(RE-01320)ITER光学計測装置の技術及び計画に関する会合の管理作業【掲載期間:2025-04-16~2025-05-12】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-01320)ITER光学計測装置の技術及び計画に関する会合の管理作業【掲載期間:2025-04-16~2025-05-12】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項RE-01320仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.5.12(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.4.16茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所14時00分請負令和7年4月16日ITER光学計測装置の技術及び計画に関する会合の管理作業令和8年3月23日029-210-2406履行場所履行期限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(月) 令和7年5月12日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年5月29日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
(木) 令和7年5月1日令和7年4月23日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITER光学計測装置の技術及び計画に関する会合の管理作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ1目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 作業範囲.. 21.4 作業実施場所.. 21.5 納期.. 21.6 納入場所.. 21.7 検査条件.. 21.8 提出図書.. 21.9 貸与品.. 31.10 品質保証.. 31.11 機密保持.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.14 グリーン購入法の推進.. 31.15 その他.. 41.16 協議.. 42. 技術仕様.. 52.1 ITER光学計測装置の概要.. 52.1.1 DIM.. 52.1.2 ETS.. 52.1.3 PoPola.. 62.2 ITER光学計測装置に関する管理作業.. 72.2.1 ITER機構とのDIM技術マネジメント会合への出席及びアクション管理.. 72.2.2 ITER機構とのDIM技術プログレス会合への出席及びアクション管理.. 72.2.3 ITER参加極機関との技術会合への出席及びアクション管理.. 82.2.4 ITER機構の新ベースライン計画のDIM調達工程への影響評価.. 82.2.5 作業報告書の作成.. 82.2.6 業務に必要な資格等.. 8別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 9別添-2 『知的財産権特約条項』.. 1021. 一般仕様1.1 件名ITER光学計測装置の技術及び計画に関する会合の管理作業1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER 機構との間で、計測装置に係る「調達取決め」を締結し、ITERの光学計測装置であるダイバータ不純物モニター(Divertor Impurity Monitor、以下「DIM」という。)、周辺トムソン散乱計測装置(Edge Thomson Scattering、以下「ETS」という。)、ポロイダル偏光計(Poloidal Polarimeter、以下「PoPola」という。)の調達活動を進めている。本件は、DIM調達活動の現状を把握するとともに、DIM調達におけるITER会合管理支援業務を実施するものである。1.3 作業範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所内又は受注者事業所内等1.5 納期令和8年3月23日1.6 納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部計測開発グループ 指定場所1.7 検査条件1.6 項に示す納入場所に 1.8 項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしていること及び1.9項(2)に示す貸与品の返却を量研が確認したことをもって検査合格とする。1.8 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認1 工程表 受注後2週間以内 1 部 不要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 不要3 作業報告書 納期まで 1 部 不要4 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前まで下請負等がある場合に提出のこと。1式 要これらの文書は文書作成ソフトウェア(MS-Word 形式)で作成し、印刷物として提出するほか、電子ファイルも提出すること。電子ファイルは量研のオンラインストレージに格納し提出すること。(提出場所)量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部計測開発グループ 指定場所(提出書類の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面にて回答する。31.9 貸与品(1) 貸与品本作業で必要となる以下の資料、物品等を無償で貸与する。ただし、貸与品は作業完了時に全て返却するものとする。① ITER光学計測装置の調達取決めに係る文書[1] 5.5.P2.JA.02 Main (ITER文書番号 BXAM2H)[2] 5.5.P2.JA.01 Annex A (ITER文書番号 C9ZB8L)[3] 55.E4 Annex_B for Divertor Impurity Monitor (ITER文書番号 BFUX77)[4] 55.C2 Annex B for the Edge Thomson scattering system (ITER文書番号 DMP583)[5] 55.C6 Annex B for the Poloidal Polarimeter (ITER文書番号 BGPZDB)② ITER光学計測装置のシステムに関する設計文書[6] 55.E4 - System Design Description (DDD) received from the DA (ITER 文書番号RYRFCU)[7] DA Design Description Document (DDD) 55.C2-Edge Thomson Scattering (ITER文書番号 SEQXLW)[8] 55.C6 - System Design Description (DDD) 55.C6 Poloidal Polarimeter (ITER文書番号 7JM8V8)1.10 品質保証本契約においては、全ての作業工程において十分な品質管理を行うこととする。1.11 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、 別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権の取扱いについては別添-2『知的財産権特約条項』に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。41.15 その他(1) 受注者は、量研を経由してIDM(ITER Document Management system)のアカウントを取得し、IDMにアクセスしITER機構発行図書を利用できるものとする。なお、IDMを利用する際は、ITER機構のIDM利用指針に従うとともに、ITER計画の知的財産の管理条項を遵守すること。その他のITER機構が定めた規格などに関しては、量研と協議し、適用すべき規格・基準・ガイドラインを特定しながら作業を進めること。(2) 受注者は、業務の進行状況を随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。
1.16 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 ITER光学計測装置の概要2.1.1 DIMDIMは、ダイバータプラズマにおける不純物、重水素及びトリチウムの紫外、可視、近赤外のスペクトル線の空間分布を測定し、ダイバータプラズマの制御や物理研究、ITER 装置の保護に関わるデータを提供するための装置である。DIMは、各種スペクトル線の空間分布を詳細に測定するために、上部ポート#01(UP#01)、水平ポート#01(EP#01)及び下部ポート#02(LP#02)にそれぞれ光学機器を設置する。また、ダイバータの内部からも測定するために、ダイバータカセット内に光学系を内蔵したミラーボックスを取り付け、下部ポート内の光学系を経由して測定を行う(図2.1.1 DIMの構成を参照)。ダイバータ領域からの光は、ポートプラグ内に設置される各測定系の先端部光学系により集光され、二重真空シール窓を通してインタースペース及びポートセルに設置されるリレー光学系に導入される。その後ポートセルに設置される結像光学系により光ファイバー端面上に結像される。光ファイバーの透過率は、紫外領域で短波長側に行くにしたがって減少するため、波長域:200 nm ~ 450 nmの紫外域の光は、ポートセル内に設置される紫外域用分光器(UV分光器)に数メートル程度の比較的短い光ファイバーを通して導かれ、分光測定される。波長域400 nm ~ 1000 nmの可視~近赤外域の光はポートセルより離れた位置にある計測室に100メートル程度の光ファイバーを用いて導かれ、計測室内に設置される可視域用分光器(VIS分光器)及び近赤外域分光器(NIR分光器)により分光測定される。図2.1.1 DIM概要2.1.2 ETS図2.1.2に、ETSの概要図を示す。ETSは、レーザーを利用してプラズマ中の電子温度・密度分布を高精度で計測する装置である。ITERの装置中心から7.9 m以上8.2 m以下を5 mmの空間分解能で測定することが ETS では求められている。これを十分な尤度をもって可能にするため、装置中心から7.8 m以上、8.36 m以下を集光光学系の視野とする。また、ETSの主な構成機器とその機能は下記のとおりであり、構成機器の配置及び領域の名称は図2.1.2のとおりである。(1) YAGレーザー:高出力なパルス状のレーザービームを生成する。(2) レーザー入射光学系:YAGレーザーで発せられたレーザービームを複数のミラー等で伝送してプラズマに入射する。6(3) ビームダンプ:プラズマに入射されたレーザービームの大半はプラズマを通過し、ビームダンプにより終端される。(4) 集光光学系:プラズマに入射されたレーザービームのごく一部は、プラズマ中の電子により散乱される。これをトムソン散乱という。レーザービーム上の各点からの散乱光は、集光光学系を用いて、プラズマ中のレーザービームの像として結像される。(5) 光ファイバーバンドル:インタースペース内で結像されたレーザービーム像は、像に沿って並べられた多数の光ファイバーバンドルによって、計測建屋内に像伝送される。各光ファイバーバンドルは、それぞれ専用のポリクロメータ分光器に接続される。(6) ポリクロメータ分光器:各ポリクロメータ分光器では、接続された光ファイバーバンドルから導かれたトムソン散乱光のスペクトルを7種類の透過波長帯を持つバンドパスフィルタを利用して分光する。バンドパスフィルタを透過したトムソン散乱光は、検出器により光電変換され、成形・増幅された後、アナログ電圧信号として出力される。(7) データ収集系:ポリクロメータから出力されるアナログ電圧信号をデジタル信号に変換し、スペクトルの解析を行い、電子温度と密度が求まる。図2.1.2 ETS概要2.1.3 PoPolaPoPola の概要図を図 2.1.3 に示す。PoPola は上部ポート#10及び水平ポート#10から、10視線の遠赤外レーザー光をプラズマに入射し,第一壁に埋め込まれた回帰反射鏡で反射して戻って来たレーザー光の偏光状態の方位角と楕円率角を計測し,トモグラフィーの原理で磁場分布を再構築し安全係数分布を求める。偏光計測用のレーザーは、プラズマによる偏光状態の変 化が大きいこと、50ミクロン帯に比べ伝送路の水蒸気による吸収が小さいこと等から、実績が豊富な波長119μm の遠赤外レーザーの開発を進めている。上部ポート階層の計測室に設置した 2 本の遠赤外レーザー装置から、それぞれ上部ポート測定用の4ビームと水平ポート測定用の6ビームに分岐される。各レーザービームは、伝送ミラー機器(ポートセル)、入射ミラー機器(インタースペース)、真空窓、先端ミラー機器 (ポートプラグ内)を経てプラズマ中に入射される。レーザービームはプラズマ第一壁に設置した回帰反射鏡で反射して逆の経路で計測室に戻る。レーザー光軸の調整は、遠赤外レーザーと同軸の可視あるいはCO2レーザー光を用い、ポートセルとインタ7ースペースに設置した2枚の可動ミラー(M3,M6)及び真空窓外枠に設置した光軸調整用回帰反射鏡により、真空窓の中心にレーザー光を調整する。さらに、計測室に戻ってくるレーザー光の信号が最大になるようにM3とM6を調整することでレーザー光を回帰反射鏡の中心に入射する。図2.1.3 PoPola概要2.2 ITER光学計測装置に関する管理作業受注者は、量研計測開発グループのマネジメント及び技術責任者の支援として、ITER 機構との定例技術会合や、ポートインテグレーターであるFusion for Energy等のITER参加極国内機関との技術会合に必要となる資料の準備支援を行うとともに、定例技術会合及び個別技術会合に出席しマネジメント的な課題やアクションの整理、技術的な課題やアクションの整理、それらの対応策の検討、プロジェクト管理支援として次の作業を実施すること。尚、会合及びその資料は英語を用いる。また、オンライン会議は原則として日本時間の9:00-17:30の中で行われる。2.2.1 ITER機構とのDIM技術マネジメント会合への出席及びアクション管理量研計測開発グループとITER機構計測チームは、2ヶ月に1回程度、DIMの技術マネジメント会合を開催し、設計や技術開発等の進捗確認、技術課題の対応状況の確認等を実施している。
受注者は、この会議に出席し、必要に応じて、会議の進行、会議資料(PowerPoint文書 約5枚)の準備と説明、議事録(Word文書 約1枚)の作成を行うこと。使用言語は英語とする。当該会議は所要時間1時間程度で、オンライン会議とする。会議終了後3営業日以内に、会議内容(特に、生じた課題)に関する見解を、速報として口頭で量研担当者に簡潔に報告すること。また、会議を通じて決まったアクションを整理し、必要に応じて、対応策の検討、量研担当者のフォロー等を実施すること。2.2.2 ITER機構とのDIM技術プログレス会合への出席及びアクション管理量研とITER機構のDIM技術責任者は、2週間に1回程度、DIMの技術プログレス会合を開催し、技術課題やインタフェースの調整を実施している。受注者は、この会議に出席し、必要に応じて、会議の進行、会議資料(PowerPoint文書 約10枚)の準備と説明、議事録(Word文書8約2枚)の作成を行うこと。会議終了後3営業日以内に、会議内容(特に、生じた課題)に関する見解を、速報として口頭で量研担当者に簡潔に報告すること。当該会議は所要時間 1~2 時間程度で、オンライン会議とする。また、会議を通じて決まったアクションを整理し、必要に応じて、対応策の検討、量研担当者のフォロー等を実施すること。2.2.3 ITER参加極機関との技術会合への出席及びアクション管理量研とITER参加極機関は、2 ヶ月に 1 回程度、技術会合を開催し、DIM及びETS、PoPolaの技術課題やインタフェースの調整を実施している。受注者は、この会議に出席し、必要に応じて、会議の進行、会議資料(PowerPoint文書 約10枚)の準備と説明、ITER参加極機関が作成する議事録(Word文書 約2枚)のレビューを行うこと。当該会議は所要時間1~2時間程度で、オンライン会議とする。会議終了後 3 営業日以内に、会議内容(特に、生じた課題)に関する見解を、速報として口頭で量研担当者に簡潔に報告すること。また、会議を通じて決まったアクションを整理し、必要に応じて、対応策の検討、量研担当者のフォロー等を実施すること。2.2.4 ITER機構の新ベースライン計画のDIM調達工程への影響評価ITER 機構が策定する新ベースライン計画において、今後、量研の調達工程をITER機構と調整する必要がある。具体的には、現在、DIMの3つのポート(UP#01、EP#01、LP#02)の設計を同時に進めているが、今後、ポート間の優先順位や工程の見直しが発生する見込みである。受注者は、上記に鑑み、ITER機構の新ベースライン計画がDIM調達の工程に与える影響を評価すること。また、受注者は、新ベースライン計画に伴うDIM調達におけるリスクを評価し、必要に応じてリスクを低減するための方策を検討すること。これらの検討や評価内容は、量研と協議の上、必要に応じて、上記2.2.1項~2.2.3項の技術会合を通じて、ITER機構やITER参加極機関と調整を行うこと。2.2.5 作業報告書の作成上記 2.2.1 項~2.2.4 項にて実施した作業について作業報告書としてまとめ、量研へ提出すること。会合用に作成した資料・書類は報告書に添付すること。当該報告書の様式は、量研と協議のうえ決定すること。尚、使用言語は日本語とすること。2.2.6 業務に必要な資格等業務にあたる作業者は以下を満たす必要がある。(1) 量研担当者との意思疎通を日本語で行うことが可能なこと(日本語を母語とするか、日本語能力検定N1に合格していること)(2) ITER機構等との円滑な議論及びその資料作成のために、実用英語技能検定(英検)1級またはTOEIC 900点以上等高い英語力を有すること。以上9別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上10別添-2 『知的財産権特約条項』(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。11三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日12以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。135 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。14(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。
第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾15する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上