令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 (令和8年1月13日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 (令和8年1月13日)
令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務掲示文兼入札説明書1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる業務3 入札及び見積心得書4 入札書及び封筒(様式1)5 委任状及び復代理委任状(様式2-1,2-2)6 使用印鑑届7 単価契約書(案)8 競争参加資格確認申請書(様式3)9 業務の実績に関する証明書(様式4)10 提出書類一覧表11 仕様書【別冊】別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 掲示日令和8年1月13日2 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 丹 圭一3 調達内容(1) 件名及び数量令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 一式(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所仕様書による。4 入札保証金及び契約保証金免除5 質問書の提出及び回答(1) 仕様書に関する質問は、「質問書」(様式は任意)の提出による。イ 提出期限 令和8年2月3日 17時00分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に「質問書在中」と朱書すること。ハ 提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 住宅経営部業務収納課電話 045-650-0535(2) 質問書の回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年2月10日(火)から令和8年2月18日(水)まで(土・日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで。)ロ 閲覧場所 上記(1)ハに同じ。6 競争参加資格確認申請書の提出期限等(1)提出期間及び提出場所等① 提出期間:令和8年1月13日(火)から令和8年1月27日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで。② 提出場所:5(1)ハに同じ。③ 提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。また、封筒に「申請書在中」と朱書きすること。(2) 申請書は、「8 競争参加資格確認申請書(様式3)」により作成すること。(3) 業務実績に係る証明は「9 業務の実績に関する証明書(様式4)」により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月3日(火)までに電送または郵送にて通知する。7 入札書等の提出(1) 提出期限及び提出方法イ 提出期限 令和8年2月18日 17時00分ロ 提出方法 「提出書類一覧表」で確認の上持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、二重封筒とし、封筒に「入札書在中」の旨を朱書すること。(2) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課 電話 045-650-0189(来社される場合は、事前に日時を連絡の上、5階総合受付までお越しください。)8 入札方法(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5)入札執行回数は、原則として2回程度とする。9 開札の日時及び場所(1) 日時令和8年2月19日 10時00分(2) 場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 入札室(5階受付までお越しください。)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。10 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において「2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」1(1)及び(2)に記載の資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否「7 単価契約書」による。15 支払条件検査合格後、都度一括払い16 問合せ先(1) 競争参加資格要件及び仕様に関すること〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 住宅経営部業務収納課(担当:稲垣)電話 045-650-0535(2) 入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格に関すること〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-018917 その他(1)入札参加者は入札心得書を熟読し遵守すること。(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。以 上2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(※1)。ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)。(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格の確認申請書提出までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを「8 競争参加資格確認申請書(様式3)」に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlロ 本業務と同種の業務を1年以上継続して行った実績(公示日時点において履行中で1年以上継続して業務を履行しているものも含む。)を1件以上有することを「9 業務の実績に関する証明書(様式4)」により証明した者であること。なお、同種の業務とは年間数量80万件以上の窓付封筒を作成及び印刷する業務をいう。ハ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務競争参加者は、上記1(2)のイ、ロに係る必要な証明書等を競争参加資格確認申請書とともに提出期限までに提出すること。(必要な証明書等) ※書類の様式は8~9を参照のこと。①競争参加資格確認申請書(様式3)②業務の実績に関する証明書(様式4)3 その他(1) 入札等に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。(5) 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査の対象としない。(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。(7) 提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを開札対象とする。(8) この競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに必要な証明書等を競争参加資格申請期限及び入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当役からの照会があった場合には、説明しなければならない。(9) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。以 上(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。(※2)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」については、以下のとおり。1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき3 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 入札書及び封筒(様式1)入 札 書金 円(総額:税抜)※別紙入札金額内訳書の合計額と金額を一致させること。ただし、令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会 社 名(本人の場合)氏 名 印※1(代理人の場合)代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。入札書-別紙入 札 金 額 内 訳 書総額 円(税抜)総額は以下区分①から④までの合計額とし、入札書に記載の金額と一致させること。区分 単価 年間予定数小計(単価×予定数量)①令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 東日本分(別冊仕様書「7 年間発注予定数量」に記載する数量)円 488,000件 円②令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 中部分(別冊仕様書「7 年間発注予定数量」に記載する数量))円 69,000件 円③令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 西日本分(別冊仕様書「7 年間発注予定数量」に記載する数量)円 233,000件 円④令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務 西日本分(別冊仕様書「7 年間発注予定数量」に記載する数量)円 31,000件 円合計額 円※税抜き金額を記載すること。以 上表 裏※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 別紙「入札金額内訳書」を必ず同封すること。※ 「委任状」は封入しないこと。但し、同時に提出すること。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□件名令和8年度窓付封筒作成及び印刷入札書□(押印省略)封所在地会社名氏名委任している場合は、代理人の氏名5 委任状及び復代理委任状(様式2-1)(① 押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(代理人)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。記入例委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(代理人)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印(② 押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(代理人)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記入例委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(代理人)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること5 委任状及び復代理委任状(様式2-2)(① 復代理人かつ押印する場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印(②復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること6 使用印鑑届入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が押印書類にて入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本( 原本発行日から3か月以内) を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間、現認定期間は令和7年度から8年度まで)。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本( 原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間、現認定期間は令和7年度から8年度まで)。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日←提出日住 所商号又は名称代 表 者 印↑実印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。赤枠内は全てご記入及びご捺印ください7 単価契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1号氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別紙 単価表別添 仕様書別紙単 価 表区 分 単 価(円/件)令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務東日本分(※)円/件(税抜)令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務中部分(※)円/件(税抜)令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務西日本分(※)円/件(税抜)令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務九州分(※)円/件(税抜)※ 業務内容については、仕様書に記載する範囲とする。8 競争参加資格確認申請書(様式3)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿入札者名競争参加資格確認申請書「令和8年窓付封筒作成及び印刷業務」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法( )認定済の登録番号 注1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し 注2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上注1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html注2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを本様式と合わせてご提出ください。(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号9 業務の実績に関する証明書(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住所会社名代表者氏名 印※1業務の実績に関する証明書「令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務」に係る入札において、下記のとおり業務の実績を有することを証明いたします。記契約件名契 約 先契約期間年間数量業務概要・本表は、本業務と同種の業務で、業務が完了しているものを記入すること。ただし、公示日時点において履行中のものであっても、1年以上継続して業務を履行しているものは可とする。なお、同種の業務とは、年間数量80万件以上の窓付封筒を作成及び印刷する業務をいう。
※1本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。10 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(※使用する様式等)提出部数備考機構使用欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年1月27日)1競争参加資格確認申請書(様式3)1部本競争に必要な「製造」の有資格者は、登録番号を様式に記入すること。申請中の者は「受理票」の写しを添付すること。2業務の実績に関する証明書(様式4)1部本業務と同種の業務を1年以上継続して行った実績(現に履行中のものも含む。)について記入すること。入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年2月18日)3入札書及び入札金額内訳書(様式1)1部 必ず入札金額内訳書を同封すること。その他提出を求められる書類(提出期限:令和8年2月18日)4書類持参人又は代理人の名刺又は身分証明書の写し1部 入札者及び代理人の本人確認用5委任状、もしくは、復代理委任状(様式2-1、2-2)1部当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任とすること。6使用印鑑届及び印鑑証明書正本1部現在の競争参加資格認定期間中(R7~8年度)に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。印鑑証明書については、原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。② 項番1については、競争参加資格審査申請書を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。③ 提出書類のうち、項番3及び5について、押印の場合は法人等の代表者による記名押印(当機構本社へ(年間)委任状を提出している場合は、その受任者による記名押印)がされていること。押印省略の場合は、様式下部の責任者等情報が記載されていること。別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
1仕様書1 業務名称令和8年度窓付封筒作成及び印刷業務2 業務目的機構賃貸住宅居住者向け請求書等を封入封緘するための窓付封筒の作成及び印刷を目的とする。3 業務履行期間令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで4 窓付封筒の仕様(1) 用紙半晒クラフト紙厚さ 70g/㎡なお、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)に規定する基準を満たす仕様とすること。(2) 規格イ レイアウト4種類(東日本、中部、西日本及び九州)ロ サイズ横 226mm×縦 105mm+フタ 35mm(セロハン窓、窓サイズ横 90 ㎜×縦 55 ㎜、窓位置左 15mm 底 12mm)ハ 刷色片面1色刷(紺色)ニ 加工内カマス貼、アラビア糊加工、フラップ折加工ホ 梱包2,000 枚/箱(種類毎に梱包。また、箱内において 100 枚毎に仕切り紙を入れること。)(3) その他(1)、(2)及び印刷内容の詳細については、別途提示する見本のとおり。5 業務内容(1) 発注書の受領及び確認機構が送付する発注書を受領し、印刷する窓付封筒の種類、数量、納期及び納品場所を確認する。(2) 窓付封筒の印刷及び納品発注書に基づき、窓付封筒を印刷及び作成し、指定の納期までに指定2の納品場所に納品する。納期は原則として発注日から2週間後とするが、納品日が確定次第、機構に連絡すること。納品場所は原則として首都圏において機構が指定する場所とする。(3) その他発注に際して、印刷内容の軽微な変更(記載住所の変更等)をあわせて指示することがあるので、指示に従い校正、印刷すること。校正後データは、PDFデータ等で送付すること。6 契約方法及び支払金額単価契約とし、機構の発注に基づき印刷した窓付封筒の枚数に単価を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)を支払金額とする。7 年間発注予定数量本業務の年間発注予定数量(4回程度に分けて発注する見込み)は下表のとおりとするが、業務量の変化等により発注数量が変動することから、当該数量の発注を確約するものではない。また、発注数量が減少したとしても一定数量以上の発注を保証する措置もないことに留意されたい。種類年間発注予定数※3か年平均(枚)参考令和 7 年度発注実績(枚)参考令和6年度発注実績(枚)参考令和5年度発注実績(枚)東日本488,000 470,000 528,000 468,000中部69,000 65,000 59,000 84,000西日本233,000 210,000 240,000 250,000九州31,000 35,000 30,000 30,000合計821,000 780,000 857,000 832,000発注回数4回 4回 4回 4回※ 千枚未満切捨て。令和 7 年度発注実績は、令和 7 年4月から 11 月末までの発注実績と令和6年 12 月から令和7年3月末までの発注予定数の合計値であることに留意されたい。以 上