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4月14日公告(管A)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:令和7年度 取・送水ポンプ更新工事

発注機関
山形県鶴岡市
所在地
山形県 鶴岡市
カテゴリー
工事
公告日
2025年4月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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4月14日公告(管A)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:令和7年度 取・送水ポンプ更新工事 鶴岡市上下水道事業公告第8 号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成 17年鶴岡市規則第54号)第 15条の規定に基づき公告する。令和7 年 4 月 14日鶴岡市長 皆 川 治1 入札及び開札の場所及び日時(1)場 所 鶴岡市上下水道部2階大会議室(2)日 時 令和7 年 4 月 30日(水)午前9 時2 競争入札に付する事項(1)工事名 令和7年度 取・送水ポンプ更新工事(2)工事場所 鶴岡市大広地内ほか(3)工事内容 設計図書のとおり(現場説明会は行いません。)設計図書に疑義があるときは、文書で受付します。①質問受付日 令和7 年 4 月 22日(火)午前10時まで②回 答 令和7 年 4 月 23日(水)午後 4時から(4)工 期 契約締結日の翌平日から令和7 年 12 月 19日(金)まで(5)予定価格 21,130,000 円(消費税及び地方税消費税を含まない。)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格(1)鶴岡市建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規定(平成 17 年鶴岡市告示第 19号)に基づき格付けされた者で、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。① 工種 管工事② 格付 A③ 市内本店・営業所要件 市内に本店を有すること。④ 技術者要件等 別添、本工事「仕様書」による。⑤ 工事実績(2)暴力団排除について、鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しない者であること。(3)建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するため国土交通省ホームページ内の「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/sitaukesidouyouryou.html)(4)現場代理人については、市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。4 契約条項等を示す場所(1)閲覧場所 鶴岡市ホームページ及び鶴岡市上下水道部(2)閲覧期間 入札日の前日まで5 入札、契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 契約金額の 10分の1 相当額6 入札参加者の申請及び確認(1)令和7年 4月 25 日(金)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書2部を、鶴岡市上下水道部総務課契約検査室に持参してください(郵送可(返信用封筒を同封のこと)。ただし、期限まで必着。)。1部受付印を押印し返却します。(2)建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。 経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。※申請書受付の最終日から契約締結までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないこと。申請書受付後に指名停止措置を受けた場合は受付を取り消し、入札に参加することができない。落札決定後、契約締結までに指名停止措置を受けた場合は落札決定を取り消す。7 その他入札に関する条件(1)「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第 10条により、入札を中止する場合があります。(2)入札の際は第 1 回目の入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することが出来ません。(3)本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。なお、本工事に係る最低制限価格の算定係数は以下のとおりです。「当該制度実施要綱第6条第5項の規定に係る係数:82パーセント」詳細は市のホームページ内の「鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱」を参照ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/suido_nyusatsu/hendo.files/hendou.pdf)(4)請負代金額が 130 万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が 1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第 36条第1 項及び第3 項)8 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話 23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町 2 番 10号 FAX 22-9690 (金抜き)工事場所鶴岡市大谷地内ほか鶴岡市上下水道部照査者 設計者令和7年度 取・送水ポンプ更新工事鶴岡市大広地内ほか費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本工事費請負資材費ポンプ機器費 式 1副部材料費 式 1請負資材費計 第1号内訳表工事費据付工 式 1 第2号内訳表電工 式 1 第3号内訳表普通作業員 式 1 第4号内訳表機械賃料 式 1 第5号内訳表撤去品処分費 式 1 第6号内訳表工事費計直接工事費計共通仮設費率額 式 1共通仮設費計純工事費現場管理費率額 式 1現場管理費計工事原価計一般管理費率額 式 1契約保証費一般管理費計工事価格消費税等相 当 額% 10工事費計工事内訳書費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要請負資材費水中ポンプ口径50mm 出力5.5kw 段数3台 1 大谷ポンプ場 No1水中ポンプ口径50mm 出力7.5kw 段数4台 1 東目ポンプ場 No2水中ポンプ口径40mm 出力5.5kw 段数5台 1 蓮花寺ポンプ場No1水中ポンプ口径32mm 出力3.7kw 段数5台 1平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)陸上ポンプ口径50mm 出力7.5kw 段数7 FW付台 1 大針ポンプ場 No3水中ポンプ口径40mm 出力2.2kw 段数2台 1 小国第1水源地 No2水中ポンプ口径40mm 出力3.7kw 段数3台 1 五十川水源地 No2計副部材料費 式 1 大谷ポンプ場 No1〃 式 1 東目ポンプ場 No2〃 式 1 蓮花寺ポンプ場No1〃 式 1平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)〃 式 1 大針ポンプ場 No3〃 式 1 小国第1水源地 No2〃 式 1 五十川水源地 No20計合計第1号内訳表費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要直接工事費 据付工 設備機械工 人 2大谷ポンプ場No1〃 〃 人 2東目ポンプ場No2〃 〃 人 2蓮花寺ポンプ場No1〃 〃 人 2平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)〃 〃 人 2大針ポンプ場No3〃 〃 人 2小国第1水源地 No2〃 〃 人 2五十川水源地No2計第2号内訳表費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要直接工事費 電工 人 1大谷ポンプ場No1〃 人 1東目ポンプ場No2〃 人 1蓮花寺ポンプ場No1〃 人 1平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)〃 人 1大針ポンプ場No3〃 人 1小国第1水源地 No2〃 人 1五十川水源地No2計第3号内訳表費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要直接工事費 普通作業員 機器搬出入 人 2大谷ポンプ場No1〃 機器搬出入 人 2東目ポンプ場No2〃 機器搬出入 人 2蓮花寺ポンプ場No1〃 機器搬出入 人 2平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)〃 機器搬出入 人 2大針ポンプ場No3〃 機器搬出入 人 2小国第1水源地 No2〃 機器搬出入 人 2五十川水源地No2計第4号内訳表費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要直接工事費 機械賃料 トラック 日 1大谷ポンプ場No1〃 トラック 日 1東目ポンプ場No2〃 トラック 日 1蓮花寺ポンプ場No1〃 トラック 日 1平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)〃 トラックユニック 日 1大針ポンプ場No3〃 トラック 日 1小国第1水源地 No2〃 トラック 日 1五十川水源地No2計第5号内訳表費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要撤去品処分費 指定場所運搬 式 1大谷ポンプ場No1〃 〃 式 1東目ポンプ場No2〃 〃 式 1蓮花寺ポンプ場No1〃 〃 式 1平田山ポンプNo1(黒川高区配水池)〃 〃 式 1大針ポンプ場No3〃 〃 式 1小国第1水源地 No2〃 〃 式 1五十川水源地No2計第6号内訳表1(案)令和7年度 取・送水ポンプ更新工事 特記仕様書1.本工事は現在設置してある各取水・送水ポンプを撤去し、新たな取水・送水ポンプを設置する工事である。2.経費の積算にあたっては、水道事業実務必携の構造物工事(浄水場等)を基に積算をしています。3.受注者は、発注者の業務に支障を及ぼさないように行うこと。また、作業工程については発注者の承認を得て実施すること。4.受注者はポンプ設置にあたり、作業前・作業中・完成後の写真を提出すること。5.揚水管は交換指定された箇所以外は既設管を再使用すること。また、ブレーカー等も再使用とする。6.各ポンプ場工事に際しては、道路通行に支障を来さないようにすること。7.取水・送水ポンプ設置後の運転確認は、担当職員立会いのもと行うこと。8.水道法に基づく健康診断を行うこと。9.管工事施工管理技士を配置すること。10.本仕様書に定めなき事項で疑義を生じた場合は、その都度双方協議の上定めるものとする。11.成果品の提出は、報告書2部・電子データ一式を提出すること。2【機器仕様】 ※電源は全て3φ200V仕様設置施設 ①大谷ポンプ場設置機器 1号送水ポンプ 水中式ポンプ口径 50㎜出力 5.5kw段数 3段(各メーカー仕様による)揚程 61 m / 84 m送水量 19.2㎥/h / 6㎥/h材質 SUS製【参考】 既存ポンプ 川本製作所 型式:KUR-505X3s-5.5品番:U0214625 製造番号:90976001※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管は既存再利用とし、取外し部のパッキン等は交換する。・電源配線は標準ケーブル10mとし、既存ジョイントBOX内接続とする。・取り外したポンプは絶縁抵抗値の計測・形状等を確認し、既存の予備機と比較した上で、1台をポンプ室内に養生して置くこと。 処分対象機は指定場所(伊勢横内)まで運搬する。設置施設 ②東目ポンプ場設置機器 2号送水ポンプ 水中式ポンプ口径 50mm出力 7.5kw段数 4段(各メーカー仕様による)揚程 80m送水量 9㎥/h材質 SUS製【参考】 既存ポンプ 日立製 JUP50X4-57.5Q 製造番号 M13956131C※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管は既存再利用とし、取外し部のパッキン等は交換する。・電源配線は標準ケーブル10mとし、既存ジョイントBOX内接続とする。・取り外したポンプは絶縁抵抗値の計測・形状等を確認し、既存の予備機と比較した上で、1台をポンプ室内に養生して置くこと。 処分対象機は指定場所(伊勢横内)まで運搬する。3設置施設 ③蓮花寺ポンプ場設置機器 1号送水ポンプ 水中式ポンプ口径 40mm出力 5.5kw段数 5段(各メーカー仕様による)揚程 55m送水量 9㎥/h材質 SUS製【参考】 既存ポンプ 日立製 JUP40X5-55.5Q 製造番号 M06400612CR6更新済ポンプ 荏原製 40BMSP5 55.5B※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管は既存再利用とし、取外し部のパッキン等は交換する。・電源配線は標準ケーブル10mとし、既存ジョイントBOX内接続とする。・取り外したポンプは絶縁抵抗値の計測・形状等を確認し、既存の予備機と比較した上で、1台をポンプ室内に養生して置くこと。 処分対象機は指定場所(伊勢横内)まで運搬する。設置施設 ④黒川高区配水池(平田山送水ポンプ)設置機器 1号送水ポンプ 水中式ポンプ口径 32mm出力 3.7kw段数 5段(各メーカー仕様による)揚程 70m送水量 5.4㎥/h材質 SUS製【参考】 既存ポンプ 荏原製 32BMSP5 53.7A 製造番号 T1276008D7※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管は既存再利用とし、取外し部のパッキン等は交換する。・電源配線は標準ケーブル10mとし、既存ジョイントBOX内接続とする。・取り外したポンプは絶縁抵抗値の計測・形状等を確認し、既存の予備機と比較した上で、1台をポンプ室内に養生して置くこと。 処分対象機は指定場所(伊勢横内)まで運搬する。4設置施設 ⑤大針ポンプ場設置機器 3号送水ポンプ 床置多段自給ポンプ口径 50㎜出力 7.5kw(高効率モーター仕様)段数 7段(各メーカー仕様による)揚程 60m送水量 0.27㎥/min =16.20㎥/h材質 FC製 (フライホイール付)【参考】 既存ポンプ 荏原製50MSN7 57.5C製造番号 J01B002804.1R6更新済ポンプ 荏原製 50MS7 57.5B コーティングなし※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管等は既存再利用とし、外した部分のパッキン等は交換する。・固定アンカーは再使用とし、据付後に芯出し調整を行うこと。・電源配管、配線は端子箱及び端子台へ再接続する。・ポンプドレン排水は、既存同様側溝へ配管すること。・取り外したポンプは、指定場所(伊勢横内)まで運搬処分する。設置施設 ⑥小国第1水源地設置機器 2号取水ポンプ 水中式ポンプ口径 40mm出力 2.2kw段数 2段(各メーカー仕様による)揚程 36m送水量 6㎥/h材質 SUS製【参考】 既存ポンプ 日立製 JUP40X2-52.2 製造番号 H03470792C※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管は既存再利用とし、取外し部のパッキン等は交換する。・電源配線は標準ケーブル10mとし、既存ジョイントBOX内接続とする。・取り外したポンプは絶縁抵抗値の計測・形状等を確認し、既存の予備機と比較した上で、1台をポンプ室内に養生して置くこと。 処分対象機は指定場所(伊勢横内)まで運搬する。5設置施設 ⑦五十川水源地設置機器 2号取水ポンプ 水中式ポンプ口径 40mm出力 3.7kw段数 3段(各メーカー仕様による)揚程 45m送水量 15㎥/h材質 SUS製【参考】 既存ポンプ 荏原製 40BMSP353.7A 製造番号:T0476020C8※特記事項 ・揚程、揚水量は既設同等品以上とする。・揚水管は既存再利用とし、取外し部のパッキン等は交換する。・電源配線は標準ケーブル10mとし、既存ジョイントBOX内接続とする。・取り外したポンプは絶縁抵抗値の計測・形状等を確認し、既存の予備機と比較した上で、1台をポンプ室内に養生して置くこと。 処分対象機は指定場所(伊勢横内)まで運搬する。駐車場ポンプ場大谷梅渓寺岩石採取場大谷橋グラウンド大谷公民館①大谷ポンプ場鶴岡市大広字大谷地内大谷ポンプ場東目橋東目口∧庄交∨大 山 川穀類等乾燥調製施設第二配水場田川南部簡易水道大 山 川意眼寺集落センタ丨東目農村東目公民館十二川橋大 山 川上関根∧庄交∨鶴岡関根簡易郵便局大 山 川②東目ポンプ場鶴岡市関根字道野上地内東目ポンプ場大 山 川蓮花寺∧庄交∨蓮花寺∧庄交∨大 山 川蓮花寺上橋 南光院福満虚空蔵大菩薩西蓮花寺∧庄交∨蓮花寺橋大 山 川五輪塔蓮花寺ポンプ場蓮花寺公民館集落センタ丨蓮花寺③蓮花寺ポンプ場田川コミセン⇒鶴岡市田川字馬場地内蓮花寺ポンプ場長 坂 堤展望祖霊神社桃平公民館県道 代 鶴岡線黒川水道高区配水場県道 代 鶴岡線特別養護老人ホーム桃寿荘県道 代 鶴岡線黒川水道低区 配水場④黒川高区配水場(平田山ポンプ)鶴岡市黒川字春日山地内広域配水場(黒川高区配水池 平田山ポンプ)花戸大橋赤 川3F大針県道鶴岡 村上線神社船玉公民館大針上管理所赤川ダム東北電力ポンプ場大針3F大杉橋県道鶴岡 小松沢川大針橋小松沢川⑤大針ポンプ場鶴岡市大針字池田地内大針ポンプ場甲甲丙甲丙甲丙甲甲駐車場甲甲甲甲甲ふれあい村小国ふる里センタ丨交流促進甲水道施設小国ふれあい公園熊野神社水車丙小屋駐車場丙丙丙丙丙丙丙丙乙丙丙丙丙丙丙丙丙乙丙乙第二谷地田橋乙八幡宮乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙水防倉庫乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙丙乙乙甲乙小国ふれあい公園簡易郵便局西田川小国⑥小国第1水源地鶴岡市小国字沢田地内小国第1水源地甲甲甲甲甲甲安土∧あつみ∨甲甲甲ポンプ室甲甲甲資材置場佐藤建築㈲マルイチ甲甲五 十 川法徳寺安土構造改善センタ丨古四王神社五 十 川五十川中学校跡( あつみ)波渡沢橋甲主要地方道菅野代 堅苔沢線五 十 川⑦五十川水源地鶴岡市五十川字安土地内五十川水源地①大谷ポンプ場 施設図面対象機器 1号ポンプ口径 50㎜ 出力 5.5kw段数 4段(各メーカー仕様による)揚程 61 m / 84 m送水量 19.2㎥/h / 6㎥/h②東目ポンプ場 施設図面対象機器 2号ポンプ口径 50㎜ 出力 7.5kw段数 3段(各メーカー仕様による)揚程 80 m送水量 9㎥/h③蓮花寺ポンプ場 施設図面対象機器 1号ポンプ口径 40㎜ 出力 5.5kw段数 5段(各メーカー仕様による)揚程 55 m送水量 9㎥/h④⿊川⾼区配⽔池(平⽥⼭ポンプ)施設図面対象機器 1号ポンプ口径 32㎜ 出力 3.7kw段数 5段(各メーカー仕様による)揚程 70m送水量 5.4㎥/h⑤大針ポンプ場 施設図面対象機器 3号ポンプ床置多段自給ポンプ口径50㎜出力7.5kw(高効率モーター仕様)段数7段(各メーカー仕様による)揚程60m送水量 0.27㎥/min =16.20㎥/h材質 FC製 (フライホイール付)⑥小国第一水源 施設図面対象機器 2号ポンプ口径 40㎜ 出力 2.2kw段数 2段(各メーカー仕様による)揚程 36 m送水量 6㎥/h⑦五十川水源地 施設図面対象機器 2号ポンプ口径 40㎜ 出力 3.7kw段数 3段(各メーカー仕様による)揚程 45 m送水量 15㎥/h大谷ポンプ場No1 送水ポンプNo1送水(水中)ポンプ川本 水中タービンポンプ口径:50㎜ 段数:3ポンプ銘板型式:KUR-505X3S-5.5製造番号:9097600150Hz 200V 5.5Kw揚程:61m送水量:0.32㎥/min(19.2㎥/h)水中設置 状況東目ポンプ場No2送水(水中)ポンプステンレス製渦巻ポンプ口径:50㎜ 段数:4ポンプ銘板型式:JUP50X4-57.5Q製造番号:M13956131C50Hz 200V 7.5Kw揚程:80m送水量:0.15㎥/min(9.0㎥/h)水中設置 状況蓮花寺ポンプ場No1送水(水中)ポンプステンレス製渦巻ポンプ口径:40㎜ 段数:5ポンプ銘板型式:JUP40X5-55.5Q製造番号:MU6400612C50Hz 200V 5.5Kw揚程:55m送水量:0.15㎥/min(9.0㎥/h)水中設置 状況参考 No2 R6 荏原製更新型番:40BMSP5 55.5B揚程:55m送水量:9.0㎥/h黒川高区平田山送水ポンプNo1送水(水中)ポンプステンレス製渦巻ポンプ口径:32㎜ 段数:5ポンプ銘板型式:32BMSP5 53.7A製造番号:T1276008D750Hz 200V 3.7Kw揚程:70m送水量:0.09㎥/min(5.4㎥/h)水中設置 状況大針ポンプ場送水ポンプ 3号床置多段自給ポンプ材質 FC製(フライホイール付)口径:50㎜ 段数:7ポンプ銘板型式:50MSN7 57.5C製造番号:J01B002804.17.5Kw揚程:60m送水量:0.27㎥/min(16.2㎥/h)モーター銘板小国第1水源地No2取水(水中)ポンプステンレス製渦巻ポンプ口径:40㎜ 段数:2ポンプ銘板型式:JUP40X2-52.2製造番号:H03470792C50Hz 200V 2.2Kw揚程:36m送水量:0.1㎥/min(6.0㎥/h)水中設置 状況参考 No1 R3更新型式:JUP40X2-52.2製造番号:H214513201C50Hz 200V 2.2Kw揚程:32m送水量:0.07㎥/min(4.2㎥/h)五十川水源地No2取水(水中)ポンプステンレス製渦巻ポンプ口径:40㎜ 段数:3ポンプ銘板型式:40BMSP353.7A製造番号:T0476020C850Hz 200V 3.7Kw揚程:45m送水量:0.25㎥/min(15㎥/h)水中設置 状況 鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第13号改正 令和元年10月1日上下水道事業告示第27号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。 この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則(平成31年4月1日上下水道事業告示第13号)この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和元年10月1日上下水道事業告示第27号)この告示は、令和元年10月1日から施行する。 鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号改正 令和5年4月1日上下水道事業告示第31号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和5年4月1日上下水道事業告示第31号)この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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案件名公告日
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