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令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務の募集について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務の募集について 業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 令和7年4月14日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務「テーマ:SDGsの推進」(2) 委託期間契約締結日~令和8年2月27日(3) 契約限度額400,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要別添「令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生 法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39 年香川県規則第19 号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を提出してください。 1)提出書類①応募意思表明書(様式1)②応募者概要書(様式2)③応募資格に関する確認書(様式3)④香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 2)提出方法・①②③については、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。 ・④については、持参又は郵送により提出すること。 3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間) 令和7年4月14日(月)から令和7年4月22日(火)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30 ~ 12:00、13:00 ~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年4月14日(月)から令和7年4月22日(火)17:15まで(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年4月24日(木)までに応募資格の確認結果を郵送又は電子メールで通知します。 (3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 4 説明会説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 ① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 6 質問の受付及び回答方法質問は、質問書(様式4)により令和7年4月25日(金)まで受け付け、令和7年4月30日(水)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。 また、下記12の場所において閲覧に供します。 7 企画提案書の提出方法応募資格要件に適合した者は、仕様書に基づき作成した次に掲げる書類(それぞれ正本1部、副本5部(社名不要))を、下記12まで持参又は郵送により提出してください。 (1) 受付期間 令和7年4月30日(水)から令和7年5月14日(水)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(2) 受付時間 8:30~12:00、13:00~17:15(3) 提出書類 ・企画提案書(様式5)・収支予算書(様式6)・働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として法令に基づく認定等を受けている場合は、その認定書等の写し(別添「男女共同参画社会づくり行動促進企画・運営委託業務企画提案書審査要領」の別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」参照) 1部8 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めます。 この企画提案書について、選定委員会において審査の上、候補者を選定します。 選定方法は、書類選考とします。 なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、候補者なしとします。 9 審査基準別添「男女共同参画社会づくり行動促進事業 企画・運営委託業務 企画提案書審査要領」参照10 契約書作成の要否要します。 11 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 12 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県 政策部 男女参画・県民活動課 担当者:中原、小原TEL:087-832-3197 / FAX:087-831-1165電子メール:kenmin@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール4月14日 公告開始4月22日 公告終了応募意思表明書受付締切り4月24日 応募資格要件の確認結果通知4月25日 質問の受付締切り4月30日 質問への回答及び閲覧5月14日 企画提案書受付締切り5月下旬 審査会(予定)企画提案書審査結果通知見積書を徴収6月上旬 契約締結(予定)14 その他(1) 提出書類の作成及び関係書類の提出等に要する費用は、全て提案者の負担とします。 (2) 提出書類は返却しません。 (3) 県は、契約予定者と企画提案書等の内容をもとに、委託内容、条件、経費等について協議・調整を行った上で、委託契約を締結します。 令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業(テーマ:SDGsの推進)企画・運営業務仕様書1 業務の目的2015 年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で、「ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべてのターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」とされている。 本事業では、SDGsへの理解を深め、一番身近な地域や家庭において、一人ひとりの具体的な行動を促進することを目的とする。 2 業務の委託期間委託契約締結の日から令和8年2月27日(金)まで3 業務の概要① 内容本事業では、SDGsへの理解を深め、一人ひとりが持続可能でよりよい社会の実現を目指し、地域や家庭において具体的な行動を促すための事業を実施する。 なお、次の事業は本業務の対象外とする。 ・国、地方公共団体など他の団体等から補助金等の交付を受けている事業や、受ける予定の事業・営利目的の事業・事業対象が応募団体の会員等に限定された事業・新たに企画した事業であっても、内容等から既存事業の振替と判断されるもの(実質的にそのように判断されるものを含む。)② 開催形態講演会、講座、ワークショップ形式等③ 委託金額上限400,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)4 業務の詳細(1) 男女共同参画社会づくり行動促進事業の企画・運営に関する一切の業務の実施① 広告チラシ(参加申込書を含む)を作成・配布すること。 また、データ及びチラシ本体を納入すること。 ② アンケート調査を実施するとともに、事業の効果を提出すること。 ③ 参加者募集にあたっては、広く県民が参加できるよう工夫すること。 なお、具体的方策について事前に委託者(以下、「県」という。)と協議すること。 ④ 事業の実施に際して必要な保険に加入すること。 ⑤ 必要に応じて、事業の参加者のための無料託児を実施すること。 ⑥ 事業の実施に際して、講演会等を開催する場合は参加者のための手話通訳等を用意するなど、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項に規定される必要かつ合理的な配慮を行うこと。 ⑦ 事業の広報にあたっては、受託者が企画・運営する県主催事業「香川県 男女共同参画社会づくり行動促進事業」である旨をチラシや当日配布物等に明示すること。 (2) 提出物業務完了後、業務完了報告書を提出すること。 5 支払方法精算払(ただし、事業の遂行のために特に必要があると認めるときは、概算払とすることができる。)6 特記事項等(1) 受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (2) 事業実施に当たっては、県と受託者で協議の上、オンライン開催とするなど、開催形式について柔軟に対応すること。 7 その他(1) 本事業実施に関する準備・進行管理、その他必要な業務は受託者の責任において行うこと。 なお、事業実施に当たっては、県に対し適宜連絡又は報告を行い、県と調整を図ること。 (2) 本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21条から第28条までに規定する権利をいう。 以下同じ。 )は県に帰属する。 この成果物等の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者は、あらかじめ当該第三者の書面による契約により当該著作物に係る著作権を受託者に譲渡させた上で、当該成果物等を県に引き渡すものとする。 なお、研修で講師が配布する資料等については、当該成果物等には当たらないものとする。 県及び県の指定する者は、この成果物に係るアイディア、ノウハウ、コンセプト等について、対価を支払うことなく自由に使用できるものとし、県が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、契約の終了後も継続するものとする。 (3) 受託者決定後、協議により、採用された企画を一部変更することがある。 (4) 天災その他社会情勢等により、事業が中止になった場合や業務の完了に影響が出た場合は、変更契約を締結し、業務が完了した部分の経費を上限(ただし、契約金額以内で、県が適切と認める範囲に限る。)に委託料を支払うものとする。 (5) 本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、県と協議すること。 担当 香川県政策部男女参画・県民活動課 中原・小原TEL:087-832-3197 / FAX:087-831-1165 (別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。 また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。 (再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 (監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。 2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。 2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。 (事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。 参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和7年度男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。 男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務企画提案書審査要領男女共同参画社会づくり行動促進事業企画・運営委託業務の企画審査に関し、必要な事項を定める。 1 選定方法(1) 審査は、応募者から提出された企画提案書により、県において設置した審査委員会において文書審査で行う。 (2) 審査基準は、下記による。 審査項目 評価内容 配点適格性 ○企画内容がテーマに合致しており、一人ひとりの具体的な行動促進につながること25点計画性・実現性 ○実施スケジュールや収支予算が適切であり、企画内容が実現可能であること○事業実施に必要な人員が確保されており、役割分担等が適切に設定されていること15点新規性・創造性 ○企画内容が新規性あるいは創造性の高い取組みであること25点普及性・波及性 ○多くの県民の参加が期待されること○広域的な波及効果が期待されること○他の団体の取組みのモデルとなること30点その他 ○働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として法令に基づく認定等を受けているか(別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」参照)5点計 100点(3) 選定は、4名の審査員が審査項目ごとに採点し、その合計点が最も高いものを選定する。 なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の6割)に達しない場合、採用者なしとする。 採点基準 特に優れている 優れている 普通 あまり良くない 良くない配点 15 点の審査項目15 12 8 5 1配点 25 点の審査項目25 19 13 7 1配点 30 点の審査項目30 23 15 8 1 別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」評価項目 認定等の区分 ※1 配点働き方改革及び女性活躍等を推進する企業として法令に基づく認定等を受けているか。 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等えるぼし1段階目 2えるぼし2段階目 3えるぼし3段階目 4プラチナえるぼし 5行動計画 ※2 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)くるみん(H29改正前) 2トライくるみんくるみん(R4改正前)くるみん(R4改正後)3プラチナくるみん 5若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)4香川県が実施する「子育て行動計画策定企業認証マーク」の取得1香川県が実施する「かがわ女性キラサポ宣言」の登録 1香川県が実施する「かがわ働き方改革推進宣言」の登録1障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定を受けているか。 厚生労働省が実施する障害者雇用優良中小事業主認定制度に基づく認定(もにす認定企業)5香川県が実施する障害者雇用優良事業所認定制度に基づく認定5※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※2 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※3 国の「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に沿って、上記内容を定めている。

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