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市有財産売払い(PDF:174KB)

発注機関
愛知県清須市
所在地
愛知県 清須市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市有財産売払い(PDF:174KB) 清須市公告第32号次のとおり市有財産の売払いの一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、公告する。令和7年4月14日清 須 市 長 永 田 純 夫1 売払物件(土地)2 入札参加資格次のいずれにも該当しない者とする。⑴ 不動産の売買契約を締結する能力を有しない者⑵ 破産者で復権を得ない者⑶ 不正行為等で市の入札参加資格がない者⑷ 「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年5月24日付け清須市長・愛知県西枇杷島警察署長締結)に基づく排除措置を受けている者⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はその他これらに類する業に供しようとする者⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これらに類するものの用に供しようとする者⑺ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項第3号に規定する処分若しくは同法第7条に規定する解散の指定を受けた団体の事務所又はその他これらに類するものの用に供しようとする者⑻ 入札参加申込書の提出のない者3 入札参加申込の受付期間及び受付場所⑴ 受付期間 令和7年4月14日(月)から4月28日(月)まで (土曜日および日曜日を除く)⑵ 受付場所 総務部財産管理課(清須市役所南館1階)⑶ 受付時間 午前9時から午後5時まで (正午から午後1時までを除く)所在地 登記地目 登記面積(㎡) 最低売払価格(円)清須市新清洲一丁目5番18 宅地 264.1940,000,000清須市新清洲一丁目5番19 宅地 95.844 入札執行の日時及び場所⑴ 日 時 令和7年5月9日(金)午前10時⑵ 場 所 清須市役所 北館2階第3会議室5 入札方法等⑴ 入札者は、入札保証金として入札金額の100分の5以上を入札執行前までに納付すること。なお、この入札保証金の還付に際しては、利息を付さない。⑵ 入札は1回とする。6 入札の無効⑴ 本公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき。⑵ 入札執行前までに入札保証金を納付しないとき。⑶ 入札参加申込書その他提出書類に虚偽の記載があったとき。⑷ 入札について不正の行為があったとき。7 落札者の決定落札者は、市が定めた最低売払価格以上の価格で入札し、かつ、最高の価格をもって入札した者とする。ただし、入札価格が最高価格である者が複数ある場合は、くじで落札者を決定する。8 契約保証金落札者は、売買契約にあたり契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納める。9 契約不履行の場合における入札保証金の帰属落札者が市の指定した期限内(令和7年5月15日(木)まで)に売買契約を締結しないときは、落札者の入札保証金は、市に帰属するものとする。10 契約の締結及び売買代金の支払い方法落札者は、市の定めた土地売買契約書により契約を締結し、売買代金を市が発行する納付書により、市の指定する日までに「指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定(平成17年清須市告示第7号)」で指定する金融機関に納入するものとする。11 その他入札者は、本公告のほか、市が交付する「市有財産売払に関する一般競争入札案内書」を熟読のうえ入札すること。12 事務を担当する組織の名称、所在地等〒452-8569 愛知県清須市須ケ口1238番地清須市総務部財産管理課財産管理係電話番号(052)400-2911(代) N 0m 50m 100m 150m 200m 1/2,500 0令和7年度市有財産売払に関する一般競争入札案内書〔清須市新清洲一丁目5番18、5番19〕清 須 市1市有財産売払に係る一般競争入札参加要領令和7年5月9日(金)に清須市が行う市有財産売払の一般競争入札に参加される方は、次の事項をご承知のうえ、入札に参加してください。(入札に付する物件)第1 入札に付する物件は、下記のとおりです。清須市新清洲一丁目5番18、5番19(詳細については別紙物件調書のとおり。)2 物件は、原状のままの引渡しとなります。なお、落札者は、この契約締結後、民法(明治29年法律第89号)以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができません。(物件の確認)第2 物件の現地案内は行いませんので、この案内書をもとに、必ず現地をご確認ください。(入札に参加できない者)第3 次のいずれかに該当する者は、この入札に参加する事ができません。1 不動産の売買契約を締結する能力を有しない者2 破産者で復権を得ない者3 不正行為等で市の入札参加資格がない者4 「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年5月24日付け清須市長・愛知県西枇杷島警察署長締結)に基づく排除措置を受けている者5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はその他これらに類する業に供しようとする者6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これらに類するものの用に供しようとする者7 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項第3号に規定する処分若しくは同法第7条に規定する解散の指定を受けた団体の事務所又はその他これらに類するものの用に供しようとする者8 入札参加申込書の提出のない者(契約の条件)第4 契約の条件については、別添の土地売買契約書の条項を確認・同意のうえ、入札に参加してください。2(入札参加申込み)第5 入札参加者は、受付期間内に一般競争入札参加申込書に必要書類を添付し、持参してください。2 入札参加申込の受付期間等は、次のとおりです。・受付期日 令和7年4月14日(月)から4月28日(月)まで(ただし、土曜日及び日曜日を除く)・受付場所 清須市総務部財産管理課(清須市役所南館1階)・受付時間 午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く)・添付書類 〔個人が申し込む場合〕○ 住民票の写し及び身分証明書の写し〔法人が申し込む場合〕○ 法人の登記事項証明書(入札及び開札日時・場所)第6 入札及び開札日時・場所は、次のとおりです。入札日時 令和7年5月9日(金)午前10時入札・開札場所 清須市役所 北館2階第3会議室開札時間 入札終了後即時(入札保証金)第7 入札参加者は、入札書に記載する見積金額の100分の5以上の入札保証金を、市の発行する納付書により、市指定金融機関に振り込んでください。(入札)第8 入札参加者は、所定の入札書に必要事項を記入し記名押印のうえ、封筒に入れて提出してください。2 入札は、代理人に行なわせることができます。この場合、代理人は入札会場受付にて委任状(印鑑証明書添付)を提出してください。(入札金額の表示)第9 入札金額は、物件の価格の総額を表示してください。(入札書の書き換え等の禁止)第10 入札者は、一度提出した入札書の書換え又は撤回することはできません。(開札)第11 開札は、入札後直ちに入札者立会いのもとで行います。(入札の無効)第12 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。1 入札に参加する資格が無い者がした入札2 入札書に入札保証金振込証明書を添付しないで入札した者の入札3 入札書に記載する見積金額の100分の5に満たない入札保証金を納付した者の入札4 同じ物件に2以上の入札書を提出した者の入札で、その前後を判別できないもの又は最初の入札以外のもの35 他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者に係る入札6 入札書の金額を修正した入札7 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名・押印の無い入札8 公序良俗に反する行動をとるなど、明らかに公有地の処分相手にふさわしくないことが判明した者の入札9 特殊関係にある者が、別々に参加した場合の入札10 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した者の入札(落札者)第13 落札者は、市が定めた最低売払価格以上の価格で入札し、かつ、最高の価格をもって入札した者とします。(くじによる落札者)第14 第 13 による落札者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない市職員にくじを引かせます。(入札結果の通知)第15 入札の結果は、その場で公表します。(契約の締結)第16 落札者は、令和7年5月15日(木)までに別添様式の契約書により契約を締結しなければなりません。(契約の確定)第17 契約は、市が落札者とともに契約書に記名押印した時に確定します。(契約保証金)第18 落札者は、契約の締結と同時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を市の発行する納付書により納入期限までに納付しなければなりません。ただし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合には、納付する必要はありません。2 落札者が売買代金を納入するとき、契約保証金は売買代金に充当します。(入札保証金の返還等)第19 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、入札保証金の返還手続を行いますので、入札保証金提出書の振込指定口座欄に金融機関名、預金の種類、口座番号、口座名義人氏名を正確に記入してください。2 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当します。ただし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合には、売買代金の一部に充当します。(入札保証金の利子)第20 入札保証金は、その受入期間についての利子の加算は行いません。(入札保証金の没収)第21 落札者が契約の締結に応じない場合は、落札は効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、市に帰属します。 (売買代金の支払期間)4第22 売買代金は、契約締結と同時に支払う場合を除き、市の発行する納付書により、市の指定する期日(契約締結日からおおむね30日以内)までに支払わなければなりません。売買代金が期日までに支払われなかった場合には、契約保証金は市に帰属します。(所有権移転)第23 売買代金が完納された場合は、所有権の移転があったものとし、物件を引き渡します。2 所有権の移転登記は、物件引き渡し後、市が行ないます。3 契約書に貼付する収入印紙、登録免許税など契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。(用途の制限)第24 落札者は、契約締結の日から5年間、本物件を次に掲げる用途に使用し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸すことはできません。1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所又はその他これらに類するもの3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これらに類するもの4 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項第3号に規定する処分若しくは同法第7条に規定する解散の指定を受けた団体の事務所又はその他これらに類するもの(その他)第 25 物件は、現状有姿での引渡しとなります。したがって、敷地内の外構、防草シート及び地下埋設物の撤去などの負担及び調整について、一切市は行いません。また、敷地内外の構造物の一部に越境がありますが、これらに関する調整についても、一切市は行いません。2 入札参加申込書等は、別に定める様式を使用してください。3 この要領に定めのない事項については、清須市契約規則及びその他の関係法令の定めるところによります。5土地売買契約書(案)売払人 清須市(以下「甲」という。)と買受人○○ ○○(以下「乙」という。)とは、土地の売買について、次のとおり土地売買契約を締結する。(信義誠実の義務)第1条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。(売買物件)第2条 甲は、次に表示する土地(以下「売買物件」という。)を次条に定める売買代金で乙に売り払い、乙は、これを買い受ける。所 在 地 地 目 登記面積清須市新清洲一丁目5番18 宅地 264.19㎡清須市新清洲一丁目5番19 宅地 95.84㎡2 売買物件には、これに係るすべての工作物及び樹木等を含むものとする。3 売買物件への上下水道及びガス等の引込み費用、接面道路上の電柱及び街路樹等の移設費用、埋設物除去並びに地質の改良その他売買物件に係る費用は、すべて乙の負担とする。(売買代金)第3条 売買代金は、金○○,○○○,○○○円とする。(契約保証金)第4条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として契約金額の10/100以上の額を甲の指定する方法により納付しなければならない。2 前項の契約保証金には、利息を付さない。3 甲は、乙の請求により、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。4 乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は、甲に帰属する。(売買代金の納入)第5条 売買代金の納入期限は、令和○○年○月○日とする。2 乙は、前項の納入期限までに売買代金(前条第3項の規定により契約保証金を売買代金の一部に充当した場合は、売買代金から契約保証金を控除した金額)を、甲の指定する方法により納付しなければならない。(所有権の移転)第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の納付を完了した時に、甲から乙に移転する。(所有権の移転登記)第7条 前条の規定により所有権が移転した後、乙は、甲に対し所有権移転登記の嘱託を請求することができる。この場合において、甲は、遅滞なく所轄法務局に所有権移転登記を嘱託する。所有権移転登記手続に要する登録免許6税の費用は、乙の負担とする。(売買物件の引渡し)第8条 売買物件の所有権が乙に移転した後、当該物件を引き渡すものとする。(契約不適合)第9条 乙は、この契約締結後、民法(明治29年法律第89号)以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、売買物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、甲に対し追完請求、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができない。(契約の解除等)第10条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。(暴力団等排除に係る解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた7甲の損害の賠償を乙に請求することができる。3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。(妨害又は不当要求に対する届出義務)第12条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。2 乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。(損害賠償)第13条 甲は、前条の規定により契約を解除したこと、又は乙がこの契約に定める義務を履行しないことにより、損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。(返還金等)第14条 甲は、第10条の規定により解除権を行使したときは、納入済みの売買代金を乙に返還する。ただし、当該返還金には、利息を付さない。2 甲は、第10条の規定により解除権を行使したときは、乙が支出した一切の費用は返還しない。(連帯債務)第15条 乙が複数である場合、乙は、甲に対し各自連帯してこの契約に定める債務を負う。(有益費等の請求の放棄)第16条 乙は、第10条の規定によりこの契約を解除された場合には、売買物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。(返還金の相殺)第17条 甲は、第12条第1項の規定により売買代金を返還する場合において乙が第11条に定める損害賠償を支払う義務があるときは、乙に返還する売買代金の全部又は一部と当該損害賠償金とを相殺する。(契約の費用)第18条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。(公租公課)第19条 第6条の規定による売買物件の所有権移転後の売買物件に係る公租公課は、乙の負担とする。(用途の制限)8第20条 乙は、契約締結の日から5年間、本物件を次の各号に掲げる用途に使用し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所又はその他これらに類するもの⑶ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これらに類するもの⑷ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項第3号に規定する処分若しくは同法第7条に規定する解散の指定を受けた団体の事務所又はその他これらに類するもの(疑義の決定)第21条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲・乙協議の上決定する。この契約締結の証として本書2通作成し、甲・乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。令和○年○月○○日住 所 清須市須ケ口1238番地甲 氏 名 清須市代表者清須市長 永田 純夫住 所 ○○○○乙氏 名 ○○ ○○9物 件 調 書所在地 清須市新清洲一丁目5番18、5番19登記地目及び形状 宅地 台形登記面積 360.03㎡最低売払価格 40,000,000円街路状況 北側幅員約6.0m舗装市道路に接面法令等に基づく制限都市計画区域 市街化区域用途地域 近隣商業地域 特別用途地区 ―建ぺい率 80% 容積率 200%高度地区 ― 防火地域 準防火地域日影規制建築物の高さが10mを超える場合は有その他 ―供 給 施 設 状 況供給施設 引込状況 事業所名 電話番号上水道 可名古屋市上下水道局中村営業所052-483-1411下水道 可 清須市役所建設部上下水道課 052-400-2911電気 可 中部電力ミライズ㈱ 0120-921-691都市ガス 可 東邦ガス㈱ 0570-78-3987交通機関名鉄名古屋本線「新清洲」駅約0.2km(物件の北東方)公共機関等(物件からの直線距離)清洲小学校 約0.5km(物件の北東方)新清洲保育園 約0.3km(物件の西方)フィール清須店 約0.3km(物件の北方)近隣の状況名鉄名古屋本線「新清洲」駅の南西方約300m(道路距離)の地点に位置し、用途的、機能的に同質性を有し、かつ地域的にまとまりを示す近隣地域は低層戸建住宅のほか、共同住宅、駐車場等が見られる駅前通り背後の住宅地域となります。10その他・フェンス、ブロック塀、フェンス基礎、支柱、防草シート、地下埋設物等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、買受人がご自身の負担において行ってください。・本地の北東側で、隣接地の雨樋の一部が本地に越境しています。・本地の北東側で、本地のブロックの一部が隣接地に越境しています。・本地の南側で、隣接地の敷地コンクリートの一部が本地に越境しています。上記 2 点を含め、隣接地との協議は買受人において行ってください。・本地の北側の市道に NTT 西日本の電柱があります。必要な場合は、買受人において移設の協議を行ってください。・本地は地下埋設物、地盤調査及び土壌汚染調査は行っておりません。 必要な場合は、買受人において行ってください。(※注)物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料ですので、必ず入札参加者自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。11記載例1 ※必要書類を添付して申込受付期間内に提出してください。一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書令和7年〇月○○日清須市長 様一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申し込みます。記1 入札物件所在地 清須市新清洲一丁目5番18、5番19地 積 360.03㎡2 入札実施日時令和7年5月9日(金) 午前10時3 入札場所清須市役所 北館2階 第3会議室4 申込人住 所 愛知県清須市須ケ口1238番地氏 名 清 須 太 郎(注) 下記の書類を添付してください。1 個人の場合住民票の写し及び身分証明書の写し(公的機関が発行し、顔写真が入ったもの)2 法人の場合法人の登記事項証明書印12記載例2 ※入札時に提出してください。入 札 保 証 金 振 込 証 明 書令和7年5月9日清須市長 様入札者住 所 愛知県清須市須ケ口1238番地氏 名 清 須 太 郎下記の金額を、令和7年5月9日開札の市有財産入札保証金(清須市新清洲一丁目5番18、5番19)として納付しました。記納付金額 円金融機関の証明書(納付通知書兼領収書)の貼付箇所※入札保証金を清須市の預金口座に納付した証明として、「納付通知書兼領収書」(原本)を、この枠内に左上をそろえて貼り付けてください。貼り付けるときは、周囲をのり付けして確実に貼り付けてください。見本納付済通知書兼領収書 ○公印13記載例3 ※入札時に提出してください。入 札 保 証 金 提 出 書令和7年5月9日清須市長 様入札者住 所 愛知県清須市須ケ口1238番地氏 名 清 須 太 郎下記の金額を、令和7年5月9日開札の市有財産入札保証金(清須市新清洲一丁目5番18、5番19)として提出します。なお,落札とならなかったとき,その他返還事由が生じた場合には,納付した入札保証金を下記の口座(ゆうちょ銀行は不可)に振り込んで下さい。記1 入札保証金額 円2 振込指定口座金融機関名○○○ 銀行・信用金庫・その他○○○ 本店・支店・営業部預金の種類 普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・ その他口座番号 1 2 3 4 5 6 7口座名義人氏 名(フリガナ) キヨスタロウ清 須 太 郎(注)1 「住所氏名」欄には、必ず押印してください。2 「金融機関名」「預金の種類」欄の該当する項目を○で囲んでください。3 振込先の「口座名義人氏名」欄は、法人の場合には代表者名の記載は不要です。印14記載例4 ※入札時に封筒に入れて提出してください。入 札 書令和7年5月9日清須市長 様住 所 愛知県清須市須ケ口1238番地入札者氏 名 清 須 太 郎住 所上記代理人氏 名 印物件の所在地 清須市新清洲一丁目5番18、5番19金 額億¥千万△百万□拾万×万○千△百□拾×円○清須市契約規則及び公告等を承諾のうえ、上記のとおり入札します。(注)1 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記載し、代理人の印鑑のみを押印するとともに、印鑑証明書を添付してください。2 入札金額は、算用数字ではっきりと記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。3 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。印代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所氏名を記載し、代理人の印鑑のみを押印申込書に押印した印を使用してください。15代理人の場合、記入押印封筒記載及び封印例(表) (裏)印 印清 須 太 郎入 札 書 在 中平成二十八年度市有財産売払清須市西枇杷島町北大和九十二番七代理人申込者氏名住所氏名住所清須市須ケ口一二三八番地封印 三箇所に押印 代理人の場合は、代理人の印(注)1 封筒(縦長のもの)に、下記内容をペン又はボールペン等、消えない筆記用具で記入してください。2 入札時には、この封筒に入札書を入れて提出してください。3 入札書の印及び封印の印は、申込書に押印した印を使用してください。印印印印令和七年度市有財産売払清須市新清洲一丁目五番一八、五番一九16記載例5 ※入札時に提出してください。(代理人による入札の場合)委 任 状令和7年5月9日清須市長 様代理人 住 所 愛知県・・・・・・・・番地氏 名 代 理 花 子(電 話) 052-400-2911私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記次の、市有財産の一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限物件所在地 清須市新清洲一丁目5番18、5番19委任者 住 所 愛知県清須市須ケ口1238番地氏 名 清 須 太 郎(電 話) 052-400-2911(注) 1 委任者の印鑑証明書を必ず添付すること。2 代理人の使用する印鑑をあらかじめ押印しておくこと。代理人使用印印実印 市有財産一般競争入札の流れ※ 申込みをする場合は、事前に現地を必ず確認して下さい。1. 入札参加申込み受付(1)受付期日 令和7年4月14日(月)から4月28日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く)(2)受付場所 総務部財産管理課(清須市役所南館1階)(3)受付時間 午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く)(4)提出書類 「一般競争入札参加申込書」…記載例1参照〔個人が申し込む場合〕○ 住民票の写し及び身分証明書の写し〔法人が申し込む場合〕○ 法人の登記事項証明書2. 現地説明会物件の現地説明会は行いませんので、入札案内書をもとに、事前に入札物件をご自身で確認し、現況及び諸規制を熟知されたうえで入札に参加して下さい。3. 入札保証金の納付(1)入札に参加しようとする方は、申込受付時に市が発行する納付書により、入札書記載金額の100分の5以上の金額の入札保証金を入札前日(5/8(木))までに納付してください。(2)納付した金融機関の領収印が押された「納付通知書兼領収書」は「入札保証金振込証明書」の所定の位置にのり付けしてください。…記載例2参照(3)落札者の入札保証金については、売買代金へ充当します。落札者以外の方は、入札終了後、「入札保証金提出書」に指定された口座へ返還します。…記載例3参照 (※入札保証金の受入期間については利息を付しません。)4. 入札(1)日 時 令和7年5月9日(金) 午前10時(2)場 所 清須市役所 北館2階第3会議室(3)提出書類 「入札書」…記載例4参照して作成し、封筒記載及び封印例により封印してください。「入札保証金振込証明書」…記載例2参照「入札保証金提出書」…記載例3参照「委任状」…記載例5参照 (※代理人による入札を希望する場合。)「印鑑証明書」…「委任状」を提出する場合は添付が必要です。5. 落札入札締切り後、入札者の面前で開札し、有効な入札を行った方のうち、入札書に記入された金額が市の定める最低売払価格(4000万円)以上で、かつ、最も高い金額をもって入札した方を落札者に決定します。6. 契約落札された方は、落札決定の通知を受けた日から令和7年5月15日(木)までに契約を締結していただきます。契約締結時に市が発行する納付書により、落札金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付してください。この期限までに契約されない場合には、落札は無効となり、落札者が納付した入札保証金は清須市に帰属することになりますのでご注意下さい。また、契約締結の際、契約保証金として入札保証金を全額充当します。(※契約保証金の受入期間については利息を付しません。)7. 売買代金の納付売買代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。市が発行する納付書により、市の指定する期日(契約締結日からおおむね30日以内)までに納付していただきます。契約締結後、売買代金が指定期日までに納付されなかった場合には、売買契約を解除のうえ契約保証金は清須市に帰属することになりますので注意ください。8. 所有権の移転等売買代金が完納されたときに所有権を移転し、物件を引き渡します。所有権の移転登記は、売買代金完納が確認された後、清須市が管轄法務局に対して行います。売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税などその他契約に必要な一切の費用は、落札者の負担となります。(ただし、仲介手数料は必要ありません。)9. 問い合わせ先清須市総務部財産管理課財産管理係住所 清須市須ケ口1238番地電話 052-400-2911(代)

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