香川県二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防モデル事業委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年4月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防モデル事業委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
1香川県二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防モデル事業委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年4月14日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 香川県二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防モデル事業(2) 委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日(3) 契約限度額 9,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要レセプトデータ等を活用し、香川県が指定する県内2カ所の地方公共団体(以下、「モデル市町」という。)での脆弱性骨折の既往歴のある者や骨粗鬆症未治療者及び骨粗鬆症治療中断者を対象として、二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防の取組をモデル事業として実施。
2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されており、A級に格付けされている者(5) 過去3年間に地方公共団体においてKDBシステムを活用した同様の業務又はこれに類する業務の実績を有している者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 提出方法「3(2)提出書類」に記載の提出物を「11 応募・照会先」まで、持参又は郵送(期限内 に必着)すること。
①②については電子メールで提出可能としますが、PDF形式に限ります。
2(2) 提出書類提出物 部数 提出期限 特記事項応募意思表明書等(別記様式1)①応募意思表明書1令和7年5月1日(木)17:15まで応募資格の確認結果については、応募意思表明書等を提出した者全員に対し、5月9日(金)までに郵送又は電子メールで通知します。
応募資格要件に適合した者に限り企画提案書等を提出することができます。
※「2 応募資格(5)」を満たすことを証する資料(契約書の写及び成果物など)を添付してください。
(別記様式2)②応募資格に適合する旨の宣誓書(※)1企画提案書等(別記様式3)③応募申請書1令和7年5月23日(金)17:15まで企画提案書、見積書7A4版、長辺とじにて、留意事項及び(3)企画提案書の記載内容に留意して作成してください。
留意事項① 応募に要する全ての費用は、応募者の負担とします。
② 企画提案書は、正本を1部、副本を6部提出してください。
また、副本6部については、企画提案書に社名を記載しないでください。
③ 提出された書類は、追加・変更を認めません。
また、提出書類は返却しません。
④ 応募は、1応募者当たり1案に限ります。
⑤ 応募資格要件に適合した者であっても、提出期限までに企画提案書等の提出がなかった場合には辞退したものとみなし、提出期限後の企画提案書等の受理はできません。
(3)企画提案書の記載内容企画提案書には、別添仕様書のほか、以下に掲げる要件を含めて記載してください。
要 件 項 目 基 本 的 要 件ア 企画・提案・本委託業務に関するコンセプト・仕様書の内容の具体的な提示・受診勧奨対象者等の抽出に対し、効果的と考えるレセプト分析等を提案イ 事業実施計画・業務実施体制(人数、資格、プロフィール等)・業務の全体的な作業スケジュールウ 業務実績・事業者の概要・過去に受注した本委託業務と同様の業務又はこれに類する業務の実績3エ 個人情報の取扱い ・個人情報の取扱いの方針の提示オ 経費・本業務の実施に係る経費とその内訳の提示※経費については「事業一式」とするのではなく、項目ごとに(単価が記載できる項目については単価も)記載する。
(4) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年5月9日(金)から令和7年5月23日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年5月9日(金)から令和7年5月23日(金)17:15まで4 説明会説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の受付及び回答質問は、令和7年4月18日(金)から令和7年5月1日(木)の17:15まで受け付けます。
別記様式4により電子メールで提出してください。
回答は、令和7年5月9日(金)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて行います。
また、下記11の場所において閲覧に供します。
7 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として、質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めます。
この企画提案書について、選定委員会において審査の上、候補者を選定します。
選定方法は、書類選考及び面接選考(プレゼンテーション(1応募者につき説明20分、質疑10分)を基本とします。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、候補者なしとします。
48 審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の各委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。
(1) 評価項目評価項目 評価内容 評価点数乗数 配点業務実施能力・業務の遂行に必要な人員が確保され、県及びモデル市町と密接に意思疎通が図られる体制が確保されているか。
1~5×1 5・介入対象者の抽出・選定でレセプト分析の専門的知識を有する者を配置するなど、事業を実施する上での体制が十分確保されているか。
×2 10・事業全般に係るスケジュールが具体的に提示され、本事業を適切に実施できるものであるか。
×2 10・過去に類似の事業実績があり、事業に必要な技術を有しているか。
×2 10企画提案内容・仕様書に示した事業の目的及び業務内容に沿った提案となっているか。
×3 15・医療機関受診勧奨通知の文面・デザインについて、モデル市町との協議内容を適切に反映するものであるか。
×3 15・独自の提案がされているかどうか。
×3 15・事業の目的達成のため、工夫がされているか。
×2 10個人情報保護・個人情報の取扱いに関する理解は十分か。
×1 5経費 ・所要経費の明細が明らかになっており、事業内容に対して適切か。
×1 5合計100(2) 評価基準大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点(3) 下限の点数の設定合計点の下限として満点の5割を設定します。
この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとなります。
(4)その他評価の結果、合計点が同点の企画提案者が複数いる場合は、提出した見積書の金額が最も少額である者を候補者として選定します。
この金額が同じ場合は、該当する参加者について、各委員が再度審査を行い、採用者を決定します。
59 契約書作成の要否要します。
10 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部健康政策課国民健康保険室保険給付・医療費適正化グループ 担当者:尾倉TEL:087-832-3316FAX:087-806-0230E-mail:hn0515@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール4月14日 公告開始4月28日 公告終了5月1日 応募意思表明書受付締切り(17:15)、質問の受付締切り(17:15)5月9日 応募資格要件の確認結果通知、質問への回答及び閲覧5月23日 企画提案書受付締切り(17:15)6月上旬(予定)選定委員会6月上旬(予定)企画提案書審査結果通知(予定)6月中旬(予定)見積書を徴収、契約締結(予定)13 著作権の取扱い(1)本業務により制作された成果物の著作権及び版権は、県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製・公表・貸与・使用をしてはならないものとします。
(2)受託者は、県に提出した成果物の中に受託者が保有する既存著作物が含まれる場合は、その利用について承諾するものとします。
(3)成果物に含まれる第三者の著作権その他一切の権利についての交渉・処理は受託者の責任と負担で行うものとします。
また、第三者から成果物に関しての著作権その他一切の権利侵害を主張された場合の一切の責任は受託者が負うものとします。
香川県二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防モデル事業委託仕様書1 業務の名称 香川県二次性骨折予防及び骨粗鬆症重症化予防モデル事業2 履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日3 事業目的全国において、骨折は要介護・要支援状態となる原因疾患で上位であること、また、令和6年度のヘルスアップ事業に二次性骨折予防に関する取組が加えられたこともあり、香川県においても高齢者の生活の質の維持の面からも骨折の発生及び再発予防並びに骨粗鬆症の発症・重症化予防が重要となっている。
そこで、レセプトデータ等を活用して、香川県が指定する県内2カ所の地方公共団体(以下、「モデル市町」という。)における脆弱性骨折の既往歴のある者や骨粗鬆症未治療者及び骨粗鬆症治療中断者を対象に、二次性骨折予防のための受療勧奨や保健指導を実施し、適切な治療の継続及び治療再開を促し、被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を図る。
4 契約限度額9,500千円(消費税及び地方消費税を含む。)5 業務内容(1)介入対象者の抽出・選定レセプト分析を行い、脆弱性骨折歴のある者や骨粗鬆症未治療者及び骨粗鬆症治療中断者等(以下「介入対象者」と言う)を、重症化リスク等によりモデル市町の被保険者から抽出する。
抽出基準については、以下の抽出条件を基本とし、その他の追加や除外条件については、受託者の提案をもとに県及びモデル市町と協議して決定する。
また、介入対象者の選定は、受託者が作成する抽出リストをもとにモデル市町にて確定する。
【抽出条件】①過去数年間において脆弱性骨折の既往があった者②脆弱性骨折治療後、骨粗鬆症の傷病名が確認できない者(未治療者)または脆弱性骨折治療後、骨粗鬆症の傷病名及び治療薬の処方があった者のうち、直近に治療が確認できない者(治療中断者)③年度末年齢 40 歳~74 歳の者※①のレセプト分析期間及び、②の脆弱性骨折の部位については、協議の上決定する。
【提供データ】データの概要 帳票名医科・歯科・調剤のレセ電コード情報ファイル過去5年間分(4~3月診療分)医科:21_RECODEINFO_MED.CSVDPC :22_RECODEINFO_DPC.CSV歯科:23_RECODEINFO_DEN.CSV調剤:24_RECODEINFO_PHA.CSV特定健診結果ファイル(特定健診結果等作成抽出(全健診結果情報(横展開))・過去5年度分FKAC171被保険者台帳(過去5年度各年度末分・5ファイル) KDIF_015要介護(支援)者突合情報(過去5年度各年度末分・5ファイル)P24_003(要介護(支援)者突合状況)※上記の他、必要なデータについては、香川県と協議の上、提供する。
※取り扱うデータは個人情報であるため、セキュリティが確保された方法で受け渡しを行うこととし、受け渡しにかかる費用は受託者が負担すること。
(2)医療機関受療勧奨通知の作成・介入対象者への医療機関受療勧奨通知を作成する。
・通知書は原則A3版両面1枚(2つ折り)両面カラー刷りで作成すること。
・詳細については、受託者の提案をもとにモデル市町と協議して決定する。
(3)保健指導対象者のリスト作成・介入対象者の中から保健指導対象者のリストを作成する。
・詳細については、モデル市町と協議して決定する。
(4)全体の評価及び報告書の提出・事業の効果分析及び評価を実施し、報告する。
性・年代・骨折部位・リスクの有無ごとの保健指導実施率や受診状況等効果分析の項目や内容については、受託者が提案した項目、内容をもとに、香川県と協議して決定すること。
5 業務体制本委託業務を適正に遂行できる人員(香川県及びモデル市町との連絡体制、レセプト分析の専門的知識を有する者等)を配置すること。
6 契約締結後のスケジュール(予定)令和7年6月 データの提供令和7年7月 データ処理及び令和7年8月 対象者の確定令和7年9月~12 月 受療勧奨通知の送付・保健指導実施令和8年1~2月 効果分析令和8年3月末まで 事業報告書の提出7 その他(1)本委託業務の履行にあたっては、香川県及びモデル市町と十分協議すること。
(2)個人情報及び情報資産の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(3)本委託業務を行うにあたって、仕様書に定めのない事項またはこの業務に関して疑義が生じた場合は香川県及びモデル市町と協議の上、決定すること。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。