箕面市見守りおむつ定期便業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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箕面市見守りおむつ定期便業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市見守りおむつ定期便業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 更新日:2025年4月15日 ツイート ここから本文です。 箕面市見守りおむつ定期便業務委託にかかる総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 1.入札に付する事項 1.件名 箕面市見守りおむつ定期便業務委託 2.履行期間 契約締結日から令和11年3月31日まで 3.業務内容 見守り活動及び管理業務、支給品調達業務 4.入札方式 総合評価落札方式による一般競争入札競争入札の参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。 5.履行場所 箕面市内全域 6.主な日程 質問書の提出期限:令和7年4月14日(月曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年4月24日(木曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年4月24日(木曜日)午後4時00分 詳細は、下記の各種資料や様式をご確認ください。 2.各種資料・様式など (1)入札説明書 入札説明書(PDF:161KB) (2)各種資料 【資料1】委託仕様書(PDF:180KB) 【資料2】落札者決定基準(PDF:211KB) (価格に関する評価の算出方法・価格以外の評価点の算出方法) 【資料3】契約書案(ワード:32KB) 【資料4】個人情報の取扱いに関する特記仕様書(PDF:246KB) (3)入札時の提出書類 様式1から様式25の一括ダウンロードはこちら(ZIP:223KB) 様式01 入札書(ワード:13KB) 様式02 受託業務内訳書(エクセル:13KB) 様式03 自己資本比率の状況(ワード:10KB) 様式04 流動比率の状況(ワード:10KB) 様式05 過去3ヶ年の決算状況(ワード:10KB) 様式06 キャッシュフローの状況(ワード:10KB) 様式07 固定長期適合率の状況(ワード:10KB) 様式08 有利子負債月商比率の状況(ワード:10KB) 様式09 売上高経常利益率の状況(ワード:10KB) 様式10 事業者の所在地(ワード:10KB) 様式11 市との災害時応援協定等の締結による地域貢献の実績(ワード:10KB) 様式12 事業者の同種・類似業務の実績(過去5年間)(ワード:11KB) 様式13 配置予定従事者の業務実績及び国家資格並びに専門知識(ワード:11KB) 様式14 研修体制(ワード:12KB) 様式15 適正な履行確保のための業務体制(ワード:10KB) 様式16 品質保証への取組(ワード:10KB) 様式17 女性の採用・職域拡大への取組(ワード:9KB) 様式18 環境への取組状況(ワード:10KB) 様式19 災害時等における業務体制(ワード:10KB) 様式20 契約(業務)期間終了後の引継ぎ(ワード:9KB) 様式21 個人情報保護に関する取組状況(ワード:9KB) 様式22 地域経済への波及効果(ワード:9KB) 様式23 実施方針等(ワード:10KB) 様式24 特定提案等(ワード:10KB) 様式25 提出書類一覧チェックリスト(ワード:13KB) (4)そのほかの様式 様式26 質問書(ワード:17KB) 様式27 開札立会参加申込書(ワード:18KB) 様式28 競争入札参加資格確認申請書(ワード:15KB) 様式29 指名停止基準該当申告書(ワード:39KB) 3.質問書に対する回答 質問書の受付は、令和7年4月14日(月曜日)をもって締め切りました。 質問書に対する回答(PDF:74KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
箕面市見守りおむつ定期便業務委託にかかる一般競争入札説明書(総合評価落札方式・入札後資格確認型)令和7年4月7日1本説明書は、箕面市見守りおむつ定期便業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名 称 箕面市見守りおむつ定期便業務委託(2)契約期間 契約締結日から令和11年3月31日まで(3)業務内容 見守り活動及び管理業務、支給品調達業務※ 別添「業務委託仕様書」(資料1)を参照のこと。
(4)入札方式 総合評価落札方式による一般競争入札とする。
競争入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。
(5)履行場所 箕面市内全域(6)予定価格 予定価格は総額で定め、167,318,000円(税抜き)とする。
(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除く。
)(7)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「令」という。
)その他関係法令に則ること。
(8)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号。以下「契約規則」という。)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、入札日を基準として行う。
ただし、入札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全である2と認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。
(14)入札参加における提出書類の内容を誠実に履行できること。
(15)業務開始日までに本業務の習熟度を深め、当該業務の迅速かつ安全な履行を確保できること。
(16)「10 落札者の決定方法」において、財務体質等の評価点の合計点が零点未満でないこと3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付3けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 入札の方法(1)入札書(様式1)及び受託業務内訳書(様式2)入札者は、「入札書」(様式1)に入札価格(消費税等を除く。)の総額を、「受託業務内訳書」(様式2)に各年度ごとの入札価格の内訳を記載し、記名・押印のうえ提出(押印は様式1のみ)しなければならない。
(2)提案書(様式3~24)入札者は、価格以外の評価項目の評価に必要な書類(以下「提案書」という。)に必要事項を記載し、提出しなければならない。
提案書を提出しない者の入札書は無効とする。
(3)提案書関連書類入札者は、提案書に必要な資料等を添付しなければならない。
(4)注意事項及び禁止事項① 入札書は、法務局又は市町村に登録された名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出しなければならない。
ただし、当該名称で当該印鑑を押印した委任状を添付のうえ、当該受任者が提出した場合は、この限りではない。
② 契約規則に規定する有資格者として名簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)である受任者は、上記の定めにかかわらず、当該受任者の名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出することができる。
③ 入札者は、提出した入札書、提案書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
ただし、錯誤等によるものとして市が認めた場合は、この限りではない。
5 低入札価格調査入札額において、市が必要と認めるときは、当該入札者に積算資料の提出及びその根拠の説明を求め、その他必要な措置(以下「調査」という。)を講ずる。
当該調査において、業務内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認めたとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、当該入札者を落札者としない。
6 落札者の決定基準(1)配点落札者の決定は、価格に関する評価点及び価格以外に関する評価点により行い、価格に関する評価に100点を、価格以外に関する評価に200点を配点する。
4(2)価格に関する評価別紙「落札者決定基準」(資料2)に基づき点数化する。
(3)価格以外に関する評価別紙「落札者決定基準」(資料2)に基づき点数化する。
(4) 特定提案等特定提案等については、以下の特定テーマに係る提案内容について評価を実施する。
①多種多様な支給品の調達:市民にとって満足度の高い支給品を取り揃えられることを評価②共働き家庭への対応:土曜日、日曜日、祝日における支給品の配達を実施するなど、共働き家庭へ配慮した事業の実施手法について評価③利便性の高い受付業務:支給品の注文や宅配日の変更など各種受付業務において、メールやウェブフォームなど24時間申請可能な利便性の高い手法を評価④多言語対応:見守り活動にあたり、外国人世帯に配慮し、多言語対応できる手法について評価⑤安定的な支給品調達体制:安定的に支給品を調達・配送できる体制を評価(5)その他提出された書類等において、業務の履行内容その他市が必要と認めた事項については、記載内容の聞き取り、証明書類等の提出を求めるときがある。
当該請求に応じないときは、入札を無効とする。
7 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書(様式26)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和7年4月14日(月)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:sukoyaka@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市見守りおむつ定期便業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 子どもすこやか室(TEL:072-724-6768)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
58 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 子どもすこやか室宛にメールで送信すること送信先アドレス:sukoyaka@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)9 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類(以下「入札書等」という。)① 入札書(様式1)・受託業務内訳書(様式2)② 提案書(様式3~24)(2)入札書等の提出場所箕面市役所別館6階総務部契約検査室(3)入札書等の提出日時令和7年4月24日(木)午前9時から午後4時まで(4)入札書等の提出方法次の要領で作成し、必ず持参すること。
① 入札書入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市見守りおむつ定期便業務委託入札書」と朱書して、1部提出する。
② 提案書ア 提出部数7部(正本1部、副本6部)イ 提案書は、正本・副本とも、提案書様式一覧を表紙としてチェックリスト(様式25)のチェック欄を必ずチェックし、提出様式ごとにタックインデックス等のラベルを添付した上で、それぞれファイル等に綴じ込み提出すること。
ただし、特定提案等(様式24)における課題作品については、カラー印刷し、綴じ込まずに別途提出すること。
(5)入札書等の作成に要する費用は、入札者の負担とする。
(6)開札に立会を希望する場合は申し出すること。
開札日時:令和7年4月24日(木)午後4時開札場所:箕面市役所別館6階入札室① 開札立会参加申込書(様式27)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
6② 申込期限:令和7年4月22日(火)正午まで(必着)③ 送信先アドレス:sukoyaka@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市見守りおむつ定期便業務委託開札立会参加申込書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 子どもすこやか室(TEL:072-724-6768)とする。
10 落札者の決定方法(1)入札者の評価は、「6 落札者の決定基準」に基づき、入札価格に関する評価の点数及び入札価格以外の項目に関する評価の点数の合計(以下「総合評価値」という。)により行う。
ただし、落札者決定基準の評価項目のうち財務体質等に係る評価点の合計が零点未満となった入札者については、前述の評価を行わない。
(2)前記の評価の結果、入札書に記載された入札価格が、予定価格(税抜き)の制限の範囲内である者のうち、総合評価値が最も高い入札者を落札の候補者とし、総合評価値が2番目に高い入札者を補欠の候補者とする。
(3)落札の候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式28)及び指名停止基準該当申告書(様式29)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。
(4)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、補欠の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(5)落札者の発表は、入札後5週間以内を目途とし、当該落札者に通知するとともに、市ホームページ上に掲載する。
(6)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
11 申請書等の提出落札の候補者は、本市からの通知に従い、本市の指定する期日までに、以下のとおり申請書等を提出しなければならない。
(1)競争入札参加資格確認申請書(様式28)(2)指名停止基準該当申告書(様式29)(3)競争入札参加資格の確認に必要な資料(有資格者は省略可能)① 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届7② 登記簿謄本(法人)③ 印鑑証明書④ 法人税・所得税・消費税の納税証明書⑤ 事業税の納税証明書⑥ 市町村民税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑦ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑧ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑨ 業者カード・契約実績一覧表⑩ 電算入力票⑪ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑫ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(4)上記(2)に基づき、本市の指名停止を行い、落札の候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(5)提出方法は、持参又は郵送による。
(6)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(7)提出された申請書等は、返却しない。
(8)競争入札資格の確認のため、申請書等の内容確認や追加資料の要求等の指示をする場合がある。
(9)提出期限内に提出しないとき又は前記の指示に従わないときは、当該落札の候補者の決定を取り消すことがある。
12 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札の保証は免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
13 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式(資料3)とする。
「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
814 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札15 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正9に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき16 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び評価点は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
箕面市見守りおむつ定期便業務委託仕様書箕面市- 1 -1.業務名箕面市見守りおむつ定期便業務委託2.業務目的子育て世帯への経済的支援及び乳児の養育状況の継続的な見守りを図ることで、子育ての不安解消並びに虐待の防止及び早期発見につなげ、安心して子育てのできる環境及び子育て支援の充実に資することを目的に実施するもの。
3.契約期間契約締結の日から令和11年3月31日まで4.履行場所箕面市内全域5.対象及び対象者数(1)対象者以下の要件を満たすもの① 本市の住民基本台帳に記録されていること。
ただし、配偶者からの暴力その他特別な事情がある場合を除く。
② 父、母又は特別な事情により対象乳児を養育する者であること③ 対象乳児と同一世帯に属していること④ 市内の住居においておむつ等の支給品(以下「支給品」という。)の受け取りが可能であること【対象乳児について】令和7年10月時点で、満1歳を迎える誕生月までの乳児であること。
ただし、申請時点で9か月目までの乳児であるものに限る。
(2)対象者各年度ごとの対象者数の見込みは以下のとおり。
※1:0歳児の推計は、第五次箕面市子どもプランの数値を引用※2:令和7年度は10月以降の件数とし、その他の年度については1年分6.基本的な事項業務の履行に当たっては、次に掲げる事項に沿って適正に行うこと。
① 業務の目的を十分に理解し、対象者が安心して子育てできる環境づくり及び対象乳児の健全な成長に資するよう運営すること。
② 対象者のニーズや心情に配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること。
③ 市との連携を図り、適切に運営すること。
年度 0歳児の推計※1 対象乳児/月 延べ件数※2令和7年度 857人 720人 4,320件令和8年度 895人 750人 9,000件令和9年度 885人 740人 8,880件令和10年度 880人 740人 8,880件- 2 -7.委託業務内容受注者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
見守り活動及び管理業務(1)見守り活動業務① 宅配先の様子確認「見守り活動マニュアル」「見守り活動チェックシート」に基づき、支給品の宅配時に対象者と面談し、子育ての不安の有無や、対象者と対象乳児の健康状態や養育環境を確認する。
確認の結果、虐待が疑われるなど急を要する事案については定例報告を待たず、その都度市へ報告する。
② 対象者からの相談対応対象者から育児の相談があれば傾聴し、見守り配達員(以下「配達員」という。)の子育て経験又は研修受講時に得た知識を活かした助言や体験談を伝えるなどして、対象者の不安の軽減を図り、相談内容に応じて、市が発行する「子育て応援ガイドブック」等を参照し、市の子育て支援サービスや関係部署等を紹介する。
③ 支給品の宅配(ア) 市が支給決定した対象者リストの提供(原則月1回)を受け、対象者と宅配日の調整等を行う。
(イ) 対象者が希望した支給品を月1回、対象者の市内の居住地(自宅に限らない)に宅配する。
(ウ) 原則、誕生月の3か月後から満1歳の誕生月まで最大10回の配達を行う。
(エ) 宅配時に対象者が不在等の場合は再配達を行うか、やむを得ない場合は対象者の指定の場所に留守置きをすること。
留守置きをした場合は、電話等の適切な方法により着荷確認を行うとともに、「見守り活動チェックシート」をもとに見守り活動を行うこと。
(オ) 宅配は、原則、週5日、午前9時から午後5時の間に行うものとする。
ただし、市との協議により変更することができる。
(カ) 次回の宅配内容及び宅配日時は、電話連絡または直近の宅配時に確認を行うこと。
対象者から宅配内容及び宅配日時の変更の申出があった場合は、可能な限り応じること。
(キ) 宅配完了時に対象者又は代理人から受領確認を受けること。
(ク) 宅配時に市が作成する子育て支援事業に関するチラシ等を配布できるようにすること。
(ケ) 対象者への紹介・営業など本事業以外の業務をあわせて行うことはできない。
④ 見守り活動記録の作成宅配時の状況や対象者及び対象乳児の様子、配達員が感じたこと、見守りチェックシートの記載事項、相談対応の内容等を記録し、蓄積すること。
(2)実施体制構築業務① 配達員の配置配達員は、原則、子育て経験があることを基本とする。
このほか、保育士等の子育てに関する資格があることや、学校・専門機関等において保育等の- 3 -知識を習得した人を優先的に雇用するように努めること。
配達体制・スケジュールは、配達時に適切な見守り業務を行うことができるものとすること。
② 業務責任者の配置事業を円滑に運営するため、宅配体制及びスケジュール等を含め、業務全体管理や各配達員への指示・調整を担う業務責任者を置くこと。
③ 見守り活動マニュアルの作成本事業の流れ、訪問時の対応、行政へ繋ぐ事例、個人情報保護等の留意点、Q&Aなどを記載した「見守り活動マニュアル」を市と協議のうえ作成すること。
④ 見守り活動チェックシートの作成配達員が実施する見守り活動の内容について、「見守り活動チェックシート」を市と協議のうえ作成すること。
本シートにより、配達員全員が見守り活動の質の平準化を図り、どの配達員であっても同じ視点を持って見守り活動ができる体制とすること。
⑤ 配達員への研修接遇、クレーム対応、個人情報保護等の基本的な研修及び「見守りマニュアル」「見守りチェックシート」に基づく見守り活動のポイント等の研修を全配達員に対し実施すること。
また、市が実施する研修を全配達員及び業務責任者に受講させること。
⑥ 専用車両の確保宅配には、本市の業務であることを表示した車両を使用すること。
使用するロゴデータ等を含め、車両デザインについては市と協議のうえ決定すること。
なお、車両の調達やデザイン作成、車両へのラッピングは受注者が担うこと。
⑦ 見守り活動に必要な備品等の調達見守り活動に必要な備品等は受注者の負担とする。
なお、支給決定した対象者リストを提供するために使用する媒体等についても、受注者の負担とし、個人情報の取り扱いに十分配慮したものを準備すること。
【参考】データの運搬・提供方法記録メディアを鍵付きのケースに格納した上で、本市/受注者双方で鍵の管理を行い、本市の庁舎内にて媒体を授受(3)受付業務① 宅配時以外にも、電話やメール等により、支給品の注文、宅配日の変更、宅配先の変更、一時中止、再開等の連絡、問い合わせ等に対応できる体制を構築すること。
なお、各種申請に当たっては、ウェブフォームの活用等により対象者の利便性を考慮すること。
② 電話受付は、週5日、午前9時から午後5時までを原則とする。
ただし、市との協議により変更することができる。
(4)事業案内チラシ・カタログ作成業務対象者に配布する事業案内チラシや支給品のカタログを市の確認を受けて作成する。
配布物は、カラーA4版4ページ以内とし、市が指定する期日までに年間必要部数を市に納品すること。
対象者が推計値より増加し、カタログの追加が必- 4 -要になった場合は、受託者の負担により速やかに追加納品を行うこと。
なお、初回の納品は、申請受付開始(7月初旬)に間に合うように行うこと。
カタログ訂正の必要があると市が認めた場合、カタログの作成については受注者の負担で行うこと。
【参考】年度ごとの必要部数の見込み令和7年度 各1,900部令和8年度~令和10年度 各1,700部(5)報告等業務① 実績報告書の作成及び報告配達員が作成した見守り活動記録を集約するとともに、見守り活動の受付簿などの必要なデータを整備すること。
整備したデータは、対象者ごとに毎月末締めで集計を行い、以下の項目に沿って実績報告を作成の上、翌月10日までに市に提出すること。
毎年度完了後、毎月の実績報告をまとめた年間実績報告を市に提出すること。
ただし、見守り活動記録については、緊急を要する場合は、その都度報告すること。
【参考:実績報告の項目】(ア) 宅配数(イ) 支給対象品別の単価及び支給個数(ウ) 宅配方法(手渡し、留守置き、配達不可など)(エ) 乳児の健康状態(オ) 保護者の健康状態(カ) 相談内容の内訳(キ) 関係機関への連絡の有無、連絡先(ク) その他宅配時に気になった事項※項目は、市との協議により変更する場合がある。
② アンケートの実施及び集計効果検証を目的に、全ての対象者に対して、アンケートを実施し、結果の集計及び報告を行う。
また、実施にあたっては、アンケート内容や実施時期等の基礎設計に加え、ウェブフォームの活用等、対象者の利便性と高い回収率を得るための実施方法について、市との協議により決定すること。
支給品調達業務(1)支給品の選定業務支給品の選定については、以下のとおりとする。
① 支給品は、対象乳児1人につき1回あたりおむつ2袋分に相当する価格(令和7年4月時点の参考価格税抜き3,100円。以下、「1人あたりの設定額」という。)で選定すること。
② 選定する内容は以下に掲げる項目を基本とし、可能な限り1人あたりの設定額の半額程度の商品を2セット選択できるようにすること。
(ア) 紙おむつ・複数メーカーを扱うこと- 5 -・テープ、パンツタイプ別で各種サイズを取りそろえること(イ) 布おむつ(ウ) おしり拭き(エ) ミルク(オ) 離乳食(カ) その他0歳児の育児に必要な生活消耗品③ 複数の商品を組み合わせることも可能とすること。
④ 支給品の内容及び支給品ごとの価格については、「8.委託料」に掲げる金額を上限に、契約締結後に市と協議すること。
(2)支給品の供給対象者から申出のあった支給品を供給すること。
支給品の製造中止や仕様変更等、支給対象品を納品できない可能性が判明した時は、速やかに市と協議をすること。
8.委託料委託料の内訳は以下のとおりとし、各業務ごとの内訳を上限額に、毎月払い(当該月の業務完了後翌月払い)とする。
ただし、「支給品調達業務」については、毎月の配送実績に応じた実績払い(契約後に市と協議する支給品ごとの価格と配送実績に応じたもの)とし、各年度ごとに最終月の業務完了後、契約額の変更に伴う変更契約を行うものとする。
なお、物価高騰等のやむを得ない事情により、1人あたりの設定額が、以下に想定する価格からおむつ2袋分を支給するに足らない状況となった場合については、市との協議によりその額を変更することができる。
※「支給品調達業務」については、1人あたりの設定額を3,410円(令和7年4月時点のおむつ2袋分に相当する価格3,100円×消費税10%)として、月ごとの対象乳児の数を乗年度各業務ごとの上限額計見守り活動及び管理業務 支給品調達業務※令和7年度 19,070,000円(税込)20,977,000円13,392,000円 32,462千円(税込)14,731,200円【積算】3,410円×720人×6月令和8年度 17,300,000円(税込)19,030,000円27,900,000円 45,200千円(税込)30,690,000円【積算】3,410円×750人×12月令和9年度 17,300,000円(税込)19,030,000円27,528,000円 44,828千円(税込)30,280,800円【積算】3,410円×740人×12月令和10年度 17,300,000円(税込)19,030,000円27,528,000円 44,828千円(税込)30,280,800円【積算】3,410円×740人×12月- 6 -じて年間分を積算しているもの。
ただし、令和7年度分は、10月から3月までの6か月分とする。
9.守秘義務及び個人情報の保護等の業務履行上の条件① 受注者は、公共の業務に関わる重要性及び個人情報を扱う重要性を十分認識して、関係法令を遵守するとともに、情報の厳格な管理を行うとともに、情報の適切な運用のために必要な体制を整備すること。
② 個人情報及び機密情報の取り扱いについては、別添の「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」並びに関係法令を遵守すること。
③ 受注者及び本事業に従事している者は、本事業に基づく調査等で知り得た情報を本市以外の第三者に漏らしたり、不当な目的に使用してはならない。
このことは、本契約終了後も同様とする。
④ システムを活用する場合は、本市の情報セキュリティポリシー(箕面市情報セキュリティ対策基準)を遵守すること⑤ 本事業の実施にあたり、安全対策に万全を期し、事後防止に関する必要な措置を講ずること。
また、事故等の緊急事態が発生した場合に備え、事前に体制を整備すること。
⑥ 受注者が行う業務に関する苦情・トラブルについての対応は、受注者側で責任をもって行い、その内容については、発注者に対し口頭・書面で随時報告するとともに、発注者へ協議が必要なものは、受注者から発注者へ引き継ぐこと。
なお、苦情については、受注者として原因の究明を行い、再発防止策を明確にし、書面に記載のうえ、発注者へ報告すること。
⑦ 受注者は、業務実施中に起こった事故や、正常な業務運営ができない状況に至ったときは、速やかに発注者に対し、口頭・書面(事故報告書)により報告すること。
10.その他① 支給品の宅配開始は、令和7年10月とする。
② 宅配日から3か月間は、対象者からの問い合わせに対応すること。
なお、委託期間終了後についても同様とする。
③ 本仕様書に明記されていない事項であっても、事業の実施に必要であると認められる軽微な付帯業務については、受注者の負担となる。
④ 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者との協議により決定する。
1個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し2なければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。
業務従事者を変更したときも、同様とする。
3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。
また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)以下「再委託」という。
)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)3第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和6年箕面市訓達第14号)と同様の安全管理措置を講ずること。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応4じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。