令和7年国勢調査調査区要図及び調査員用地図作成業務に係る入札公告
- 発注機関
- 山口県光市
- 所在地
- 山口県 光市
- 公告日
- 2025年4月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年国勢調査調査区要図及び調査員用地図作成業務に係る入札公告
光市公告第18号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、下記のとおり公告する。令和7年4月22日光市長 芳 岡 統記1 業務名令和7年国勢調査 調査区要図及び調査員用地図作成業務2 業務範囲光市全域(402調査区)3 業務内容別紙「令和7年国勢調査 調査区要図及び調査員用地図作成業務仕様書」のとおり4 業務期間契約締結日から令和7年7月31日まで5 入札参加資格次のいずれにも該当すること。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和7年度光市物品調達等競争入札参加資格者名簿の「業務委託(写真・製図)、写真・製図」に登録されていること。(3) この公告の前日までに、山口県内に本社又は支店若しくは営業所を有しており、かつ、事業開始申告の手続をしていること。(4) 令和2年国勢調査の際に、本業務の実績があり、履行が完了していること。(5) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(6) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。6 申請書類(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(2) 実績が確認できる契約書の写し7 設計図書及び申請書類の入手方法光市企画調整課統計係のホームページからダウンロードすること。8 申請方法(1) 6に掲げる書類を、光市企画調整課統計係(光市中央六丁目1番1号)に持参により提出すること。(2) 申請書類の提出期限は、令和7年4月28日(月)午後5時までとする。なお、申請書類の訂正及び差替えは、申請書類提出期限後はできない。9 入札参加資格確認通知申請書類の審査後、入札参加については、令和7年5月8日(木)に別途「一般競争入札参加資格確認通知書」をファクシミリにて通知する。10 質問の方法(1) 一般競争入札参加資格確認通知書を通知した者のうち、入札参加資格を有すると認められたものは、本契約及び入札に関して質問があるときは、ファクシミリにより質問書を提出すること。FAX番号 0833-72-6166(光市入札監理課)(2) 質問書の提出期限は、令和7年5月13日(火)正午までとする。(3) 質問の回答は、令和7年5月14日(水)までに、入札参加資格を有すると認められたもの全員に、質問内容と併せてファクシミリにより書面で回答する。11 入札日時及び場所(1) 入札日時 令和7年5月15日(木) 午前10時(2) 入札場所 光市役所3階 大会議室1号室12 入札保証金免除13 入札に関する事項(1) 入札書の記載ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札書に記載する金額は、総額を記入すること。ウ 入札書に記載する日付は、入札日の日付とすること。(2) 入札の執行ア 郵送での入札書の提出は認めない。イ 入札書の提出は、入札書を件名及び入札者の名称を表記した封筒に入れて、入札箱に入れることにより行う。入札箱に投函後の書換え、引換え、撤回等はできない。ウ 本入札では予定価格を定めており、入札書の金額が予定価格以下で、かつ、最低価格である者を落札者とする。なお、開札の結果、落札者となるべき者が2人以上いる場合は、くじで落札者を決定する。エ 入札の回数は、3回までとする。1回目で落札した場合は、1回で終了する。この1回目の入札に参加しなかった者は、再度の入札には参加できない。オ 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を締結することができるときは、エによる最低入札価格と予定価格との差が6パーセントの範囲内のときとする。カ 入札の無効は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の例による。(3) その他ア (1)及び(2)に掲げるもののほか、入札及び契約に関する事項は、光市財務規則及び光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱(平成20年光市告示第5号)の例による。イ 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格の制限又は指名停止等の措置を受けた場合は、契約を締結しない。14 契約の解除(1) 契約を締結した者(以下「契約事業者」という。)が5の資格を失ったとき、又は令和7年国勢調査 調査区要図及び調査員用地図作成業務仕様書に定める事項を履行できないときは、契約を解除する。この場合において、契約事業者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。(2) いずれの当事者も、相手方に対し、自己の合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力」という。)によって、令和7年国勢調査 調査区要図及び調査員用地図作成業務仕様書に定める事項を履行できないときは、契約を解除する。この場合において、契約事業者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。この場合において、不可抗力は、火災、暴風雨、地震、感染症、政府又は政府機関の行為・法律・規制・命令の遵守、暴動、ストライキ、ロックアウトその他の自然的又は人為的な事象であって、当事者のいずれの責めにも帰すことができない事由とする。
別紙令和7年国勢調査 調査区要図及び調査員用地図作成業務仕様書1 業務名令和7年国勢調査 調査区要図及び調査員用地図作成業務2 業務目的本業務は、令和7年国勢調査において、総務省から貸与された調査区情報、住宅地図情報をもとに、調査結果提出の際に作成する調査区要図及び調査員が実査中に参考資料として使用する地図の作成を目的とします。3 委託期間契約締結日から令和7年7月31日(木)まで4 業務範囲光市全域(402調査区)5 光市が用意するもの(1) 背景図データ「Zmap-TOWNⅡ(縮尺2500分の1)」(総務省から貸与)(2) 基本単位区(調査区)境界データ(総務省から貸与)(3) 要図用の専用用紙(総務省から支給)6 納期及び納入場所(1) 納期:令和7年7月31日(木)までに納品すること。(2) 納入場所:光市政策企画部企画調整課統計係7 成果品(1) 調査区要図ア 規格:A4モノクロイ 数量:調査区ごとに専用用紙に印刷したものと電子データを各1部ウ 枠内に道路、河川、鉄道、住宅・建物枠を灰色細線で表示し、方位記号、調査区境界(-●-●-●-)、基本単位区境界(-○-○-○-)を見やすく表示すること。また、備考情報があるものについては枠内左下等に表示すること。エ 都道府県名、市区町村名、市区町村コード、調査区番号及び調査区の所在地を所定の欄に表示すること。オ 範囲が広く縮尺が小さくなってしまう調査区については、分割図を作成すること。分割をする際には、なるべく基本単位区境界や家等のあまりない地域で行い、その際、分割図間には重複部分を設けること。カ 集合住宅等がある調査区については、引き出し図(集合住宅の階数、階ごとの部屋数がわかるよう升目を入れた図)を枠内に記入できるように余白を設けること。(2) 調査員用地図の印刷物ア 規格:A3カラーイ 数量:調査区ごとに各2部ただし、A3用紙1枚に入りきらない場合は、複数枚に分割して作成すること。この場合においては、全体図も作成すること。ウ 確定した調査区要図の調査区範囲をもとに出力する。エ 都道府県市区町村名、市区町村コード、調査区番号及び調査区の所在地、道路線、河川、鉄道、家形枠、方位・距離の目安を表す記号、調査区境界(赤色実線)、基本単位区境界(緑色実線)、宅名情報、町丁目界を見やすく表示すること。(3) 受託者は、本業務完了後、瑕疵又は疎漏に起因する不良が発見された場合は、速やかに成果品の改善をすること。また、これに要する費用は受託者の負担とする。なお、成果品の詳細仕様については、委託者と受託者の協議により決定する。8 権利等の帰属成果品の所有権は、成果品の引き渡し後、受託者から委託者に帰属する。著作権のうち、受託者に係る部分については、受託者に留保する。9 その他特記事項(1) 成果品に伴う最新デジタル地図データのライセンス及び複製利用料は委託費用に含まれるものとする。(2) 受注者は確かな経験を有することが必須であるため、令和2年国勢調査の際、本業務の作成実績を有する者とし、その契約書の写しを提出すること。(3) 受託者は、本業務について疑義が生じた場合には、速やかに担当課に報告し、協議を行い、その指示を受けるものとする。(4) 貸与するデータ、資料の汚損・亡失等のないよう厳重な管理を行うこと。(5) 貸与物品の受領に際しては、誓約書(所定様式)、受領書(任意様式)を提出し、作成した資料の提出に際しては、納品書(任意様式)を提出すること。(6) 事業の取組については、光市の公式ウェブサイトをはじめ、県、国の公式ウェブサイトや広報紙等で公表する場合がある。(7) 受託者は、光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)を遵守し、業務上知り得た個人情報を他者に漏らしてはならない。業務完了後も同様とする。(8) 委託者は、本契約の履行上知り得た情報(出処等)、目的物の情報及び本契約に基づいて受託者から開示された情報を、受託者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に開示し、若しくは漏えいし、又は公表してはならないものとする。(9) 受託者は、重要と認める事項については、委託者とあらかじめ文書で協議し、承認を得なければならない。(10) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定めるものとする。