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【電子入札】【電子契約】高速実験炉「常陽」の耐震性評価及び保守管理業務に関する労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】高速実験炉「常陽」の耐震性評価及び保守管理業務に関する労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C00435一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名高速実験炉「常陽」の耐震性評価及び保守管理業務に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月2日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年6月2日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年7月1日 ~ 令和10年3月31日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項複数年契約に関する特約条項中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第3課五十嵐 真(外線:080-3600-6870 内線:803-41070 Eメール:igarashi.shin@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和7年6月2日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 高速実験炉「常陽」の耐震性評価及び保守管理業務に関する労働者派遣契約仕 様 書令和7年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課11. 目 的本仕様書は、高速実験炉「常陽」の耐震性評価及び保守管理業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。 2. 業務内容(1) 「常陽」原子炉本体施設等の機器・配管の耐震性評価のための解析条件整備に係る業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】① 耐震性評価のための解析条件の整備② 耐震性評価のための解析モデルの作成作業(FEMAPを使用)(2) 「常陽」原子炉本体施設等の機器・配管の耐震性評価のための解析・評価に係る業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】① 耐震性評価のための解析作業(FINASを使用)② 解析評価結果に基づく補強対策の検討・立案(3) 新規制基準対応に係る原子力規制庁等の対応【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】(原子炉等規制法における設計及び工事の方法の認可申請等)① 耐震対応に係る設計及び工事の方法の認可申請等の外部説明資料の作成② 自然現象等の対応に係る設計及び工事の方法の認可申請等の外部説明資料の作成(4) 上記(1)~(3)の業務を遂行するために必要となる現場調査作業等に係る業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】① 機構指示に基づく外注作業の仕様書等の資料の作成② 機構指示に基づく現場作業の管理及び運転担当課等関係個所との調整業務③ 機構指示に基づく外注作業に対する検査業務(5) 核燃料物質の貯蔵施設、取扱施設に係る保守管理業務【派遣労働者Ⅰ】① 月例点検記録の確認及び不具合兆候に対する設備機能維持対応策の立案② 不具合個所の応急措置対応及び恒久措置対応策の立案③ 機構指示に基づく外注作業の仕様書等の資料の作成④ 機構指示に基づく現場作業の管理及び運転担当課等関係個所との調整業務⑤ 機構指示に基づく外注作業に対する検査業務⑥ 設備の機能維持のために必要な点検・補修・改造計画の提案⑦ 補修・改造に伴い必要な原子力規制庁等の対応(新規制適合への対応を含む)(原子炉等規制法における設計及び工事の方法の認可申請等)(6) 上記業務を遂行するために必要となる機構システムの操作業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】上記業務に付随して必要となる機構の管理システム(主なものを以下に示す)において、データ入力・閲覧編集・帳票出力等の操作を行う。 ・財務契約系フロントシステム・保守管理支援システム・運転管理支援システム(7) 緊急点検業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】地震等災害発生時における緊急点検。 (機構の指示に基づき、機構の定めた要領に従い直ちに点検を行い、結果を速やかに報告する)2(8) 安全文化の醸成活動業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ】機構指示に基づく安全文化の醸成活動(主なものを以下に示す)への参加・保安教育訓練・講演会、講習会・職場安全パトロール等の安全衛生活動・品質保証活動関連の委員会等3. 派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に揚げるものとする。 (1) 技術的要件【派遣労働者Ⅰ】① 原子力施設の運転保守業務の従事者として、3年以上の経験を有すること。 ② 放射性物質の取り扱い、処理業務の従事者として、3年以上の経験を有すること。 ③ 原子炉施設の耐震解析評価業務に2年以上従事した経験を有すること。 ④ 原子力施設の新規制基準対応に係る設計評価業務に従事した経験を有すること。 ⑤ 放射線業務従事者であること。 ⑥ 酸素欠乏危険作業の管理業務の従事者としての経験を有すること。 ⑦ 核物質防護上の情報管理が必要とされる業務に従事した経験を有すること。 ⑧ 耐震解析評価にFINAS及びFEMAPの使用経験を有すること。 【派遣労働者Ⅱ】① 原子力施設の従事者として、3年以上の経験を有すること。 ② 原子炉施設の耐震解析評価業務に2年以上従事した経験を有すること。 ③ 耐震解析評価にFINAS及びFEMAPの使用経験を有すること。 ④ 原子力施設の新規制基準対応に係る設計評価業務に従事した経験を有すること。 ⑤ 放射線業務従事者であること。 ⑥ 酸素欠乏危険作業の管理業務の従事者としての経験を有すること。 ⑦ 核物質防護上の情報管理が必要とされる業務に従事した経験を有すること。 (2) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件① 職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして、分析し、いろいろな視点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で、正確に作業を遂行できる。 ② 指示された作業を把握し、問題なく対応できる。 ③ 指示された作業の計画の作成を的確に行える。 ④ 原子炉施設の設計思想を理解し、各設備機器に要求される機能を把握した上で、新規制基準への適合性を確認するために必要な耐震性の解析評価を行える。 ⑤ 各設備機器が期待される安全機能を発揮するために必要な耐震性能を理解し、設計及び工事の方法の認可申請書、説明資料等を作成できる。 ⑥ 個人の信頼性確認制度の審査に合格し、防護区分Ⅰ・Ⅱ施設の常時立入者に指定できる。 3(3) 派遣労働者の条件① 派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」(4) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。 4. 組織単位日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速実験炉部 高速炉第2課5. 就業場所(住所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」TEL:029-267-1919+内線番号5460(ダイヤルイン)その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6. 指揮命令者日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速実験炉部 高速炉第2課長TEL:029-267-1919+内線番号5460(ダイヤルイン)7. 派遣期間令和7年7月1日から令和10年3月31日まで8. 就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9. 就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時30分から17時まで(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 10. 派遣先責任者日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 運営管理部 労務課長411. 派遣人員2名12. 業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13. 提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。 (6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)〕(7) その他必要となる書類14. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15. 特記事項(1) 本業務の実施にあたって、派遣元会社は派遣労働者に対し、次に掲げる当機構大洗原子力工学研究所内規定を遵守させるものとする。 また、同規定に基づく必要な保安教育、保安訓練及び品質マネジメントシステム活動へ参加させるものとする。 ① 大洗原子力工学研究所 原子炉施設保安規定(南地区)② 大洗原子力工学研究所 核燃料物質使用施設等保安規定(南地区)③ 大洗原子力工学研究所 廃棄物管理施設保安規定④ 大洗原子力工学研究所 放射線障害予防規程(水使第28号)⑤ 大洗原子力工学研究所 放射線障害予防規程(水廃第3号)⑥ その他、大洗原子力工学研究所 所内規程等(2) 本業務の実施にあたって、派遣元会社は、派遣労働者に対し、当機構の情報セキュリティに関する規則等を遵守させる措置を講ずること。 (3) 派遣元会社の派遣労働者が本仕様書の定める業務従事中に行った職務に属する発明、考案、創作または著作(プログラムを含む)、その他すべての知的財産は、当機構の知的財産取扱規程(17(規程)第72号)等 の規則に従うものとする。 (4) 派遣元会社の派遣労働者が本仕様書の定める業務にて取得した成果等を外部へ発表する場合は、当機構の承認を得るとともに外部発表の取扱いについて(17(達)第35号)に従うものとする。 (5) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。 この場合の出張旅費等について5は、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 (6) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)以 上

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