令和8年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月13日分任支出負担行為担当官関東農政局土地改良技術事務所長 山村 研吾1 競争に付する事項(1)件 名 令和8年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務(2)履行期限 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)(3)履行場所 関東農政局土地改良技術事務所(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)業務内容 庁舎等の清掃2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」において「C」又は「D」の等級で、競争参加地域に「関東・甲信越」が選択されている競争参加有資格者であること。
(4)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒332-0026埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 企画情報課 久保田寛子上丸 誠二電話番号 048-250-1875(2)交付期間令和8年1月13日(火)から令和8年2月6日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により交付する。
なお、紙での交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行ったうえで、上記の期間、場所にて交付する。
5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和8年2月6日(金)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加申請書を分任支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年2月18日(水)までに通知する。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 4階 第一会議室(2)開札日時令和8年2月27日(金) 午後1時30分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年2月26日(木) 午後5時電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
(3)本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
建築保全業務共通仕様書内容省略令和5年版国土交通省大臣官房官庁営繕部令和8年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務特 別 仕 様 書関東農政局土地改良技術事務所項 目 内 容第1章 総 則(適用範囲)第1-1条(目 的)第1-2条(場 所)第1-3条(業務概要)第1-4条第2章 一般事項(一般事項)第2-1条令和8年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務の施行にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
本業務は、関東農政局土地改良技術事務所(以下「事務所」という。)の建物等を常に清潔にし、衛生的に清掃保守するために実施するものである。
本業務の実施場所は、次に示す事務所の範囲とするが、詳細については別添図面に示すとおりである。
事務所所在地埼玉県川口市南町2丁目5番3号本業務の概要は次のとおりである。
事務所日常清掃業務一般事項は次のとおりである。
(1)官公署等の立入検査所轄官公署等が行う関係法令に基づく諸設備等の立入検査があり、監督職員が要請した場合は、立ち会わなければならない。
(2)ゴミの処理業務の履行において収集したゴミについては、分別の上、指定の場所に搬出するものとする。
(3)作業員の届出等① 受注者(以下「乙」という。)は、清掃の実施に遺漏のない相当数の人員を派遣させ、清掃人員が複数の場合は、その中から作業責任者を選任し、発注者(以下「甲」という。)に提出するものとする。
なお、派遣させる清掃員は、全員日本語で確実に意思疎通ができること。
② 乙はあらかじめ清掃作業員名簿(別紙3)を甲に提出することとし、変更が生じた場合にも同様に提出するものとする。
③ 甲又は監督職員が、乙の作業責任者又は作業員(以下「作業責任者等」という。)を不的確と認めた場合には、乙に対し交代を求めることがで項 目 内 容第3章 業務内容(庁舎清掃等業務)第3-1条きる。
(4)安全管理、災害の防止① 業務の履行にあたっては、良好な環境の維持と諸設備の保全に努め、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令を遵守し、安全管理に万全を期するものとする。
② 災害の発生のおそれがある場合には、直ちに災害防止のための措置をとるとともに、監督職員及び関係機関に速やかに報告するものとする。
また、災害が発生した場合には、速やかに適切な処置を講じ、その経過を監督職員に報告するものとする。
(5)危機管理① 清掃作業等に当たっては、事故を起こさないよう細心の注意を払うものとし、事故等が生じた場合には、乙の責任において処理すること。
この場合、作業責任者等は、速やかに監督職員に報告を行い、監督職員はこれに対し必要な指示を行うことができるものとする。
② 作業の遂行に当たっては、設備又はその他の物品等に損傷を及ぼさないよう注意し、万一損傷を与えた場合には、乙の作業責任者等は速やかに甲及び監督職員に報告し、指示に従うものとする。
なお、損傷については、弁償するものとする。
(6)日常清掃業務計画表及び作業報告① 乙は、業務実施にあたり業務計画表を作成し、監督職員に提出することとし、承認を得るものとする。
② 乙の清掃作業員等は、作業終了後、監督職員に対して報告を行うとともに、日常清掃作業報告書(別紙4)を提出し、承認を得るものとする。
(7)業務用具及び消耗品の負担本業務に要する清掃用具類及び洗剤等の消耗品については、すべて乙の負担するものとする。
ただし、甲の事務所が使用するトイレットペーパー、手洗い用石鹸、小便器尿石防止剤、ビニールゴミ袋、又は甲が負担することが適当と思われるものは、甲が負担するものとする。
(8)光熱水等の使用料業務に係る水道、電気の使用は無償とするが、その使用については、必要最小限とするものとする。
業務内容は次の通りである。
(1)共通仕様書の適用特に記述のない事項については、共通仕様書第4編清掃の項を適用するも項 目 内 容第4章 契約変更(契約変更)第4-1条第5章 環境負荷低減に向けた取組第5-1条のとする。
(2)作業期間事務所の日常清掃は、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下、閉庁日という)を除く。
)実施するものとする。
(3)清掃内容別紙1-1、1-2「関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃内容表」のとおり。
(4)清掃範囲・項目別紙2-1、2-2「関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃作業基準書」(以下「清掃作業基準書」という。)及び「庁舎平面図」のとおり。
(5)清掃実施日日常清掃業務については、前記(4)の「清掃作業基準書」の各作業場所毎に定める作業回数を同一週内に実施するものとし、作業実施日及び作業時間は監督職員と別途協議する。
(6)作業時間・庁舎施設の解錠及び庁舎等の鍵の管理① 事務所の日常清掃にあたっては、施設門扉の解錠、庁舎入口の解錠を行い、所長室及び事務室については、午前8時30分までに実施することとする。
② 庁舎清掃にかかる庁舎等の鍵の管理については、万全を期することとする。
業務請負契約書に規定する請負内容の変更等は、次のとおりとする。
(1)本特別仕様書第3-1条(4)に示す「清掃範囲・項目」に変更が生じた場合。
(2)本特別仕様書第3-1条(5)に示す「清掃実施日」に変更が生じた場合。
(3)履行期間の変更が生じた場合。
(4)その他受注者は、本調達の履行に当たり、以下に示す環境負荷低減に取り組むこととす項 目 内 容第6章 その他(定めなき事項)第6-1条る。
(3)で定める報告期限までに取組状況を環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書(別紙5)により提出すること。
(1)環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることのないよう、以下の取組に努めるものとする。
・エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。
・臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努めること。
・プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。
(3)取組状況の報告期限取組状況の報告期限については業務の最終月である3月16日迄とする。
特別仕様書に記載なき事項又は業務遂行に当たり疑義を生じた場合は、両協議のうえ処理するものとする。
別紙1-1関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃内容表(床)作業項目 作業内容・汚れ部分はモップで水拭きする。
・モップ等にて塵芥を除去する。
・汚れ部分はモップで水拭きする。
・汚れ部分はモップで水拭きする。
・電気掃除機等で塵芥を除去する。
・汚れ部分はモップで水拭きする。
・汚れ部分はモップで水拭きする。
畳部 ・除塵 ・電気掃除機等で塵芥を除去する。
・箒にて塵芥を除去する。
・箒にて塵芥を除去する。
・汚れ部分はモップで水拭きする。
・除塵1階~4階別棟・落ち葉、紙くず等を回収し、所定の場所へ集積保管する。
その他 庁舎周辺 アスファルト展示室 コンクリート ・除塵非常階段 コンクリート1階木製部1階、3階、4階便所1階~4階1階~4階 所長室・3階事務室(システム開発課)・4階事務室・研修室・4階会議室プラスチックタイル部2階事務室・3階事務室(施設・管理課)・1階打合せスペース・更衣室・湯沸室・廊下・階段プラスチックタイルフロアカーペット(タイルカーペット)2階 便所 ビニール床シート・除塵・水拭き・除塵・水拭き・除塵・箒またはモップ等にて塵芥を除去 する。
磁器タイル磁器タイル1階 玄関場所 材質日常清掃・箒またはモップ等にて塵芥を除去する。
・箒またはモップ等にて塵芥を除去する。
休養室・箒またはモップ等にて塵芥を除去する。
・箒またはモップ等にて塵芥を除去する。
・除塵・水拭き・除塵・水拭き・除塵・水拭き・除塵・水拭き・除塵別棟 廊下 コンクリート ・除塵・水拭き・箒またはモップ等にて塵芥を除去する。
別紙1-2関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃内容表(床以外)作業内容フロアマット 除塵 ・真空掃除機等で吸塵する。
扉ガラス 部分拭き洗面台 拭き鏡 拭き便器 洗浄 ・適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
衛生消耗品 補充汚物容器 汚物収集 ・内容物を収集。
必要に応じて容器の洗浄を行う。
・灰皿を洗浄する。
各階共通 階段 手すり 拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1階 玄関ホール・汚れの目立つ部分は、タオルで水 拭き又は乾拭きする。
・各所の紙くず・吸い殻・空き缶・ ペットボトル・その他ゴミを回収 し、所定の場所に集積保管する。
各階共通 塵芥収集・可燃物・不燃物に分類し、所定の 場所に集積保管する。
ゴミ箱・灰皿収集・分別・洗浄場所日常清掃作業項目・適正洗剤を塗布したスポンジ等を 用いて洗浄し、拭く。
・適正洗剤を用いて拭き、乾拭き仕 上げ。
・トイレットペーパー、水石けん等 を補充する。
各階共通 便所別紙2-1関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃作業基準書日常清掃(関東農政局土地改良技術事務所庁舎)面積週当たり 年間当たり研修室 繊維床 105.20㎡ 週1日 51日 ○打合せスペース 弾性床 31.60㎡ 週3日 145日 ○ ○廊下 弾性床 55.33㎡ 週3日 145日 ○ ○便所(男子) 硬質床 6.40㎡ 毎日 241日 ○ ○便所(女子) 硬質床 4.40㎡ 毎日 241日 ○ ○休養室 弾性床、畳等 26.98㎡ 週3日 145日 ○湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 51日 ○ ○玄関ホール 硬質床 35.44㎡ 週3日 145日 ○ ○階段 弾性床 18.32㎡ 週3日 145日 ○ ○非常階段 硬質床 10.23㎡ 週1日 51日 ○所長室 繊維床 52.92㎡ 週3日 145日 ○事務室 弾性床 264.76㎡ 週3日 145日 ○ ○廊下 弾性床 29.30㎡ 週3日 145日 ○ ○便所(男子・女子) 硬質床 18.05㎡ 毎日 241日 ○ ○更衣室 弾性床 27.02㎡ 週1日 51日 ○ ○湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 51日 ○ ○階段 弾性床 18.92㎡ 週3日 145日 ○ ○非常階段 硬質床 16.56㎡ 週1日 51日 ○事務室(施設・管理課) 弾性床 106.09㎡ 週3日 145日 ○ ○廊下 弾性床 30.36㎡ 週3日 145日 ○ ○便所(男子・女子) 硬質床 18.25㎡ 毎日 241日 ○ ○会議室 弾性床 26.46㎡ 週3日 145日 ○ ○湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 51日 ○ ○階段 弾性床 18.43㎡ 週3日 145日 ○ ○事務室(システム開発課) 繊維床 98.86㎡ 週3日 145日 ○非常階段 硬質床 16.56㎡ 週1日 51日 ○会議室(①②③) 繊維床 104.86㎡ 週1日 51日 ○ ○事務室 繊維床 108.36㎡ 週3日 145日 ○ ○廊下 弾性床 44.36㎡ 週3日 145日 ○ ○便所(男子・女子) 硬質床 18.25㎡ 毎日 241日 ○ ○湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 51日 ○ ○階段 弾性床 18.41㎡ 週3日 145日 ○ ○非常階段 硬質床 11.98㎡ 週1日 51日 ○廊下 硬質床 12.20㎡ 週1日 51日 ○ ○展示室 硬質床 161.70㎡ 週1日 51日 ○庁舎周辺清掃 アスファルト 277.22㎡ 週1日 51日 ○喫煙スペース(非常階段下) コンクリート 3.85㎡ 週1日 51日 ○床の掃き掃除床の掃除機かけ床の拭き掃除 粗ゴミの収集日常清掃(床)その他四階 三階 別棟 二階 一階作業回数階 作業場所 材質清掃面積別紙2-2関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃作業基準書日常清掃(関東農政局土地改良技術事務所庁舎)面積マット掃除機かけ 扉ガラス部分拭き手すり拭き便所・便器の清掃手洗い器の清掃汚物処理・容器清掃トイレットペーパーの補給手洗い洗剤の補給紙屑・吸い殻・空き缶等その他ゴミ収集週当たり 年間当たり研修室 105.20㎡ 週1日 51日 ○打合せスペース 31.60㎡ 毎日 241日 ○廊下 55.33㎡ 週3日 145日 ○便所(男子) 6.40㎡ 毎日 241日 ○ ○ ○ ○ ○便所(女子) 4.40㎡ 毎日 241日 ○ ○ ○ ○ ○ ○休養室 26.98㎡ 毎日 241日 ○湯沸室 4.86㎡ 毎日 241日 ○玄関ホール 35.44㎡ 週1日 51日 ○ ○階段 18.32㎡ 週1日 51日 ○非常階段 10.23㎡ 週3日 145日 ○所長室 52.92㎡ 毎日 241日 ○事務室 264.76㎡ 毎日 241日 ○廊下 29.30㎡ 週3日 145日 ○便所(男子・女子) 18.05㎡ 毎日 241日 ○ ○ ○ ○ ○ ○更衣室 27.02㎡ 週1日 51日 ○湯沸室 4.86㎡ 毎日 241日 ○階段 18.92㎡ 週1日 51日 ○非常階段 16.56㎡ 週3日 145日 ○事務室(施設・管理課) 106.09㎡ 毎日 241日 ○廊下 30.36㎡ 週3日 145日 ○便所(男子・女子) 18.25㎡ 毎日 241日 ○ ○ ○ ○ ○ ○会議室 26.46㎡ 毎日 241日 ○湯沸室 4.86㎡ 毎日 241日 ○階段 18.43㎡ 週1日 51日 ○事務室(システム開発課) 98.86㎡ 毎日 241日 ○非常階段 16.56㎡ 週3日 145日 ○会議室①②③ 104.86㎡ 週1日 51日 ○事務室 108.36㎡ 毎日 241日 ○廊下 44.36㎡ 週3日 145日 ○便所(男子・女子) 18.25㎡ 毎日 241日 ○ ○ ○ ○ ○ ○湯沸室 4.86㎡ 毎日 241日 ○階段 18.41㎡ 週1日 51日 ○非常階段 11.98㎡ 週3日 145日 ○廊下 12.20㎡展示室 161.70㎡庁舎周辺清掃 277.22㎡喫煙スペース(灰皿) 3.85㎡ 毎日 241日 ○日常清掃(床以外)その他一階 三階 四階階 作業場所清掃面積作業回数二階別棟別紙3庁舎名 関東農政局土地改良技術事務所作業責任者 氏 名 住所 備 考清掃作業員名簿別紙4庁舎名 関東農政局土地改良技術事務所 作業時間 : ~ :令和 年 月 日 作業員氏名日常清掃業務が完了しましたので報告します。
面積清掃面積作業回数床の掃き掃除床の掃除機かけ床の拭き掃除 粗ゴミの収集作業回数マット掃除機かけ 扉ガラス部分拭き手すり拭き便所・便器の清掃手洗い器の清掃汚物処理・容器清掃トイレットペーパーの補給手洗い洗剤の補給紙屑・吸い殻・空き缶等その他ゴミ収集玄関ホール 硬質床 35.44㎡ 週3日 週1日研修室 繊維床 105.20㎡ 週1日 週1日打合せスペース 弾性床 31.60㎡ 週3日 毎日廊下 弾性床 55.33㎡ 週3日 週3日休養室 弾性床、畳等 26.98㎡ 週3日 毎日便所(男子) 硬質床 6.40㎡ 毎日 毎日便所(女子) 硬質床 4.40㎡ 毎日 毎日湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 毎日階段 弾性床 18.32㎡ 週3日 週1日非常階段 硬質床 10.23㎡ 週1日 週3日所長室 繊維床 52.92㎡ 週3日 毎日事務室 弾性床 264.76㎡ 週3日 毎日更衣室 弾性床 27.02㎡ 週1日 週1日廊下 弾性床 29.30㎡ 週3日 週3日便所(男子・女子) 硬質床 18.05㎡ 毎日 毎日湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 毎日階段 弾性床 18.92㎡ 週3日 週1日非常階段 硬質床 16.56㎡ 週1日 週3日事務室(施設・管理課) 弾性床 106.09㎡ 週3日 毎日事務室(システム開発課) 繊維床 98.86㎡ 週3日 毎日会議室 弾性床 26.46㎡ 週3日 毎日廊下 弾性床 30.36㎡ 週3日 週3日湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 毎日便所(男子・女子) 硬質床 18.25㎡ 毎日 毎日階段 弾性床 18.43㎡ 週3日 週1日非常階段 硬質床 16.56㎡ 週1日 週3日事務室 繊維床 108.36㎡ 週3日 毎日会議室①②③ 繊維床 104.86㎡ 週1日 週1日廊下 弾性床 44.36㎡ 週3日 週3日湯沸室 弾性床 4.86㎡ 週1日 毎日便所(男子・女子) 硬質床 18.25㎡ 毎日 毎日階段 弾性床 18.41㎡ 週3日 週1日非常階段 硬質床 11.98㎡ 週1日 週3日展示室 硬質床 161.70㎡ 週1日廊下 硬質床 12.20㎡ 週1日庁舎周辺清掃 アスファルト 277.22㎡ 週1日喫煙スペース(非常階段下) コンクリート 3.85㎡ 週1日 毎日日常清掃(床以外)日常清掃(床)日常清掃作業報告書別棟その他階 作業場所 材質一階 四階 二階 三階別紙5令和 年 月 日環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書分任支出負担行為担当官関東農政局土地改良技術事務所長山村 研吾 殿住 所商号又は名称代表者氏名以下のア~ウの取組について、実施状況を報告します。
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。