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(長期継続契約)市川市観賞植物園樹木管理業務委託にかかる一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(長期継続契約)市川市観賞植物園樹木管理業務委託にかかる一般競争入札について 市川第20250402‐0245号令和7年4月17日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川市観賞植物園樹木管理業務委託2.施行場所 市川市大町213番地113.施行期間 令和7年6月1日から令和10年5月31日まで4.概 要 【熱帯温室】熱帯植物剪定 ・・・・1式病虫害防除 ・・・・1式有機肥料施肥(果樹ゾーン)・・・1式液体肥料施肥 ・・・・1式熱帯植物植替え ・・・・1式【サボテン温室】サボテン剪定 ・・・・1式病虫害防除 ・・・・1式液体肥料施肥 ・・・・1式5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「緑地管理・道路清掃」に登録している者(2) 熱帯植物及びサボテンに係る維持管理業務を元請として履行し、完了した実績を有する者(3) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある1級又は2級造園施工管理技士の資格を有する者を本業務に業務責任者として配置できる者(4) 農薬管理指導士の資格を有する者を本業務に配置できる者(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月17日(木)から令和7年4月24日(木)まで(月曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 経済観光部 動植物園課(所在地) 市川市大町284番地1(電 話) 047-338-1960(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参又は輸送による提出のみとする。ただし輸送については、輸送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 1級又は2級造園施工管理技士の資格を証する書類の写しエ 1級又は2級造園施工管理技士と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等)オ 農薬管理指導士の資格を証する書類の写しカ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)キ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ケ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年5月1日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年5月1日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。 なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス doshokubutsu@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年5月12日(月)午前10時00分から(2) 場所 市川市大町284番地1 動植物園 管理棟1階会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第4項による。)12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。 18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 経済観光部 動植物園課 電話047-338-1960 1樹木等維持管理業務委託共通仕様書1 植物管理の目的(1) 植物管理の特質植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。(2) 植栽目標植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、確認した上で適切な管理を行わなければならない。2 適用範囲(1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。(3) 特記仕様書、数量表および共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。(4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限りではない。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。(2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。(3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。(5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。(8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。2(9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行う権限を有する者をいう。4 業務担当に関する事項4-1業務責任者の適正な配置(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。(2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該作業現場においてその職務に従事するものとする。(3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。 また、受託業務外の内容についてはその内容を監督職員に連絡すること。4-2 再委託(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。5 提出書類及び納品図書など5-1 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。ア) 業務概要イ) 計画工程表ウ) 現場組織表(業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)オ) 主要材料(SDS等)カ) 作業方法キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)ク) 安全管理(安全訓練等の実施)3ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)サ) 環境対策シ) 現場作業環境の整備ス) その他当該業務に必要と認める事項(2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。5-2 作業写真(1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。尚、夜間撮影においては高感度(ISO400以上)カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。(2) 受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、ただちに提示しなければならない。5-3 納品図書(1) 受託者は、業務が完了したときは、納品図書として次に掲げる書類および完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を写しこむこと)キ) 安全教育等記録の写しク) 農薬使用記録簿の写しケ) その他当該業務に必要と認めた書類6 業務上の注意事項6-1 業務の協議・連絡(1) 監督職員との協議・記録ア)受託者は業務着手にあたり監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、作業計画を作成し、各々の作業を適切に行うこと。イ)協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に、業務上の重要点や施行原則を変更する場合などは丁寧に記載すること。(2) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めまでに監督職員に提出すること。(3) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に連絡すること。4(4) 作業中、以下のような問題・異常を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。・人、車等の通行か所において、安全性に問題が生じる可能性がある場合(倒木、枝折れ等)・樹木、草本の異常(病虫害など)を発見した場合・そのほか、樹木以外の異常(防犯・防災に関する異常など)を発見した場合。6-2 土地への立入り受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。6-3 業務上の配慮事項(1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利用者等に案内等の周知を図るものとする。(2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。6-4 緊急時の連絡体制受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。6-5 廃棄物の処理(1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。但し、特記事項のあるもの(草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など)はこの限りではない。(2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については1か所に収集・分別し、その処理については監督職員と協議すること。7 業務上の義務・責務7-1 安全等の確保(1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を行うこと。(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK)等注意点を確認してから作業を行うこと。(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導5員を配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確保に努めること。(4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。(5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、写しを納品図書と合わせて提出すること。7-2 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 7-3 法令順守等(1) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受託者の責任において処理するものとする。(2) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(3) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(4) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵守すること。8 損害賠償等(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。(2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者は自らの責任において処理するものとする。(3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。9 その他(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。(3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。(4) その他、本仕様書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書「植栽・緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。6(長期継続契約)市川市観賞植物園樹木管理業務委託特記仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名2 業務目 的3 委託場所4 委託期間(長期継続契約)市川市観賞植物園樹木管理業務委託本業務委託は、観賞植物園において植物の剪定、追肥、防除等の管理業務を行い、園内温室の熱帯植物及びサボテンを毎年定期的に開花させることを目的とする。市川市大町 213 番地 11令和 7 年 6 月 1 日 ~ 令和 10 年 5 月 31 日5 業務内容ア)業務内容・年間数量名 称 規 格 単位 数 量 備 考【熱帯温室】熱帯植物剪定高木 H=8m以上 本 2 タビビトノキ他高木 H=6~8m未満 本 3 ヤマドリヤシ他高木 H=4~6m未満 本 40 ベンジャミン他中木 H=2~4m未満 本 5 インドソケイ他中木 H=1~2m未満 本 5 キフゲットウ他下草類 H=1m未満 本 15 クロトン他アーチ か所 2 ブーゲンビリア他病虫害防除病虫害防除 200ℓ/回 回 6 514㎡有機肥料施肥(果樹ゾーン)ステビア施肥敷き均し 30ℓ×20袋 回 1液体肥料施肥7名 称 規 格 単位 数 量 備 考液体肥料散布 ステビア系等 回 2 514㎡熱帯植物植替え9月分植替えペ ト レ ア・ ウ ォ ル ビ リ ス 等 10号鉢 鉢 2ポーモンティア・グランディフロラ 等 8号鉢 鉢 1マツリカ等 7号鉢 鉢 3マンデヴィラ・フニフォルミス 等 6号鉢 鉢 1ヤエマツリカ等 5号鉢 鉢 3アンスリウム等 5号鉢 鉢 6アグラオネマ・ ジュエリー 等 4号鉢 鉢 12ネオレゲリア等 4号鉢 鉢 611月分植替えオドントネマ・カリスタキウム 等 6号鉢 鉢 4タヒチクチナシ等 6号鉢 鉢 3イリマ等 5号鉢 鉢 3グズマニア(大径種)等 4号鉢 鉢 8シソアオイ・ ブラックキング 等 4号鉢 鉢 3ジャスミニウム・ニティドゥム 等 4号鉢 鉢 93月分植替えテ コ マ ン テ ・ ウ ェ ヌ ス タ 等 7号鉢 鉢 2ツンベルギア・グランディフロラ 等 6号鉢 鉢 2ナンヨウザクラ等 6号鉢 鉢 2ドウバベニヒモノキ等 5号鉢 鉢 3ツンベルギア・バッティスコンベイ 等 4号鉢 鉢 3サラセニア等 3号鉢 鉢 20【サボテン温室】サボテン剪定柱サボテン類 H=2m内外 本 108名 称 規 格 単位 数 量 備 考リュウゼツラン類 H=2m内外 本 5病虫害防除殺虫・殺菌剤散布 回 6 270㎡液体肥料施肥液体肥料散布 ステビア系等 回 2 270㎡※上記数量は 1 年間の数量であり、委託期間全体の数量は上記記載の数量に 3 を乗じた数量とする。イ)実施条件○実施環境・観賞植物園建物の熱帯温室(514㎡)及びサボテン温室(270㎡)内とする。○実施上の留意事項・観賞植物園については生育環境が異なる様々な地域の植物を 1 か所に集めて育成するため、温度、水分、採光、通風、土壌の状態等をこまめに確認し、調整すること。なお、設備などの調整が必要な場合は監督職員に報告すること。・原則として、作業は観賞植物園休園日(原則月曜日)に行うものとする。6 業務担当に関する事項・業務責任者は「1 級または 2 級造園施工管理技士」かつ、熱帯植物及びサボテンに係る維持管理業務委託を受託したことがある者とする。7 実施方 法■ 樹木剪定<共通事項>ア)資格者の配置……作業中は「1級又は2級造園技能士」若しくは「街路樹剪定士」を配置し、適切な指導管理の下作業を行うこと。イ)樹木剪定の目的……剪定は樹形の骨格づくり、樹冠の整正、こみすぎによる病虫害及び枯損枝の発生防止などを目的とする。ウ)協議と記録・樹木剪定着手にあたり、受託者は監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、各々の作業を適切に行うこと。9・協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に施行原則(Ex.ぶつ切り、芯止めの禁止)を変更する場合や業務上の重要点は丁寧に記載すること。 オ)見本切り・作業の始めには見本切りを行い、監督職員の承諾を得てから作業を行うこと。 実施場所が複数ある場合は、監督職員と協議する。また、剪定時期が異なるときは、改めて見本切りを行うこと。 カ)樹木の樹姿及び仕立て方・景観上の目的から規格形にする場合を除き、自然形仕立てとする。 ・特に必要と認められる場合を除き、見通しなどを考慮するとともに、通風、採光、通行などにおいて障害となる枝は除去すること。 ・樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定すること。 キ)剪定作業上の留意事項・ぶつ切りは原則として行わない。やむを得ずぶつ切りを行う場合には監督職員と十分に協議を行うこと。 ・太枝については二段伐りを行うこと。なお、必要に応じて、吊り切りなどの安全対策を施すこと。 ・樹形に応じて芯止めが必要な場合は、監督職員と協議して決定すること。 ・直径5㎝以上の切り口については、癒合剤を塗り樹木の養生を行うこと。 ク)不要になった棕櫚縄・幹巻材など及び、不用意に取り付けられた鉄線などは取り除くこと。 ケ)高所での作業は、原則としてフルハーネス型とするが、着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが 6.75m 以下)は、胴ベルト型(1 本つり)の墜落制止用器具を着用し、安全対策を十分に行うこと。 ○ 熱帯植物剪定、サボテン剪定ア)樹形の骨格をつくることを目的とする。 イ)剪定時期については、樹の特性に合わせて十分に監督職員と協議して決定すること。 ■ 病虫害防除<共通事項>ア)目的……病気や害虫により樹木が著しく損傷を受けたり、美観が損なわれたり10する前に適切な措置を講じ、病虫害による被害を最小限にすることを目的に行う。イ)受託者は他作業(剪定など)時に病虫害の発生を発見した場合は、直ちに監督職員に報告し対応について協議を行うこと。○ 薬剤散布ア)薬剤散布の適用条件・熱帯植物等については、病虫害の発生を防ぐために必要最小限度の、「殺虫剤」「殺菌剤」の散布を行うこと。イ)散布日時・散布日時については監督職員と十分に協議し決定すること。ウ)資格者の配置・薬剤散布は、「千葉県農薬管理指導士」の適切な指導管理の下行うこと。エ)薬剤散布の仕様・注意点・農薬取締法に基づいて登録された当該防除対象物などに適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度など)及び使用上の注意事項を守って行うこと。・病虫害の被害状況を良く把握し、薬剤には必ず展着剤を混合して残存効果期間を延ばすとともに、散布計画書を提出して監督職員の承諾を得てから着工すること。・薬剤散布は、樹幹、樹枝、枝葉の表裏をむらなく行うこと。・使用農薬は汎用性のある非有機リン系農薬を使用し、害虫に耐性がつかないよう農薬の種類を変更すること。(同一種類の継続はおおむね5年程度とすること)・薬剤の空容器については、適正な処分をすること。・散布後は、落下してきた害虫の清掃を行い、害虫の死骸による第三者への不快感を与えないようにすること。オ)植物園利用者への配慮・散布後の一定期間(おおむね1週間程度)、散布と薬剤などについての周知を行うこと。カ)散布後について・散布完了日から 2 週間以内に害虫などが確認された場合には、受託者の責任において再度薬剤散布を行うこと。キ)作業記録・受託者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物など、使用した農薬の種類又は名称ならびに、使用した農薬の単位面積あたりの使用量及び希釈倍率を記載した農薬使用記録簿を作成し、一定期間(3年間)保管すること。11■ 施肥観賞植物園内の植栽について良好な生育を維持するために行う。○ 有機肥料施肥(果樹ゾーン)ア)原則として肥料の種類はステビア堆肥(5 ㎏/㎡)とするが、対象樹木(果樹)の生育状況により「窒素」「リン酸」「カリ」の配合比率について監督職員と十分に協議を行い、適切な種類及び施肥量を決定すること。○ 液体肥料施肥ア)原則として肥料の種類はステビア系液体肥料とするが、対象樹木の生育状況により「窒素」「リン酸」「カリ」の配合比率について監督職員と十分に協議を行い、適切な種類及び施肥量を決定すること。イ)樹木にかからないように注意しながら、地表面に散布すること。ウ)対象エリアは熱帯温室(514㎡)及び、サボテン温室(270㎡)とする。■ 植替えア)観賞植物園の演出、樹種剪定、配色について監督職員と協議を行い、受託者はより良い展示演出方法について気付いた点があれば提案すること。イ)材料は発育良好で病虫害に侵されていないものとし、あらかじめ植出しに耐えられるよう栽培され、細根が多く発生しており、かつ徒長していない整一な形姿のものとすること。ウ)周囲の樹木や施設を傷めないように十分注意しながら、対象樹木を取り除くこと。エ)基本は植え付け時に発酵鶏糞又は有機肥料(200g/㎡)の混合とするが、土の状況を考慮しより適した有機肥料及び施肥量を監督職員と十分に協議して決定すること。オ)植え付けに際しては、既存の床土を 30㎝程度掘り起こして耕転を行い、ゴロ土やゴミを取り除くこと。カ)材料搬入確認後直ちに植え付け及び、水極めを行って根部の周りに空隙を生じないようにし、樹木の浮き上がりが見られたときは植え直しを行って活着に努めること。キ)次回交換時期までに枯死又は形姿不良(枯枝が樹冠部のおおむね 3 分の 2 以上となった場合又は、通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね 3 分の 1以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む)となった場合は、受託者の負担で植え直しを行うこと。なお、枯死又は形姿不良の判定は監督職員と立会いのうえ行うものとする。128 添付資料・案内図 ・・・別紙1・観賞植物園位置図 ・・・別紙2・熱帯、サボテン温室位置図 ・・・別紙3・業務完了報告書 ・・・別紙4・完了届 ・・・別紙59 成果品関係ア)共通仕様書 5-3 に定める納品図書(成果品)を期ごとに以下の日までに提出すること。令和7年度1期( 6月 1日 ~ 6月30日まで) : 1期終了後20日以内2期( 7月 1日 ~ 9月30日まで) : 2期終了後20日以内3期(10月 1日 ~ 12月31日まで) : 3期終了後20日以内4期( 1月 1日 ~ 3月31日まで) : 3月31日まで令和8、9年度1期( 4月 1日 ~ 6月30日まで) : 1期終了後20日以内2期( 7月 1日 ~ 9月30日まで) : 2期終了後20日以内3期(10月 1日 ~ 12月31日まで) : 3期終了後20日以内4期( 1月 1日 ~ 3月31日まで) : 3月31日まで令和10年度1期( 4月 1日 ~ 5月31日まで) : 委託期間満了日まで10 その他ア)委託期間中の不適切な管理により樹木が枯損した場合は、受託者の負担で同等樹木の補植を行うこと。案 内 図別紙1観賞植 物園市 川 市 霊 園別紙2別紙3別紙4業 務 完 了 報 告 書(第 期支払分)令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所氏 名 印下記の通り業務が完了したので、報告をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.支払期委託金額 金 円5.支払期業務期間 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで6.支払期業務期間に 令和 年 月 日おける完了年月日7.作 業 報 告 別紙、作業報告書のとおり別紙5完 了 届令和 年 月 日市川市長住 所氏 名 印下記の通り業務が完了したので、届出をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契約年月日 令和 年 月 日4.委託金額 円令和 年 月 日 から5.委託期間令和 年 月 日 まで6.完了年月日 令和 年 月 日

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