.自動車等 13-1自動車(1)品目及び判断の基準等の【判断の基準】を満たす自動車とする。
8.本契約内容に含まれる事項及びメンテナンスサービス等(1)車両代(2)登録諸費用(3)自動車諸税(4)自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税(5)継続車検整備及び法定点検整備(6)油脂液類等の補充又は交換(※1)(7)点検整備費及び整備のために必要な消耗部品等の補充及び交換(※2)(8)一般修理費(タイヤパンク修理含む。ただし、事故による修理は含まない。)(9)タイヤの保管及びタイヤ脱着交換(シーズン毎にノーマルタイヤとスタッドレスタイヤを交換)(10)バッテリー交換(メーカー推奨基準毎の交換とする。)(11)代車費用(点検、修理時における代車は同等クラスの車両とする。)(12)納車及び返還(引上げ)にかかる費用※1油脂液類等エンジンオイル、トランスミッションオイル、オートマチック・トランスミッションオイル、デファレンシャルオイル、トランスファオイル、ロングライフ・クーラント、ブレーキフルード、バッテリー液、ウインド・ウォッシャ液、前記に類する消耗油脂液類。
なお、油脂液類については、車両を製造した自動車メーカーの推奨基準に基づくこと。
※2消耗部品等ファンベルト、クーラーベルト、パワーステアリングベルト、エンジンオイルフィルター、エアクリーナーフィルター、フロントブレーキ・ライニング・パッド、リアブレーキ・ライニング・パッド、ワイパーブレード、ヘッドランプ、スモールランプ、ウインカーランプ、ブレーキランプ、テールランプ、ライセンスランプ、ハイマウントストップランプ、ルームランプ、トランクランプ、ドレンガスケット、ショートパーツ、発炎筒、スパークプラグ、前記に類する消耗部品。
なお、交換する部品等については、車両を製造した自動車メーカーの指定する規格の製品を使用すること。
9.本契約内容に含まれない事項及びメンテナンスサービス等(1)甲の管理下の事故又は甲の取扱い不注意による故障の整備。
(2)リコール又はメーカー保障の範囲内の整備。
(依頼した整備の内容がリコール又はメーカー保障の範囲内のものであることがわかったときは、その旨を連絡すること。)(3)ガラス、座席内張り、シートカバー、ホイルキャップ、カーナビゲーション、ETC車載器、オーディオ機器及び時計の補修・修理又は交換。
ただし、各機器のメーカー保証期間内等であればメーカーへの連絡等について対応すること。
(4)その他、8 の業務等には含まれないが、追加することが必要と思われる整備が生じた場合は、整備に着手する前に甲に申し出ること。
10.点検整備等の実施手順点検整備等を行う際は、下記の手順によること。
(1)点検整備等を行う際は、緊急時を除き、作業1ヶ月前までに別紙1に示す借受場所の管理担当者(以下、「管理担当」という。)に点検整備の時期を通知すること。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(2)故障、不具合が発生した場合には、管理担当から点検整備等の依頼を行う。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(3)自動車の引渡し及び納車は、自動車の借受場所とする。
ただし、緊急点検整備及び定期点検時において借受場所から近隣(概ね 5km以内)に整備工場を設けることが可能な場合については、この限りではない。
(4)点検整備等が完了したときには、納車時に実施した作業内容を記載した整備明細書(任意様式)を提出すること。
ただし、定期点検整備記録簿を提出するときには、提出を省略して差し支えない。
(5)継続検査が完了したときには、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書を遅滞なく提出すること。
(6)継続検査において必要となる、自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税印紙代については、乙が負担するものとする。
11.整備工場点検整備等を行う整備工場は、下記の条件によること。
(1)整備工場は、緊急時の対応も踏まえ、別紙1の借受場所所在地から概ね半径10km以内に所在すること。
(2)整備工場は、道路運送車両法に基づく自動車分解整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けた事業場であること。
(3)点検整備等の作業にあたっては、各種法令等を遵守するとともに、誠実に実施しなければならない。
(4)別に定める監督職員が行う点検整備等の完了確認において整備不良等を発見した場合には、速やかに再補修を行うこと。
なお、再補修に係る費用は乙の負担とする。
12.賃貸借状況等報告賃貸借契約書第14条に基づき、毎月分の賃貸借等を完了したときは、別紙3「賃貸借状況等報告」を速やかに提出しなければならない。
なお、契約期間中の各年3月分については、同月31日までに提出すること。
13.請求方法請求は、次に掲げる区分により行うこと。
(1)賃貸借料等については、各月分を適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
支払は、前記 12 の賃貸借状況等報告を提出し、検査職員の検査に合格することを条件とする。
なお、各年3月分については、甲の出納整理期間中(各年4月30日まで)に支払いを完了する必要があることから、請求書は遅くとも同年4月10日までに提出しなければならない。
(2)上記9の(4)に基づいて実施した追加整備等については、本業務の対象外であるため別途請求すること。
14.環境負荷低減に向けた取組受注者は、本調達の履行に当たり、別紙に示す環境負荷低減に取り組むこととする。
15.その他(1)点検整備等のため、自動車の引き取りを行ってから納車するまでの間、乙は善良なる管理者の注意をもって保管を行うこと。
もし、滅失又は毀損した場合には、損害賠償の責を負わなければならない。
また、第三者に損害を与えた場合には、乙はそのすべての責を負わなければならない。
(2)本仕様書の内容に疑義が生じたとき、又は仕様書に定めのない事項が生じたときは、甲と乙の協議により決定する。
別 紙(1)環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることのないよう、以下の取組に努めるものとする。
・エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。
・臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努めること。
・プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。
・物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。
・工事等を実施する場合は生物多様性に配慮した事業実施に努めること。
・機械等を扱う場合は機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努めること。
・みどりの食料システム戦略(持続可能な食料システムの構築に向けた農林水産省の取組)の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。
別 紙1 借受場所一覧借 受 場 所 所 在 地 電話番号 車 種 台 数1関東農政局茨城県拠点茨城県水戸市北見町1-9 029-221-2184 ライトバン(2WD) 3 台2関東農政局栃木県拠点栃木県宇都宮市中央 2-1-16 028-633-3311 ライトバン(2WD) 3 台3関東農政局千葉県拠点(本千葉庁舎)千葉県千葉市中央区本千葉町10-18 043-224-5611 ライトバン(2WD) 1 台4関東農政局千葉県拠点(轟町庁舎)千葉県千葉市稲毛区轟町5-1-4 043-224-5611 ライトバン(2WD) 5 台5関東農政局消費安全部埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎048-74-9935 ライトバン(2WD) 1 台合 計 13 台別 紙2車 種 : ライトバン(2WD)数 量 : 13台1 仕様排 気 量 1,300cc以上1,500cc未満駆 動 方 式 前輪駆動式形 状 等 右ハンドルのAT車、CVT車等で5ドアの貨物自動車の新車でハイブリッド車であること。
記2 装備品標準仕様において、次の装備品が含まれていない場合は追加装備すること。
別紙3令 和 年 月 日支出負担行為担当官関東農政局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名賃貸借状況等報告(令 和 年 月分)下記のとおり、当月分について賃貸が完了したので報告します。
また、賃貸車両については、常時正常な状態で稼働し、業務遂行上の支障がなくメンテナンスサービスが完了したことを併せて報告します。
記1.業 務 名貨物自動車賃貸借(令和7年度導入)ライトバン2.賃貸借期間令 和 年 月 日 ~ 月 日3.賃貸借台数13台4.報告事項等