市有地草刈等業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市有地草刈等業務委託の一般競争入札について
市川第20250403-0228号令和7年4月14日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市有地草刈等業務委託2.施行場所 市川市北国分1丁目2432番6 外9箇所3.施行期間 令和7年5月15日から令和7年12月18日まで4.概 要管財課所管の市有地において、生垣機械刈込、高木軽剪定、草刈等を行うことを目的とする。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「緑地管理・道路清掃」のうち、中分類「除草・緑地管理」もしくは「樹木管理」、又は市川市入札参加業者適格者名簿(建設工事)の申請工種を「造園工事」で登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)直接的かつ恒常的な雇用関係にある「1級又は2級造園施工管理技士」の資格を有する者を業務責任者として、常時継続的に当該作業現場において従事させられる者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月14日(月)から令和7年4月22日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 管財部 管財課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 4階(電 話) 047-712-8657(4)提出方法 持参または郵送による提出とする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 「1級又は2級造園施工管理技士」の資格を証する書類の写しエ 「1級又は2級造園施工管理技士」の資格を有する者と入札参加申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる書類の写し(健康保険被保険者証等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)又は(建設工事)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和年7月4月25日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月25日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kanzai@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年5月8日(木)午前10時30分から(2)場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 第3委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に、検査により確定した各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を支払うものとする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 ○有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書の金額については、各単価及び入札書に記載された各予定数量に各単価を乗じた金額とその総額(以下「総額」という。)を記載すること。(2)契約金額については、入札書に記載された各単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1)虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2)入札に参加する資格を有しない者のした入札(3)委任状を持参しない代理人のした入札(4)明らかに連合によると認められる入札(5)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6)郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7)内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8)以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び総額をいう。以下、この項において同じ。)を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9)その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に契約期間内のそれぞれの予定数量を乗じて計算した額の合計金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された各単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 管財部 管財課 電話047-712-8657
1樹木等維持管理業務委託共通仕様書1 植物管理の目的(1) 植物管理の特質植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。(2) 植栽目標植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、確認した上で適切な管理を行わなければならない。2 適用範囲(1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。(3) 特記仕様書、数量表および共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。(4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限りではない。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。(2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。(3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。(5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。(8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。(9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行2う権限を有する者をいう。4 業務担当に関する事項4-1業務責任者の適正な配置(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。(2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該作業現場においてその職務に従事するものとする。(3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。また、受託業務外の内容についてはその内容を監督職員に連絡すること。4-2 再委託(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。5 提出書類及び納品図書など5-1 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。ア) 業務概要イ) 計画工程表ウ) 現場組織表(業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)オ) 主要材料(MSDS等)カ) 作業方法キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)ク) 安全管理(安全訓練等の実施)ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)3コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)サ) 環境対策シ) 現場作業環境の整備ス) その他当該業務に必要と認める事項(2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。5-2 作業写真(1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。尚、夜間撮影においては高感度(ISO400以上)カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。(2) 受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、ただちに提示しなければならない。5-3 納品図書(1) 受託者は、業務が完了したときは、納品図書として次に掲げる書類および完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を写しこむこと)キ) 安全教育等記録の写しク) 農薬使用記録簿の写しケ) その他当該業務に必要と認めた書類6 業務上の注意事項6-1 業務の協議・連絡(1) 監督職員との協議・記録ア)受託者は業務着手にあたり監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、作業計画を作成し、各々の作業を適切に行うこと。イ)協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に、業務上の重要点や施行原則を変更する場合などは丁寧に記載すること。(2) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めまでに監督職員に提出すること。(3) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に連絡すること。(4) 作業中、以下のような問題・異常を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。
・人、車等の通行箇所において、安全性に問題が生じる可能性がある場合(倒木、枝4折れ等)・樹木、草本の異常(病虫害など)を発見した場合・そのほか、樹木以外の異常(防犯・防災に関する異常など)を発見した場合。6-2 土地への立入り受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。6-3 業務上の配慮事項(1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利用者等に案内等の周知を図るものとする。(2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。6-4 緊急時の連絡体制受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。6-5 廃棄物の処理(1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。但し、特記事項のあるもの(草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など)はこの限りではない。(2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については1箇所に収集・分別し、その処理については監督職員と協議すること。7 業務上の義務・責務7-1 安全等の確保(1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を行うこと。(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK)等注意点を確認してから作業を行うこと。(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確保に努めること。5(4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。(5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、写しを納品図書と合わせて提出すること。7-2 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。7-3 法令順守等(1) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受託者の責任において処理するものとする。(2) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(3) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(4) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵守すること。8 損害賠償等(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。(2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者は自らの責任において処理するものとする。(3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。9 その他(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。(3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。(4) その他、本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、千葉県土木工事共通仕様書「植栽・緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。1市有地草刈等業務委託 特記仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市有地草刈等業務委託2 業務目的 管財課所管の市有地において、生垣機械刈込、高木軽剪定、草刈等を行うことを目的とする。3 委託場所 市川市北国分1丁目2432番6 外9箇所※「別紙案内図参照」4 委託期間 令和7年5月15日~令和7年12月18日5 業務内容ア)業務内容・数量名 称 規 格 単位数 量(予定)摘 要生垣機械刈込H=2.5m以上m74・案内図3-①-2・生垣延長37m×2回(7月、10月)生垣薬剤散布B生垣m1・案内図3-①-2(7月)・生垣延長1m×1回高木軽剪定C=30cm未満本40・案内図9-②20本×2回=40本(7月、11月)C=30~59cm本48・案内図9-②24本×2回=48本(7月、11月)草刈肩掛式 ㎡ 13,330・案内図1、4、5、6、7、8、9は2回草刈ハンドガイド式㎡58,205・案内図2、3-①は5回・案内図10は1回草刈(刈りっぱなし) ハンドガイド式 ㎡ 6,205 ・案内図10 1回草刈(湿地) 肩掛式 ㎡ 5,970 ・案内図3-② 2回※本委託は単価契約のため、上記数量については目安とし、監督職員との協議によって行った実績作業数量を清算数量とする。※草刈は、2回実施予定は6月と10月に各1回、5回実施予定は6月、7月、8月、9月、10月に各1回を目安とするが、作業時期は植物の生長、害虫の発生、苦情・要望の状況に応じ監督職員と協議の上、設定するものとする。なお、案内図10番について、1回目草刈は刈りっぱなしとし、2回目草刈は運搬処分を含むものとする。※生垣薬剤散布は、害虫の発生、苦情・要望等の状況に応じ監督職員と協議の上、散布するものとする。
2〇業務地と業務内容・回数案内図 地 番 作業内容 1回あたりの数量 作業回数 備 考1 北国分1-2432-6 ほか 草刈 453㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む2 下貝塚2-497-1 ほか 草刈 3,022㎡ 5 ハンドガイド式・運搬処分含む3-① 宮久保6-936 ほか 草刈 7,378㎡ 5 ハンドガイド式・運搬処分含む3-①-2 宮久保6-936 ほか刈込 37m 2 生垣機械刈込・運搬処分含む薬剤散布 1m病虫害発生時生垣薬剤散布B3-② 宮久保6-952 ほか 草刈 2,985㎡ 2 湿地肩掛け式・運搬処分含む4 東菅野2-1543-3 ほか 草刈 365㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む5 宮久保1-239-3 ほか 草刈 107㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む6 高谷新町16-1の一部 草刈 229㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む7 東浜1-4-1 ほか 草刈 4,433㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む8 福栄4-3767-476 ほか 草刈 646㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む9-① 塩浜2-1-7の一部 草刈 134㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む9-② 塩浜2-1-7の一部草刈 154㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む剪定 44本 2 高木軽剪定・運搬処分含む9-③ 塩浜2-1-7の一部 草刈 144㎡ 2 肩掛け式・運搬処分含む10 塩浜4-16-6 草刈6,205㎡ 1 ハンドガイド式・運搬処分含む6,205㎡ 1 ハンドガイド式・刈りっぱなしイ)実施条件○実施環境・草刈作業で、案内図3-②番は、敷地全体にぬかるみが発生していることから湿地肩掛け式で計上する。・草刈作業で、案内図7番は松が密生している路側植栽帯の下草であり、ハンドガイド式の使用が困難なため、肩掛け式で計上する。○実施上の留意事項・住宅地に近接するため、薬剤散布は近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意すること。・交通誘導員を適切に配置すること。ウ)業務実施日・委託者が規定する日(原則、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)とする。なお、業務の状況により休日祝祭日等に行う場合は、監督職員と協議すること。エ)業務時間・原則、午前9時から午後5時とする。なお、上記時間帯外に業務を行う場合は、監督職員と協議すること。6 業務担当に関する事項ア)業務責任者の資格・業務責任者は、「1級又は2級造園施工管理技士」とする。37 実施方法■ 樹木剪定<共通事項>ア)資格者の配置・・・・作業中は「1級又は2級造園技能士」若しくは「街路樹剪定士」を配置し、適切な指導管理の下作業を行うこと。イ)樹木剪定の目的・・・剪定は樹形の骨格づくり、樹冠の整正、こみすぎによる病虫害及び枯損枝の発生防止等を目的とする。ウ)協議と記録・樹木剪定着手にあたり、受託者は監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、各々の作業を適切に行うこと。・協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に施行原則(EX、ぶつ切り、芯止めの禁止)を変更する場合や業務上の重要点は丁寧に記載すること。エ)剪定方法は、それぞれの樹種、樹形に応じて、最も適切な方法(枝すかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝おろし等)によって行うこと。オ)見本切り・作業の始めには見本切りを行い、監督職員の承諾を得てから作業を行うこと。実施場所が複数ある場合は、監督職員と協議する。また、剪定時期が異なるときは、改めて見本切りを行うこと。カ)樹木の樹姿及び仕立て方・景観上の目的から規格形にする場合を除き、自然形仕立てとする。・特に必要と認められる場合を除き、見通し等を考慮するとともに、通風、採光、通行等において障害となる枝は除去すること。・樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定すること。キ)剪定作業上の留意事項・ぶつ切りは原則として行わない。やむを得ずぶつ切りを行う場合には、監督職員と十分に協議を行うこと。・太枝については二段伐りを行うこと。必要に応じて、吊り切りなどの安全対策を施すこと。・樹形に応じて芯止めが必要な場合は、監督職員と協議して決定すること。・桜については直径2cm以上、その他の樹木についても直径5cm以上の切り口については、癒合剤を塗り樹木の養生を行うこと。ク)敷地境界の離隔、安全性などの確保のため、以下を原則とする。・官民境界沿いの樹木については、民地に越境しない様に、官民境界から1m以上離して剪定すること。・道路沿いの樹木については、車道上4.5m、歩道上2.5mの建築限界を守ること。ただし、樹高が低い場合は監督職員との協議を行って、剪定量を決定すること。・広場など人の立ち入りができる場所は、地盤面から2m以下の下枝を切り戻し、通行に支障を生じないようにすること。・遊器具の安全領域内に侵入している枝は、根元より除去すること。・交通への視覚阻害(視距、信号機・標識の視認)、死角の要因となる枝葉は除去し、見通しを確保すること。ケ) 不要になった棕櫚縄・幹巻材等や不用意に取り付けられた鉄線等は、取り除くこと。4コ)作業中、以下のような問題を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。・人、車等の通行箇所において、倒木・枝折れなど安全性に問題が生じる可能性がある場合。・病虫害を発見した場合。サ)作業にあたっては、以下のような配慮を行い安全確保に努めること。・作業にあたっては人、車等の通行場所の安全確保を確実に行い、事故を防ぐこと。・高所での作業は、安全帯の着用を必ず行うなど安全対策を十分に行うこと。○高木軽剪定ア)樹冠の整正及び枝の込みすぎによる枯損枝の発生防止を目的とする。イ)切詰め、枝すかし(枝抜き)等を主体とし、全体として枝葉量を減少させて台風による転倒対策を行いつつ、外輪部には葉を残して日陰をつくること。○生垣刈込ア)樹木の特性に応じて適切な時期及び刈込量等を十分に監督職員と協議し、決定すること。・花卉類は、花芽の分化時期と着生位置に留意し刈込を行うこと。イ)敷地境界・施設からの離隔など・官民境界沿いの樹木については、民地に越境しない様に、官民境界から50cm以上離して刈込むこと。・車道・歩道に面した部分は、境界から10cm程度敷地側にて刈込むこと。また、刈込高さは、特に目隠しとして必要と認められる場合を除き、地際から概ね1m以下の高さとし、防犯上周囲から敷地内が見通せるようにすること。なお、交差点に面したコーナー部分は、車両運転手の見通しを確保するため、角から5m程度は車道から80cmを超えないように刈込むこと。・敷地内の通路に面した部分は、植樹ブロックの内側にて刈込みを行い、通路幅を確保すること。
・原則としてベンチ周辺(概ね50㎝程度)及び遊具の安全領域内に樹木が越境しないよう刈込を行うこと。ウ)仕立て方の留意点・枝の込み合っている部分は、中透かしを行うこと。・列植ものは、高さ・幅の通りを通すこと。・刈込面に枝の切口(直径1cm程度以上)があるとき及び、切口を傷めた場合は、切り戻しを行うこと。・生垣刈込は、1度で刈込まないで、数回の刈込を通して徐々に刈地原型に仕立てること。特に、ヒノキやサワラのように不定芽の発生しにくいものは、注意深く行うこと。・生垣刈込の上幅は、下幅よりも狭くすること。(概ね3~5厘勾配程度)・生垣及び列植部において枝葉の疎放な部分は、必要に応じて疎密をなくすように枝葉の誘引を行うこと。エ)管理目標にはない植物の除去・刈込範囲内に、実生の木がある場合は、根元より除去を行うこと。・つる性植物が樹木に絡まっている時は、除去すること。5■ 病虫害防除<共通事項>ア)目的・・・病気や害虫により樹木が著しく損傷を受けたり、美観が損なわれたりする前に適切な措置を講じ、病虫害による被害を最小限にすることを目的に行う。イ)害虫については、原則として剪定防除を第1に優先し、薬剤散布は、害虫が樹木全体に拡散して剪定防除では対応できない場合に行うこと。ウ)受託者は、他作業(草刈、刈込等)時に害虫の発生を発見した場合は、直ちに監督職員に報告し、対応について協議を行うこと。○薬剤散布ア)薬剤散布の適用条件・病虫害の発生していない樹木・影響範囲外の樹木及び予防のための散布は、絶対に行わないこと。・対象樹木・散布範囲は、必要最小限度とする。イ)散布日時・散布日時については、監督職員と十分に協議し決定すること。・薬剤散布は、無風又は風の弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意すること。特に田や畑近辺での散布については、作物のポジティブリスト制度(食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度)があるため、必ずドリフト低減措置を行って周辺作物への影響防止対策を徹底すること。・雨上がりの幹肌が濡れた状態及び散布後の降雨の影響で薬剤が流れないように、十分な乾燥時間が取れない場合は、散布を延期すること。ウ)資格者の配置・薬剤散布は、「千葉県農薬管理指導士」の適切な指導管理の下行うこと。エ)薬剤散布の仕様・注意点・農薬取締法に基づいて登録された当該防除対象物等に適用のある農薬をラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って行うこと。・病虫害の被害状況を良く把握し、薬剤には必ず展着剤を混合して残存効果期間を延ばすとともに、ドリフト低減措置を記載した散布計画書を提出して、監督職員の承諾を得てから着工すること。・薬剤散布は、樹幹、樹枝、枝葉の表裏をむらなく行うこと。・薬剤散布Aは、汎用的な効果のある非有機リン系農薬を使用し、害虫に耐性がつかないよう農薬の種類を変更すること。(同一種類の継続は、概ね5年程度とすること。)・チョウ、ガの幼虫駆除に特定する場合は、薬剤散布Bを使用し、使用農薬は「フルベンジアミド水和剤」を使用すること。・薬剤の空容器については、適正な処分をすること。・散布後は、落下してきた害虫の清掃を行い、害虫の死骸による第三者への不快感を与えないようにすること。6オ)周辺住民への配慮・受託者は、周辺住民に対して事前に農薬の目的、散布日時、使用農薬の種類等について「看板」及び「チラシ」等にて十分周知するとともに、散布作業時には、「たて看板」の表示等により住民が立ち入らないよう最大限の配慮を行うこと。・散布後の一定期間(概ね1週間程度)、散布と薬剤等についての周知を行うこと。カ)散布後について・散布完了日から2週間以内に害虫等が確認された場合には、受託者の責任において、再度薬剤散布を行うこと。キ)作業記録・受託者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積あたりの使用量及び希釈倍率を記載した農薬使用記録簿を作成し、一定期間(3年間)保管すること。・主な害虫及び樹種種 類 発生しやすい樹種 発見のポイントチャドクガツバキ、サザンカ類(4~9月頃)・葉表に整然と並んでいる。モンクロシャチホコサクラ、ウメ等バラ科植物(8~10月頃)・葉に並んで群生するので、よく観察する。イラガサクラ、シラカシ、カエデ、ベニカナメモチ等(4~9月頃)・集団で葉裏に寄生し食害するため、葉が透かし状になる。・地面に黒い虫糞が無数に落ちている。アメリカシロヒトリサクラ、ハナミズキ、プラタナス、モミジバフウ、ウメ等(5~10月頃)・葉を糸でつづり合わせた巣網を作る。・葉脈を残して食害するので、葉が透かし状になる。マツカレハクロマツ、アカマツ、ヒマラヤスギ、モミ等(5、9月頃)・集団で新芽を食害するため、被害部分が塊状になる。・枝の先に茶灰色の繭を作る。・生垣標準薬剤散布量 (100m当たり)種 別 生 垣散布量(ℓ) 330■ 草刈<共通事項>ア)目的と工法・草刈りは、緑地及び植栽空間の美観を維持又は利用性の向上、防 犯・防災及び草地環境の維持保全のために、環境に合わせた工法で行うこと。イ)作業後について・作業完了後1週間以内の確認時に、明らかな刈むら及び刈残しが見られた場合には、受託者の責任において再度行うこと。7ウ)廃棄物の処理について・除草による発生材は一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。ただし、処分費が含まれない委託(刈りっぱなし)に関しては、監督職員の指示による。・作業範囲内の廃棄物(塵芥)については、入口付近又は収集しやすいところに集積し、監督職員に連絡すること。○草刈ア) 適切な機械・手法の適用・現場状況に応じ、適切な機械・手法(肩掛け式、ハンドガイド式、人力など)を用い作業を行うこと。・樹木周り、施設近辺においては、チップソー・ナイロンコードの使用は厳禁とし、必ず人力による作業を行って樹木及び施設等が損傷しないよう注意すること。なお、ハンドガイド計上内における「肩掛式」「人力除草」による作業費、肩掛式計上内における「人力除草」による作業費は、別途計上せず、ハンドガイド計上及び肩掛式計上の各単価に含めるものとする。・樹木・施設などの障害物などがある場合は、状況に応じた機械・手法を適用する。
イ)実施時期、実施範囲等・実施回数草刈実施回数 案 内 図 番 号5回 2、3-①2回 1、3-②、4、5、6、7、8、9、10・実施時期5回実施予定の作業時期は、6月、7月、8月、9月、10月に各1回、2回実施予定の作業時期は、6月と10月に各1回、・実施範囲・・・・案内図に示す。・具体的な実施にあたっては、実施時期、実施範囲等は、監督職員と十分に協議し決定すること。ウ)草刈の仕様・注意点・刈込高(通常1~3cm以下)等は、監督職員と十分に協議し決定すること。・機械を用い草刈・芝刈を行う場合は、作業時の飛石が第三者及び車両等に当たらないように、ネット等を用いて養生を行うこと。・草刈時に樹木の幹肌を損傷し樹木が枯損した場合や施設に損傷を与えた場合は、受託者の負担で同等品の補植・補修を行うこと。・刈りむら及び刈り残しのないよう均一に刈込むこと。・フェンスや樹木に絡まっているつる性植物も全て地際で刈り取ること。・草刈範囲内について、実生の木がある場合は、地際で刈り取るとともに、高木の高さ2m以下の胴吹き・ヤゴについては除去し、伐採木より枝が伸びている場合も伐採面より除去を行うこと。・刈りっぱなし箇所においても、出入口付近及び舗装通路部等においては、刈草を取除くこと。・草刈時に合わせて枯葉及びゴミの清掃を行うこと。なお、清掃費は別途計上せず、草刈計上の各単価に含めるものとする。・刈草の収集や清掃を行うときは、刈草や塵埃が飛散しないように注意し、第三者及び車両などへ迷惑が掛からないようにすること。8エ)湿地作業・宮久保6丁目(案内図3-②)については、山側からの湧き水等の影響により地表面の排水が不良のため、適切な方法で注意し作業すること。また、除草した発生材が北側の排水施設に入り込まないよう注意すること。8 添付資料・位置図 ・・・・・・・・・・・別紙1・案内図 ・・・・・・・・・・・別紙2・参考数量表 ・・・・・・・・・別紙3・完了届 ・・・・・・・・・・・別紙49 その他ア)剪定及び刈込後、樹高 3m未満の樹木及びシュロ・ヤシ・ソテツ等特殊樹木については幹周にかかわらず中木とする。イ)受託者は、剪定枝葉等の運搬に当たっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従うこと。ウ)委託期間中の不適切な管理(草刈時等)により樹木が枯損した場合は、受託者の負担で同等樹木の補植を行うこと。別紙1 位 置 図 11 北国分1丁目2432-6 ほか3 宮久保6丁目936 ほか4 東菅野2丁目1543-3 ほか5 宮久保1丁目239-3 ほか2 下貝塚2丁目497-1 ほか別紙1 位 置 図 27 東浜1丁目4-1 ほか6 高谷新町16-1の一部 ほか別紙1 位 置 図 38 福栄4丁目3767-476 ほか9 塩浜2丁目1-7の一部10 塩浜4丁目16-6別紙2案内図1≪北国分1丁目2432-6 ほか≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】453.0㎡×2回= 906.0㎡別紙2案内図2≪下貝塚2丁目497-1 ほか≫【草刈(ハンドガイド式・運搬処分含む)】3,022.0㎡×5回=15,110.0㎡別紙2案内図3②①【生垣機械刈込】①-2 37.0m×2回=74.0m≪①宮久保6丁目936 ほか≫【草刈(ハンドガイド式・運搬処分含む)】7,378.0㎡×5回=36,890.0㎡≪②宮久保6丁目952 ほか≫【草刈(湿地肩掛け式・運搬処分含む)】2,985.0㎡×2回= 5,970.0㎡計 42,860.0㎡別紙2案内図4≪東菅野2丁目1543-3 ほか≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】365.0㎡×2回=730.0㎡別紙2案内図5≪宮久保1丁目239-3 ほか≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】107.0㎡×2回=214.0㎡別紙2案内図6≪高谷新町16-1の一部 ほか≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】229.0㎡×2回=458.0㎡③②④⑤①別紙2案内図7①⑤③⑥②④≪東浜1丁目4-1 ほか≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】4,433.0㎡×2回=8,866.0㎡①別紙2案内図8≪福栄4丁目3767-476 ほか≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】646.0㎡×2回=1,292.0㎡別紙2案内図9≪塩浜2丁目1-7の一部≫【草刈(肩掛け式・運搬処分含む)】① 134.0㎡×2回=268.0㎡② 154.0㎡×2回=308.0㎡③ 144.0㎡×2回=288.0㎡計 864.0㎡【高木軽剪定(運搬処分含む)】②(C=30cm未満)20本×2回=40本(C=30~59cm)24本×2回=48本①②③別紙2案内図10≪塩浜4丁目16-6≫【草刈(ハンドガイド式・運搬処分含む)】6,205.0㎡×1回=6,205.0㎡【草刈(ハンドガイド式・刈りっぱなし)】6,205.0㎡×1回=6,205.0㎡別紙3<生垣機械刈込(運搬処分含む:道路側及び上部)>案内図 地番 規 格 延長(m) 回数 延べ延長(m)3-①-2 宮久保6-936 ほか H=2.5m以上 37 2 74<生垣薬剤散布B>案内図 地番 延長(m) 回数 延べ延長3-①-2 宮久保6-936 ほか 生垣 1 1 1<高木軽剪定(運搬処分含む:道路側のみ)>案内図 地番 規 格 本数(本) 回数 延べ本数(本)9-② 塩浜2-1-7の一部 C=30cm未満 20 2 40C=30~59cm 24 2 48<草刈(肩掛け式・運搬処分含む)>案内図 地番 面積(㎡) 回数 延べ面積(㎡)1 北国分1-2432-6 ほか 453 2 9064 東菅野2-1543-3 ほか 365 2 7305 宮久保1-239-3 ほか 107 2 2146 高谷新町16-1の一部 ほか 229 2 4587 東浜1-4-1 ほか 4,433 2 8,8668 福栄4-3767-476 ほか 646 2 1,2929 塩浜2-1-7の一部 432 2 864合 計 6,665 13,330<草刈(ハンドガイド式・運搬処分含む)>案内図 地番 面積(㎡) 回数 延べ面積(㎡)2 下貝塚2-497-1 ほか 3,022 5 15,1103-① 宮久保6-936 ほか 7,378 5 36,89010 塩浜4-16-6 6,205 1 6,205合 計 16,605 58,205<草刈(ハンドガイド式・刈りっぱなし)>案内図 地番 面積(㎡) 回数 延べ面積(㎡)10 塩浜4-16-6 6,205 1 6,205合 計 6,205 6,205<草刈(湿地肩掛け式・運搬処分含む)>案内図 地番 面積(㎡) 回数 延べ面積(㎡)3-② 宮久保6-952 ほか 2,985 2 5,970合 計 2,985 5,970 ただし、案内図3-②番については湿地帯であることより通常の肩掛け式と区分した。
また、案内図10番について、1回目草刈は刈りっぱなしとし、2回目草刈は運搬処分を含むものとする。
参 考 数 量 表完 了 届令和 年 月 日市川市長様住 所氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.委 託 金 額 金 円(単価契約の場合は、総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委 託 期 間令和 年 月 日まで6.完 了 年 月 日 令和 年 月 日別紙4