【中止】(住第07010号)市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務【4月9日公告】
- 発注機関
- 高知県香南市
- 所在地
- 高知県 香南市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【中止】(住第07010号)市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務【4月9日公告】
入札中止公告令和7年4月9日付けで公告した制限付き一般競争入札のうち、次の案件について入札を中止する。令和7年4月14日香南市長 濱田 豪太1 中止する入札件名及び開札日工事番号 住第07010号工事名 市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務開 札 日 令和7年4月24日(木)2 入札中止の理由施工時期の見直しが必要となったため。
有資格者名簿の「建築一般」に登載されている者。
る一級建築士の資格を有する者を管理技術者として配置することができる者。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年4月9日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 業 務 番 号 住第07010号(2) 業 務 名 市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務(3) 履 行 場 所 香南市赤岡町(4) 業 務 概 要 設計業務 一式監理業務 一式アスベスト分析調査業務 一式(5) 予 定 期 間 令和7年5月2日 ~ 令和8年3月27日(330日)(6) 予 定 価 格 事後公表(10) 契 約 種 別(7) 最低制限価格 予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表)(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加電子契約高知県内に主たる営業所を置く者。(8)書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
2 入札参加資格 この業務の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
(1) この公告の日現在、令和7年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(9) 入 札 種 別 電子入札(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
3 入札参加資格確認申請の方法等当該業務の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ(7) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者で、建築士法によ(6) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
ればならない。
初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、4 入札参加資格の喪失ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。
(1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。
各受付期限後、直ちに開札を行う。
令和7年4月24日(木)9時10分(2) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
10 落札候補者の決定方法9 再度入札の日時及び方法落札候補者となった時点で失格とする。
7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和7年4月21日(月)から令和7年4月23日(水)まで(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登香南市役所 契約管財課 入札契約係令和7年4月16日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時00分まで)とする。
(1) 提出書類 競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2) 受付場所 高知県香南市野市町西野2706番地(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。
(4) 回答期限 令和7年4月18日(金)17時00分(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。
(1) 受付期間 この公告の日から(4) 提出方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から、作成済みの様式1の電子ファイルを添付して提出すること。なお、様式1の提出がない者は、様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
8 開札の日時及び場所(1) 開札日時録する方法で行う。
00分まで)とする。
17時00分まで 令和7年4月16日(水)供する。
6 質疑書の受付及び回答5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に(3) 受付期間 この公告の日から11 資格審査電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出(3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじで落札候補者を決定する。
落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)(4) 提出方法すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。
12 落札者の決定(5) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
別に定めるところによる。
15 その他(2)この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。また、提出期限後の差(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対し替え、訂正等は認めない。
(4)資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
13 入札保証金免除する。
(1)落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら(8) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(9) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
して、指名停止措置を行うことがある。
(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。
3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。
ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
14 契約保証金(3) 提出期限(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係令和7年4月25日(金)16時00分まで
課長 課長 係長 係補佐(金抜き)令和7年度高知県 香南市赤岡町住第07010号市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務 設計書330 日令和 7年 4月 1日 作成令和 年 月 日 決裁実 施第1回変更業務日数履行期限施行方法(請 負) 直 営 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
業 務 概 要市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務 設計業務 1式 監理業務 1式 アスベスト分析調査業務 1式 起工(又は変更)理由円 円 消費税相当額抜きの請負対象額請 負対象金額 円 円そ の 他 円事 業 費内 訳予 算 額明細書11.0 明細書2(1)+(2)1.0 諸経費調整前額1.0 明細書31.0 (3)+(4)+(5)1.0 式 消費税相当額 10% 業務費式 式アスベスト分析調査費式3 小計5 第2浜松団地解体工事4 諸経費委 託 費 内 訳 書業務名:市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務番号 項 目 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考式第2浜松団地解体工事 2 監理業務直接人件費 式1 第2浜松団地解体工事 設計業務直接人件費 1.0 業務価格明細書1176.0 現地調査費含む。
小計数 量1 設計業務 設計業務 直接人件費明 細 書人・時間業務名:市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務摘 要 単位 単 価 金 額 備 考 項 目 番号明細書280.0小計明 細 書業務名:市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務番号 項 目 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 監理業務 直接人件費 人・時間2 監理業務明細書3現地採取・定性分析・報告書1.0 3棟分(1棟当たり5検体)小計 アスベスト分析調査 直接人件費 式3 アスベスト分析調査業務明 細 書業務名:市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務番号 項 目 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考
建築設計監理業務委託特記仕様書第1章 業務概要1. 業務名称住第07010号 市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務2. 業務の目的本業務は老朽化し危険な状態となった当該市営住宅の解体撤去に係る設計・監理業務を行うものとする。また設計にあたりアスベスト事前調査を行う。3. 対象施設の概要別表1 対象施設一覧のとおりとする。4. 履行期間(予定)令和7年5月から※設計積算業務については令和7年8月15日までを予定とする。5. 工事内容(予定)(1) 工事期間令和7年10月中旬~令和8年3月上旬(2) 工事名市営住宅第2浜松団地解体工事(3) 工事概要解体工事(住宅 6戸)第2章 業務仕様1. 共通仕様書の適用本業務の実施にあたっては、「公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)」及び「建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)」(以下「共通仕様書」という)を適用する。2. 特記仕様書の適用本仕様書に記載された事項を適用する。なお、本仕様書の中で、□印の付いたものについては、■印の付いたものを適用する。3. 管理技術者の資格要件管理技術者については、下記の要件を満たす者とする。また、工事監理についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。■ 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士であること□ 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級又は二級建築士であること4. 担当技術者の資格要件担当技術者は、下記のいずれかの要件を満たす者とする。なお、下記の要件において、「実務経験」とは、各分野における工事監理、設計、施工管理(構造担当は除く)のいずれかにおけるものとする。■ 建築担当 (管理技術者との兼任(■可 □不可))■ 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士であること□ 建築士法(昭和25年法律第202号)による二級建築士であること□ 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士であること□ 13年以上の実務経験を有すること□ 8年以上の実務経験を有すること□ 5年以上の実務経験を有すること■ 電気設備担当 (管理技術者との兼任(■可 □不可))■ 建築士法(昭和25年法律第202号)による設備設計一級建築士であること■ 建築士法(昭和25年法律第202号)による建築設備士であること■ 13年以上の実務経験を有すること□ 8年以上の実務経験を有すること□ 5年以上の実務経験を有すること■ 機械設備担当 (管理技術者との兼任(■可 □不可))■ 建築士法(昭和25年法律第202号)による設備設計一級建築士であること■ 建築士法(昭和25年法律第202号)による建築設備士であること■ 13年以上の実務経験を有すること□ 8年以上の実務経験を有すること□ 5年以上の実務経験を有すること□ 構造担当 (管理技術者との兼任(□可 □不可))□ 建築士法(昭和25年法律第202号)による構造設計一級建築士であること□ 8年以上の実務経験を有すること□ 5年以上の実務経験を有すること第3章 設計業務の内容設計業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。1. 一般業務■ 打合せ及び現地確認 ( )□ 基本設計□ 総合 ( )□ 構造 ( )□ 設備 ( )■ 実施設計■ 総合 ( )□ 構造 ( )■ 設備 ( )□ その他一般業務□ 設計内容の説明等に用いる資料等の作成 ( )□ 建築確認申請図書の作成□ 建築物エネルギー消費性能確保計画書等の作成□ 工事費概算書の作成□ 設計意図の伝達に関する業務2. 追加業務■ 積算業務■ 数量積算 ( 積算数量算出書の作成 )■ 工事費積算 ( 内訳明細書及び単価作成資料の作成 )■ 見積収集 ( 見積比較表の作成、見積者への単価等開示に対する同意確認及び報告 )※撤去・処分が必要になる設備機器について、PCB含有など特別な処理が必要なものにについても積算に反映すること。□ その他追加業務□ 建築確認申請に係る手続き業務□ 構造計算適合性判定に係る手続き業務□ 建築物エネルギー消費性能判定に係る手続き業務□ 概略工事工程表の作成□ 完成予想図の作成□ 単価更生に係る業務第4章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。1. 工事監理に関する一般業務一般業務の内容は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定した項目の他、以下の特記による。各項目に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。(1) 工事監理方針の説明等① 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。② 工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。(2) 設計図書の内容の把握等① 設計図書の内容を把握し、工事の受注者等に正確に伝えるための業務② 工事の受注者等との打合せ設計図書について工事の受注者等より疑義があった場合、工事の受注者等と十分に調整のうえ、その結果を調査職員に報告する。③ 補足図面等の作成補足図面等の作成とは、必要に応じて設計図書の内容を工事の受注者等に技術的観点から補足し、伝達するための詳細図等の作成に限る。(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告① 施工図等の検討及び報告検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について十分留意すること。② 工事材料、設備機器等の検討及び報告設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等及びそれらの見本に関し、設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。③ ②の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。(4) 工事の確認及び報告① 設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認又は書類確認のいずれかの方法、又は両方を併用し、「工事監理ガイドライン(平成 21 年 9 月 1 日 国土交通省住宅局建築指導課)」に準拠し、対象工事に応じた合理的方法により確認を行うこととする。② 確認した事項は、打合せ記録簿等に内容を記載し、調査職員に報告する。③ 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。
(5) その他の業務① 工程表の検討及び報告② 施工計画の検討及び報告③ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等④ 関係機関の検査の立会い等⑤ 工事完成検査・引渡し時の立会い等2. 工事監理に関する追加業務追加業務の内容は、以下に示す項目とする。各項目に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。■ 設計変更の補助に関する業務工事に伴い設計変更が必要になった場合、変更内容がわかる図面及び積算数量調書を作成し、調査職員に報告する。□ 関連工事の調整に関する業務工事が複数の受注者に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。□ 施工計画書等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的観点から検討し、工事の受注者等に対し助言すべき事項を調査職員に報告する。■ 完成図の確認設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。なお、その結果が適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。第5章 業務の実施1. 業務の着手受注者は、各種仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため、調査職員との打合せを開始することをいう。2. 適用基準等(1) 特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。また、下記に示す年版等について、最終改定年版等に相違のある場合は、最新版を適用するものとする。ただし、業務途中で改定された場合はこの限りでない。共通□ 対象施設の基本設計図書 ( )■ 高知県ひとにやさしいまちづくり条例 ( 高知県 )国土交通省■ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ( 令和 4 年版 )■ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ( 令和 4 年版 )■ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ( 令和 4 年版 )□ 公共建築木造工事標準仕様書 ( 令和 4 年版 )■ 建築物解体工事共通仕様書 ( 令和 4 年版 )■ 建築設備耐震設計・施工指針 ( 2014 年版 )■ 建築工事設計図書作成基準 ( 令和 2 年改定 )■ 建築工事設計図書作成基準の資料 ( 令和 2 年改定 )■ 建築設備工事設計図書作成基準 ( 令和 6 年改定 )□ 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン ( 令和元年 6 月 )■ 公共建築工事積算基準 ( 平成28年改定 )■ 公共建築工事共通費積算基準 ( 積算時要確認 )■ 公共建築工事積算基準等資料 ( 積算時要確認 )■ 公共建築工事標準単価積算基準 ( 令和 6 年改定 )■ 公共建築数量積算基準 ( 令和 5 年改定 )■ 公共建築設備数量積算基準 ( 令和 5 年改定 )■ 公共建築工事積算基準の解説(建築工事編) ( 令和 5 年基準 )■ 公共建築工事積算基準の解説(設備工事編) ( 令和 5 年基準 )■ 建築数量積算基準・同解説 ( 令和 5 年版 )■ 公共建築設備数量積算基準・同解説 ( 平成29年版 )(2) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。(3) 上記以外の適用基準等を引用した場合は、出典先を業務報告書等へ明記したうえ、可能なものに限り、その出典先資料を書面で提出するものとする。3. 一般事項(1) 関係法令を遵守すること。(2) 現場並びに周囲の状況、当該施設の利用状況等について十分調査し、工事中及び将来にわたり問題となる事項のないよう配慮された設計とすること。(3) 設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行うこと。(4) 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行うこと。(5) 一部下請けについては、事前に調査職員へ届け出のうえ承諾を得ること。(6) 提出されたCADデータ等については、当該施設に係る設計及び工事の受注者等に貸与し、各種図面の作成及び当該施設の維持管理に使用することがある。4. 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。(2) 業務計画書に対する記載事項については、以下のとおりとする。① 業務一般事項② 業務工程計画③ 業務体制④ 管理技術者等の経歴⑤ 業務方針(3) 受注者は、業務計画書の内容に変更が生じた場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。(4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。5. 関係官公庁への手続き等(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。(2) 受注者は、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うこと。(3) 受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。6. 打合せ及び記録本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。(1) 管理技術者と調査職員との打合せについては、次の時期に行うものとする。① 業務着手時② 業務計画書に定める時期③ 管理技術者又は調査職員が必要と認めた時④ その他( )7. 貸与資料等既存図面8. 守秘義務受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、業務完了後においても同様とする。9. 個人情報の保護について受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(参考)個人情報保護制度に関するアドレスhttps://www.city.kochi-konan.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r254RG00000032.html10. 修補受注者は、本業務が完了した後においても、受注者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を講ずるものとする。11. その他その他、本仕様書に記載のない事項や疑義等が生じた場合は、発注者及び受注者双方協議のうえ、その取扱いについて定めるものとする。
12. 成果物及び提出部数次に掲げる書類等の提出場所 ( 香南市役所 住宅政策課 )(1) 共通成 果 物 部 数 摘 要① 業務計画書 1 変更業務計画書共② 業務実施工程表 1 計画と対比したもの,電子データ共(PDF)③ 打合せ記録簿 1 電子データ共(PDF)(2) 設計業務成 果 物 部 数 摘 要① 設計図(総合・設備) 1 A3判,電子データ共(JWW,PDF)② 積算数量算出書 1 電子データ共(Excel,PDF)③ 工事費内訳明細書 1 電子データ共(Excel,PDF)④ 単価作成資料 1 電子データ共(Excel,PDF)⑤ 見積書 1 各種3者以上,電子データ共(PDF)⑥ 見積比較表 1 電子データ共(Excel,PDF)⑦ 単価等の開示に係る確認結果一覧表 1 見積単価・歩掛等,電子データ共(PDF)⑧ 各種技術資料,積算根拠資料等 1 電子データ共(PDF)(3) 工事監理業務成 果 物 部 数 摘 要① 業務報告書 1 県様式に準ずる■ 様式1 報告書・提案書■ 様式2 打合せ記録簿■ 様式3 月間業務計画・実施表■ 様式4 工事監理業務月報□ 様式5 工事監理業務日報② 監理写真 1 A4判,現場立会い写真等③ その他必要な書類等 1 調査職員との打合せによる別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段を講じなければならない。(適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。(資料等の返還)第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。(従事者への周知)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。(調査)第10 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。(事故報告)第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。注1 「甲」は発注者である香南市(実施機関)を、「乙」は受注者を指す。注2 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除することができる。別表1 対象施設一覧施設名称 位 置 主要構造 規 模 床面積(㎡) 備 考市営住宅 第2浜松団地香南市赤岡町995—3RC2階建て 6戸65.77㎡×6戸=394.62㎡
アスベスト分析調査 直接人件費 式 300,000P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要 現地採取・定性分析・報告書 3棟分(1棟当たり5検体)
住第07010号市営住宅第2浜松団地解体工事設計監理委託業務工事場所工事場所