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・生駒市立認定こども園生駒幼稚園ハイブリッド給食調理業務

発注機関
奈良県生駒市
所在地
奈良県 生駒市
公告日
2025年4月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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・生駒市立認定こども園生駒幼稚園ハイブリッド給食調理業務 事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年4月15日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第7幼保-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 生駒市立認定こども園生駒幼稚園ハイブリッド給食調理業務(2)場 所 生駒市西旭ケ丘18番12号(3)契約期間 契約の日から 令和10年6月30日まで(4)履行期間 令和7年7月1日から 令和10年6月30日まで(5)業 種 H(各種委託業)ラ(調理業務)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和7年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ラ(調理業務)に登録のある者(2)公告日から過去5年間において、幼児を対象とした幼稚園、保育所、こども園等で国又は地方公共団体の発注するクックチル方式による給食調理業務契約の実績を有する者(金額は問いません。)(3) 食品衛生法第55条の規定による営業許可を有する者であること。(4)配送可能な国内に2箇所以上の HACCP システムに基づいた運営を行うセントラルキッチンを有すること。また、自社で2箇所以上のセントラルキッチンを有しない場合は、同一企業グループ内で有効な代行契約を取り交わすか、受注者以外が有する同等の施設と災害時等における食料等の供給及び運搬に関する協力体制が確立できていることが確認できる書類の提出をもって代替施設と認めることとする。(5)管理栄養士もしくは栄養士(入札者と 3 か月以上の雇用関係を証明できるものに限る)を配置できる者。第3 設計図書等の閲覧1 契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年4月15日(火)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー2 現場確認(1) 現場確認を希望される場合は、令和7年4月18日(金)正午までに電話で【幼保こども園課 保育幼稚園係TEL0743-74-1111(2791)】へお申し込みください。(2) 現場確認は、令和7年4月22日(火)午後4時からとします。なお、1者あたりの確認時間は、原則として約30分です。希望が多数の場合は日程を変更する場合があります。※現場確認については、感染症の流行等の理由で実施できない場合もあります。第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所幼保こども園課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は幼保こども園課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年4月24日(木)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年4月25日(金)午後1時15分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から正午までの間に生駒市役所2階幼保こども園課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を幼保こども園課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し③食品衛生法第55条の規定による「営業許可書」の写し④管理栄養士もしくは栄養士の雇用関係が確認できるもの(健康保険被保険者証等)⑤2箇所以上の HACCP システムに基づいた運営を行うセントラルキッチンを有することが分かるものの写し。また、自社で2箇所以上のセントラルキッチンを有しない場合は、同一企業グループ内で有効な代行保障が取り交わされていることもしくは受注者以外が有する同等の施設と災害時等における食料等の供給及び運搬に関する協力体制が確立できていることが確認できるものの写し。第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 (1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所幼保こども園課0743-74-1111(内線2791)、生駒市公式ホームページアドレス https://www.city.ikoma.lg.jp/ 様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。 □ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。 ■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。 ②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。 ■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)□無■有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。 ■ 番号 □電子メール提出日 13:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。 ※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。 回答日 13:00 から契 約 主 要 事 項 説 明 書生駒市立認定こども園生駒幼稚園給食調理業務7幼保-1幼保こども園課幼保こども園課 令和10年6月30日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。 生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。 前払い金部分払い金その他本委託業務において、契約の締結日から履行期間の始期までの間に現契約者との業務の引継ぎを行うものとします。この場合において、当該引継ぎに要する費用は落札者の負担とします。 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を行おうとするものです。ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は、契約を変更又は解除します。 質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。 電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。 F A X 0743-75-6826令和7年4月18日(金)令和7年4月22日(火)※FAX送信後、着信確認のため幼保こども園課保育幼稚園係まで電話連絡してください。(連絡先0743-74-1111(内線2791)) 1生駒市立認定こども園生駒幼稚園ハイブリッド給食調理業務仕様書生駒市立認定こども園生駒幼稚園(以下、「園」という。)のクックチル方式での調理方法を主体としたハイブリッド給食業務を委託するための仕様について以下のとおり定める。1 業務名称生駒市立認定こども園生駒幼稚園ハイブリッド給食調理業務2 契約方法及び履行期間(1)契約方法は下記のとおりとする。昼食・おやつ :1食あたりの単価契約諸経費等 :基本料金(契約金額を月あたりに分割して毎月の請求額とする)(2)履行期間は令和7年7月1日から令和10年6月30日までとする。受注者は、令和7年6月30日までに調理現場の把握、調理従事者の研修、各種書類(別表6)の提出を行うこと。必要に応じて試し炊き等を行い、滞りなく令和7年7月1日から業務を開始すること。なお、業務開始までの準備にかかる費用は受注者の負担とする。入札開始までに現地見学を希望する場合は、令和7年4月18日(火)正午までに電話で幼保こども園課に申し込むこと。3 履行場所園名 所在地生駒市立認定こども園生駒幼稚園 生駒市西旭ケ丘18番12号4 業務内容(1)給食の献立作成、食材調達、調理、配膳、食器洗浄、残食調査、配茶、清掃とする。2階部分への配膳、配茶は階段を使って行う。(2)調理はクックチル・クックフリーズ等を主体としたセントラルキッチン方式とし、炊飯、汁物の調理、副菜の加熱調理等の仕上げについては園で行うこととする。食材の調理加工、園への配送の際には、適正に温度管理を行うこと。(3)食種は、園児の昼食及びアレルギー対応食、おやつ及び職員の昼食の提供を行い、必要に応じて試食会等を含むものとする。(4)園庭で栽培した食材の使用、イベントに伴う配膳方法や時間の変更への対応(5)次年度の新入児面談に同席し、必要に応じてアレルギーや食形態などの特別対応の必要な保護者に対して説明を行う。(6)月1回の給食会議に参加する。(7)その他の業務内容については、生駒市と協議のうえ決定する。(8)受注者は、業務上知り得た秘密及び園児や園児の保護者に関する情報を他に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。2【業務分担一覧】 〇:主体的に実施 △:補助業務内容 生駒市 受注者給 食 管 理献立表の作成(保護者配布用を含む) 〇献立表の保護者への配布 〇献立表の確認 〇検食の実施及び記録 〇衛生関係管理記録書類の作成※提出書類一覧に詳細記載〇給食関係報告書の点検・確認・保管 〇食材の発注 〇調理工程及び動線の指示 〇調理、盛り付け、配膳、下膳、食器や調理機器の洗浄、消毒等の実施 〇残菜調査の実施及び記録 〇残菜調査結果の確認・保管 〇食材の検収、記録 〇食材の保管、在庫管理 〇保存食(全材料及び調理済み食品)の採取・管理・廃棄 〇衛 生 管 理日常点検表等に基づく点検及び報告 〇日常点検表等に基づく点検及び報告の確認、保管 〇施設・設備(給食室、調理器具、食器等)の清掃等の実施(グリストラップの日常清掃を含む)〇衛生面の順守事項の作成 〇害虫駆除の実施と記録 〇従事者の被服等の清潔保持 〇調理従事者に対する研修、訓練 △ 〇事 務 管 理食数の決定・管理 〇入所児童の保護者との面接、対応の検討 〇 △食数管理帳票の記録・管理 〇給食日誌等の記録(職員の出勤状況・健康チェック) 〇関係官公庁報告書類の作成及び保管管理 〇 〇労 務 管 理定期的な健康診断の実施 〇適正な人員配置 〇腸内細菌検査の定期実施及び結果報告 〇腸内細菌検査の定期実施及び結果報告の確認、保管 〇勤務状況の把握 〇労災保険の加入 〇35 栄養士の配置当該業務に関する献立の作成等を担当する管理栄養士もしくは栄養士を配置すること。6 給食管理(1)給食は、生駒市の提示する給与栄養目標量を満たすこと。なお、献立は事前に生駒市及び園長の確認を得ること。給与栄養目標量は、以下の通りとする。【給与栄養目標量】(別表2)(2)昼食は、主食・主菜・副菜・汁物等とし、献立によって適正に調整するものとする。原則、主食は米飯として給食調理室で炊飯すること。(3)おやつは、幼児にとって3食では取りきれない栄養を補うために重要な食事であり、食育の一環を担うものであることから、少なくとも週2日以上、手作りのおやつを取り入れる。おやつの内容は、原則、飲み物として普通牛乳の提供を行い、その他に咀嚼して食するメニューを含むものとする。(4)献立は、旬の食材や行事食等を取り入れながら季節感のあるものとする。また、和食を中心とした食材や調理方法を選択し、園児の年齢に合わせて見た目、食べやすさ、味付け、大きさ等を工夫すること。(5)調理された給食は、園児の喫食前に園長または代行者による検食を受けなければならない。その評価は、参考として業務に反映させること。また、検食の結果、不適切と認められた場合は受注者の負担においてただちに手直しもしくは作り直しをすること。(6)食物アレルギー対応は、文部科学省作成の「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び厚生労働省作成の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を十分に理解し、安全管理体制を確立した上で除去及び代替によりアレルギー対応食を提供すること。なお、その際は事前に保護者及び園と十分に情報を共有すること。(7)給食は適温給食とし、調理後喫食までの時間は可能な限り短縮し、最大2時間以内とする。(8)「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」や全国での窒息・誤嚥事故の発生状況等の情報収集を行い、窒息事故防止をはじめとする食事中の事故防止のため、使用する食材や形態について配慮すること。(9)生駒市及び園長の確認後に、予定献立に変更が生じる場合には、事前に生駒市及び園長と協議し、対応すること。年齢 エネルギー(kcal)タンパク質(g)脂質(g)炭水化物(g)カルシウム(mg)カリウム(mg)鉄(mg)ビタミンA(μgRAE)ビタミンB1(mg)ビタミンB2(mg)ビタミンC(mg)食塩相当量(g)食物繊維(g)3~5歳クラス585 19~29 13~2073~95270 630 2.5 225 0.3 0.4 23 1.6未満4以上47 食材管理(1)使用する食材は安全を第一に選定し、細菌検査や品質検査書等の入手など、安全管理に努めること。なお、検収は受注者が責任をもって行うこと。(2)使用食材の産地は、地産地消を基本としてできるだけ地場産の食材を取り扱うこと。原則、国内産を使用し、輸入品を使用する場合にはその安全性について十分に確認すること。 (3)「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」で対象となる自治体の食材の使用に関しては、納品直近日の放射性物質検査報告書により、「検出限界以下」の結果が確認できる食材を使用すること。(4)食材の産地について、受注者は毎月給食実施前に生駒市に報告すること。なお、その他食材に関する情報は、生駒市の求めに応じて速やかに提出すること。(5)受注者の責による食材等の損失については、弁済すること。8 年間予定食数次に掲げる表を参考とし、積算すること。なお、業務実施における最低食数は設けない。(令和7年7月~令和8年6月分 園の提供数量見込み)1号認定 2号認定 職員 合計対象人数 133人 45人 25人 203人喫食日数 156日 242日 242日 -給食 23,328食 10,890食 6,050食 40,268食おやつ 7,260食 10,890食 0食 18,150食※1号認定給食数については、預かり保育実施分(7,260食)を含む9 給食実施日及び提供時間(1)業務日は、原則、平日の月~金曜日にあたる開園日とする。台風等による警報発令時は、保育を実施するため給食を提供する。(2)休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日~1月3日)及び園の定める日とする。(3)1号認定における長期休業は、夏期(7月19日~8月31日)、冬期(12月23日~1月12日)、春期(3月20日~)とする。(4)食事時間は、昼食11時から13時まで、おやつ15時を基本とする。行事や教育内容の都合による時間の変動があるため、園の要望に応じてその都度対応すること。10 経費(1)1食分の食材料費(税込)を昼食240円(主食を含む)、おやつは牛乳を含めて99円とする。(2)給食調理設備・機器の修繕に係る費用並びに食器及び食缶の購入費については生駒市が負担するものとし、その他経費については受注者が負担するものとする。ただし、受注者の責に帰すべき理由による機器等の破損等については、受注者の負担とする。(3)給食業務に係る施設使用料、設備等の使用料及び光熱水費の使用料は、無償とする。(4)給食調理業務に係るホイル・ラップ等及び食器洗浄用洗剤等の消耗品については、受注者5の負担とする。(5)業務遂行時は、省資源・省エネルギーに努めること。(6)配膳にあたっては、園児との接触等を含む事故防止に努めること。【費用分担一覧】(別表3)費用等の内訳 生駒市 受注者業務従事者に関わる費用・ 人件費等・ 保健衛生費(健康診断、腸内細菌検査等)・ 被服費(調理服、エプロン等)・ 消耗品費(文房具、トイレットペーパー、救急薬品等)・ 研修費〇調理業務、洗浄、消毒、清掃等に関わる費用・ 石鹸類及び薬品類(手洗い石鹸、手指消毒アルコール、逆性石鹸など)・ 消耗品及び用具等(爪ブラシ、ペーパータオル、ごみ袋、ラップ、スポンジ、たわし、クッキングペーパー、ポリ袋、使い捨て手袋、ほうき、ちりとりなど)〇施設等管理費・給食室の改修費・調理機器の修繕費・調理機器等保守管理費・食器・調理器具類購入費△受注者の責による損失は受注者負担〇 △光熱水費(電気・ガス・水道) 〇食材費(業務従事者食材費を除く)一人当たり昼食240円、おやつ99円)△受注者に責による損失は受注者負担〇 △食器用及び調理器具用石鹸類の購入費(粉石鹸、食器洗浄器用洗剤等)〇害虫等の防駆除に係る経費 〇残菜・ゴミの処理に係る経費 〇園児に関する給食消耗品(アルミカップ等) 〇業務従事者食材費 〇食器△受注者の責による損失は受注者負担〇 △11 給食調理施設(1)調理施設の使用は、原則、開園時とする。(2)調理には、給食調理室の施設・設備・備品を使用すること。器具等を持ち込み使用する場合は、事前に生駒市の許可を得ること。6(3)受注者は、生駒市が貸与する備品等を生駒市の許可なく持ち出してはならない。(4)受託者は、委託者から借り受けた施設等の故障、破損、滅失等を発見したとき、又は発生させたときは、直ちに委託者に報告するとともに、その指示に従わなければなければならない。(5)現在の調理設備、器具は以下の通りとなっている。以下の内容は、入れ替えなどにより変更となる場合がある。 【調理機器一覧】(別表4)機器名称 メーカー 機種スチームコンベクション ホシザキ MIC-6SA3-1電磁調理器 マルゼン MIHL-10S立体炊飯器 アイホー RCE-150冷凍冷蔵庫 ホシザキ HRF-180ZFT食器消毒保管庫 ホシザキ HSB-15SPA3-1食器洗浄機 ホシザキ JWE-680UB【調理器具一覧】(別表5)N0. 品名 大きさ、容量等 数量1 箸篭 横型220×100×67 102 レードルお玉 穴あき 直径90×柄長255)90cc 13 横口レードル (68×104×柄長255)70cc 84 横口レードル (84×116×柄長282)144cc 85 両レードル (85×139×柄長245)180cc 26 やかん 137 アルマイト段付二重缶 6L 68 保温食缶(おひつ)ダイワ 小(直径32cm) 79 マジックしゃもじ 19cm 191×70 310 マジックしゃもじ 30cm大 300×93 311 ミキシングボール 18cm 桃印深さH70容量1.3L 412 ミキシングボール 24cm18-0 桃印深さH89容量3.0L 413 ミキシングボール 30cm 桃印深さH110容量5.8L 814 ミキシングボール 42cm 桃印深さH150容量15.5L 315 F型ザル 普通目 18cm 14メッシュ 深さ90 316 F型ザル 普通目 25cm 14メッシュ 深さ109 317 F型ザル 普通目 30cm 14メッシュ 深さ120 418 米揚ザル 普通目 30cm 4升18-8BK 419 角バット 8枚取 410×295×65 6720 角バット 10枚取 350×270×60 721 クラス配膳用バット 深長バット 28型 280×168×84 922 クラス配膳用バット 長バット蓋 28型 288×176 723 トングミニ 万能トング 全長178mm 724 キッチンばさみ ステンレス 黒 分解洗浄 225 シルバー泡立て 36cm 126 オールシリコンヘラ 幅60×全長255 耐熱温度-20~260℃ 227 ジャム用ナイフ バタースプレーター15cm 228 ガンジー缶切 ステンレス 110×75 129 スライサー 業務用せんぎりスライスくん130 スライサー替え刃 平刃 131 10キロはかり 大和普及型 10kg 132 中心温度 防滴型ペンタイプ 333 温・湿度計 くらしのメモリー 134 庫内温度計 マグネットタイプ冷蔵庫用温度計 235 トウジロウ カラー包丁 15cmペティナイフ 赤 136 トウジロウ カラー包丁 21cm牛刀 黒 237 ハイテク・丸スパテラ 50cm全長:126cm 138 料理鍋 打出 板厚2.0 24cm3.9L アルミ深さH110139 料理鍋 打出 33cm 11Lアルミ 深さH150 板厚2.3140 料理鍋 打出 42cm 19Lアルミ 深さH185 板厚2.5341 料理鍋蓋 24cmアルミ 142 料理鍋蓋 33cmアルミ 143 料理鍋蓋 42cmアルミ 344 浅型ソースパン 18cm深さ70 1.2L 0.55kg 底径145245 パンケースPP超特大番重A型 外寸650×440×152 2346 パンケース 蓋 PP超特大番重A型 外寸661×451×31 1247 ピーラー 148 シリコンオーブンミトン ロングサイズ(片手1枚) 249 布製ミトン 2850 まきす プラスチック製 251 まきす 竹 152 ザル 直径15cm×深さ8.5cm 953 ボール 直径16cm×深さ8cm 454 じょうご 155 残菜用バケツ(ふた付) 直径21.5cm×深さ17cm 256 配膳用台車 257ホテルパン深型 458 穴あき 859 浅型 660 蓋 212 調理業務従事者受注者は、調理業務に必要な人員を確保するものとし、幼児を対象とした給食の実際について必要な研修を実施するとともに、衛生面・技術面及びサービスの改善等に関する教育研修をあらかじめ計画を立てて行う。また、調理に従事する者の大半は、調理業務に相当の経験を習得しているものであること。調理業務従事者は、部外研修会等についても積極的に参加し、自己研鑽に努めること。13 衛生管理(1)文部科学省の定めた「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」ならびに別紙「生駒市保育園・こども園O157対策マニュアル」に基づき、衛生管理体制を確立し業務を行うこと。なお、重要な管理事項については、点検や記録を行うとともに必要な改善措置を講じること。(2)給食調理室は、毎日、作業後ただちに適切な方法で清掃及び洗浄消毒を行い、衛生管理の徹底を図ること。(3)残菜等のゴミ処理は、生駒市が定める分別に従い適正に処理すること。(4)生駒市及び保健所が実施する立入検査については積極的に協力を行うこと。(5)調理室は、原則として業務での使用のみを許可する。休憩、更衣等は行わないこと。また、生駒市に事前に許可を得ていない私物の持ち込みをしないこと。14 労働安全衛生(1)受注者は、健康管理計画を作成してセントラルキッチン内での業務従事者を含むすべての調理業務従事者(以下、「業務従事者」という。)の健康管理に努めること。(2)業務従事者の健康診断については、労働安全衛生法に基づき実施し、常に業務従事者の健康状態に注意し、異常を認めた場合は速やかに受診させること。(3)業務従事者の検便検査は赤痢菌、サルモネラ、病原性大腸菌O-157・O-111・O-26を項目と9して月1回以上、5月~9月は月2回以上実施すること。(4)業務従事者本人又は家族に下痢や嘔吐のある場合は、感染症の恐れがあるため、業務従事者はただちに医療機関を受診し、感染症疾患の有無を確認する。業務従事者本人が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)で定められる一類感染症の患者及び二類感染症又は三類感染症の患者もしくは無症状病原体保有者と診断された場合(疑いのある場合も含む。)は、調理業務に従事させてはならない。なお、調理従事の再開はPCR法による検便検査で陰性が確認された場合、もしくは簡易検査で陰性が確認され、かつ症状が消失してから2週間経過後とする。(5)食中毒が疑われる際には、保健所による調査に積極的に協力を行うこと。(6)受注者は、生駒市が実施する防災訓練に参加し、災害時における給食業務の継続に協力すること。(7)受注者は、業務が支障なく適切に行われるよう、当該業務を統括する責任者及び安全衛生・給食調理に関して専門知識をもつ者が、園を月1回以上巡回し、業務が確実に遂行できているか確認すること。巡回の際には、園長等及び従事者との調整・指導を行い、また、状況に応じて調理現場のバックアップを講じ、給食運営に支障を来すことのないように責任をもって統括すること。なお、巡回する際は、事前に園長等に連絡をすること。15 危機管理(1)給食に関する事故や緊急事態が発生した場合は、直ちに園長の指示に従い、速やかに適切な対応を行うこと。なお、緊急時対応に備えて平常時から代替食品等の給食の確保に努めること。なお、受注者の業務内容について、事故や異常があった場合は、原因を調査し、その結果と改善策について速やかに報告すること。(2)セントラルキッチンの天災・事故等による被災及び万一の事故発生などに起因する営業停止に備える為、受注者は配送可能な国内に2箇所以上のHACCPシステムに基づいた運営を行うセントラルキッチンを有すること。 また、自社で2箇所以上のセントラルキッチンを有しない場合は、同一企業グループ内で有効な代行保証を取り交わすか、受注者以外が有する同等の施設と災害時等における食料等の供給及び運搬に関する協力体制が確立できていることが確認できる書類の提出をもって代替施設と認めることとする。16 その他(1)関係書類等の作成及び報告は、生駒市の指示する日までに行うこと。なお、全ての報告は虚偽であってはならない。また、感染症の感染拡大防止のための休園措置をとり、給食提供を行わない場合においては、生駒市と受注者が協議して委託料を減額することができる。(2)法令の改正、通知、その他により仕様書の変更を行うことがある。(3)受注者は万が一、債務不履行があった場合、又は業務が実施できなくなった場合に代替して業務を履行する業者を選任すること。10【各種提出書類と提出期限】(別表6)書類 提出期限従業員名簿(資格を証する書類の写しを添付) 令和7年5月30日緊急時連絡一覧表 令和7年5月30日自社作成のアレルギー対応マニュアル 令和7年5月30日借用証書 ※生駒市の様式あり 令和7年5月30日調理従事者の勤務表 前月25日まで予定献立表(アレルギー対応含む) 前月20日まで食材産地一覧表 前月20日まで検収記録簿 翌月15日まで喫食調査(残食調査) 翌月15日まで実施献立表 翌月15日まで給食材料納品書 翌月15日まで検便結果の写し 翌月15日まで栄養月報(給与栄養量表) 翌月15日まで食数管理記録 翌月15日まで委託業務完了報告書 翌月5日まで請求書 翌月5日まで特記事項生駒市は、特に次にあげる仕様書上の業務を受託者が遵守できないと認めた場合は、概ね5ヶ月を目安に契約を解除できるものとする。(1)関係法令等を遵守できず、指導後も改善が認められない場合。(2)配膳時刻が 10 分以上、遅延することが常態化し、指導後も具体的な改善策が講じられないと認めた場合。(3)業務遂行に必要と考えられる能力を備えた職員の配置が、指導後も恒常的にできていないと認めた場合。(4)提出を明記している書類の提出が著しく遅滞する場合。 生 駒 市令和7 年 3 月 改訂目 次は じ め に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1園職員の健康管理・衛生管理に対する責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・2園長・副園長・主幹保育士・看護職員・保育士の責務・・・・・・・・・・・2栄養士・調理員の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3園児の健康管理についての役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4園長・副園長・主幹保育士・看護職員の役割・・・・・・・・・・・・・・・4保育士・保護者の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5健康管理の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6保育中の健康観察の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6園を休む園児の健康状態の把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7園における衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8手洗い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8施 設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9トイレ、沐浴、調乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9保育室、おもちゃ、こどもの持ち物・・・・・・・・・・・・・・・・・10配膳及び喫食時、小動物に触れた場合・ ・・・・・・・・・・・・・・ 11園庭、砂場、廊下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11プール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12給食調理における衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13調理施設の衛生管理 ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13調理従事者の衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14調理作業の衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15献立作成上の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18感染者発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19腸管出血性大腸菌O157が検出された時の対応について・・・・・・・・・・19保育園・こども園の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20保護者への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22保護者の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23市の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24保護者への発生についての緊急連絡文書・・・・・・・・・・・・・・・・26感染園児の登園の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27検便の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28参考資料腸管出血性大腸菌感染症感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律学校保健安全法1は じ め に平成13 年夏、本市の公立保育園児とその家族が腸管出血性大腸菌O157に感染し、多くの方々が苦しみ、その中で貴い命が失われるという事態が発生いたしました。私達は、この不幸な出来事を今後の教訓として、二度とこうした事態が発生しないよう保護者の協力を得て作成したこのマニュアルを活用し、衛生管理の徹底を更に強化して安全で快適な保育の実施に努めます。同時に、感染症に迅速かつ的確に対応することとした「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に規定される感染者の患者等の人権尊重にも十分配慮し取り組んでいきます。2園職員の健康管理・衛生管理に対する責務園長・副園長の責務保育園及びこども園(以下「園」という)の園長・副園長は施設を管理運営する最高責任者として、常に園児と職員の健康管理・衛生管理に努めなければならない。そのため、常に保育現場の状況(園児の健康状態、欠席状況、欠席理由等)をクラス担任や看護職員と連携し的確に把握し、異常の早期発見に努めること。手洗いの徹底、保育施設等の消毒、清掃等や調理業務その他の衛生面について常に衛生管理意識をもって職員の指導、助言、改善に努めること。職員に対し、健康管理、衛生管理に関する研修等を定期的に実施し、必要な知識・技術の向上を図ること。又、保護者に対しても家庭での衛生管理の徹底や健康状態の連絡等の徹底を図ること。腸管出血性大腸菌O157をはじめとする感染症、病気、ケガ等が発生したときの役割分担等を定め、発生時において適切に対応すること。主幹保育士及び看護職員の責務主幹保育士及び看護職員は園長・副園長を補佐し、園長・副園長と協力して園児と職員の健康管理・衛生管理に努めなければならない。そのため、常に保育現場の状況(園児の健康状態、欠席状況、欠席理由等)をクラス担任と連携し的確に把握し、異常の早期発見に努めること。手洗いの徹底、保育施設等の消毒、清掃等や調理業務その他の衛生面について常に衛生管理意識をもって職員の指導、助言、改善に努めること。保育士の責務大切な園児を預かる直接の保育現場を担当することを深く自覚し、安全管理・衛生管理に努めなければならない。そのため、常に保育中の園児に対し、注意力を集中し保育を行なうとともに、このマニュアルを熟知し、その徹底を図ること。常に園児に異常がないか気を配り、異常の早期発見に努めるとともに、異常を発見または疑わしい場合には、適切な処置を行うとともに、園長・副園長に報告し必要な対応を図ること。異常の早期発見には、保護者からの情報が不可欠であることから、日頃から保護者との連携を密にしておくこと。3栄養士及び調理員の責務栄養士及び調理員は、園児の口に直接入る食事を作っているという責任感のもとに、給食及び調理業務に対し注意力を集中して行うとともに、このマニュアルを熟知しその徹底を図ること。栄養士は、給食及び調理業務が支障なく遂行されるために、給食の衛生管理について、十分な配慮をしなければならない。そのために、施設や器具の衛生管理、調理従事者や保育士への衛生管理における指導・研修等を行うこと。4園児の健康管理についての役割園長・副園長の役割・ 各クラスを巡回し、園児と職員の健康状態や欠席状況を把握する。・ 午前中(概ね 11時頃)に主幹保育士・看護職員とともに園児出席表や観察したクラスの児童の健康状態について各クラスの状況、園全体の状況について異常の有無を検討する。 ・ 午睡後(概ね 4 時頃)、各クラスの状況の変化について主幹保育士・看護職員から報告を受け、状況を把握し、分析する。・ 各月の園児の健康状態を嘱託医に報告し、必要に応じて指示を受けるとともに適切な対応を図る。・ 病原性大腸菌O157をはじめとする感染症、病気、ケガ等が発生したときの役割分担等を定め、発生時において適切に対応すること。主幹保育士の役割・ 各クラスを巡回し、園児と職員の健康状態や欠席状況を把握する。・ 午前中に園長・副園長・看護職員とともに園児出席表や観察したクラスの児童の健康状態について各クラスの状況、園全体の状況について異常の有無を検討する。・ 午睡後、各クラスを巡回し健康観察を行い、園全体の健康状況の変化を園長・副園長に報告する。・ 園長・副園長・主幹保育士・看護職員で当日の園全体の健康状態を分析し、対応を図る。看護職員の役割・ 各クラスを巡回し、園児の健康観察を行う。○ 保護者からの聞き取りをする。(下痢・腹痛・嘔吐・発熱・食欲・外傷の有無・機嫌等)○ 健康状態を視診・聴診・触診し把握する。(排便の状態・顔色・活気・体温・食欲等)○ 生活記録簿(0~2歳児)、健康連絡ノート(3~5歳児)を確認し、情報の収集を行う。・ 午前中に園長・副園長・主幹保育士とともに園児出席表や観察したクラスの児童の健康状態について各クラスの状況、園全体の状況について異常の有無を検討する。・ 昼食時に巡回し、園児の様子を観察する。5・ 必要に応じ、降園時保護者に園児の健康状態を伝え、帰宅後の助言を行う。・ 午睡後、各クラスを巡回し健康観察を行い、園全体の健康状況の変化を園長・副園長に報告する。・ 園長・副園長・主幹保育士・看護職員で当日の園全体の健康状態を分析し、対応を図る。・ 保育士等への衛生管理、健康管理等の助言・指導を行う。保育士の役割・ 保護者からの聞き取りをする。(下痢・腹痛・嘔吐・発熱・食欲・外傷の有無・機嫌等)・ 健康状態を把握する。(排便の状態・顔色・活気・体温・食欲等)・ 生活記録簿(0~2歳児)、健康連絡ノート(3~5歳児)を確認し、情報の収集を行う。・ 0歳児は登園時と午睡起きに、その他の園児についても適宜検温をする。・ 上記のことを把握した上、一日の保育計画を立てる。(外遊び・散歩・衣服の調節など)※ 異常を発見した場合は、早急に園長・副園長・主幹保育士・看護職員に報告し、相談する。・ 欠席の連絡があった場合は、欠席理由を聴取し、クラス個人表及び園児出席表に記入する。・ 欠席の連絡がない場合は、当日中に電話などで状況を把握する。・ 常に保護者と連携をとり、園を休む園児も含め、園児の健康状態の把握に努める。・ 園での健康状態を正確に保護者に伝える。保護者の役割・ 日頃から家庭内での手洗い等衛生管理の習慣の徹底とこどもの健康状態の観察を行う。・ 園児が集団生活を安全に過ごすために日頃から家庭内において、手洗いや調理等の衛生管理及び健康管理に十分注意を払い、特に感染性の病気を園に持ち込まないことを常に気をつける。・ 自分のこどもを集団の中に預けたときの、他の園児への影響を考慮した自覚と適切な行動に努める。・ 下痢・腹痛・嘔吐・発熱の症状があるときは、早めに医療機関で受診する。6・ 病気や家庭の事情により園を休む場合は、事前に(急に休む場合は当日速やかに)休む理由と下痢・腹痛・嘔吐・発熱等健康状態が悪いときには具体的症状を正確に園に連絡する。又、開園時間外に集団に強い影響を及ぼすような感染症にかかった場合は市教育・保育事業担当課に早急かつ正確に連絡する。・ 園や市等の要請に協力する。健康管理の留意点・ 特定の園児で下痢・腹痛・嘔吐・発熱等が続いていないか。・ 特定のクラスで下痢・腹痛・嘔吐・発熱等が複数発生していないか。・ 園全体で下痢・腹痛・嘔吐・発熱等が複数発生していないか。・ 日常の園児の健康状態を把握すること。・ 平素から保護者に対して連絡を密にして、こどもの変化を園に正確に伝えるように協力を求め、理解を得る。・ クラスごと全園児の健康状態を把握し、平素に比べ、同一症状の園児が多い等集団発生が疑われる状況がある時は市教育・保育事業担当課・保健所及び嘱託医へ連絡する。保育中の健康観察の留意点・ 全体的に元気がない・食欲がない・ごろごろしている・機嫌が悪い・落ち着きがない。・ 顔を見て顔色が悪い・目が充血している・目やにがでている・鼻水がでている。・ 痛いところはないか頭・腹・歯・足・手・その他・ 着替え・排泄時には不自然な傷やあざ、下着の汚れ、身体の清潔・臭いなどの観察をする。鼻水・鼻づまり・声がれ咳・喘鳴・喘息下痢・便秘熱性けいれん嘔吐食欲不振7顔の表情・・・貧血・蒼白・チアノーゼ・黄疸・ぼんやり尿の異常・・・頻尿・乏尿・濃い色の尿・臭いの強い尿・濁った尿・血尿皮膚の異常・・・発疹耳の異常・・・耳痛・耳だれ目の異常・・・目やに・流涙・充血・かゆみ・逆まつげ口腔の異常・・・鵞口瘡・アフタ・舌苔・虫歯園を休む園児の健康状態の把握保護者病気や家庭の事情により保育園を休む場合は、事前に(急に休む場合は当日速やかに)休む理由と下痢、腹痛、嘔吐、発熱等健康状態が悪いときには具体的症状を正確に園に連絡する。開園時間外に集団に強い影響を及ぼすような感染症にかかった場合は市教育・保育事業担当課に早急かつ正確に連絡する。保 育 園・こ ど も 園園で保護者からの連絡を受けたときは、健康状態を聞き、速やかに担任に連絡する。連絡を受けた担任は、健康記録簿に記録する。欠席の連絡がない場合は、当日中に電話などで状況を把握する。常に保護者と連携をとりながら、園を休む園児も含め、園児の健康状態の把握に努めること。8園における衛生管理A 手洗い(1)対象者及び実施時期ア 園児・登園時、保育室に入室する前・排尿及び排便後・おやつ及び食事の前後・外遊び及び動物に触った後等イ 保護者・送迎時で、保育室に入室する前・園で園児の排尿及び排便の処理後ウ 職員・登園時・園児の排尿及び排便の処理後・調乳、おやつ及び食事の準備前と喫食後・外遊び及び動物に触った後・清掃後(2)手洗い方法ア 園児・登園時、おやつ及び食事の前後、排尿排便の後、遊んだ後等は流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。 ・手拭タオルは個人用を使用する。(徹底できなければペーパータオル使用とする。)イ 保護者・送迎時で保育室に入室する前、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流す。園児とは別のタオルで拭き、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。ウ 職員・パンツ、おしめの着替えは場所を一定にし、排便下痢嘔吐の後始末は、使い捨て手袋を使用する。その後流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。・調乳、おやつ及び食事の準備前と、喫食後排泄物始末後には、流水で9手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。B 施設1 トイレ(1)消毒場所ア トイレブース内・トイレ便座、オマル、床、汚物入れ、汚物洗い場、ドアノブ、ペーパーホルダー、水洗便器のレバーイ 手洗い場・ すのこ、スリッパ、カラン、壁面(2)実施方法使用薬剤及び消毒方法・トイレブース内、手洗い場は毎日保育終了後、アルコールを噴霧する。(下痢の時は次亜塩素酸ナトリウム【50倍希釈液】でその都度消毒)・トイレ便座や床等、汚れを拭きとった後は、洗浄しよく乾燥させアルコールを噴霧する。・使用した雑巾はピューラックスに30分以上浸し消毒をする。2 沐浴沐浴の方法衛生管理・沐浴をする時は、一人一人お湯を交換するかシャワーにする。・一人終わった時に、沐浴槽を洗い流す。・沐浴槽で排便の体を洗った時は、沐浴槽を洗浄後乾燥させ、アルコールを噴霧する。3 調乳調乳時の注意点・調乳前は流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。・すりおろしリンゴやミカン等を絞る時は使い捨て手袋を使用する。・調乳台は洗浄後よく乾燥させアルコールを噴霧し清潔に保つ。・調乳に必要な器具は、消毒をして使用する。104 保育室(1)清掃場所と時期・床、棚、ベッド、窓の桟、ドアノブ、こどもが使うテーブル、イス、ゴミ箱、汚物入れ(その都度)・クーラー・ストーブフィルター(毎日)や、扇風機(随時)(2)清掃方法・掃除機をかける。・害虫駆除をする。(月一回 業者委託)・水か湯で拭き、その後からぶきをしてアルコール消毒をする。5 おもちゃ(1)消毒時期・週に一回・汚れたら随時(2)消毒方法・水で洗い日光消毒及びアルコール消毒をする。6 こどもの持ち物(1)手拭きタオル・風通しの良いところに間隔をあけてつるし、午前午後にきれいなタオルに交換し日光消毒する。(2)歯ブラシ・使用した歯ブラシは流水で洗って日光消毒する。(3)コップ・食事とおやつの後のコップは保育士が洗う。・清潔なコップはこどもの手の届かない場所で保管する。(4)帽子・週末に持ち帰り洗ってもらう。(5)道具箱・月に1回、道具箱の中を整理点検し、日光消毒する。・場合によっては湯で拭いたり、アルコールで消毒する。(6)上靴・下靴・週末に持ち帰り洗ってもらう。・靴箱を清掃し、次亜塩素酸ナトリウムで拭く。(7)布団・週末に持ち帰りシーツの洗濯及び日光消毒をしてもらう。(8)排便等で汚れた下着・ビニール袋を二重にして密閉、保育室外の所定の場所で保管、降園時11保護者に渡す。7 配膳及び喫食時職員・エプロン、三角巾、マスク及び使い捨て手袋を使用する。・配膳する机には事前に水拭きし、アルコールで消毒をする。・おやつ及び食事の配食時は、保育士の目の届かないところで園児が食べ物に触れることのないよう注意する。・お茶は職員が管理できるところに置く。・園児が自分で注ぐ場合は、保育士が指導、見守る。・直接手でつかむ必要のある食品は、トングまたは使い捨て手袋を使用して配膳、配食を行う。・台ふきは、洗ってその都度次亜塩素酸ナトリウム液に30分以上浸し、完全に乾燥させる。8 小動物に触れた場合・昆虫や小動物を触った時は、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。・小動物飼育かご周囲等糞で汚染されやすい場所については、清掃を徹底し、清潔を保持する。9 園庭・溝掃除は年三回以上、ベランダ・テラスは毎日清掃を行う。・清掃後保育室に入る時は、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。10 砂場・週末に砂を掘り起こし乾燥させ消毒液(ピューラックス)をまく。・清掃後保育室に入る時は、流水で手を洗い液体石鹸を泡立て30秒以上もみ洗い、流水で十分洗い流した後、完全に手を乾かし手指消毒用アルコールで手もみしながら乾燥させる。11 廊下(通路)・毎日ほうきやモップ、掃除機等で清掃する。1212 プール・プールの水は毎日入れ替える。・体調の確認をし、下痢をしているこどもや、体調の悪いこどもは入れない。・入水前には必ず腰洗いをする。(残留塩素は50~100PPmに保つ)・塩素の影響を受けやすいこどもは、臀部をよく洗い流した後入水させる。・入水時は塩素濃度を適時測定する。(残留塩素は0.4~1.0 PPm に保つ)・毎日の管理状態をプール管理日誌に記入する。13給食調理における衛生管理調理施設の衛生管理○ 調理施設は、常に清潔を心がけ、清掃をする。○ 調理室内は汚染区域と非汚染区域とを区別し、境界線等で明確に分ける。○ 下処理時と調理・洗浄時に使用する、シンク・調理台・ざる・ボウル・スポンジ・たわしなどは専用のものを用意し、他には使用を禁止する。(間違えないように、設備や器具の側面等に、色分けや表示で明確に区分する)○ 食材を一時保管する冷蔵庫内の清潔を保持するために、定期的な掃除と消毒をし、庫内温度を確認する。【冷蔵庫内:10℃以下(魚介類は5℃以下)、冷凍庫内:-15℃以下】○ ねずみやこん虫の駆除を定期的(半年に1 回以上)に行い、その記録を 1年間保管する。14調理従事者の衛生管理1. 健康管理○ 本人及び家族(同居人)に下痢・腹痛・発熱・嘔吐など、食中毒症状はないか。また、化膿した傷・発疹・手指の荒れはないか、毎日の健康状態を把握し、記録する。○ 毎月1 回の検便検査(赤痢菌・サルモネラ菌・病原性大腸菌O157・O111・O26)をする。(5~9月は2回)○ 年 1回の定期健康診断を受診する。 ・・・職員健康診断2. 正しい身支度○ 白衣・エプロン・帽子は、毎日清潔なものに交換する。○ 頭髪は全部覆い、帽子からはみ出さないようにする。マスクも常につける。○ 爪は短く切り、マニュキア・指輪・ネックレス・イヤリング・ヘアピン・時計などははずす。○ 作業に入る前には用便をすませ、用便後は手洗いと消毒を念入りに行う。その際必ず白衣、帽子を脱衣し、便所専用の履物を使用する。○ 調理室では、調理区分により使い分けて専用の履物や前掛け等をする。3. 手洗いと消毒・・・手洗いは衛生管理の基本○手洗いは頻繁に行う。* 作業始業前* 一作業行程終了時* 生魚や生肉、卵等を扱ったとき* 室外から調理室へ入ったとき* 調理途中で頭髪や耳鼻等に触れたとき* 用便後・ごみや残菜を処理したとき* 清掃終了後○手洗いマニュアル① 水で手をぬらし液体石けんをつける。② 指、腕を洗う。特に、指の間・指先を、爪はブラシを使ってよく洗う。(30秒程度)③ 流水で石けんをよく洗い流す。(石けんが残っていると、消毒薬の効果が低下する)④ ペーパータオルで完全に水分を拭き取り、よく乾燥させる。⑤ 消毒用アルコールを手に取り、手もみしながら乾燥させる。※①から③までの手順を2回実施する。⑥ 消毒用アルコールを手に取り、こすり合わせる。15調理作業の衛生管理《作業開始前》1.水質検査使用水については、調理室内の蛇口から水を取り、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上であることを、始業前と調理終了後に確認する(水道直結水使用の場合は不要)。また始業前には、ガラス容器に水を採取し、外観(色・濁り)、におい(味)、異物等についても確認する。〈記録簿に記録〉2.調理台、シンク、水道蛇口、ワゴン等の消毒○次亜塩素酸ナトリウム希釈液(200ppm)で拭く。※消毒方法は、次亜塩素酸ナトリウム希釈液で拭くほかに、必要に応じてアルコール噴霧や熱湯消毒などの方法も可能である。3.原材料の納品と検収○ 納入時には職員が立ち会い、品質・鮮度・品温・異物・表示(期限等)を確認する。〈記録簿に記録〉○ 上記を確認し、不適切であれば交換する。○ 食材の入ったダンボール箱等は、そのまま調理室内に持ち込まないこと。○ 保存食・・・50g 程度ずつビニール袋に入れ、密封し、-20℃以下の冷凍庫で2週間以上保存する。(缶詰・乾物・調味料等常温保存可能なものを除く)原材料は洗浄・消毒等を行わず、購入した状態で保存する。4.食材の適切な一時的保管○ 品質保持のために適切な場所で保管する。○ 他の食材と接触させない。○ 釜、天火など火を使用する近くには置かない。次亜塩素酸ナトリウム希釈液(200ppm)∥ピューラックス 6%液の 300倍希釈液水 1ℓ 3ℓ 5ℓ 10ℓピューラックス3.3 ml 10 ml 16.6 ml 33.3 ml*よく使う分量で、容器を決めておくと間違いがなく、便利です。16○ 保冷が必要な食品については、専用の容器に移し替え、冷蔵庫・冷凍庫で調理開始まで保管する。○ 食材は、直接床面及び低い位置(床から60㎝以下)に置かない。5.一括購入食品の取り扱いについて○ 調理前に賞味期限を確認し、賞味期限の早い物から使用する。○ 生鮮食品は原則使用日当日使用で使い切る。○ 乾物・缶詰・油脂・調味料などの常温保存可能な食品も可能なかぎり使い切るようにし、保管する場合は換気のよい冷暗所等それぞれの食品に応じて適切な場所に保管し、使用する際は異常がないか確認する。《調理作業中》6.下処理○ 野菜・果物の洗浄・・・下処理作業用のシンクを使用。生食するものを先に洗う。十分な流水で水を取り替えながら3回洗浄する。○ まな板・包丁・器具類は、色分け等で区分し、使い分ける。7.調理○ 非加熱食品(果物)* 専用のまな板・包丁を使用する。* 表皮を除去せず供する食品は次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌し、流水で十分にすすぐ。○ 加熱調理* 専用のまな板・包丁を使用する。* 和え物・サラダ等の材料は、切ってから茹でる。* 中心温度を計る・・・中心温度計で 75℃1分間以上の加熱を確認する。〈記録簿に時間と温度を記録〉ただし、ノロウイルスの流行時、または生の貝類を使用したときは85~90℃90秒以上加熱する。○ 和え物・サラダ* 食材の水分を絞るときは、使い捨て手袋を使用する。* 使い捨て手袋や、器具を使用して和え、直接手で和えないこと。* 野菜は加熱し十分冷ましてから、配膳直前に和えるように時間設定する。○ 検食* 児童が喫食する前に、園長(その他代わる者)が点検する。〈検食記録簿に記録〉17○ 保存食* 調理済み食品(50g 程度)は、配膳・配缶後給食室をでる直前にとり、献立ごとに密封し、-20℃以下の冷凍庫で2 週間以上保存する。○ 盛りつけ・配膳* 使い捨て手袋や箸等を使用し、手と直接触れることのないよう注意する。○ その他* 衛生管理や調理に十分配慮しながら、調理完成から喫食までの時間短縮、調理作業の流れを事前に打ち合わせ、下処理をしてから調理終了までの時間や、調理完了後短時間で喫食できるよう作業の段取りをよく考える。《調理作業終了後》8.使用器具・機器の洗浄・点検○ 使用後の機器は、洗浄・消毒作業を終了後、乾燥させて、衛生的な場所で保管する。○ ざる・ボウル・しゃもじ・まな板・包丁などの小物は、洗浄作業終了後、熱風消毒庫で消毒し乾燥させる。○ 紫外線殺菌庫は、定期的に紫外線ランプの交換をする。9. 食器類の洗浄・消毒○ 予備洗浄・・・付着している食材を洗い流す。○ 温湯に浸漬する。○ 洗剤で洗った後、温湯で2回すすぐ。○ 熱湯消毒(80℃以上5分間浸漬)、または熱風で消毒し(80℃以上20分以上保つ)、衛生的な場所で保管する。10. 生ゴミの処理と室内清掃○ 生ゴミはできるだけ水気をきり、密封容器に入れ、臭気が出ないようにする。○ 調理台・シンク・床・設備などは、洗浄・清掃の点検後、乾燥させる。11. その他○ 洗浄・清掃に使用したスポンジ・たわし・台ふきんなどはそれぞれに洗浄・消毒して乾燥させ、それぞれ所定の場所に保管する。○ 床等の清掃道具は洗浄し、調理室外で保管する。18献立作成上の留意点サラダ・和え物等の食材は、加熱処理してから使用する。(生食はしない)夏季(6~9月頃)は下記のような食品・調理に十分配慮する。・ 卵料理(衣やつなぎにする場合は、除く)・ 食材の加熱後十分な冷却がしにくい和え物・サラダ。・ ちらしずし等のごはん類・ ミンチを使用したメニューで中心温度が75℃1分間を確認するもの。・ 練り製品(かまぼこ、ソーセージ等)・ シュークリームや大福・おはぎ等、和洋生菓子。 ・ 果物(生食するもの)19感染者発生時の対応保育園・こども園の園児、職員から、腸管出血性大腸菌O157が検出された時の対応について(O157 集団発生の教訓、公私立園の保護者の意見、さらに0歳から小学校就学前の体力や抵抗力がまだ弱く、生活習慣も十分でない乳幼児を集団であずかることを考慮し、感染症新法や学校保健法の範囲外の必要とされる市の対応を含む)園児① 保護者から園に連絡② 園児登園自粛③ 園から市教育・保育事業担当課、保健所、嘱託医に連絡④ 医師、保健所の指示に従う⑤ 陽性から陰性になり、保健所から園児に通知される就業制限解除通知書の写しを園に提出保育士① 本人(又は検査機関)から園(市教育・保育事業担当課)に連絡② 園長又は副園長(又は市教育・保育事業担当課)が本人に連絡し、医療機関に受診指示。(こどもがいる場合は、通っている保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等の施設名を園長又は副園長に伝え、その旨を園長又は副園長が市教育・保育事業担当課に報告)③ 園から市教育・保育事業担当課、保健所、嘱託医に連絡④ 陰性が確認されるまで就業制限(保育に従事しない)⑤ 陽性から陰性になり、保健所からの就業制限解除通知書の写しを園に提出調理員① 定期検便の検査機関(または本人)から市教育・保育事業担当課(園)に連絡② 市教育・保育事業担当課、園長または副園長が本人に連絡し、医療機関に受診指示。(こどもがいる場合は、通っている保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等の施設名を園長又は副園長に伝え、その旨を園長又は副園長が市教育・保育事業担当課に報告)③ 園から市教育・保育事業担当課、保健所、嘱託医に連絡④ 陰性が確認されるまで就業制限(食品を取り扱う作業に従事しない)⑤ 陽性から陰性になり、保健所からの就業制限解除通知書の写しを園に提出20保育園・こども園の対応※保育に配慮するとともに、本マニュアルに基づき衛生管理を最優先する。・ 感染者が発生した場合(疑いのある者を含む。)は、速やかに嘱託医、市教育・保育事業担当課へ連絡する。(園児に兄弟がいる場合、家族だけが感染した場合、保育士・調理員が感染した場合、通っている保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等保育園の緊急連絡カードや保護者から確認し、市教育・保育事業担当課へ連絡する。各施設への連絡は市から行う。)・ 郡山保健所、嘱託医、市の指示に従い、適切に対応する。・ 緊急に職員に対し、原則以下の項目を指示徹底する。散 発 発 生一人(兄弟のみの場合を含む)集 団 発 生二人以上(兄弟のみの場合を除く)衛生管理の徹底強化 衛生管理の徹底強化食事・おやつ・飲み物等飲食物は、他の園児の状態を見ながら、保健所と協議・決定する食事・おやつ・飲み物等飲食物の停止個人用手拭タオルの使用を中止し、ペーパータオルにする個人用手拭タオルの使用を中止し、ペーパータオルにする合同保育を中止し、クラス別保育をする合同保育を中止し、クラス別保育をする歯磨きを中止し、うがいのみにする 歯磨きを中止し、うがいのみにする園児が共有する遊具・玩具の使用を制限、消毒を徹底する園児が共有する遊具・玩具の使用を中止する砂場を使用禁止にする 砂場を使用禁止にする園庭開放の中止とその周知 園庭開放の中止とその周知プールや水遊び等の中止 プールや水遊び等の中止自動水栓があれば使用する 自動水栓があれば使用する有症状児とのトイレ共有の禁止 有症状児とのトイレ共有の禁止21※保健所の指導、発生状況によって対応の範囲を検討のこと散発発生(一人の発生、兄弟のみの場合を含む)が確認された場合・集団発生も想定されることから、全保護者に注意を促すため、市教育・保育担当者が感染した園児の保護者へ丁寧な説明を行い、原則としてO157 の発生を全保護者に連絡する。迎え時に別紙緊急連絡文書を保護者に配布すると共に、はり紙等で周知する。(プライバシーの保護に留意)・保健所の指示に従い、施設の消毒、清掃、遊具玩具等を消毒する。・緊急職員会議を開き、職員に必要事項の徹底と、手洗いや消毒の徹底等の衛生管理強化、全園児の健康観察強化及び自己の衛生管理等、二次感染の防止策講じる。・園職員は発生した病気を正しく理解し、原因から治療・予防までの知識を深め、児童・保護者に対して適切な対応をする。・園での職員の役割分担を確認し、冷静に迅速かつ適切な対応に努める。・感染者又は感染の疑いのある者を別室で保育し、その園児の保護者に迎えの連絡。また必要な場合は救急車の要請等により、医療機関に搬送する。集団発生(二人以上の発生、兄弟のみの場合を除く)が確認された場合・O157の発生と早急な迎えを緊急に全保護者に連絡し、迎え時に別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明周知徹底する。集団発生の場合、原則として園を当分の間休園し、家庭内保育の実施を要請することとする。ただし、他の園児のO157 関連症状(下痢・腹痛・嘔吐・発熱)の発生の状況を十分考慮して、園を休園するか決定する。(プライバシーの保護に留意)保護者説明会を開催する場合、別紙緊急連絡文書に加筆すること。・全保護者に対し、別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明、周知徹底を図る。(プライバシーの保護に留意)・欠席児童、特に病欠児の状態を正確に把握し、欠席児童数、欠席理由等も含め、全園児の当日を含めた前2週間のクラス別の健康状態をまとめ、その結果を園長又は副園長、主幹保育士、看護職員は分析を行う。○ いつ頃から増え始めたか○ 共通症状が見られるか○ 特に多発しているクラスはないか等・ 発症に至るまでの経過及び発症からの時間に沿った経過を正確かつ詳細に記録しておく。・ 全園児、職員の健康状態の把握とともに、欠席している園児に対しても、電話や家庭訪問を行い、園児や家族の健康状態を把握する。・ 心のケアを含めた健康回復に努める。・ 給食の原材料・検食の保存期間(2週間)を、指示があるまで延長する。22保護者への対応感染園児(疑いのある者を含む)の保護者に対して・ 保護者に早急に迎えに来る旨連絡する。・ 医療機関への受診を指示する。・ 園に兄弟がいる場合、登園を自粛する旨指示するとともに、その児童も同時に帰宅してもらう。・ 兄弟がいる場合は、通っている保育園、こども園、幼稚園、小学校、中学校、高校、学童保育所、認可外保育施設等を園緊急連絡カードや保護者から確認する。 ・ 集団発生も想定されることから、全保護者に注意を促すための発生の連絡を行なうこと、兄弟のいる施設に連絡を行うことを市教育・保育事業担当課が保護者に丁寧に説明する。・ 保護者説明会を開催する場合、別紙緊急連絡文書にて周知する。感染園児以外の保護者に対して・ 散発発生(一人の発生、兄弟のみの場合を含む)が確認された場合、集団発生も想定されることから、全保護者に注意を促すため、市教育・保育事業担当課が感染した園児の保護者に丁寧な説明を行い、原則としてO157の発生を全保護者に連絡する。迎え時に別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明、周知徹底する。(プライバシーの保護に留意)・ 集団発生(二人以上の発生、兄弟のみの場合を除く)が確認された場合、O157の発生と早急な迎えを緊急に全保護者に連絡し、迎え時に別紙緊急連絡文書を直接保護者に手渡し説明、周知徹底する。集団発生の場合、原則として園を当分の間休園し、家庭内保育の実施を要請することとする。 また必ず腹痛や下痢が起こるわけではない。初期の段階では、風邪と間違えやすいので注意が必要である。予防方法予防の3原則が『菌をつけない』『増やさない』『殺菌する』ことから、手洗いの励行、食品の十分な加熱や調理器具を使い分ける等十分な注意が必要である。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抜すい)前文第一章 総則(第一条―第八条)第二章 基本指針等(第九条―第十一条)第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第十二条―第十六条の二)第四章 就業制限その他の措置(第十六条の三―第二十六条の二)第五章 消毒その他の措置(第二十六条の三―第三十六条)第六章 医療第一節 医療措置協定等(第三十六条の二―第三十六条の八)第二節 流行初期医療確保措置等(第三十六条の九―第三十六条の四十)第三節 入院患者の医療等(第三十七条―第四十四条)第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二―第四十四条の六)第七章の二 指定感染症(第四十四条の七―第四十四条の九)第八章 新感染症(第四十四条の十―第五十三条)第九章 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)第九章の二 感染症対策物資等(第五十三条の十六―第五十三条の二十三)第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)第十一章 特定病原体等第一節 一種病原体等(第五十六条の三―第五十六条の五)第二節 二種病原体等(第五十六条の六―第五十六条の十五)第三節 三種病原体等(第五十六条の十六・第五十六条の十七)第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九)第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八)第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の四十九)第十三章 費用負担(第五十七条―第六十三条)第十四章 雑則(第六十三条の二―第六十六条)第十五章 罰則(第六十七条―第八十四条)附則前文 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ 適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。第一章 総則(目的)第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。(基本理念)第二条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。(平一八法一〇六・一部改正)(定義等)第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。一 エボラ出血熱二 クリミア・コンゴ出血熱三 痘そう四 南米出血熱五 ペスト六 マールブルグ病七 ラッサ熱3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。一 急性灰白髄炎二 結核三 ジフテリア四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。)五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る。)六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA 属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十五項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。一 コレラ二 細菌性赤痢三 腸管出血性大腸菌感染症四 腸チフス五 パラチフス5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。一 E型肝炎二 A型肝炎三 黄熱四 Q 熱五 狂犬病六 炭 疽七 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)八 ボツリヌス症九 マラリア十 野 兎 病十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)三 クリプトスポリジウム症四 後天性免疫不全症候群五 性器クラミジア感染症六 梅毒七 麻しん八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。 )であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体五 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体六 新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体八 第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体九 第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体十一 第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体十二 第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体4 都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。6 第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。 (健康診断)第十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。(平一一法一六〇・平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。2 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。(平二〇法三〇・追加、令三法五・令四法九六・一部改正)(新感染症に係る健康診断)第四十五条 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。3 第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。(平二六法一一五・一部改正)(定期の健康診断)第五十三条の二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十三章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十三章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。2 保健所長は、事業者(国、都道府県及び保健所設置市等を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県又は保健所設置市等の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(保健所設置市等にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。(平一八法一〇六・追加、平二〇法三〇・平二〇法七三・令三法五・一部改正)学校保健安全法 (抜すい)(目的)第 1 条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。(定義)第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。(出席停止)第19条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。(臨時休業)第20条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。(文部科学省令への委任)第21条 前二条(第19条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。学校保健安全法施行規則 (抜すい)第三章 感染症の予防(感染症の種類)第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。(出席停止の期間の基準)第十九条 令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質による治療が終了するまで。ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。(出席停止の報告事項)第二十条 令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。一 学校の名称二 出席を停止させた理由及び期間三 出席停止を指示した年月日四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数五 その他参考となる事項(感染症の予防に関する細目)第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。 様式11事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日生駒市長 小紫 雅史様(申請者)所在地商号又は名称代表者 氏名TEL: FAX:担当部署及び担当者名下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。記注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。契 約 件 名 生駒市立認定こども園生駒幼稚園ハイブリッド給食調理業務委託開札日 令和7 年 4 月 25日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額 金 円(税込) 金 円(税込)④契 約 期 間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件
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