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「システム開発・管理」

発注機関
三重県名張市
所在地
三重県 名張市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「システム開発・管理」 発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。 入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所名張市 鴻之台1番町1番地 地内無 一括払い令和7年4月22日(火)午後5時まで質問書(ホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 令和7年度( 委託 )第 号7-市物45家屋評価計算業務委託 一式【複数単価契約】・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。 ・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 名張市市民部 課税室令和7年4月16日(水)「情報処理業務」又は「システム開発・管理」契約日から令和8年3月31日まで 条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】 【紙入札案件】令和7年度家屋評価計算業務委託※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。 令和7年5月15日(木) 午後1時35分入札参加資格要件2,865,000円免除無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「情報処理業務」又は「システム開発・管理」を登録している者。 令和7年5月14日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年5月14日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。 令和7年5月12日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(ホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。 免除令和7年4月25日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 ・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 令和7年5月7日(水)午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。 ホームページ「お知らせ(仕様書に関する質問・回答)」のページで令和7年4月24日(木)午後5時頃までに公表※予定価格と設計金額は同額です。 ※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計金額です。 ※入札書は必ず別紙の様式を使用してください。一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、入札は無効となります。 令和7年度家屋評価計算業務委託 件 名 : 令和7年度( 委託 )第 号仕 様 書名 張 市設 計検 算事業の概要 別紙仕様書による場 所 名張市 鴻之台1番町1番地 地内設計金額 一金円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)履行期限 契約日 から 令和8年3月31日まで事 業 量設 計 概 要 書項 目 種 別 名 称 単位 数 量 単価(円) 金額(円) 備 考基本料金 式 1 特記仕様書1.Ⅾを含む①木造家屋(④を除く) 件 200②非木造家屋(③・④・⑤を除く) 件 10③非木造家屋(軽量鉄骨造住宅) 件 50④附属家・倉庫系家屋 件 30⑤非木造家屋(500㎡以上) 件 10小 計消費税及び地方消費税10%合 計家屋評価計算及び家屋連携データ作成内 訳 書付随資料及び家屋計算表のイメージファイル化(イメージデータ作成料・イメージ検索キー作成料)を含む- 1 -業務委託仕様書1 委託業務名 令和7年度家屋評価計算業務委託2 委託業務の概要 調査済み家屋に係る固定資産税評価額の計算及び付帯資料の作成※詳細は特記仕様書のとおり3 委託期間 契約日から令和8年3月31日まで4 納品場所 名張市鴻之台1番町1番地 名張市役所 課税室5 契約代金について算出方法 { 基本料金+(家屋の種類ごとの単価×履行件数)の合計 }+消費税及び地方消費税相当額※ 基本料金は、次の費用の合計とする。・各業務区分の件数にかかわらず発生する費用(受注者が算定)・特記仕様書1.Dに要する費用※ 上記により算出した金額に1円未満の額が生じたときは、1円未満の額を切り捨てる。支払方法 業務完了後一括払い【参考】 業務対象家屋件数(予定)※ 履行件数が上記件数と異なった場合でも単価の変更は行わない。種類 予定件数① 木造家屋(④を除く) 200② 非木造家屋(③・④・⑤を除く) 10③ 非木造家屋(軽量鉄骨造住宅) 50④ 附属家・倉庫系家屋 30⑤ 非木造家屋(500㎡以上) 10- 2 -特記仕様書準拠する法令等・地方税法(昭和25年7月13日号外法律第226号)・地方税法施行令(昭和25年7月31日号外政令第245号)・地方税法施行規則(昭和29年5月13日号外総理府令第23号)・固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)・不動産登記法(平成16年6月18日号外法律第123号)・不動産登記令(平成16年12月1日号外政令第379号)・不動産登記規則(平成17年2月18日号外法務省令第18号)・名張市市税条例(昭和29年7月17日条例第14号)・名張市市税条例施行規則(昭和29年9月11日規則第4号)・名張市契約規則(平成11年4月23日規則第20号)・その他関係法令等・名張市家屋評価計算マニュアル1.業務内容A 名張市市内に所在する新(増)築又は既存の未評価家屋について、発注者が貸与する家屋調査票等の資料に基づき、最新基準年度で固定資産税評価額を計算する。また、家屋の種類ごとに1件ずつ評価計算結果(紙)をテスト納品すること。(1)対象家屋新(増)築家屋:新(増)築年月日が令和7年1月2日から令和8年1月1日の物件既存の未評価家屋:令和7年1月1日時点で現存する家屋であって、発注者が評価対象として特定した物件(2)テスト納品受注者は、発注者が貸与した資料に基づき評価を実施し、家屋調査票等の内容が評価計算結果に正しく反映されているか発注者の確認を受けること。B 上記の対象家屋について、固定資産税システム(以下「税システム」という。)へ登録するための家屋連携データを作成する。(1)データの形式及び項目固定長テキスト形式(レイアウトは別紙のとおり。コード表は契約締結後、貸与。)(2)税システムの種類:株式会社松阪電子計算センター Mscope/e-ADWORLD2C 家屋連携データに付随する家屋平面図及び家屋計算表のイメージデータを作成する。(1)作成するデータの形式等・イメージデータTIF形式(A4、モノクロG4圧縮、300dpi)- 3 -「家屋平面図」「家屋計算表」「計算内容」・イメージ検索キー固定長テキスト形式(レイアウトは別紙のとおり)【家屋の種類別業務内容】家屋の種類 業務内容貸与する資料(物件ごとの個別資料)成果品①木造家屋(④を除く)A 評価額計算B 固定資産税システム連携データの作成C 家屋平面図等イメージデータの作成・家屋調査票・図面(平面図・立面図等)・登記済通知書(建物図面を含む)又は「未登記家屋所有者申告書」※・評価計算結果(紙)・家屋連携データ(DVD-R)・イメージデータ(検索キーファイルを含む)(DVD-R)②非木造家屋(③・④・⑤を除く)③非木造家屋(軽量鉄骨造住宅)④附属家・倉庫系家屋⑤非木造家屋(500㎡以上、県税事務所評価済み家屋)B 固定資産税システム連携データの作成C 家屋平面図等イメージデータの作成・不動産取得税非木造家屋調査書・図面(平面図・立面図等)・登記済通知書(建物図面を含む)又は「未登記家屋所有者申告書」※・家屋連携データ(DVD-R)・イメージデータ(検索キーファイルを含む)(DVD-R)※「未登記家屋所有者申告書」…未登記物件について、所在地番、構造等の情報及び所有者情報を記載したもの。D 既存の未評価家屋について、即座に固定資産台帳へ登録が必要となった場合に、発注者からの依頼に基づき、評価額を計算し、計算結果を報告する。(1) 報告期限依頼を受けてから3日以内※依頼及び報告の方法については、契約締結後、協議のうえ定める。※この業務の対象となった家屋については、家屋連携データの納品は不要であるが、家屋平面図及び家屋計算表のイメージデータを作成すること。(2) 件数(見込み)5件※参考:平成31年度の件数 1件、令和2~6年度の件数 0件- 4 -2 業務スケジュール例7月 4日 11日 18日 25日① 資料の貸与 〇 〇② 資料の返却・評価計算結果納品(紙)〇③ 家屋連携データの税システムへの登録8月 1日 8日 15日 22日① 資料の貸与 〇 〇② 資料の返却・評価計算結果納品(紙)〇 〇③ 家屋連携データの税システムへの登録〇(7月までの納品分)・・・2月 6日 13日 20日 27日① 資料の貸与 〇② 資料の返却・評価計算結果納品(紙)〇③ 家屋連携データの税システムへの登録(最終)〇(8月~翌年2月までの納品分)・資料の受け渡しは、原則として月2回。・発注者より資料の貸与を行うため、受注者の責任において確実に資料の搬送を行うこと。・受注者は、契約締結後速やかに、資料の受け渡し及び成果品の引き渡しに係る体制及びスケジュール等について、案を作成し、発注者の承認を得ること。・予定日に資料の引き渡しができないときは、3日前までに受注者に連絡し対応を協議するものとする。・2月初旬までに資料を貸与した物件については、固定資産税課税処理のスケジュールに合わせ(2月中旬までに)業務Bを完了し、納品すること。なお、具体的な期限については、発注者と受注者が協議のうえ定める。 ・繁忙期(1月から3月)においては、発注者と調整のうえ、必要に応じて随時(週2回)資料の受け取りを行うこと。なお、発注者が予定どおりに資料の引き渡しができない場合、受注者に対し速やかに連絡のうえ、対応を協議するものとする。- 5 -・業務Cの成果品については、令和8年3月31日までに納品すること。3 貸与資料の取扱いについて・資料の搬送については、個人情報保護の対策を講じた方法とし、事前に発注者からの承諾を得ること。・搬送及び成果物の納品に付随する諸費用は、全て受注者の負担とすること。・受注者は、評価作業実施前に発注者が貸与した資料の確認を行い、不足がある場合は速やかに発注者に連絡すること。・発注者が貸与する資料の態様(ホチキス留め等)は、作業終了後に発注者へ返却する際も同じ態様を保ったままとすること。4 納品について(1) 納品媒体の種類① 紙 (A4サイズ)… 評価計算結果② DVD-R … 家屋連携データ、イメージデータ(検索キーファイルを含む)・随時、評価計算の結果を紙にて納品し(2 業務スケジュール②)、発注者の確認を受けること。・家屋連携データ及びイメージデータ(検索キーファイルを含む)の税システムへの登録は、受注者の立会いのもと発注者が作業する。エラー等が発生した場合は、受注者において成果品を調査し、エラー等の原因が成果品に起因するときはただちに対応すること。(この場合において、エラー等対応に要する費用は受注者の負担とする。)なお、エラー等の原因が成果品でなくその他の原因である場合は、発注者の指示のもと、受注者はエラー等の原因究明に協力すること。5 委託業務を履行するうえでの条件等(1)評価計算に従事する者は、固定資産税家屋評価の知識を有していること。(2)評価にあたりシステムを使用する場合は、受注者で準備すること。(3)複数人で内容を検証するなど、成果品に誤りがないよう万全の対策を講じること。6 情報の保護について(1)受注者はこの委託業務において知り得た情報を契約の目的以外に使用したり、他人に漏らしてはならない。なお、契約終了後、または解除後も同様とする。(2)受注者は委託業務にデータ等を複写もしくは複製して利用したり、第三者へ提供してはならない。(3)受注者は個人情報の紛失、漏洩、その他の事故を未然に防ぐために、必要な措置を講じること。(4)受注者は業務を実施するため発注者から貸与された資料を、各業務完了後(成果物の納品毎)速やかに発注者に返還すること。(5)受注者は、各業務完了後(成果物の納品毎)、受注者の機器内に処理済みの個人情報等のデータ- 6 -が残留することがないよう、全データを消去すること。(6)受注者は業務中に事故が生じた時は、直ちに発注者へ報告し、その指示に従うこと。(7)受注者は個人情報の取扱いに関し、名張市個人情報保護条例の規定を遵守すること。(8)別添、「個人情報の取扱いに関する特記事項」の規定を遵守すること。(9)受注者はISO/IEC27001(ISMS)またはプライバシーマークのいずれかの認証資格を取得していること。7 その他特記事項(1)受注者は、本業務の実施にあたって、関係法令、条例及び規則を遵守すること。(2)この契約において、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、業務の一部について、事前に発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。なお、この場合において、受注者は再委託先に対し、個人情報保護及び機密事項保持等契約事項全てについて発注者が受注者に求める条件と同じ条件を付すること。(3)本業務により受注者が作成したリスト類、記憶媒体等の所有権は、発注者に帰属するものとすること。(4)受注者は、月2回以上、本業務の進捗状況について発注者に報告すること。報告方法については、契約後協議すること。(5)発注者が必要であると認めるときは、職員を立ち会わせ、受注者の履行状況を監督することができる。(6)受注者は、本業務を履行するにあたり、データ等の処理、保管及び搬送時において、データ等の保護管理が適正に行われるよう万全の注意を払わなければならない。(7)受注者は、本業務の履行にあたり、発注者あるいは第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の責によらないときはこの限りでない。(8)本仕様書に定めのない事項及び、業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議のうえ処理すること。個人情報の取扱いに関する特記事項(趣旨)第1条 この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記事項として、本市の個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)の契約に関する個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。 以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)委託業務 この契約による業務をいう。(2)個人情報保護責任者 委託業務による個人情報の取扱いの責任者をいう。(3)作業従事者 委託業務に従事する者をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、個人情報を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)、その他関係法令及び名張市セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な個人情報を適切に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(個人情報の適正処理等)第4条 受注者は、委託業務を履行するために利用する個人情報について、次の各号の定めるところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。(1)個人情報の受渡しは、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、受注者が個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。(2)個人情報の保管場所には、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。(3)委託業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(責任体制の整備等)第5条 受注者は、この契約による個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者を定め、書面により契約から7日以内に発注者に報告しなければならない。3 受注者は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。(監督及び教育の実施)第6条 受注者は、委託業務の適切な履行について、個人情報保護責任者及び作業従事者を管理・監督しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、在職中及び退職後において、委託業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所等の特定)第7条 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。作業場所及び移送方法を変更するときも同様とする。2 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。3 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対し、作業場所に私物を持ち込み、個人情報を扱う作業を行わせてはならない。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって個人情報を収集するときは、その目的を明確にするとともに、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。2 受注者は、委託業務を履行するために個人情報を収集するときは、発注者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する一切の個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(持出しの禁止等)第11条 受注者は、発注者が指示した場合を除き、個人情報を所定の作業場所以外に持ち出してはならない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務に関して個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者に取り扱わせてはならない。また、発注者の承諾を得て、受注者が個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。2 受注者は、個人情報を取り扱う業務を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託先に求める個人情報保護措置の内容(6)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約(7)再委託先の監督方法(8)その他発注者が必要と認める事項3 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要と認める事項4 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。5 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。 6 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に適宜報告しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第13条 受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。(個人情報の返還、廃棄又は消去)第14条 受注者は、委託業務を履行するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、その記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、個人情報保護責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。4 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。(点検の実施)第15条 受注者は、発注者から委託業務に関する個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。(検査及び立入調査)第16条 発注者は、委託業務に関する個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又は委託業務の執行に関して必要な指示をすることができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時の対応)第17条 受注者は、委託業務に関する個人情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、不正な利用その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。4 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。- 1 -情報セキュリティ遵守特記事項(趣旨)第1条 この情報セキュリティ遵守特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記条項として、本市の情報資産を取り扱う業務、情報通信ネットワーク若しくは情報システムの開発若しくは保守又は電子計算機処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)の契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 重要情報 次に掲げる情報をいう。ア 個人情報イ 特定個人情報ウ 個人情報保護法第78条第1項に規定する不開示情報若しくは名張市個人情報保護法施行条例(令和4年名張市条例第16号)第3条又は名張市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年名張市条例第23号)第20条に規定する不開示情報エ 法令(名張市行政手続条例(平成13年名張市条例第26号)第2条第2号に規定する法令又は同条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により守秘義務を課せられている情報オ アからエまでに掲げるもののほか、本市(以下「発注者」という。)が指定する情報(2) 委託業務 この契約による業務をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、情報(重要情報及び重要情報以外の情報をいう。以下同じ。)を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報保護法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例、名張市議会の個人情報の保護に関する条例、名張市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(令和4年名張市規程第5号)その他関係法令及び名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理体制の整備等)第4条 受注者は、情報の適正な管理を実施する者として総括責任者を選定して、情報の管理体制を整備するとともに、前条第3項の措置の実施及び情報の具体的な取扱いの内容に関する規程を策定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により管理体制を整備したときは、その内容を書面により、速やかに、発注者に報告しなければならない。管理体制を変更するときも同様とする。- 2 -3 受注者は、情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制、防災及び防犯のための対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。(従事者の監督)第5条 受注者は、受注者の総括責任者に、受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下これらを「従事者」という。)が委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう、及び委託業務に関する重要情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(教育の実施)第6条 受注者は、受注者の総括責任者及び従事者に対し、委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所及び従事者の届出)第7条 受注者は、委託業務に関する仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において、当該作業場所を定めたときは、その旨を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。作業場所を変更するときも同様とする。2 受注者は、委託業務を履行するに当たって、作業場所ごとに従事者が所属する部署名(特定個人情報を取り扱う場合にあっては、従事者が所属する部署名並びに従事者の氏名及び役職)その他必要な事項を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。従事者を変更するときも同様とする。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって情報を収集するときは、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する重要情報が記載され、又は記録された文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成されたものを含む。以下「重要情報記載文書」という。)を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(重要情報の管理)第11条 受注者は、委託業務に関する重要情報を安全に管理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 重要情報記載文書を所定の作業場所以外に持ち出さないこと。やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得た上で行い、持出しの状況に関する記録を作成し、確実に重要情報記載文書を保管すること。(2) 重要情報記載文書が第三者の利用に供されることのないよう、施錠できる場所で管理すること。(3) 重要情報が格納された電子計算機又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施した上で、施錠できる場所で管理すること。- 3 -(4) 重要情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電磁的記録媒体を使用しないこと。(5) 重要情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。(再委託先の監督等)第12条 受注者は、委託業務に関して重要情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書の規定により重要情報を取り扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合には、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。3 受注者は、再委託先における前項の業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約(以下「再委託契約」という。)の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。4 受注者は、第2項の再委託を行う場合には、再委託契約において、再委託先が契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。5 受注者は、第2項の再委託を行った場合には、再委託先による同項の業務の履行を監督するとともに、発注者の求めに応じて、履行の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。6 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、重要情報の更なる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。7 前各項の規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。(提供文書等の返還及び廃棄等)第13条 受注者は、重要情報記載文書を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に定める方法を指示したときは、当該方法によるものとする。2 前項ただし書の場合において、重要情報が記録されたファイル又は当該ファイルが格納された電磁的記録媒体の廃棄等を発注者が指示したときは、受注者は、当該電磁的記録媒体から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。 また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。3 第1項の場合において、受注者が受注者の電子計算機を使用して重要情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機に格納された当該重要情報の消去を発注者が指示したときは、受注者は、当該電子計算機から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。(報告及び検査)第14条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者に対し、委託業務に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務である情報処理業- 4 -務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時等における報告等)第15条 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
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