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有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託

発注機関
福島県双葉町
所在地
福島県 双葉町
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託 入札説明書有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託に係る令和7年4月21日付け双葉町公告第7号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.入札に付する事項(1) 番号7双農第1号(2) 業務の名称有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託(3) 業務の場所双葉町内(避難指示解除区域)(4) 委託の期間契約の日から令和8年3月13日まで(5) 仕様書別紙「有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託仕様書」のとおり2.入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の認定を受けた者であること。 (1) 公告日時点で、福島県双葉郡内に有害対象狩猟鳥獣捕獲等の業務が実施できる狩猟免状を所持した 2 名以上の社員が勤務している本店、支店又は営業所等の拠点を有していること。 (2) 「認定鳥獣捕獲事業者」の認定法人であること。 (3) 地方自治法施行令第167条の4 第1項及び第2項の規定に該当しない事業者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 (更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた事業者を除く。)(5) 本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、双葉町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(昭和62年訓令第2号)による指名停止を受けていない者であること。 (6) 入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札(開札日)に参加できないものとする。 3.入札参加資格等の確認(1) 入札参加者は、2の入札参加資格に掲げる入札参加資格条件を有することを証するため次の書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 提出書類①一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)②様式第3号に示す添付書類(3) 受付期間公告の日から令和7年5月1日(木)午前9時から午後5時まで(ただし、土・日・祝日を除く)(4) 提出先〒979-1495 双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4双葉町役場 農業振興課(5) 提出方法郵送又は持参とする(郵送の場合は、一般書留又は簡易書留で送付とし、令和7 年 5月1日(木) 午後5時必着とする。 )(6) 提出部数各2部(7) 一般競争入札参加資格設定審査結果通知書の送付令和7年5月8日(木)4.入札の方法等(1) 入札方法:一般競争入札(2) 入札時に必要な書類等ア入札書イ委任状(代理人が入札する場合)(3) やむを得ない事態が発生した時は、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。 (4) 入札書には、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を記載すること。 (5) 入札(開札)日時:令和7年5月16日(金) 午後1時30分から入札(開札)場所:双葉町役場1階大会議室1(双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4)入札(開札)の立会:1名とする。 (6) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(7) 入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。 (8) 再入札予定価格の制限範囲内に達する入札が無い場合は、入札最低価格を発表した上で、直ちに再入札を行う。 再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるもの)を複数準備すること再入札の場合も指定の様式で入札額を記載・押印した入札書を提出すること。 再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。 (9) 落札者の決定方法ア 予定価格の制限範囲内で、最低の価格の申し込みをした者を落札者とする。 イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定によるくじにより落札者を決定する。 ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。 5.入札保証金(1) 一般競争入札参加資格があると認められた者で一般競争入札の参加を希望する者(以下「入札参加者」)は、双葉町財務規則第114条の規定により入札保証金を納入しなければならない。 (2) 入札保証金の免除を希望する入札参加者は、入札保証金免除申請書(様式第10号)を町長に提出し、双葉町財務規則第 115 条の規定に該当すると認められた場合に、入札保証金を免除するものとする。 ア 受付期間一般競争入札参加資格確認審査結果通知があった日から入札日の3日前までの午前9時から午後5時までとする。 (ただし、土・日・祝日を除く。)イ 提出先〒979-1495 双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4双葉町役場 農業振興課ウ 提出方法郵送又は持参とする。 (郵送の場合は、一般書留又は簡易書留で送付とし、入札日の3日前の午後5時必着とする。)6.支払い条件(1) 前金払:無し(2) 部分払:無し7.契約保証金(1) 落札者は、双葉町財務規則第97条の規定に基づき、契約保証金を納入しなければならない。 ただし、双葉町財務規則第98条の規定に基づき、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 8.契約(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 (2) 契約書等の作成等ア 双葉町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。 イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。 ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。 9.質問に関する事項(1) 質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、入札説明書に関する質問書(様式第1号)に記載し、双葉町農業振興課宛にFAX又はメールにて送付すること。 FAX:0240-33-0070E-mail:nougyo-s@town.futaba.fukushima.jpまた、質問した旨を必ず提出先である双葉町農業振興課へ電話連絡すること。 TEL:0240-33-0128(2) 質問受付期間公告した日から令和7年4月28日(月) 午後5時まで(3) 質問への回答回答については、令和7年4月30日(水)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、双葉町のホームページにおいて公開する。 なお、事業者名の公開は行わない。 双葉町ホームページ:https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/10.その他(1) 入札に必要な書類の作成及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。 (2) この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を第三者に漏らしてはならず、本件業務手続以外の目的に供してはならない。 (3) 天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。 なお、この場合における損害は入札者の負担とする。 (4) 入札から落札者の決定までに入札者が2の入札参加資格の要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。 1有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託仕様書1 総則本事業は、契約書及び本仕様書に基づき行うこととする。 2 委託業務の名称有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務3 目 的平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故で全町避難を強いられた以降、双葉町への帰還が困難であったが、町の一部である避難指示解除準備区域(R2.3.4区域解除)及び特定復興再生拠点区域(R4.8.30 区域解除)がそれぞれ解除され、令和4年から町民の帰還が始まった。 これまで、町民等が生活出来なくなってしまった町内には、急増したイノシシ・アライグマ・ハクビシンが街中にまで出没し町民の住居等生活環境に多大な被害を与えている。 これらの鳥獣について、有害対象狩猟鳥獣として捕獲等を行うことにより、町民の安全で安心な暮らしを可能とすることを目的とする。 町民の一時帰宅等への安全対策として実施してきた捕獲活動も、令和4年度の特定復興再生拠点区域の解除により捕獲範囲が拡大する中、町民の帰還も徐々に増えてきていることから、より安全な暮らしが出来るよう万全を期すために、随時捕獲等の継続を行うとともに、緊急の捕獲等にも早急な対応を取ることができる体制として実施していく必要がある。 4 委託の期間契約日から令和8年3月13日まで5 捕獲対象獣種(1) 捕獲対象狩猟鳥獣は、イノシシ・アライグマ・ハクビシンとする。 (2) 対象狩猟鳥獣以外の錯誤捕獲があった場合は、周辺の安全に十分配慮し、速やかに放獣すること。 6 資格要件(1) 「認定鳥獣捕獲事業者」の認定法人であること。 (2) 入札公告日時点で、福島県双葉郡内に鳥獣捕獲等の業務が実施できる狩猟免許証を所持した 2 名以上の社員が勤務している本店、支店又は営業所等の拠点を有していること。 27 業務内容野生鳥獣の生息状況の調査、関係者との調整、捕獲及び捕獲個体の処理等を行う。 具体的な業務内容は、次のとおりとする。 (1)打合せ及び手続きア 適正かつ円滑に事業を遂行するため、本業務の委託期間中、受託者ははこわなの設置前に委託者と本業務の実施方針について打合せを実施するとともに、はこわなの設置計画(設置・撤去作業を行う期間等を記載すること。)を提出し、委託者の承認を得ること。 イ 委託者が指定した監督員と連絡を取りながら本業務を実施し、本業務の委託期間中、毎月1回捕獲業務等についての打ち合わせを行う。 受託者は、下記(2)~(7)の実施状況について委託者に報告するとともに、今後の進め方について委託者と協議すること。 ウ 捕獲作業の開始前に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号)に基づく関係書類を委託者に提出し、捕獲の許可を受けること。 また、捕獲に従事する者は従事者証の交付を受けて捕獲活動に従事しなければならない。 その際、従事者証は常に携帯すること。 捕獲許可の期間が満了する場合には、許可証への記載事項等を記載して従事者証と合わせて返納を行い、再度関係書類を提出して新たな許可証及び従事者証の交付を受けなければならない。 (2)資機材の準備及び見回り・捕獲業務ア 使用する資機材及び見回り・捕獲(はこわなの設置・撤去を含む。)を実施する区域・期間は、以下のとおりとする。 (a)大型はこわなはイノシシを適切に捕獲できる規格のもの、小型はこわなはアライグマ、ハクビシンを適切に捕獲できる規格のものとする。 実施区域は、双葉町内(避難指示解除区域)とする。 実施期間は、令和7年5月19日から令和8年3月13日まで(祝日、8月12日~15日、年末年始を除く月曜日~金曜日とする。)① 委託者が所有する以下のはこわな・大型はこわな 10基・小型はこわな 7基② 受託者にて準備する以下のはこわな・大型はこわな 20基・小型はこわな 13基(b)その他:以下の資機材について、受託者にて準備すること。 ・電気ショッカー・わな用餌3・その他捕獲に必要な資機材イ はこわなの設置場所及び設置方法は、委託者と協議の上決定する。 ウ アの見回り・捕獲期間中は、全てのわなについて見回りを実施すること。 エ 見回り及び現場での捕獲業務は、原則2名以上で行うこと。 ただし、積算は2名で計上する。 オ 捕獲個体の止め刺しは電気ショッカーによって行う。 処分個体は、原則として捕獲日に双葉地方広域市町村圏組合(双葉環境センター)が運営する有害鳥獣処理施設(富岡町小良ヶ浜字深谷808-1)へ搬入する。 カ 錯誤捕獲が生じた場合に 5(2)により適正な措置等が出来る体制を備えておくこと。 (3)わなの設置状況の確認・メンテナンス等見回りにおいて、わなとその周辺状況を確認し、わなの不具合や誤作動等が認められる場合のメンテナンスを実施する。 (4)わなの移動または移設委託者からはこわなの移動又は移設を指示された場合、日時や場所等について委託者と協議の上速やかに実施すること。 また、受託者が自ら捕獲対象狩猟鳥獣の痕跡等の調査により、より適切な捕獲場所や設置位置等を検討のうえ、委託者との協議により、はこわなの移動又は移設を実施することができる。 (5)捕獲個体の記録捕獲個体の体長、体重、後足長等の測定を行い、捕獲日時、場所とともに記録簿に記録すること。 錯誤捕獲が生じた場合は、捕獲日時、場所、捕獲個体の種類、放獣等の措置について記録すること。 記録簿は 9(1)の業務報告書に添付すること。 (6)捕獲したイノシシに関する試料提供以下について関係機関から依頼があった場合には、委託者の指示に従い実施すること。 ア 福島県で実施する放射線モニタリング調査への試料提供。 イ CSFの感染状況を把握する目的での試料の提供。 (7)自動撮影カメラを用いた生息状況調査の実施受託者は、次のとおり生息状況の調査を実施すること。 ア 7月・10月・1月を目安に各月5回現地調査、10台の自動撮影カメラを各月 30 日間程度設置。 はこわなの周囲に1km メッシュ程度に設置し、野生鳥獣の出現状況、生息状況、分布域等を把握し、イノシシ・アライグマ・ハクビシンそれぞれについて撮影頻度指数(RAI:relative abundance index)の算出を行うこと。 設置個所・方法については委託者と協議の上設置すること。 イノシシ等の確認4をするために周囲の立ち木を利用又は杭を設置し、括り付けて自動撮影ができるようにする。 調査期間中定期的に(5回/月)、自動撮影カメラの位置にずれが生じていないか等の確認を行うこと。 当該確認及び自動撮影カメラの設置・撤去はいずれも2名体制で実施すること。 調査地点や調査方法の詳細等について、経年的なモニタリングができるよう配慮することとし、詳細は委託者と調整の上決定すること。 イ アによって得られた調査結果及び委託者が管理する過年度の調査結果等を用いて以下の点について検証・分析を行い、報告書にまとめること。 報告書は、捕獲業務終了後、成果品として提出する。 ・野生鳥獣の出現状況、生息状況、分布域等及びイノシシ・アライグマ・ハクビシンそれぞれの撮影頻度指数(RAI:relative abundance index)・本事業における捕獲の効果(個体数の増減傾向の推定など必要な分析を行うこと)・上記の検証・分析を踏まえた今後の捕獲活動の有効性・効率性を確保・向上させるための具体的な方策8 安全管理本業務の実施に当たり、受託者は調査を実施する地域の状況を十分に把握し、業務従事者の人身事故はもとより、第三者等に対して危害を及ぼさないよう、万全の措置を講じなければならない。 また、平成30年9月以降、野生イノシシの間で豚熱の感染拡大が続き飼養豚における豚熱感染の要因となっている。 福島県では野生イノシシの捕獲重点エリアが設定され、捕獲従事者等へも防疫体制の徹底が依頼されている。 その対策として捕獲従事者等は、消毒・防護服・マスク・手袋等の対応をすること。 野生イノシシについてもすべての個体がCSFウィルスに感染している可能性があるものとして防疫措置を実施すること。 9 成果物(1)業務報告書(捕獲作業日、運搬日、捕獲場所、個体性別、個体計測値等を整理したもの、捕獲個体の処理状況及び自動撮影カメラを用いた生息状況調査の報告書)2部(2)上記報告書の電子データ DVD1枚(3)その他委託者が指示するもの10 疑義本業務の実施に当たり、仕様書等に明示なき事項がある場合又は疑義を生じた場合、受託者は速やかに委託者に申し出て協議するものとする。 511 所有権等本業務による成果物の所有は委託者に属し、受託者はそのデータを委託者の許可なくして使用できない。 ただし、受託者がこのデータを用いた研究成果等を公表する場合には、本業務により取得したデータであることを公表する資料に明記するものとする。 12 その他(1)本業務を開始するに当たっては、委託者と事前に十分な調整を行うこと。 7(2)アの見回り・捕獲を実施する区域・期間については変更となる場合があるので、その際、委託者と十分な協議を行った上で対応すること。 (2)受託者は、本業務の実施に当たり関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 (3)受託者は、委託の期間に円滑に業務が進められるよう、十分な体制で臨むこと。 (4)受託者は、委託の期間中及び委託期間後においても、本業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (5)受託者は、委託者の文書による承諾を得なければ、本契約に係る義務の履行を第三者に委託し、本契約に係る権利を第三者に譲渡し、又は本契約に係る義務を第三者に継承させてはならない。 [件名] 有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託工 種内 訳Ⅰ 直接費 直接人件費計 一式 直接経費計 一式Ⅲ 小計まるめ 千円未満切捨て消費税(10%)種 別 内 訳 書 ( 総 括 書 )内容(数量) 金 額 摘 要Ⅱ 管理経費 一式 [件名] 有害対象狩猟鳥獣捕獲等業務委託 【令和7年5月~令和8年3月】工 種内 訳直接人件費(1)業務打合せ 各月1日 11 回11か月×2人(2)捕獲及び個体処分の実施令和7年5月19日~令和8年3月13日392 人日196日×2人5月/10日,6月/21日,7月/22日,8月/16日,9月/20日,10月/22日,11月/18日,12月/20日,1月/19日,2月/18日,3月/10日(3) 自動撮影カメラを用いた 生息状況調査の実施①カメラの設置・撤去等30 人日 5回/月×2人×3回自動撮影カメラを用いた 生息状況調査の実施 ➁集計分析等9 人日 3日×1人×3回(4)業務取りまとめ等 3 人日 3日×1人直接経費(1)賃借料車両借料(見回り・捕獲業務)196 台日 捕獲用196台/日車両借料(自動撮影カメラを用いた生息状況調査)15 台日調査用 5台/日×3回7月頃・10月頃・1月頃(2)備品・消耗品費 大型はこわな 10 基 町所有のはこわな使用20 基 10ヶ月 20基小型はこわな 7 基 町所有のはこわな使用13 基 10ヶ月 13基わな用餌 1 式ヌカ196日トウモロコシ196日アライグマ餌(20台×98日)自動撮影カメラ 10 台リース(7月~1月までの7ヶ月)10台カメラ用三脚 10 基7月頃・10月頃・1月頃リース(33日×3回×10基)(借用で1日,31日使用,返却で1日,計33日となる。)CSF対策資材 1 式タイベック 2着/回×15回×2人マスク 1枚/回×15回×2人(15頭捕獲として、捕獲で1着/回、採血で1着/回を使用)オスバン (600ml)2本ニトリル手袋(100双)1箱ゴーグル(1個/回×15回×2人)ブルーシート(1枚/回×15回)燃料費 1 式ガソリン30km/日ガソリン30km/日その他消耗品 1 式令和7年7月頃令和7年10月頃令和8年1月頃種 別 内 訳 書形状・寸法・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要

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