常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局茨城森林管理署
- 所在地
- 茨城県 水戸市
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-84.pdf
- 入札公告(PDF : 151KB)
- 入札説明書(PDF : 288KB)
- 仕様書等(PDF : 345KB)
- 作業条件等調査表(PDF : 61KB)
- 1-4.地拵・植付(PDF : 3,172KB)
- 2-4.下刈(PDF : 9,301KB)
- 3-4.除伐(PDF : 11,377KB)
- 4-4.除伐2類(PDF : 6,396KB)
- 競争参加資格申請書(WORD : 51KB)
- 技術提案書様式1~7,9(様式A)(WORD : 86KB)
- 技術提案書様式8(様式A)(EXCEL : 29KB)
- 造林・生産事業提出書類チェックリスト(PDF : 135KB)
- https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-99.pdf
公告全文を表示
常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)
令和8年1月13日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 三重野裕通 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。 なお、令和7年12月1日以降に入札公告する物件を対象として、”競争参加資格申請書”及び”技術提案書の様式(確認書類等を含む)”が一部見直されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-84.pdf 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 151KB) 2.配付資料(1)入札説明書(PDF : 288KB) (2)契約書(案)(PDF : 85KB) (3)事業内訳書等(PDF : 134KB) (4)仕様書等(PDF : 345KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 61KB) (6)位置図等 1-4.地拵・植付(PDF : 3,172KB) 2-4.下刈(PDF : 9,301KB) 3-4.除伐(PDF : 11,377KB) 4-4.除伐2類(PDF : 6,396KB) (7)競争参加資格申請書(WORD : 51KB) (8)技術提案書様式1~7,9(様式A)(WORD : 86KB) 技術提案書様式8(様式A)(EXCEL : 29KB) (9)造林・生産事業提出書類チェックリスト(PDF : 135KB) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下により入手することができる。(1)国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-99.pdf (2)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とし、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
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入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。なお、令和7年 12 月1日以降に入札公告する物件を対象として“競争参加資格申請書”及び“技術提案書の様式(確認書類等を含む)”が一部見直されたので、以下のリンク先からご確認ください。[掲載先]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-84.pdf令和8年1月 13 日分任支出負担行為担当官茨城森林管理署長 三重野 裕通1 事業概要(1)入札番号 4(2)事業名 常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)(3)事業場所 茨城県常陸太田市大菅町字新道国有林 2052 へ林小班 外(4)事業内容 地 拵 39.00ha 植 付 36.87ha下 刈 122.32ha 除 伐 37.41ha除伐2類 15.01ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきA等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B又はC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、「労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」及び「伐木等機械運転特別教育修了者」を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年1月14日午前9時から令和8年1月30日午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年1月14日午前9時から令和8年1月30日午後4時まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978―7茨城森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 050-3160-6005メールアドレス ks_ibaraki_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和8年1月13日から令和8年2月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和8年1月14日から令和8年1月30日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和8年2月4日から令和8年2月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、茨城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所茨城森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月25日午前9時00分から令和8年2月27日午前10時50分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月27日午前10時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年2月27日午前10時55分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。(3)開札日時令和8年2月27日午前11時00分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を 82 点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加4(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)事業内訳書等(4)仕様書等(5)作業条件等調査表(6)位置図等(7)競争参加資格申請書(8)技術提案書(様式A)(9)造林・生産事業提出書類チェックリスト本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)入札説明書茨城森林管理署の常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年1月13日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 茨城森林管理署長 三重野 裕通3 事業概要(1)入札番号 4(2)事 業 名 常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)(3)事業場所 茨城県常陸太田市大菅町字新道国有林 2052 へ林小班 外(4)事業内容 地 拵 39.00ha 植 付 36.87ha下 刈 122.32ha 除 伐 37.41ha除伐2類 15.01ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきA等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B又はC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、「労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」を配置できること。刈払機を使用する作業に当たっては、「刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者」を配置できること。大型機械を使用する作業の実施に当たっては、「車両系建設機械運転技能講習修了者」及び「伐木等機械運転特別教育修了者」を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及4確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7茨城森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 050-3160-6005メールアドレス ks_ibaraki_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。
ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。
ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/241217.html からダウンロードすることもできる。(下記6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年2月18日午後4時イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年2月24日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和8年1月14日から令和8年1月30日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和8年2月4日から令和8年2月26日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。
なお、茨城森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所茨城森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月25日午前9時00分から令和8年2月27日午前10時50分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月27日午前10時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年2月27日午前10時55分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。(3)開札の日時等ア 令和8年2月27日午前11時00分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15 に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlからダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)「除染特別地域(又は)汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所(常陸太田市)は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに茨城森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[1月 14 日公告・造林・入札番号1番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・作業道の崩壊防止を見据えた地拵方法について・苗木の活着率向上を目的とした植付方法及び苗木の管理方法の工夫について・下刈における植栽木及び残存木の折損・損傷の防止について・つる・クズ類の処理について・労働災害の発生防止について【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし
関東森林管理局仕様書1 総則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全刈地拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21 年 7 月 10 日基発 0710 第 2 号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成 21 年 7 月 10 日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第 24 条第 1 項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内の苗木を使用することとする。② ①の定めがない樹種については、種子の採種地が可能な限り地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ スギ、ヒノキは、可能な限り花粉の少ない苗木(特定苗木若しくは無花粉又は少花粉若しくは低花粉)であること。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い① 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。② 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。③ 保管上の取扱いア 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。イ 外気温 15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。ウ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。エ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。オ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。④ 開封後の取扱いア 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。イ 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法① ㏊当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。② 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。③ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。④ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。⑤ 植付方法ア 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。
イ 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。ウ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。エ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。オ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。4 下刈(全刈)(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21 年 7 月 10 日基発 0710 第 2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。5 除伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ (1)③で残存することとした有用天然木。⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の1/2程度伐り開く。⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21 年 7 月 10 日基発 0710 第 2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。6 除伐2類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、(2)③~⑤を除く樹木。② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね18㎝未満のもの。④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① (1)④で残存することとした有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。(4)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第 2 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。特記仕様書(造林)_常陸太田地区1.地拵について(人力)急傾斜等の重機による作業が困難な箇所において、人力による地拵を実施する場合の植幅、置幅については下記のとおりとする。作業種 作業仕様 適用林小班等全刈筋置植幅 2.7m以上置幅 1.7m以内全ての林小班に適用2.地拵について(機械)(1)枝条の集積についてア 末木枝条等は区域内に筋状に集積するか、搬出後に不要となった作業道上へ集積すること。なお、作業道上に集積する場合は、歩道として使用するため作業道敷の谷側1m程度を確保し山側に集積すること。その際、必要に応じて1.5m程度の間隔で作業道へ杭を設置し安定させること。イ アのほか、植栽に適さない岩石地等のうち、流失のおそれのない場所に固めて集積することも認める。なお、崩落防止のため杭を設置し安定させること。ウ 林地保全のため、グラップル等の重機を用いて末木枝条を整理、集積する際に過度に表土を剥ぎ取らないよう注意すること。3.植付について(1)苗木の仕様植栽に用いるコンテナ苗は原則として花粉の少ない苗木(特定母樹由来の苗木(以下、特定苗)も含む)とする。
また調達にあたっては予め監督職員に、調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律89号)第12条第1項に定められた生産者登録証を提出し、承諾を受けること。植栽木の仕様について(コンテナ苗)樹種 苗齢 長さ 根元径 摘要スギ 2 35㎝上 4.0㎜上原則として花粉の少ない苗木を使用する。ヒノキ 2 35㎝上 3.5㎜上(2)植栽密度及び植付間隔植付樹種ha当たりの植付本数苗木の植付間隔(水平距離)適用林小班等列間 苗間スギ 2,000本 2.2m 2.2m すべての林小班に適用ヒノキ 2,000本 2.2m 2.2m すべての林小班に適用(3)特定苗の植栽状況の把握について本事業における特定苗の植栽状況を把握するため、特定苗を納入・植栽した場合は植付実行記録(様式U7-2)の摘要欄に特定苗の植栽本数を記載の上、監督職員へ報告すること。4.下刈について(1)下刈の実施順序について① 原則下草による影響が大きい2年生の林小班から実施し、続いて1年生の林小班を実施後、3年生及び4年生以降の林小班の順で実施すること。なお、下草の繁茂状況を加味して順序を変更する場合は、監督職員と協議を行うこと。② 2058は4林小班については、区域の一部が検定林となっており、検定林設計者である森林総合研究所 林木育種センターによる調査の関係から、原則は8月から10月にかけての実施とし、猛暑等の理由により難しい場合は、協議のうえ実施時期を調整する。(2)夏季の下刈について夏季に下刈を実施する際に、猛暑により熱中症のリスクが高い場合には、現場代理人の判断で作業を中止すること。5.林道の利用について以下の林道において風力発電工事が予定されていることから、近隣を通勤する際は十分注意して作業を実施すること。特に当該林道を通勤路として使用する場合、請負者は工事業者と作業時期について十分調整を行うこと。なお工事業者の連絡先等については契約締結後、請負者へ通知する。風力発電工事利用林道亀谷地林道三古室林道 及び 三古室支線林道猿喰林道 及び 猿喰支線林道君田(君田)林道岡見支線林道猿喰第二支線林道6.放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、特定線量下業務従事者に対し適切な放射線障害防止措置を講じること。7.チェーンソー作業における労働災害の防止についてチェーンソー作業における労働災害の防止について厚生労働省の定める「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第4号)に基づき、請負者は作業員にチャップス等の防護衣を着用させることとし、その使用を適切に管理しなければならない。8.CSF(豚熱)の感染拡大防止についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、茨城県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めなければならない。
大子地区 造林(下刈外)請負事業(R7ゼロ国)1.下刈作業条件等調査表林齢植生密度傾 斜 転 石つるの量その他 時間人 員輸送車距 離(ha) (度) (分) (㎞) (kg) (cm)大子 2125ろ 5.30 全刈 2 中 21~30 - - - 30 7.4大子 2137れ 8.13 全刈 2 中 31以上 - - 一部歩行が困難な急傾斜地 57 25.6大子 2137そ 3.04 全刈 2 中 31以上 - - 一部歩行が困難な急傾斜地 53 25.0大子 2125い 4.71 全刈 3 中 31以上 - - - 21 7.4大子 2125は 0.46 全刈 3 中 31以上 - - - 18 7.4大子 2126つ 3.93 全刈 3 中 31以上 - - - 22 8.2大子 2126ね 1.03 全刈 3 中 31以上 - - - 22 8.2大子 2130け 5.34 全刈 3 中 31以上 - - 一部歩行が困難な急傾斜地 31 14.0大子 2113に2 10.75 全刈 3 中 31以上 - - - 46 16.8大子 2128と1 12.53 全刈 3 中 21~30 - - - 23 6.8大子 2126ら1 2.31 全刈 4 中 31以上 - - 一部歩行が困難な急傾斜地 33 15.0大子 2127は1 2.59 全刈 4 中 31以上 - - - 43 13.8大子 2130わ6 2.80 全刈 4 中 31以上 - - 一部歩行が困難な急傾斜地 74 37.0大子 2130わ7 3.92 全刈 4 中 31以上 - - 一部歩行が困難な急傾斜地 74 37.0八溝 2090い3 4.02 全刈 2 中 21~30 - - - 88 40.8八溝 2090そ 3.04 全刈 2 中 21未満 - - - 97 40.8八溝 2111い1 5.23 全刈 4 中 31以上 - - - 73 30.4八溝 2111い2 6.01 全刈 4 中 31以上 - - - 85 30.4高部 53ろ4 6.56 全刈 2 中 31以上 影響 少 - 39 9.0備 考林 分 条 件 通勤(往復)森 林事務所林小班予定面積作業手段作 業 条 件 除草剤散布植生平均草丈薬剤種 散布量大子地区 造林(下刈外)請負事業(R7ゼロ国)1.下刈作業条件等調査表林齢植生密度傾 斜 転 石つるの量その他 時間人 員輸送車距 離(ha) (度) (分) (㎞) (kg) (cm)備 考林 分 条 件 通勤(往復)森 林事務所林小班予定面積作業手段作 業 条 件 除草剤散布植生平均草丈薬剤種 散布量高部 51い 6.44 全刈 4 密 21~30 やや影響 多 クズあり 14 5.6 トリクロピル粉粒剤 105.0 160 散布面積:1.10ha高部 52ろ 5.06 全刈 4 密 31以上 やや影響 少 一部歩行が困難な急傾斜地 27 10.4高部 59ろ4 3.89 全刈 4 密 31以上 やや影響 少 一部砂地で歩行困難 29 13.0 トリクロピル粉粒剤 60.0 140 散布面積:0.60ha高部 47は2 2.76 全刈 5 密 31以上 - 多 クズが非常に多い 33 15.0高部 53い1 5.53 全刈 5 密 31以上 - 多 クズあり 17 7.2合 計 115.38 165.0 散布面積計:1.70ha大子地区 造林(下刈外)請負事業(R7ゼロ国)2.除伐作業条件等調査表除伐対象木傾斜 転石 つる 根曲竹 その他 時間人員輸送車距離(ha) (度) (分) (km)大子 2073ま2 0.55 全刈 中 31以上 - - - - 31 15.6大子 2116い 5.18 全刈 中 31以上 - - - - 52 20.0大子 2118い 14.50 全刈 中 21~30 - - - - 76 27.4大子 2128い2 5.27 全刈 中 31以上 - - - - 15 4.4八溝 2108わ1 16.81 全刈 中 31以上 - - - - 92 43.0高部 48は 6.04 全刈 中 21~30 影響 多々影響 - クズが多い 31 10.8高部 53は1 13.20 全刈 中 21~30 影響 影響 - クズが一部ある 25 7.8高部 53に 8.68 全刈 多 31以上 影響 多々影響 - クズが多い 23 8.4高部 53ほ 2.64 全刈 多 31以上 - 影響 - クズが一部ある 24 7.6計 72.87森 林事務所林小班 予定面積作 業 条 件作業手段林地状況 通勤(往復)備考大子地区 造林(下刈外)請負事業(R7ゼロ国)3.除伐2類作業条件等調査表つる類の量傾斜 その他通勤往復時間人 員輸送車距 離(ha) (m2) (cm) (度) (分) (km)大子 2121ろ2 0.65 スギ 選木伐倒 400 75 22 29 標準地以外請負者 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 44 20.4大子 2121ろ2 0.50 ヒノキ 選木伐倒 400 78 22 28 標準地以外請負者 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 44 20.4大子 2132い4 0.49 スギ 選木伐倒 400 75 22 29 全て請負者(2121ろ2襲用) 10~16未満 - 30~40未満 - 56 23.4大子 2132い4 0.52 ヒノキ 選木伐倒 400 78 22 28 全て請負者(2121ろ2襲用) 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 56 23.4八溝 2105は3 2.62 スギ 選木伐倒 400 79 22 28 全て請負者(2105は4襲用) 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 81 37.4八溝 2105は3 0.56 ヒノキ 選木伐倒 400 83 23 28 全て請負者(2105は4襲用) 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 81 37.4八溝 2105は4 2.49 スギ 選木伐倒 400 79 22 28 標準地以外請負者 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 85 38.0八溝 2105は4 1.82 ヒノキ 選木伐倒 400 83 23 28 標準地以外請負者 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 85 38.0八溝 2105は7 1.64 スギ 選木伐倒 400 79 22 28 全て請負者(2105は4襲用) 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 90 37.4八溝 2105は7 0.33 ヒノキ 選木伐倒 400 83 23 28 全て請負者(2105は4襲用) 10~16未満 - 30~40未満 広葉樹伐採あり 90 37.4八溝 2109へ1 0.13 スギ 選木伐倒 400 79 22 28 全て請負者(2105は4襲用) 10~16未満 - 20~30未満 広葉樹伐採あり 87 37.4八溝 2109へ1 1.48 ヒノキ 選木伐倒 400 83 23 28 全て請負者(2105は4襲用) 10~16未満 - 20~30未満 広葉樹伐採あり 87 37.4計 13.23森林事務所林小班 予定面積 備考樹種 作業手段標準地面積標準地内全本数標準地内伐倒本数伐採率選木伐倒木平均胸高直径林地状況 通勤(往復)作業条件
別添1 別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 年 月 日分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署長 ○○○○ 殿住所商号又は名称 代表者氏名 年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札公告の2の(2)及び(4)を証明する書面(○・○・○年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場合はその旨を明記すること。)2 入札公告の2の(2)のただし書きの適用を受けようとする場合は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写し3 入札公告の2の(6)に定める同種の事業実績を記載した書面(別紙様式2)4 入札公告の2の(6)のただし書きに定める本公告日の属する年度の前年度及び前々年度に事業成績評定点を記載した書面(別紙様式3)5 入札公告の2の(7)に定める配置予定の現場代理人の状況等を記載した書面(別紙様式4)6 入札公告の2の(8)に定める配置予定の技能者の状況等を記載した書面(別紙様式5-1、5-2)7 入札公告の2の(11)に定める届出について、配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙様式6)8 入札公告の2の(12)に定める「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート9 上記の3~7の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)、事業成績評定通知書等の写し、保険料の領収済み通知書等の写し)注1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。
注2 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
注3 表中のアンダーライン(入札公告の記載箇所)は都度確認のうえ適宜修正すること。提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(添付書類を省略する場合)別紙様式1全省庁統一資格確認通知書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)都道府県知事からの認定証明書類(写)提出 / 省略別紙様式2(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略別紙様式3(事業成績評定点)・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略別紙様式4(現場代理人の状況)・契約書(写)・採用通知書(写)、雇用通知書(写)、その他社員であることを証するもののいずれか提出 / 省略別紙様式5-1(資格取得の状況)・資格に関する証明書(免許)(写)提出 / 省略別紙様式5-2(研修の受講状況)・修了証(写)提出 / 省略別紙様式6(従業員名簿)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し提出 / 省略チェックシート農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート提出(省略できません)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。
注2 別紙様式1~6の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。
別紙様式2様式2(技術提案書)(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業) 会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例) ・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。
※1 過去15年間に完成、引き渡し完了した同種事業の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。
※2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。
※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、主な作業種、履行期限、発注機関、社名(押印)が確認できる部分の写し(明細書、図面等は不要)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。
別紙様式3過去2年度の事業成績評定点一覧表 会社名:○○○○○事 業 名受注官署等名契約年月日事業成績評定点備 考○○年度○○地区造林請負事業(地拵・植付)○○森林管理署○○年○月○日○○.○点合 計評定点計(a)○○○.○点契約件数(b)○○件平均評定点 (a÷b)○○.○点※1 森林管理局長等から受注した素材生産事業及び造林事業で入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に完了した事業のうち事業成績評定が行われた全ての事業について、記載し平均評定点を算出すること。なお、小数点以下第二位を切り捨て、小数点以下第一位止めとする※2 記載した全ての事業について、事業成績評定通知書の写しを添付すること。
※3 共同事業体の場合は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均し評価する。
別紙様式4配置予定の現場代理人の状況商号又は名称:氏 名項 目会 社 名事業経験の概要事業等名事業等の内容発 注 機 関 名事業等の場所従事期間 (備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。
2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容(同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上(連続する3年である必要はない)従事していることが判断できる内容)を記載すること。
3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。
4 現場代理人を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。
別紙様式5-1配置予定の技能者の状況 商号又は名称:氏名関係資格取得状況備 考 (備考)「関係資格の資格状況」欄には、配置予定技能者が取得している専門的技術に関する資格について、該当欄にそれぞれの資格名称及び資格取得年月日を記載する。また、これを証明するための資格に関する証明書(免許)等の写しを添付すること。ただし、個人住所等など個人情報についてはマスキングをすること。
別紙様式5-2配置予定の技能者の状況 商号又は名称:氏 名関係研修の受講状況備 考低コスト作業路企画者養成研修又は技術者養成研修森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修初級研修上級又は中級研修 (備考)「関係研修の受講状況」欄には、配置予定技能者が専門的技術に関する講習等の受講歴について、該当欄にそれぞれの研修名称と又は受講年月日を記載する。
また、これを証明するための受講に関する証明書(修了証)等の写しを添付すること。
別紙様式6○年○月○日従 業 員 名 簿 会社名:○○林業(株) (1) 従業員の社会保険等への加入状況ふりがな社 会 保 険 等備 考氏 名健康保険年金保険雇用保険1名称2名称3名称4名称5名称6名称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。
② 加入する社会保険の名称を記載する。
・ 健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。
・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載 ・ 雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。
③ 備考欄には、必要に応じて適用除外の事由や年齢等を記載する。
(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。
注) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写しを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号及び決定後の標準報酬月額が記されている場合は、当該記号・番号、金額にマスキングを施したものを添付すること。配置予定の従業員が国民健康保険加入者の場合は、別紙様式6の健康保険の欄にその旨を記載することに留め、保険証(保険料の領収書)等の写しの提出は不要とする。
農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向け チェックシート令和3年2月26日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無有 / 無記入日令和年月日現在の取組状況をご記入下さい。
具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1)人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。
1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。
1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。
1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。
1-(2)作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。
具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。
1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。
1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。
1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。
1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
1-(3)資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。
1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。
1-(4)作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。
1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。
1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。
1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。
1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
1-(5)-②実施した作業安全対策の内容を記録する。
2事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。
2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。
2-(3)事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。
事業名:署等名:eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(事業等名, )eq \o\ad(事業等の内容, )eq \o\ad(事業等の場所, )eq \o\ad(従事期間, )
<標準型用A>単年度事業 (造林事業又は生産事業)様式1 (用紙A4) ○○年○○月○○日 (分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○技術提案書の提出について 年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記 1 同種事業の実績(様式2) 2 その他の事業実績(様式3、別紙様式3) 3 配置予定技術者の資格・経験(様式4) 4 配置予定技能者の受講実績(様式5) 5 地域への貢献等(様式6) 6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7) 7 事業計画(様式8) 8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9) 9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧) 10 問い合わせ先 担当者名 : ○○ ○○ 部 署 : ○○(株) ○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[○/○]提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(添付書類を省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略※下記「注意2」により添付書類を省略する場合であって、「様式3」に件数、平均点を記載した場合のみ省略可②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写)提出 / 省略様式6(地域への貢献等)様式7(作用員の雇用形態)様式8(事業計画)様式9(実施上の課題に係わる技術的所見)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。
注2 様式2~5の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。
[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等単体/○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。
注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。
注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。
注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載 した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し) を添付すること。
注4 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出すること。
[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名: 項 目具 体 的 な 記 載該当添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した過去2年度間の事業成績評定点の平均点を記載する。
件平均 点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する)有・無契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する) 点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名: 表彰機関名: 有・無表彰状の写し(「感謝状」、「優良材」に係る表彰は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名): (住所): (構成員名): (住所): 有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1 ①の項目について、共同事業体は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均すること。
注2 ②③の項目について、共同事業体は、構成員に該当するものがあれば記載する。
注3 ④の項目について、共同事業体及び協同組合等は、代表事業体名(又は協同組合名)のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。
[○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職現場代理人等 氏 名生 年 月 日最 終 学 歴○○大学○○科○○年卒業 法令等による資格・免許(注1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、都道府県知事が認定した技術資格(資格名: ) 、林業技能士(1級・2級) (該当するもの全てに〇をつけること))事業経験の概要(注2)事 業 名 称○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する) 森林分野における継続教育(CPD)(注3)過去1年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(注4)事業名称○○○○○○事業発注機関名○○県○○振興局林務課履行期限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。
注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。
なお、競争参加資格として求められている労働安全衛生法等に基づく資格等は、技術提案書への記載及び資料の添付は不要である。
注2 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。
また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。
注3 過去1年度間の森林分野における継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。
注4 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。
[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。
事業名 ○○○○○○事業場所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期間 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注1「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。
[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級中級上級 注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。
注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。
[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目具 体 的 な 記 載該当添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し。※協定書写しは必須。なお、協定者が団体である場合はその団体の構成員であることが確認出来る書類も添付すること。
②防災に関する表彰の実績過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無。「有」の場合は防災活動の内容を記載する内容: 有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国土緑化(植林)活動の実績の有無。又は国又は地方公共団体との分収育林・分収造林契約の有無。
「有」の場合はその内容を記載する。
内容:有・無緑化活動については、国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては、技術提案書提出日時点で契約期間内の契約書等の写し。又は、名誉オーナー認定書等の写し(有効期間内であること)④ボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間におけるボランティア活動の有無。なお、防災ボランティア活動には、防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする。ただし、事業体としての活動に限る。また、①~③、⑤の活動実績は除く。
「有」の場合はボランティア活動の内容を記載する内容: 有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類(新聞記事等による場合は新聞社等の名称、日時が確認できること)⑤有害鳥獣対策への協力の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における有害鳥獣捕獲に関する協力の実績の有無(ただし、事業体として協力した実績に限る。)有・無有害鳥獣捕獲に係る活動内容が確認できる報告書等の書類。
なお、事業体の従業員が個人的に実施した被害対策活動、事業体が有害鳥獣捕獲の助成金を受ける目的で実施した活動などは除く⑥地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無。(森林経営管理法第36条第2項 の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。
「有」の場合:認定を受けた森林が所在する市町村名 有・無経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写し森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無。※経営管理実施権設定希望事業者(意欲と能力のある林業経営者)が対象「有」の場合:認定した都道府県名 有・無経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都道府県のホームページに公表されている名簿の写し「林業経営体の育成について」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無。
※「育成経営体」が対象有・無県知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都道府県のホームページに公表されている箇所の写し過去5年度間に森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無。
有・無認定書の写し前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無。※植栽・間伐などの保育作業が対象。(皆伐のみは対象外)有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑦伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。
有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑧安全管理国有林野事業における過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無。有の場合は発生件数を記載する。
有・無 件なし国有林野事業における過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無。
有・無なし過去10年度間に、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。
有・無安全コンサルタント等による安全診断の結果の写し(安全診断実施者及び実施日が確認できるもの)過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。
有・無リスクアセスメントの取組内容及び実施日が確認できる書類⑨働き方改革の取組過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。
有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類※契約に基づいて署長等に提出する工程管理表は除く現場従事者の技術向上に向け、林業技能士を当該現場作業に配置、又は過去5年度間において、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。
有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申込み又は受講料負担等の書類※林業技能士は登録証等の写し(1級、2級、3級、基礎級のいずれでも可)。なお、様式4に添付している者は省略可。
⑩ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等の有無。
有の場合、次の5項目のいずれに該当するか・「プラチナえるぼし認定企業」である。 □・「えるぼし3段階目認定企業」である。 □・「えるぼし2段階目認定企業」である。 □・「えるぼし1段階目認定企業」である。 □・「一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届け出しており、かつ、常時雇用する労働者が100 人以下である。 □有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法に基づく認定の有無。
・「プラチナくるみん認定企業」である。 □・「くるみん認定企業」である。 □・「トライくるみん認定企業」である。 □有・無認定通知書等の写し青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の有無。
・「ユースエール認定企業」である。 □有・無認定通知書の写し。
⑪不誠実な行為の有無過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止又は文書による指導・注意の有無。有の場合は内容を記載する。
なし営業停止・指名停止停止者:期 間: 年 月 日~ 年 月 日( ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者: 文書発出月日:有・無⑫賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。
・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。
有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。
賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか(なし)注1:共同事業体の場合は、⑧の労働災害及び⑫不誠実な行為を除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。
協同組合等にあっては、協同組合等としての実績又は全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。 注2:⑥の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。
注3:⑩の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。
[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを※状況に応じて何れかを選択表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。
本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを※状況に応じて何れかを選択表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。
※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○](留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。
また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。
ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。
3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。
4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。
ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。
5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。
[○/○]様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉会社名:○○協同組合構成員名:〇〇林業(株)№作業員氏名(注1)①雇用形態②地元雇用③月給制④労働福祉直雇下請別(注2)常用臨時別(注3)適否(注4)居住地(注5)適否(注6)賃金制度(注7)適否(注8)退職手当制度(注9)適否(注10)未加入等の理由(注11)1○○ ○○直雇常用適〇〇市――――事業主2○○ ○○直雇臨時〇〇町適――――臨時3○○ ○○下請〇〇市適――――下請4○○ ○○直雇常用適〇〇市適月給適建退共適5○○ ○○直雇常用適〇〇町適日給中退共適6○○ ○○直雇常用適〇〇村日給その他適7○○ ○○直雇常用適〇〇町月給適林退共適8○○ ○○直雇常用適〇〇町適――――役員9101112合計866÷8=71.4%45÷8=62.5%42÷4=50.0%44÷4100%注1 当該事業に配置される全ての作業員を記載する。協同組合等の構成員が雇用する作業員の場合は、構成員毎に作成する。
注2 直雇・下請別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。なお、事業主及び役員は直接雇用者とする。
ただし、協同組合等については、当該協同組合等が直接雇用した者を直接雇用者とし、構成員が直接雇用した者については、直接雇用の場合であっても下請企業として評価する。
注3 常用・臨時別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。なお、事業主及び役員は常用として取り扱う。
注4 適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載し、合計欄「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。
注5 居住地欄には、当該事業に配置される全ての作業員の居住する市町村名を記載する。
注6 適否の欄には、発注森林管理署等管内に居住している場合に「適」を記入し、合計欄は「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。
注7 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、役員報酬者は除く。
注8 適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入し、「合計」に「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。
また、確認資料として、雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則・給与規程等の書類を添付すること。
注9 退職手当制度欄には、林業退職員共済の場合は「林退共」、建設業退職金共済は「建退共」、中小企業退職金共済の場合は「中退共」、その他の退職金共済は「その他」と記載する。
注10 適否欄には、退職手当制度の加入者は「適」と記入し、合計欄に「加入者数」を「加入すべき者(事業主・役員・臨時雇用者、下請は除く)」で除した割合(%)を記載する。
また、確認資料として、退職手当制度の加入者は、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付するとともに、被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。
注11 未加入等の理由欄には、未加入理由を記載する。
※ 各項目の割合(%)は小数点以下第二位を切り捨て、第一位止めとする。
[○/○]様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)適用項目具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(自然環境に配慮した作業方法・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫・提案(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※標準型のB又はDは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※標準型のB又はDは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※標準型のB又はDは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C複数年度の事業期間を活かした現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※標準型のC又はDは記載する。)□A□B□C効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組(※標準型のC又はDは記載する。)□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※標準型のDは記載する。)注1 提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。
注2 項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。
A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。
B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。
C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。
(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)注3 本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。
注4 参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。
[○/○]eq \o\ad(履行期限, )
様式8様式8(標準タイプ),(用紙A4横),事 業 計 画 ,工 程 表,事業名:○○○○事業,会社名:,項 目,単位,数量,月,月,月,月,月,月,月,月,月,月,備 考,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,■工程表の説明,(注1)事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成すること。,(注2)初年度及び2年度にあっては、毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。,(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。,〇/〇,
R5.12.20R7.12.1改正 書類により審査を実施することとなります。
添 付 資 料 等 添付 省略 備 考別紙様式1☐必須全省庁統一資格確認通知書(写)☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須都道府県知事からの認定証明書類(写)☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須別紙様式2☐必須契約書(写し)☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須別紙様式3☐必須事業成績評定通知書(写)☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須別紙様式4☐必須契約書、雇用通知書等☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須別紙様式5-1☐必須資格に関する証明書等(免許)(写)☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須別紙様式5-2☐必須修了証等(写)☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須別紙様式6☐必須健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須☐必須ア 「前年度まで」とは、入札公告日の属する年度の前年度3月31日までイ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた2年前の4月1日から前年度3月31日まで造林・生産事業「競争参加資格確認申請書チェックリスト」同種事業の実績(過去15年間)事業成績(過去2年度間)配置予定現場代理人の状況企業の事業実績 配置予定技術者等の能力カ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告の前日までという また、省略することとし記載した当初入札件名等が誤っている場合も、審査対象とはなりませんのでご注意ください。
※ 同様の様式であっても、「競争参加資格申請」「技術提案書」それぞれに添付が必要です。
「省略」に当たっては次の点にご注意ください。
ア 競争参加資格申請に係る添付書類を「省略」とした場合、申請書類の確認は行わず過去(当初入札案件等)に提出のあったイ 過去(当初入札案件等)に提出した申請書類に添付漏れや誤記等の不備があった場合、その不備のあった書類により審査 を実施することとなり、参加資格が得られないことがあります。
申請時に「省略」を選択する際は、過去(当初入札案件等)に提出した書類を十分確認するなど、慎重な対応をお願いします。
項 目その他従業員名簿チェックシート(農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向け チェックシート)エ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年間をいう。
ウ 「過去3年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から前年度3月31日までの3年間をいう。
※1 年度間等の考え方研修の受講状況オ 「過去15年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年間をいう。
資格取得の状況競争参加資格等造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」ア イウ 同様の様式であっても、「競争参加資格申請」「技術提案書」それぞれに添付が必要です。
添 付 資 料 添付 省略 備 考様式1☐必須様式2☐必須契約書などの写し(過去15年度間)☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須様式3☐必須競争参加資格確認申請の「別紙様式3」☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須事業成績評定通知書写し☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須低入札価格調査対象の有無(過去2年度間)対象となり、契約したものにあっては契約書の写し、事業成績評定がある場合は事業成績評定通知書の写し☐※☐ ※「有」の場合は必須事業に関する表彰実績(過去10年度間)表彰状の写し(感謝状を除く。)☐※☐ ※「有」の場合は必須本店、支店又は営業所の所在地の有無「履歴事項全部証明書」等(構成員も同様)☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須様式4☐必須配置予定技術者(現場代理人)の保有資格法令等による各証明書又は資格者証の写し、事業者が経験を証する書面☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須事業証明書契約書に代わるものとして、事業発注者が作成した実務経験を証明をする書類☐※☐※該当する場合、入札公告の属する年度初めての申請の場合 は必須契約書(変更契約書を含む。)。企業実績(様式2)と同様の場合は省略可。
☐※☐※入札公告の属する年度初めての申請の場合は必須(事業証 明書添付の場合を除く)現場代理人届又は、事業成績評定通知書(写し)☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須継続教育(CPD)の取組状況(過去3年度間)受講証明書の写し☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須様式5☐必須配置予定技術者等の研修等の受講等受講を証明する書面の写し☐※☐※入札公告の属する年度初め ての申請の場合は必須様式6☐必須関東森林管理局管内での、国または地方公共団体との協定の写し(協定者双方の名称・期間等が把握できる部分の写し)☐※☐ ※「有」の場合は必須協定の締結者が所属団体の場合は、その団体の構成員であることが確認出来る書類(名簿等)☐※☐ ※「有」の場合は必須協定に伴う活動の実績であることが明確に確認できる「報告書」等の実績確認書類☐※☐ ※「有」の場合は必須防災に関する表彰の実績(過去10年度間)防災活動に係る国、都道府県又は市町村から表彰状・感謝状の写し☐※☐ ※「有」の場合は必須関東森林管理局管内での活動(過去10年度間)について、国又は地王公共団体による各種証明書などの活動内容が確認出来る書類☐※☐ ※「有」の場合はいずれか必須分収育林契約書又は名誉オーナー認定書(期間が確認できるもの。
また技術提案書提出日時点で契約期間内であるもの)☐※☐ボランティア活動の実績の有無(過去2年度間)表彰状・感謝状・証明書等活動の確認ができる書類☐※☐ ※「有」の場合は必須東日本大震災の被災地での復興活動(過去2年度間)表彰状等各種証明書。新聞記事等の場合は、活動内容、新聞社名・年月日が確認できるもの☐※☐※福島県内のみ「有」の場合は必須有害鳥獣捕獲に関する協力の実績(過去2年度間)有害鳥獣捕獲に係る活動内容が確認できる報告書等の書類☐※☐ ※「有」の場合は必須同種事業の実績(過去15年度間)事業成績評定点(過去2年度間の平均)項 目表紙提出書類一覧 技術提案書に係る添付書類を「省略」とした場合、申請書類の確認は行わず過去(当初入札案件等)に提出のあった書類により評価を実施することとなります。
添付書類を省略する場合に「提出書類一覧(添付書類を省略する場合の欄)」に記載した入札情報(入札件名等)が誤っている場合は、審査(加点)対象とはなりませんのでご注意ください。
技術提案書に係る添付資料の「省略」に当たっては次の点にご注意ください。
地域への貢献 また、添付書類を省略した技術提案書にあっては、過去(当初入札案件)に提出した確認書類に添付漏れや誤記等の不備があった場合、その不備のあった書類により評価を実施することとなり、加点の対象とはなりません。申請時に「省略」を選択する際は、過去(当初入札案件)に提出した書類を十分確認するなど、慎重かつ丁寧な対応をお願いします。
国土緑化活動に対する取組災害協定等に基づく活動実績の有無(過去10年度間)配置予定技術者等(現場代理人)の能力配置予定技術者(現場代理人)の事業経験(従事役職)(過去15年度間)企業の事業実績添 付 資 料 添付 省略 備 考 項 目経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写☐必須「有」の場合はいずれか必須経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都県のホームページに公表されている名簿の写(「意欲と能力のある林業経営体(者)が対象」)☐必須知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都県のホームページに公表されている箇所の写し☐必須市町村等からの「森林経営計画認定書」の写し☐※☐ ※「有」の場合は必須民有地の森林整備を請負った実績が確認出来る契約書、注文書・請書等の写し(皆伐は対象外)☐※☐ ※「有」の場合は必須月給制 月給制への対応 雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則の給与規定等の書類☐※※「有」の場合は必須伐採・造林に関する行動規範の策定策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者が押印されたもの)☐※※「有」の場合は必須過去10年度間における労働安全コンサルタントによる安全診断の結果の写し(安全診断実施者及び実施日が確認できるもの)☐※※「有」の場合は必須過去2年度間におけるリスクアセスメントの取組内容が確認できる書類☐※※「有」の場合は必須労働生産性の向上の取組内容及び実施日が確認できる書類☐※※「有」の場合は必須技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への事業者による支援等の取組内容が確認できる受講申し込み又は受講料負担等の書類☐※※「有」の場合は必須女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」の認定通知書の写し。常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は策定内容を確認できる書類等☐※※「有」の場合は必須次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定通知書の写し等☐※※「有」の場合は必須若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定通知書の写し等☐※※「有」の場合は必須林業経営体登録の有無 認定書の写し又は、都県HP公表箇所の写し(表題が確認できること)☐※※「有」の場合は必須労働福祉の状況退職金共済契約書の写し及び退職金共済組合加入者数証明書作業員毎の内訳は様式7に記載☐※※「有」の場合は必須賃上げ表明 様式6-1及び中小企業の場合は「法人税申告書別表1」☐※※「有」の場合は必須作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉様式7☐必須事業計画 様式8☐必須実施上の課題にかかわる技術的所見様式9☐必須カ 「過去5年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年間をいう。
※ 年度間等の考え方提案 企業の事業実績信頼性安全管理働き方改革の取組ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内に限る)ア 「前年度まで」とは、入札公告日の属する年度の前年度3月31日までをいう。
イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた2年前の4月1日から前年度3月31日までの2年間をいう。
ウ 「過去3年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から前年度3月31日までの3年間をいう。
エ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年間をいう。
オ 「過去15年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年間をいう。
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