一般競争入札の公告(令和7年度夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務)
- 発注機関
- 滋賀県
- 所在地
- 滋賀県
- 公告日
- 2025年4月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札の公告(令和7年度夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務)
一般競争入札の公告(令和7年度夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和7年度夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務) 令和7年度における夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務委託契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和7年4月14日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 (1)業務名: 夜間相談電話「子どもナイトだいやる」にかかる業務一式(2)業務の内容等:仕様書による。(3)履行期間:令和7年5月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所:受託者設置「電話相談室」 2 入札に参加する者に必要な資格 (1)施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋 賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 ・営業種目 大分類:役務、中分類:その他の役務の提供なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続に間に合わないことがある。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314(5)令和3年4月1日以降において、業務の内容をほぼ同じくし、かつ規模が同等以上の契約を締結していた実績を有している者であること。なお、開札後直ちに入札参加資格審査を行うため、別記様式1「契約実績申告書」および実績のわかる契約書等の写しを入札会場に持参すること。 3 入札執行の日時、場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-4661、電子メール [email protected](2)契約条項を示す期間:令和7年4月14日(月曜日)から令和7年4月28日(月曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。) の8時30分から17時15分まで(最終日は14時まで)(3)仕様書等の交付方法:仕様書等は、(1)に示す場所において交付するほか、下記「13 仕様書等のダウンロード」からダウンロードすることができる。ただし、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。 (4)入札説明会の日時および場所:行わない。(5)入札の日時および場所: 令和7年4月28日(月曜日)14 時00分 滋賀県庁新館1階1B会議室(6)開札の日時および場所:入札の終了後直ちに入札者立会いの上行う。 4 入札方法等 (1)入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に 相当する金額を入札書に記載すること。 5 質問および回答の方法等 (1)質問方法質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。(2)質問期限令和7年4月22日(火曜日)12時00分(3)回答方法質問票の提出のあった者へ電子メールで回答するとともに、県ホームページの下記の場所に質問内容および回答の内容を掲載する。https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/seitoshido/(4)回答期日令和7年4月24日(木曜日)12時を目途に回答する。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する 7 契約書の作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 否 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 10 落札者の決定方法 (1)滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(2)落札候補者が入札参加資格を満たしているときは、当該者を落札者として落札決定を行うものとする。入札参加資格を満たしていないために無効となった者については、入札結果の発表時にその旨および無効となった理由を示すものとする。
(3)入札参加資格がなく無効となった者は、開札の日から起算して3日(休日を含めない)以内に、知事に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。(4)(3)の場合により、説明を求める場合は書面(様式は自由)を(3)1に持参またはメールにより提出するものとし、郵送またはFAXは受け付けないものとする。 (5)知事は、(3)の説明を求められたときは、原則として入札参加資格がないと認められる理由について説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含めない)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答するものとする。(6)(5)の回答を受けた者のうち入札参加資格がなく無効とされたことに不服がある者は、回答した日の翌日から起算して7日(休日は含まない)以内に、書面により、知事に対して苦情申し立てを行うことができる。 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 (1)代理人の入札代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。(2)くじによる落札者の決定同価の入札者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。(3)再度入札各参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4)書換え等の禁止一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。(5)契約書の提出落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。(6)入札参加停止措置期間中の者への下請負等の禁止入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。(7)鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。(8)その他詳細は、仕様書等による。 13 仕様書等のダウンロード 01 R7夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務委託(仕様書)(PDF:234 KB) 02 R7「子どもナイトだいやる」契約書鑑 (PDF:246 KB) 03 R7「子どもナイトだいやる」約款(PDF:798 KB) 04 R7「子どもナイトだいやる」(様式1-5)(PDF:429 KB) 05 別記様式1「契約実績申告書」(PDF:83 KB) 06 入札書および委任状(PDF:146 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.
仕 様 書1 件名夜間相談電話「子どもナイトだいやる」業務委託2 履行期間令和7年5月1日から令和8年3月31日まで3 履行場所受託者設置「電話相談室」4 目的本委託事業は、いじめ問題等の悩みを抱えた児童生徒や保護者等からの相談について、滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課が開設する夜間相談電話「子どもナイトだいやる」において、夜9時から翌朝9時までの深夜の時間帯に祝祭日を含む335日間(年末年始については24時間とする)(以下「委託業務時間」)の相談業務を委託することで、昼間(年末年始を除く朝9時から夜9時)に開設する「こころんだいやる」と合わせた24時間電話相談体制を維持することを目的とする。5 委託業務の内容(1)相談内容ア いじめや人間関係等に関する事項イ 不登校等に関する事項ウ 非行問題に関する事項エ 学習や進路に関する事項オ 障害に関する事項カ 子育て等家庭教育に関する事項キ その他教育に関する事項(2)相談対象滋賀県内に在住または在籍する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等の幼児、児童生徒およびその保護者ならびに関係者。ただし、相談対象者以外の場合も、他の相談窓口を紹介するなど誠意を持って対応し、相談者に不信感や不満を抱かせないように応対すること。(3)相談方法ア 受託者の設置する「電話相談室」に、滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課(以下「県教育委員会」という。)から転送される電話回線を1回線以上設置し、応対する。イ 受託者は、転送された相談者の相談には適切に応対すること。その際、本仕様書および県教育委員会が示す「子どもナイトだいやる電話相談マニュアル」(以下、「マニュアル」という。)に従うとともに、関係法令を遵守し、誠実に対応すること。(4)相談体制ア 業務責任者の配置受託者は、受託業務を円滑に運営するため、「電話相談室」の責任者(以下「業務責任者」という。)を1名以上配置すること。なお、業務責任者の選任基準は電話相談員に準ずる。イ 電話相談員の配置受託者は、「電話相談室」に業務従事者として電話相談員を配置すること。電話相談員の配置は、(5)で定める委託業務時間に1名以上配置することとし、配置体制として10名程度以上の電話相談員を確保していること。電話相談員は、2年以上の教育に関する電話相談経験を有する者または、公認心理師や臨床心理士の資格(類する資格を含む。)を有する者とする。ただし、電話相談員の過半数は公認心理師や臨床心理士の資格(類する資格を含む。)を有する者とすること。ウ 業務責任者の業務業務責任者は、電話相談員に対する指導を行い、また、緊急の対応を要する相談等については支援体制を確保するなど、業務の円滑な執行管理を行う。エ 業務責任者および電話相談員名簿の提出(ア)受託者は、委託業務開始前に業務責任者および電話相談員の名簿(資格、電話相談等の経験歴を含む。)を県教育委員会に提出すること。(イ)受託者は、(ア)の名簿について変更が生じる場合は、事前にかつ速やかに変更内容を提出すること。オ 電話相談室の設備電話相談室は、電話相談業務の専用ブースを設置するなど秘密保持に十分配慮した構造で、かつ電話相談員が適切に相談できるよう労働条件に配慮した設備であること。カ 電話相談員の研修等(ア)受託者は、電話相談員が適切に対応できるよう、資質向上に係る研修を月1回程度実施すること。なお、研修計画については事前に提出し、また実施結果を速やかに報告すること。(イ)県教育委員会が、相談実績等から相談体制の維持のため特に必要と認める場合は、受託者は電話相談員に対し必要な臨時研修を実施すること。(5)委託業務時間委託業務時間は、下表のとおりとする。委託時間 委託日数21:00~翌朝9:00 329日朝9:00~21:00 6日(12/29~1/3)※ただし、令和7年5月1日は、0時をもって業務を開始し、令和8年3月31日は、24時をもって業務を終了する。(6)実績報告ア 受託者は、電話相談員が受けた全ての相談について、翌朝11時までに様式1により電子メール等を用いて、Excel及びPDFファイルにて県教育委員会に報告すること。報告にあたっては、個人情報保護のための対策を施すこと。ファクシミリでの報告は原則不可とする。イ 学校等への指導を希望する相談や(7)の緊急に対応した相談については、翌朝9時までの間にアとは別に、県教育委員会担当者に電話で報告すること。なお、令和7年12月29日~令和8年1月3日分については別に様式5にて報告すること。ウ 受託者は、集約した相談実績について、毎月1回、様式2、様式3および様式4により県教育委員会に報告すること。エ 受託者は、受託業務に関する事項について、県教育委員会から調査・報告を求められた場合には、速やかに応じること。(7)緊急対応が必要な相談への対応受託者は、自殺予告等生命の危険が推測され、緊急対応や危機介入が必要とされる場合は県教育委員会担当者に迅速に連絡するとともに、関係機関にも通報すること。また、いじめに関する相談で学校名や個人名が特定できると判断され、かつ学校や所属市町教育委員会に報告すべき内容と判断される場合は、直ちに県教育委員会担当者に連絡すること。(8)緊急時における連絡体制の整備受託者および県教育委員会は、緊急時における連絡体制を契約締結後直ちに協議の上整備すること。なお、連絡体制に変更が生じた場合も同様とする。(9)経費負担区分県教育委員会の電話から受託者の電話への転送に係る通話料は、県教育委員会が負担する。6 一般条項(1)受託者は、本仕様書の内容を遵守すること。(2)受託者は、故意または過失により県教育委員会または第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負わなければならない。(3)受託者は、業務の履行に際しては、県教育委員会の相談業務の公共性を鑑みて常に相談者の立場を考慮し、信頼を確保しなければならない。(4)受託者は、地方公務員法(昭和 25 年法律 261 号)第 16 条(失格条項)に該当する者を業務に従事させてはならない。(5)受託者は、業務責任者および電話相談員に対し、法律に規定された事業者としてのすべての義務を負うものとする。(6)本仕様書およびマニュアル等で不明な点がある場合には、県教育委員会と協議の上定めるものとする。7 業務の引き継ぎ新旧受託者は、県教育委員会の指示に従い当該業務の継続性に支障をきたすことのないよう十分に業務の引き継ぎを行い、新旧受託者および県教育委員会は引継書を保持する。
1(総則)第1条 発注者および受注者は、標記の契約書およびこの約款( 以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、または本契約の目的である成果物を履行期間の満了までに発注者に納入し、発注者は受注者にその代金を支払うものとする。3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。5 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書または仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるものとする。(善管注意義務)第2条 受注者は、委託業務の遂行に当たり、発注者の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。(委託料内訳書)第3条 発注者が必要と認めるときは、受注者は委託料内訳書を提出しなければならない。2 委託料内訳書には、発注者が指定した内容を記載するものとする。3 委託料内訳書は、発注者および受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 この契約に要する保証については、第4条の2に定めるところによるものとし、第4条の3の規定は適用しない。第4条の2 契約保証金は、免除する。第4条の3 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をした場合における契約保証金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額を契約金額として算定した額とする。2 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(1) 国債または地方債(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券(3) 発注者が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手(4) 発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権(5) 発注者が確実と認める金融機関の保証(6) 保証事業会社の保証3 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は契約保証金の増額を請求することができ、受注者は契約保証金の減額を請求することができる。(検査および引渡し等)2第5条 成果物および業務完了報告書等の納入等ならびに検査については、第5条の4に定めるところによるものとし、第5条の2、第5条の3および第5条の5の規定は適用しない。(成果物および業務完了報告書の検査、成果物の引渡し)第5条の2 受注者は、委託業務を完了したときは、発注者に対し、委託業務に係る成果物(以下「成果物」という。)を納入し、業務完了報告書を提出するものとする。ただし、成果物を納入する場合には、発注者および受注者が協議の上、業務完了報告書の提出を省略することができる。2 受注者は、発注者から委託料精算書の提出を求められたときは、発注者が指示する方法により、これを提出しなければならない。3 発注者は、受注者から第1項の成果物の納入および業務完了報告があったときは、その日から起算して10日以内の日または本業務の履行期間の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに検査を行う。発注者は、成果物の検査について必要があると認めるときは、第三者に委託して検査を行うことができる。4 発注者は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この場合において、前項後段の規定はこれを準用する。5 第3項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しは完了し、その所有権は、発注者に移転する。(成果物の検査および引渡し)第5条の3 発注者は、委託業務に係る成果物(以下「成果物」という。)の納入があった場合には、その日から起算して 10 日以内の日または本業務の履行期間の末日の属する年度の3月 31日のいずれか早い日までに検査を行う。発注者は、必要があると認める場合には、第三者に委託して検査を行うことができる。2 発注者は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この場合において、前項後段の規定はこれを準用する。3 第1項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しは完了し、その所有権は、発注者に移転する。(完了報告および検査)第5条の4 受注者は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書を発注者に提出するものとする。2 受注者は、発注者から委託料精算書の提出を求められた場合には、発注者が指示する方法により、これを提出しなければならない。3 発注者は、受注者から第1項の業務完了報告書の提出があった場合には、その日から起算して10日以内の日または本業務の履行期間の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに検査を行う。(業務実績報告および検査)第5条の5 受注者は、委託業務を完了したときは、速やかに業務実績報告書に委託料精算書を添えて発注者に提出するものとする。2 発注者は、受注者から業務完了報告があったときは、その日から起算して10日以内の日また3は本業務の履行期間の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに検査を行う。(委託料の請求および支払)第6条 委託料の請求および支払については、第6条の4に定めるところによるものとし、第6条の2および第6条3の規定は適用しない。第6条の2 受注者は、業務完了後の検査の合格の通知を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。なお、委託料の精算にあたり、精算額が委託金額を下回った場合は、精算額を委託料の額とし、変更契約書の作成は省略するものとする。2 発注者は、受注者から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。3 発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、受注者は発注者に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。4 受注者の請求により発注者が必要と認めたときは、委託料の全部または一部について概算払することができる。また、概算払された委託料の合計額が精算額を上回ったときは、受注者は概算払の額と精算額との差額を発注者が指定する日までに返納するものとする。
5 前金払および部分払は、これを行わない。第6条の3 受注者は、業務完了後の検査の合格の通知を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。2 発注者は、受注者から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。3 発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、受注者は発注者に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。4 受注者の請求により発注者が必要と認めたときは、委託料の全部または一部について前金払することができる。5 部分払は、これを行わない。第6条の4 受注者は、業務完了後の検査の合格の通知を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。2 受注者は、発注者から委託料精算書の提出を求められた場合には、発注者が指示する方法によりこれを提出しなければならない。3 発注者は、受注者から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。4 発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、受注者は発注者に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞4利息の支払を請求することができる。5 前金払および部分払は、これを行わない。(履行期間の延長)第7条 受注者は、履行期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を発注者に報告しなければならない。2 前項の規定による報告があった場合において、その事由が受注者の責めに帰することができないときは、発注者は、相当と認める日数の履行期間の延長を認めるものとする。(履行遅滞の違約金)第8条 前条の規定による報告があった場合において、その事由が受注者の責めに帰すべきもので、履行期間後に完了する見込みがあると認めるときは、発注者は違約金を付して履行期間を延長することができる。2 前項の違約金は、委託料に対して履行期間の翌日から履行した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額とする。(権利義務の譲渡禁止)第9条 受注者は、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。(損害賠償)第10条 発注者および受注者は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。(契約不適合責任)第11条 業務完了後に本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、発注者は受注者に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、発注者が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知った時から1年以内に受注者に対して通知した場合に限る。2 発注者は、受注者が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、受注者に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3 前2項に基づく請求は、発注者の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。(契約内容の変更)第12条 発注者は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。この場合において、履行期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、発注者および受注者が協議の上、書面によってこれを決めるものとする。2 前項の場合において、受注者が損害を受けるときは、発注者はその損害を賠償しなければな5らない。3 前項の賠償額は、発注者および受注者が協議して定める。(特別な事情による契約金額の変更)第13条 受注者は、履行期間中に市場価格等の上昇その他の予期することのできない特別な事情により契約金額が著しく不適当となったときは、発注者に対し、契約金額の変更を求めることができる。なお、当該申出にあたっては、受注者は契約金額の変更が必要であることを示す資料を発注者に提示しなければならない。2 発注者は受注者から前項の申出があったときは、誠実に協議に応じなければならない。3 第1項に定める申出を受けて発注者および受注者が協議した結果、必要があると認めるときは、契約金額を変更することができるものとする。(発注者の解除権)第 14 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。(1) 受注者が、契約の履行期間内または履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。(2) 受注者が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。(3) 受注者が、正当な理由がなく地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。(4) 受注者が、本契約の入札等に当たり談合その他の不正の行為をしたとき。(5) 受注者、受注者の役員等(受注者の代表者もしくは役員またはこれらの者から発注者との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または受注者の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)または契約条項に違反したとき。2 受注者は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することがで6きる。(1) 第12条の規定により、発注者が成果物の納入または委託業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約の履行期間の2分の1以上に及ぶとき。(2) 第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、委託料が3分の2以上減少することとなったとき。(3) 発注者が契約に違反したため、成果物の納入または委託業務の履行が不可能になったとき。2 前項の規定により契約を解除する場合において、受注者に損害が発生する場合は、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者および受注者が協議して定める。(契約解除の場合における既納物件の取扱い)第16条 第14条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、成果物の納入または委託業務の履行部分があるときは、発注者は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。(再委託)第17条 受注者は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることをいう。
ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行に係る受注者の従事者に対する指揮命令は、受注者が行うものとする。(業務履行中の検査、監督および指示)第20条 発注者は、必要があると認める場合には、業務履行中に受注者の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る指示を行うことができる。2 受注者は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。(進捗状況等の報告)第21条 受注者は、発注者から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、発注者が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。(個人情報の保護)第22条 受注者は、本契約による委託業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱特記事項(別添)を守らなければならない。(秘密保持義務)第23条 発注者および受注者は、相手方から秘密と指定された事項および委託業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、委託業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。(1) 開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報(2) 開示後、発注者および受注者の責めに帰することができない事由により公知となった情報(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報2 受注者は、前項の規定を遵守させるため、委託業務に係る発注者の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させるものとする。3 受注者は、秘密情報の漏洩またはそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に届け出て発注者が指示する措置を講じなければならない。(誓約)第24条 受注者は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、第14条第1項第5号の規定に該当しないことの表明および確約のため、別紙誓約書のとおり誓約するものとする。(不当介入があった場合の通報・報告義務)第25条 受注者は、本契約の履行に当たり第14条第1項第5号アからカまでのいずれかに該当8すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに発注者に報告しなければならない。(作業場所等の制限)第26条 受注者は、秘密保持および委託業務遂行上の必要性から、発注者の事務所内で作業を行う必要がある場合には、発注者にその所有する作業場所および機器等の使用を要請することができる。2 発注者は、前項の規定による受注者からの要請に必要性が認められる場合は、使用上の条件を明示し、有償または無償により作業場所および機器等の使用をさせることができる。この場合において、作業場所および機器等は、発注者の使用するものと明確に区別するものとする。3 受注者は、前項の規定により作業場所および機器等を使用する場合は、これを委託業務の遂行のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的に使用してはならない。4 受注者は、第2項の規定により作業場所を使用する場合は、明示された条件のほか、次に掲げる事項を受注者の従事者に遵守させなければならない。(1) 受注者が発行する身分証明書を常時携帯し、発注者の職員から情報保護または防犯上の必要性に基づく要請があったときには、これを提示すること。(2) 法人名入りの名札を着用すること。(資料の提供)第27条 受注者は、発注者に対し、委託業務に必要な資料の提供を要請することができる。2 発注者は、前項の要請があった場合には、資料の提供の可否について速やかに検討し、その結果を受注者に通知する。3 提供方法は、発注者と受注者が協議し決定する。(資料の管理)第28条 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料(入出力帳票、ドキュメントおよび記憶媒体を含む。以下「提供資料」という。)について、次に掲げるとおり、適切に管理しなければならない。(1) 施錠できる保管庫または施錠もしくは入退室管理の可能な保管室に保管する。(2) 発注者の事前の承認なく、複製し、複写し、または第三者に提供してはならない。(3) 発注者の事前の承認を得た場所以外の場所に持ち出してはならない。(4) 委託業務遂行上不要となった場合、遅滞なく発注者に返還し、または事前に発注者の承認を得て廃棄する。廃棄を行う場合は、提供資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を講ずる。(5) 個人情報が含まれている場合、管理責任者を定めるとともに、台帳を設け個人情報の管理状況を記録する。また、発注者から要求があった場合には、この台帳を発注者に提出する。2 受注者は、発注者の承認を得て提供資料の複製または複写を行った場合においては、当該複製物または複写物についても、提供資料と同様に適切に管理しなければならない。(目的外使用の禁止)第29条 受注者は、提供資料を、発注者の承認があった場合を除くほか、委託業務以外の目的に使用してはならない。9(事故等の報告)第 30 条 受注者は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。2 受注者は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに発注者に提出し、発注者の指示に従わなければならない。(著作権、特許権等の取扱い)第31条 受注者は、委託業務の履行または成果物において、第三者の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)、特許権およびその他の権利を侵害しないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合は、この限りでない。2 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いについては、著作権法に定めるほか、次に掲げる事項を行うものとする。(1) 成果物に第三者が権利を有する著作物(著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。以下同じ。
)が含まれている場合には、発注者が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、受注者は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、この場合は、事前に発注者の承認を得ること。(2) 受注者は、委託業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理すること。なお、発注者は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに受注者に通知すること。(著作権の譲渡等)第32条 本契約における成果物の著作権は、本契約に係る委託料の支払が完了したときに受注者から発注者に譲渡されるものとする。2 受注者は、発注者および発注者が指定する第三者に対して、著作者人格権(著作権法第18条第1項、第 19 条第1項および第 20 条第1項に規定する権利をいう。)を行使しないものとする。(管轄裁判所)第33条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(危険負担)第 34 条 成果物の引渡し前に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者の負担とする。2 成果物の引渡し後に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、受注者の責めに帰すべき場合を除き、発注者の負担とする。10(運搬責任)第35条 提供資料および納入すべき成果物の運搬は、受注者の責任で行うものとし、その経費は受注者の負担とする。(契約費用)第36条 本契約の締結に必要な費用は、受注者の負担とする。(作業時等の自動車の使用)第37条 受注者は、発注者の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。(その他)第38条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、発注者と受注者が誠実に協議の上、これを解決するものとする。11別添個人情報取扱特記事項(個人情報の取扱い)第1 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。(安全確保の措置)第3 受注者は、この委託業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。受注者自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。(取得の制限)第4 受注者は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。(目的外利用および提供の禁止)第5 受注者は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)第6 受注者は、この委託業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、または複製してはならない。(資料等の返還等)第7 受注者は、この委託業務の処理を行うために発注者から引き渡され、または受注者自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、発注者の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。(委託業務に従事する者への周知および監督)第8 受注者は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。2 受注者は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。(調査および報告)第9 発注者は、受注者がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。(指示)第10 発注者は、受注者がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(事故発生の報告)12第11 受注者は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を発注者に報告し、その指示に従わなければならない。(再委託の禁止)第12 受注者は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者(第三者である再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面により事前に承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、発注者が受注者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。別紙誓 約 書13私は、下記の事項について誓約します。なお、県が必要な場合には、滋賀県警察本部に照会することについて承諾します。記1 自己または自社もしくは自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではありません。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者2 1の(2)から(6)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。