20250410-201524.pdf
- 発注機関
- 京都府木津川市
- 所在地
- 京都府 木津川市
- 公告日
- 2025年4月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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木津川市上下水道事業公告一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告します。なお、この入札は、紙による入札で、電子入札ではありません。令和7年4月15日木津川市長 谷口 雄一(公印省略)記1 入札に付する事項(1)物 品 名 令和7年度量水器(水道メーター)購入(2)整理番号 7-水業-1(3)納入場所 木津川市 上下水道部(4)納入期限 令和8年3月31日(予定)(令和8年3月31日までに納入すること。詳細な納入時期は納入の2ケ月前までに発注者により別途指示する。納入の回数については、必要に応じて発注者と相談する事。)2 本件の概要量水器(水道メーター)ア 乾式接線流羽根車式単箱型水道メーター φ13 1,125個イ 遠隔式接線流羽根車式単箱型水道メーター φ13 13個ウ 乾式接線流羽根車式複箱型水道メーター φ20 2,950個エ 遠隔式接線流羽根車式複箱型水道メーター φ20 3個オ 乾式接線流羽根車式複箱型水道メーター φ25 161個カ 遠隔式接線流羽根車式複箱型水道メーター φ25 1個キ 乾式接線流羽根車式複箱型水道メーター φ30 6個ク 乾式たて型ウォルトマン水道メーター(ネジ式) φ40 170個ケ 乾式たて型ウォルトマン水道メーター(ネジ式) φ50 6個コ 乾式たて型ウォルトマン水道メーター(フランジ) φ50 37個サ 乾式たて型ウォルトマン水道メーター φ75 6個シ 遠隔式統一型たて型ウォルトマン水道メーター φ75 4個-2-ス 遠隔式統一型たて型ウォルトマン水道メーター φ100 3個計 4,485個3 予定価格 33,905,000円(税抜き)4 契約条項を示す場所等契約条件を示す場所、仕様書等の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒619-0221 京都府木津川市吐師上柏谷17番地1木津川市上下水道部業務課電話番号(0774)75-1250FAX番号(0774)72-7331e-mail gyomu@city.kizugawa.lg.jp5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。(3)木津川市暴力団排除条例(平成24年木津川市条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。(4)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期限の最終日から開札日までの期間において、木津川市又は京都府の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。(5)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。(6)木津川市の令和7年度物品及び役務の供給等に係る競争入札参加資格を有する者で「水道用量水器」を希望している者であること。(7)本公告に示した調達物品の仕様等を満たす物品を納入できることが認められる者であること。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係-3-以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更正会社等」という。)である場合は除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社という。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記の①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合6 入札参加資格確認申請時の提出書類(1)一般競争入札参加資格確認申請書7 入札手続等手続等 期間・期日・期限 等 手続の方法等入札参加資格確認申請書等の配布期間令和7年 4月15日(火)午前9時から令和7年 4月28日(月)正午まで入札説明事項1のとおり仕様書等の閲覧期間令和7年 4月15日(火)午前9時から令和7年 5月22日(木)正午まで入札説明事項1のとおり入札参加資格確認申請書等の受付令和7年 5月 1日(木)正午まで(必着)簡易書留郵便等の配達記録が残る方法で提出すること入札説明事項2のとおり質問の受付申請書等に関する質問:令和7年 4月28日(月)正午まで仕様書等に関する質問:令和7年 5月 9日(金)正午まで(ただし、土・日・祝日を除く)入札説明事項4のとおり-4-回答の閲覧申請書等に関する質問:随時仕様書等に関する回答:令和7年 5月14日(水)を目途に木津川市ホームページに掲載する。入札説明事項4のとおり入札参加資格確認通知書発行予定日令和7年 5月 1日(木) 郵便にて発送入札期間令和7年 5月22日(木)正午まで(必着)簡易書留郵便等の配達記録が残る方法で提出すること入札説明事項5のとおり開札日時等令和7年 5月23日(金)午後2時00分木津川市上下水道部 2階 第1会議室入札参加資格確認業者から入札担当者が抽選により決定し指名した3名の立会いで行う。開札の立会者は、別途通知する。8 入札参加資格の確認入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。9 落札者の決定方法税抜予定価格以下で最低の価格により入札した者を落札者とする。ただし、税抜予定価格を超えて入札した者は失格とする。また、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。10 支払条件(1)前払金無(2)部分払有11 その他(1)1から10までに定めるもののほか、木津川市契約事務規則、木津川市上下水道事業に係る工事等競争入札心得、入札説明事項の定めるところによるものとし、これらを遵守すること。(2)入札前の談合情報等により、入札が公平に行われないと認められるとき、又は、災害その他のやむをえない理由があるときは、入札の中止あるいは、期日を延期することがある。-5-(3)落札者は、契約の履行にあたり労働関係法令等を遵守すること。(4)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(5)その他については、入札説明事項のとおりとする。-6-入札説明事項1 仕様書の入手方法等(1)確認申請書等の入手方法ア 原則として、該当の公告に示す配布期間に、木津川市ホームページからダウンロードすること。イ やむを得ず窓口配布を希望する場合は、該当の公告に示す配布期間(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に、該当の契約条項を示す場所へ問い合わせの上、入手すること。なお、窓口配布の場合、確認申請書等は、入札参加要件を満たすものに限って有償で配布する。(2)仕様書等の閲覧ア 仕様書等については、木津川市ホームページからダウンロードできる。イ 仕様書等については、該当の公告に示す閲覧期間(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に、該当の契約条項を示す場所で閲覧することができる。2 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(1)提出方法一般競争入札参加資格確認申請書及び資格確認資料を簡易書留郵便等の配達記録が残る方法により提出すること。持参による提出は不可とする。(2)その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とする。イ 提出書類はA4版で作成し、1部提出すること。ウ 提出された書類は、返却しないものとする。エ 提出された書類は、本市において無断使用することはない。オ 虚偽の記載をした者は、当該入札への参加を認めないとともに、市の指名停止措置を行うことがある。3 入札資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して入札参加資格がないと認めた理由-7-(欠格理由)について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に持参した場合に限り、説明を求めることができる。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。4 確認申請書、資格確認資料及び仕様書等に関する質問回答(1)質問については、指定の様式に記入し、該当の公告に示す期限までに、FAX又は電子メールで該当の契約条項を示す場所へ提出すること。(郵送又は持参によるものは受け付けない。)(2)回答については、木津川市ホームページに掲載する。5 入札手続等(1)入札の方法ア 入札書及び内訳書を簡易書留郵便等の配達記録が残る方法により提出すること。イ 郵送用の封筒には、開札日、入札物品名を朱書きすること。
【例:令和7年5月23日開札 令和7年度量水器(水道メーター)購入】ウ 「入札書」と記した封筒には、入札書を入れ、封印等の処理をする。エ 「入札書」と記した封筒及び「内訳書」を、イの郵送用封筒に入れる。オ 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできないものとする。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記入する金額は百円止めとし、その表示方法は「××,×00円」とする。百円未満まで記入した入札書は有効とするが、百円未満は切り捨てるものとする。(3)内訳書ア 入札書の提出に併せ、内訳書を提出すること。イ 入札書に記載する金額は、内訳書の消費税相当額を除く合計金額に対応するようにすること。ウ 内訳書の様式は自由であるが、公告時の添付資料の設計書(内訳書)の項目に一致させること。-8-なお、合計金額は、予定価格以下で作成すること。また、内訳書には、物品名、整理番号及び商号(名称)を記載すること。エ 内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 公告の5に掲げる資格のない者の行った入札イ 入札参加資格の確認を受けていない者の行った入札ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札エ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札オ 入札参加資格確認後、指名停止処置を受けて開札時点において指名停止期間中である者、指名停止期間中である構成員を含む共同企業体等、開札時点において入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札カ 金額を訂正した又は金額が特定できない入札書で入札した者の行った入札キ 氏名、印鑑若しくは重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者あるいは対象案件が特定できない入札書(封筒を含む。)で入札した者の行った入札ク 入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の行った入札ケ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者。ただし、入札保証金免除の場合は、この限りではない。コ 開札の日時において有効な内訳書を提出できていない者の行った入札サ 他人の名前又は他の商号が記載された内訳書を提出した者の行った入札シ 入札金額と異なる内訳書の合計金額(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)を提出した者の行った入札ス その他入札条件に違反した者の行った入札(5)入札の辞退入札に参加できない事情がある場合には、入札を辞退することができる。辞退する場合、入札辞退届を提出すること。なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は、指名停止措置を行うことがある。(6)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(7)契約書作成の要否要する。6 入札保証金-9-免除する。7 契約保証金免除する。8 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。9 契約書の作成落札者は、基準契約書を業務課で購入の上、落札決定通知書で指定した日までに作成し提出すること。10 その他(1)入札参加者は、本公告文、仕様書等を熟読し、入札心得を遵守すること。(2)確認申請書若しくは資格確認資料に虚偽の記載をした場合は、木津川市の指名停止措置を行うことがある。(3)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(4)開札後、契約を締結するまでに落札者(共同企業体が落札者である場合は、当該共同企業体及び各構成員)が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。(5)予定価格以下で入札することができない場合は、入札を辞退すること。なお、入札に参加した者が予定価格を上回る価格で入札した場合、失格とする。また、指名停止措置を行うことがある。
1水道メーター購入共通仕様書令和7年4月木津川市上下水道部2目 次第1章 総則1.適用2.法令及び規格の遵守3.疑義の解釈4.保証(瑕疵担保)第2章 メーターの仕様1.検定証印又は基準適合証印2.材質3.表示4.塗装及び色相5.付属品第3章 提出書類1.水道メーター検査合格証明書第4章 検査及び納品1.検査2.納入検査の結果(改善の指示等)3.納入場所4.納入期限3第1章 総 則1.適 用(1)本仕様書は、木津川市上下水道部(以下「上下水道部」という。)が行う水道メーター(以下「メーター」という。)の購入に適用する。(2)メーターの購入契約は木津川市契約事務規則により行う。2.法令及び規格の遵守(1)メーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適用規格等を遵守する。又、その運用及び適用は、供給者の責任において行う。a.計量法関係(ア) 計量法(平成4年法律第51号)(イ) 計量法施行令(平成5年政令第329号)(ウ) 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)(エ) 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)(オ) 指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)b.水道法関係(ア) 水道法(昭和32年法律第177号)(イ) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)(ウ) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(エ) 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)c.日本工業規格及びその引用規格(最新版を引用する。)(ア) JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様(イ) JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用(ウ) JIS B 7554 電磁流量計(2)仕様書、図面及び契約そのものが関係法令に照らして不適当であること又は矛盾していることが判明した場合には、直ちに担当者に報告する。尚、「担当者」とは、本契約の履行に当たって上下水道部の事務を担当する者をいう。3.疑義の解釈この仕様書に定めてない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、上下水道部と納入者が協議する。4.保証(瑕疵担保)当上下水道部に納入後1年以内に故障が生じ、その故障の原因が納入者にあることが明らかな場合は上下水道部の求めに応じること。又、納入者は上下水道部から原因等の調査要請を受けたときは、速やかに誠意を持って対応すると共に、その結果について報告書を提出しなければならない。4第2章 メーターの仕様1.検定証印又は基準適合証印(1)メーターは、計量法及びこの関係法令に基づいて検定を受け、又は検査(承認を受けた型式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するもの)を行わなければならない。(2)メーターには、次のいずれかの証印を付する。(ア)計量法第72条第1項に規定する検定証印(イ)計量法第96条第1項に規定する基準適合証印「次の(ウ)によるものを除く」(ウ)指定製造事業者の指定等に関する省令第8条第4項に基づき認められた基準適合証印<シール>(平成13年独立行政法人産業技術総合研究所公告第30号による)種別 種類・構造 指針表示他1 乾式・電子式接線流羽根車式 アナログ・デジタル併用表示、表示部固定型、ネジ接続2 乾式・たて型軸流羽根車式(はん用形) アナログ・デジタル併用表示、フランジ接続3 乾式・たて型軸流羽根車式 アナログ・デジタル併用表示、ネジ接続4 電子式・たて型軸流羽根車式(はん用形) 液晶デジタル表示、フランジ接続5 電磁式水道メーター(内蔵電池) 液晶デジタル表示、フランジ挟込み接続6 電磁式水道メーター(内蔵電池) 液晶デジタル表示、フランジ接続5計量範囲・主要寸法メーターの計量範囲及び主要寸法は下表による。種別Q3Rメーター本体全長全長 ねじ接続部 参考(m3/h) (mm) (mm) 外径(mm)・山数 (口径)12.5 100 100 26.44 ,山数14 134 100 190 33.25 ,山数11 206.3 100 225 41.91 ,山数11 2510 100 230 47.80 ,山数11 30316 100 245 59.62 ,山数11 4016 100 245 75.20 ,山数11 502・440 100 245 560 フランジ接続 5063 100 300 630 フランジ接続 75100 100 350 750 フランジ接続 100540 160 122 560 フランジ挟込み接続 50100 160 162 630 フランジ挟込み接続 75160 160 182 750 フランジ挟込み接続 100400 160 231 1,000 フランジ挟込み接続 150630 160 302 1,160 フランジ挟込み接続 200625 400 170 560 フランジ接続 5063 400 190 630 フランジ接続 75100 400 210 750 フランジ接続 100250 400 230 1,000 フランジ接続 1502.材質(1)メーター各部に使用する部品の材質は、通常の使用に十分耐えられる強度と耐久性を有するものとする。(2)水道水に接する部品については、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合するものとする。(3)上・下ケースは鉛レス銅合金とし同材質のものとする。尚、鉛レス銅合金の場合は、無色透明の酸化防止処理を施すこと。電磁式水道メーターは除く。(4)鉛レス銅合金(鉛含有率0.25WT%以下の銅合金)は下表の材質記号をメーター所定の位置に鋳出しする。6鉛フリー銅合金の種類 部品材料表示 材質記号JIS H 5120 ビスマス青銅鋳物1種、2種 CAC 901、902 BJIS H 5120 ビスマスセレン青銅鋳物1種 CAC 911 BJIS H 5120 シルジン青銅鋳物4種 CAC 804 E3.表示(1)下記の項目をメーターに表示すること。(ア) 当局が指定する番号及び記号(イ) JIS B 8570-1及びJIS B 8570-2に規定する表示項目(2)表示は明瞭で、容易に消滅しない方法で表記すること。尚、シール又はラベル等による場合は、8年以上の耐久性を有し、容易に剥がれない接着剤で確実に貼り付けること。(3)表示箇所及び表記方法の詳細については「特記仕様書」による。4.塗装及び色相鉛レス銅合金製のメータケースは無塗装とする。但し、無着色透明の酸化防止処理をする。5.付属品メーター納品時には、1基につき次の付属品を添付すること。(1)メーター1個にメーター接続用ユニオンパッキン2枚輪ゴムで取付する。材質は合成ゴムとし、JIS K6353「水道用ゴムⅢ」高度(HS)80」相当とする。(2)大型(フランジ)メーター接続用ボルト・ナット(焼き付け防止ステンレス製)の必要本数、全面パッキン2枚を添付すること。(3)大型(フランジ)メーターには伸縮管を付属すること。材質・塗装はダクタイル鋳鉄製エポキシ樹脂粉体塗装とする。(4)メーターの両端の取付部はねじ保護用のための樹脂製キャップを取り付けること。(5)遠隔電子式メーターの専用個別受信器は、防雨機能等により屋外での使用に耐えうるもの。※有線の遠隔電子式メーターは、伝送コードの長さを10m以上とする。
第3章 提出書類供給者は、メーター納品時に「水道メーター検査合格証明書」又は「水道メーター器差成績表」1部提出すること。第4章 検査及び納品1.検査納入に際しては次の検査を行う。但し、性能確認検査については、上下水道部が必要と認めた場合に行うことがある。(1)外観検査(2)数量の確認(3)寸法検査(4)検定証印又は基準適合証印の確認(5)その他72.納入検査の結果(改善の指示等)納入検査により不適当と判断された場合は、速やかに改善し改めて検査を受けるものとする。尚、上下水道部の判断により今後の水道メーター購入について納入停止を行う場合がある。3.納入場所木津川市上下水道部の指定する場所に納入する。4.納入期限令和8年3月31日までに、納入すること。詳細な納入時期は、納入の2ヶ月前までに発注者より別途指示する。