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鹿児島市経済波及効果等調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年4月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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鹿児島市経済波及効果等調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第553号令和7年4月16日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市経済波及効果等調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施について(公告)鹿児島市経済波及効果等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務名鹿児島市経済波及効果等調査業務(2) 契約期間契約締結の日から令和7年8月31日まで(3) 業務内容鹿児島市の観光の実態や第4期観光未来戦略に掲げる数値目標の達成状況を把握するため、鹿児島市を訪れた観光客数等を調査し、令和6年観光統計の作成や経済波及効果の算出を実施するもの2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に事務所又は営業所を有する法人であること。(3) この公告の日(以下「公告日」という。)以後に国又は地方公共団体が発注する業務に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(4) 納期の到来している鹿児島市税を完納していること。(5) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札除外措置を受けていないこと。(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(8) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9) 令和2年4月1日から公告日までにおいて、官公庁が行う地域経済や観光に関する調査・分析業務等類似の事業受注実績があること。3 入札参加希望の申請方法等入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を4の受付期間及び場所に直接持参し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに必要な書類を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、この入札に参加することができない。(1) 鹿児島市経済波及効果等調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり。以下「申請書」という。)(2) 商業登記簿謄本又は登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの。写しでも可)(3) 印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの。原本)(4) 公告日前における直近の年度の決算による財務諸表(5) 会社経歴書(6) 鹿児島市の市税について未納の税額がないことの証明書(3か月以内に発行されたもの。 写しでも可)(7) 委任状(会社の代表者と申請者が同一のときは不要)(8) 官公庁が行う地域経済や観光に関する調査・分析業務等類似の事業受注実績が分かるもの(9) 本業務の実施体制を示す計画書4 申請書の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年4月28日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局観光戦略推進課戦略係(みなと大通り別館3階)電話 099-216-1510(4) 申請書の様式は鹿児島市ホームページにおいても入手することができる。ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp/5 注意事項(1) 提出書類は、公告日現在で作成し、作成に係る費用は申請者の負担とする。(2) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録されている業者は、3(2)から(5)までの書類の提出を省略することができる。(3) 入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、その結果は令和7年4月30日(水)までに通知する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 本業務の仕様書は、公告日から令和7年4月28日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の間、鹿児島市観光交流局観光戦略推進課戦略係及び鹿児島市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、直接持参又は電子メールのいずれかの方法で提出しなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和7年4月23日(水)午後5時15分まで(ただし、直接持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く。)イ 直接持参による場合の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)ウ 直接持参による受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局観光戦略推進課戦略係(みなと大通り別館3階)エ 受付電子メールアドレスkan-senryaku@city.kagoshima.lg.jpオ 質問書様式交付場所鹿児島市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和7年4月24日(木)までに鹿児島市ホームページ上に掲載する。7 入札説明会実施しない。8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和7年5月7日(水)午前10時から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所みなと大通り別館3階303会議室9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。10 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。11 開札の方法即時開札12 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。13 入札の無効に関する事項その他入札に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者の入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。(4) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(5) 同価入札をした者は、くじによる落札決定において、くじを辞退することはできない。(6) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 鹿児島市経済波及効果等調査業務委託 仕様書1 概要鹿児島市の観光の実態や第4期観光未来戦略に掲げる数値目標の達成状況を把握するため、鹿児島市を訪れた観光客数等を調査し、令和6年観光統計の作成や経済波及効果の算出を実施するもの。2 業務の内容(1) 観光統計関係<令和6年観光統計>① 入込観光客数の調査・推計交通機関(鉄道、バス、自家用車、フェリー、航空機等)等の事業者の基礎データを集計・分析するなど調査を実施し、鹿児島市の入込観光客数を推計すること。② 宿泊観光客数の調査・推計鹿児島市内の宿泊事業者(ラブホテルや過去調査拒否された事業者は除く)から基礎データを集計・分析するなど調査を実施し、鹿児島市の宿泊観光客数を推計すること。宿泊観光客数は、日本人(県内、県外)、外国人ごとに算出すること。③ 観光消費額の調査・推計鹿児島観光コンベンション協会が実施する「令和6年鹿児島市観光消費額調査」で得られた1人1泊当たりの観光消費額等を用いて、鹿児島市の令和6年観光消費額を推計すること。[基礎データ]鉄道利用者数、高速バス利用者数、貸切バス利用者数、路線バス利用者数、定期観光バス利用者数、空港バス利用者数、高速道路利用台数、桜島フェリー・垂水フェリーの入込数、鹿児島港入港船舶数及び出入(帰)国者数、鹿児島空港降客数(国内線・国外線) など※令和5年観光統計の調査対象は23事業者(対象一覧を鹿児島市から提供予定)[基礎データ]月別宿泊観光客数、発地別宿泊観光客数(日本人は地方別、外国人は国・地域別で集計) など※令和5年観光統計の調査対象は182事業者(対象一覧を鹿児島市から提供予定)※①から③は、鹿児島市において、調査に着手しており、契約締結後に鹿児島市から受注者へ引継ぐ。④ 観光の動向や項目ごとのリード文の作成観光の動向や項目(入込観光客の状況、交通機関別入込状況、宿泊観光客の状況、月別宿泊観光客数、発地別日本人宿泊観光客数、国・地域別外国人宿泊観光客数、観光消費額、経済波及効果)ごとのリード文を作成すること。⑤ 令和6年観光統計の作成・編冊添付の「令和5年観光統計」に掲げる全ての項目及び発注者からの指示のある項目を調査し、令和6年観光統計を作成すること。⑥ 令和6年観光統計の分析国や県、これまでの市の統計等と比較するなど、令和6年の観光統計の分析をあらゆる視点から行い、任意の様式で提出すること。⑦ その他、関連する業務(2) 経済波及効果関係① 経済波及効果の算出観光統計関連の調査等をもとに、鹿児島市産業連関表により、鹿児島市観光における経済波及効果を算出すること。※鹿児島市産業連関表については、「株式会社価値総合研究所」から最新のもの(2020年版)を予算の範囲内で購入すること。3 履行期間契約締結の日から令和7年8月31日(日)まで4 主なスケジュール(予定)令和7年 5月・事業者決定、委託業務開始5~7月・令和6年観光統計作成、市へ提出、公表8月 ・委託業務完了令和6年観光消費額は、以下のア~エの合計ア 宿泊観光客数(日本人)×1人1泊あたりの観光消費額(日本人)イ 宿泊観光客数(外国人)×1人1泊あたりの観光消費額(外国人)ウ 日帰観光客数(クルーズ船客) ×1人あたりの観光消費額エ 日帰観光客数(クルーズ船客以外)×1人あたりの観光消費額5 業務遂行に関する協議等受注者は、業務の遂行に当たって、随時経過報告を鹿児島市へ行い、鹿児島市と密接な連携に努めるものとし、その指示に従うものとする。6 資料等の貸与及び返還(1) 資料等の貸与受注者は業務の遂行に必要な資料等の貸与を鹿児島市へ申し出ることができる。(2) 資料等の返還受注者は、貸与された資料等の内容を第三者に漏らしてはならず、業務の完了後速やかに鹿児島市へ返還しなければばらない。7 成果品(1) 成果品の内容成果品は次のとおりとする。(2) 成果品の提出受注者は業務が完了した時は速やかに所定の成果品を鹿児島市へ提出し、検査を受けなければならない。また、受注者は、中間段階における成果品を求められたときは、速やかに鹿児島市へ提出しなければならない。(3) 成果品の訂正受注者は、提出した成果品の誤り又は訂正事項があった場合は、業務完了後であっても鹿児島市と協議の上、受注者の負担において速やかに訂正し、鹿児島市へ再提出しなければならない。(4) 成果品の帰属成果品は、全て鹿児島市の所有とし、鹿児島市の承諾を得ずに公表、貸与、使用してはならない。成果品名 提出期限① 令和6年鹿児島市観光統計 令和7年7月11日② 令和6年鹿児島市観光統計基礎データ※ 観光統計に掲載する数値の根拠がわかる資料同 上③ 令和6年の鹿児島市観光による経済波及効果に係る資料※ 算出過程がわかる資料とデータも合わせて提出すること同 上④ 業務完了報告書 令和7年8月31日8 調査・報告鹿児島市は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。9 その他(1) 受注者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他の者に漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(2) 契約後速やかに本業務のスケジュール表を提出すること。(3) 業務履行にあたっては、鹿児島市と協議のうえ行うこと。また、必要な変更については必ず応じること。(4) 委託料は、当該業務の履行に必要な全ての経費を含むこと。(5) 業務履行にあたり、疑義が生じた場合には、鹿児島市と協議しその指示に従うこと。

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