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物資配送計画改定等委託業務に係る一般競争入札

発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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物資配送計画改定等委託業務に係る一般競争入札 入 札 公 告物資配送計画改定等委託業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 令和7年4月21日高知県知事 濵田 省司1 業務名物資配送計画改定等委託業務2 業務仕様等別添仕様書のとおりとする。 3 契約期間契約締結日から令和8年2月27日まで4 入札の方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定に基づく一般競争入札5 入札者の資格及び資格審査の方法等(1) 入札参加資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 高知県内に本社(又は本店)又は営業所(又は支店)を置く者であること。 ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。 エ 高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者又は入札日までに登録される予定の者であること。 オ この公告の日から当該委託業務の開札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)及び高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管223号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 カ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 (2) 入札参加の方法等この委託業務の入札に参加しようとする者は、提出期限までに、一般競争入札参加申請書(第1号様式)、令和6年度から令和8年度競争入札参加資格(物品購入等関係)申請書又は令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)及び上記事業における地方公共団体との契約実績(過去2年間における2契約分。以下「契約実績」という。)が確認できる書類の写し(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格があると認められた者に限り、この委託業務の入札に参加することができる。 ただし、契約実績がない場合は、10に定める入札保証金を納付して、この委託業務の入札に参加することができる。 ア 申請書等の様式高知県危機管理部南海トラフ地震対策課ホームページからダウンロードした様式により申請書等を作成すること。 <アドレス>https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010201/イ 申請書等の提出(ア) 提出部数 1部(申請書等)(イ) 提出期限 令和7年4月25日(金)午後5時(ウ) 提出場所 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課〒780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(エ) 提出方法申請書等をPDFファイルにして、電子メールに添付の上、(オ)のメールアドレスへ送信すること。 併せて、申請書等提出には、必ず送信した旨を(オ)の電話番号まで入札実施機関の担当に伝えること。 (オ) 申請書等の送信アドレスE-mail:010201@ken.pref.kochi.lg.jpTEL :088-823-93176 契約条項等を示す場所(1)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先郵便番号 780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県危機管理部南海トラフ地震対策課電話番号 088-823-9317F A X 088-823-9253(2)手渡しによる交付の場合入札公告の日から令和7年4月25日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に高知県危機管理部南海トラフ地震対策課で交付する。 (3)ダウンロードによる交付の場合入札公告の日から令和7年4月25日(金)午後5時までの間に高知県危機管理部南海トラフ地震対策課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010201/)で交付する。 7 質疑応答(1) 所定の様式により、電子メールに添付のうえ、(6)の電子メールアドレスへ送付すること。 FAX、電話等の方法による質疑には回答しない。 (2) 質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関の担当に伝えること。 (3) 質問に対する回答は、下記(5)の期限までに高知県危機管理部南海トラフ地震対策課ホームページに掲載するものとする。 (4) 質疑書提出期限令和7年4月25日(金)午後5時(5) 質疑書回答期限令和7年5月1日(木)午後5時(6) 質疑等の送付アドレスE-mail:010201@ken.pref.kochi.lg.jpTEL :088-823-93178 申請書等の審査結果に係る事項申請書等の提出があったものについては、入札参加資格の確認結果を令和7年5月1日(木)までに電子メールで通知する。 9 入札執行の日時及び場所郵便入札により行う。 (1) 入札書提出期限 令和7年5月13日(火)午後5時(2) 郵送方法 別紙「入札書の送付の仕方について」のとおり(3) 開札日時 令和7年5月14日(水)午前11時(4) 送付先及び開札場所 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課〒780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号10 入札保証金高知県契約規則第9条及び第 10 条の規定による。 11 最低制限価格の有無無し12 落札者の決定等予定価格以下の価格で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。 ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、同価格の者が二人以上あるときは、抽選により決定する。 入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札(2回を限度とする)に付し、なお予定価格を超える場合は最低価格の者から順次示談のうえ、予定価格の範囲内において契約する。 13 無効入札地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。 (2) 入札に際し、不正の行動があったとき。 (3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。 (4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき又はこれが不足しているとき。 (5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。 (6) 入札書の金額を訂正しているとき。 (7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。 14 契約保証金高知県契約規則第39条及び第40条の規定による。 15 入札に関し留意すべき事項(1) 入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。 ただし、金額を訂正することはできない。 (2) いったん郵送した入札書については、取り替え、訂正し、又は取り消すことはできない。 16 資格審査に関する事項5の(1)の入札参加資格を有しない者で、入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、高知県会計管理局総務事務センターへ提出又は高知県電子申請サービスにより申請すること。 また、申請の際には、申請書の欄外(高知県電子申請サービスで申込みを行う場合は、手続き申込:申込の9備考欄)に、朱書きで公告日、入札件名及び入札日を記載すること。 ただし、令和7年4月22日(火)午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。 また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、参加資格が与えられない場合がある。 なお、申請書を提出するときには、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書に朱書きするとともにその旨を申し出ること。 17 その他事項(1) 入札参加者は、別添の入札心得の各条項を承知すること。 (2) 提出された申請書等は返却しない。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした場合には当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした物に対して指名停止の措置を行うことがある。 (4) この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。 落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。 (5) 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (6) 契約書の様式は、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課において閲覧することができる。 (7) 落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に連絡し、入札結果は入札記録に取りまとめて高知県危機管理部南海トラフ地震対策課ホームページにおいて公表する。 - 1 -物資配送計画改定等委託業務仕様書(委託業務の目的)第1条 本委託業務は、南海トラフ地震が発災した際、被災者へ支援物資を届けるために、物資の受入れ、仕分、保管、配送を行う拠点として次の各号に掲げる箇所に整備している物資の広域拠点(国からのプッシュ型の物資の受入れ拠点をいう。以下同じ。)が被災して利用できなくなった場合等に備え、高知県物資配送計画(基本方針)(令和3年6月改訂)(第4条を除き、以下「物資配送計画」という。)2に定める物資拠点の役割分担に基づいて民間物流事業者(物流事業を実施している民間の事業者及びトラック協会や倉庫協会等の業界団体の総称をいう。以下同じ。)の施設を代替拠点として新たに6箇所を追加し、この代替拠点において、円滑に物資の受入れ及び配送を行えるよう、関係者(民間物流事業者4社6支店(営業所)、一般社団法人高知県トラック協会、危機管理部危機管理・防災課総合防災対策推進地域本部、危機管理部南海トラフ地震対策課をいう。 )と調整の上、物資配送計画の改定案及び各代替拠点の物資受入配送マニュアル(以下「マニュアル」という。)の策定案の作成を目的とする。 ⑴ 高知県立室戸広域公園(高知県室戸市領家800番地)⑵ 高知県立青少年センター(高知県香南市野市町西野303番地1)⑶ 高知県立春野総合運動公園(高知県高知市春野町芳原2485番地)⑷ 宿毛市総合運動公園(高知県宿毛市希望ヶ丘1番地)(委託業務の概要)第2条 高知県(以下「委託者」という。)は、前条の目的を達成するために、受託者に委託業務を委託するものとし、その業務の概要は、次の各号に掲げるところによる。 ⑴ 物資配送計画の改定案の作成⑵ 代替拠点6箇所のマニュアルの策定案の作成⑶ 説明会及び個別協議の開催(委託業務の内容)第3条 前条の委託業務の内容は、次の各号に掲げるところによる。 ⑴ 代替拠点6箇所のマニュアルの策定案の作成に関すること。 ア 代替拠点は、次の表のとおり下記6箇所の追加を予定していること。 場所 敷地面積 施設面積 対応する広域拠点 災害対策支部1 南国市内 約10,000㎡ 約5,000㎡ 高知県立青少年センター 中央東地域本部2 宿毛市内 約600㎡ 約300㎡ 宿毛市総合運動公園 幡多地域本部3 南国市内 約15,000㎡ 約3,000㎡ 高知県立青少年センター 中央東地域本部- 2 -イ 代替拠点6箇所のマニュアルについては、既存の「高知県立青少年センター物資受入マニュアル」及び「高知県立青少年センター物資配送マニュアル」に沿った構成とするが、両マニュアルをまとめた物資受入配送マニュアルとして、代替拠点ごとに1つにまとめて作成すること。 ただし、各代替拠点となる民間物流事業者の運営方針に従うことを基本とすること。 なお、次の表の構成(案)を参考とすること。 【構成(案)】ウ マニュアルの策定案の作成にあたって次の(ア)から(ウ)までを検討すること。 (ア) 代替拠点レイアウトの作成にあたって、代替拠点について、想定されている物資量やトラック台数を考慮して、具体的な拠点内のレイアウトを複数候補選出し、作成を行う。 必要に応じて、トラック動線や待機場所の検討等も行うこと。 (イ) 代替拠点の物資受入方法の検討にあたって、高知県道路啓開計画(Ver.3.2)(令和6年2月)等を参照し、代替拠点に至るまでの、プッシュ型支援物資配送車両における想定移動ルート及び物資受入方法、待機場所の選定、待機場所4 南国市内 約14,000㎡ 約6,500㎡ 高知県立室戸広域公園 安芸地域本部5 四万十市内 約8,500㎡ 約1,000㎡ 宿毛市総合運動公園 幡多地域本部6 南国市内 約20,000㎡ 約4,500㎡ 高知県立春野総合運動公園 中央西地域本部第1 はじめに(目的・対象期間・範囲・構成・注意点・用語の定義等)第2 物資受入編1 受入マニュアルの条件整理2 トラック受入業務の準備3 トラック受入業務の実施4 事前準備5 参考① アクションカード② 物資受入ルート図③ 様式集第3 物資配送編1 物資配送業務の準備2 物資配送業務の実施3 事前準備4 参考① 物資配送業務アクションカード② 物資配送ルート図③ 様式集第4 今後の検討課題- 3 -での業務内容や必要人員を検討すること。 (ウ) 代替拠点の実施手順(業務フロー)の作成にあたって、代替拠点について、プッシュ型支援配送における業務を洗い出し、実施手順(業務フロー)を作成すること。 併せて、代替拠点の規模を勘案し、従事する係や必要人員を検討すること。 エ 受託者は、委託者と協議の上、イに掲げる構成(案)を参考に令和7年6月末までに代替拠点のマニュアルの策定案のひな形を作成及び提出すること。 オ 受託者は、代替拠点1箇所のマニュアルの策定案の素案を令和7年8月末までに作成及び提出し、委託者の確認を得た上で、同素案を当該民間物流事業者に説明し、確認を得ること。 カ 残りの代替拠点5箇所のマニュアルの策定案の素案を令和7年11月末までに作成及び提出し、委託者の確認を得た上で、同素案を当該民間物流事業者に説明し、確認を得ること。 キ 受託者は、令和8年1月上旬までに代替拠点6箇所のマニュアルの策定案を作成及び提出すること。 ク 受託者は、ひな形の提出後、令和7年6月に前条第3号の説明会を開催すること。 ケ 受託者は、説明会後に、令和7年12月末までに、各代替拠点ごとの関係者による個別協議(1箇所あたり3回程度)を行うこと。 コ 受託者は、個別協議(1箇所あたり8名程度を想定)を開催するために必要な会場(支払いを含む。)及び出席者の調整、資料印刷を行うこと。 サ 受託者は、個別協議当日の議事録を作成し、委託者による確認後、関係者へ提出すること。 【マニュアルの策定案の作成スケジュール(案)】代替拠点マニュアルの策定案の作成 説明会、個別協議、確認4月5月6月 代替拠点マニュアルの策定案のひな形の提出 説明会7月8月 代替拠点1箇所のマニュアルの策定案の素案の提出 素案の確認依頼9月10月11月 代替拠点5箇所のマニュアルの策定案の素案の提出 素案の確認依頼12月1月 代替拠点6箇所のマニュアルの策定案の提出2月個別協議- 4 -シ 受託者は、代替拠点ごとの関係者に対して、それぞれ対応する策定したマニュアルについて電子データで共有すること。 ス 受託者は、関係者から個別意見等の連絡があった場合や疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行い、必要に応じて適宜、マニュアルの策定案に反映させること。 ⑵ 物資配送計画の改定案の作成ア 受託者は、委託者と協議の上、令和7年6月末までに物資配送計画の改定案の素案を作成及び提出すること。 【物資配送計画の改定案のイメージ】イ 受託者は、前号に記載している各代替拠点ごとの1回目の個別協議の際に、物資配送計画の改定案に必要な情報について併せて確認を行い、令和7年12月上旬現物資配送計画目次 改定内容 備考本計画の目的 用語の定義の「民間物資拠点」に文言を追記協定先に各代替拠点の名称を追記計画の概要 ⑴の図1-1を変更⑵の【基本方針の構成と概要】の文言の修正代替拠点を活用することが想定される物資配送の流れ(案)について、追記1県と市町村の役割分担 代替拠点の諸元を追加 代替拠点の諸元情報は空欄で作成2物資拠点の役割分担 ⑵の「③広域拠点の民間代替施設」の内容の修正・追記図2-1の修正⑷の表2-2の更新( )に各代替拠点名称を追記図2-1に代替拠点の割当てを明確化3物資配分量の設定 ⑵の更新・修正⑶の表3-2の更新⑷の各表の更新4組織の構成と必要人数の確保⑴の2)のイの記載内容に追記図4-1の修正「県総合防災拠点」の次に「(被災状況により代替拠点も検討)」を追記5物資配送手段の確保と配送ルートの設定6物資拠点に必要な設備と資機材の確保7 関係機関との情報共有8プッシュ型支援からプル型支援への切替え- 5 -までに物資配送計画の改定案を作成及び提出すること。 ウ 受託者は、関係者に対して、物資配送計画の改定案について電子データで共有すること。 エ 受託者は、関係者から個別意見等の連絡があった場合や疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行い、必要に応じて適宜、物資配送計画の改定案に反映させること。 ⑶ 説明会の開催ア 委託者が関係者に対して、事前に作成した物資配送計画の改定案及びマニュアルのひな形を用いて、今後の物資配送計画の改定案の作成及びマニュアルの策定案の作成の方向性及びスケジュール等について令和7年6月末までに説明を行うこと。 イ 受託者は、委託者と協議の上、説明会を開催するために必要な会場予約及び会場設営(支払いを含む。)、委託者が作成する関係者への開催案内の送付、出席者の取りまとめ等の準備を行うとともに、当日の次第、出席者名簿を含む説明会資料の印刷等を実施すること。 なお、説明会参加者は30名程度を想定しているため、ロの字型の机、名立て、マイクを準備するとともに、説明会の受付事務を実施すること。 ウ 受託者は、説明会当日の議事録を作成し、委託者による確認後、関係者へ提出すること。 (関連資料の収集整理)第4条 受託者は、適宜、物資配送計画の改定案の作成及びマニュアルの策定案の作成に必要な資料等の情報を収集し、整理するものとする。 2 前項の収集資料は次の各号に掲げる資料とする。 ⑴ 高知県物資配送計画(基本方針)(令和3年6月)、物資配送マニュアル、物資受入マニュアル⑵ 高知県備蓄方針(令和3年6月)⑶ 高知県地域防災計画(令和7年2月)⑷ 高知県道路啓開計画(Ver.3.2)(令和6年2月)⑸ ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック-地方公共団体における支援物資物流の円滑化に向けて-(改訂版)(令和5年3月、国土交通省総合政策局参事官(物流産業)室)⑹ 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画(令和5年5月23日、中央防災会議幹事会)⑺ 物資調達・輸送調整等支援システム操作説明書(内閣府)⑻ 高知市物資配送計画(基本方針)(平成31年3月、高知市)及び高知市物資配送- 6 -マニュアル⑼ 高知県災害対策支部マニュアル(安芸地域本部・中央西地域本部・中央東地域本部・須崎地域本部・幡多地域本部)⑽ その他必要となる資料3 受託者は、前項の代替拠点の情報収集について、現地確認を実施するものとする。 (疑義等)第5条 本仕様書に記載のない事項及び本委託業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、委託者と受託者の協議により定めるものとする。 (協議)第6条 本委託業務に係る協議は、着手時、中間時4回、成果品納入時の計6回程度とする。 2 前項の規定にかかわらず、業務の遂行上、受託者又は委託者が必要と判断した場合は、随時、実施するものとする。 ただし、変更契約の対象とはしない。 3 協議記録簿は受託者が作成し、委託者に提出すること。 (成果報告書作成)第7条 受託者は、報告書は、次の各号に掲げる構成とし、カラー印刷で製本したものを1部、電子データを1部納品するものとする。 ⑴ 委託業務名⑵ 目的⑶ 工程表⑷ 物資配送計画の改定案⑸ 代替拠点6箇所のマニュアルの策定案⑹ 巻末資料ア 説明会資料イ 説明会議事録ウ 個別協議資料エ 個別協議議事録オ 関係者意見及び対応状況一覧表(説明会及び個別協議時以外の個別意見等含む)カ 打合せ記録簿キ その他(成果品)第8条 受託者は、前条で規定する報告書とは別に、次の各号に掲げるとおり成果品を- 7 -作成し、納品するものとする。 ⑴ 物資配送計画の改定案13部(プラスチック製のフラットファイル綴じ)⑵ 代替拠点6箇所のマニュアルの策定案4部(プラスチック製のフラットファイル綴じ、拠点毎に各1冊)2 前項の物資配送計画の改定案及び代替拠点6箇所のマニュアルの策定案を綴じるフラットファイルは、一目で見分けがつくよう、別色とし、背表紙にタイトル及び年月を表示するものとする。 (印刷物・電子データの仕様)第9条 印刷物は、日本産業規格A列4番カラー両面印刷を基本とするが、図表等については、必要に応じて日本産業規格A列3番とする。 2 電子データの作成にあたっては、次の各号に掲げる仕様を満たしたものとする。 ⑴ Microsoft社Windows上で表示可能なもの。 ⑵ Microsoft Officeが2016以降のバージョンであること。 ⑶ 印刷物については、PDFファイルを併せて作成すること。 ⑷ 本業務において収集及び解析した地図情報、施設情報、用地情報等については、GISデータ(Shapefile形式)として納品すること。
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