戸籍の氏名の振り仮名法制化に係る通知書作成・発送業務委託 一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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戸籍の氏名の振り仮名法制化に係る通知書作成・発送業務委託 一般競争入札について
市川第20250410-0119号令和7年4月14日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 戸籍の氏名の振り仮名法制化に係る通知書作成・発送業務委託2.施行場所 委託者の承認のもと受託者が指定する場所3.施行期間 令和7年6月1日から令和7年8月31日まで4.概 要本市に本籍を置く者に対して戸籍に記載される予定の仮の振り仮名を記載した通知書を作成、発送する業務を委託するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「その他委託」に登録している者(2)国または地方公共団体にて印刷・発送業務を元請として履行し、完了した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月14日(月)から令和7年4月25日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 市民部 市民課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 1階(電 話) 047-334-1111 内線13653(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月30日(水)午後4時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月1日(木)午後4時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shiminka-lgwan@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年5月9日(金)午前10時00分から(2)場所 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 5階 第1委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は総価及び単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は次の各号のとおりとする。ア 総価契約分は、契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。イ 単価契約分は、各支払時期内における各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には、次の各号の金額を記載することア 総価契約分の金額イ 単価契約のうち通知書作成分の単価ウ 単価契約のうち通知書作成分の単価に入札書に記載された予定数量を乗じた金額エ 上記アとウ、単価契約のうち通知書郵送料分の単価に入札書に記載された予定数量を乗じた金額17,748,000円の総額(以下「総額」という。)(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載されたア総価契約分及びイ単価契約分のうち通知書作成分の金額の合計額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)にイ単価契約分のうち通知書郵送料分の金額を加えた額を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金総価契約分の契約金額に、単価契約分として各契約単価に契約期間内の各予定数量を乗じて計算した額の合計金額を加算した額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、次の各号のとおりとする。ア 総価契約分は、入札書に記載された総価契約分の金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額(1円未満は切捨て)を加えた額を契約金額とする。イ 単価契約のうち通知書作成分は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)を契約単価とする。通知書郵送料分は、はがきの郵便料金85円に最大割引率13%を乗じた73.95円(税込)を契約単価とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。
21.問い合わせ先市川市 市民部 市民課 電話047-334-1111 内線13653
1戸籍の氏名の振り仮名法制化に係る通知書作成・発送業務委託仕様書1.件名戸籍の氏名の振り仮名法制化に係る通知書作成・発送業務委託2.目的「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。)が令和 5年6月9日公布され、令和7年5月26日施行されることに伴い、戸籍法第13条「戸籍の記載事項」に氏名の振り仮名が追加となる。施行日以降、市川市(以下、委託者)は本市に本籍を置く者に対し仮の振り仮名を通知し、その内容に誤りがあった者等から正しい振り仮名の届出を受け、又は職権により戸籍に記載をする必要がある。本仕様書は、本市に本籍を置く者に対して、戸籍に記載される予定の仮の振り仮名を記載した通知書を作成、発送する作業(以下「本業務」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。3.契約方法本仕様書中7(2)に掲げる通知書作成・発送業務のうち、通知書の作成・発送は通数による「単価契約」とし、印刷環境構築を含むそれ以外の業務は「総価契約」とする。なお、次のいずれかに該当するものは、通知書の作成・発送通数から除外し代金の請求には含めないこととする。ア)印刷時の誤り等、通知書の作成作業が正しく行われなかったものイ)指定の郵便局とは異なる差出郵便局へ誤って搬入したものウ)上記の他、正常に差し出しできないと委託者が判断したもの4.履行期間令和7年6月1日から令和7年8月31日までとする。※国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日は、休業日とする。5.履行場所委託者の承認のもと受託者が指定する場所6.業務の前提条件(1)受託者は委託者が提供する電子データを利用すること。(2)圧着郵便はがき(以下「通知書」という。)の用紙は受託者が準備する用紙を使用すること。(3)委託者は、氏名の振り仮名通知書の作成を目的として必要な電子データを受託者に提供すること。(4)通知書の発送スケジュールについては、委託者と受託者が協議の上、決定すること。(5)郵送料を含め、郵送にかかる一切の費用は受託者の負担とし、受託業務終了後、検査に合格したときは、所定の手続に従って契約書記載の委託金額の支払いを委託者に請求するものとする。(6)委託者は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。(7)郵送は普通郵便、カスタマーバーコードを印刷し、日本郵便株式会社が設定している地域区分局等に通知書(約240,000件)を持ち込み最大の割引を受けること。(8)最大割引の説明(基本割引率)2受取人の住所または居所の郵便区番号ごとに区分し、10万通以上を差し出す場合 : 6%(特別割引率)地域区分局等に5万通以上差し出し、送達に7日程度の余裕を承諾する場合 : 7%基本割引率6%+特別割引率7%=合計13%(最大割引)これらが適用されるよう仕分けをした上で郵便局に持ち込むこと。なお、受取人の住所は市内に限らず全国各地となる。7.業務内容(1)本市の戸籍及び通知書発送予定件数(令和7年1月末時点)本籍人 : 352,888人発送予定件数 : 約240,000件(同一戸籍かつ同一住所の者は4名までを1つの通知書に印字すること)発送予定時期 : 令和7年8月(2)通知書作成作業① 本籍人に対し、「仮の振り仮名」を通知するための通知書(Z 折・両面)を作成すること。② 通知書の作成に際して、あらかじめプリンタ及び印字に不具合がないか確認してから作業を開始するとともに、印刷後にも汚れ、黒点、かすれ、斜行、しわ等がないことを確認すること。また、通知書は圧着加工を行うはがきを使用して作成するため、圧着加工後に強度に問題がないことを専用機材を用いて確認すること。③ 作業後は、通知印刷システム等から対象となる通知用の電子データを削除すること。④ 通知書は、法務省が示す様式を標準とするが、具体的な内容については、委託者と協議して決定すること。
なお、圧着状態で中面の個人情報が見えないように紙質等の工夫などを行うこと。⑤ 通知書はデザイン案を委託者に提出し、確認を行うこと。⑥ 通知書には、委託者が提供する本籍人情報が記載された電子データ(CSV ファイル形式の予定)についての情報を印字することとし、文字フォントについては、委託者が指定するフォントを使用することとする。なお、電子データの加工が必要な場合は受託者にて行うこと。【CSV ファイル項目(予定)】ア)管理情報(市区町村コードと管理番号連番、連番枝番)イ)宛先情報(郵便番号、住所、方書、宛名氏名(複数名の場合あり))ウ)氏の情報(本籍、氏、氏の仮の振り仮名、届出資格者氏名(複数名の場合あり))エ)名の情報(4名までをそれぞれ名と名の仮の振り仮名)上記ア~エまでを1レコードで生成。同一戸籍同一住所の者が4名を超える場合は管理番号連番の枝番が1加算される。⑦ 作成した通知書デザインを事前に委託者に紙媒体等で納品すること。⑧ 通知書には、通知する「仮の振り仮名」の内容を含んだ音声データ(可変データ)を作成の上、当該音声コードを所定の位置に記載することとし、音声コードの位置を把握できるよう、通知書に半円の切り込みを入れること。なお、全件印刷の前に音声コードを印刷したものを複数枚提出し、委託者の承認を受けること。⑨ 通知書には、カスタマーバーコードを付与すること。(戸籍電算化時に登録された住所コードにより、カスタマーバーコードを付与できない場合を除く。)⑩ 全件印刷の前に、複数枚テスト印刷し、委託者の承認を受けること。⑪ 通知書には、マイナポータルからの届出の方法について、わかりやすく記載をすること。⑫ 通知書発送前に、委託者が指定した対象者(情報提供以降に除籍、住所変更、死亡、海外転出、職権消3除等)については未送付分として抜き取りを実施し、業務完了時に抜き取りを行った通知書を委託者に引き渡すこと。⑬ 受託者は作成した通知書を郵便局に持ち込み送付すること。⑭ 送付にあたっては、郵便局と事前に受託者が調整を行うこと。8.業務体制等受託者は、本業務を遂行するにあたり、業務実施計画書を作成の上、現場管理責任者を配置するとともに、業務量の変動に応じ、必要な業務従事者を適正数配置し、適切な役割分担のもと効率かつ効果的運営が可能な体制を整備すること。(1)業務実施計画書受託者は本仕様書ならびに委託者が提供する資料等に基づき本業務の内容を把握し、運営に必要な業務実施計画書を作成して委託者に提出すること。また、業務実施報告書には以下の事項を記載すること。① 業務従事者の業務分担② 欠員の場合の補充に関する対応③ 業務従事者の連絡先④ 印字後の通知書等の発送までの保管場所、委託者から提供した個人情報の保管方法なお、法改正や組織変更等により業務内容の変更があった場合は、委託者と協議の上、内容の修正を行うこと。(2)現場管理責任者の業務受託者は、本業務を現場で指揮・監督する「現場管理責任者」を 1 名以上選任し、業務に支障がないよう密に連絡を取り合うこと。また、「現場管理責任者」が不在となる場合(休暇・休憩時など)にその職務を代行する「現場副管理責任者」を選任すること。なお、選任した「現場管理責任者」及び「現場副管理責任者」については、すみやかに書面をもって委託者に報告すること。主な業務内容は次のとおりとする① 本委託業務のマネジメント全般(要員管理、業務履行スケジュール作成などの業務運営管理全般)② 委託者との連絡調整(緊急時の対応等)③ 業務の質、精度の維持・向上(サービスレベル管理等)④ 報告書の作成と委託者への報告(随時報告等)⑤ 業務改善に関する業務(業務改善策の実施)⑥ 業務従事者への指導(研修の立案・実施)⑦ 業務上の連絡事項や注意事項の現場副管理責任者、業務従事者への周知徹底⑧ トラブル発生時における業務従事者からの引継ぎとその対応(3)現場管理責任者の条件① 現場管理責任者は印刷・発送業務に3年以上の実務経験を有し、実務に精通していること。② 年間を通し雇用された社員であって、個人情報に関する秘密保持等の義務を誓約した者。③ 契約期間当初より、停滞させることなく当該業務を履行できること。4(4)業務従事者の条件① 個人情報に関する秘密保持等の義務を誓約した者。② 契約期間当初より、停滞させることなく当該業務を履行できること。9.業務遂行上の遵守事項(1) 受託者は業務の遂行にあたり、業務内容に精通した現場管理責任者及び業務従事者を配置し、業務量に応じて適切な人員を配置するなど、常に円滑な処理体制をとり、業務の停滞等が起こらぬよう万全を期さなければならない。(2) 受託者は、「業務実施計画書」に従い、業務従事者への指揮監督を行うものとする。また受託者は、業務管理者を通して委託者と連絡調整を行うものとする。(3) 受託者は、委託者から受託業務の内容について適切に行なわれているかを確認するために説明、報告又は調査を求められた場合には協力しなければならない。10.提出書類及び報告書(1)業務開始時(契約後10日以内に提出)①着手届②業務実施計画書(業務実施体制、スケジュール、業務実施責任者経歴、業務従事者名簿、連絡体制、誓約書(守秘義務及び情報セキュリティ)、業務従事者名簿)(2)業務実施期間内通知書(郵便局へ納品・発送)(3)業務完了時①業務完了報告書(発送リスト、データ消去証明書を含む)②抜き取りを行った通知書③完了届(別紙1)11.管理及び秘密の保持受託者は、本業務を実施するに際して、次のことを厳守しなくてはならない。(1)本業務について取り扱う書類及び電子媒体は、プライバシー性が高く、重要なものであるため、取扱い、管理を十分にし、受託者職員に対して、この取扱いの重要性を十分に理解させ、業務全般に支障がないように配慮するものとする。(2)本業務にあたっては、誠実、正確かつ迅速を旨とし、知り得た秘密は、第三者にもらしてはならない。(3)作業終了後、受託者は受領した電子データおよび電子媒体を速やかに消去するものとする。(4)市川市情報セキュリティーポリシーおよび個人情報の保護に係る法律を遵守すること。12.再委託受託者は、本業務の一部を第三者に履行させる場合、作業内容を書面にて委託者に申請し、委託者がこれを書面にて承諾したときに、申請した範囲内で本業務の一部を第三者に履行させることができるものとする。
なお、再委託をする場合は、再委託先に本契約及び本仕様書の内容についての履行責任を受託者と同様に負わせるものとする。513.その他(1)受託者及び業務従事者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(2)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(3)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(4)受託者は、この業務の履行に当たり、故意又は重大な過失により、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(6)受託者は、本契約が終了した場合(期間満了、契約解除により契約が終了した場合を含む。以下同じ)は、貸与を受けた機器、資料等を遅滞なく委託者に返還しなければならない。なお、貸与されたものについて損害が生じた場合は、受託者は、その損害を賠償するとともに、受託者の負担において原状に復帰させるものとする。(7)今後の法務省等の関連省庁からの連絡等を含めて本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。6(別紙1)完了届令和 年 月 日市 川 市 長住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業 務 名2.委託場所3.契約年月日 令和 年 月 日(単価契約の場合は4.委託金額 円 総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委託期間令和 年 月 日まで6.完了年月日 令和 年 月 日