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令和7年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】

発注機関
林野庁関東森林管理局天竜森林管理署
所在地
静岡県 浜松市
公告日
2025年4月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】 令和7年4月16日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 441KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 571KB) (2)契約書(案)(PDF : 170KB) (3)資材内訳書等(PDF : 574KB) (4)特記仕様書(PDF : 762KB) (5)造材寸法表・椪積基準書(PDF : 116KB) (6)事業条件調書(PDF : 215KB) (7)位置図(PDF : 4,860KB) (8)技術提案書(簡易型) 本公告に係る造林事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 ・国有林野事業製品生産事業請負契約約款 ・国有林野事業造林事業請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 添付資料 競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。 (1)入札における競争参加資格確認申請書の様式(※令和6年12月17日以降公告となるもの) (2)製品生産事業に関する仕様書等 (3)造林事業に関する仕様書等 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(森林環境保全整備請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)を採用します。令和7年4月16日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和7年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】(3)事業場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林870い林小班外(4)事業内容 保育間伐活用型 28.23ha 育成受光伐 10.10ha伐倒 10,249.88m3 素材生産 5,400m3(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配布資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきA,B,C,又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月31日付19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、機械集材装置等の運転の業務に係る特別教育修了者、地山の掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等(困難を伴う伐木及びかかり木等の処理業務)特別教育修了者)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月17日午前9時から令和7年5月1日午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月17日午前9時から令和7年5月1日午後4時まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663―1天竜森林管理署 総務グループ電話 053-588-5591メールアドレス ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配布又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和7年4月16日から令和7年6月3日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年4月17日から令和7年5月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年5月30日から令和7年6月3日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月30日午前9時から令和7年6月4日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年6月4日午後1時20分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年6月4日午後1時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年6月3日午後4時までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年6月4日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年6月4日午後1時35分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を 70点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。 (6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配布資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)資材内訳書等(4)特記仕様書(5)造材寸法表・椪積基準書(6)事業条件調書(7)位置図(8)技術提案書(簡易型)本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和7年度森林環境保全整備事業入札説明書天竜森林管理署の令和7年度瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年4月16日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松 重記(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松 重記3 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和7年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】(3)事業場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林870い林小班外(4)事業内容 保育間伐活用型 28.23ha 育成受光伐 10.10ha伐倒 10,249.88m3 素材生産 5,400m3(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造・その他」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31日)に基づきA,B,C,又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31 日付19 林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、機械集材装置等の運転の業務に係る特別教育修了者、地山の掘削作業主任者技能講習修了者、伐木等(困難を伴う伐木及びかかり木等の処理業務)特別教育修了者)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59 年6月 11日付け59林野経第156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月4日付け26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。 ア 健康保険法(大正11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663‐1天竜森林管理署 総務グループ電話 053-588-5591メールアドレス ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、ウの同種事業の実績、エの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。ウ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。エ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。オ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/241217.html からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年5月23日午後4時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDFファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年6月3日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年4月17日から令和7年5月28日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDFファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年5月30日から令和7年6月3日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月30日午前9時から令和7年6月4日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年6月4日午後1時20分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年6月4日午後1時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年6月3日午後4時までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年6月4日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年6月4日午後1時35分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。 なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、電子メールの送付方法について別途指示するため、その旨の連絡を入札公告4(1)までお願いします。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 令和7年度 瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】作 業 仕 様 書請負事業の仕様書は、次のとおりとする。 製品生産事業請負標準仕様書(令和6年3月1日以降)、関東森林管理局製品生産仕様書(令和5年3月1日以降)、検知業務仕様書(令和2年4月1日以降)、関東森林管理局造林事業仕様書(令和5年12月1日以降)を適用する。 特 記 仕 様 書本請負事業に適用する特記事項は次に示すとおりとする。 特 記 事 項1.森林作業道作設について(1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(令和3 年 4 月 1 日付け 2 林整整第 1400 号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道特記仕様書」のとおりとする。 (2)請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画書を発注者に提出し、承認を受けなければならない。 (3)請負者は、(2)で承認された森林作業道の路線計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。 (4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路線計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。 2.国有林野の貸付地或いは民有地を使用する場合について(1)事業箇所周辺等には国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地地権者等の承諾等を得ること。 (2)事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努めること。3.事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2)車両の安全通行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。4.山火事発生時における消火活動への協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。5.法令関係について当事業地は水源かん養保安林に指定されており、指定された立木以外の立木を伐採する場合や作業道の作設等により土地の形質を変更する場合(架線を含む)は県知事との協議が必要であるため、作業前に協議手続きを行い、県知事の同意を得た後に着手すること。6.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。7.作業方法について当該事業地の作業方法(搬出方法・施設の使用等)について、監督職員の立会・承認を得てから実施すること。また、列状間伐実施箇所においては、あらかじめ列の方向等について監督職員の確認を受けることとする。8.林地残材の処理方法について(1)搬出をしない伐倒木は、必要に応じて表土流出の観点から等高線に沿って接地させ、転落・流出しないように伐根や止め木等により固定させること。(2)末木枝条については、上記存置木の上流側に集積するものとし、沢敷きや降雨時に出水のおそれがある窪地等への集積は行わないこと。(3)歩道及び伐採区域界沿いは、伐採完了後に歩行の支障とならないように適切に処理すること。9.委託販売材及びシステム販売材について(1)委託販売材は国有林野の土場を活用し、販売を実施する。システム販売材についても山元において販売することとする。なお委託販売材の椪積については別途協議する。(2)造材・椪積については造材寸法表及び椪積基準書に基づき行うものとする。また、採材を変更する場合には監督職員の指示により行うこと。(3)当事業の山元完了椪は委託販売材及びシステム販売材として販売することから、巻立・検知完了後は速やかに検知野帳を提出すること。10.実行写真の提出について実行写真の提出にあたっては、紙媒体に加え電子媒体を提出すること。納品にあたっては、製品生産事業請負実行管理基準に沿って行うこと。11.事業進捗状況管理について毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。 また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。なお、様式の記入については、別紙事業進捗状況管理(様式の記入要領)によるものとする。12.FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施について当該地はFSC(FM)森林認証を取得している森林であることから、作業にあたっては、天竜林材振興協議会森林認証部会FM認証グループが定める「森林作業共通仕様書」を遵守すること。(別添のとおり)13.ボーリング調査関係事業体との調整現在、電気事業者が椎ヶ沢林道終点付近(877ぬ、ほ林小班)にてボーリング調査を実行中(令和7年度末までを予定)であることから、事業実行にあたっては、林道の通行及び調査への影響を最小限に留めるよう、ボーリング調査の関係事業者と十分に調整を図ること。14.その他本物件の施行地の一部では民有地との境界に接することから、伐倒・搬出の際には、十分境界を確認の上、民有地の立木を損傷することのないよう行うこと。また、境界標(コンクリート標等)を損傷しないよう留意すること。境界標、境界線上の枝条等は国有林内に片付け、土砂、枝条等 を民有地に入れないこと。境界が不明な場合は、監督職員に立会を依頼すること。関東森林管理局造林事業仕様書(一部抜粋)1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる各作業種の一般的な作業仕様を示すものである。 (2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。 (3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。 2 保 育 間 伐(1)間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。 ① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。 ② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。 ③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。 ④ 寒風害のおそれのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。 ⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。 (2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。 ② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。 ③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。 ④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。 ⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこととする。 (3)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。 森林作業道特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(令和3年4月1日付け2林整整第1400号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは、連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30 ㎝程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を 30 ㎝程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置をとる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に30㎝程度の層ごとにバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。3 現地の状況により本仕様書の事項によりがたい場合は、監督職員が指示する。1 様式2「作業日報」について ア 本様式は、主伐、間伐別に毎日作成する。間伐のうち、素材生産を伴わない 保育間伐存置型は含めない。 イ 使用機械欄の使用機械名は実態にあわせて記入する。 ウ 作業時間は実働時間を記入する。休憩時間は含めない。 エ 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木 伐倒、開設、修繕)を記入する。 オ 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端まで の集材に係る作業時間を記入する。 カ 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る 作業時間を記入する。タワーヤーダで直接山元土場まで出す場合はここに記 入する。 キ 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械 の給油量(消費量ではない)を記入する。 ク 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含める。 ケ 作業道作設の備考欄には、開設・修繕延長(m)、土場面積(㎡)を記入する。 2 様式3「週集計表」について 必要に応じ、様式2の集計に使用する。 3 様式4「月集計表」について 必要に応じ、様式2、様式3の集計に使用する。 4 様式1「工程管理表(月分、最終)」について ア 様式2を集計し、毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了時は完了 検査を受けるまでに最終版を作成し提出する。 イ 当月生産量は、月毎の検査済数量(=部分払い数量)を記入する。 ウ 人工数は、休憩を除いた1日の実働時間を基礎に算出する(小数第一位ま で記入)。 エ 生産性欄は、生産量累計(作業道累計)を作業人工数で除して求める(小数 第一位まで記入)。 事業進捗状況管理(様式の記入要領)様式1分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 支署長 森林管理事務所長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。 注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する。 注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。 注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。 合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 様式4契約事業名事業期間主間伐別週別、日付 1週 2週 3週 4週 5週実働日数 ~ ~ ~ ~ ~作業工程・使用機械 日 日 日 日 日作業道作設 バックホウm㎡伐倒 チェーンソーハーベスタ集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)造材 プロセッサチェーンソー集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式3の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。 計(時間)月集計表(○月)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考生産量(㎥) 機械運転時間(H)計(時間)班名:別添FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施1 作業現場における責任者(作業班長等)は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各作業現場での作業着手前には、労働安全衛生法第28条の2により、受注者の任意様式を用いて各現場の機械や作業に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。(2) 各作業現場での作業を実施するにあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を行う。(3) 各作業現場での作業後において同リストを用い、環境影響の確認を行う。(リストの作成は各事業につき1枚。)(4) 作成した「森林作業チェックリスト」(写)を事業完了後、発注者に提出する。2 作業を行う者は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各日の作業を実施するにあたり、受注者の任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知(KY)の確認を行う。(2) 地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、間伐、伐採搬出作業及び林道網整備に関する作業手順及び環境配慮について、天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の4~11により、適切な作業を行う。(3) 車輌、機械類の管理、水質保全、土砂災害防止、廃棄物の処理、山火事防止については、天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の12により適切な措置を行う。*天竜林材業振興協議会浜松市内の6 森林組合をはじめ、浜松市、静岡県、天竜林業研究会等、林業・木材産業に関わる団体及び個人で組織する団体。*天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアルFSCから森林認証を受けたそれぞれが所有及び管理する森林について、地域や地球環境のために、常に認証基準どおりの森林経営と管理を通じて「持続可能な森林経営・管理」を実現するためにまとめられたマニュアル。FM 認証グループ規約、森林管理計画書、森林作業共通仕様書、モニタリング実施要領からなる。これらの内容については、以下のホームページアドレスに公開されている。https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/fsc/hamamatsufsc.html天竜林材業振興協議会森林認証部会 FM認証グループ森林管理計画書(抜粋)2 森林管理方針2-1 基本理念私たちの暮らしは、豊かな自然の恵みと活発な都市活動を基礎に成り立っています。将来にわたって、都市の成長と環境の保全が両立した環境と共生する持続可能な都市づくりが求められています。そのためには、本市の環境を構成する大きな要素である森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす必要があります。そこで、浜松市森林・林業ビジョン(平成19年3月作成)に基づき「価値ある森林の共創」を理念(基本的な考え方・不変なもの)とし、森林や林業に関わる人、山村に暮らす人、さらには本市に住むすべての市民が協働し、森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす価値ある森林を創り、世界に発信し、次の世代に継承します。2-2 基本方針基本理念である「価値ある森林を共創」することによる「森林」と「市域」の姿、「市民」の暮らしについて、次の目標を設定するとともに、以下の基本方針に基づき森林管理を実施します。(1)視点 森 林本市は、広大な森林を有しています。今後、本市の森林では、持続可能な方法で森林を経営・管理します。「「育てる林業」から「売る林業」への進化」・低コスト林業の推進・担い手の育成・木材産業の再構築(2)視点 市 域本市は、川上と川下が一つの市域です。今後、本市の全域では、森林でつながる循環型社会を形成します。「森林を活かす新たな取組みの展開」・森林産業の創出・多様な主体の参加(3)視点 市 民本市の森林・林業は、80 万人の市民から応援を得ることができます。今後、森林とふれあう市民の快適な生活を実現します。「市民一人ひとりの森林経営・管理への参加」・市民の意識向上・地産地消の推進別紙(特記仕様書(FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施))森林作業チェックリスト作業名: 作業管理者:作業種 : 記入者:実施箇所(林小班):作業前 年 月 日記入 *該当しない場合は斜線「/」を記入する。✓ 確認項目 対応策など作業予定林分における作業内容が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が把握されているか。林分の境界は明確か。使用する機械器具は正常な状態か。必要な安全装備がされているか。危険のポイントを把握されているか。危険のポイントへの対応策は考えられているか。作業予定林分に希少野生動植物は生息していないか。作業予定林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込む恐れはないか。機械のオイル漏れが発生した場合の対応策は考えられているか。取替え部品、目立て器具等は確保されているか。木材を搬出する場合、残存木を傷めることなく搬出する手段が考えられているか。木材の搬出によって路面、路肩等を傷めた場合、修復する手段は考えられているか。作業後 年 月 日記入✓ 確認項目 処理内容など「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が実施されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が実施されているか。作業予定林分の希少野生動植物への影響はないか。掃除伐を行った場合、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら可能な限り下層植生の確保に努めたか。作業林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込んではいないか。機械のオイル漏れはないか。木材を搬出する場合、残存木を傷めた形跡はないか。林道(作業道)の路面、路肩等の補修は必要ないか。廃棄物が放置されていないか。安全衛生に配慮した作業が実施されたか(聞取/作業に応じた安全装備、救急箱はすぐに利用できる状態だったか)森林の状態✓ 確認項目 具体的な場所・内容など違法行為の形跡はないか。病害虫、獣害の発生はないか。外来種の侵入、拡大はないか。山崩れ等の自然崩壊はないか。 天竜森林管理署区分 樹種 長級 径級 用途 基準量 備考 採 材 方 針6.0~7.0 16~22 通し柱 30本程度 ※優良材のみ 1. 切断面は原則直伐りとし、合板用については根張りを切り落とすこと。 4.0 24上 割角・板類 20m3程度 2. 節は切り残しがないようにし、低質材以外の節径は50mm以下とする。 4.0 14~22 柱材 20m3程度4.0 10~12 構造材 20m3程度4.0 5~9 杭丸太 20m3程度 4. スギの黒芯が顕著なものは低質材とする。 3.0 24上 割角・板類 20m3程度3.0 14~22 柱材 20m3程度3.0 10~12 構造材 20m3程度 6. 全長級について延寸(余尺)を10cm加えること。 3.0 5~9 杭丸太 20m3程度2.0 16上 構造材 20m3程度6.0~7.0 16~22 通し柱 30本程度 ※優良材のみ4.0 24上 割角・板類 20m3程度4.0 14~22 柱材 20m3程度4.0 10~12 構造材 20m3程度 9. ケヤキ等の有用広葉樹や高品質材の採材は監督職員の指示を受けること。 4.0 5~9 杭丸太 20m3程度 10. 需要ニーズや市場動向に応じ採材を変更する場合がある。 3.0 24上 割角・板類 20m3程度3.0 14~22 柱材 20m3程度3.0 10~12 構造材 20m3程度3.0 5~9 杭丸太 20m3程度2.0 16上 構造材 20m3程度一般材L その他L 2.0 24上 木工 20m3程度N 2.0~ 5~ パルプ 40m3程度L 2.0~ 10~ パルプ 10m3程度椪積における注意事項1.早期に処分を必要とする材は、椪積基準を増減しても良い。 2.山元における椪積は、地形・前工程等の関連を十分配慮して行うこと。また、風通し良くなるように丸太を並べ、その上に積むこと。 3.特に選別椪積を必要とするときは、その都度指示する。 4.椪の大きさは、上記の基準表を目安に椪積を完了させ、椪番号を明記しペンキ等で帯状に5.椪積にあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。 6.一般材は、樹種別、長級別に分けて椪積すること。 7.低質材は樹種別(N、L別)に分けて椪積すること。 令 和 7 年 度 造 材 寸 法 表 ・ 椪 積 基 準 書スギヒノキ一般材N低質材3. 木口の伐倒割れや玉切り割れは、市場での受入れが困難であることから、 取り除くか低質材とする。 5. 腐れ、シミ及び虫害等にあった材は市場での受入れが困難であるため低質 材とする。 7. 一番玉は、根元で◎印の基準材を採材する。但し、地際から1m以内に曲 がり・腐れ等の欠点があり、基準材が採材できない場合は当該欠点を除去 し、基準材を採材する。 8. 柱材も前記と同様に採材するものとするが、直材及び柱径級であれば1番 玉に限らない。 11. 品質劣化を防ぎ有利販売に繋げるため、伐採後2ヶ月以内を目安に出荷で きるようにすること。 12. この造材寸法表により難い場合は、都度監督職員と協議する こと。 事業名:本 数 材 積 伐倒ha 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ %林地傾斜 下層植生通勤距離車(片道)km伐倒方法 集材方法平均集材距離m最終㎥山元㎥合計㎥870い 間伐 35% 3.37 57 スギ 2,814 1,464.60 22 24 0.52 770 53% 31°以上 中 18.0 列状 フォワーダ 307 1,430 1,4303.65 ヒノキ 3,069 1,233.78 19 22 0.40 660 53%870ろ 間伐 35% 2.73 57 スギ 2,310 1,186.46 22 24 0.51 620 52% 21~30° 中 18.0 列状 フォワーダ 452 880 8801.47 ヒノキ 1,209 496.91 19 22 0.41 260 52%871ろ① 間伐 35% 1.07 71 スギ 478 290.87 20 28 0.61 150 52% 31°以上 中 17.7 列状 フォワーダ 129 400 4001.62 ヒノキ 911 473.30 19 26 0.52 250 53%871ろ② 間伐 35% 0.62 71 スギ 278 168.54 20 28 0.61 90 53% 31°以上 中 18.0 列状 フォワーダ 289 240 2400.92 ヒノキ 517 268.79 19 26 0.52 150 56%871は 間伐 35% 1.06 35 スギ 600 261.96 20 22 0.44 140 53% 31°以上 中 18.0 列状 フォワーダ 205 300 3001.59 ヒノキ 999 301.32 15 22 0.30 160 53%877ほ 間伐 29% 2.18 73 スギ 713 348.28 20 24 0.49 180 52% 21~30° 中 17.9 定性 フォワーダ 161 200 2000.36 ヒノキ 108 48.96 18 24 0.45 20 41%877ぬ 間伐 35% 5.78 44 ヒノキ 3,127 1,329.41 19 24 0.43 700 53% 21~30° 中 17.8 列状 フォワーダ 174 700 700878ろ① 間伐 35% 0.65 39 ヒノキ 423 99.29 14 20 0.23 50 50% 31°以上 中 18.6 列状 フォワーダ 48 50 50878ろ② 間伐 35% 2.71 39 ヒノキ 1,763 413.99 14 20 0.23 220 53% 31°以上 中 18.6 列状 フォワーダ 122 220 220878ろ③ 間伐 35% 0.74 39 ヒノキ 481 113.04 14 20 0.24 60 53% 31°以上 中 18.9 列状 フォワーダ 298 60 60879ろ 間伐 29% 0.72 86 スギ 144 124.02 21 32 0.86 60 48% 31°以上 中 19.1 定性 フォワーダ 366 400 4002.61 ヒノキ 846 648.60 21 30 0.77 340 52%879ほ 間伐 35% 4.48 50 ヒノキ 2,576 977.76 17 22 0.38 520 53% 31°以上 中 19.1 列状 フォワーダ 142 520 520合計 38.33 23,366 10,249.88 5,400 5,400 5,400※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。 ※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、企画提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。 平均樹高 平均胸高事 業 条 件 調 書天竜森林管理署単木材積 生産量適用利用率(歩止り)林小班 伐採種 伐採率 面積 林齢立木樹 種作業条件事業地 集材方法 完了地点別内訳瀬尻地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R6補正明許・強靭化】

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