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【電子入札】【電子契約】「常陽」ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】「常陽」ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C00399一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「常陽」ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年6月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年9月30日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課飯村 恭平(外線:080-4619-3847 内線:803-41057 Eメール:iimura.kyohei@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月6日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・ディーゼル系冷却塔の取り扱いに関する知見・技術力を有すること。 ・原子力関連施設における当該又は類似作業に関する知見・技術力を有すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 「常陽」ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構と記す。)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」のうち、施設整備費補助事業である「常陽」の運転再開に向けた新規制基準の適合性確認に対応するために、既設ディーゼル系冷却塔2基の新規制基準対応作業を実施するにあたり、作業範囲の干渉物を事前に撤去するものである。 2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去・・・・・・・・1式(2) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.2 図書受注者が原子力機構に提出する主な図書は、原則以下のとおりとする。 図書の詳細については、原子力機構と別途協議の上決定するものとする。 なお、確認図書にあっては、分割または合本して提出してもよく、部数には返却用一部を含んでいる。 (1) 提出図書① 委任又は下請負届(下請負等がある場合) 1式(作業開始2週間前まで)② 工程表 3部(作業着手前※1,2)③ 現場作業着手手続書類一式 1部(作業着手前※1,2)作業着手届、作業員名簿、体制表、一般安全チェックリスト等(2) 確認図書① 作業要領書 3部(作業着手前※1,2)作業要領書には、試験検査要領書を含むものとする。 試験検査計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図については、別途、作業開始前までに原子力機構へ提示し、適切に校正されたものであることの確認を得ること。 (3) 完成図書① 実績工程(全体) 2部(終了後速やかに)② 作業報告書 2部(終了後速やかに)③ 作業写真集 2部(終了後速やかに)2(4) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課2.3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」 主冷却機建物屋上(S-705)2.4 納 期令和7年9月30日本作業は、令和7年6月から7月を予定しているが、既設ディーゼル系冷却塔2基の新規制基準対応工事工程に左右されるため、詳細は、原子力機構と協議の上決定すること。 2.5 検収条件本仕様書の「3.(2)試験検査」の合格及び完成図書の完納をもって検収とする。 2.6 受注者工場立会検査 無2.7 現場作業(1) 現場作業 有現場作業がある場合、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。 周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。 (2) 核物質防護区域内作業 無(3) 放射線管理区域内作業 無(4) ナトリウム取扱作業 無(5) 火気使用作業本作業において火気を使用する場合は、あらかじめ原子力機構の指定書式を用いて火気の使用届を行うこと。 また、以下の事項を要領書に記載し遵守するとともに、一般安全チェックリスト及びリスクアセスメントにて危険予知を行うこと。 なお、火気使用作業とは、ガスバーナ、グラインダ、溶接機、ヒータ、電気機器等の発火源となるものを使用することである。 ・原子力機構の火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。 3・作業要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。 ・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。 ・作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。 ・TBM-KYで火気使用時の安全対策を作業員に周知すること。 ・原子力機構書式「溶接・溶断等火気使用作業時の点検確認票」で点検すること。 ・可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。 滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。 ・作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。 ・火気使用時は火気使用中の看板を掲示し、エリア内の作業員に周知すること。 ・火気使用後は残火を確認する。 (6) 可燃性溶剤等の使用本作業において可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。 なお、可燃性溶剤等とは、潤滑油、制御油、燃料油等の危険物、そして有機溶剤、有機塗料など引火性物質を指している。 ・可燃性溶剤等の使用上の注意事項。 ・消火器配置場所の確認。 ・可燃性ガスの滞留防止対策。 (必要に応じて強制換気。)・火気と可燃性溶剤の同一エリア内での同時使用の禁止。 ・持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、数量の管理。 ・持ち込む数量は必要最小限とし、足りなくなってから補充。 2.8 支給品無し。 2.9 貸与品協議により合意したもの・・・・・・・・・・・1式2.10 受注者準備品作業に使用する工具・・・・・・・・・・・・・1式試験検査用計器・・・・・・・・・・・・・・・1式42.11 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任し、作業管理を行わせること。 なお、現場責任者は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。 現場責任者が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。 (2) 現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。 (3) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。 また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。 2.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。 2.13 化学物質管理促進法の推進(1) SDS制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(安全データシート)を1部提出すること。 (2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。 (3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。 2.14 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。 2.15 産業財産権受注者は、本契約を実施することにより産業財産権の対象となり得る発明、考案または意匠の創作をし、出願するときは、その取扱いについて原子力機構・受注者間で協議するものとする。 2.16 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。 52.17 その他(1) 現場作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。 (2) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。 (3) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。 (5) 受注者は、安全文化を育成するために、受注者内で定めた安全管理仕様書等を遵守し、当日の作業内容について担当者と打ち合わせを行い、TBM/KYを実施してから作業に着手すること。 また、TBM/KY記録は現場に掲示すること。 (6) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。 また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。 (7) 現場作業における据付または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。 (8) 大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。 なお、大型特殊工具等とは、以下のものを指す。 ① 大型バール(長さが750mmを超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))6⑦ 爆発物(火薬類、危険物第 5 類に属するもの、可燃性ガス(充填量が 7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(9) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。 (10) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。 (11) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。 ① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。 ② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。 ③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。 (12) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。 ① 一連の作業状況の写真② 不具合が生じた場合の状況写真(13) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップについては、鉄・非鉄に分別して原子力機構の指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 スクラップ以外の撤去品については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。 また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材については、受注者が全て持ち帰ること。 (14) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。 SRA(簡易リスクアセスメント)及び DRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。 (15) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。 (16) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。 (17) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。 7(18) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。 (19) 本契約において、不適合が発生した場合には、大洗原子力工学研究所が定める「不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗 QAM-03)」及び受注者が定めた品質マネジメント計画の手順書に従うこと。 受注者不適合発生連絡書には、(ⅰ)不適合の名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果を記載して報告すること。 (20) 本契約において、事故・トラブルが発生した場合には、特別受注者監査を実施する。 なお、受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示した場合は、その指示に従うこと。 2.18 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。 2.19 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。 2.20 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長(2) 技術検査 高速実験炉部高速炉第2課長監督員(1) 高速炉第2課技術副主幹(2) 高速炉第2課員83. 技術仕様「常陽」の運転再開に向けた新規制基準の適合性確認において、重要安全施設に該当するディーゼル系冷却塔は、自然災害の発生時においても安全機能を維持する必要があるため、既設ディーゼル系冷却塔2機の新規制基準対応を実施する必要がある。 従って、新規制基準対応作業の一環として実施するディーゼル系冷却塔耐震補強構造物の設置作業に先立ち、作業範囲で干渉する構造物、機器等を事前に撤去、仮設化、移設するものである。 3.1 作業範囲(1) ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去(2) 試験検査3.2 作業内容(1) ディーゼル系冷却塔の干渉物撤去主冷却機建物屋上(S-705)に設置されているディーゼル系冷却塔2基(1号D/G,2号D/G)それぞれについて干渉する構造物、機器等を事前に撤去、仮設化、移設すること。 なお、各種撤去、仮設化、移設作業内容の詳細については、別途原子力機構と協議のうえ決定すること。 本件の作業場所については、「図-1ディーゼル系冷却塔干渉物撤去作業場所」に示す。 ① 避雷針の撤去撤去する避雷針及びコンクリート架台については、「図-2撤去対象避雷針及びコンクリート架台」に示す。 (a) ディーゼル系冷却塔2基の脇に設置されている避雷針(各1本、計2本)及び支持ワイヤー(各8本、計16本)をラフタークレーン等を使用して撤去すること。 (b) 撤去した避雷針及び支持ワイヤーは再使用するため、主冷却機建家南側空地に養生したうえで保管すること。 (c) 支持ワイヤー固定用のコンクリート架台(各1個、計2個)を撤去し、床面の防水処理を含めて平らに整地すること。 (d) 既設接地ケーブルは再使用するため、養生を施して保持すること。 ② ディーゼル系冷却塔上部手摺等の撤去撤去する手摺(張り出し踊り場含む)、垂直梯子、点検口用ステップについては、「図-3撤去対象手摺、垂直梯子、点検口用ステップ」に示す。 (a) ディーゼル系冷却塔 2 基の上部に設置されている手摺(張り出し踊り場含む)をラフタークレーン等を使用して撤去すること。 9(b) ディーゼル系冷却塔 2 基の正面に設置されている垂直梯子及び点検口用ステップをラフタークレーン等を使用して撤去すること。 (c) 切断により撤去した箇所は、錆止め補修を実施すること。 (d) 撤去した垂直梯子及び点検口用ステップは、運搬しやすいように切断し、原子力機構の指定するスクラップ置場(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 ③ ディーゼル系冷却塔フィルタ用差圧計の撤去撤去するフィルタ差圧計については、「図-4撤去対象フィルタ差圧計」に示す。 (a) ディーゼル系冷却塔 2 基の正面に設置されているフィルタ用差圧計(導管含む)を撤去すること。 (b) フィルタ用差圧計用計器箱を固定しているステー(アングル鋼)を切断して撤去すること。 切断箇所は、錆止め補修を実施すること。 (c) 撤去したフィルタ用差圧計(導管、ステー含む)は、原子力機構の指定するスクラップ置場(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 ④ ディーゼル系冷却塔ファン用ケーブルの仮設化仮設化する動力ケーブル及びアース線については、「図-5仮設化対象ケーブル」に示す。 (a) ディーゼル系冷却塔2基のファン電動機用の動力ケーブル(各3芯8mm2、計6本)を電動機端子台から取り外し、冷却塔下部に設置されているプルボックスから約5m延長すること。 (b) 延長した動力ケーブルは仮設として自由に取り回しができるように、プルボックスからは既設電線管から合成樹脂製可とう電線管に変更して保護すること。 (c) 約5m延長した動力ケーブルを電動機端子台に再接続すること。 (d) 本作業の前後において、動力ケーブルの絶縁抵抗測定を実施して絶縁状態に異常のないことを確認すること。 (e) 撤去した電線管は、原子力機構の指定するスクラップ置場(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 (f) ディーゼル系冷却塔ファン電動機用のアース線(各 38mm2、計 2 本)を電動機端子台から取り外し、冷却塔下部の接続部から約5m延長して引き直すこと。 (g) 約5m延長したアース線を電動機端子台に再接続すること。 10⑤ ディーゼル系冷却塔液位検出器の移設配管を延長する液位検出器については、「図-6配管延長対象液位検出器」に示す。 (a) ディーゼル系冷却塔 2 基の下部水槽に設置されている液位検出器について、既設フランジ間に約350mmの短管をフランジ接続して移設すること。 (b) 移設する短管及びフランジの材質は、既設と同じステンレス鋼(SUS304)とすること。 (c) 約350mmの短管を接続することにより、計装ケーブル(各2芯3.5mm2、計4本)が届かなくなる場合は、既設プルボックスから液位検出器までの計装ケーブル及び可とう電線管を延長すること。 ⑥ ディーゼル系冷却塔ファン減速機用潤滑油配管の撤去撤去するファン減速機用潤滑油配管については、「図-7撤去対象ファン減速機用潤滑油配管」に示す。 (a) ディーゼル系冷却塔 2 基のファン減速機内の潤滑油を抜き取り、ガラス油面計及び配管(各1本、計2本)を取り外し、減速機側部をプラグにて閉止すること。 (b) 原子力機構から支給する潤滑油(ENEOS ボンノックM150)を充填すること。 (c) 撤去した配管は、原子力機構の指定するスクラップ置場(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 (2) 試験検査① 外観検査各種撤去、仮設化、移設作業を実施した箇所について、機能上著しい損傷がないことを目視にて確認すること。 ② 絶縁抵抗測定検査(a) ディーゼル系冷却塔ファン電動機用動力ケーブル(2機)について、絶縁抵抗測定を実施して絶縁状態に異常のないことを確認すること。 (b) ディーゼル系冷却塔液位検出器の計装ケーブルについて、絶縁抵抗測定を実施して絶縁状態に異常のないことを確認すること。 ③ 作動試験(a) ディーゼル系冷却塔ファン(2機)を運転し、運転状態に異常のないことを確認すること。 (b) ディーゼル系冷却塔液位検出器(2 台)のスイッチを作動させ、「ディーゼル系冷却塔水位低」ランプが正常に消灯すること確認すること。 以 上11主冷却機建物屋上(S-705)図-1 ディーゼル系冷却塔干渉物撤去作業場所12図-2 撤去対象避雷針及びコンクリート架台1号冷却塔脇撤去対象避雷針 1号冷却塔脇撤去対象コンクリート架台2号冷却塔脇撤去対象避雷針 2号冷却塔脇撤去対象コンクリート架台13図-3 撤去対象手摺、垂直梯子、点検口用ステップ手摺(張り出し踊り場含む)垂直梯子点検口用ステップ1号冷却塔撤去対象手摺、垂直梯子、点検口用ステップ垂直梯子点検口用ステップ2号冷却塔撤去対象手摺、垂直梯子、点検口用ステップ手摺(張り出し踊り場含む)14図-4 撤去対象フィルタ差圧計1号冷却塔撤去対象フィルタ差圧計2号冷却塔撤去対象フィルタ差圧計15図-5 仮設化対象ケーブル1号冷却塔仮設化対象ケーブル1号冷却塔仮設化対象ケーブル2号冷却塔仮設化対象ケーブル2号冷却塔仮設化対象ケーブル16図-6 配管延長対象液位検出器1号冷却塔配管延長対象液位検出器2号冷却塔配管延長対象液位検出器171号冷却塔撤去対象ファン減速機用潤滑油配管2号冷却塔撤去対象ファン減速機用潤滑油配管図-7 撤去対象ファン減速機用潤滑油配管

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