・アライグマ等捕獲運搬収集業務
- 発注機関
- 奈良県生駒市
- 所在地
- 奈良県 生駒市
- 公告日
- 2025年4月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・アライグマ等捕獲運搬収集業務
条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年4月15日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第農-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 アライグマ等捕獲運搬収集業務(2)場 所 生駒市内(3)契約期間 契約の日から令和8年3月31日まで(4)履行期間 契約の日から令和8年3月31日まで(5)業 種 H(各種委託業)ヌ(廃棄物収集・運搬)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和7年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1) 生駒市の令和7年度物品・委託業務登録業者一覧表の H(各種委託業)ヌ(廃棄物収集・運搬)で登録のある者。(2) 生駒市において一般廃棄物収集運搬業の許可を有している者。第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年4月15日(火)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所農林課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は生駒市公式ホームページからダウンロードするか農林課の窓口で入手してください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年4月27日(日)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の 10 日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前 に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年4月28日(月)午後3時00分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午後2時00分から午後2時45分までの間に生駒市役所2階農林課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。(4)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を農林課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①生駒市における一般廃棄物収集運搬業の許可書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。
問合先:生駒市役所農林課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
アライグマ等捕獲運搬収集業務委託仕様書1 業務の名称アライグマ等捕獲運搬収集業務委託2 業務の目的本業務は、アライグマによる生態系及び人の生命や身体並びに農林産業への被害を防止するための捕獲補助業務を実施するとともにアライグマ、イノシシ、犬猫等の死骸収集運搬を併せて実施し、本市の死骸処理等の円滑な推進を図ることを目的とする。3 業務の場所生駒市内4 業務の内容業務の内容は、次のとおりとする。◎アライグマ捕獲運搬収集業務アライグマの捕獲通報を受け、作業員を現場若しくは農林課に出動させるものとし、アライグマの回収、殺処分(ガス殺)補助、死骸回収、捕獲器搬送等の作業及びアライグマの死骸を市役所の冷凍庫に保管されている他の死骸と併せて清掃センターに搬入を行うものとする(最大15匹まで)。①捕獲通報先のアライグマの回収を行い、市が指示する場所まで搬送する。②捕獲したアライグマの処分(市職員)の補助をする。③捕獲器を利用者等、市の指示先まで搬送する。尚、初回設置の捕獲器については、市職員が設置するものとする。④処分したアライグマの死骸を市の指示する場所まで搬送する。⑤その他市職員の指示する業務。◎イノシシ運搬収集業務猟友会から死骸処理通報を受け、作業員を現場に出動させるものとし、イノシシの解体後の小分けされた死骸を回収し、市役所の冷凍庫に保管されている他の死骸と併せて市の指定する場所に搬入を行うものとする。①猟友会から死骸処理通報を受け、猟友会の指定場所から、市の指示する場所まで運搬する。②その他市職員の指示する業務。◎ 死骸処理収集運搬業務①市職員が処分したアライグマの死骸を清掃センターまで搬送し、専用口(点検口)から投入する。②猟友会が処分したイノシシの死骸の回収を行い、清掃センターまで搬送し、専用口(点検口)から投入する。③①及び②の実施時、市の冷凍庫に保管されている動物の死骸を併せて清掃センターまで搬送し、専用口(点検口)から投入する。④その他市職員の指示する業務。5 搬入場所及び搬入時間等搬入の場所は、生駒市清掃センター(生駒市俵口町2116-91)とする。搬入時間は、午後4時までとする。また、動物の死骸を投入する際は、施設管理者の指示に従うこと。6 出動予定回数1年間の出動予定回数は、次のとおりとする。ただし、多少の増減はあり。◎1日1回の出動予定回数 140回◎1日2回目以降の出動予定回数 85回※近隣の場合複数匹あっても1回の処理とし、1回終了後同日の次の依頼については新たな依頼となり、2回目となる。7 業務の期間及び業務時間等業務の期間は、契約締結年月日から翌年3月31日までとする。但し、土、日、祝日を除く。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。業務時間は、午前9時から午後4時までとする。8 業務報告書受託者は、業務の実施状況について各月毎に報告書を作成し、市に報告するものとする。9 事務所等受託者は、生駒市内に事務所を置かなければならない。また、業務連絡のため、業務実施日の午前8時30分から午後5時15分までは、連絡のとれる体制を整えること。10 受託者の責務受託者は、この仕様書を遵守し、信義に従って誠実に委託業務を履行するものとする。11 収集運搬車両収集運搬車両については、以下のとおりとする。①受託者は契約締結後、本業務を遂行するに足りる収集車両を、速やかに自己保有又は継続的に使用できる権限を確保すること。②使用する車両については、対人及び対物賠償金額が無制限の自動車保険(任意保険)に加入すること。③受託者は速やかに使用車両の車種及び登録番号を記載した書類並びに収集運搬車両にかかる次に掲げる書類を提出すること。また、契約期間中に生じた変更事項については、速やかに届け出なければならない。1、 車検証(写し)2、 車両保険書(自賠責保険、任意保険)写し3、 車両保管場所付近の写真及び見取り図④収集車両は、飛散し又は流出する恐れのないものでなければならない。12 収集業務員等①受託者は、本業務を適正に履行するために必要な業務員を配置しなければならない。②受託者は、契約締結後、収集運搬に従事する者の名簿を書面で本市に届け出なければならない。③収集作業員は、業務の遂行能力を有する者であること。13 収集運搬車両保管場所①収集運搬車両保管場所は、運行前の点検、清掃等に支障のない広さを有するものとする。洗車設備を設置する場合は、洗車及び汚水の処理等について周囲に迷惑を及ぼさないものとすること。②本市は、必要に応じて受託者が使用する器材等を検査し、不備と認めるものについては、改善の指示をすることができる。この場合において、受託者は、当該指示に従わなければならない。14 作業実施基準等受託者は、廃棄物の収集運搬業務を実施する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条に定める基準及び運搬の基準、その他関連法令の規定によるほか、以下の作業実施基準等を遵守しなければならない。①収集作業員は、本市の委託業務であることを念頭において、市民に対して常に親切丁寧に応接し不快の念を与えるような言動をとってはならない。②受託者は、業務を実施する場合において道路交通法を遵守すること。③交通事故が発生した場合は、直ちに本市に報告しなければならない。④受託者が市民等から収集業務に関する苦情等を受けたときは、受託者が誠意を持って対応するとともに速やかにその内容を本市に報告すること。⑤受託者は、環境への負荷が少ない収集車両の使用に努めること。⑥受託者は、委託業務の履行について交通事故、その他第三者に損害を及ぼしたときは、受託者において解決し、賠償しなければならない。⑦受託者は、業務委託を第三者に委託してはならない。⑧受託者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。⑨業務従事者の労務管理等に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。15 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項に疑義が生じた事項については、必要に応じて本市と受託者が協議して定めるものとする。
該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法 (提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
□ 番号 ■電子メール提出日 15:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 15:00 から令和8年3月31日契約保証金 令和7年4月21日(月) 令和7年4月22日(火)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
nourin@city.ikoma.lg.jpその他前払い金部分払い金質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X契 約 主 要 事 項 説 明 書アライグマ等捕獲運搬収集業務農-1農林課農林課