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災害時における阿賀川河川事務所所管施設等の緊急的な災害応急対策業務

発注機関
国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所
所在地
福島県 会津若松市
公告日
2025年4月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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災害時における阿賀川河川事務所所管施設等の緊急的な災害応急対策業務 - 1 -掲 示 災害時における阿賀川河川事務所事務所所管施設等の 緊急的な災害応急対策業務に係る技術資料の公募について 標記について、下記により技術資料を公募する。 なお、技術資料が提出されても、記2.の「技術資料の提出を求める対象者」以外の者及び記3.(3)-1)の「欠格要件」のある者については、協定締結の相手方として指名しないものとする。また、多数の応募者がある場合は、記3.(3)-2)の「技術的要件等」を審査して、協定締結の相手方として指名しないことがある。 令和 7年 4月14日 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所長鈴置 真央記1.業務概要 (1) 業 務 名 災害時における阿賀川河川事務所所管施設等の緊急的な災害応急対策業務 (2) 業務場所 阿賀川河川事務所管内 災害応急対策区域:阿賀川下流左岸区域阿賀川下流右岸区域阿賀川上流左岸区域阿賀川上流右岸区域本公募は、災害応急対策区域毎に行う。 (3) 業務内容 本業務は、災害時における阿賀川河川事務所所管施設等の緊急的な災害応急対策業務に関する支援を本公募により締結する協定に基づき実施するものである。(4) 工 期 令和7年6月1日から令和9年10月31日まで(5) そ の 他 待機指示を行った場合の待機補償を行う。 2.技術資料の提出を求める対象者 次の全ての条件を満たさなければならない。(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・- 2 -8年度一般競争参加資格者で一般土木工事B又はC等級の認定を受けていること。なお、上記認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することが出来る。この場合においては、2.(1)及び(3)から(9)までに掲げる条項を満たしており、かつ技術審査時に、2.(2)に掲げる北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において、希望工種区分を一般土木工事として申請していることとする。なおその場合、受理されていることが確認できる書類の写しを提出すること。なお、令和 7年4月1日時点において、上記申請に対して認定を受けていなければならない。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 一般土木工事B又はC等級にあっては、福島県喜多方建設事務所、会津若松建設事務所、南会津建設事務所管内に建設業法に基づく「土木一式工事」の許可を受けた本社を有すること。なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が、上記の要件を満たしていること。(5) 平成21年度以降に元請として完成した工事で、阿賀川河川事務所発注の次の工事のいずれかの施工実績を有すること。ただし、評定点合計が65点未満のものを除く。 河川工事における築堤工事、護岸工事、根固工事、水制工事、河道掘削工事、浸透対策工事、樋門工事、樋管工事、堰工事、揚排水機場工事、維持・修繕工事(除草は除く)。)(6) 建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 (7) 単体の実績をもって経常建設共同体で応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(8) 技術資料の提出期限日から協定締結の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3.技術資料の作成及び提出(1) 技術資料作成要領の入手方法- 3 - 交付方法: 次の交付場所・交付期間に資料を交付する。 交付場所: 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課 〒965-8567 福島県会津若松市表町2-70 TEL0242-26-6441(代表) 交付期間: 令和7年4月14日(月)から令和7年5月7日(水)までの午前9時から午後4時までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は交付しない。 (2) 技術資料の作成及び提出方法 技術資料作成要領に示す様式及び留意事項に基づき作成する。 受付期間: 令和7年5月7日(水)から令和7年5月8日(木)までの2日間とし、午前9時から午後4時までとする。 受付場所: 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課 〒965-8567 福島県会津若松市表町2-70 TEL0242-26-6441(代表) 提出方法: 提出部数は1部とし、持参、郵送(書留郵便に限る)又は託送(書留郵便と同等のものに限る)するものとする。 (3) 技術資料等の審査事項提出された資料等により、次の事項について審査し、別紙の技術審査基準を基に選定する。 1) 欠格要件 a 不誠実な行為 (a)指名停止 (b)契約違反 (c)一括下請等 (d)排除要請 b 経営状況 c 安全管理 d 労働福祉 e 工事成績f 令和7・8年度一般競争参加資格者(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格確認申請書受理者含む)で一般土木工事B及びC等級以外 2) 技術的要件等 a 技術的特性 (a)施工実績 (b)技術者評価 b 地理的条件c 出動所要時間d 常用労務者数 e その他 (a)安全、労働福祉他の区域で協定締結の相手方として指名された場合は、協定締結を辞退することができる。この場合、上記3.(3) -2)の「技術的要件等」の審査で次点の者を指名する。4.その他 (1) 提出された技術資料は返却しない。ただし、資料の撤回は技術資料の提出期限から起算して7日(「休日」は含まない。)以内とする。この場合これらを理由に以降の指名等について不利益な取扱いはしない。- 4 -(2) 技術資料に関する問い合わせ先 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課 〒965-8567 福島県会津若松市表町2-70 TEL0242-26-6441(代表) (3) 技術資料の審査及び指名審査 技術資料等の審査確認日は入札・契約手続運営委員会の開催日とする。 (4) 本業務に係る協定締結は、令和7年5月28日を予定している。 (5) 本要領は、災害応急対策を行う4区域をまとめている。技術資料の提出にあたっては応募する区域を明記することに留意すること。 (6) 応募する区域と異なる区域を協定締結の相手方として指名する場合がある。その場合は、事前に協議を行うことがある。

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