【電子入札】【電子契約】令和8年度 固体集積保管場Ⅳエレベータ点検整備作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】令和8年度 固体集積保管場Ⅳエレベータ点検整備作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00087一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 固体集積保管場Ⅳエレベータ点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月13日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月13日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 固体集積保管場Ⅳ建家契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月13日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該設備の点検作業に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和8年度固体集積保管場Ⅳエレベータ点検整備作業仕様書- 1 -目 次1. 件名 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 22. 概要・目的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23. 作業実施場所 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24. 作業実施期間 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25. 作業対象 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 26. 作業範囲 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 27. 作業内容等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2~38. 業務に必要な資格等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 39. 支給物品及び貸与品 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 410. 提出書類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 411. 検収条件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4~512. 適用される法令、規格、基準等 513. 品質マネジメント活動 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5~714. 作業上の注意事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7~915. 特記事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9- 2 -1. 件名令和8年度 固体集積保管場Ⅳ エレベータ点検整備作業2. 概要・目的本作業は、建築基準法第12条第3項及びクレーン等安全規則第155条等に基づくエレベータ設備の点検及び定期検査に関するものである。
本作業により、設備を安全に維持するとともに、異常・故障の発生防止に努めることを目的とする。
3. 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 廃棄物管理課 固体集積保管場Ⅳ建家内4. 作業実施期間原則として、土日祝祭日及び日本原子力研究開発機構(以下、「当機構」という)の定める休日を除く以下に示す期間とする。
令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日5. 対象設備油圧式荷物用エレベータ 一式定格積載量:15,000 kgメーカ:㈱東洋ハイドロエレベータ製製造番号:№114186. 作業範囲(1) 月例点検(毎月1回)(2) 作動検査(毎月1回)(3) 昇降機定期検査(年1回)(4) 地震計作動時のリセット等作業7. 作業内容等7.1 作業内容(1) 月例点検(毎月1回)クレーン等安全規則第155条に基づく項目及び安全上重要な機器・部品について点検、清掃、調整、給油並びに消耗部品の交換等の点検整備を行う。
点検整備の主な内容、対象機器等を以下に示す。
① 点検、清掃、調整及び給油等1) 電気関係・制御盤、操作盤:電気関係部品の摩耗・損傷、スイッチ金口、ランプ、制御線、ねじ類及び端子類の取付け状況- 3 -・操作スイッチ:スイッチ接点摩耗・損傷、スイッチ金口、ランプ、端子及びねじ類の状況・リミットスイッチ:リミットスイッチの摩耗・損傷及び取付け状況・電動機:据付状態、回転、異常音の発生及び動力伝達装置の状況2) 油圧装置関係・シリンダ:シリンダの損傷、取付け及び油漏れ状況・油圧ユニット:ユニット内油量、配管等の損傷、油圧ポンプ・圧力計・安全弁等の作動、ユニット据付状況3) 籠関係・籠及び外扉:籠の損傷、揺れ、錆等の発生状況、外扉の開閉作動及び錆等の発生状況。
・その他、過荷重検出装置等安全性に係る機器等の状況及び運転状態の確認。
② 消耗部品の点検コンタクター類、カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ(インジケータ、アナンシュータ、籠内照明)、各接点、スイッチ類(リミット、ドア、ガバナー等)、ギア油、マシン油及び各種油類一式。
③ 消耗部品の交換ヒューズ類、ランプ(インジケータ、アナンシェータ、籠内照明)。
(2) 作動検査(毎月1回)上記(1)の点検終了後、エレベータを作動させ、異常の無いことを確認すること。
(3) 昇降機定期検査(年1回)建築基準法第12条第3項に定められる昇降機定期検査を実施すること。
(4) 地震計作動時のリセット等作業本エレベータの地震計が作動した際、リセット及び点検作業を実施すること。
また、本作業に関連する書類作成、関係機関への提出、機構の指示する関連作業を実施する。
7.2 本作業における注意事項➢ 資格が必要な作業は、有資格者が実施する。
➢ 当該機器のNFBをOFFにする際には、NFBをOFFにすることが可能な状態であるかを確認した後にOFFにし、検電により通電されていないことを確認する。
➢ 作業中は保護具を着用し、盤内機器点検時は、絶縁された工具を使用する。
➢ 当該作業機器のNFBをONにする際には、NFBをONにすることが可能な状態であるかを確認した後にONにし、検電により通電されていることを確認する。
➢ 地震計作動時のリセット及び点検作業において、余震がある場合は作業を中断し、速やかに現場より屋外に退避すること。
また、機構より指示がある場合は、それに従い行動すること。
8. 業務に必要な資格等現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者及び放射線管理者においては、作業責任者等認定制度運用要領に基づく作業責任者等認定。
また、本作業において有資格者が行うべき作業については、その資格。
- 4 -9. 支給物品及び貸与品(1) 支給物品以下に示すものは、現有する当機構の設備能力範囲内において無償で支給する。
① 作業用電力:1φ100V/200V、3φ200V(50Hz)〔コンセント又は盤内端子渡し〕② 作業用水:浄水、ろ過水(約0.25 ~ 0.3 MPa)〔蛇口渡し〕③ 作業用圧空:約0.5 ~ 0.7 MPa〔カップリング渡し〕(2) 貸与品以下に示すものは、無償で貸与する。
① 作業に必要な個人被ばく測定器② 放射線防護衣及び防護資材等10. 提出書類以下に示す書類を作成し、それぞれの期限までに提出することとする。
№ 書 類 名 提出部数 提出期限1 品質マネジメント計画書 2 部 契約後速やかに(1部返却)2 実施工程表 *1 2 部 作業開始前まで(1部返却)3 作業要領書 2 部 作業開始前まで(1部返却)4 作業安全組織・責任者届 1 部 作業開始前まで5 作業関係者名簿及び必要資格者名簿・証明書写し 1 部 作業開始前まで6 一般安全チェックリスト 1 部 作業開始前まで7 簡易リスクアセスメントシート(書類(紙)及びその電子データ) 各1部 作業開始前まで8 保安教育実施結果報告書(2種類)(当機構様式) 各1部 作業開始前まで9指定登録・解除申請書(当機構様式)(書類(紙)及びその電子データ)各1部 作業開始前まで10 委任又は下請負等の届出(当機構様式) 1 部 作業開始前まで11 点検(修理)報告書 1 部 作業終了後12 昇降機定期検査報告書 1 部 作業終了後13 調達要求事項への適合状況確認書 1 部 検収まで14 当機構規定に基づく各種届出 提出部数・期限は別途協議15 その他当機構が指定するもの 提出部数・期限は別途協議*1:実施工程表に変更が生じた場合は、その都度改訂版を提出すること。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃棄物管理課11. 検収条件(1) 作業終了後の確認作業終了後に以下に示す項目について確認する。
・本仕様書に定める作業が完了していること。
・点検(修理)報告書が提出され、その内容が適正であること。
(2) 検収条件上記(1)に示す確認の結果が良好であり、かつ、「10.提出書類」に示す全書類の提出をも- 5 -って検収とする。
12. 適用される法令、規格、基準等以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
・ 労働安全衛生法・ 建築基準法・ クレーン等安全規則・ グリーン購入法・その他受注業務に関し、適用又は準用すべき法令・規格・基準等13. 品質マネジメント活動(1) 調達要求事項① 検査・監査などのための受注者への立入りに関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づく検査・監査、不適合に関する確認のため、受注者(関係する外注先を含む)の施設等に立ち入る場合には、誠意を持って適切に対応すること。
なお、この立ち入りを実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。
② 要員の適格性確認に関する要求事項作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と技能を有する者を従事させるか、又はその者に常時指導・監督をさせること。
また、有資格者が行う作業は、「10.提出書類」に示す必要な書類を提出し、当機構の確認を受けること。
③ 品質マネジメント計画書の提出要求に関する事項品質管理に関する調査(評価)表の記載内容を満足する品質マネジメント計画書を提出すること。
④ 仕様書、要領書、図面、記録等機構に提出する文書、承認用又は確認用文書及びそれらの提出方法、時期及び部数に関する事項各種書類の提出方法は、「10.提出書類」の表に定めた時期までに又は当機構の求めに応じて速やかに提出すること。
また、所定の部数を提出すること。
⑤ 記録の作成保管又は処分に関する事項各種書類は、受注者が作成・管理し、書類の作成時には、その内容について十分に検討し、分かりやすい構成で正確な表記とし、記載漏れ、誤字・脱字等がないことを作成者以外の複数名で確認を行い、提出すること。
また、提出までの間、保管中の劣化等防止に努めること。
検査成績表等の作成時において、作成者(承認者)等は記載内容を十分に確認し、直筆でのサインをすること。
⑥ 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合の報告及び処理に係る要求事項不適合発生等の場合には、その状況及び処置の方法を当機構へ報告すること。
対応方法は事象により、次のいずれかによる。
(イ) 大洗原子力工学研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)に従うこと。
(ロ) 受注者が定めた品質マネジメント計画書の手順書に従うこと。
- 6 -また、不適合の識別から是正処置の完了まで、責任分担を明確にすること。
上記、(ロ)に従って行う場合は、次の(ⅰ)から(ⅵ)の内容を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果⑦ 調達文書に定める要求事項を受注者の外注先にまで適用させるための事項作業の一部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を、外注先にも適用することとする。
⑧ 材料、識別、異物混入防止、保管等に関する事項交換部品等は検査成績書、又は実測等の方法により仕様・性能等を確認すること。
また、作業時は、異物が混入しないように注意すること。
⑨ 系統の識別確認に関する事項分解、点検等のために部品等を系統からアイソレーションする場合は、タグ管理等により、アイソレーション中の部品を明確に表示し、点検完了後、正常に復帰されていることを確認する。
また、アイソレーション及びアイソレーションの復帰などにあたっては、当機構の確認を受けてから行うこと。
⑩ 保証期間に関する事項検収後、1 年以内に受注者の責任に帰するような不具合が生じた場合は、無償にて修理及び点検を実施するものとする。
なお、修理、点検に要した期間は、保証期間に含まないものとする。
⑪ 機密保持及び産業財産権に関する事項本作業で知り得た情報及び個人情報は本仕様書に関連する作業のために使用し、情報の漏えい防止に努めること。
⑫ 協議に関する事項本作業を行うにあたり仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、当機構と協議の上その決定に従うものとし、決定事項は議事録に記載し相互に確認すること。
⑬ 調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供に関する事項保守点検対象設備・機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合には、これを提供すること。
⑭ 品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく品質管理要領等の閲覧又は提供に関する事項機構内規定、品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく文書については、契約前に遵守すべき記載内容を確認し、契約後の業務実施前に遵守する記載内容を習熟すること。
また、梱包材等の機器類搬入時に使用した一般廃棄物等については、原則として受注業者が持ち帰るものとする。
⑥ 予定外部品の交換が生じる可能性のある場合には、早期にこれを申し出て、当機構と協議の上、その決定に従うこと。
⑦ 作業区域については、作業単位毎に区域を定め、他の作業区域と重ならないように配慮し、作業場所の整理の徹底を図ること。
また、作業区域内に持ち込む部品、工具等は必要最小限とし、誤った部品等の取付け及び機器内への工具の置き忘れ等がないように注意すること。
⑧ 機器等を系統から取り外す場合等には、タグ管理等により系統の表示を行い、作業終了後に正常に復旧されていることを確認すること。
⑨ 不測の事態が発生した場合は作業を中断し、作業立会者又は廃棄物管理課長へ連絡してその指示に従う。
計画外作業は実施しないこととするが、計画外作業を実施する必要が生じた場合には、作業を中断して当機構と協議し、当該作業に係る作業要領書等の必要書類を作成し、当機構の事前承認を得た後に実施すること。
(4) 作業時間等① 作業を行う時間帯は、原則として当機構就業時間内(9:00~17:30)とする。
従って作業の管理は、これを考慮した計画性のあるものでなければならない。
② 前記①に関わらず、保安上、緊急度が極めて高い場合及び当該作業を中断することによ- 9 -り、保安上の障害を招くと判断した場合には、当機構所定の手続きをすることにより時間外作業を行うことができる。
(5) 火気使用時の注意本作業において火気を使用する場合には、当機構の規定に従って十分に注意して作業を実施するとともに、有機溶剤との同時使用を禁止する。
火気使用箇所については、適切な火気養生(防炎・防火シート等)を設けるとともに、付近には消火器等を配置すること。
また、使用する機器類は、事前に点検を実施して異常の無いことを確認すること。
これらの確認は、作業中においても適宜実施することとする。
15. 特記事項(1) 疑 義本仕様書に疑義が生じた場合は、当機構と協議してその決定に従うこと。
また、協議した内容を記録に残し、当機構の承認を得ること。
(2) 環境物品等調達の推進① グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品(事務用品、OA機器等)については、これに適合する物品を使用すること。
② 当機構へ提出する書類については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものを使用すること。
(3) 個人情報の保護提出書類等にて受注者より提供される個人情報は、本仕様書に関連する作業のために使用し、漏えいなどの防止に努める。
また、法令に基づく場合を除き受注者の同意なく第三者へ開示・提供しないものとする。
(4) その他① 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
② 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
③ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
以 上