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(RE-01470)軟X線計測器サポートの製作【掲載期間:2025-04-16~2025-05-12】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-01470)軟X線計測器サポートの製作【掲載期間:2025-04-16~2025-05-12】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和7年12月26日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所履行期限石田 ゆり那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)FAX 050-3730-8549令和7年6月10日(火)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年5月13日(火) 15時00分14時00分実施しない令和7年5月12日029-210-2392(月)RE-01470令和7年4月16日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 山農 宏之軟X線計測器サポートの製作(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.4.16入 札 公 告 (郵便入札可)R7.5.12 製造請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年4月23日 (水)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年4月30日 (水) 軟X線計測器サポートの製作仕様書国⽴研究開発法⼈量⼦技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究部先進プラズマ第⼀実験グループⅠ ⼀般仕様1.件名軟X線計測器サポートの製作2.⽬的国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、JT-60SAのプラズマ加熱実験運転に向けて計測装置を整備する。本件では、計測装置の付帯機器整備の⼀環として、軟 X 線計測器サポートの製作を⾏うものである。3.業務内容(1)軟X線計測器サポートの製作 3式4.納⼊期限令和7年12⽉26⽇5.納⼊場所茨城県那珂市向⼭801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験棟内指定場所6.納⼊条件持込渡し7.検査条件(1)作業完了後、以下の試験検査を⾏うこと。・⼨法測定・外観検査・浸透探傷(PT)法検査(2) 第1章5項に⽰す納⼊場所に納⼊後、員数検査、外観検査及び上記(1)に定める試験検査及び提出図書の合格をもって検査合格とする。8.契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。9.提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認⼯程表 契約後速やかに 3部 要確認図試験検査要領書⼯場⽴会検査申請書試験検査成績書取扱説明書完成図再委託承諾願(QST指定様式)外国⼈来訪者票(QST指定様式)製作着⼿前※確認後コピー3部提出のこと検査着⼿前※確認後コピー3部提出のこと検査⽇の1週間前まで納⼊時納⼊時納⼊時作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。⼊構の2週間前まで(外国籍の者、⼜は、⽇本国籍で⾮居住者の⼊構がある場合に電⼦メール⼜はQST 指定のファイル共有システムで提出すること。)1部1部3部3部3部3部1式1部要要不要不要不要不要要要※1 提出図書については電⼦書類としても提出すること。電⼦書類は光ディスク(CD または DVD)とする。また、資料は Adobe 社製 PDF、Microsoft 社製 Word、Excel とし、図⾯等についてはAutodesk社製のAutoCAD⽤DWG⼜はDXF形式とする。※2 開⽰制限する技術情報は分冊として、その旨を明記すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進プラズマ研究部 先進プラズマ第⼀実験グループ(確認⽅法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限⽇を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指⽰し、修正等を指⽰しないときは、受理したものとする。この確認は、確認が必要な図書1部をもって⾏うものとし、受注者は、QSTの確認後、残りの図書のコピーをQSTへ送付するものとする。「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書⾯にて回答するものとする。10.⽀給品以下に⽰す物品を⽀給する。No. 内容 ⽀給時期 備考1 各種製作品のCADデータ契約後速やかに 3次元データについてはCATIA(V5R28)⽤データを基本とするが、CATIA(V5R28)が利⽤できない際にはQST側でSTEP、IGISなどの代表的なCAD中間ファイルに変換し⽀給する。また、2次元データについてはdxfファイルを基本とするが、必要に応じてQSTと受注者で協議の上、他のフォーマットにて⽀給を⾏うものとする。11.品質管理本契約の履⾏にあたり適⽤する品質保証計画は、別に定める「BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」によるものとする。12.適⽤法規・規格基準設計・製作・試験検査等に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適⽤⼜は準⽤して⾏うこと。(1)⽇本産業規格(JIS)(2)その他受注業務に関し、適⽤⼜は準⽤すべき全ての法令・規格・基準等13.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別に定める「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。14.機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂⾏以外の⽬的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開⽰、提供を⾏ってはならない。このため、機密保持を確実に⾏える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。15.グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。16.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。Ⅱ 技術仕様1.⼀般事項JT-60SA では軟X線計測を上垂直、⽔平、及び斜下ポートから⾏う。軟X計測全体の参考図を図 1-1に⽰す。それぞれのポートに軟X線計測器サポートを設置する。軟X線計測器サポートは検出器収納部、収納部固定座、パイプ部、及びフランジ部で構成される。軟 X 線検出器サポート全体の参考図を図1-2に⽰す。検出器収納部には軟 X 線検出器が収納され、これをプラズマから発⽣される熱から守るために炭素タイルを有する。また、検出器を冷やすための⽔冷却機能を持つ。検出器収納部は⼆重構造とすることにより冷却⽔や信号線は⼤気中にて取り回しが可能となっている。検出器収納部の参考図を図 1-3に⽰す。検出器収納部は収納部固定座でポート内に固定され、信号線及び⽔配管はパイプ部を通してフランジ部から真空容器外に出る。検出器収納部、収納部固定座、及びパイプ部の拡⼤参考図を図 1-4に⽰す。収納部とパイプ部はベローズで接続される。また、固定座はポート壁に対して PEEK 絶縁材やスリーブを⽤いて絶縁される。フランジ部のJT-60SAのクライオスタッドと取り合う⼤⼝径フランジの上垂直ポートには⾓フランジ、⽔平及び下垂直ポートには円形フランジが⽤いられる。これらのフランジにはクライオスタッドとの取り合部に⼆重シールのヘリコフラックスが⽤いられる。これらの⼤⼝径フランジの例として図1-5に⾓フランジの参考図を⽰す。⼤⼝径フランジにはICFフランジがあり、⼤気側からパイプ部を差し込める設計となっている。また、加⼯等については以下を規定する。• 特記無き全ての鋭⾓⾯および⾓部はCO.5程度の⾯取りを⾏うこと。• フランジの製作精度は、JISB 2290(真空容器フランジ)に準ずる。• 特記無き箇所の⼨法公差は、JIS B0405V級(極粗級)とする。• 特記無き削り加⼯部の⼨法公差は、JISB 0405m級(中級)とする。 図1-1 軟X計測全体の参考図図1-2 軟X線計測器サポート全体の参考図図1-3 検出器収納部の内部参考図(全ポート共通)検出器収納部 収納部固定座パイプ部フランジ部内側収納部フランジタイル 外側収納部フランジ冷却⽔配管信号線⽤フィードスルー内側収納部熱電対⽤フィードスルー図1-4 検出器収納部、収納部固定座、及びパイプ部の拡⼤参考図(⽔平ポート⽤)図1-5 フランジ部とパイプ部の設置参考図(上)⽔平及び斜下ポート⽤(下)上ポート⽤2.機器仕様軟 X 線計測器サポートは検出器収納部、収納部固定座、パイプ部、及び⼤⼝径フランジ部で構成される。軟X線計測器サポートを 3 セット製作すること。各製作部品の詳細は 2.1〜2.4 項のとおりとする。 図2-3 ⼤⼝径フランジ部の参考図ベローズ3.洗浄真空容器内にて使⽤するため、⼗分な洗浄及び脱脂を⾏うこと。真空側にはGBB処理、バフ研磨、もしくはこれらに相当する処理を⾏うこと。バフ研磨は、①#60~80、②#120〜200、③#320の順に磨くこと。溶接部には酸洗もしくは電解研磨を⾏い、電解液等を残さないように⼗分な洗浄を⾏うこと。 4.梱包、輸送受注者は、納⼊品の輸送時に変形がないよう、また、傷及がつくことがないように適切な緩衝材を⽤いること。超⾼真空内で使⽤するものであるため、特に油や⽔などが付かないように厳重に梱包を⾏うこと。梱包⽅法は受注者が提案し、QSTの承認を得ること5.試験・検査本装置に関する試験・検査は以下の各項⽬を実施すること。なお、以下の検査を実施するに当たり、事前に試験検査要領書を作成し提出するものとする。 (1) ⼨法測定外形⼨法等を測定すること。 (2) 外観検査⽬視により検査し、使⽤上有害な傷、へこみ、異物付着、ばり等の⽋陥がないことを確認すること。 (3) 溶接検査浸透探傷検査により、溶接箇所の⽋陥が無いことを確認する。PT: JIS B8265 8.3d)に定める判定基準とすること。 以上1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。 (2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。 なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。 2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。 4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。 (定義)第1条 本契約において「BA協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。2 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。3 本契約において「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める「事業チーム」をいう。4 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。5 本契約において「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。6 本契約において「団体」とは、実施機関がBA計画の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO9001-2000等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。 (品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた要求事項は、別表1のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。 甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。 (作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報の締約者等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別表1 品質重要度分類とクラス毎の要求事項等級項 目 クラス A クラス B クラス C設計設計レビュー及び独立検証1)設計レビュー及び検証産業標準2)検査・試験(工場立会検査、完成検査を含む)認定検査員 3)による検査及び試験乙により認定された検査員による検査及び試験通常の検査のみ監査 完全監査4)及び評価 一般管理評価5) ライン監査6)1) 独立検証 :乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証2) 産業標準 :乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準3) 認定検査員:公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員4) 完全監査 :乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的監査5) 一般管理評価:乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的な内部監査6) ライン監査 :乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査

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