摂津市建設工事事後審査型制限付一般競争入札要綱
- 発注機関
- 大阪府摂津市
- 所在地
- 大阪府 摂津市
- 公告日
- 2025年4月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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摂津市建設工事事後審査型制限付一般競争入札要綱 (PDFファイル: 201.3KB)
1摂津市建設工事事後審査型制限付一般競争入札要綱(趣旨)第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の契約に係る事後審査型制限付一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)及び摂津市財務規則(昭和54年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において「事後審査型制限付一般競争入札」とは、建設工事の入札を適正かつ合理的に行うため、入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、開札後に落札候補者の入札参加資格に関する審査を行い、落札者を決定する入札をいう。(対象)第3条 事後審査型制限付一般競争入札の対象は、次の各号のいずれにも該当する建設工事(以下「対象工事」という。)とする。(1) 設計金額が1,000万円以上(2) 土木一式工事又は建築一式工事(修繕、改修等を含む。)2 前項の規定にかかわらず、設計金額が1,000万円未満の工事であっても、市長が必要と認める場合は、事後審査型制限付一般競争入札の対象とすることがある。3 第1項の規定にかかわらず、設計金額が1,000万円以上の工事であっても、市長が必要と認める場合は、指名競争入札等他の方法によることがある。(入札参加資格)第4条 事後審査型制限付一般競争入札の参加資格は、次のとおりとする。(1) 本市の建設工事入札参加資格業者であること。(2) 摂津市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の期間中でないこと。(3) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受け、当該審査に基づく経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を有すること。(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加できない者及び同条第2項の規定により一般競争入札に参加させないことができる者に該当しないこと。(5) 設計図書等を購入していること。(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。(入札参加制限)第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同一工事の事後審査型制限付一般競争入札に参加することができない。(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)と同条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)の関係にある場合又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係にある場合又は一方の会2社の役員が他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている関係にある場合(制限の追加)第6条 市長は、次に掲げる事項のうち必要があると認めるものを入札参加資格として加えることがある。(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けていること。(2) 工事の現場に専任で配置する技術者の要件(3) 建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値に本市の主観点数を加点した換算数値の上限及び下限又はそれぞれの業種にあった等級(4) 対象工事と同種又は類似の公共工事の施工実績(5) 開札日現在の手持工事数及び同一開札日の応募件数(6) 前各号に掲げるもののほか、工事内容に特別の事情がある場合における個別の制限(入札の公告)第7条 事後審査型制限付一般競争入札を実施するときは、摂津市財務規則第81条第2項各号に掲げる事項について公告する。2 前項の公告は、市役所前の掲示場及び財政課の掲示板に掲示し、並びに市のホームページに掲載することにより行うものとする。(設計図書等)第8条 事後審査型制限付一般競争入札に参加しようとする者(「入札参加申請者」という。)は、市が指定する場所で設計図書等を購入しなければならない。(入札参加申請)第9条 入札参加申請者は、次に掲げる書類を、郵便により市長に提出しなければならない。(1) 事後審査型制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)(2) 入札書(様式第2号)(3) 工事費内訳書(様式第3号)(4) 同種又は類似工事の施工実績調書(様式第4号)(5) 配置予定技術者の資格・工事経験調書(様式第5号)(6) 資本関係・人的関係調書(様式第6号)(7) 手持工事状況調書(様式第11号)(8) 設計図書購入確認書(様式第15号)(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類2 前項の規定により提出された書類は、返却しないものとする。3 入札参加申請等に係る費用は、入札参加申請者の負担とする。(入札の無効)3第10条 前条第1項の規定により提出された入札書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは無効とする。(1) 入札参加資格のない者が提出した入札書(2) 同一工事の入札について同一の者が提出した2以上の入札書(3) 入札者の協定に基づき作成された入札書(4) 入札金額その他の記載事項が明らかでない入札書(5) 入札条件に違反して入札された入札書(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認める入札書(落札候補者の決定)第11条 落札候補者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をしたものとする。2 同一順位のため落札候補者が2者以上となる場合は、くじにより落札候補者を決定する。(入札参加資格の事後審査及び落札者の決定等)第12条 事後審査において落札候補者の入札参加資格を審査した結果、適格と認めるときは、その者を落札者とする。2 前項の規定に基づいて落札者となった者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 元請負人及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。(2) 元請負人及び下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告すること。(3) 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には、暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除する等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むこと。3 事後審査において落札候補者の入札参加資格を審査した結果、不適格と認めるときは、その次の順位の者を落札候補者とし、以後、適格と認める者があるまで審査を行うものとする。4 落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に対して電話等の方法により連絡するものとする。
(入札参加資格がないと認められた者に対する通知等)第13条 前条第3項の規定により不適格と認めるときは、当該落札候補者に対して、入札参加資格不適格通知書(様式第7号)により通知する。2 前項の通知を受けた者は、市長に対し、通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に、不適格理由説明請求書(様式第8号)により不適格と認められた理由について説明を求めることができる。3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めのあった日の翌日から起算して7日以内に回答書(様式第9号)により回答するものとする。(入札の中止)第14条 入札参加申請者が入札案件に応じて市長が定めた数に満たない場合は、入札を中止するものとする。4(適用除外)第15条 この要綱の規定は、市が特定建設工事共同企業体に発注する建設工事については、適用しない。(その他)第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。附 則(実施期日)1 この要綱は、平成20年11月1日から実施する。(平成20年度における摂津市建設工事事後審査型制限付一般競争入札の対象の特例)2 平成20年度における第3条の規定の適用については、同条中「1,000万円」とあるのは、「2,000万円」とする。附 則(平成23年7月27日摂総財第200号)この要綱は、平成23年8月1日から施行する。附 則(平成26年11月26日摂総財第394号)この要綱は、平成26年11月28日から施行する。附 則(平成29年4月20日摂総財第35号)この要綱は、平成29年4月20日から施行する。