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令和7年度森林集積活動等支援業務の一般競争入札について

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度森林集積活動等支援業務の一般競争入札について 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年4月 15 日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名令和7年度森林集積活動等支援業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約の日から令和8年3月 25 日まで(4) 履行場所広島県内一円(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61F 森林整備」又は「61H 人材派遣」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3711(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年4月 15 日(火)から令和7年4月 23 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年4月 23 日(水) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年4月 25 日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和7年5月7日(水)午前9時から令和7年5月9日(金)午後5時までとする。(4) 開札日時令和7年5月 12 日(月) 午前 10 時 00 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61F 森林整備」又は「61H 人材派遣」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513‐3711(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐3583メールアドレス nouringyou@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県農林水産局林業課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-3711 FAX:(082)223-3583業務名 令和7年度森林集積活動等支援業務 履行期間契約締結の日から令和8年3月25日まで履行場所広島県内一円入札参加資格確認申請書提出期限令和7年4月23日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年4月25日(金) 入札期間令和7年5月7日(水)~令和7年5月9日(金)開札日時令和7年5月12日(月)10時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。必要な書類:誓約書、電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月 1 日以降に「61F 森林整備」又は「61H人材派遣」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書 1森林集積活動等支援業務委託仕様書第1 趣旨森林所有者自らが経営管理できていない森林の整備を進めるため、森林所有者の探索や特定、境界明確化などの取組(以下「意向調査等の活動」という。)を実施する市町など、支援が必要な者に対し、森林集積アドバイザーが行う支援業務(以下「森林集積活動等支援業務」という。)について必要な事項を定める。第2 事業の目的意向調査等の活動において、法律家、司法書士、森林施業・木材利用・森林調査に関する専門的知識と経験を有する者を「森林集積アドバイザー」として登録し、意向調査等の活動の障壁となる事項や解決すべき課題について、適切な助言を行うことにより問題解決を図る。第3 業務区分森林集積アドバイザーが支援する分野は法律、行政手続き、森林・林業分野など、森林経営管理法に基づく取組や森林の集積・集約化の課題を解決するための業務及び別紙1森林集積活動等支援業務事務処理規程(以下「事務処理規程」という。)に規定する業務とし、区分は次に掲げるものとする。1 アドバイザー支援(1)所有者探索支援森林所有者が不明の場合の所有者探索の手法等に対する支援(2)登記手続き支援森林所有者の相続登記が未済の場合や所有権移転等が必要な場合の登記手続き等に関する支援(3)森林施業支援森林の施業のための路網作設や森林整備等の計画策定等に関する支援(4)木材利活用支援森林資源の活用、立木直接販売システムの運営管理等に関する支援(5)森林調査支援森林現況調査の手法などに関する支援(6)その他支援上記以外の意向調査等の活動に必要な支援2 事前調整上記業務を行うために、支援対象者への要望調査及びアドバイザーの選任業務3 アドバイザー支援業務管理事業全体を管理するために必要となる業務第4 森林集積アドバイザー等の業務内容及び業務期間等1 業務内容(1)森林集積アドバイザーは、第1から第3に掲げる内容に従い、必要な指導・助言及びこれに必要な資料等の作成などを行う。(2)受託者は、森林集積アドバイザーが行う業務の支援を行う。2(3)受託者は、事務処理規程に定める業務を行う。(4)森林集積活動等支援業務が円滑に実施できるよう、県や市町、地域関係者と連絡調整を行いつつ、業務を行う。2 業務期間契約締結の日から令和8年3月25日までとする。3 留意事項(1)本業務の遂行に当たり、知事から打合せを求められた場合、受託者は速やかに対応しなければならない。(2)受託者は、知事との協議事項について、速やかに書面に記録し知事に提出しなければならない。(3)業務委託契約約款第3条第1項に規定する業務工程表は免除する。第5 要望調査1 受託者は、県内全市町において要望調査を行い、支援対象者の当該業務への要望とともに森林整備における現状及び課題を取りまとめることとする。2 受託者は、前記1の結果をもとに、課題解決に適した森林集積アドバイザーを市町に提案するものとする。第6 森林集積アドバイザーの選定1 森林集積アドバイザーの選定は5名以上とする。2 受託者は、第3に掲げるすべての支援を行えるよう、森林集積アドバイザーを選定しなければならない。3 受託者は、森林集積アドバイザーの候補となる者の承諾を得るものとする。4 受託者は、森林集積アドバイザーを選定した場合は、契約締結後 30 日以内に知事と協議するものとする。但し、市町等の要請により、期間途中で新たな森林集積アドバイザーの登録が必要となった場合は、この限りでない。5 前記4の手続き等は、事務処理規程によるものとする。6 選定した森林集積アドバイザー本人より登録辞退の申し出があった場合又は事務処理規程第2の6に定める規定に基づき知事から通知があった場合は、受託者は森林集積アドバイザーの登録を抹消し、代替の森林集積アドバイザーを選定・登録するものとする。第7 森林集積アドバイザーによる活動1 受託者は、事務処理規程に定める通知に基づき、次に掲げる者に対し森林集積アドバイザー等を通じて支援活動を行う。支援活動は年間10件程度を見込んでいる。(1)市町(2)森林組合又は林業事業体(3)知事が必要と認めた者2 受託者は、事務処理規程に定める通知を受理した場合は、速やかに知事及び森林集積アドバイザーと日程や支援内容の確認等、業務遂行に必要な諸調整を行った上で、通知内容に沿って支援する。33 森林集積アドバイザーによる支援日時は、あらかじめ知事に報告しなければならない。4 森林集積アドバイザーが行う業務内容は次のとおりとする。(1)森林集積アドバイザーは、市町等からの要請により、市町の森林集積の取組が円滑に進むよう専門分野の知識・技術の指導を行うことで、課題解決を側面的かつ継続的に解決が行えるよう、支援先に対し助言指導を行う。(2)森林集積アドバイザーの活動は、助言や解決方法の提示など側面的な活動を行うものであり、本業務の範囲は、森林集積アドバイザーが、助言的活動を超えて本来市町等が行うべき直接的な取組を行うものではない。(3)助言指導は、原則として専門知識・技術の指導、簡易分析による問題点の指摘、解決方法のアドバイス、既存資料の提供、情報提供等の範囲とする。(4)原則として、支援要請のあった市町等に、受託者及び森林集積アドバイザーが訪問し行うこととする。ただし、訪問支援が難しい場合は、Web 会議、メール及び電話での支援活動も可能とする。5 前記4(3)の範囲を超えた企画書の作成、改善計画の策定、資材購入、生産物販売、融資等の森林集積アドバイザー本来の営業・業務など、森林集積等活動支援業務の範囲以外の業務を行う場合は、市町又はアドバイス対象先と森林集積アドバイザー間で別途契約等を行うものとし、森林集積活動等支援業務の範囲外とする。6 活動範囲の判断が困難な場合など、前記5によりがたい場合は、発注者と受託者が協議するものとする。7 森林集積アドバイザーの活動は、市町の意向調査等の活動を拘束するものではない。8 県は当該業務により受託者又は森林集積アドバイザーに生じた損害の負担は行わない。9 市町からの要請、依頼、支援内容報告等の手続きについては、事務処理規程によるものとする。10 受託者は、森林集積アドバイザーが支援活動等を行った場合、森林集積アドバイザーに対し、支援に要した経費を速やかに支払わなければならない。11 受託者及び森林集積アドバイザーは、森林集積活動等支援業務により知り得た情報等を外部に漏らし、またはこれを自己の利益のために利用してはならない。 第8 委託業務の対象となる経費の範囲等1 経費の範囲本業務の経費の対象となる経費は別紙2によるものとする。2 留意事項(1)本業務に係る経理については、他の経理と区分し、その収支の事実を明らかにするとともに、関係する書類を当該業務が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。(2)本業務は、法令、県の会計・財務規定に従い処理しなければならない。(3)本業務で人件費を計上する場合は、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付22経第960号大臣官房経理課課長通知)」に準じ、算定しかつ書面を作成するものとする。第9 完了報告の提出及び委託料の額の確定1 業務契約約款第30条に基づく業務完了通知は、別紙3により行うものとする。4第10 守秘事項等1 受託者は、本業務における成果物(中間成果分を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積、又は、他の目的に使用してはならない。2 本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。3 受託者は、本業務に従事する者並びに業務委託契約約款第 13 条の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「従事者等」という。)に対して、前記1及び2の規定を遵守させなければならない。4 発注者は、受託者が前記1から3までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受託者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。5 前記1から4までの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。第11 個人情報の保護1 受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。2 受託者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。第12 その他1 受託者は、本業務に関する発注者からの各種問合せに対応するものとする。2 本業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議・調整を行うとともに、発注者が業務目的に照らし必要と認め、指示した事項については、受託者はその指示に従うものとする。3 本業務で行った発注者との協議・調整の内容及び指示については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。4 受託者は、本業務に係る契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。5 受託者が、本業務の全部及び一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた時はこの限りでない。6 本仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、発注者と受託者が協議して定めるものとする。(別紙1)森林集積活動等支援業務事務処理規程第1 趣旨この規定は、市町が行う森林所有者を対象とした森林を経営管理するかどうかの意向の把握(意向調査)や森林所有者の探索、境界明確化を通じた森林所有者の特定などの取組(以下「意向調査等の活動」という。)を円滑に推進するため、意向調査等の活動を実施する市町に対し、森林集積アドバイザー(意向調査等の活動において、弁護士、司法書士、森林施業・木材利用・森林調査に関する専門的知識と経験を有する者をいう。以下同じ。)が支援を行う業務(以下「森林集積等支援業務」という。)に関する事務処理を定める。第2 森林集積アドバイザーの登録1 森林集積活動等支援業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、森林集積アドバイザーを登録しようとするときは、あらかじめ知事の承諾を得なければならない。但し、市町等の要請により、期間途中で新たな森林集積アドバイザーの登録が必要となった場合は、この限りでない。2 受託者は、森林集積アドバイザーの候補者に森林集積アドバイザーへの登録を依頼するものとする。但し、森林集積アドバイザーが所属する機関、組織への依頼が必要な場合は、受託者が必要となる登録依頼を行う。3 受託者は、あらかじめ承諾書(様式1)、及び森林集積活動等支援業務を実施できることを証明する書類(経歴書等(任意様式))を森林集積アドバイサー候補者から徴収する。4 知事は、森林集積アドバイザーが適切と認める場合は、受託者にその旨を通知する。5 森林集積アドバイザーの活動が、森林集積活動等支援業務委託仕様書第1から第3に定める事項を達成できないと知事が認める場合及び森林集積アドバイザーが公序良俗に反する行為を行うなど、森林集積アドバイザー活動を行うことが適切でないと知事が認める場合は、受託者に対し、森林集積アドバイザーの登録を変更することを求めることができる。6 前記5の求めがあった場合、受託者は森林集積アドバイザーを速やかに変更しなければならない。この場合において、変更に必要な費用は受託者の負担とする。第3 森林集積アドバイザーの支援要請手続き1 市町は、アドバイザー派遣の要望がある場合、あらかじめ知事に対し、派遣について口頭、電話、電子メール又は書面(任意様式)で要請するものとする。(以下「事前要請」という。)。 この業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 受託者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(様式2)森林集積アドバイザー支援要請書(○○農林事務所(事業所)経由)年 月 日広島県農林水産局林業課長 様市町長名次のとおり、森林集積アドバイザーによる支援を要請します。事業区分1 所有者探索支援2 登記手続き支援3 森林施業支援4 木材利活用支援5 森林調査支援6 その他支援解決したい課題、目標等希望支援回数・日時【1回目】第1希望: 年 月 日 AM・PM第2希望: 年 月 日 AM・PM第3希望: 年 月 日 AM・PM第4希望: 年 月 日 AM・PM第5希望: 年 月 日 AM・PM【2回目】 年 月頃 【3回目】 年 月頃【4回目】 年 月頃 【5回目】 年 月頃支援希望場所参加者(役職等)その他伝達事項等(市町担当課及び担当者名)(電話番号)(電子メールアドレス)※支援を求める内容の補足事項があれば書類を添付してください。※ 該当区分に○をしてくださ※1回目の希望日時はなるべく多く記入してください。(様式3)年 月 日森林集積アドバイザー支援要請通知書(受託者) 様広 島 県 林 業 課 長〒730-8511 広島市中区基町10-52林 業 課○○市(町)から、別紙「森林集積アドバイザー支援要請書」のとおり、森林集積アドバイザーによる支援の要請がありました。1 派 遣 内 容 等 別紙「支援計画書」のとおり(様式4)支援計画書派遣日時・場所・森林集積アドバイザー日時: 年 月 日 時 分~ 時 分場所:(住所: )森林集積アドバイザー:○○ ○○ 氏派遣対象(組織名)(代表者)事業区分1 所有者探索支援2 登記手続き支援3 森林施業支援4 木材利活用支援5 森林調査支援6 その他支援派遣要望事項派遣回数・時期等【1回目】 年 月頃 (訪問、Web、メール、電話、その他)【2回目】 年 月頃 (訪問、Web、メール、電話、その他)【3回目】 年 月頃 (訪問、Web、メール、電話、その他)【4回目】 年 月頃 (訪問、Web、メール、電話、その他)【5回目】 年 月頃 (訪問、Web、メール、電話、その他)派遣日の参加者経営体 ○○名、○○市 ○○名、広島県 ○○名その他伝達事項等連絡担当者:連絡電話先:(様式5)支援報告書年 月 日広島県農林水産局林業課長 様次のとおり、実施しましたので支援記録を添付して報告します。○ ○ ○ ○1 派遣対象等○ 支 援 先(住 所)(組織名)(代表者)○ 業務区分2 支援内容と経過3 残された課題等4 その他※ 添付資料:支援記録森林集積アドバイザー ○ ○ ○ ○支援月日 支 援 内 容 備 考(様式6)改善状況等報告書年 月 日広島県農林水産局林業課長 様森林集積アドバイザー派遣を受けた状況等を、次のとおり報告します。市町長名〇 派遣日: 年 月 日項 目 内 容派遣を受けた感想(1~4のどれかに〇)1 満足 2 やや満足 3 やや不満 4 不満派遣後の改善状況派遣項目改善の有無(1または2に〇)1 改善した 2 改善しなかった改善内容及び改善しなかった理由残された課題今後の事業活用の意向(1または2に〇)1 今後も事業を活用したい2 今後事業を活用する意向はない(理由等)その他(意見、改善要望等)1(別紙2)森林集積活動等支援業務における経費の対象範囲区分 対象となる経費の範囲直 接 経 費アドバイザー支援経費アドバイザー謝金、旅費、アドバイザーとの打合せ経費、アドバイザー派遣に係る事務局旅費及び人件費事前調整費(アドバイザー選任、契約、要望調査等)アドバイザー選任依頼及び契約手続き等に要する経費、市町等への要望調査に係る事務局旅費及び人件費支援事業管理費発注者との打ち合わせに係る交通費、総務管理業務経費(アドバイス資料及び支援報告等の作成費、郵送費、使賃、森林集積アドバイザーに関するホームページ作成費)、資料作成等に係る事務局人件費諸経費直接経費以外の経費のうち、次に掲げる経費とする。なお、率計上とする役員報酬、従業員給与手当(直接経費に係るものを除く。)退職金、維持修繕費、事務用品費(事務用消耗品、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費)、光熱水費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約補償費、雑費(電算等経費、社内打ち合わせ、諸団体会費)、付加利益(租税公課、配当金、内部留保金、支払利息その他営業外費用)消費税等相当額消費税相当額は、消費税及び地方消費税相当分とする。但し、資材等の購入経費の価格等については、消費税相当額を含まない。(留意事項)1 単価設定は、業務内容に応じた常識の範囲かつ妥当な根拠に基づき設定するものとする。2 受託者の構成員又は関連する職員に対し、報償費を支払うことはできない。3 人件費については、年間法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)を含めるものとする。4 次の経費は直接経費の対象外である。機器、機械購入費、土地建物取得費、拠点となる事務所経費、飲食費、受託事業者の行う他の業務と区分できない経費、委託契約締結日以前に支出が確定した経費、本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費、その他等業務との関連がない支出(別紙3)森林集積活動等支援業務完了報告書年 月 日広島県知事 様(林業課)住所社名代表者このことについて、次のとおり業務が完了しました。1 業務実施期間【当初契約】 年 月 日 ~ 年 月 日【実 績】 年 月 日 ~ 年 月 日2 業務実績別添のとおり3 収支精算別添のとおり(注)業務実績については、業務区分、支援先、支援日及び時間、支援を実施した者、支援内容を記載した表を添付する。(別紙3-1参考)(注)収支精算書は、別紙3-2を参考とする。 (別紙3-1)事 業 実 績 書森林集積アドバイザー ○ ○ ○ ○分支援月日 支援対象及び支援場所支援区分支援(活動)概要 経費 備考支出内容及び数量金額合計支援を行った日時順に作成するものとし、森林集積アドバイザー別に作成すること(別紙3-2)収支精算書収入の部(単位:円)区分 精算額(A) 予算額(B) 増減(A-B) 備考委託料自己負担額うち消費税及び地方消費税額円計支出の部(単位:円)区分 精算額(A) 予算額(B) 増減(A-B) 備考直接経費諸経費消費税アドバイザー派遣経費円事前調整費円支援事業管理費円計(注)別紙3-3を添付すること(別紙3-3)収支精算内訳書(単位:円)区分 内訳 数量 単価 精算額 当初予算額直 接 経 費アドバイザー派遣経費事前調整費(アドバイザー選任、契約、要望調査等)支援事業管理費諸経費〇 %消費税等相当額業務価格(注)記載区分及び当初契約額は、プロポーザル提案時に提出した内訳書と同一とする。(注)直接経費については、支出が確認できる書類(写し)を併せて提出すること。なお、直接経費に係る人件費については、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付 22 経第960号大臣官房経理課課長通知」に規定する人件費の構成要素が判明する積算根拠及び業務日誌の写し書類を提出すること。 1 令和7年度森林集積活動等支援業務2 3 からまで4 委託料限度額)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名受注者 住所氏名業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 履 行 期 間広島県内一円免除する別紙「特約事項」のとおり(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金履 行 場 所業 務 名特 約 事 項広島県広島市中区基町10-52広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦令和 7 年 月 日令和 8 年 3 月 25 日(別紙)特 約 事 項第1章(総則)第1 業務委託契約約款(以下「約款」という。)第13条に基づき、第三者への再委託を申請する場合は、再委託業者に関する事項(業者名、所在地、入札参加資格の有無(有の場合は登録番号)、再委託金額、再委託部分の業務内容及び再委託を行う理由を添えて申請すること。第2章(委託料の額の確定について)第2 約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項、第45条第2項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」を「委託料限度額」に読み替える。第3 約款第30条第2項の規定については、「発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、提出を受けた日から 10 日以内に業務の成果が、この委託の内容に適合しているかを確認し、適合すると認めた時は、委託料の額を確定し、受注者に通知するものとする。」と読み替える。第4 前記第3の委託料の確定額は、業務の実施に要した経費の実施金額と「委託料限度額」のいずれか低い額とする。第3章(部分払いについて)第5 発注者は受注者の請求により必要があると認める場合は、委託料の全部又は一部を概算払いすることができる。第6 受注者は前記第5に規定する委託料の概算払いを受けようとする場合は、概算払計画書【別記様式概算1】及び請求書【別記様式概算2】を発注者に提出するものとする。第7 受注者が概算払いを受けた時にあって第3の通知を受けた時は、速やかに委託料概算払精算書【別記様式概算3】を提出するとともに、過払い額が生じている場合は、発注者の指示により速やかに精算するものとする。第4章 その他第8 当該業務の内容は、別紙「森林集積活動等支援業務委託仕様書」のとおりとする。【別記様式概算1】森 林 集 積 活 動 等 支 援 業 務委 託 料 概 算 払 計 画 書広島県知事 様住所社名代表者年 月 日付で契約した上記委託業務について、業務委託契約特約事項第5の規定により、業務に要する経費に係る委託料の概算払計画を提出します。1 概算払いが必要な理由2 概算払計画支払希望日 概算払額 備考【別記様式概算2】森 林 集 積 活 動 等 支 援 業 務委 託 料 概 算 払 請 求 書金 円内訳(単位:円)契約金額 受領済額 今回請求額 残額 備考年 月 日付で契約した上記委託業務について、業務委託契約特約事項第5の規定により、業務に要する経費に係る委託料の概算払による交付を請求します。広島県知事 様受託者 住所社名代表者債権者コード振込先金融機関名預金種目・口座番号口座名義【別記様式概算3】森 林 集 積 活 動 等 支 援 業 務委 託 料 概 算 払 精 算 書金 円内訳(単位:円)業務に要した経費契約金額 精算額 受領済額 今回請求額 残額年 月 日付で契約した上記委託業務について、業務委託契約特約事項第5の規定により、委託料を請求します。年 月 日広島県知事 様受託者 住所社名代表者債権者コード振込先金融機関名預金種目・口座番号口座名義(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。

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