戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務
- 発注機関
- 広島県安芸高田市
- 所在地
- 広島県 安芸高田市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、安芸高田市財務規則第87条の規定により公告する。
入札者は1から5の個別事項ほか別記「安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。
入札に関して必要な事項は、この公告に定めるほか、安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札事務処理要綱及び安芸高田市物品購入等一般競争入札共通事項による。
2025年4月21日安芸高田市長 藤本 悦志1 発注内容等(1) 物品・業務名 戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務(2) 納入・履行箇所 乙が管理する作業場及び甲が指定する場所(3) 物品・業務概要振り仮名の法制化に伴い、本籍人に対して、戸籍に記載される予定の仮の振り仮名を記載した通知書を作成する業務(4) 履行期間 契約の日の翌日から2026年3月31日(5) 予定価格 事後公表(6) 落札者の決定方法 入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札者の決定を行う。
(7) 入札保証金 免除(8) 契約保証金 必要、又は実績証明(共通事項9)(9) 資格要件確認書類 ―(10) その他 ―2 入札参加資格次の要件をすべて満たしていること。
(1)令和5・6年度安芸高田市物品等入札参加資格物品の製造・販売役務の提供(2) 営業所の所在地 広島県内に本店又は営業所を有する者(3) その他 ―3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1) 設計図書の閲覧2025年4月21日から2025 年 5 月 23 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室(安芸高田市吉田町吉田791)及び安芸田市ホームページhttps://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/nyusatukoukoku/buppinnzigo/(2) 設計図書に係る質問2025年4月21日から2025 年 5 月 19 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市企画部財政課入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791)電話 0826-42-5623 書面により提出(3)質問に対する回答書の閲覧2025 年 5 月 23 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室(安芸高田市吉田町吉田791)及び安芸田市ホームページhttps://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/nyusatukoukoku/buppinnzigo/(4)入札参加申請書兼入札書及び資格要件確認書類の提出2025年5月23日※必着〒731-0592郵送可能 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地安芸高田市役所 企画部財政課 入札・検査係(5) 開札日 2025年5月26日午前11時〒731-0592安芸高田市役所本庁第2庁舎1階会議室121(6)再度の入札・開札(実施する場合)2025年6月2日午前11時ただし、再度入札に係る辞退届または入札書が確認でき次第入札参加者に連絡し、開札を行う。
再度入札に係る入札書は開札日を含む 5 日以内(休日除く)に提出を求める。
(共通事項5)再度入札の回数は 2 回を限度とし、2 回目の再度入札を実施する場合の開札日等の日時は1回目の再度入札後に別途通知する。
(7) 落札業者の決定 開札後、事後審査終了時入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札者の決定を行う。
落札を決定したときは、落札者決定通知書により、その旨を当該入札に参加した全ての者に通知する。
4 入札関係様式安芸高田市ホームページにて入札関係様式をダウンロードすることができる。
http://newakitakata.top-page.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/tsuuchitooshirase/g119/5 問合せ先入札手続きに関する担当窓口安芸高田市企画部 財政課 入札・検査係安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5623 FAX 0826-42-4376Mail:nyusatsu@city.akitakata.jp契約手続きに関する担当窓口(発注担当課)安芸高田市市民部 市民課 窓口係安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5616
戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務 振り仮名の法制化に伴い、本籍人に対して、戸籍に記載される予定の仮の振り仮名を記載した通知書を作成する業務安芸高田市役所 市民課業 務 概 要安 芸 高 田 市2025年度戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務仕 様 書仕様書履行期間自 契約日の翌日至 2026年3月31日
業務仕様書この仕様書は、当該業務を発注者である安芸高田市(以下「甲」という。)が、受注者(以下「乙」という。)に委託するうえで必要な事項を定めるものとする。
1. 目的本仕様書は、振り仮名の法制化に伴い、本籍人に対して、戸籍に記載される予定の仮の振り仮名を記載した通知書を作成する業務に関する必要な事項を定めるものとする。
2. 業務名戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務3. 履行場所乙が管理する作業場及び甲が指定する場所4. 履行期間契約締結の日の翌日~2026年3月31日5. 定義本仕様書において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、以下に定めるところによる。
(1) 本件業務ア 処理対象物件の印刷イ その他、アに付随する業務(2) 処理対象物件別紙1「作業内訳」に掲げる通知等の印刷をいうものとする。
6. 業務内容(1) 基本情報(2024年3月31日現在)本籍数 22,088 戸籍本籍人口 50,918 人発送件数(想定) 約30,000 通システム名 富士通Japan株式会社MICJET戸籍基準日 2025年5月26日現在(2) 乙は甲が提供するデータを使用し、通知等の印刷を行うものとする。
(3) 乙は、甲から処理対象物件の電子データを預かり、乙の事業所等にて、別紙1「作業内訳」及び別紙2「作業内訳明細」に基づき本件業務を行った後、納品日までに、その成果物を甲の指定する場所に納品する。
(4) 基準日以降の異動状況により、すでに提供したデータに追加等が発生し、甲から追加データを提供した場合には、印刷前に限り対応すること。
(5) 履行上の留意点を以下の通りとする。
ア 引き渡し時(ア)甲指定の場所で電子データを引き渡すものとする。
(イ)乙は後日、速やかに電子データの受領証を甲に提出すること。
イ 作業時(ア)電子データに通し連番があるものは順番をくずさないように留意すること。
通し番号がないものについては、処理前に甲と調整して順番誤り等が発生しないようにすること。
(イ)デザインは法務省が示す様式を基本とするが、具体的な内容については、甲と協議の上、決定すること。
乙はわかりやすいデザインを甲へ提案することとし、2~3回程度の校正を行うこと。
(ウ)梱包に必要な段ボール箱及びその他の消耗品は乙の負担とする。
ウ 納品時(ア)納品場所は甲指定の場所とするが、甲の申出により納品場所を変更することができるものとする。
(イ)貸与した電子データは納品時に返却するものとする。
(ウ)成果物は、電子データの順番ごとに適当数に仕分けをして、甲に納品すること。
また合わせて業務完了報告書も提出すること。
(6) 運搬責任を以下のとおりとする。
委託業務に関わる資料及び納入すべき処理対象物件の運搬は、乙の責任で十分に安全に配慮した体制(輸送車の種別、必要とされる人員、警備体制等)を整え行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(7) 運用管理については以下のとおりとする。
ア 甲及び乙は、運用管理に関わる処理手続き、事務組織、事務担当者の現況について相互に連絡を取り合うものとする。
イ 乙は、受理した対象処理物件等をリストアップし、常に授受の状況を明確にできるようにするものとする。
ウ 作業完了後、乙は、甲に返還、納品、特に保管を要するものを除き、事務処理上作成した一切を抹消、焼却、切断など使用不可能な状態にして処分すること。
エ 乙は、処理過程の各段階の責任者を定め、処理状況を記録する等必要な措置を講ずるものとする。
オ 乙は、業務に関わる入出力帳票、各種媒体に記録されているデータ及びデータに関するドキュメントプログラムの管理に必要な措置を講ずるものとする。
カ 乙は、電子計算機室、データ入力室、ファイル保管室など施設設備の管理、保安体制の必要な措置を講ずるものとする。
(8) 危険負担については以下のとおりとする。
ア 納入前に成果物に滅失毀損が生じた場合は、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は乙の負担とする。
イ 納入後に成果物に滅失毀損が生じた場合は、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は甲の負担とする。
(9) 再委託本業務の一部を第三者に委託する場合、あらかじめ書面により甲の承認を得ること。
乙は、再委託の行為について全責任を負うこと。
(10) 個人情報等の取扱いに関する事項を以下のとおりとする。
ア 乙は、業務委託で取扱う個人情報等について、目的外の利用を行ってはならないこととする。
また、運搬等、業務委託の実施に必要な場合を除き、特定の事務室以外の場所へ持ち出してはならない。
イ 乙は、個人情報の取り扱い状況に係る規定等の遵守状況について、定期的に点検を行い、その記録を管理することとする。
ウ 乙は、甲が損害賠償請求権を行使できる期間の満了に至るまで賠償保険(個人情報漏洩対応)に加入する等、損害賠償に対して必要な措置を講じなければならない。
エ 本業務において取り扱う書類及び電子媒体は、プライバシー性が高く重要なものであるため、取扱い及び管理を十分に行い、受託職員に対して、この取扱いの重要性を十分に理解させ、業務全般に支障がないようにすること。
オ 乙は、委託業務の履行により知り得た委託業務内容の一切を第三者に漏らしてはならない。
契約期間終了後も同様とすること。
7.実施体制乙は、従事者の選任に当たっては、当該業務を正確かつ迅速に履行できる知識を有することはもとより、公的な業務であることに留意した対応ができ、かつ、風紀及び業務規律を乱さない者を選任すること。
また、業務の実施に当たって、甲との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるよう体制を整えること。
(1) 事務局の設置・運営乙は、業務全体を統括する事務局を設置し、迅速かつ適切に運営すること。
事務局は、契約締結後、甲と連絡調整が円滑に実施できる場所に速やかに開設し、甲との調整窓口になること。
また、事務局は、全体のスケジュールを管理し、甲に業務の執行状況や実績報告などについて、随時報告が可能な状態にすること。
(2) 業務責任者ア 乙は、本業務委託を指揮する業務責任者を配置すること。
イ 業務責任者は、本業務の従事者を十分指導して業務を実施させること。
ウ 業務責任者は、書類等の管理や関係者との連絡調整を行なうこと。
エ 業務責任者は、甲との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよう人員、体制の確保を行うこと。
オ 業務責任者は、事業内容等、甲から報告を求められた際は、速やかに対応すること。
カ 乙は、やむを得ない場合を除き、業務責任者を変更しないこと。
キ 乙は、契約締結後速やかに業務責任者の氏名等を甲に通知すること。
(3) 指揮命令業務の遂行に関わる従事者に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮命令は乙が行うものとする。
8. 経費の負担区分(1)業務実施に必要な消耗品等はすべて乙の負担とする。
(2)乙は、業務履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに甲及びその他関係機関に報告するとともに、応急措置を講ずるものとする。
(3)乙は、この業務の履行に当たって、甲又は第三者に被害を及ぼした場合は、甲の責に起因する場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
9. 報告書類の提出乙は、契約約款で定める書類のほか、次の各号に掲げる日までに甲に各書類を提出すること。
(1)業務開始前業務体制及び従事者名を明記した書類(2)業務終了後業務完了報告書(3)業務に関し、甲が調査、報告を求めた場合には速やかにこれに応じ、必要な報告書等を提出すること。
10. その他(1)業務改善の指導甲は、乙の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を乙に求めることができる。
(2)その他ア 本仕様書に定める事項に著しく反する場合は、甲は本契約を解除することができるものとする。
イ この仕様書及び約款に定めのない疑義が生じた場合は、必要に応じて、甲と乙が協議して定める。
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s¸¹º» ¼3 3BCDS $ % » ø 3 ´ üýþ 2 hii V ! " ÿ ½¾ ÿ ¥ R ¦ $ % 6¿ ÿ # c p【別紙1】(作業内訳)処理対象物件発送通数(想定)印刷規格 備考1通知用圧着はがき(通知書サンプルを参照)約30,000通Z折り(三つ折りはがき)の圧着はがき圧着及び裁断ありはがきとして「第2種郵便物」の要件を満たし、日本郵便株式会社が設定している割引を最大限利用することはがきの内部が透けて見えないないことカラー印刷、印字あり※角印(公印)あり音声コード(ユニボイス)付き直径6㎜の半円の切り欠き加工を施すことカスタマーバーコード付き(留意点)1.甲が提供する本籍人データの情報を印字すること。
外字や俗字の字形の印刷にも対応すること。
2.乙は実際の印刷に使用する用紙に音声コードを印刷したサンプル品を提出し、甲の確認を受けた後に、本印刷を開始すること。
3.引渡しの日時は甲と協議して決めるものとする。
【別紙2】(作業内訳明細)1 処理対象物件の印刷(1)Z折り(三つ折りはがき)の圧着はがきとする。
※連続帳票(圧着及び裁断あり)(2)成果品とした場合に「第2種郵便物」となるはがきの要件を満たすこと。
(3)両面刷りとし、使用する色は甲と協議して決めること。
※角印(公印あり)(4)音声コード(ユニボイス)付きとすること。
(5)音声コードに対応した切り欠き加工を施すこと。
(6)ハガキのデザイン(通知文やレイアウト等)は、国(法務省)の示す様式「通知書サンプル」を基本とするが、事前に甲と協議して決めること。
(7)カスタマーバーコード付きとすること。
(8)国(法務省)の示す様式変更等に対応するため、複数回の校正を行うこと。
(9)通知書には市ウェブサイト等にリンクしている二次元バーコード等の記載をすること。
(10)通知書送付一覧(管理番号、氏名、住所等)をエクセルファイルで甲に納品すること。
2 その他(1)印刷見込み件数は、別紙1の発送通数(想定)のとおり。
件数は前後するものとする。
(2)甲が用意する電子データ(CSV等)により印刷するものとする。
外字や俗字にも対応すること。
【CSVファイル項目(予定)】ア 管理情報(市町村コードと管理番号連番、連番枝番)イ 宛名情報(郵便番号、住所、方書、氏の届出資格者氏名)ウ 氏の情報(本籍、氏、氏の仮の振り仮名、届出資格者氏名)エ 名の情報(4名までをそれぞれ名と名の仮の振り仮名)上記ア~エまでを1レコードで生成し、同一戸籍同一住所の者が4名を超える場合は管理番号連番の枝番が1加算される。
(3)納品場所は原則として甲の事務所とする。
(4)印刷後から甲が指定した納品場所へ持ち込むまでの間は、秘密保守及び個人情報保護を遵守するとともに、外部への漏洩や紛失防止を図った上で、乙が適切に管理及び保管すること。
個人情報の取り扱いについて1 委託する業務の遂行に当たっては、実施機関と同様の安全管理措置を講じなければならない。
また、保護法の規定及び特記事項を遵守しなければならない。
2 保護法の規定に違反した場合には、個人情報取扱事業者としての処罰だけでなく、保護法第176条及び第180条の規定に基づき、処罰される場合がある。
3 個人番号利用事務等を委託する場合には、上記1及び2に加え、番号法の規定を遵守しなければならない。
番号法に違反した場合には、番号法第48条又は第49条の規定に基づき、処罰される場合がある。
電子データの保存環境の確認当該電子データの保存状況(予定)を確認するため、「電子データの保存等に関する申出書」を、入札日に提出してください。
別記様式電子データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、 から委託された場合の業務に関して、電子データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。
1 電子データの保存に使用する媒体等の名称2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無□ 有□ 無4 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ甲の書面による承諾を得る必要があります。
3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「電子データの保存等に関する届出書」により、オンラインストレージの利用先等の具体的な名称を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
注 「甲」は実施機関を指す。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3条 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)第5条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特定個人情報の適正管理に係る届出)第6条 受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。
届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(従事者への周知及び監督)第7条 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第10条 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第11条 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方の特定個人情報の適正管理に係る届出)第12条 受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。
届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第13条 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第14条 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)第15条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(漏えい等の発生時における報告)第16条 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第18条 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更)年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。
1 業務名2 組織体制注 体制図など、必要に応じて資料を添付してください。
3 特定個人情報取扱従事者所 属 氏 名 備 考注1 再委託等の相手方の特定個人情報取扱従事者も併せて記載してください。
注 2 備考欄には、特定個人情報取扱従事者の役割、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。
4 変更の内容及び理由注 変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。
参考資料4別記2情報セキュリティに関する特記事項(総則)第 1 条 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、乙はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
(基本的事項)第2条 乙は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。
(機密の保持等)第3条 機密の保持等については、次のとおりとする。
1 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、甲の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
本契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、甲又は甲の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。
なお、その場合にあっても、乙は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
4 乙は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を甲に申し出なければならない。
また、内容に変更が生じた場合には、乙は甲に対して速やかに報告をするものとする。
(従事者への教育)第 4条 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第 5 条 乙は、甲の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。
(再委託等に係る連帯責任)第 6 条 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(資料等の返還等)第 7条 乙が本契約による業務を遂行するために、甲から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託等の相手方からの回収)第 8条 乙が、甲から提供を受けた資料や情報資産について、甲の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、乙は、甲の指示により回収するものとする。
(報告等)第9条 報告等については、次のとおりとする。
1 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 乙は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 乙は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)第 10 条 甲は、この特記事項の遵守状況の確認のため、乙又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(甲による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第 11 条 甲は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)第 12 条 甲は、本契約に係る乙の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(契約解除)第13条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第14条 乙は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第 1条 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。
(セキュリティ事案発生時の連絡)第 2 条 甲が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。
1 甲の窓口に連絡すること。
2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に甲に連絡すること。
(ノートPCの持ち出しについて)第3条 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。
1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。
2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。
3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。
4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。
5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。
6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。
(書類含む情報の持ち出しについて)第4条 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。
1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。
2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。
3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。
4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。
(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5条 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。
1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。
2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。
3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。
4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。
5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。
6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。
(電子メールの送信について)第6条 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。
1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。
2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。
そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。
(オンラインサービスへの登録禁止)第 7 条 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。
【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。
1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。
□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。
【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ甲の書面による承諾を得る必要があります。
3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
注 「甲」は実施機関を指す。