令和7年度大子地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局茨城森林管理署
- 所在地
- 茨城県 水戸市
- 公告日
- 2025年4月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度大子地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)
令和7年4月16日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 三重野 裕通 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 152KB) 2.配布資料等 (1) 入札説明書(PDF : 198KB) (2) 契約書(案)(PDF : 93KB) (3) 資材内訳書(PDF : 60KB) (4) 単位工程別・完了検査場所内訳書(PDF : 36KB) (5) 仕様書等(PDF : 213KB) (6) 事業条件調書(PDF : 88KB) (7) 位置図(PDF : 3,447KB) (8) 作業図(PDF : 8,401KB) (9) 技術提案書(様式A)(PDF : 459KB) 本公告に係る森林環境保全整備事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日としますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 添付資料 競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。 (1)入札における競争参加資格確認申請書の様式 (2)各種約款等 (3)製品生産事業に関する仕様書等 (4)総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(森林環境保全整備事業) 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定 する総合評価落札方式(標準型)を採用します。
令和7年4月16日 分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通1 事業概要(1)入札番号 2号(2)事 業 名 令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)(3)事業場所 茨城県常陸太田市里川町 猿喰国有林2008れ林小班外27(4)事業内容 保育間伐(活用型) 80.88ha 伐倒18,723.19㎥素材生産 18,100㎥(詳細は別途示す仕様書等による)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがた い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をも って落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、 見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。
(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を 決定する総合評価落札方式(標準型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総 合評価における加点を行うものとする。
2 競争参加資格 本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、 同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造等(その他)」を有し、 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1 月31日)に基づきA~B等級に格付けされる者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく 認定を受けている者については、同公示に基づき、A~C等級に格付けされる者であること。
(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格 を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わな い共同事業体であること。
また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの 公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、 「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競 争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く) でないこと。
(6)平成22年4月1日以降の過去15年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採 系の森林整備事業を含む)」を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生 産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業 第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しよう とする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上である こと。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別 に受けた事業成績評定についても含めること。
(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、 同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備事業を含む)」に3年以上にわたり従事しており、 事業の適正な実施を見込める者であること。
(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている 伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキ ュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け 技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架 線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有してい る者を配置できること。
(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。
)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの 期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林 野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該 当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生 手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合 (イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又 は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合 法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しう る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 (12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んで いること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林 水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁 ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材作業を実施することが可能な者で あること。
3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書 に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格 の有無について確認を受けなければならない。
(2)提出方法 ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)と おりとする。
提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における 留意事項」を確認すること。
(3)提出期間 ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月17日午前9時から令和7年5月1日午後4時まで(ただし、電子調達システム のメンテナンス期間を除く。) イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月17日午前9時から令和7年5月1日午後4時まで (4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競 争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、 電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、 電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電 子メール等により通知する。
4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問い合わせ先 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 茨城森林管理署 業務グループ 主任森林整備官(資源活用担当) 電話 050-3160-6005 メールアドレス ks_ibaraki_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配布又は閲覧(以下、配布等という。)の期間及び場所 ア 配布等の期間 令和7年4月16日から令和7年5月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日の休日を除く。)の 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。
イ 配布等の場所 (1)に同じ。
(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所 ア 受付期間 令和7年4月17日から令和7年5月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日の休日 を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。
イ 提出の方法及び場所 (ア) 提出方法 原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。
(イ) 提出場所 (1)に同じ。
(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所 ア 閲覧期間 令和7年5月24日から令和7年5月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。) イ 閲覧場所 (1)に同じ。
なお、茨城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。
(5)現場説明 現場説明は行わない。
5 入札及び開札の日時、場所等 (1)入札執行の場所 茨城森林管理署 2階 入札室 (2)入札の日時等 ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月23日 午前9時から令和7年5月29日 午前10時45分までに電子調達 システム上で入札金額を送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月29日 午前10時35分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通 知書の写しを持参し、令和7年5月29日午前10時45分までに入札すること。また、代理人 が入札する場合は、委任状を持参すること。
郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明 郵便で送付するものとし、令和7年5月28日午後4時までに到着したものに限るとする。入札 書の日付は令和7年5月29日とすること。ただし、開札の結果、不落になった場合には、直ち に再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。
(3)開札日時令和7年5月29日 午前10時50分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 免除 イ 契約保証金 免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業 費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が 行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
(5)総合評価の方法等 ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を82点とする。
イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、 地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。
ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の 合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価 値」という。)により行う。
エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。
(6)落札者の決定方法 ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によって は、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はそ の者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ ると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をす べて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者 を決定する。
(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口 4の(1)に同じ。
(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び 確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該 資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わない ものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て 紙入札方式に変更することができるものとする。
(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する 場合がある。
(12)詳細は入札説明書による。
7 配布資料等 (1) 入札説明書(個別) (2) 契約書(案) (3) 資材内訳書 (4) 単位工程別・完了検査場所内訳書 (5) 仕様書等 (6) 事業条件調書 (7) 位置図等 (8) 技術提案書(様式A) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。
国有林野事業製品生産事業請負契約約款 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf) 関東森林管理局署等競争契約入札心得 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。
また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林 水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場 合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和7年度 森林環境保全整備事業入札説明書 茨城森林管理署の令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日:令和7年4月16日2 契約担当官等 (1)入札執行官分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通 (2)契約担当官分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通3 事業概要 (1)入札番号 2号 (2)事 業 名 令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型) (3)事業場所 茨城県常陸太田市里川町 猿喰国有林2008れ林小班外27 (4)事業内容 保育間伐(活用型) 80.88ha 伐倒18,723.19㎥ 素材生産 18,100㎥ (詳細は、別途示す仕様書等による。) (5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで (6)本事業は、入札説明書で示す要求要件の技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費 用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。
4 競争参加資格 本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者 は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造等(その他)」を有 し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 7年1月31日)に基づきA~B等級に格付けされている者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づ く認定を受けている者については、同公示に基づき、A~C等級に格付けされている者であるこ と。
(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資 格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行 わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によること から、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において 、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている 者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした 者を除く)でないこと。
(6)平成22年4月1日以降の過去15年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産( 伐採系の森林整備事業を含む)」を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材 生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国 業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札 しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以 上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個 別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、 同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備事業を含む)」に3年以上にわたり従事してお り、事業の適正な実施が見込める者であること。
(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされてい る伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カ リキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、 玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、 簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を 有している者を配置できること。
(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」とい う。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時 までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭 和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購 入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該 当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林 野庁ホームページに掲載 URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html (13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材作業を実施することが可能な者で あること。
5 競争参加資格の確認等 (1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に 示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行 為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従 い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から( 13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる 事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認 を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事 項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者 は、本競争に参加することができない。
(2)提出方法 ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合 原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
受付場所:〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 茨城森林管理署 業務グループ 主任森林整備官(資源活用担当) 電話 050-3160-6005 メールアドレス ks_ibaraki_postmaster@maff.go.jp (3) 提出期間 入札公告3の(3)に同じ (4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。
なお、競争参加資格確認申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札にお ける競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html (5)確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業 が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。
イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。
ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。
エ 同種事業の実績 4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。
なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。
また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。
オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験 4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。
なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。
このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合又は、複数の候補者を記載することができるものとする。
また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。
カ 配置予定の技能者 配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
キ 契約書等の写し エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。
ク 社会保険等の加入状況 上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。
また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
ケ 本公告日の属する年度に行われた茨城森林管理署の入札物件に提出された確認書類と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。
コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況 当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。
また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。
なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html (6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。
(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格 の有無については令和7年5月 9日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電 子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。参加資格 「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなか った場合は、その理由を電子メールにより通知する。
(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認め た者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。
(10)その他 ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。
6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項 (1)技術提案書作成要領は5の(2)のイにおいて受領すること。
なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からもダウンロードすることもできる。
また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。
なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。
また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。
(3)賃上げ実施の表明の方法について 評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。
なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(4)賃上げ実施の確認について 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「(A)俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 (1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと 認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限:令和7年5月20日午後4時。
イ 提出場所:5(2)のイの受付場と同じ。
ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。
(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年5月28日までに説明を求めた めた者に対し、書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問 (1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提 出すること。
ア 受領期間:令和7年4月17日から令和7年5月23日まで。
イ 提出場所:5の(2)イの受付場所と同じ。
ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。
(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。
ア 期間:令和7年5月24日から令和7年5月28日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。
イ 場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。
なお、茨城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」 にて閲覧することもできる。
9 入札及び開札の日時及び場所等 (1)入札執行の場所茨城森林管理署 2階 入札室 (2)入札の日時等 ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月23日 午前9時から令和7年5月29日 午前10時45分までに電子調達シ ステム上で入札金額を送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月29日 午前10時35分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月29日 午前10時45分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。
郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月28日 午後4時までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年5月29日とすること。ただし、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。
(3)開札の日時等 ア 令和7年5月29日 午前10時50分 イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
(4)再度入札 開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
(5)入札執行回数 入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
10 入札方法等 (1)紙入札方式による参加の場合は、入札書は封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて 名を記載し「令和7年5月29日開札 令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間 伐活用型)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書 を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封 筒には「令和7年5月29日開札 令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活 用型)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を 加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をも って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載すること。
(3)個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業 費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)ついて入札前に確認しなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないもの とするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式 に変更することができるものする。
(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合 がある。
11 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金: 免除 (2)契約保証金: 免除12 入札の辞退 (1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。
13 入札の無効 (1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をし た者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得におい て示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい た場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時 において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入 札。
14 落札者の決定方法 (1)落札者の決定方法 ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条 に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものと する。
(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を 取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当す る金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行され ないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の 調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査 に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
16 契約書の作成等 (1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞 なく別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書 の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して 押印するものとする。
(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相 手方に送付するものとする。
(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないも のとする。
17 支払条件 前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。
18 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(2)イの受付場所と同じ。
19 事業成績評定の実施 請負契約の金額が、1000万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係 る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長 官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。
なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等 に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等 を添付すること。
20 その他 (1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止 を行うことがある。
(3)落札者は、4(7)及び(8)について確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。
(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5の(2) イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html「入札・見積心得」 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlか ダウンロードすることもできる。
(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定 義は次のとおりとする。
ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。
イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2の(6)、入札説明書4の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4月1日から3月31日まで)及び前々年度(4月1日から3月31日まで)であり、入札公告に掲げるの期限までではない。
ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。
エ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。
オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。
カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。
キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までとする。
(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html ) (7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係省庁施策推進・連絡会議決定)をふまえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(8)「汚染状況重点調査区域」での作業留意事項 本入札に係る事業個所は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。
このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに茨城森林管理署に連絡すること。
詳しくは、厚生労働省のホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html ) 原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報 ( https://radioactivity.nra.go.jp/ja/ )を確認。
別紙1暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合 は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場 合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定 する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると き。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【別添2】 電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項 1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに 誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電 子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。
2.競争参加資格確認申請書等の提出書類はPDFファイル形式によりご提出ください。
なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量フ ァイル送信サービス(セキュリティの都合上PrimeDriveに限定されます。)の利用等 によりご提出ください。
上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返 信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を 貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。
3.電子メールの件名は以下のとおりとします。
[令和7年4月16日公告・生産・入札番号5号・申請者名] 記載例 [ 令和7年4月16日公告・生産・入札番号5号・〇〇林業(株) ]別添資料事業計画に関する技術提案の条件等(事業名:令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)) 【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。
【 技術提案にあたっての条件等の内容 】 ①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案 ②工程管理に係る工夫・提案 ③品質管理に係る工夫・提案 ④安全管理に係る工夫・提案 ⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案1.委託販売材における有利販売の工夫について2.人員及び機械等の配置を柔軟に行い、効率的に事業を実行する工夫について3.風力発電事業と協調した作業進行の工夫について 【 技術提案にあたっての条件等の内容 】特になし
(2)車両の安全運行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。
紛争等が生じないよう努めること。
3.事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担の原則により対処すること。
(1)事業箇所周辺等には、国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地権限者等の承諾等を得ること。
(2)事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意志疎通を図るとともに、事故・ (4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることが出来る。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。
とおりとする。
(2)請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければならない。
2.国有林野の貸付地或いは民有地を使用する場合について令和7年度 大子地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)作 業 仕 様 書 この請負事業の作業仕様書は、次のとおりとする。
製品生産については、製品生産事業請負標準仕様書(最終改正 令和5年3月13日付け 4林国業第 211号)及び関東森林管理局製品生産仕様書(最終改正 令和5年2月17日付け 2関資第2号)を適用特 記 事 項 この請負事業に対する特記事項は次に示すとおりとする。
1.森林作業道の作設について (1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」の する。
(3)請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなけれけばならない。
どに速やかに搬出すること。
(3)急傾斜地においては路網を無理に作設せず、ウインチを用いた集材等を検討し、事業実行困難 と思われる箇所については速やかに監督員に報告し、指示を仰ぐこと。
(1)猿喰事業地については、猿喰林道及び岡見支線林道において茨城塙風力発電事業の工事が予定 されているため、搬出期間を令和7年6月~8月末と予定している。別途搬出経路等も調整する 可能性がある。
(2)特に6~8月は虫害の恐れが高まるため、この間の伐倒木については、伐倒後1か月以内をめ 9.CSF(豚熱)への対応について CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、茨城県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努 めること。
10.事業実行上特に留意する事項 8.チェーンソー作業における労働災害の防止について チェーンソー作業における労働災害の防止について厚生労働省の定める「チェーンソー による伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発12 07第4号)に基づき、請負者は作業員にチャップス等の防護衣を着用させることとし、 その使用を適切に管理しなければならない。
量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。
7.事業進捗状況管理 (1)製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、日報様式2又は日報アプリの入力 (2)様式1「工程管理表(月別)」又は日報アプリの工程管理表により月ごとの集計表を作 成できることとし、翌月10日までに提出すること。
請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨に伴う土砂災害等が発生した場合は消火活動や復旧作業等への協力に応じること。
6.放射線障害防止措置について 請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、特定線 により作成できることとする。
下、素材の円滑な巻立てに必要な調整を行うこと。また、椪積については末口を一方にそろえて椪積すること。なお短尺材はその限りではない。
5.山火事発生時等における消火活動等への協力について(2)生産材は、事業地での生産から受け入れ市場における販売まで一貫して行うため、素材の生産状況、市場の土場の貯材状況、市場における当該素材の検知、仕分け、椪積及び販売の進捗状況等を勘案し、森林管理署長が指定した職員(監督職員等)の指示の下、素材の円滑な搬出・受入に必要な調整を行うこととする。
(3)システム販売材については、事業地毎の土場あるいは最寄りの集積土場に仕分け巻立・検知で完了させることとなるので、森林管理署長が指定した職員(監督職員等)の指示の4.生産請負材の生産管理について(1)生産請負材(以下「生産材」という。)については、承認を受けた事業計画に基づき、計画的かつ円滑な実施に努めること。
また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。
れらを側溝又は横断排水施設等により排水する。
転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。
排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。
①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。
②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、こ 縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。
横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。
特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。
⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。
(2)幅員 幅員は、概ね3mとする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。
(3)勾配・排水(1)配置 路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。
①地形・地質の安定している安全な箇所を通過するよう配置する。
②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。
③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。
件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。
なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本 とする。
1.路網森 林 作 業 道 作 設 に 係 る 特 記 仕 様 書 本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656 号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における 路網施工状況等を踏まえ定めたものである。
作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用い られる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条(3)現地の状況により本仕様書の事項によりがたい場合は、監督職員と協議のうえ決定する。
cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。
根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。
(2)事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。
に必要な措置を講じる。
また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。
4.その他(1)表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30 伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。
3.周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の 取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。
事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するための路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。
(3)簡易構造物等 構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。
その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。
(4)伐開 なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。
盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。
ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。
盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後する。
切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。
(2)盛土 盛土については、地山に段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。
2.施工(1)切土 切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度と長 級 径 級(m) (cm)4 9上 構造材・土木用材 直材に限る3.65 28上 〃3 9上 〃3 16~28 〃2 18上 〃2 6上4 9上 土台・構造材・土木用材 直材に限る3 9上 構造材・土木用材 〃3 16~28 柱材 〃2 18上 板割・構造材 〃2 6上 低質材造作材・板割材構造材・土木用材柱材板割・構造材低質材造 材 寸 法 書需 要 開 発 用 材一 般 用 材樹 種寸 法用 途 備 考ス ギ ヒ ノ キ5.スギ材の28cm以上(太物)で多節・荒目材については4mに採材する。
6.造材寸法書は、需要動向に変動があった場合その都度変更の指示をする。
7.事業地により材質などが異なることから、採材方針によらない場合は、監督職員等の指示を 受けること。
2.商品価値に影響する、曲り、腐れなどは十分精査し除去する。
3.スギ・ヒノキの3m柱材は、多節でないものを採材する。
4.スギの3.65m材は、根杢部分を除いた箇所から則尺し採材する。
採 材 方 針1.材長は正確に測り、寸足らずの無いように採材する。
径 級(cm)9~1426上28上9~1416上18上6上9~1416上9~1416上18上6上 事業地により材質などが異なることから、採材方針によらない場合は、監督職員等の指示を受けること。
2.00 (低質材) 需要動向に変動があった場合その都度変更の指示をする。
ヒ ノ キ4.004.003.003.002.002.002.00 (低質材)ス ギ4.004.003.653.003.00椪 積 方 法樹 種寸 法備 考 長 級(m)様式1分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。
注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する。
注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。
注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。
合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。
注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。
注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。
注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。
注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。
注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。
注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。
注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。
注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。
機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)計(時間)作業日報天 候計 主間伐別備 考
別紙3伐倒林地傾斜下層植生難易区分通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離山元 中間土場 最終 合計% 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % km m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥平均胸高222020282220202020302420202424202420262024222420242626中 中 中 中 中 中 中 中 中 易 易 易 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中50 60 2伐4残大子 小畑 2132ほ 間伐 32 4.59 4115度以上30度未満12.5 列状間伐 234 340 600 940 2伐4残中 中 中スギ 656 329.04 20 0.50 320 97大子 小畑 2132い8 間伐 32 4.91 4115度以上30度未満12.5 列状間伐 234 370 630 1,00010 大子 小畑 2132に 間伐 23 0.20 スギ5515度以上30度未満12.5 列状間伐 234 202伐4残ヒノキ 2,052 744.32 19 0.36 725 97中 中スギ 561250 430 2伐4残260 390 2伐4残0.36 175 966.9 列状間伐 948 200 280 480 2伐4残 ヒノキ 1,551 492.23 17 0.32 480 98390 670 2伐4残大子 未沢1 2122ぬ 間伐 32 2.70 5715度以上30度未満7.0 列状間伐 568 230 320 550 2伐4残 ヒノキ 1,790 568.07中830 1,150 2伐4残大子 未沢1 2122い2 間伐 27 1.84 61 30度以上 8.1 列状間伐 333 140 210 350 2伐4残中 中 ヒノキ 690折橋 生田入2 2033い5 間伐 32 2.32 4615度以上30度未満9.8 列状間伐 112 140 400 5409.0 列状間伐 442 20 50 70 折橋 生田入1 2031る 間伐 33 0.32 8715度以上30度未満2伐4残442 250 580 830 2伐4残ヒノキ 1,140 290.61 15 0.25 285 98スギ 49 140 80.20 22 0.57 70520 760 2伐4残ヒノキ 836 287.50 18 0.34 275 96折橋 生田入1 2031に2 間伐 33 3.86スギ421,000 553.50 22 0.55 545 98 15度以上30度未満9.0 列状間伐折橋 生田入1 2031は 間伐 33 3.62スギ49872 499.51 22 0.57 485 97 15度以上30度未満9.016024043012.7 列状間伐 273 260 600590 2伐4残ヒノキ 194 52.01 16 0.27 50 96860 2伐4残ヒノキ 1,006 274.45 15 0.27 265 97スギ1,132 608.96 2141 9.0 列状間伐 442列状間伐 442ヒノキ 1,766 640.58 16 0.36 620 9753 95 65.00 22 0.68 60 9215度以上30度未満大子 小畑 2132は 間伐 32 0.57 ヒノキ 378 119.95 17 0.32 90 7512.5 列状間伐 2340.50 565 9870 90 2伐4残 中890 1,360 2伐4残 30度以上 12.5 列状間伐 234 47012.5 列状間伐 234 130フォワーダヒノキ 2,261 820.13 19 0.36 795 97421,150 576.82 20ヒノキ 501 181.73 190.50 215 96 22202220大子 小畑 2132い7 間伐 32 6.53スギ43 30度以上大子 未沢1 2123ち 間伐 32 2.34 50 30度以上大子 未沢1 2123と 間伐 32 2.11 ヒノキ大子 小畑 2132い1 間伐 32 1.85スギ 447 224.22 206.9 列状間伐 212 190 410 600 2伐4残ヒノキ 469 243.42 21 0.52 235 9754 1,399 443.98 17 0.32 430 9715度以上30度未満6.9 列状間伐 948 1800.32 670 97 30度以上大子 未沢2 2123い1 間伐 31 2.46スギ 439 377.06 23 0.86 365 9717 0.32 550 9762 30度以上7.0 列状間伐 568 280 大子 未沢1 2122り 間伐 32 3.27 ヒノキ55 30度以上 7.0 列状間伐 568 250 中54 2,168 688.03 17360 610 2伐4残 大子 未沢1 2122ち 間伐 32 2.97 ヒノキ 1,969 624.89 17 0.32 610 98358.11 21 0.52 350 98ヒノキ 424 163.80 16 0.39 155 95441,971 1,019.28 19 0.52 995 98 24222415度未満 9.8 列状間伐 876 320 折橋 生田入2 2033ろ2 間伐 33 5.56スギ41 15度未満 9.8 列状間伐 112 10 90 100 2伐4残 折橋 生田入2 2033い6 間伐 32 0.50 スギ 200 119.67 20 0.60 100 842伐4残 スギ 928 555.06 20 0.60 540 970.54 595 98徳田 猿喰 2008そ2 間伐 31 3.93 4215度以上30度未満折橋 生田入1 2031い 間伐 33 2.38958 548.37 22 0.57 540 98 15度以上30度未満徳田 猿喰 2008そ1 間伐 31 3.59スギ45561 301.80 21 0.54 295 98 15度以上30度未満12.7 列状間伐 273 240 460 700 2伐4残ヒノキ 1,525 416.05 15フォワーダスギ徳田 猿喰 2008れ 間伐 30備考生産量(素材) 作業条件生産量適用利用率(歩止り)事業地 集材方法 完了地点別内訳事業地事 業 条 件 調 書(製品生産)茨城森林管理署担当区 林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材)本数 材積平均樹高平均単木材積事業名:大子地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)易 140 420 560 2伐4残 2.22 スギ 44 1,083 582.60 21 0.54 560 9615度以上30度未満0.27 405 9712.9 列状間伐 138易フォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダ281.40 20 0.50 275 98別紙3伐倒林地傾斜下層植生難易区分通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離山元 中間土場 最終 合計% 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % km m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥平均胸高備考生産量(素材) 作業条件生産量適用利用率(歩止り)事業地 集材方法 完了地点別内訳事業地事 業 条 件 調 書(製品生産)茨城森林管理署担当区 林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材)本数 材積平均樹高平均単木材積事業名:大子地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)計 80.88 43,454 18,723 18,100 6,000 9,610 2,490 18,1002624262426242626 30度以上 18.4 列状間伐 1,304 50大子 大倉沢 2136ね2 間伐 29 0.42 124.44 2051 366 201.58 20 0.55 200 99 大子 大倉沢 2136な 間伐 29 0.68 スギ大子 大倉沢 2136ね1 間伐 30 8.000.55 120 96 スギ 46 2261,304 720 210 1,220 2,150 2伐4残中 中 ヒノキ 2,728 1,248.48 19 0.46 1,185 95スギ 1,808 995.64 20 0.55 965 9754 30度以上 18.4 列状間伐1,304 460 170 830 1,460 2伐4残中 中スギ 1,501 826.59 20 0.55 800 97大子 大倉沢 2135ろ 間伐 30 5.37 列状間伐523 239.38 19 0.46 230 9653 30度以上 18.453 30度以上 18.4ヒノキ 1,517 694.25 19 0.46 660 95列状間伐 1,304 150 60 270 480 2伐4残中 中大子 大倉沢 2135い 間伐 30 1.77スギ 473 260.48 20 0.55 250 96ヒノキ2伐4残30度以上 18.4 列状間伐 1,304 30 30 60 120 2伐4残 中40 110 200 中※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。
※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。
フォワーダフォワーダフォワーダフォワーダフォワーダ
<標準型用A>単年度事業 (造林事業又は生産事業)様式1(用紙A4)○○年○○月○○日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○技術提案書の提出について年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 同種事業の実績(様式2)2 その他の事業実績(様式3、別紙様式3)3 配置予定技術者の資格・経験(様式4)4 配置予定技能者の受講実績(様式5)5 地域への貢献等(様式6)6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7)7 事業計画(様式8)8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧)10 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[○/○]提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (添付書類を省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略 【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略 ※下記「注意2」により添付書類を省略する場合であって、「様式3」に件数、平均点を記載した場合のみ省略可②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写) 提出 / 省略様式6 (地域への貢献等)様式7 (作用員の雇用形態)様式8 (事業計画)様式9 (実施上の課題に係わる技術的所見)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。注2 様式2~5の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体/○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載 した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し) を添付すること。注4 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出すること。[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した過去2年度間の事業成績評定点の平均点を記載する。件平均点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する)有・無契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(「感謝状」、「優良材」に係る表彰は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):(構成員名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1 ①の項目について、共同事業体は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均すること。注2 ②③の項目について、共同事業体は、構成員に該当するものがあれば記載する。注3 ④の項目について、共同事業体及び協同組合等は、代表事業体名(又は協同組合名)のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。
[○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職現場代理人等氏 名生 年 月 日最 終 学 歴○○大学○○科○○年卒業法令等による資格・免許(注1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、都道府県知事が認定した技術資格(資格名: ) 、林業技能士(1級・2級)(該当するもの全てに〇をつけること))事業経験の概要(注2)事 業 名 称 ○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等 現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する)森林分野における継続教育(CPD)(注3)過去1年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(注4)事業名称 ○○○○○○事業発注機関名 ○○県○○振興局林務課履行期限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等 現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。なお、競争参加資格として求められている労働安全衛生法等に基づく資格等は、技術提案書への記載及び資料の添付は不要である。注2 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。注3 過去1年度間の森林分野における継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。注4 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。事業名 ○○○○○○事業場 所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期間 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注1「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級 中級 上級注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し。
また、①~③、⑤の活動実績は除く。「有」の場合はボランティア活動の内容を記載する内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類(新聞記事等による場合は新聞社等の名称、日時が確認できること)⑤有害鳥獣対策への協力の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における有害鳥獣捕獲に関する協力の実績の有無(ただし、事業体として協力した実績に限る。)有・無有害鳥獣捕獲に係る活動内容が確認できる報告書等の書類。なお、事業体の従業員が個人的に実施した被害対策活動、事業体が有害鳥獣捕獲の助成金を受ける目的で実施した活動などは除く⑥地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法第 37 条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無。(森林経営管理法第36条第2項 の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。「有」の場合:認定を受けた森林が所在する市町村名有・無経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写し森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無。※経営管理実施権設定希望事業者(意欲と能力のある林業経営者)が対象「有」の場合:認定した都道府県名有・無経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都道府県のホームページに公表されている名簿の写し「林業経営体の育成について」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無。※「育成経営体」が対象有・無県知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都道府県のホームページに公表されている箇所の写し過去5年度間に森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無。有・無認定書の写し前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無。※植栽・間伐などの保育作業が対象。(皆伐のみは対象外)有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑦伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑧安全管理 国有林野事業における過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無。有の場合は発生件数を記載する。有・無件なし国有林野事業における過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無。有・無なし過去10年度間に、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。有・無安全コンサルタント等による安全診断の結果の写し(安全診断実施者及び実施日が確認できるもの)過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。有・無リスクアセスメントの取組内容及び実施日が確認できる書類⑨働き方改革の取組過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類※契約に基づいて署長等に提出する工程管理表は除く現場従事者の技術向上に向け、林業技能士を当該現場作業に配置、又は過去5年度間において、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申込み又は受講料負担等の書類※林業技能士は登録証等の写し(1級、2級、3級、基礎級のいずれでも可)。なお、様式4に添付している者は省略可。⑩ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等の有無。有の場合、次の5項目のいずれに該当するか・「プラチナえるぼし認定企業」である。□・「えるぼし3段階目認定企業」である。□・「えるぼし2段階目認定企業」である。□・「えるぼし1段階目認定企業」である。□・「一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届け出しており、かつ、常時雇用する労働者が100 人以下である。□有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法に基づく認定の有無。・「プラチナくるみん認定企業」である。□・「くるみん認定企業」である。□・「トライくるみん認定企業」である。□有・無認定通知書等の写し青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の有無。・「ユースエール認定企業」である。□有・無認定通知書の写し。⑪不誠実な行為の有無過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止又は文書による指導・注意の有無。有の場合は内容を記載する。なし営業停止・指名停止停止者:期 間: 年 月 日~ 年 月 日( ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者:文書発出月日: 有・無⑫賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか(なし)注1:共同事業体の場合は、⑧の労働災害及び⑫不誠実な行為を除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。協同組合等にあっては、協同組合等としての実績又は全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。
注2:⑥の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。注3:⑩の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○]※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。[○/○]様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉会社名:○○協同組合構成員名:〇〇林業(株)注1 当該事業に配置される全ての作業員を記載する。協同組合等の構成員が雇用する作業員の場合は、構成員毎に作成する。注2 直雇・下請別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。なお、事業主及び役員は直接雇用者とする。ただし、協同組合等については、当該協同組合等が直接雇用した者を直接雇用者とし、構成員が直接雇用した者については、直接雇用の場合であっても下請企業として評価する。注3 常用・臨時別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。なお、事業主及び役員は常用として取り扱う。注4 適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載し、合計欄「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注5 居住地欄には、当該事業に配置される全ての作業員の居住する市町村名を記載する。
№作業員氏名(注1)①雇用形態 ②地元雇用 ③月給制 ④労働福祉直雇下請別(注2)常用臨時別(注3)適否(注4)居住地(注5)適否(注6)賃金制度(注7)適否(注8)退職手当制度(注9)適否(注10)未加入等の理由(注11)1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 ― ― ― ― 事業主2 ○○ ○○ 直雇 臨時 〇〇町 適 ― ― ― ― 臨時3 ○○ ○○ 下請 〇〇市 適 ― ― ― ― 下請4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 適 月給 適 建退共 適5 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 日給 中退共 適6 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇村 日給 その他 適7 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 月給 適 林退共 適8 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 ― ― ― ― 役員9101112合計86 6÷8=71.4%4 5÷8=62.5%42÷4=50.0%4 4÷4100%注6 適否の欄には、発注森林管理署等管内に居住している場合に「適」を記入し、合計欄は「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注7 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、役員報酬者は除く。注8 適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入し、「合計」に「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。また、確認資料として、雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則・給与規程等の書類を添付すること。注9 退職手当制度欄には、林業退職員共済の場合は「林退共」、建設業退職金共済は「建退共」、中小企業退職金共済の場合は「中退共」、その他の退職金共済は「その他」と記載する。注10 適否欄には、退職手当制度の加入者は「適」と記入し、合計欄に「加入者数」を「加入すべき者(事業主・役員・臨時雇用者、下請は除く)」で除した割合(%)を記載する。また、確認資料として、退職手当制度の加入者は、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付するとともに、被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。注11 未加入等の理由欄には、未加入理由を記載する。※ 各項目の割合(%)は小数点以下第二位を切り捨て、第一位止めとする。[○/○]様式8(標準タイプ)■工程表の説明(注1)事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成すること。
(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。
月〇/〇月 月 数量 月10 20月 月 項 目 月 月10 20 10 20単位 月 備 考(用紙A4横)事 業 計 画 工 程 表事業名:○○○○事業会社名:10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20月様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)適 用項目 具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(自然環境に配慮した作業方法・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫・提案(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※標準型のB又はDは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※標準型のB又はDは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※標準型のB又はDは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C複数年度の事業期間を活かした現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※標準型のC又はDは記載する。)□A□B□C効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組(※標準型のC又はDは記載する。)□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※標準型のDは記載する。)注1 提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。注2 項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)注3 本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。注4 参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。[○/○]