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島根森林管理署官用自動車点検等業務(島根県東部)

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局島根森林管理署
所在地
島根県 松江市
公告日
2025年4月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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島根森林管理署官用自動車点検等業務(島根県東部) 令和7年4月11日分任支出負担行為担当官島根森林管理署長 児玉 望 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 108KB) 入札説明書(PDF : 149KB) 閲覧図書(PDF : 5,855KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月11日分任支出負担行為担当官島根森林管理署長 児玉 望1 競争入札に付する事項(1)件名島根森林管理署官用自動車点検等業務(島根県東部)(2)業務内容及び数量業務内容は、閲覧図書の「仕様書」のとおり数量は、「仕様書」に添付の「令和7年度自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和8年3月20日(金)まで(4)履行場所受注者の自動車分解整備工場等ただし、受注者は、森林管理署庁舎等の車両引渡場所において官用自動車を引き取り、点検・整備・検査のうえ車両引渡場所へ納車するものとする。(5)入札書の記載事項入札書には、点検等項目ごとの単価に予定数量を乗じた額の合計を記載すること。また、入札書には点検等項目ごとの単価を記載した内訳書を添付すること。なお、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札者との契約は、自動車点検項目ごとの単価契約によるものとする。(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(車両整備)」において「A、B、C又はD」の等級に格付けされた「中国」地域の競争参加資格を有し、且つ、地方陸運局長の認証又は指定を受けた自動車整備工場を有する者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)場 所 島根森林管理署 総務グループ(2)日 時 令和7年4月11日(金)から令和7年5月12日(月)9時00分から17時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。4 競争参加資格の確認上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次の書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和7年5月8日(木)17 時 00 分までにその旨を電子調達システム、電話またはメールにより連絡する。(1)入札説明書に示す競争参加資格確認書(別記様式1)(2)車両の点検・整備・検査が可能であることを証する書類(別記様式2)5 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZip形式イ 提出期間:令和7年4月14日(月)9時00分から令和7年4月25日(金)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合ア 提出方法:持参又は郵送。イ 提出期間:令和7年4月14日(月)9時00分から令和7年4月25日(金)17 時 00 分まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所:〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎6階島根森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6130メールアドレス:nyusatsu_shimane@maff.go.jp6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る 課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、入札金額内訳書と併せて提出すること。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和7年5月9日(金)9時00分から令和7年5月13日(火)9時30分までに入札金額の送信を行うこと。【その際、入札金額内訳書を添付すること。】イ 開札の場所及び日時・場 所:島根森林管理署 大会議室・日 時:令和7年5月13日(火)9時30分入札締切後 、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:島根森林管理署 大会議室・日 時:令和7年5月13日(火)9時30分入札開始。イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和7年5月 12 日(月)の 17 時 00 分までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「5月 13 日開札、島根森林管理署官用自動車点検等業務(島根県東部)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。 なお、外封筒の封皮にも「5月13日開札、島根森林管理署官用自動車点検等業務(島根県東部)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。 (物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 別紙2単位 単価(円)車両重量1トンを超え1.5トン以下 台車両重量1.5トンを超え2トン以下 台小型貨物自動車(自家用1年)車両総重量1.5トンを超え2トン以下 台検査対象軽自動車(自家用2年)台乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約 台小型貨物自動車(自家用)本土 12ヶ月契約 台軽自動車(検査対象)本土 24ヶ月契約 台軽自動車 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)台室内及び外回り清掃 台車両陸送 台代車 台項目自動車重量税 ※消費税等は非課税自動車損害賠償責任保険料 ※消費税等は非課税単 価 表自動車重量税定期点検乗用自動車(自家用2年)12ヶ月点検基本料軽自動車 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)台軽自動車 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)台軽自動車 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)台室内及び外回り清掃 台保安確認検査 台車検代行 台車両陸送 台代車 台作業料金 ※消費税等を含まない額継続検査(車検)下廻り塗装エンジン及び下廻りスチーム洗浄車検点検基本料令和7年度 自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表(東部)※○印が指定する点検内容等である。 自動車重量税自 至 期間1島根森林管理署本署島根300ほ1479HNT32-192753普通・乗用・自家用ニッサンエクストレイル5AA-HNT321,660 1,935 R4.3.17 R9.3.16 R8.2 〇 〇 〇 〇 R7.4.17 R9.4.17 24 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61302島根森林管理署本署島根300ひ6432RU2-1305582普通・乗用・自家用ホンダVEZELDBA-RU21,270 1,545 R1.11.1 R8.10.31 R7.10 〇 〇 〇 〇 R6.12.1 R8.12.1 24 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61303島根森林管理署本署島根300に9337NT31-326987普通・乗用・自家用ニッサンエクストレイルDBA-NT311,500 1,775 H26.2.25 R9.2.24 R8.2 〇 〇 〇 〇 R7.3.25 R9.3.25 24 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61304島根森林管理署本署島根501さ2111NZE164-7037096小型・乗用・自家用トヨタフィールダーDBA-NZE164G1,210 1,485 H27.3.26 R8.3.18 R8.2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 R6.4.18 R8.4.18 24 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61305島根森林管理署本署島根400ゆ8238VZNY12-061696小型・貨物・自家用ニッサンADバン①DBF-VZNY121,270 1,780 H28.11.16 R7.11.15R7.5(定期点検)R7.10(継続検査)○ ○ ○ ○○(12ヶ月)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R6.12.16 R7.12.16 12 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61306島根森林管理署本署島根400ゆ8239VZNY12-061697小型・貨物・自家用ニッサンADバン②DBF-VZNY121,270 1,780 H28.11.16 R7.11.15R7.5(定期点検)R7.10(継続検査)○ ○ ○ ○○(12ヶ月)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R6.12.16 R7.12.16 12 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61307島根森林管理署本署島根480す2188DA17V-815261軽・貨物・自家用スズキエブリィEBD-DA17V950 1,410 H29.1.25 R9.1.24 R8.1 〇 〇 ○ ○ R7.1.25 R9.1.25 24 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-61308 横田森林事務所出雲500さ7904A210S-0018031小型・乗用・自家用ダイハツロッキー3BA-A210S1,040 1,315 R5.2.17 R8.2.16 R8.1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 R5.2.17 R8.3.17 24 横田森林事務所仁多郡奥出雲町横田1049-70854-52-01689島根森林管理署本署島根501つ5335A210S-0010480小型・乗用・自家用ダイハツロッキー5BA-A210S1,040 1,315 R3.1.18 R8.1.17 R8.1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 R6.2.18 R8.2.18 24 島根森林管理署松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階050-3160-613010 木次森林事務所島根500も4831J210G-2000360小型・乗用・自家用ダイハツビーゴABA-J210G1,200 1,475 H25.1.15 R8.1.14 R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R6.2.15 R8.2.15 24 木次森林事務所雲南市木次町新市660854-42-035711 大田森林事務所島根501つ5336A210S-0010481小型・乗用・自家用ダイハツロッキー5BA-A210S1,040 1,315 R3.1.18 R8.1.17 R7.12 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 R6.2.18 R8.2.18 24 大田森林事務所大田市大田町大田イ332-50854-82-040812 柿木森林事務所島根300ひ6431RU2-1305581普通・乗用・自家用ホンダVEZELDBA-RU21,270 1,545 R1.11.1 R8.10.31 R7.10 ○ ○ ○ ○ R6.12.1 R8.12.1 24 柿木森林事務所鹿足郡吉賀町柿木村柿木765-50856-79-281413 六日市森林事務所島根300に9338NT31-326990普通・乗用・自家用ニッサンエクストレイルDBA-NT311,500 1,775 H26.2.25 R9.2.24 R8.2 ○ ○ ○ ○ R7.3.25 R9.3.25 24 六日市森林事務所鹿足郡吉賀町六日市3740856-77-0005※1 定期点検または車検整備において、「車両引渡し及び納車場所」と「整備工場」間の輸送はすべて見込む。 ※2 整備内容について、本表にない事項(交換部品や油脂、定期点検等に併せて行う追加整備・修理等)の実施についてはその都度指示するものとし、本表には含まない。 住  所 車両陸送 代車 自動車重量税保険期間事務所等名称自賠責保険 車両引渡及び納車場所備考 6ヶ月点検基本料 12ケ月点検基本料 車内及び外回り清掃 車両陸送 代車 点検基本料 車検定期点検電話番号 下廻りスチーム洗車 エンジン及び 下廻り塗装 車内及び外回り清掃 保安確認検査 車検代行別 添島根森林管理署No. 配置場所 登録番号 車台番号自動車の種別用途自家用・事業用の別車両名称 型式車両重量(kg)車 両総重量(kg)登録/交付年月日車 検満了日整備予定年月継続検査(車検)数量 単位 単価(円) 金額車両重量1トンを超え1.5トン以下 5 台車両重量1.5トンを超え2トン以下 0 台小型貨物自動車(自家用1年)車両総重量1.5トンを超え2トン以下 2 台検査対象軽自動車(自家用2年)0 台乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約 5 台小型貨物自動車(自家用)本土 12ヶ月契約 2 台軽自動車(検査対象)本土 24ヶ月契約 0 台6ヶ月点検基本料小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)2 台軽自動車 1 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)4 台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)1 台室内及び外回り清掃 8 台車両陸送 8 台代車 8 台軽自動車 0 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)5 台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)0 台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)2 台軽自動車 0 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)5 台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)0 台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)2 台軽自動車 0 台乗用車(車両重量1トンを超え1.5トン以下)5 台乗用車(車両重量1.5トンを超え2トン以下)0 台小型貨物(車両総重量1.5トンを超え2トン以下)2 台室内及び外回り清掃 7 台保安確認検査 7 台車検代行 7 台車両陸送 7 台代車 7 台注)1 仕様書に示す点検等項目ごとに単価を記載すること。 2 車種等によって料金が異なる場合は、適宜欄を追加すること。 3 自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法令等で定められている額を記載すること。 4 (A)(B)(C)の合計金額および見積もった契約金額((A)+(B)+((C)×(100/110)))が 合っているか確認すること。 入札書(内訳書)入札件名:島根森林管理署官用自動車点検等業務(島根県東部)商号又は名称:項 目A自動車重量税乗用自動車(自家用2年)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)見積もった契約金額 (A)+(B)+((C)×110/100)入札金額(A)+(B)+(C)定期点検C12ヶ月点検基本料継続検査(車検)車検点検基本料エンジン及び下廻りスチーム洗浄下廻り塗装作業料金計(C) ※消費税を含まない。
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