(長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託 一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託 一般競争入札の実施について
市川第20250410-0161号令和7年4月17日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託2.施行場所 市川市大町95番地 大町第一団地外21団地3.施行期間 令和7年6月1日より令和10年5月31日まで4.概 要(1) 夜間・休日における緊急時応急措置対応に関する業務(2) 建築設備点検に関する業務(3) 市営住宅の給水設備点検に関する業務5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「建物管理・清掃」及び「建物設備等保守・修繕」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月17日(木)から令和7年4月25日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 福祉部 市営住宅課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-383-9594(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月7日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月7日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shieijyuutaku2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月12日(月)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 第3委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 福祉部 市営住宅課 電話047-383-9594
1(長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 (長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託2 委託目的 本業務は、市営住宅に設置されている建築設備について、夜間・休日等に故障やトラブルが発生した際の応急措置を行い、また建築基準法に基づく定期点検等を行うことで、市営住宅入居者の安心・安全と快適な生活の確保を図ることを目的とする。3 委託場所 市川市大町95番地 大町第一団地外21団地4 委託期間 令和7年6月1日から令和10年5月31日5 業務内容本仕様書及び関係法令に基づき下記業務を行うものとする。(1)夜間・休日における緊急時応急措置対応に関する業務契約後直ちに本委託用に確実に対応できる市内局番の開設又はフリーダイヤルを開設し、漏水や機械の故障等の緊急事態が発生した際は基本的に現場に赴き、委託者及び市営住宅入居者の要請に基づき建築設備の不具合に対する応急措置対応を行うこと。台風等の災害時も同様とする。なお、気象予報等に留意して被害の未然防止に必要な措置を講ずることとする。災害発生時にはまず現場状況を確認し、応急措置として人命等安全最優先した対応をとる。応急措置に要した費用(実費)の扱いについては委託者と受託者が協議の上で対応を定めることとする。(2)建築設備の定期点検業務建築基準法第12条及び関係法令(市施行規則第11条)の規定に基づき、国土交通省告示第 285 号に定めた定期点検を公共建築物定期点検業務委託標準仕様書により年 1 回行うこと。(非常用の照明装置、給水設備、排水設備)(3)給水設備点検業務上記点検業務とは別に、市川市建築保全業務委託共通仕様書により給水ポンプ、制御盤等の点検を年1回行うこと。6 業務実施日業務の実施にあたっては下記のとおりとする。(1)夜間・休日における緊急時応急措置対応に関する業務委託期間中の夜間(8時45分から17時25分までを除く時間帯)、土日祝日(24時間)、年末年始(各年12月28日17時25分~各年1月4日8時45分)、及び災害時等で委託者2及び市営住宅入居者より入電があった日。(2)建築設備の定期点検業務本業務の実施日は、各年12月15日~各年2月15日の間を予定しているが、契約後、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。(3)給水設備点検業務本業務の実施日は、各年6月15日~各年9月15日の間を予定しているが、契約後、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。7 業務実施上の留意点(1)業務の実施に当たっては、市営住宅入居者及び近隣住民へ細心の注意を払うものとする。(2)業務の実施に当たっては、人体に危険を及ぼす薬剤の使用を行なわないこと。(3)必要書類は、「8 提出書類及び報告書」に記載された期日を厳守するとともに、実績 (添付)写真については、容易に業務の状況が確認できるものとし、緊急時応急措置対応報告書(別紙2)については、作業完了後当該要請者から応急措置対応を確認した入居者又は管理人の氏名を記録すること。(4)本業務を履行するに当たり、第三者との間に発生した事故、紛争等については、受託者の責任において解決処理するものとする。また、その内容については、直ちに委託者に連絡するものとする。8 添付資料(1)市川市営住宅概要一覧(別紙1)(2)緊急時応急措置対応報告書(別紙2)(3)夜間・休日緊急時応急措置対応業務実績報告書(別紙3)(4)公共建築設備定期点検業務委託仕様書(別紙4)(5)市川市建築保全業務委託共通仕様書(別紙5)(6)設備点検報告書(別紙6)(7)設備機器リスト(別紙7)(8)市営住宅の位置図(別紙8)(9)業務完了報告書(別紙9)(10)完了届(別紙10)9 提出書類及び業務報告書(成果品)業務の実施・完了等に当たって、受託者は下記の書類を各1部、提出期日までに委託者に提出するものとする。書類の規格・様式については、委託者からの規定が無い場合は、受託者の様式によるものとする。(1)提出書類受託者は、業務の実施にあたり業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。ア)実施体制、業務責任者名、業務従事者名及び緊急時連絡体制表イ)業務責任者通知書ウ)着手届3(2)報告書ア)夜間・休日における緊急時応急措置対応に関する業務・緊急時応急措置対応報告書(別紙2)① 応急措置後の対応のため、報告は委託者と協議をし、決められた時間までにメールにて行うものとする。ただし、対処確認者については入居者又は管理人とする。② ①の対応後に、対処確認者の欄に記入したものを提出するものとする。E-mail:shieijyuutaku2@city.ichikawa.lg.jp・夜間・休日緊急時応急措置対応業務実績報告書(別紙3)毎月の実績として、写真の記録と緊急時応急措置対応報告書(別紙2)を添えて夜間・休日緊急時応急措置対応業務実績報告書(別紙3)を翌月の5日までに委託者に提出するものとする。イ)建築設備の定期点検業務点検後、1か月以内に点検作業の状況写真(デジタルデータを含む)を添えて建築設備定期点検結果報告書(デジタルデータを含む)を提出すること。ウ)給水設備点検業務点検後、1か月以内に点検作業の状況写真(デジタルデータを含む)を添えて設備点検報告書(別紙6)(デジタルデータを含む)を提出すること。エ)業務完了報告書(別紙9)(請求月に提出するものとする。)オ)完了届(別紙10)(委託期間終了日提出するものとする。)カ) 事故報告書(事故発生後直ちに提出すること。(受託者の様式とする。))10 その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。別紙1【令和7年3月1日現在】団 地 名 号 棟 階 数 管理開始 戸 数 所 在 地 延床面積 非常照明器具数A棟 5 H04 37 和6/和6/洋4.5/DK 和6/洋6/DK [単身] 大町95番地 2484.86㎡ 28B棟 EV7 H03 67 和6/和6/洋4.5/DK 和6/洋6/DK [単身] 〃 4557.54㎡ 38C棟 EV7 H05 73 和6/和6/洋4.5/DK 〃 4853.71㎡ 281号棟 4 S44 24 和6/和4.5/和3/K [単身] 大町124番地 1073.28㎡ 122号棟 5 S45 30 和6/和4.5/和3/K [単身] 〃 1378.59㎡ 153号棟 5 S45 30 和6/和4.5/和3/K [単身] 〃 1378.59㎡ 154号棟 EV5 S46 75 和6/和6/DK [単身] 和6/和4.5/DK [単身] 〃 4066.2㎡ 295号棟 EV7 S47 90 和6/和6/DK [単身] 和6/和4.5/DK [単身] 〃 5151.41㎡ 626号棟 4 S48 16 和6/和4.5/DK [単身] 〃 916.42㎡ 207号棟 EV6 H06 78 和6/和6/洋4.5/DK 和6/洋6/DK [単身] 〃 5221.82㎡ 208号棟 EV5 H08 50 和6/和6/洋4.5/DK 和6/洋6/DK [単身] 〃 3521.41㎡ 15A棟 EV8 S48 104 和6/和6/DK [単身] 和6/和4.5/DK [単身] 〃 5862.42㎡ 16B棟 EV9 S49 135 和6/和6/DK [単身] 和6/和4.5/DK [単身] 〃 8434.13㎡ 28南大野団地(借上) EV3 H13 15 和6/洋6/洋4.5/DK 和6/洋6/DK 南大野2-27-131号棟 3 S60 30 和6/和6/和4.5/DK 柏井町2-1344 2201.89㎡ -2号棟 3 S61 27 和6/和6/和4.5/DK 和6/和4.5/DK [単身] 〃 1964.31㎡ -3号棟 3 S63 12 和6/和6/和4.5/DK 和6/和4.5/和4.5/DK 〃 804.96㎡ 6柏井第二団地 EV3 H09 17 和6/和6/DK [単身] 和6/和4.5/K [単身] 柏井町2-754 938.52㎡ 7柏井第三団地 2 S60 12 和6/和4.5/DK [単身] 柏井町2-1358 602.84㎡ 61号棟 3 S55 18 和6/和6/和3/DK 奉免町310 1240.9㎡ 122号棟 3 S55 18 和6/和6/和3/DK 〃 1240.9㎡ 123号棟 3 S55 30 和6/和6/和4.5/DK 〃 2176.7㎡ 204号棟 3 S55 16 和6/和6/和3/DK 〃 1103.02㎡ 125号棟 3 S55 18 和6/和6/LDK 〃 1237.65㎡ -1号棟 3 S53 18 和6/和6/和4.5/DK 北方町4-1996 1110.65㎡ -2号棟 3 S53 12 和6/和6/和4.5/DK 〃 740.65㎡ -3号棟 3 S53 24 和6/和4.5/和4.5/DK 〃 1337.79㎡ -A棟 3 H01 12 和6/和6/和4.5/DK 北方町4-2008-4 918.34㎡ 10B棟 3 H01 15 和6/和6/和4.5/DK 〃 1177.19㎡ 12C棟 3 H03 24 和6/和6/和4.5/DK 和6/和6/DK [単身] 〃 1760.12㎡ 12曽谷第一団地 3 S58 24 和6/和6/和4.5/DK 和6/和4.5/和4.5/DK 曽谷2-7-1 1565.34㎡ 16曽谷第二団地 3 S59 18 和6/和6/和4.5/DK 和6/和4.5/和4.5/DK 曽谷1-37-5 1195.11㎡ 12曽谷第三団地 3 S50 24 和6/和6/DK 和6/和4.5/DK [単身] 曽谷2-31-20 1380.49㎡ 7A棟 3 S62 18 和6/和6/和4.5/DK 曽谷5-20 1226.65㎡ 9B棟 3 S62 6 和6/和6/和4.5/DK 〃 421.44㎡ 3宮久保団地 3 S62 15 和6/和6/和4.5/DK 和6/和4.5/和4.5/DK 宮久保2-24-20 887.94㎡ -東菅野団地 3 S56 18 和6/和6/和4.5/DK 東菅野3-12-18 1255.01㎡ 9平田団地 3 S63 15 和6/和4.5/DK [単身] 平田1-17-10 799.95㎡ 13稲荷木団地 2 S57 12 和6/和6/和4.5/DK 稲荷木3-2-8 762.35㎡ -原木団地 EV7 S61 21 和6/和6/和4.5/DK 原木3-3-1 1526.81㎡ 13行徳駅前団地(借上) EV10 H13 25 3LDK(59㎡)2type 2DK(39㎡)3type [単身] 行徳駅前1-21-1相之川第一団地 4 S60 19 和6/和6/和4.5/DK 新井1-1-20 1487.67㎡ -A棟 EV7 S50 119 和6/和6/和3/DK 和6/和4.5/和3/DK 相之川1-7 8329.6㎡ 39B棟 EV7 S52 126 和6/和6/和3/DK 和6/和4.5/和3/DK 〃 8602.66㎡ 30相之川第三団地 C棟 EV7 S53 63 和6/和6/和3/DK 和6/和6/DK [単身] 相之川1-23 4779.18㎡ -1号棟 EV8 S54 104 和6/和6/和4.5/DK 和6/和6/和4.5/K 塩浜4-4 8524.42㎡ -2号棟 EV6 S56 66 和6/和6/和4.5/DK 和6/和6/和4.5/K 〃 5465.95㎡ -3号棟 EV6 S57 66 和6/和6/和4.5/DK 和6/和6/和4.5/K 〃 5134.64㎡ 54-1号 EV7 S58 46 和6/和6/和4.5/DK 塩浜4-6 3942.57㎡ 274-2号 EV7 S59 50 和6/和6/和4.5/DK 〃 3603.49㎡ -*グレー部分の南大野団地、行徳駅前団地は対象外とする。
代 表 的 な 間 取 り大町第一団地大町第二団地大町第三団地柏井第一団地市川市営住宅概要一覧北方第一団地奉免団地北方第二団地曽谷第四団地相之川第二団地塩浜団地別紙21 受付年月日 令和 年 月 日 AM/PM 時 分 (現場対応時間 時 分~ 時 分)受付者名2 団地名3 入居者氏名4 自宅電話5 通報者6 電話の内容7 現場の状況8 対応措置9 対処確認者10 対処結果11 今後の問題・対策緊急時応急措置対応報告書 ※ 現場状況:写真添付(日付入り) 対応処置:処置前・中・後の写真、図面添付 必要に応じて添付すること 工事費(部材・労務明細含む) 対処確認者 管理人または入居者 団地 棟 号室 不在時連絡先別紙3令和 年 月 日市川市長 住所 氏名 印件 名夜間・休日緊急時応急措置対応業務実施期間令和 年 月 日から同月 日まで実施回数回実施した応急対応の内容①電話による対応 回 (対応日、団地名、部屋番号、申出者氏名)②現場出動 回 (対応日、団地名、部屋番号、申出者氏名) なお、詳細については、別紙「緊急時対応報告書」のとおり。
※翌月5日までに提出のこと夜間・休日緊急時応急措置対応業務実績報告書( 月分) 令和 年 月に実施した夜間・休日緊急時応急措置対応業務について、次のとおり報告します。
記1別紙4公共建築物定期点検2019.02.01ver.
公共建築物建築設備定期点検業務委託標準仕様書1.業務の履行本定期点検業務は、本仕様書に定める次に掲げる事項のほか、国土交通省住宅局建築指導課監修「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)(以下「基準」という。)」及び「建築設備定期検査業務基準書」に準拠し履行するものとする。2.定期点検調査資格者定期点検業務を行なう者は、次を満たすものとする。(1) 建築設備の点検においては、一級建築士もしくは二級建築士、又は建築設備検査員資格者証の交付を受けている者とする。3.業務内容(1)事前準備ア)受託者は、施設管理者等から建物の状況、履歴、管理体制等についてヒアリングを行い、「基準」に定められた報告書及び調査結果表を作成するものとする。また、防火・避難関係については、防火管理者から基本体制等について聴取するものとする。イ)受託者は、関連図書(計画通知書、竣工図書等)、建築設備等の検査(点検)報告書その他建物の維持保全に関する資料の確認及び整理を行ない、維持管理が適切に行なわれているか確認するものとする。併せて構造種別や用途等に応じた点検重要項目を考慮して点検計画及び経路等を決定し、「基準」に定められた「調査結果図」その他業務に必要な資料を作成するものとする。ウ)点検の実施にあたっては、受託者は事前に作業日程及び作業内容について施設管理者等の承諾を得なければならない。エ)業務を実施する上で必要な資料(貸与資料リストによる)は、施設管理者等が受託者に貸与するものとする。ア)防火・避難関係については、防火管理者から基本体制等について聴取するものとする。(2)建築物の定期点検ア)点検項目は、「基準」に定める「調査結果表」で定めた項目とするものとする。イ)点検は、点検経路に沿って実施し、「調査結果図」及び「調査結果表」にその状況を記入する。この際、点検項目にない不具合等を発見した場合にもその状況を記入するものとする。ウ)点検の方法は目視観察及び打診程度とし、使用器材は、巻尺、下げ振り、クラックスケール、テストハンマー、双眼鏡、カメラ、拡大鏡、鏡、懐中電灯、脚立、折りたたみ梯子などとする。なお、特殊な計器等の使用や特殊な性能試験は行わない事とする。2エ)点検の実施にあっては足場の架設、ゴンドラの吊り下げ等の特別な準備は行わないものとする。この場合において、高所など通常の手段で点検が出来ない箇所は、双眼鏡等により目視で行うものとする。オ)脚立又は折りたたみ梯子などにより高所作業を行う場合は、ヘルメット(安全帽)等を着用し安全対策に十分配慮するものとする。カ)不具合等問題を発見した場合及び現況把握が必要と思われる場合は、その状況を写真撮影し、記録するものとする。(3)定期点検結果のまとめア)受託者は定期点検終了後、「基準」に定める「定期点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)」を作成するものとする。イ)「調査結果図」及び「調査結果表」の状況等欄に書ききれないときは別添資料とし、必要に応じて問題のあった部分の写真等を添付するものとする。ウ)「点検結果報告書」、「調査結果図」及び「調査結果表」その他報告書は、現状の把握や維持管理の有効な資料として活用しやすいように整理するものとする。(4)報告・助言ア)受託者は、報告書に基づき、施設管理者等に定期点検結果の報告を行うものとする。イ) 報告する際には、施設管理者等にその状況について報告書を用いて丁寧な説明を行い、施設管理者等からの質問等に対しては、改善の必要性及び方法が判断出来るように、誠意を持って回答しなければならない。ウ)不具合等の問題を発見した箇所については、施設管理者等に改善方策等の助言を行うものとする。エ)既存不適格についても、防火及び避難又は構造安全上の観点から、改善・改修等の助言を行うものとする。オ)受託者は、報告時の内容を記録し、相互で確認した後、「定期点検結果説明記録書」を作成するものとする。4.成果品成果品として、次に掲げる書類を整備した報告書をA4判により2部及び電子データ(CD-ROM等)を提出するものとする。(1)定期検査報告書、定期検査報告概要書(国土交通省告示第285号の様式による)(2)検査結果表 (別記第一号~第四号の様式による)(3)関係写真 (国土交通省告示第285号の様式による)(4)定期点検結果報告書 (様式1)(5)定期点検票(建物履歴ヒヤリング) (様式2)(6)定期点検結果判定書(不具合) (様式3)※.1国土交通省告示 第285号:建築設備(※昇降機除く)※.2上記(2)~(4)については、日本建築防災協会の資料を参照してください。なお、目次の前に中表紙を入れ、件名の他、受託者の住所、名称、電話番号、担当者氏名、点検資格、協力会社名を記入するものとする。35.その他(1)受託者は、当該業務の履行上知り得た秘密を第3者に漏らしてはならない。本業務終了後も同様とする。(2)昇降機及び昇降機以外の建築設備(以下「建築設備等」という。)の定期点検については、別に実施されている建築設備等の点検が、当該定期点検と同様な点検内容及び周期で行われているものについては、別に実施されている点検を当該定期点検とみなすことが出来るものとする。(3)この仕様書に定めの無い事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者で協議の上、決定するものとする。別記第一号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月検査項目等 改善策の具体的内容等機械換気設備防火ダンパーの設置の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。
)換気扇による換気の状況機械換気設備の換気量排気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況自然換気設備及び機械換気設備給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の機能確保の状況中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ特記事項防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ防火区画の貫通措置の状況防火ダンパー等上記以外の検査項目等防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無機械換気設備各室の給気口及び排気口の設置位置外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機及び排気機の設置の状況換気扇による換気の状況給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況外気取り入れ口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各室の換気量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)換気設備を設けるべき調理室等法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室番号 検 査 項 目 等検査結果担当検査者番号指摘なし各系統の換気量風道の取付けの状況検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 各室内の温度各室内の相対湿度各室の浮遊粉じん量各室の一酸化炭素含有率各室の二酸化炭素含有率各室の気流各室の吹き出し空気の分配の状況①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬ ⑭ ⑮ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
4「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
1(9)から(11)「居室等の機械換気設備の性能(中央管理方式の空気調和設備を含む)」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表1)を添付してください。
2(10)から(12)「機械換気設備」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表2)を添付してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
別記第二号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)排煙機 排煙機の外観排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口機械排煙設備の排煙口の性能煙感知器による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙出口の周囲の状況排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙出口の設置の状況屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)手動開放装置による開放の状況排煙風道の材質防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量防火ダンパーの温度ヒューズ排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況手動開放装置の設置の状況防火区画の貫通措置の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防火ダンパー給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理方式における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の周囲の状況その他の検査者検査結果表(排煙設備)番号 検 査 項 目 等検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号給気風道の材質給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況排煙風道の材質給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の設置の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び状態の監視の状況吸込口の設置位置給気口の外観給気口の性能給気風道(穏蔽部分及び埋設部分を除く。)給気送風機の外観給気送風機の性能屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況給気口の開放の状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気送風機の吸込口(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
1(9)「排煙機の排煙風量」及び1(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表3)を添付してください。
5「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況給気部及び排気管の取付けの状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限)排気の状況直結エンジンの設置の状況手動降下装置による連動の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況 「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
自家用発電装置の取付けの状況予備電源煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁自家用発電機室の防火区画の貫通措置の状況発電機の発電容量自家用発電装置の外観自家用発電装置電源の切替えの状況始動の状況運転の状況自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Vベルト直結エンジンの外観 直結エンジン直結エンジンの性能 始動及び停止の状況運転の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況特記事項上記以外の検査項目等 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査項目等 改善策の具体的内容等空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の大きさ及び位置遮煙開口部の排出風速 2(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表3-3)を添付してください。
空気逃し口の外観圧力調整装置の外観計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 1(37)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表3-2)を添付してください。
圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況別記第三号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1) 非常用の照明器具2(1)(2)(3) 照度(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月蓄電池の性能充電器自家用発電装置電圧配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況上記以外の検査項目等切替回路蓄電池 蓄電池等の状況絶縁抵抗電源の切替えの状況始動の状況蓄電池の設置の状況発電機の発電容量自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限) 接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況電源別置形の蓄電池蓄電池等の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況予備電源非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況電解液比重電解液の温度発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池照明器具予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置予備電源の性能使用電球、ランプ等照度の状況配線検査項目等 改善策の具体的内容等自家用発電装置自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況特記事項自家用発電装置等の性能その他の検査者検査結果表(非常用の照明装置)番号 検 査 項 目 等検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号①②③ ④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪⑫ ⑬ ⑭ 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
2(3)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。
7「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
(注意)別記第四号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 衛星器具(11) 排水トラップ(12) 阻集器(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月電気給湯器の取付けの状況ウォーターハンマーの防止措置の状況その他の検査者検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者検査者番号担当検査者番号指摘なし検査結果特記事項給水用圧力タンクの安全装置の状況番号 検 査 項 目 等配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況給水ポンプの運転の状況飲料用の配管設備、排水設備 氏 名給湯管及び膨張管の設置の状況継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水設備雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況排水漏れの状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況改善策の具体的内容等掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況消毒装置ガス湯沸器の取付けの状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造排水槽のマンホールの大きさ給水タンク等の設置の状況その他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等検査項目等公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況通気管の状況通気開口部の状況間接排水の状況配水管飲料用配管、排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給水タンク等、給水ポンプ給湯設備(循環ポンプを含む。)排水槽排水再利用配管設備(中水道を含む。)配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況雑用水の用途止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
(注意) 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
4「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
令和 年 月 日管理者 (所有者) 氏名様調査者 所 属 名 称代表者氏名 ㊞調査者氏名 ㊞下記建築物について調査した結果は別紙のとおりです。
1.建築物 名 称所在地調査年月日 令和年 月 日~ 月 日 2.調査者(番号 )【イ.資格等】( )建築士 ( )登録 第 号建築基準適合判断資格者 第 号登録調査資格者講習を修了した者 第 号【ロ.氏名】【ハ.勤務先】( )建築士事務所 第号【二.郵便番号】【ホ.所在地】【ヘ.電話番号】(その他の調査者)(番号 )【イ.資格等】( )建築士 ( )第 号建築基準適合判断資格者 第 号登録調査資格者講習を修了した者 第 号【ロ.氏名】【ハ.勤務先】( )建築士事務所 第号【二.郵便番号】【ホ.所在地】【ヘ.電話番号】(様式1) 定期点検結果報告書代表となる調査者( )知事登録( )知事登録記代表となる調査者0.ヒアリング1.増築、改築、用途変更等の経過 年 月 日 概要( ) 年 月 日 概要( ) 年 月 日 概要( ) 年 月 日 概要( )2.関連図書の整備状況【イ.確認に要した図書】 □有 (□各階平面図あり) □無【ロ.初回の確認済証】 □有 □無交付番号 年 月 日 第 号交付者 □建築主事 □指定確認検査機関( )【ハ.直近の確認済証】 □有 □無交付番号年 月 日 第 号交付者 □建築主事 □指定確認検査機関( )【二.完了検査に要した図書】□有 □無【ホ.初回の検査済証】 □有 □無交付番号年 月 日 第 号交付者 □建築主事 □指定確認検査機関( )【へ.直近の検査済】 □有 □無交付番号年 月 日 第 号交付者 □建築主事 □指定確認検査機関( )【ト.維持保全に関する準則又は計画】□有 □無【チ.前回の調査に関する書類の写し】□有 □無 □対象外3.調査及び検査の状況【イ.今回の調査】年 月 日実施【ロ.前回の調査】 □実施 (年 月 日報告) □未実施□対象外【ハ.建築設備の検査】 □実施 (年 月 日報告) □未実施□対象外【二.昇降機等の検査】 □実施 (年 月 日報告) □未実施□対象外4.石綿を添加した建築材料の調査状況【イ.該当建築材料の有無】 □有(飛散防止措置無( )□有(飛散防止措置有( )□無( 年 月に分析予定)【ロ.措置予定の有無】 □有( 年 月に改善予定)□無5.耐震診断及び耐震改修の調査状況【イ.耐震診断の実施の有無】□有 □無(年 月に実施予定□対象外【ロ.耐震改修の実施の有無】□有 □無(年 月に実施予定□対象外6.建築物等に係る不具合等の状況【イ.不具合等】 □有 □無【ロ.不具合等の記録】 □有 □無【ハ.改善の状況】 □実施済□改善予定(年 月に改善予定)□予定なしその他の調査者当該調査に関与した調査者(様式2) 定期点検票(建物履歴等 ヒアリング)調査者番号 氏 名(様式3)特記事項改 善(予定)月日 備 考定期点検結果判定書(不具合)番号調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等別紙5- 1 -市川市建築保全業務委託共通仕様書(令和5年版)1 目的等(1)市川市建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する建築保全業務委託に係わる委託契約書及び契約図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。(2)建築保全業務委託に関する一般的事項等は、国土交通省が制定する建築保全業務委託共通仕様書(令和5年11月8日改定)に定める規定を準用することとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句等に読み替えるものとする。なお、前項で読み替えた字句等は、その後も適用するものとする。建築保全業務委託共通仕様書(国土交通省制定) 読み換える字句等1.1.1 適用(b)受注者 受託者1.1.1 適用(e)(4)特記 個別1.1.2 用語の定義(2)施設管理担当者 監督職員1.1.2 用語の定義(2)発注者 委託者1.1.2 用語の定義(16)業務の終了の確認 業務の完了の確認2 業務委託の検査受託者は、市川市委託契約等の検査に関する要綱の定めるところにより検査を受けなければならない。3 個別仕様書建築保全業務委託に関し特に定めるべき事項は、個別仕様書に明記するものとする。
別紙6団地1212判定受水槽室判定記号 ○:正常 △:要注意 ×:不良(要修繕) ▲:要緊急補修、修繕 /:該当なし給 水 配 管設 備 点 検 報 告 書 絶縁抵抗値(MΩ)天候点検日備考備考ポンプ室 照明器具・スイッチ施設名 令和 年 月 日 ( )棟点検者点 検 項 目受水槽・ポンプ室 部屋の種別 環境 換気扇タイマー・温湿度スイッチ ダクト・給排気口-判定 扉の施錠 軸受け部 異音・異臭・振動等 カップリング継手-点 検 項 目 数値 判定 運転電流値(A) 圧 力 値(MPa) 外観給 水 設 備給水ポンプ ポンプ№遊離残留塩素濃度(㎎/l)動力操作盤 本体 表示等・ランプ類 計器類 漏電遮断器 リレー端子 接続端子 マグネットスイッチ点 検 項 目 グランドパッキン メカニカルシール 排水ドレン ケーブル 弁類・配管備考別紙7設備機器リスト受水槽番号施 設 名 給水ポンプ制御盤団地名 号棟水中地上口径(㎜)台数出力(kw)揚水量(ℓ/min)揚程(m)1 大町第一A 地上 40 2 2.2 100 301面 B 地上 50 2 3.7 200 45C 地上 50 2 3.7 200 452大町第二1 地上 40 2 2.2 180 331面2 地上 40 2 2.2 180 333 地上 40 2 2.2 180 334-1 地上 50 2 2.2 280 234-2 地上 50 2 2.2 280 233 5 地上 50 2 3.7 300 31 1 面4 6 地上 40 2 1.5 180 20 1 面57 地上 50 2 3.7 260 351面8 地上 40 2 3.7 180 426 大町第三A 水中 65 2 7.5 625 462面B 水中 65 2 7.5 625 467 北方第一 地上 50 2 3.7 280 31 1面8 北方第二A 地上 40 2 1.5 60 231面 B 地上 40 2 1.5 75 24C 地上 40 2 1.5 120 249柏井第一1 地上 40 2 2.2 150 251面10 2 地上 40 2 2.2 180 2711 3 地上 40 2 1.5 180 30 1 面12 柏井第二 地上※1 40 2 2.2 220 31 1 面13奉免地上※1 80 2 3.7 400 30 1 面14 地上※1 40 2 2.2 300 27 1 面15 宮久保 地上 40 2 1.5 50 24 1面16 東菅野 地上※1 40 2 1.5 180 20 1 面17 平田 地上 40 2 1.5 75 22 1面18 原木 地上 40 2 2.2 110 36 1 面19 曽谷第一 地上 50 2 2.2 200 25 1面20 曽谷第二 地上 50 2 2.2 180 23 1面21 曽谷第三 水中 40 2 1.5 180 20 1 面22 曽谷第四A 地上 32 2 1.5 90 221面B 地上 32 2 0.75 50 2023 相之川第一 地上 40 2 1.5 100 24 1面24相之川第二A 地上 80 2 7.5 550 44 1 面25 B 地上 80 2 7.5 650 43 1 面26 相之川第三C 地上 65 2 3.7 450 28 1面27塩浜1 地上 65 2 7.5 450 47 1 面28 2 地上 65 2 3.7 330 33 1 面29 3 地上 65 2 3.7 330 34 1 面30 4 地上 75 2 7.5 450 44 1 面※1 給水加圧ポンプユニット20団地 陸上ポンプ68台、給水加圧ポンプユニット8台(4組)、水中ポンプ6台、制御盤30面別紙8○25No. 団地名 住 所1 大町第一団地 大町95番地2 大町第二団地 大町124番地3 大町第三団地 大町124番地4 南大野団地 南大野2-27-135 柏井第一団地 柏井町2-13446 柏井第二団地 柏井町2-7547 柏井第三団地 柏井町2-13588 奉免団地 奉免町310番地9 北方第一団地 北方町4-199610 北方第二団地 北方町4-2008-411 曽谷第一団地 曽谷2-7-112 曽谷第二団地 曽谷1-37-513 曽谷第三団地 曽谷2-31-2014 曽谷第四団地 曽谷5-2015 宮久保団地 宮久保2-24-2016 東菅野団地 東菅野3-12-1817 平田団地 平田1-17-1018 稲荷木団地 稲荷木3-2-819 原木団地 原木3-3-120 行徳駅前団地 行徳駅前1-21-121 相之川第一団地 新井1-1-2022 相之川第二団地 相之川1-723 相之川第三団地 相之川1-2324 塩浜団地 塩浜4-4(1~3号棟)、塩浜4-6(4号棟)※網掛け部分の南大野団地、行徳駅前団地は対象外です。別紙9業務完了報告書(令和 年 月~令和 年 月分)令和 年 月 日市川市長様住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、報告します。(1)件 名 (長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託(2)施行場所 市川市大町95番地 大町第一団地外21団地(3)契約年月日 令和 年 月 日(4)委託金額(年額) 円(5)委託期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(6)業務期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(7)委託金額(実施月分) 円(8)業務完了年月日 令和 年 月 日市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和年月日から5令和年月日まで6. 令和 年 月 日別紙10委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名 (長期継続契約)市川市営住宅管理補助業務委託委託金額市川市大町95番地 大町第一団地外21団地委託事務(事業名)令和 年 月 日