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20260113koukoku.pdf

発注機関
国土交通省関東地方整備局東京湾口航路事務所
所在地
神奈川県 横須賀市
公告日
2026年1月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。本業務は、電子契約システム対象案件である。令和8年1月13日分任支出負担行為担当官東京湾口航路事務所長 中川 大1.業務概要(1)業 務 名 令和8年度 東京湾口航路事務所施工及び調査関係資料作成業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務目的本業務は、東京湾口航路事務所が実施する事業にかかる施工及び調査等に関する資料作成等を行う業務である。対象となる工事・業務は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。(3)業務の内容 本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。なお、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という)に対して行うため、実施する作業員(以下「担当技術者」という)は管理技術者の管理下において作業を行うものである。ア)施工状況確認及び監督に関連する業務特記仕様書5-4(1)に掲げた対象工事等において、以下に掲げる業務を実施し、その結果を速やかに調査職員へ報告するものとする。なお、測量・調査等業務については、請負工事の業務内容に準じるものとする。1)使用材料について設計図書との照合2)施工状況、出来形及び品質について設計図書との照合3)調査職員からの指示による不可視部分や重要構造物の出来形及び品質の確認4)工事検査等(完成・既済部分・指定部分検査、工事品質確保調整会議等)への臨場及び議事内容のとりまとめ5)技術提案や施工体制に係る工事の施工状況の確認6)上記1)~5)によらない施工状況の確認に関するもの7)設計図書等に基づく工事受注者に対する指示・協議を行うために必要な基礎資料作成8)工事受注者から提出された、承諾・協議事項などの設計図書との照合9)現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料作成10)その他工事変更等に必要な基礎資料作成など11)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成12)請負工事の安全対策の確認等13)上記7)~12)によらない施工監督に関するもの14)上記各条項において、工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく調査職員へ報告するものとする。災害発生時には調査職員の指示により情報の収集等を行うものとする。イ)発注に関連する業務特記仕様書5-4(2)に掲げた対象工事等において、以下に掲げる業務を実施し、その結果を速やかに調査職員へ報告するものとする。なお、測量・調査等業務については、請負工事の業務内容に準じるものとする。1)積算に必要な現地調査2)工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成3)積算根拠資料作成4)積算システムへの積算データ入力5)上記1)~4)に関する資料の整合性、適切性に関する確認ウ)資料作成業務調査職員が指示する以下の資料作成を行うものとする。1)工事及び調査に関する協議·調整資料2)その他調査職員の指示に基づく資料(4)技術提案に関する要件競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という)は業務を実施するに当たっては以下の視点から創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。2)評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。評価テーマ:東京湾中央航路及び周辺海域での現場特性を踏まえ、本業務を的確に行うための留意事項と具体的な方策について(5)成果物について特記仕様書のとおり。(6)履行期間 契約締結日から令和9年3月19日まで(7)本業務は、技術提案書を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、「予決令」という。)第85条の基準に基づく調査基準価格(予定価格が200万円を超え、1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格」)を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が200万円を超える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。(8)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。(9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、関東地方整備局東京湾口航路事務所総務課品質管理係に承諾願を提出するものとする。(10)本業務は、競争参加資格確認申請書等を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する業務である。(11)本業務は、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が200万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。(12)本業務は、公告年度の4月1日時点で満40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書等の提出者が選択できるものとする。(13)本業務は、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する業務である。(14)本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。(15)本業務に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり落札決定及び契約締結は、令和8年4月1日とするが、当該業務にかかる令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額計上の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (16)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令99条の2の規定に基づく随意契約(不落随契)には移行しない。(17)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する業務である。(18)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2.入札参加資格入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業であること。2-1 単体企業① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。② 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を受けている又は申請を行い受理されていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再決定を受けていること。)ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(②の再決定を受けた者を除く。)。④ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和 59 年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。⑥ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。⑦ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。2-2 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、関東地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をいう。2)において同じ。)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7号に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ)組合の理事ⅴ)その他業務を執行する者であって、ⅰ)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。2-3 競争参加資格確認申請書等の提出者に関する要件1)中立公平性に関する要件・本業務の履行期間中に工期がある当該業務の対象工事に参加している者及びその対象工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。・「対象工事に参加」とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む)をしていることをいう。ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当する者をいう。① 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。② 一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。2)業務実績に関する要件下記に示される業務について、平成 18 年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和7年度完了予定を含む)。業務:港湾・空港の工事に関する、建設コンサルタント業務若しくは測量・調査業務又はこれらに準じた業務(発注機関については問わない)ただし、全地方整備局及び沖縄総合事務局(ともに港湾空港関係。以下、「地方整備局等(港湾空港関係)」という。 )が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない(令和7年度完了予定については、その限りではない)。3)業務実施体制に関する要件① 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。② 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。③ 業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。2-4 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが担当技術者は兼務できない。(但し、緊急時等やむを得ない場合の短期間を除く。)1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。① 技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)② APECエンジニア(Industrial、Civil又はStructural)③ 1級土木施工管理技士④ 土木学会土木技術者(特別上級、上級又は1級)⑤ (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)⑥ RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務等の実績平成 18 年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和7年度完了予定も対象に含む。)の業務実績を有すること。同種業務:港湾・空港の工事に関する発注者支援業務若しくは設計又は施工に関する業務(発注機関については問わない)、監理技術者として従事した港湾・空港の工事(工事を業務として認める)類似業務:港湾・空港の工事に関する、建設コンサルタント業務若しくは測量・調査業務又はこれらに準じた業務(発注機関については問わない)なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。)。また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める(検査職員としての経験は認めない)。ただし、地方整備局等(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が 60 点未満の場合は実績として認めない(令和7年度完了予定については、その限りでない)。また、工事実績においては、当該施工実績が平成 18 年4月1日以降に完成した地方整備局等(港湾空港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が 65 点未満の場合は実績として認めない。上記の期間に労働基準法第 65 条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。3)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。① 配置予定技術者に求める資格を有すること。② 定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。④ 技術指導者を配置する場合における配置予定管理技術者は、基準日(令和7年4月1日)において満40歳未満であること。※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、2-4に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務実績は求めない。4)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。5)第三者照査予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が 200 万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、品質確保の観点から、受注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければならない。2-5 配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。(1)配置予定担当技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するものとする。・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)・APECエンジニア(Industrial、Civil又はStructural)・1級土木施工管理技士、1級土木施工管理技士補又は2級土木施工管理技士・土木学会土木技術者(特別上級、上級、1級又は2級)・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者・「配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験(工事については、主任技術者として従事したものも認める。 )が1年以上の者※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有するものとして判断する。・港湾空港関係の技術的行政経験を10年以上有する者2-6 競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。1)技術提案書を提出した者であること。2)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。(なお、これら調査に伴う履行期間の延長は行わない。)4)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の配分点は30点とする。3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤、⑥の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の配分点は60点とする。① 予定技術者の経験及び能力② 実施方針③ 評価テーマに対する技術提案④ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価⑤ 賃上げの実施に関する評価⑥ 技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=(技術評価点の配分点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(⑤に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑥の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。4.入札手続等(1)担当部局〒238-0005 神奈川県横須賀市新港町13番地関東地方整備局 東京湾口航路事務所 総務課 品質管理係電話046-828-8364(2)入札説明書の配布期間及び配布方法令和8年1月 13 日から令和8年3月 10 日(最終日は入札書受付締切予定時刻である 15 時 00分)まで入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)により配付する。(3)競争参加資格確認申請書等の受領期限、提出先及び提出方法受領期限:令和8年2月2日14時00分提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下「郵送等」という。)すること。紙入札方式による提出先:上記(1)に同じ(4)競争参加資格確認申請書等に関する審査の実施審査では申請書類に記載された以下の事項について内容の確認を行う。また、必要に応じ、以下の事項についてヒアリングを実施する場合がある。1)実施場所:入札説明書のとおり。2)実施日時:令和8年2月9日~令和8年2月12日3)ヒアリングの時間は協議の上決定する。4)出席者:配置予定管理技術者。ただし、「若手技術者登用促進型」を適用する場合は、配置予定管理技術者と技術指導者両方の出席も可とする。5)ヒアリングにおける質疑応答内容① 配置予定管理技術者(技術指導者)の経歴について② 配置予定管理技術者(技術指導者)の業務実績について③ 業務実施体制について④ 取り組み姿勢(業務の着眼点・実施方針)について⑤ 技術提案について6)ヒアリング時の追加資料は受理しない。7)提出される技術提案書において内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合はヒアリングを実施しない。(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格確認の有無の通知は令和8年2月19日を予定する。(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送等すること。・電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年3月10日15時00分・紙により持参又は郵送等の場合は、令和8年3月10日15時00分までに、関東地方整備局東京湾口航路事務所総務課品質管理係まで。・開札は、令和8年3月11日10時00分関東地方整備局東京湾口航路事務所入札室にて行う。5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 免除(3)入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)手続きにおける交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事項として添付する。(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(7)本案件は提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。(8)第三者照査の実施受注者は、予定価格が200万円を超えて1,000万円以下であり、調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約をした業務においては、照査計画に基づく照査実施時期までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知する。 予定価格が1,000万円を超え、予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札した業務においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知がない場合には、関東地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。(9)受注後の他業務への入札に関する事後制限1)本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は 当該業務の対象工事に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、本業務の対象工事に参加してはならない。なお、「対象工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む)としての参加をいう。2)資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当する者をいう。① 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100 分の50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100 分の50 を超える出資をしている場合。② 一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。(10)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(11)詳細は入札説明書による

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